利用者を特定するため、施設管理者が利用者に付与する識別番号(利用者 ID と呼ぶこともあります。)
ちば施設予約サービス利用規約
令和 2 年 7 月 1 日
本サービスを利用して施設の利用申請等を行うには、あらかじめ、利用者登録を行う必要があります。利用者登録に当たっては、本規約に同意していただく必要があります。また、利用者登録を完了された方は、本規約に同意いただいたものとみなします。何らかの理由により規約に同意することができない場合は、本サービスを利用いただくことができません。
1 目的
この規約は、ちば施設予約サービス(以下「本サービス」という。)を利用して、本サービスに参加している別記の地方公共団体(以下「参加自治体」という。)が設置する公共施設の予約等を行うために必要な事項について定めるものです。
2 用語の定義
(1)施設管理者
本サービスを利用して予約管理をする公共施設の管理者(市・町長、教育委員会、施設長、知事又は市・町長が指定する指定管理者など当該公共施設を管理する者)
(2)利用者
本サービスを利用する個人及び団体・法人
(3)登録情報
利用者の氏名又は団体名、住所又は所在地、電話番号、電子メールアドレス、パスワード、その他の必要な事項
(4)利用者番号
利用者を特定するため、施設管理者が利用者に付与する識別番号(利用者 ID と呼ぶこともあります。)
(5)サービス提供事業者
本サービスを参加自治体に提供している民間のサービス提供事業者
3 施設に係る例規等の優先
施設の利用申請並びに当該利用に係る使用料の額及び支払い手続きについては、利用申請する施設に係る条例、規則等及び施設管理者が定める関係規程に従うものとします。
4 利用者登録
(1)利用者登録の申請をしようとする者(団体)は、施設管理者に対し、利用者登録申請書を窓口に提出しなければなりません。
(2)前号の申請に対し、施設管理者は、申請者ごとに異なる利用者番号を付与します。利用者番号は、本サービス共通の番号です。なお、本サービスでは同じ利用者(団体)が複数の利用者番号を取得することを制限しております。
(3)申請者は、利用者登録の申請に当たり、本サービスを利用するためのパスワードを設定する必要があります。
(4)申請者は、利用者登録の申請に当たり、主に利用しようとする施設を所管する自治体を申請先自治体として選択するものとします。ただし、県立施設にあっては、当該施設を選択するものとします。
(5)利用者登録にかかる申請は、インターネットに接続しているパソコン、携帯電話から仮登録を行うことができます。
5 登録申請者の確認
(1)施設管理者は、利用者登録の申請があったときは、申請者(団体の場合は、申請書提出者)が本人であることを確認します。なお、本人確認は、原則として公的証明書又は顔写真付きの証明書により行います。
6 利用可能施設の登録
(1)利用者登録がなされた者(以下「登録者」という。)は、利用しようとする施設の施設管理者に対し利用可能施設の登録(以下「利用可能施設登録」という。)を申請していただきます。
(2)利用可能施設を追加登録したい場合は、追加したい施設の窓口に利用可能施設追加登録申請をしていただきます。この場合、窓口において前項の本人確認と併せて、利用者番号、利用者名(団体名)、電話番号の3点を確認させていただきます。
(3)利用者登録を申請した施設管理者(以下「登録元施設管理者」という。)以外の施設管理者が管理する施設に利用可能施設追加申請を行う場合は、登録元施設管理者に対し本人による利用者登録情報の提供依頼が必要となります。この依頼に基づき、登録元施設管理者から利用者情報の提供が行われます。
7 利用者番号及びパスワードの管理
(1)登録者は、利用者番号及びパスワードを自己の責任において厳重に管理し、第三者への漏洩防止に努めることとします。
(2)登録者は、利用者番号及びパスワードの忘失、漏洩、不正使用等が判明した場合は、速やかに施設管理者に連絡し、その指示に従うものとします。
(3)施設管理者は、これら厳重に管理された利用者番号及びパスワードにより行われた申込について、本人により行われたものとみなします。
8 費用
(1)利用者登録に係る登録料は、無料とします。
(2)登録者が本サービスを利用するに当たって必要とする端末(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続に関する費用等は、登録者が負担するものとします。
9 登録事項の変更
(1)登録者は、氏名、住所、電話番号その他の登録内容に変更が生じた場合又は登録を廃止しようとする場合は、遅滞なく利用者登録の変更又は廃止を登録元施設管理者に申請しなければなりません。
(2)前項の申請がなされないために、施設管理者からの通知又は送付書類その他のものが延着
し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに登録者に到着したものとみなします。
10 登録資格の喪失
施設管理者は、登録者が利用者登録の廃止申請を行ったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録又は利用可能施設登録を抹消することができるものとします。
(1)虚偽の利用者登録をしたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又はこの規約に対する重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき又は解散したとき。
(4)住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設管理者が登録者への通知又は連絡を行うことができなくなったとき。
(5)本サービスの運営を妨害し、又妨害しようとしたとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、施設管理者が施設の利用者として不適格と認めたとき。
11 個人情報の保護
本サービスの運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人情報の保護に関する関係法令等に基づき、別に定める「個人情報の取扱いについて」のとおり、個人情報の保護のための措置を講じております。
12 免責事項
参加自治体及び施設管理者は、次の事項については、その責を負わないものとします。
(1)利用者が本サービスを利用したことにより、利用者が受けた損害及び利用者が第三者に与えた損害。
(2)本サービスの停止、休止、中断その他本サービスの利用ができなかったことにより、利用者が受けた損害及び利用者が第三者に与えた損害。
13 規約の変更
(1)参加自治体は、必要があると認めるときは、登録者に事前の通知を行うことなく、この規約を改正することがあります。よって、登録者は、本サービスを利用の際は、本規約の確認を行ってください。
(2)参加自治体は、この規約の改正を行った場合において、特に必要と認める場合は、システムにより登録者に周知するものとします。
14 サービスの終了
本サービスのサービス終了時においては、登録者が届け出た情報及び登録者番号、パスワード等は全て抹消します。ただし、予め登録者の同意を得て、本サービスに代わるサービスのために登録情報を利用することをさまたげないものとします。
15 その他
本規約に定めるものの他必要な事項については、別に定めることとします。
別記
千葉県: | 総務部情報システム課電子申請システム班 | 043-223-2380 |
xxx市: | 総務部情報政策課 | 00-0000-0000(代表) |
xxx市: | 教育委員会生涯学習部生涯学習推進課 | 047-446-1111 |
xx市: | 総務部情報システム課 | 043-484-6107 |
xx町: | 総務課情報公聴係 | 0000-00-0000 |
xx市: | 教育委員会生涯学習課 | 047-492-1111(代表) |
xxx市: | 教育委員会教育部生涯学習課 | 0000-00-0000 |
xx市: | 総務局情報経営部情報システム課管理班 | 043-245-5702 |
習志野市: | 教育委員会生涯学習部生涯スポーツ課 | 047-451-1151 |
xx市: | 総務部行政管理課 | 0000-00-0000 |
xx市: | 自然経済推進部スポーツ推進課 | 00-0000-0000 |
xxx市: | 企画部情報管理課 | 047-483-1151(代表) |