改定前 改定後(下線部が改定箇所) <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>○名 称:株式会社日本信用情報機構所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp○名 称:全国銀行個人信用情報センター所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020ホームページアドレス:http...
きらぼしカード法人会員規約(2022 年 4 月改定)
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) |
第2条(カードの貸与と取扱い) 1. 当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員および使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第 20 条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うも のとします。 | 第2条(カードの貸与と取扱い) 1. 当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員および使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第 20 条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従 うものとします。 |
第7条(カード利用代金債務) 2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 | 第7条(カード利用代金債務) 2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピング利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務(ただし、 キャッシュサービスの利用に基づく債務は除きます)についてのみ会員と連帯 して支払いの責を負うものとします。 |
第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消等) 4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。会員資格または使用者資格を取り消された場合、会員または使用者は当社に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。 <中略> | 第 12 条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消等) 4.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合またはその他当社において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。会員資格または使用者資格を取り消された場合、会員または使用者は当社に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。 <中略> |
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(11) 会員または使用者に対し本条第8項または第 20 条第4項の調査等が完了しない場合や、会員または使用者がこれらの調査等に虚偽の回答をした場合 (12) 当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(11)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 | (11) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から (ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのあ る行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、👉迫、強要等 (ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 (ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 (ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ (ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等 (12) 会員または使用者に対し本条第8項または第9項または第20条第4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断し た場合や、会員または使用者がこれらの調査等に虚偽の回答をした場合 (13) 当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 【下記「9.」を追加】 9.当社は、会員または使用者の情報および具体的なカードの利用内容等を適 切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員および使用者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員または使用者に回答を求めた場合で、会員または使用者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとし ます。 |
第14条(期限の利益の喪失) 3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社への持参または送金 | 第 14 条(期限の利益の喪失) 3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社へ持参または送金して支払 |
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して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第 8条の定めにより支払うものとします。 | うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第8条の定 めにより支払うものとします。 |
第 17 条(会員保障制度) 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害 (4)本条第4項の義務を会員が怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 | 第 17 条(会員保障制度) 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の 故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1)会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害 (4)本条第4項の義務を会員が怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員および使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 |
第 19 条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。 | 第 19 条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に印字され た月の末日までとします。 |
改定前 | 改定後(下線部が改訂箇所) |
第 21 条(合意管轄裁判所) 会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地および当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 | 第 21 条(合意管轄裁判所) 会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地および当社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 |
(2019 年 10 月改定) | (2022 年 4 月改定) |
個人情報の取扱いに関する同意条項
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者 (以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申し込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および法令に基づき市区町村の要求に従って使用者等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ① 申し込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債および収 入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づ | 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者 (以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申し込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および法令に基づき市区町村の要求に従って使用者等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ① 申し込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、運転経歴証明書番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、 資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する |
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
き届け出られた情報ならびにお電話等でのお問い合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) <略> 2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 | 情報、本規約に基づき届け出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、ならびにお電話等でのお問い合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) <略> 2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および 当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加 工したものに限る) |
(2019 年 10 月改定) | (2022 年 4 月改定) |
個人事業主特約
改定前 | 改定後(下線部が改定箇所) |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社日本信用情報機構 所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14住友不動産xxビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ (建物建替えのため、令和2年度までxxxxxx区丸の内2- 5-1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日について は、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。) ※株式会社シー・アイ・シーおよび上記提携信用情報機関は、多重 債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク (CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示 は、各機関で行います(当社では行いません)。 | <提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社日本信用情報機構 所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxx1-10-14住友不動産xxビル5号館 電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 【改定前下線部を削除】 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示 は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
(2019 年 10 月改定) | (2022 年 4 月改定) |