Contract
2020 年度改定版
従業員医療共済 従業員弔慰金共済
しおり
の
従業員医療共済約款施行細則 従業員弔慰金共済約款
従業員弔慰金共済約款施行細則 共済掛金口座振替払込規程
第1章 用語の定義
( 用語の定義 )
第1条 愛知県中小企業共済協同組合(以下「本組合」という。)が定めるこの約款において、次の用語の意味は、それぞれの定義によります。
あ行い | 一共済期間 | 責任開始日から、その後最初に到来する 4 月 1 日の午前 0 時まで、又は、更新が認められる場合、その更新により補償を約束する 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年間をいいます。ただし、共済期間の途中で共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)となった場合は、その終了日までをいいます。 |
か行き | 給付事由 | 共済金を支払う原因となる事象をいいます。 |
共済期間 | 本組合が共済契約者に補償を約束する期間のことで、責任開始日から、共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)する日の翌日午前 0 時までをいいます。 | |
共済金受取人 | 共済契約者が共済金の受取人となります。 | |
け | 契約解除 | 告知義務違反に該当することなどが確認された場合に、共済期間の途中であっても、本組合の意思で共済契約を消滅させることをいいます。 |
健康告知 | 申込みの際に確認する危険に関する重要事項をいいます。 | |
こ | 更新 | 一共済期間が終了した時に、本組合が認めた場合、共済契約を継続できる制度のことをいいます。 |
さ行 し | 失効 | 共済掛金の未納が3か月連続して生じた場合に、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
疾病 | 急激かつ偶然の外来による事故によらない身体の諸機能の障害をいいます。 | |
就業不能 | 傷病の治療のため、入院している状態、又は、入院はしないで、傷病により医師から治療を受け、医師の指示を受けて自宅等で療養しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態をいいます。ただし、死亡した後は、除きます。 | |
手術 | 治療を直接の目的として、器具を用い生体に切断、摘除等の操作を加えること又は新生物根治放射線照射をすることをいい、吸引、穿刺等の処置及び神経ブロックは除きます。 | |
手術の診療報酬点数 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表及び歯科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として定められる手術の診療報酬点数をいいます。 | |
傷害 | 不慮の事故によって身体に被った傷害をいいます。 | |
傷病 | 本組合が規定する傷害と疾病の総称をいいます。 | |
せ | 責任開始日 | 本組合が新規共済契約時において、共済契約上の補償を開始する日をいい、この共済契約においては、初回共済掛金の振替月の 1 日午前 0 時とします。 |
先進医療 | 治療を直接の目的として、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院・診療所での厚生労働大臣が定める先進医療技術によるものをいいます。 | |
た行ち | 中途契約 | 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年の場合は 2 月 29 日)までの期間を除く日を申込日とする共済契約をいいます。 |
と | 登録内容 | 加入申込書に記載された事業所名、住所、代表者名、被共済者名等の事項をいいます。ただし、変更があった場合は、変更後の事項をいいます。 |
な行に | 入院 | 治療を目的とし、医師・歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院・診療所に入り、常に医師・歯科医師の管理下において治療に専念することをいい、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊治療、治療処置を伴わない人間ドック検査やレスパイト入院等を除きます。 |
は行ひ | 病院・診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院又は患者を収容する施設を有する診療所をいいます。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。 |
ふ | 不慮の事故 | 別表-1に定める急激かつ偶然の外来による事故をいいます。ただし、疾病又は体質的要因を有する者が軽微な外因により発症し、又は、その症状が増悪した場合には、その軽微な外因は急激かつ偶然の外来による事故とはみなしません。 |
ま行め | 免責事由 | 給付事由に該当しても共済金を支払わない場合をいいます。 |
や行や | 約款 | 共済契約についての取決めを記載したものをいいます。 |
第2章 総則
( 目的)
第2条 この約款は、本組合が行う従業員医療共済の実施方法を定め、共済期間中に、被共済者が入院をした場合、被共済者が入院期間中に手術を受けた場合及び被共済者が就業不能となった場合に、共済金を支払うことを目的とします。
( 共済契約者 )
第3条 この共済契約の契約者は、本組合の組合員(以下「組合員」という。)とします。
( 被共済者 )
第4条 この共済契約の被共済者は、法人である組合員の従業員とします。
2 前項の被共済者は、申込日現在において、健康で、かつ、正常に就業している者で、年齢満 15 歳以上満 60 歳未満とします。
3 満 60 歳以上の者であって、以前から継続して被共済者であった者については、満 65 歳に達した日以降の最初の一共済期間終了日まで共済契約を継続することができます。
第3章 共済契約
( 共済契約の締結 )
第5条 この共済契約の申込者は、本組合所定の申込書(以下「加入申込書」という。)に所要事項を記入し、記名押印の上、これを本組合に提出して申込みをするものとします。
2 前項の申込みに際しては、申込者は、被共済者の同意を得ることとします。
3 共済契約者又は被共済者は、本組合が共済契約の締結の際、書面で求めた健康告知について、その書面により告知することを要します。
4 健康告知に該当する場合、本組合は共済契約を締結しません。
5 被共済者 1 人につき締結することのできる共済契約は、1 口とします。
6 本組合は、第 1 項の申込みを受けた場合、加入申込書の記載事項を審査の上、申込みの承諾を行うかどうかを決定します。
7 本組合が第 1 項の申込みを承諾し、かつ、第 6 条第 2 項に定める共済掛金が期日に払い込まれた場合、共済契約が成立します。
8 共済契約が成立した場合、本組合は組合名を記名押印した共済証書を速やかに交付し、共済証書の記載内容は次のとおりとします。
(1) 加入番号
(2) 共済契約者の氏名又は名称
(3) 共済番号
(4) 被共済者の氏名
(5) 共済種類
(6) 共済掛金及びその払込方法
(7) 申込日
(8) 共済期間
(9) 共済金受取人の氏名又は名称
(10)共済金支払方法
(11)証書作成日
(12)給付事由及び共済金額
(13)組合名
(14)その他、本組合が必要とした内容
( 新規共済契約時における初回共済掛金払込み )
第6条 新規共済契約時における初回共済掛金の払込方法は、口座振替とします。
2 共済契約者は、申込日の属する月の翌々月の本組合の指定する日に 2 か月分(第 1 回及び第2回)の共済掛金を払い込むものとします。
3 第1回の共済掛金は、責任開始日から当該共済掛金払込月の末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当し、第2回以降の共済掛金は、当該共済掛金払込月の翌月1日から末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当するものとします。
( 共済契約の期間及び更新 )
第7条 一共済期間は 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年とします。ただし、中途契約については、責任開始日に始まり、最初に到来する 4 月 1 日の午前 0 時をもって終了します。
2 本組合は、共済契約の更新を認める場合、一共済期間終了日の 2 か月前までに、共済契約の更新の通知を共済契約者宛に通知するものとします。ただし、責任開始日が 2 月又は 3 月である共済契約の最初の更新に当たっては、一共済期間終了日までに通知するものとします。また、初回共済掛金の払込みの遅延により、一共済期間終了日までに通知できないときは、初回共済掛金払込後、速やかに通知するものとします。
3 共済契約者は、前項の通知を受け取った場合、被共済者の同意を得て、共済契約の更新手続を行うものとします。ただし、共済契約者が更新手続を行わないときには、被共済者の同意を得ているものとして、共済契約は自動的に更新されます。
4 共済契約者は、共済契約の更新を望まない場合、一共済期間終了日の 1 か月前までに、解約の申出を本組合に書面で届け出ることとします。
5 共済契約者又は被共済者が次の各号のいずれかに該当した場合、本組合が共済契約の更新を不適当と認めたときには、その旨を書面で共済契約者に通知し、共済契約の全部又は一部の更新を拒否することができます。
(1)共済金の請求、受取に関して不正があった場合
(2)回復困難な重度の障害・疾病がある場合
(3)その他、本組合が共済契約の更新を不適当と認めた場合
(登録内容の変更の届出義務)
第8条 共済契約者は、事業所名、住所、代表者名、被共済者名、その他登録内容に変更が生じた場合、当該日から 15 日以内に所定の書面をもって、本組合に届け出なければなりません。
2 共済契約者が前項の届出をしなかったことにより、本組合がそれ以前の届出に従って発送したために共済契約者に到達しなかった通知等は、本組合が発送してから通常の期間が経過した時に到達したものとみなします。
(共済掛金と払込み)
第9条 共済掛金は、共済契約 1 口につき月額 1,000 円とします。
2 共済契約者は、共済掛金を毎月所定日に別に定める「共済掛金口座振替払込規程」に基づき払い込まなければなりません。
3 共済期間中に共済掛金の未納が生じた場合、当該共済掛金に対応する期間に発生した給付事由については、共済掛金が払い込まれるまで、本組合は共済金を支払いません。
第4章 共済契約の終了
(共済契約の解約)
第 10条 共済契約者は、所定の書面によりいつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。この場合の共済期間は、解約日の属する月の末日に終了するものとし、本組合は終了日の属する月の翌月以降の共済掛金を払い戻します。ただし、解約日以前に共済掛金の未納がある場合の共済期間は、最後の共済掛金が払い込まれた月の末日をもって終了とします。
(共済契約の当然終了)
第 11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該日をもって共済契約は当然に終了するものとします。
(1)共済契約者が第 3 条の資格を喪失した場合
(2)被共済者が第 4 条の資格を喪失した場合
(3)被共済者が死亡した場合
(4)失効した場合
(共済掛金未納による失効)
第 12条 共済期間中に共済掛金の未納が 3 か月連続して生じた場合、共済掛金の最初の未納月の翌月 1 日午前 0 時をもって、失効します。
(共済契約の無効)
第 13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、共済契約は無効とします。
(1)被共済者が責任開始日に既に死亡していた場合
(2)被共済者が責任開始日において第 4 条に規定する被共済者に該当しない場合
(3)共済契約者の意思によらないで、共済契約の申込みがされた場合
(4)その他、前各号に準ずる場合
2 前項の場合、本組合は共済金を支払いません。なお、この場合、既に共済金を支払っていたときは、本組合は共済金受取人にその返還を請求することができます。
(共済契約の解除)
第 14条 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、本組合に共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として給付事由を発生させ、又は、発生させようとした場合
(2)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は、行おうとした場合
(3)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認め られる場合
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ 反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又は、その法人の経営に実質的に関与していると認められる場合オ その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(4)前 3 号に掲げるもののほか、本組合の共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対する信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(5)共済契約の締結時に、共済契約者又は被共済者が故意又は重大な過失によって加入申込書の記載事項について事実を隠し、又は、不実のことを告げた場合
2 本組合は、前項により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。この場合、前項第1号から第4号までについては、同各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由、前項第5号については、解除がされた時までに発生した給付事由(ただし、同号の事実に基づかずに発生した給付事由を除く。)について、本組合は共済金を支払いません。
3 第5条第3項の健康告知について、第1項第5号の規定による解除権(告知義務違反による解除権)は、本組合が解除の原因を知った時から1か月間行使しなかった場合及び共済契約の成立の時から5年を経過した場合には、消滅するものとします。
(共済契約の取消し)
第 14 条の2 共済契約者又は被共済者に詐欺又は強迫の行為があった場合は、本組合は共済契約を取り消すものとし、既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 前項による共済契約の取消しは、登録内容の住所に宛てた書面による通知をもって行います。
(共済金の削減、共済掛金の追徴)
第 15条 本組合は、損失金のてん補のため、共済金の削減又は共済掛金の追徴を行うことができます。
2 共済金の削減は、損失金をその事業年度に支払う共済金総額と個々の共済金受取人に支払う共済金との割合により、共済金の支払を受ける個々の共済金受取人に割り当てて行います。
3 共済掛金の追徴は、損失金をその事業年度の各共済契約者より収入する共済掛金の総額と各共済契約者より収入する共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行います。
第5章 補償
(共済金の支払)
第 16条 この共済契約の共済金の種類、給付事由及び共済金額は、次のとおりです。
種類 | 給付事由 | 共済金額 |
入院 | 被共済者が責任開始日から 2 年以内に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として日本国内の病院・診療所で共済期間内に開始した入院で、その入院が 5 日以上継続した場合 被共済者が責任開始日から 2 年以内に疾病の治療を目的として日本国内の病院・診療 所で共済期間内に開始した入院で、その入院が 5 日以上継続した場合 | 3 万円 1 回の入院につき、1 回を限度 |
被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として日本国内の病院・診療所で共済期間内に入院を開始した場合 被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に疾病の治療を目的として日本国内の病 院・診療所で共済期間内に入院を開始した場合 | 6,000 円×入院日数 1 回の入院につき、入院開始日より 60 日を限度 |
手術 | 被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に発生した不慮の事故による傷害の治療を直接の目的として日本国内の病院・診療所で共済期間内に開始した入院中に手術を受けた場合被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に疾病の治療を直接の目的として日本国内の病院・診療所で共済期間内に開始した入院中に手術を受けた場合 | 3 万円 診療報酬点数 5,000 点以上の手術又は先進医療による手術を対象 1 回の入院につき、1 回を限度 |
就業不能 | 被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に傷病により、共済期間内に就業不能となりその就業不能が継続して 60 日を超えた場合 | 61 日目から 30 日ごとに 5 万円 1 回の就業不能につき、90 日を限度共済期間中通算して、270 日を限度 |
(給付事由に関する補則)
第 16 条の2 前条の入院共済金、手術共済金及び就業不能共済金の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)入院共済金
ア 被共済者が入院共済金の給付事由に該当する入院を 2 回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一又は医学的に関連があるもの(別表- 2 に例示)と本組合が認めた場合は、1 回の入院とみなして支払います。ただし、入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日経過後に開始した入院、及び、前条の共済金額が異なる入院については、この限りではありません。
イ 被共済者の 2 つ以上の傷病による入院において、入院開始の直接の原因となった傷病(以下「主たる傷病」という。)に対する入院共済金を支払い、主たる傷病以外の傷病(以下「異なる傷病」という。)に対する入院共済金は支払いません。ただし、主たる傷病による入院中に主たる傷病に対する入院共済金が支払われる期間が終了した場合は、異なる傷病に対する入院共済金を支払います。この場合、主たる傷病及び異なる傷病がいずれも傷害のとき、主たる傷病が傷害であり異なる傷病が疾病のとき、主たる傷病が疾病であり異なる傷病が傷害のときは、異なる傷病に対する入院開始日より 60 日を限度として、主たる傷病及び異なる傷病がいずれも疾病のときは、主たる傷病に対する入院開始日より 60 日を限度として、主たる傷病に対する入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院共済金日額を乗じた金額を支払います。
(2)手術共済金
ア 入院共済金の給付事由に該当する入院中の場合で、入院共済金が支払われる期間内に手術を受けたときに、手術共済金を支払います。
イ 前条に規定する手術の診療報酬点数とは、診療証明書に記載された 1 つの手術名に対して算定された点数をいい、同日に受けた手術点数の合算はしません。
ウ 同日に 2 つ以上の手術を受けた場合は、最も高い診療報酬点数(先進医療の場合は、先進医療技術料)の手術の 1 つに対して支払うものとし、重複して支払いません。
エ 前条に規定する手術の診療報酬点数には、休日加算、深夜加算等すべての加算点数を含みません。
オ 自由診療の手術を受けた場合は、手術共済金を支払いません。ただし、保険診療が認められる手術を自由診療で受けたときは、その保険診療における診療報酬点数に応じて、手術共済金を支払います。
カ 先進医療は、療養を開始した日時点での定めを有効とします。
キ 手術共済金において、1 回の入院の意義については、第 1 号アの規定を準用します。
(3)就業不能共済金
ア 就業不能共済金は、医師によりその就業不能及び就業不能期間が証明された場合に限り支払います。
イ 就業不能共済金は、共済期間内において、就業不能が 60 日以上継続した場合を対象とし、その期間の 61 日目から 150 日目まで
の 90 日間を限度として、共済期間内に限り支払います。
ウ 就業不能が 60 日を超えて継続した場合で、その後の就業不能の期間において、30 日につき 5 万円を支払い、30 日に満たない期間に対しては、5 万円を 30 日で割った金額にその就業不能の日数を乗じて支払います。ただし、小数点以下は切上げとします。
エ 被共済者が 2 つ以上の傷病により就業不能となり、その期間が重複又は連続している場合は、その就業不能の原因となった傷病にかかわらず、1 回の就業不能とみなします。
オ 給付事由に該当する就業不能が終了した日の翌日から 1 年以内に再び就業不能の給付事由に該当した場合の就業不能共済金は、前の就業不能共済金が支払われる期間を含めて 90 日間を限度として支払います。なお、後の就業不能共済金は、後の就業不能が継続して 60 日を超えた場合に 61 日目から対象とし支払います。
(免責事由)
第 17条 この共済契約の免責事由は、次のとおりです。
①共済契約者の故意又は重大な過失による場合
②被共済者の故意又は重大な過失による場合
③被共済者の犯罪行為又は闘争行為による場合
④被共済者の精神障害又は薬物依存を原因とする場合
⑤被共済者の統合失調症、そう・うつ病、不安障害などの精神疾患による場合
⑥被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
⑦被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
⑧被共済者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
⑨被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
⑩被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
⑪被共済者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた場合
④被共済者が、捻挫・打撲・挫傷等の傷病による疼痛等の症状を訴えていても、画像検査等で患部に器質的変化が確認できない場合
④地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
⑭戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
④核燃料物質関係の特性に起因する場合
免責事由
*「薬物依存」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中の分類番号 F11 - F19 に規定される内容によるものとし、薬物にはモルヒネ、アヘン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
2 前項の場合、本組合は既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
(共済金の支払に係る制限)
第 18条 被共済者が入院共済金の給付事由に該当し、同一の日に、同一又は複数の病院・診療所で入院をした場合、重複して支払いません。
2 既往症、現症又は既存障害を起因とする事故により傷害が発生した場合は、共済金の全部又は一部を支払いません。
3 被共済者が、共済契約者、被共済者又は共済金受取人が開設又は勤務する病院・診療所で治療を受けた場合、本組合は、当該治療についての必要性又は相当性について他の病院・診療所の証明を求めることがあります。なお、この場合、共済金の全部又は一部を制限することがあります。
(共済金受取人)
第 19条 共済金受取人は共済契約者とします。
第6章 共済金の請求手続
(共済証書の提示)
第 20条 共済金の請求に際しては、共済証書の提示を求めることがあります。
(報告の義務)
第 21条 共済契約者、被共済者又は共済金受取人は、給付事由が発生したことを知った場合、遅滞なく発生状況及び原因を本組合所定の様式により本組合に報告しなければなりません。
(共済金の請求と期間)
第 22条 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、速やかに本組合に届け出るものとします。
2 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、本組合所定の書類及び本組合が提出を求めた書類をもって共済金を請求するものとします。
3 就業不能共済金の請求の場合は、前項の書類のほか、医師による就業不能の証明書と共済契約者による休職証明書を 1 か月ごとに、本組合に提出するものとします。ただし、1 か月ごとの各証明書の提出が困難なときは、就業不能期間の終了後、又は、就業不能期間が 150 日を経過した後、当該期間の各証明書を本組合に提出するものとします。
4 共済金受取人は、第 16 条に定める給付事由の発生日から 3 年以内に請求しない場合、共済金請求の権利を失います。ただし、共済契 約者、被共済者又は共済金受取人が、請求を遅延したことについて、正当な理由があることを証明したときにはこの限りではありません。
(共済金の支払履行期)
第 23条 共済金の支払履行期は、前条に規定する共済金の請求に必要な書類が不足及び不備のない状態で本組合に到達した日(以下「請求書類到達日」という。)の翌日から起算して、30 日を経過する日とします。
2 前項の共済金の請求に必要な書類だけでは次の各号の確認ができないなどの理由で調査等が必要な場合、支払履行期は、第1項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して、90 日を経過する日とします。
(1)給付事由に該当する事実の有無
(2)免責事由及び制限に該当する事実の有無
(3)共済契約の無効、解除又は取消しの事由に該当する事実の有無
3 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、支払履行期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して、次のいずれかの日数を経過する日とします。この場合、本組合は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
(1)弁護士法その他法令に基づく照会 120 日
(2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査、捜査の結果の照会 180 日
(3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 180 日
(4)前項の事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
4 第2項及び第3項の確認において、前提の事項の照会又は調査が完了しないと次の事項の照会又は調査に進めない場合は、確認に必要な日数を合算するものとします。ただし、合算する日数は 365 日を限度とします。
5 第1項から第3項までの日数に次の日は含みません。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12 月 29 日から1月4日までの日
(4)その他、本組合事業が止むを得ない理由で停止した日
6 第2項及び第3項の確認に際し、次のいずれかに該当した場合には、これにより遅延した期間は第2項及び第3項の日数に含めません。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由なくこの照会若しくは調査を妨げ、又は、これに応じなかった場合
(2)本組合が被共済者の診断を求めた際に、共済契約者又は被共済者が正当な理由なくその診断を拒み、又は、これを妨げた場合
7 本組合の責により共済金の支払履行期を過ぎて共済金を支払う場合、民法所定の延滞遅延金を追加して支払います。ただし、本組合に延滞遅延金の支払に責がないと判明したときは、既に支払った延滞遅延金を返還請求できるものとします。
第7章 調査及び審査
(調査)
第 24条 本組合は、被共済者の傷病及び死亡その他必要事項について調査することができます。
2 共済契約者、被共済者、共済金受取人及び親族等の関係者は、本組合が前項の調査を行う場合、資料の提出その他必要な協力をしなければなりません。
3 事実の確認に際して、共済契約者、被共済者、共済金受取人又は親族等の関係者が、本組合からの事実の照会について正当な理由なく回答せず、又は、調査の同意を拒んだ場合は、その回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで、共済金を支払いません。本組合が指定した医師による被共済者の診断を求めた場合も同様とします。
(共済金支給審査委員会及び補償調査会)
第 25条 共済金の支払は、本組合に設けられた補償調査会の審査を経るものとします。
2 補償調査会は、前項の審査に当たり、別に定める共済金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経るものの基準に該当する共済金の支払については、本組合に設けられた審査委員会の審査を経るものとします。
3 審査委員会の審査を経るものの基準は、審査委員会の議を経て、本組合が定めるものとします。
4 審査委員会及び補償調査会に関する規程は、別に定めます。
(再審査)
第 26条 共済金受取人は、共済金の支払に異議のある場合、本組合に再審査を申し出ることができます。
2 前項の再審査の申出は、共済金の金額が決定された日から 60 日以内に本組合所定の様式により行うものとし、60 日を経過した後の再審査の申出はできないものとします。
3 第1項の再審査の申出があった場合には、本組合は再審査の申出を受けた日から 60 日以内に審査委員会において審議を行い、再審査の申出の内容が相当であると認めたときは、速やかに共済金を支払います。再審査の申出の内容が不相当であると認めたときは、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
4 本組合が再審査の申出の内容の一部を相当であると認めたときは、相当と認めた共済金を速やかに支払うと共に、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
5 第1項の再審査の申出は、同一の請求については1回に限りすることができます。
第8章 雑則
(約款の変更)
第 27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、約款を変更することがあります。
(1)社会情勢及び経済情勢の変化、並びに、法令の改廃等により、変更が必要となった場合
(2)給付事由に該当する被共済者数の増加、支払うべき金額の増加により共済掛金の計算の基礎に影響を及ぼすため、変更が必要となった場合
(3)その他、前各号に準ずる事態が発生し、変更が必要となった場合
(法令、規程の適用)
第 28条 この約款に定めのない事項については、関係法令及び諸規程によるものとします。
附則
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
別表- 1 不慮の事故等の定義とその範囲
不慮の事故とは、急激かつ偶然の外来による事故で、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害及び死因統計分類提要、lCD10 準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 | |
Ⅰ 交通事故 | 交通事故により受傷した歩行者 | V01 〜 V09 |
交通事故により受傷した自転車乗員 | V10 〜 V19 | |
交通事故により受傷したオートバイ乗員 | V20 〜 V29 | |
交通事故により受傷したオートxx乗員 | V30 〜 V39 | |
交通事故により受傷した乗用車乗員 | V40 〜 V49 | |
交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 | V50 〜 V59 | |
交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 | V60 〜 V69 | |
交通事故により受傷したバス乗員 | V70 〜 V79 | |
その他の陸上交通事故 | V80 〜 V89 | |
xx交通事故 | V90 〜 V94 | |
航空及び宇宙交通事故 | V95 〜 V97 | |
その他及び詳細不明の交通事故 | V98 〜 V99 | |
Ⅱ 不慮の損傷その他の外因 | 転倒・転落 | W00 〜 W19 |
生物によらない機械的な力への曝露 ただし、「騒音への曝露(W42)」及び「振動への曝露(W43)」は除外します。 | W20 〜 W49 | |
生物による機械的な力への曝露 | W50 〜 W64 | |
不慮の溺死及び溺水 ただし、「浴槽内での溺死及び溺水(W65)」及び「浴槽への転落による溺死及び溺水(W66)」は除外します。 | W65 〜 W74 | |
その他の不慮の窒息 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の、「胃の内容物の誤えん(W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん(W79)」及び「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん(W80)」は除外します。 | W75 〜 W84 | |
電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 ただし、「高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」は除外します。 | W85 〜 W99 | |
煙、火及び火炎への曝露 | X00 〜 X09 | |
熱及び高温物質との接触 | X10 〜 X19 | |
有害動植物との接触 | X20 〜 X29 | |
自然の力への曝露 ただし、「自然の過度の高温への曝露(X30)」、「地震による受傷者(X34)」、「火山の噴火による受傷者(X35)」、「なだれ、地すべり及びその他の地面の運動による受傷者(X36)」、「暴風雨による受傷者(X37)」、「洪水による受傷者(X38)」及び「その他及び詳細不明の自然の力への曝露(X39)」は除外します。 | X30 〜 X39 | |
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 ただし、洗剤、油脂及びグリース、溶剤その他の化学物質による接触性皮膚炎並びにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドウ球菌性、ボツリヌス菌性、その他及び詳細不明の細菌性食中毒)及びアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | X40 〜 X49 | |
加害に基づく傷害及び死亡 | X85 〜 Y09 | |
法的介入及び戦争行為 ただし、「法的介入(Y35)中の合法的処刑によるもの」及び「戦争行為(Y36)」は除外します。 | Y35 〜 Y36 |
Ⅲ 内科的及び外科的ケアの合併症 | 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤 ただし、外用薬又は薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | Y40 〜 Y59 |
外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | Y60 〜 Y69 | |
治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | Y70 〜 Y82 | |
患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で処置時には事故の記載のないものただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | Y83 〜 Y84 | |
Ⅳ その他、本組合が特に認めた場合 |
別表- 2 医学的に関連があるものの例
①肝炎から肝硬変、肝臓癌へと進行する疾病に代表される一連の経過をたどって発症するもの
②糖尿病による合併症に代表される基礎疾患があることにより発症するもの
③抗凝固薬の使用により出♛が起こりやすくなることに代表される治療由来のもの
従業員医療共済約款施行細則 |
第1条 約款上の「申込日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、消印日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
(3)加入申込書をもって指定金融機関に依頼をした場合は、指定金融機関がこれを受理した日
2 約款上の「解約日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、解約届が本組合に届いた日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
第2条 この施行細則の改廃は、理事会の議決によります。
附則
この施行細則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
従業員弔慰金共済約款 |
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 愛知県中小企業共済協同組合(以下「本組合」という。)が定めるこの約款において、次の用語の意味は、それぞれの定義によります。
あ行い | 一共済期間 | 責任開始日から、その後最初に到来する 4 月 1 日午前 0 時まで、又は、更新が認められる場合、その更新により補償を約束する 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年間をいいます。ただし、共済期間の途中で共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)となった場合は、その終了日までをいいます。 |
か行き | 給付事由 | 共済金を支払う原因となる事象をいいます。 |
共済期間 | 本組合が共済契約者に補償を約束する期間のことで、責任開始日から、共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)する日の翌日午前 0 時までをいいます。 | |
共済金受取人 | 共済契約者が共済金の受取人となります。 | |
け | 契約解除 | 告知義務違反に該当することなどが確認された場合に、共済期間の途中であっても、本組合の意思で共済契約を消滅させることをいいます。 |
健康告知 | 申込みの際に確認する危険に関する重要事項をいいます。 | |
こ | 更新 | 一共済期間が終了した時に、本組合が認めた場合、共済契約を継続できる制度のことをいいます。 |
さ行し | 失効 | 共済掛金の未納が 3 か月連続して生じた場合に、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
せ | 責任開始日 | 本組合が新規共済契約時において、共済契約上の補償を開始する日をいい、この共済契約においては、初回共済掛金の振替月の 1 日午前 0 時とします。 |
た行ち | 中途契約 | 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年の場合は 2 月 29 日)までの期間を除く日を申込日とする共済契約をいいます。 |
と | 登録内容 | 加入申込書に記載された事業所名、住所、代表者名、被共済者名等の事項をいいます。ただし、変更があった場合は、変更後の事項をいいます。 |
ま行め | 免責事由 | 給付事由に該当しても共済金を支払わない場合をいいます。 |
や行や | 約款 | 共済契約についての取決めを記載したものをいいます。 |
第2章 総則
(目的)
第2条 この約款は、本組合が行う従業員弔慰金共済の実施方法を定め、共済期間中に被共済者が死亡した場合に、共済金を支払うことを目的とします。
(共済契約者)
第3条 この共済契約の契約者は、本組合の組合員(以下「組合員」という。)とします。
(被共済者)
第4条 この共済契約の被共済者は、法人である組合員の従業員とします。
2 前項の被共済者は、申込日現在において、健康で、かつ、正常に就業している者で、年齢満 15 歳以上満 60 歳未満とします。
3 満 60 歳以上の者であって、以前から継続して被共済者であった者については、満 65 歳に達した日以降の最初の一共済期間終了日まで共済契約を継続することができます。
第3章 共済契約
(共済契約の締結)
第5条 この共済契約の申込者は、本組合の所定の申込書(以下「加入申込書」という。)に所要事項を記入し、記名押印の上、これを本組合に提出して申込みをするものとします。
2 前項の申込みに際しては、申込者は、被共済者の同意を得ることとします。
3 共済契約者又は被共済者は、本組合が共済契約の締結の際、書面で求めた健康告知について、その書面により告知することを要します。
4 健康告知に該当する場合、本組合は共済契約を締結しません。
5 被共済者 1 人につき締結することのできる共済契約は、1 口とします。
6 本組合は、第 1 項の申込みを受けた場合、加入申込書の記載事項を審査の上、申込みの承諾を行うかどうかを決定します。
7 本組合が第 1 項の申込みを承諾し、かつ、第 6 条第 2 項に定める共済掛金が期日に払い込まれた場合、共済契約が成立します。
8 共済契約が成立した場合、本組合は組合名を記名押印した共済証書を速やかに交付し、共済証書の記載内容は次のとおりとします。
(1) 加入番号
(2) 共済契約者の氏名又は名称
(3) 共済番号
(4) 被共済者の氏名
(5) 共済種類
(6) 共済掛金及びその払込方法
(7) 申込日
(8) 共済期間
(9) 共済金受取人の氏名又は名称
(10)共済金支払方法
(11)証書作成日
(12)給付事由及び共済金額
(13)組合名
(14)その他、本組合が必要とした内容
(新規共済契約時における初回共済掛金払込み)
第6条 新規共済契約時における初回共済掛金の払込方法は、口座振替とします。
2 共済契約者は、申込日の属する月の翌々月の本組合の指定する日に 2 か月分(第 1 回及び第 2 回)の共済掛金を払い込むものとします。
3 第 1 回の共済掛金は、責任開始日から当該共済掛金払込月の末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当し、第 2 回以降の共済掛金は、当該共済掛金払込月の翌月 1 日から末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当するものとします。
(共済契約の期間及び更新)
第7条 一共済期間は 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年とします。ただし、中途契約については、責任開始日に始まり、最初に到来する 4 月 1 日の午前 0 時をもって終了します。
2 本組合は、共済契約の更新を認める場合、一共済期間終了日の 2 か月前までに、共済契約の更新の通知を共済契約者宛に通知するものとします。ただし、責任開始日が 2 月又は 3 月である共済契約の最初の更新に当たっては、一共済期間終了日までに通知するものとします。また、初回共済掛金の払込みの遅延により、一共済期間終了日までに通知できないときは、初回共済掛金払込後、速やかに通知するものとします。
3 共済契約者は、前項の通知を受け取った場合、被共済者の同意を得て、共済契約の更新手続を行うものとします。ただし、共済契約者が更新手続を行わないときには、被共済者の同意を得ているものとして、共済契約は自動的に更新されます。
4 共済契約者は、共済契約の更新を望まない場合、一共済期間終了日の 1 か月前までに、解約の申出を本組合に書面で届け出ることとします。
5 共済契約者又は被共済者が次の各号のいずれかに該当した場合、本組合が共済契約の更新を不適当と認めたときには、その旨を書面で共済契約者に通知し、共済契約の全部又は一部の更新を拒否することができます。
(1)共済金の請求、受取に関して不正があった場合
(2)その他、本組合が共済契約の更新を不適当と認めた場合
(登録内容の変更の届出義務)
第8条 共済契約者は、事業所名、住所、代表者名、被共済者名、その他登録内容に変更が生じた場合、当該日から 15 日以内に所定の書面をもって、本組合に届け出なければなりません。
2 共済契約者が前項の届出をしなかったことにより、本組合がそれ以前の届出に従って発送したために共済契約者に到達しなかった通知
等は、本組合が発送してから通常の期間が経過した時に到達したものとみなします。
(共済掛金と払込み)
第9条 共済掛金は、共済契約 1 口につき月額 500 円とします。
2 共済契約者は、共済掛金を毎月所定日に別に定める「共済掛金口座振替払込規程」に基づき払い込まなければなりません。
3 共済期間中に共済掛金の未納が生じた場合、当該共済掛金に対応する期間に発生した給付事由については、共済掛金が払い込まれるまで、本組合は共済金を支払いません。
第4章 共済契約の終了
(共済契約の解約)
第 10条 共済契約者は、所定の書面によりいつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。この場合の共済期間は、解約日の属する月の末日に終了するものとし、本組合は終了日の属する月の翌月分以降の共済掛金を払い戻します。ただし、解約日以前に共済掛金の未納がある場合の共済期間は、最後の共済掛金が払い込まれた月の末日をもって終了とします。
(共済契約の当然終了)
第 11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該日をもって共済契約は当然に終了するものとします。
(1)共済契約者が第 3 条の資格を喪失した場合
(2)被共済者が第 4 条の資格を喪失した場合
(3)被共済者が死亡した場合
(4)失効した場合
(共済掛金未納による失効)
第 12条 共済期間中に共済掛金の未納が 3 か月連続して生じた場合、共済掛金の最初の未納月の翌月 1 日午前 0 時をもって、失効します。
(共済契約の無効)
第 13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、共済契約は無効とします。
(1)被共済者が責任開始日に既に死亡していた場合
(2)被共済者が責任開始日において第 4 条に規定する被共済者に該当しない場合
(3)共済契約者の意思によらないで、共済契約の申込みがされた場合
(4)その他、前各号に準ずる場合
2 前項の場合、本組合は共済金を支払いません。なお、この場合、既に共済金を支払っていたときは、本組合は共済金受取人にその返還を請求することができます。
(共済契約の解除)
第 14条 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、本組合に共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として給付事由を発生させ、又は、発生させようとした場合
(2)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は、行おうとした場合
(3)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認め られる場合
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ 反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又は、その法人の経営に実質的に関与していると認められる場合オ その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(4)前 3 号に掲げるもののほか、本組合の共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対する信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(5)共済契約の締結時に、共済契約者又は被共済者が故意又は重大な過失によって加入申込書の記載事項について事実を隠し、又は、不実のことを告げた場合
2 本組合は、前項により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。この場合、前項第 1 号から第 4 号までについては、同各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由、前項第 5 号については、解除がされた時までに発生した給付事由(ただし、同号の事実に基づかずに発生した給付事由を除く。)について、本組合は共済金を支払いません。
3 第 5 条第 3 項の健康告知について、第 1 項第 5 号の規定による解除権(告知義務違反による解除権)は、本組合が解除の原因を知っ
た時から 1 か月間行使しなかった場合及び共済契約の成立の時から 5 年を経過した場合には、消滅するものとします。
(共済契約の取消し)
第 14 条の2 共済契約者又は被共済者に詐欺又は強迫の行為があった場合は、本組合は共済契約を取り消すものとし、既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 前項による共済契約の取消しは、登録内容の住所に宛てた書面による通知をもって行います。
(共済金の削減、共済掛金の追徴)
第 15条 本組合は、損失金のてん補のため、共済金の削減又は共済掛金の追徴を行うことができます。
2 共済金の削減は、損失金をその事業年度に支払う共済金総額と個々の共済金受取人に支払う共済金との割合により、共済金の支払を受ける個々の共済金受取人に割り当てて行います。
3 共済掛金の追徴は、損失金をその事業年度の各共済契約者より収入する共済掛金の総額と各共済契約者より収入する共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行います。
第5章 補償
(共済金の支払)
第 16条 この共済契約の共済金の種類、給付事由及び共済金額は、次のとおりです。
種類 | 給付事由 | 共済金額 |
死亡 | 被共済者が責任開始日から 2 年以内に共済期間内に死亡した場合 | 10 万円 |
被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に共済期間内に死亡した場合 | 100 万円 |
(給付事由に関する補則)
第 16 条の2 前条の死亡共済金の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)責任開始日前に発生した傷病が原因で死亡した場合であっても、給付事由に該当するときは、共済金を支払います。
(2)日本国外での死亡の場合であっても、給付事由に該当するときは、共済金を支払います。
(免責事由)
第 17条 この共済契約の免責事由は、次のとおりです。
①共済契約者の故意又は重大な過失による場合
②被共済者の犯罪行為又は闘争行為による場合
③被共済者の薬物依存を原因とする場合
④責任開始日から 2 年以内の自殺
⑤責任開始日から 2 年以内の、被共済者の精神障害を原因とする場合
⑥責任開始日から 2 年以内の、被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
⑦被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
⑧被共済者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
⑨被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
⑩被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
⑪被共済者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた場合
④地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
④戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
⑭核燃料物質関係の特性に起因する場合
免責事由
*「薬物依存」とは、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中の分類番号F 11 -F 19 に規定される内容によるものとし、薬物にはモルヒネ、アヘン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
2 前項の場合、本組合は既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
(共済金の支払に係る制限)
第 18 条 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が 1,000 万円を超える場合は、1,000 万円を限度とし、按分して支払います。
(共済金受取人)
第 19条 共済金受取人は共済契約者とします。
第6章 共済金の請求手続
(共済証書の提示)
第 20条 共済金の請求に際しては、共済証書の提示を求めることがあります。
(報告の義務)
第 21条 共済契約者、被共済者又は共済金受取人は、給付事由が発生したことを知った場合、遅滞なく発生状況及び原因を本組合所定の様式により本組合に報告しなければなりません。
(共済金の請求と期間)
第 22条 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、速やかに本組合に届け出るものとします。
2 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、本組合所定の書類及び本組合が提出を求めた書類をもって共済金を請求するものとします。
3 共済金受取人は、第 16 条に定める給付事由の発生日から 3 年以内に請求しない場合、共済金請求の権利を失います。ただし、共済契 約者、被共済者又は共済金受取人が、請求を遅延したことについて、正当な理由があることを証明したときにはこの限りではありません。
(共済金の支払履行期)
第 23条 共済金の支払履行期は、前条に規定する共済金の請求に必要な書類が不足及び不備のない状態で本組合に到達した日(以下「請求書類到達日」という。)の翌日から起算して、14 日を経過する日とします。
2 前項の共済金の請求に必要な書類だけでは次の各号の確認ができないなどの理由で調査等が必要な場合、支払履行期は、第 1 項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して 90 日を経過する日とします。
(1)給付事由に該当する事実の有無
(2)免責事由及び制限に該当する事実の有無
(3)共済契約の無効、解除又は取消しの事由に該当する事実の有無
3 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、支払履行期は、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して、次のいずれかの日数を経過する日とします。この場合、本組合は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
(1)弁護士法その他法令に基づく照会 120 日
(2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査、捜査の結果の照会 180 日
(3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 180 日
(4)前項の事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
4 第 2 項及び第 3 項の確認において、前提の事項の照会又は調査が完了しないと次の事項の照会又は調査に進めない場合は、確認に必要な日数を合算するものとします。ただし、合算する日数は 365 日を限度とします。
5 第 1 項から第 3 項までの日数に次の日は含みません。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12 月 29 日から 1 月 4 日までの日
(4)その他、本組合事業が止むを得ない理由で停止した日
6 第 2 項及び第 3 項の確認に際し、次のいずれかに該当した場合には、これにより遅延した期間は第 2 項及び第 3 項の日数に含めません。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由なくこの照会若しくは調査を妨げ、又は、これに応じなかった場合
(2)本組合が被共済者の診断を求めた際に、共済契約者又は被共済者が正当な理由なくその診断を拒み、又は、これを妨げた場合
7 本組合の責により共済金の支払履行期を過ぎて共済金を支払う場合、民法所定の延滞遅延金を追加して支払います。ただし、本組合に延滞遅延金の支払に責がないと判明したときは、既に支払った延滞遅延金を返還請求できるものとします。
第7章 調査及び審査
(調査)
第 24条 本組合は、被共済者の傷病及び死亡その他必要事項について調査することができます。
2 共済契約者、被共済者、共済金受取人及び親族等の関係者は、本組合が前項の調査を行う場合、資料の提出その他必要な協力をしなければなりません。
3 事実の確認に際して、共済契約者、被共済者、共済金受取人又は親族等の関係者が、本組合からの事実の照会について正当な理由なく回答せず、又は、調査の同意を拒んだ場合は、その回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで、共済金を支払いません。本組合が指定した医師による被共済者の診断を求めた場合も同様とします。
(共済金支給審査委員会及び補償調査会)
第 25条 共済金の支払は、本組合に設けられた補償調査会の審査を経るものとします。
2 補償調査会は、前項の審査に当たり、別に定める共済金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経るものの基準に該当する共済金の支払については、本組合に設けられた審査委員会の審査を経るものとします。
3 審査委員会の審査を経るものの基準は、審査委員会の議を経て、本組合が定めるものとします。
4 審査委員会及び補償調査会に関する規程は、別に定めます。
(再審査)
第 26条 共済金受取人は、共済金の支払に異議のある場合、本組合に再審査を申し出ることができます。
2 前項の再審査の申出は、共済金の金額が決定された日から 60 日以内に本組合所定の様式により行うものとし、60 日を経過した後の再審査の申出はできないものとします。
3 第 1 項の再審査の申出があった場合には、本組合は再審査の申出を受けた日から 60 日以内に審査委員会において審議を行い、再審査の申出の内容が相当であると認めたときは、速やかに共済金を支払います。再審査の申出の内容が不相当であると認めたときは、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
4 本組合が再審査の申出の内容の一部を相当であると認めたときは、相当と認めた共済金を速やかに支払うと共に、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
5 第 1 項の再審査の申出は、同一の請求については 1 回に限りすることができます。
第8章 雑則
(約款の変更)
第 27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、約款を変更することがあります。
(1)社会情勢及び経済情勢の変化、並びに、法令の改廃等により、変更が必要となった場合
(2)給付事由に該当する被共済者数の増加、支払うべき金額の増加により共済掛金の計算の基礎に影響を及ぼすため、変更が必要となった場合
(3)その他、前各号に準ずる事態が発生し、変更が必要となった場合
(法令、規程の適用)
第 28条 この約款に定めのない事項については、関係法令及び諸規程によるものとします。
附則
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
従業員弔慰金共済約款施行細則 |
第1条 約款上の「申込日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、消印日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
(3)加入申込書をもって指定金融機関に依頼をした場合は、指定金融機関がこれを受理した日
2 約款上の「解約日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、解約届が本組合に届いた日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
第2条 この施行細則の改廃は、理事会の議決によります。
附則
この施行細則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
共済掛金口座振替払込規程 |
(目的)
第1条 この規程は、愛知県中小企業共済協同組合(以下「本組合」という。)が行う共済事業の共済掛金の納入方法等に関し必要な事項を定めることを目的とするものです。
(共済掛金の口座振替)
第2条 共済契約者が共済掛金を口座振替する場合は、次の要件を満たすことを要します。
(1)本組合が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預金口座を開設し、又はすでに開設していること
(2)共済契約締結の際、指定金融機関に対する本組合所定の預金口座振替依頼書を提出すること
(共済掛金の口座振替日)
第3条 共済掛金の口座振替は、毎月1日(以下「振替日」という。)とします。ただし、その日が指定金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日とします。
2 共済契約者は、あらかじめ払込共済掛金相当額を指定口座に預金しておくことを要します。
3 第1項の口座振替による納入について本組合は、その都度、領収書を発行いたしません。ただし、申出者には当該年間分の共済掛金払込証明書の発行をします。
(共済掛金の口座振替不能の場合の取扱)
第4条 新規組合員申込者については、振替日に出資金並びに共済掛金の口座振替が不能となった場合、共済契約は無かったものとみなします。また、組合員以外の新規申込者で、振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合も同様とします。
2 既共済契約者については、振替日に共済掛金の口座振替が不能になった場合、翌月の振替日に翌月分とあわせて2か月分の共済掛金の口座振替を行うものとします。
3 前項による2か月分の口座振替が不能の場合には、翌月の振替日に再度、翌月分とあわせて3か月分の共済掛金の口座振替を行うものとします。
4 前項による3か月分の共済掛金の口座振替が不能の場合、各共済約款及び特約条項の定めにより共済契約は効力を失うものとします。
(共済掛金の未納期間中に共済事故が生じた場合)
第5条 共済掛金の未納期間中に共済金の支払事由が生じた場合、共済契約者は未払込共済掛金を速やかに払込むものとします。
2 本組合は、前項の共済掛金の未納期間中は共済金の支払いはいたしません。
3 共済契約者は、共済契約失効後の共済掛金の払込みはできません。
(指定口座の変更の報告)
第6条 共済契約者は、指定口座を同一若しくは他の金融機関の預金口座に変更する場合は、本組合へ速やかに報告しなければなりません。
(返戻金等の支払方法)
第7条 本組合は、共済契約者に共済金、返戻共済掛金等支払うべき金額がある場合には、その金額を当該共済契約者の指定口座に振り込むものとします。
(口座振替によらない共済掛金の納入方法)
第8条 第2条の規定によることができないため、やむを得ず口座振替によらないで共済掛金を納入する場合は、共済契約者が毎月末日までに所定の共済掛金を本組合に払い込むものとします。
2 前項の口座振替によらない共済掛金については、第5条(共済掛金の未納期間中に共済事故が生じた場合)の取扱いを準用するものとします。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決によります。
附則
この規程は、平成 30 年4月1日から施行します。
TEL(052)000-0000(代) TEL(0564)22-0191(代)
2019.12.2,250