Contract
お 客 様 各 位
アプライドテクノロジー株式会社
レンタル期間が12ヶ⽉以下のレンタル契約については下記の内容とさせていただきます。お客様には、必ず⼀読くださるようおねがいします。
レ ン タ ル 約 款
第1条(総則)
本レンタル約款はアプライドテクノロジー株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間のコンピュータ機器などの動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が12 ヶ月以下の契約(以下レンタル契約という)について、適用します。
第2条(レンタル物件の引渡)
① 賃貸人は、賃借人に対しレンタル物件を賃借人の指定する場所において引渡しをします。ただし、賃借人の指定する場所は日本国内とします。
② 賃借人が賃貸人からレンタル物件を受領した後、2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に通知しなかった場合、レンタル物件は正常な状態で賃借人に引渡されたものとします。
第3条(レンタル物件の使用・保存)
① 賃借人は、レンタル物件を本来の用法及び諸法令に従い、その通常の業務のため善良な管理者の注意をもって使用します。
② 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ないでレンタル物件を第三者に譲渡し、転貸または改造することはできません。
③ 賃借人は、レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識などを除去し、または汚損することはできません。
④ レンタル物件を第2条所定の設置場所から移動する場合は、賃借人は賃貸人の承諾を得るものとします。
第4条(レンタル料金)
① 賃借人は、賃貸人からの請求に基づき請求書記載のレンタル料金を請求書記載の方法でレンタル物件引渡日の属する月から毎月1日(但しレンタル物件引渡日の属する月はレンタル物件引渡日。以下基準支払日という)に賃貸人に支払います。但し、請求書に基準支払日と異なる記載がある場合には、請求書記載の支払日が優先して適用されます。又、賃借人は、レンタル料金に対する消費税額を毎月のレンタル料金に加算して賃貸人に支払います(レンタル料金及び消費税額を総称して以下レンタル料金という)。 但し、消費税額が増額された場合には、賃借人は、賃貸人の請求により、直ちにその増額分をレンタル料金とは別に賃貸人に支払います。
② 1暦月の2日から、末日までの間のいずれかの日にレンタル物件の引渡が行われた場合には、第
1月分のレンタル料金等(レンタル物件引渡日から当該月の末日までのレンタル料金をいう。以下同じ)はレンタル日数にかかわらず、当該暦月のレンタル料金等の全額とし、レンタル期間満了日の属する月の分のレンタル料金等は支払う必要はありません。又この場合において、レンタル期間の始期の月から、終期の月の前月までの間にこの契約が終了した場合(解除により終了した場合を含む)には終了月は経過したものとし、賃借人は終了した月の末日までのレンタル料金を賃貸人に支払います。
③ 1暦月の1日にレンタル物件の引渡が行われた場合において、レンタル期間中にこの契約が終了した場合(解除により終了した場合を含む)には、終了月は経過したものとし、賃借人は終了した月の末日までのレンタル料金等を賃貸人に支払います。
④ 賃借人は、レンタル期間中において、理由のいかんを問わずレンタル物件を使用しない期間、もしくは使用できない期間があったとしても、賃貸人に対するレンタル料金等の支払を免れません。
第5条(遅延損害金)
賃借人は、レンタル料金等、この契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済にxxxまで、14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を賃貸人に支払います。
第6条(レンタル物件の瑕疵等)
賃貸人は、賃借人に対して引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、以下の事項については賃貸人に対し異議苦情の申立及び、又は損害賠償請求等いかなる請求もできません。
1. レンタル物件の仕様、構造、品質、レンタル物件に関するソフトウエア等その他一切の瑕疵及びその他レンタル物件に関する一切の事項。
2. レンタル物件の選択、決定に際しての賃借人の錯誤。
第7条(レンタル物件の滅失等)
① レンタル物件が滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、賃借人は賃貸人に対しその旨通知し、賃貸人がその事情を認めたときこの契約は終了します。この場合、レンタル物件が存在するときは、賃借人は第11条第2項のほか、この契約のレンタル物件に関する規定に従います。
② 前項によりこの契約が終了した場合には、賃借人はその原因のいかんを問わず、代替レンタル物件の購入代価相当額を直ちに賃貸人に支払います。
第8条(プログラムの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはなりません。
1. 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること。
2. プログラムの全部又は一部を複製すること。
3. プログラムを変更又は改作すること。
第9条(契約解除)
賃貸人は、賃借人が次の各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払います。
1. レンタル料金等の支払を一回でも怠ったとき。
2. 小切手又は手形の不渡を一回でも出したとき。
3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、又は破産、会社更生、民事再生などの申立があったとき。
4. 営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受け
たとき。
5. 経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
6. レンタル物件について必要な保存行為をしないとき。
7. この契約の条項又は賃貸人と締結したその他の契約条項の一にでも違反し、賃貸人が5日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に賃借人がこれに応じないとき。
第10条(期間中の解約)
賃借人は、別段の定めのない限り、レンタル期間中であっても、1ヶ月前の予告によってこの契約を解約することができます。また、別途賃貸人の定める解約金を解約日の前日までに賃貸人に支払います。
第11条(期間満了・再レンタル)
① レンタル期間満了の1ヶ月前迄に賃借人が賃貸人に対し予告した場合には、賃借人と賃貸人とは
協議してレンタル物件について新たなレンタル契約を締結できます。
② 前項に基づく新たなレンタル契約を締結しなかったときは、レンタル期間満了日に、賃借人の責任と
負担でレンタル物件を原状に回復し、賃貸人の指定する場所へレンタル物件を返還します。
③ 前項において、賃借人の都合によりレンタル物件の返還が遅れた場合、賃借人は、期間満了日からレンタル物件が返還された日までの期間について、レンタル料金を支払うものとします。ただし1ヶ月に満たない日数は、1ヶ月とみなします。
第12条(無償修理サービス)
① 賃借人による正常な使用状態で物件が故障した場合には、賃貸人は無償にて物件を修理または
交換します。
② 物件の修理または交換に関わる物件等の送料は、各々発送人の負担とします。
第13条(賃貸人の権利)
① 賃貸人は、この契約による権利を守り、回復するため、又は第三者より異議、苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、レンタル物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を賃借人に請求できます。
② 賃貸人はレンタル物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料金を変更することができます。
③ 賃貸人又は賃貸人の指定した者が、レンタル物件の点検、調査又はこれらに関する報告を求めたとき、賃借人はいつでもこれに応じます。
第14条(合意管轄)
賃貸人、賃借人及び連帯保証人は、この契約に関する紛争解決について、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条(特約)
賃貸人及び賃借人は、レンタル契約について、別途書面により特約を締結した場合、その特約についてレンタル契約と一体となりレンタル契約を補完および修正することを承認します。
以 上
【2021/05/01】