Contract
資料3
(定義)第二条
1~25(略)
26 この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
(登録)
第二百七十六条 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(中略)をいう。以下略)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
○保険会社向けの総合的な監督指針
II -3-3-1 適正な生命保険募集態勢の確立
生命保険募集人が保険契約者の利益を害することがないよう、生命保険会社は適正な保険募集態勢を確立する必要がある。このため、以下のような点について、生命保険会社の取り組み状況等を確認する必要がある。
(1)生命保険募集人の採用・委託・登録
① (略)
② 以下のいずれかの業務を行う者は、法第276条に規定する生命保険募集人の登録を行っているか。ア. 保険契約の締結の勧誘
イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
ウ. 保険契約の申込みの受領
エ. その他の保険契約の締結の代理又は媒介
(注) 登録の要否については、一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例えば、次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録は不要であると考えられる。
(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布 (イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明 (ウ)金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
③ 法人等に対し、登録を行わずに代理店委託を行う等により、法令等を潜脱する行為を排除する措置が講じられているか。また、その措置は実行されているか。例えば、法人等に対して、紹介代理店委託を行う等により紹介料等の名目で対価性 のない金銭の支払いその他の便宜供与を行っていないか。
【保険募集の定義】
➢ 保険商品は、①目に見えない将来の不安を対象としている、②保険金の支払条件等の商品x xが一般消費者にとって理解が容易でない、③しばしば実質的に長期間にわたり高額な支払(保険料)が求められる、④価格(保険料)の妥当性の判断が困難である等の特徴があり、その募集の際には、保険契約者が正しい理解に基づく適切な判断ができるよう、適正な説明等がなされることが必要である。近年、保険ニーズの多様化に対応して多彩な保険商品が開発され、募集されるようになってきており、適切な保険募集を確保することは、保険契約者等の保護の観点から、ますます重要になっている。
こうした観点から、保険業法は、適正かつxxな保険募集を確保するため、保険会社や少額短期保険業者の業務運営に関する規制等に加え、実際に保険募集を行う保険募集人や保険仲
立人について、登録義務を始めとする諸規制を設けている。(xxxx編著「最新保険業法の解説」)
➢ 保険募集への該当性を判断する際に考えられる判断要素
・ 特定の保険契約の締結の申し込みを推奨するものかどうか。
・ 特定の保険契約の内容説明の程度。
・ 保険会社(又は保険募集人)との資本関係・契約関係の有無、その内容。
・ 保険会社(又は保険募集人)からの対価の有無、その性格。
【保険募集規制の趣旨】
保険募集人でない事業者が、対価を得て、店頭に商品案内チラシを備え置く行為
コンビニエンスストア
➢ コンビニ(店員含む)が保険契約の勧誘や内容説明及び申込みの受領を行うこととなっていないか。
➢ 保険会社からコンビニ業者へ支払われる対価は、保険募集のインセンティブを与えるものとなってい ないか。
① コンビニエンスストアの店頭に保険商品の案内チラシを備え置く。
② 顧客からの自発的な問い合せ等を受けて、保険募集人が保険契約の勧誘・内容説明を実施。
③ 保険会社(又は保険代理店)から店舗へは、商品案内チラシの設置に係る対価を支払う。
比較サイトが、閲覧者を保険会社(保険代理店)のホームページ等に誘導する行為
➢ 比較サイトでは、特定の保険契約を推奨することとなっていないか。
➢ 比較サイトでは、商品内容の説明をどの程度詳細に行っているか。
① 比較サイト内に保険会社(又は保険代理店)のリンク先を表示する。
② 顧客がリンク先をクリックし、保険会社(又は保険代理店)のホームページで保険契約の詳細な説明等を閲覧又は契約の申込み等を行う。
③ 保険会社(又は保険代理店)から比較サイトへは、広告料を支払う。
コンサルティングを実施し、顧客が保険加入を希望した場合に、提携代理店へ紹介する行為
➢ コンサルティング業者自身が、特定の保険契約の勧誘や内容説明及び申込みの受領を行うこととなっていないか。
➢ 保険会社からコンサルティング業者へ支払われる対価は、保険募集のインセンティブを与えるものとなっていないか。
① コンサルティング業者が、一般的なコンサルティングを実施 。
② 顧客のニーズを踏まえ、同意を得て顧客の連絡先等を保険会社(又は保険代理店)へ伝達(紹介)。
③ コンサルティング業者から紹介を受けた保険募集人が顧客に対して、保険契約の勧誘、内容説明を実施。
④ 保険会社(又は保険代理店)からコンサルティング業者へは、紹介料を支払う。
➢ 顧客から対価を得て(又は無料で)行う一般的なコンサルティングの一環として、保険契約の勧誘や内容説明がなされる場合。
⇒ 保険会社との繋がりが無い場合、保険募集に該当するとの整理は困難か。
➢ 資本関係や契約等により保険募集人と密接な関係にある者が、保険契約の勧 誘や内容説明を行う場合。
⇒ 募集人と密接な関係にある者による勧誘行為は、募集人による募集行為 と実質的に同一と見て、保険募集に該当するとの整理が可能か。
(役員又は使用人の届出)
第三百二条 損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
○保険会社向けの総合的な監督指針
Ⅲ -2 -2 損害保険代理店の登録事務
(7)保険募集に従事する役員又は使用人届出(法第302条の届出)
法第302条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に勤務し、かつ、保険募集に関し所定の教育を 受け、その代理店の管理のもとで保険募集を行う者をいう。なお、上記の者が他の代理店又は損害保険会社において保険募集に従事する役員又は使用人にはなれないことに留意する。
保険募集に従事する役員又は使用人を追加する場合は、法第302条の規定による届出日以降でなければ保険募集を行わせることができないことに留意する。
【保険代理店の使用人】
保険代理店がテレマーケティング業者と契約を締結のうえ、当該業者のオペレーターを使用人として、保険募集を行なわせる場合。
① 保険代理店は、テレマーケティング業者と契約を締結し、当該業者のオペレーターを使用人とする。
② オペレーターは、保険代理店の使用人として、テレマーケティング業務(保険募集)を実施。
③ 資料請求があった顧客に対し、保険代理店から募集資料等を送付。
➢ 保険代理店は、テレマーティング業者のオペレーターを使用人として管理するための態勢を整備しているか。
例えば、保険代理店から物理的に隔離された場所でテレマーケティング業務を実施する場合、保険代理店による指揮・命令が適切に及ぶ態勢が整備されているか。
➢ 保険代理店が使用人に対する指揮・命令等を行い、適切な業務運営を確保する態勢を整備していることを保険会社が管理・監督する態勢が整備されているか。