・ブルーレイ形式以外にDVD 形式やMPG、F4V等、県の指定するデータ形式でも納品(ホームページ、カードプレイヤー、デジタルサイネージでの使用を想定)。必要 に応じ切り出し等の加工を行うこと。
「推古天皇・聖徳太子」映像制作業務委託仕様書
Ⅰ 総則
1.適用範囲
本仕様書は、奈良県(以下「甲」という。)が委託事業者(以下「乙」という。)に委託して実施する「推古天皇・聖徳太子」映像制作業務(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2.業務目的
xxxの女帝である「推古天皇」と、叔母である推古天皇の摂政としてさまざまな法令や憲法の制定に尽力した「聖徳太子」について、人物の魅力及び当時の政治・文化等を、観光客等に対して短時間でわかりやすく理解してもらうための人物ストーリーの映像コンテンツを制作する。
3.契約期間、納期及び納入場所
(1)契約期間 契約締結日から平成30年3月28日まで
(2)納 期 平成30年3月28日
(3)納入場所 奈良県地域振興部文化資源活用課
4.映像コンテンツの概要
(1)映 像 x x 「推古天皇・聖徳太子」について、人物の魅力及び当時の政治・文化等を短時間でわかりやすく理解してもらえる人物ストーリーとする。
(2)映 像 時 間 14分程度(ダイジェスト版30秒と2分も作成)
(3)映像の納品方法 ・ブルーレイ形式(一般的なブルーレイプレイヤー・PC等で再生ができること。実写、アニメ、CG等映像の種類は問わず、組み合わせてもよいが、必ず
「推古天皇」「聖徳太子」のアニメーションキャラクターを映像中に組み入れ ること。)
・ブルーレイ形式でダイジェスト版(30秒と2分の2パターン)も作成
・大画面での使用を想定(画角については16:9ハイビジョンを想定)
・ブルーレイ形式以外にDVD 形式やMPG、F4V等、県の指定するデータ形式でも納品(ホームページ、カードプレイヤー、デジタルサイネージでの使用を想定)。必要に応じ切り出し等の加工を行うこと。
(4)映 像 の 活 用 県立施設等での上映の他、図書館での貸し出し、学校への無償配布、インターネット配信等、様々な方法による情報発信を予定。
5.成果物の検査・納品
本業務の成果品については、甲の検査を受けた後、納品するものとする。
6.貸与資料
基礎資料として、奈良県作成の基本テキスト「古代を創った人びと 推古天皇・聖徳太子」を提供する。その他、甲が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば乙に貸与するものとする。乙は
甲の指示に従い、借用書を甲に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は、速やかに借用した資料を甲に返却しなければならない。
7.秘密の遵守
乙は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、甲の許可なく他に公表又は貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。甲より貸与された資料及び成果品については、乙 は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。
8.著作xxの帰属
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1)成果物の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者である甲に無償で譲渡するものとする。
(2)甲は、著作xx第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、甲の事業において改変の必要があれば協議のうえ、決定する。
(3)乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
(4)全ての情報発信において、映像、音楽、声優、ナレーター等、後の年度において甲の費用負担が発生することは無いものとする。
9.映像制作に係る撮影許可・写真等の使用
乙は映像制作に係る撮影許可・写真等の使用に際しては、関係機関に対して必要な申請を行う。ただし、所有者等の意向により甲が直接申請を行う必要がある場合は甲が行う。
Ⅱ 業務内容 10.制作の概要
(1)映像コンテンツの実施構成
・絵コンテの作成
・シナリオの作成
・ナレーション原稿の作成
(2)映像コンテンツの制作
・映像の作成
・ナレーション、セリフ、効果音、音楽の制作・収録等
・映像コンテンツのブルーレイディスク等への収録
・日本語字幕の制作
・外国語対応(英語)・・・吹き替え及び字幕
・配布用DVDの制作(日英・字幕有無、全ての映像を1本化、メニュー画面、レーベル、トールケース、ジャケット印刷)
(3)動作テスト及びテスト上映
・動作テスト及びテスト上映を甲の指定する場所にて行うこと。
11.計画・準備
乙は、本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施に当た っての実施内容及び作業工程を示した業務実施計画書、その他甲が指示する書類を作成し、甲の承認を得るものとする。
12.打合せ協議
本業務を遂行するに当たり甲と乙は、必要に応じて協議を実施する。なお、乙は打合せ協議簿を作成し、甲の承認を受けた上で提出するものとする。
Ⅲ 成果品 13.成果品
本業務における成果品は次のとおりとする。
(1)映像コンテンツを収録したブルーレイディスク・・・・・・・・・・・2部
(2)映像コンテンツ(ダイジェスト版)を収録したブルーレイディスク・・2部
(3)映像コンテンツを収録したDVD・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
(4)映像コンテンツ(ダイジェスト版)を収録したDVD・・・・・・・・2部
(5)映像コンテンツ(MPG等)を収録したデータディスク等・・・・・・2部
(6)配布用DVD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100部
(7)シナリオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部(データも提供)
(8)ナレーション原稿・・・・・・・・・・・・・・・・・1部(データも提供)
(9)字幕抜きの映像コンテンツを収録したブルーレイディスク・・・・・・・・・1部
(10)字幕抜きの映像コンテンツを収録したDVD ・・・・・・・・・・・・・1部
(11)その他必要と認めたもの
Ⅳ その他
14.第三者への再委託について
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承 諾を受けた場合はこの限りではない。また、企画提案書に記載した再委託先についても契約時に承諾を受けること。
15.仕様変更
乙は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とするときは、あらかじめ甲と協議の上、承認を得ること。
16.公契約条例に関する遵守事項
『<別紙>公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)』を遵守すること。
17.その他
本仕様書に記載されていない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
<別 紙>
公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
1 奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第48条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く
。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。
)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。