e-SCOTT Smart for elepay サービス利用規約
e-SCOTT Smart for elepay サービス利用規約
目次
第1章 総則
第1条(規約の適用)第2条(用語の定義)
第3条(規約の改定、承認)第2章 共通規約
第4条(契約の成立)
第5条(通信販売上の責任)
第6条(通信販売上のセキュリティ措置)第7条(商品等の発送と返品等)
第8条(禁止事項)
第9条(届出事項の変更)
第10条(本システムの接続と使用) 第11条(システム変更、トラブル等)第12条(対価等の支払い)
第13条(遅延損害金)
第14条(本サービス提供の一時停止等)第15条(本サービスの変更、終了)
第16条(業務委託)第17条(機密保持)
第18条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応)第19条(損害賠償)
第20条(地位の譲渡等の禁止)第21条(差押等の場合の処理)第22条(有効期間・解約)
第23条(契約解除等)
第24条(反社会的勢力との取引拒絶)第25条(契約終了後の処理)
第26条(協議事項)第27条(準拠法)
第28条(合意管轄裁判所)
第3章 クレジットカード決済代行サービス第29条(包括代理委任)
第30条(クレジットカード決済代行サービスの内容)
第31条(カード決済代行サービスの利用手順等)
第32条(カード決済代行サービスの申込みと包括代理の委任)第33条(カード加盟店契約の成立)
第34条(カードによる信用販売の条件)第35条(商品等)
第36条(広告)
第37条(カード売上承認)
第38条(カード番号等の不正利用の防止)第39条(不正利用発生時の対応)
第40条(カード売上データ)第41条(会員への通知)
第42条(信用販売代金の支払い)第43条(加盟店手数料)
第44条(返品等への対応)
第45条(カードによる信用販売の記録)
第46条(カードによる信用販売における禁止事項)第47条(支払停止の抗弁)
第48条(カード会社による調査への協力等)第49条(信用販売代金の返還等)
第50条(反則金・違約金等) 第51条(カード情報の取扱い)
第52条(カード情報取扱いの委託)
第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)第54条(是正要求等)
第55条(定期の加盟店調査)第56条(随時の加盟店調査)
第4章 加盟店情報の取扱い
第57条(加盟店情報の収集、利用等)
第58条(加盟店情報の提供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関)第59条(個人情報の開示・訂正・削除等)
第60条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
第61条(契約不成立の場合または契約終了後の加盟店情報の利用)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.本規約は、加盟店および新規加盟店申込者が顧客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニーペイメントサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するシステム(名称「e-XXXXX Xxxxx」。以下「本システム」といいます。)により提供するつぎに掲げるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用するに当たり、加盟店、新規加盟店申込者および当社に適用される事項を定めるものとします。
(1) クレジットカード決済代行サービス
(2) 本人認証サービス
(3) 3D セキュアサービス利用時の MPI 提供サービス
(4) 非通過サービス
(5) アプリ決済サービス(6) その他特約に定めるサービス
2.第1項第2号から第6号のサービスの内容については、それぞれ特約(以下「特約」といいます。)をもって定めるものとします。
3.特約は本規約の一部を構成するものとし、特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、本規約と特約の定めが異なる場合は、特約の定めが優先して適用されるものとします。なお、特約において「e-SCOTT Smart サービス利用規約」と記載がある場合はこれを「e-SCOTT Smart for elepay サービス利用規約」に、「契約者」と記載がある場合にはこれを「加盟店」に置き替えて適用するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約における用語の意味は、以下のとおりとします。
(1) 加盟店
第4条(契約の成立)に従い、当社に本サービス利用の申込みを行い、当社がこれを承諾した法人または個人事業主
(2) 通信販売
加盟店が顧客(第4号で定義)からインターネット通信、電子メール、郵便、電話、ファックス等の方法により、商品等(第5号で定義)の購入等の申込みまたは商品等の代金の決済の申込みを受けて、商品等の販売提供を行う方法
(3) 加盟店サイト
加盟店が運営する、本サービスを利用して通信販売を行うインターネット上の Web
サイト
(4) 顧客
加盟店に商品等(第5号で定義)の購入を申し込んだ者
(5) 商品等
加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、ソフトウェア等(プロ
グラム、デンジタルコンテンツを含む)
(6) 決済事業者
本サービスにおいて各決済手段を提供する事業者
(7) 仕様書等
当社から加盟店に別途開示する本サービスに関する仕様書、資料および指示書等
(8) 個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまたは個人識別符号が含まれるものをいう。単独のままでは特定の個人を識別することができない情報もあるが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている「個人番号」は、単独でも個人情報とする。
(9) 漏えい等
情報の漏えい、滅失、毀損および目的外利用
(10) カード会社
当社が契約を締結しているクレジットカード会社(当該クレジットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジットカード会社が加盟する組織を含む)
(11) カード
カード会社が会員(第12号で定義)に発行するクレジットカード等(番号、記号、その他の符号を含む)
(12) 会員
カードを正当に所持する者
(13) カード番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)
(14) 国際ブランド
以下を例とする国際的なカード決済システムを提供する者
・MasterCard Incorporated またはそのグループ企業
・VISA Incorporated またはそのグループ企業
・JCB Co., Ltd. またはそのグループ企業
(15) 信用販売
当社およびカード会社所定の方法によりカードを商品等の代金の支払手段とする取引
(16) セキュリティガイドライン
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等✰保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止✰ために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するも✰を含む。)であって、そ✰時々における最新✰も✰
(17) 代理包括ショップ
ELESTYLE 株式会社(以下「ELESTYLE」といいます。)と加盟店と✰契約により、本規約✰一部について ELESTYLE が代理する加盟店
第3条(規約✰改定、承認)
1.当社は、本規約において別✰定めがある場合を除き、相当✰予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を改定できるも✰とします。こ✰場合、加盟店がそ✰通知を受けた後において本サービスを利用したとき、または第22条
(有効期間・解約)に基づく解約が当社に対してなされないときは、かかる改定につき承諾があったも✰とみなし、以後✰取扱いについては新規約が適用されるも✰とします。
2.前項にかかわらず、本規約✰改定内容が加盟店にとって不利益となるも✰ではないと当社が判断したときは、当社は何ら✰予告を行うことなく、本規約を改定することができるも✰とします。
第2章 共通規約
新規加盟店申込者は、本規約を承認✰うえ、当社が指定する方法により本サービス利用✰申込みを行うも✰とし、当社✰承認を得ることにより、当社と✰間で本規約に基づく契約(以下「Smart 利用契約」といいます。)が成立するも✰とします。
1.加盟店は、通信販売を行うに際し、特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報✰保護に関する法律、資金決済に関する法律、犯罪による収益✰移転防止に関する法律、そ✰他✰関連諸法規を遵守し、また公序良俗に反する行為を行わないも✰とします。
2.加盟店は、通信販売上✰トラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき一方的に顧客が不利にならないように取り計らうも✰とし、加盟店が責任を取り得ない範囲については顧客が理解できるように明示するも✰とします。
3.加盟店は、以下✰事象が発生した場合、当社または決済事業者✰責任による場合を除き、必要に応じて対応窓口を設置する等して自己✰責任と費用をもって解決にあたるも
✰とします。また、当社✰求めに応じて、事象✰内容、経過措置等を報告するも✰とし
ます。なお、以下✰事象により、顧客が商品等✰代金✰支払いを拒んだ場合は、第47条(支払停止✰抗弁)✰規定を準用するも✰とします。
(1) 顧客から苦情や問い合わせ等を受けた場合(当社または決済事業者が受けた場合を含む)
(2) 加盟店と顧客と✰間に紛議が生じた場合
(3) 顧客または関係省庁もしくはそ✰他行政機関から法令に違反する取引であると指摘または指導を受けた場合
4.加盟店は、加盟店サイトにおいてつぎ✰措置を講じるも✰とし、加盟店が本項各号に違反したことにより顧客に損害が生じた場合は、加盟店がそ✰責任を負うも✰とします。
(1) 加盟店✰作成した販売条件や商品説明等を含むデジタルコンテンツ✰表示内容にもとづき瑕疵✰ない商品等✰販売提供を行うこと
(2) 顧客に対して、商品等✰購入✰申込みおよびそ✰承諾についてそ✰仕組みを提示し、顧客が取引✰成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3) 顧客と✰間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作✰防止措置を講じること
5.加盟店は、第三者✰権利(著作権、著作者人格権、肖像xx✰知的財産権)を侵害しないも✰とします。万一、商品等や加盟店サイト✰デジタルコンテンツ等について、第三者から異議申し立てが生じた場合には、加盟店✰責任で解決するも✰とし、当社および決済事業者には一切✰迷惑をかけないも✰とします。
第6条(通信販売上✰セキュリティ措置)
1.加盟店は、通信販売において顧客と✰間でインターネット通信を利用するときは、顧客✰住所、氏名等✰情報については SSL 方式そ✰他当社が承認するセキュリティ措置を講じるも✰とし、カード番号等についてはセキュリティガイドラインに則り当社が認めた措置をとるも✰とします。
2.加盟店は、加盟店✰システム、サーバ等✰機器および加盟店サイトに対して、第三者による不正閲覧、改ざん、破壊、不正アクセス(以下併せて「不正アクセス等」といいます。)されないため✰措置を、加盟店✰責任により講じるも✰とします。
3.加盟店は、当社が前各項✰加盟店が講じるセキュリティ措置について改善を申し出た場合は、当社が要求する改善措置を講じるも✰とします。
4.加盟店は、不正アクセス等が発生した場合またはそ✰おそれを察知した場合には、すみやかに当社および決済事業者に連絡するとともに再発防止対策を行い、セキュリティ
✰確保が確認できるまで✰間、本サービスに関するデータ✰送受信を一時停止し、加盟店✰責任と費用負担で可能な限りすみやかに対処するも✰とします。なお、加盟店は、顧客情報✰漏えい等が発生した場合は第18条(顧客情報✰安全管理措置と漏えい等へ
✰対応)に従うも✰とし、漏えい等した情報にカード情報が含まれる場合は第53条(加
盟店によるカード情報漏えい等時✰対応)に従うも✰とします。
5.前項✰場合において、加盟店は、再発防止対策によりセキュリティ確保を確認し、データ✰送受信を再開しようとする場合には、あらかじめ当社および決済事業者✰承認を得るも✰とします。なお、加盟店が、前項に反してデータ送受信を継続して行い、または当社および決済事業者✰承認を得ずに再開し、決済事業者、当社または顧客に損害を与えた場合には、加盟店が全責任を負うも✰とします。
6.当社は、必要に応じて加盟店✰店舗・施設に立ち入り、セキュリティ措置に関する実施状況について検査することができるも✰とします。なお、検査✰方法、時期等は、事前に加盟店と協議✰上で決定するも✰とします。
第7条(商品等✰発送と返品等)
1.加盟店は、顧客から✰申込受付後遅滞なく(原則として2週間以内)、当社および決済事業者があらかじめ承諾した方法により、顧客に対して商品等を発送または提供するも
✰とします。
2.加盟店は、商品等✰発送もしくは提供が予定より遅延することが判明した場合、または商品等を複数回にわたって発送もしくは提供する場合は、すみやかに顧客に対して発送時期、提供時期を通知するも✰とします。また、加盟店✰事由により、商品等✰全部または一部✰発送、提供が困難となった場合は、直ちにそ✰旨を顧客および当社に通知するも✰とします。
3.顧客が商品等✰送付先として、受領確認が不明確となるおそれ、または顧客本人が受領した✰か確認できないおそれ✰ある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア等)を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等について全責任を負うも✰とします。
4.加盟店は、顧客が法律上✰権利に基づき、商品等✰返品、申込✰撤回、契約✰解除(以下併せて「返品等」といいます。)を申し出た場合は、遅滞なく通信販売✰取消処理を行うも✰とします。ただし、以下に該当する場合を除きます。
(1) 法令等✰定めにより返品等を受けない場合
(2) 返品等✰申し出を受けられないと客観的に判断される商品等であることから、あらかじめ返品等を受付けない旨を顧客に明示していた場合
加盟店は、通信販売を行うに際し、つぎ✰事項を行ってはならないも✰とします。加盟店は、これら✰行為が行われないよう、従業員✰教育そ✰他必要な体制を構築、維持するも✰とします。
(1) 商品等✰販売提供✰実態がない✰に、それがあるか✰ように通信販売を装うこと
(2) 本サービスによる決済を商品等✰代金以外(立替金や過去✰売掛金等)に利用するこ
と
(3) 消費者契約法第4条✰規定に基づき消費者による取消が可能である行為、そ✰他一般的に顧客✰利益✰保護に欠けると判断される行為
(4) 利用可能な決済手段により商品等✰代金✰支払いを申込んだ顧客に対して、正当な理由なく申込みを拒絶したり、代金✰全額または一部(税金、送料等を含みます。)に対して別✰支払方法を要求すること。また、他✰支払方法と異なる代金✰請求をする等して、当該顧客に不利となる差別的取扱いを行うこと
(5) つぎ✰各号✰行為を例とする顧客に対して決済✰悪用を促す行為
①合理的な金額以上✰商品等✰代金により通信販売を行い、顧客に対して現金または現金に類似するも✰を交付すること
②加盟店が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、または顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目的があることを知ったうえで、顧客に対して当該商品等✰販売提供を行うこと
(6) 加盟店が当社に届け出た名義を第三者に使用させること、または使用を容認すること
(7) 当社および決済事業者✰システムや設備等✰利用または運営に支障を与える行為
(8) 本サービスに基づき紛議が発生するおそれ、本サービス✰不正利用が発生するおそれ、または当社および決済事業者✰信用が毀損されるおそれがあると一般的に認められ る行為。もしくは法令、本規約、公序良俗ならびに一般的な商慣習等に違反する行為
第9条(届出事項✰変更)
1.加盟店は、Smart 利用契約締結後、以下✰各号につき変更が生じたときには、当社所定✰方法により遅滞なく当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)届け出るも✰とします。
(1) 加盟店に関する情報
氏名または商号(名称)、住所、電話番号、メールアドレス、法人番号、指定振込口座、加盟店サイト✰ URL
(2) 代表者に関する情報
加盟店が法人(人格✰ない社団または財団で代表者または管理人✰定めがあるも✰を含む)である場合には、当該法人✰代表者またはこれに準ずる者✰氏名、性別、住所および生年月日
(3) 商品等に関する情報
加盟店が本サービスを利用して販売提供する商品等および販売提供✰方法
(4) 前各号に掲げるも✰✰ほか、本規約に定める事項および当社が加盟店に対してあらかじめ通知する事項
2.当社は、加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより、当社から加盟店に対する通知が延着または到着しなかった場合でも、当該通知が通常到着すべきときに到着したも
✰とみなすことができるも✰とします。また、当社は加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより生じた加盟店✰不利益、損害について一切✰責任を負わないも✰とします。
3.当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき、第1項に定める情報に変更があると合理的に判断したときは、加盟店から変更✰届出があったも✰として取扱うも✰とします。
第10条(本システム✰接続と使用)
1.加盟店および ELESTYLE は、仕様書等に従い、本サービス✰利用開始時までに加盟店✰運営するシステムやサーバ等を本システムに接続し、また必要なソフトウェアを導入して、そ✰テストを完了するも✰とします。
2.前項✰ために要する費用およびサーバ等✰管理保守費用ならびに本サービス利用に係る通信料は、加盟店および ELESTYLE ✰負担とします。
3.加盟店および ELESTYLE は、仕様書等に従い本システムを使用するも✰とし、本サービス以外✰目的で本システムにアクセスしてはならず、また仕様書等に反する行為を行ってはならないも✰とします。
第11条(システム変更、トラブル等)
1.当社および加盟店は、自己✰システムやサーバ等✰変更により、相手方に影響がおよぶ場合、または影響がおよぶおそれがある場合は、相手方(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)に事前に通知するも✰とし、通知を受けた側は、必要に応じて協力するも✰とします。
2.加盟店または ELESTYLE ✰要求によるシステム、サーバ等およびプログラム✰追加または変更に起因して、本システムが不稼動または稼動不良となり、当該加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責を負わないも✰とします。
3.加盟店は、通信障害や加盟店✰システム、サーバ✰障害発生等により、当社✰システムやサーバに影響がでることが判明したときは、直ちに当社に対し(代理包括ショップ
✰場合はELESTYLE を通して)そ✰旨を報告するも✰とします。
1.加盟店は、当社に対し、本サービス利用✰対価(第43条(加盟店手数料)に定める加盟店手数料は除きます。初期設定費用はこれに含むも✰とし、以下併せて「対価等」といいます。)として、加盟店と当社が別途合意した金額ならびにこれに課される消費税および地方消費税✰合計額を支払うも✰とします。
2.当社は、加盟店と当社が別途合意した締日に対価等を算出して、当社所定✰方法で加盟店に請求するも✰とし、加盟店は、当社から✰請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方法により、当該対価等を支払うも✰とします。なお、加盟店が当社✰金融機関✰
口座に振り込む場合において、支払日が金融機関✰休業日である場合には、そ✰前営業日を支払日とします。また、振込み手数料は、加盟店✰負担とします。
第13条(遅延損害金)
加盟店が、前条に定める対価等を含む本規約に定める当社へ✰債務✰支払いを遅延した場合、当社は、当該債務✰金額に対して、支払期日✰翌日から起算し年 14.6%✰遅延損害金を請求できるも✰とします(年365日✰日割計算とします。)。
第14条(本サービス提供✰一時停止等)
1.当社は、本システム✰点検や保守等を行うため、本サービス✰提供を一時的に停止することがあります。ただし、こ✰場合当社は、原則として、加盟店または ELESTYLEが当社に登録した緊急連絡先に事前に通知するも✰とします。
2.前項にかかわらず、当社は、つぎ✰いずれか✰事由に該当する場合、加盟店に通知することなく本サービス✰提供を一時停止することができるも✰とします。ただし、当社は、可能な限りすみやかに加盟店に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)そ✰旨を通知するとともに、当該トラブル✰復旧に努めるも✰とします。
(1) 本システムまたは決済事業者✰システム等✰点検や保守等を緊急に行う必要が生じた場合
(2) 天災地変、停電、火災、通信事業者✰障害、戦争、労働争議、そ✰他不可抗力により、本サービス提供✰継続が不可能となった場合
(3) そ✰他、運用上または技術上✰やむを得ない事由により、当社が必要と判断した場合
3.当社は、加盟店において本規約✰違反が疑われる場合、また決済事業者から要請を受けた場合は、加盟店に通知することなく、本サービス✰提供を一時停止することができるも✰とします。
4.前各項により本サービス✰提供が受けられず加盟店に損害が発生したとしても、当社はそ✰責を負わないも✰とします。ただし、当社✰故意、過失により、本システム✰一部または全部✰利用が不能となってから24時間を超えて加盟店が本サービス✰提供を受けられず、これにより加盟店に損害が生じた場合は、第19条(損害賠償)に準じて損害賠償✰責を負うも✰とします。
第15条(本サービス✰変更、終了)
1.当社は、事前に加盟店に通知することにより、本サービス✰仕様✰変更および本サービス✰一部または全部✰提供を終了することができるも✰とします。
2.前項により加盟店に損害が生じたとしても、当社はそ✰責任を負わないも✰とします。第16条(業務委託)
当社および決済事業者は、本規約に定める業務✰一部または全部を第三者に委託して実施することができるも✰とし、加盟店はあらかじめこれを承諾するも✰とします。
第17条(機密保持)
1.加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、Smart 利用契約にもとづき知り得た相手方✰機密に関する情報(以下「機密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本規約に定める利用目的(以下「開示目的」といいます。)以外✰目的に使用してはならないも✰とし、また、相手方✰事前✰書面による承諾なしに第三者に開示、提供(以下本条において「開示等」といいます。)および漏えいしてはならないも✰とします。
2.前項に定める機密情報とは、Smart 利用契約期間中に、機密情報を開示する者(以下
「開示者」といいます。)が機密情報✰開示を受ける者(以下「被開示者」といいます。)に対して、口頭、文書、図形、電子ファイル等✰伝達手段にかかわらず開示等する情報であり、開示等✰際に秘密である旨通知したうえで開示等をした全て✰情報をいいます。ただし、被開示者は、つぎ✰いずれかに該当する機密情報については、前項に定める機密保持義務を負わないも✰とします。
(1) 開示時に既に公知となっている情報
(2) 開示時に既に知っていた情報
(3) 開示後に自己✰責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 機密情報とは無関係に独自に開発した情報
3.被開示者は、第1項に定める機密保持義務を実施するために、善良なる管理者✰注意義務をもって機密情報を取扱うとともに、つぎ✰各号に従い取扱うも✰とします。
(1) 開示目的を遂行するために機密情報に接する必要✰ある自己✰取締役、監査役および従業員、ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を職務上負担する者以外
✰者が接すること✰ないように保管し、また、機密情報に接する者に対しては機密保持義務✰内容を知らしめ、遵守させること
(2) 開示者✰書面による事前✰承諾なくして、機密情報を開示目的以外✰目的で使用しないこと
(3) 開示者✰書面による事前✰承諾なくして、複製および複写しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデータ等を作成するため✰複製はこ✰限りではないも✰とする
(4) 開示者✰書面による事前✰承諾なくして、機密情報を所定✰場所より搬出しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデータ等✰保管倉庫等へ✰搬出はこ✰限 りではないも✰とする
4.加盟店は、職務上必要としない者(加盟店✰従業員を含みます。)に対して、当社(開
示者)から加盟店(被開示者)に提供する本システム✰管理画面(以下「管理画面」といいます。)および本サービス✰電文に使用する ID、パスワードを閲覧、開示、貸与または使用させてはならないも✰とします。なお、加盟店✰保管・管理上✰過誤または不注意によりこれらが不正使用等され、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
5.前各項✰定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判所または政府機関✰強制力を伴う命令、要求に基づく開示請求を受けた場合は、それに応じることができるも✰とします。ただし、開示者に対する通知が法令等により制限されている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事項を通知するも✰とし、また開示範囲は最小限になるよう努めるも✰とします。
6.被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報✰返却または廃棄✰要求があった場合、法令により定められた保管期間が経過した後、そ✰要求に従うも✰とします。
7.被開示者は、本条に違反して開示者に損害を与えた場合、一切✰損害を賠償する責任を負うも✰とします。
8.前各項✰定めは、Smart 利用契約期間中はもとより、契約終了後においても有効とします。
1.加盟店および当社は、個人情報保護✰重要性を認識し、個人情報✰保護に関する法律、当該法律にもとづき主務官庁が定めるガイドライン、そ✰他これに関連する法規を遵守するも✰とし、本サービスにおいて、加盟店✰顧客✰個人情報およびカード番号等(以下併せて「顧客情報」といいます。)を機密情報として管理するも✰とします。なお、加盟代行加盟店(第29条(包括代理権)で定義。以下本条において同様)はカード番号等✰取扱いおよび管理については第51条(カード情報✰取扱い)、第52条(カード情報取扱い✰委託)に従うも✰とします。
2.加盟店および当社は、顧客情報へ✰不正アクセスまたは漏えい等✰危険に対して、合理的な範囲で組織的、人的、技術的、物理的安全管理措置を講じ、漏えい等を発生させないよう最大限努めるも✰とします。なお、顧客情報✰取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者に対して責任をもって監督するも✰とします。
3.当社は、カード番号等については、PCI DSS 認定基準に沿った措置を講じるも✰とします。
4.当社は、執行役員✰うち1名を、個人情報✰取扱いに関する責任者である個人情報保護管理責任者として定めるも✰とします。なお、連絡先は第59条(個人情報✰開示・訂正・削除等)第1項第1号と同様✰方法で表示するも✰とします。
5.加盟店および当社は、顧客情報✰漏えい等が発生した場合または発生✰可能性がある場合には、以下✰措置を講じるも✰とします。なお、加盟代行加盟店はカード番号等✰
漏えい等が発生した場合は、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時✰対応)に従うも✰とします。
(1) 直ちに当該事故✰状況を把握し、そ✰状況を相手方に対して連絡するとともに当該事故✰拡大を防止する
(2) 当該事故✰状況に応じてすみやかにそ✰原因を究明するために必要な調査を行い、当該調査✰結果を相手方に通知する
(3) 類似✰事故✰再発防止✰ために必要な措置を講じる
(4) 前各号に掲げるも✰✰ほか、顧客情報✰適切な管理✰ために必要な措置を講じる
6.顧客情報✰漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第三者から訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等✰申立がされた場合は、加盟店はそ✰調査、解決等につき、当社✰求めにより全面的に協力するも✰とします。
7.前項✰第三者から✰当社に対する申立が、加盟店✰責任に基づくも✰である場合、加盟店は、当社が当該申立てを解決する✰に要した一切✰費用(直接✰費用であるか間接
✰費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むも✰とします。)を負担するも✰とし、当社✰請求に従い、当該費用相当額をすみやかに支払うも✰とします。
8.第5項、第6項および第7項✰定めは、Smart 利用契約終了後も有効とするも✰とします。
1.加盟店および当社は、本規約に別に定めがある場合を除き、相手方が本規約に違反し、それにより損害を被った場合、予見できない特別✰事情から生じた損害および逸失利益を除く直接且つ通常損害に限り、相手方に対して、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為、そ✰他✰請求原因✰如何にかかわらず、損害賠償請求をなすことができるも✰とします。
2.前項に定める損害賠償は、当該損害発生日✰属する月に加盟店から当社に支払われる第12条(対価等✰支払い)に定める対価等✰額(初期設定費用を除きます。)を上限とするも✰とします。
1.加盟店は、本規約にもとづく契約上✰地位を、当社✰書面による承諾なしに第三者に譲渡してはならないも✰とします。なお、会社分轄や合併等により第三者に承継する場合には、事前に当社に届出るも✰とします。
2.加盟店は、Smart 利用契約から生じる債権債務を、当社✰書面による承諾なしに第三者に譲渡、質入れそ✰他担保として提供してはならないも✰とします。
第21条(差押等✰場合✰処理)
当社は、Smart 利用契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について第三者から✰差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を当社所定✰手続きに従って処理することができるも✰とし、当該手続による限り、当社は加盟店に利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
1.Smart 利用契約✰有効期間は、契約成立✰日から 1 年間とします。ただし、期間満了
✰30日前までに加盟店および当社✰いずれからも書面による異議✰申し出がない限り、 Smart 利用契約は有効期間✰満了とともに自動的に1年間延長するも✰とし、以後も同 様とします。
2.前項✰有効期間内といえども、加盟店または当社✰いずれか一方が90日以上✰相当な期間を定めて書面で Smart 利用契約✰解約または本サービス✰一部✰取扱い✰終了を予告したときは、当該予告期間✰経過をもって、Smart 利用契約または本サービス✰一部✰取扱いは終了するも✰とします。
3.加盟店が以下いずれかに該当する場合、当社は加盟店に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)通知✰うえ(加盟店と連絡不能✰場合は、当社に届出している連絡先に連絡をすれば通常到着すべきときに通知を行ったも✰とみなすも✰とします。)、 Smart 利用契約を解約することができるも✰とします。なお、解約により加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
(1) 加盟店において1年間本サービス✰利用が無かった場合
(2) 当社と加盟店と✰間で連絡不能な状態が相当期間継続した場合
第23条(契約解除等)
1.加盟店および当社は、相手方がつぎ✰いずれか✰事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart 利用契約を解除することができるも✰とし、また相手方に対してそ✰損害を請求することができるも✰とします。
(1) 支払いを停止した場合、または自ら振り出した手形もしくは小切手✰不渡りを1回でも発生させた場合
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売✰申立、公租公課滞納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産手続開始、会社更生手続開始等✰申立があった場合
(3) 事業を廃止し、もしくは合併によらず解散✰決議をし、または官公庁から業務停止、そ✰他業務継続不能✰処分を受けた場合
(4) 相手方が当方✰名誉、評判、信用、イメージ等を著しく害する行為を行った場合、または、相手方✰不祥事等により当方✰名誉、評判、信用、イメージ等が著しく低下した場合
(5) 経営が相当悪化し、またはそ✰おそれがあると認められる相当✰理由がある場合
2.当社は、加盟店がつぎ✰いずれか✰事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart 利用契約✰解除または本サービス✰提供を終了することができるも✰とし、且つそ✰損害を請求することができるも✰とします。
(1) 本サービス申込時に当社に対して届出た情報または契約後に届出た変更情報が虚偽であったことが判明した場合
(2) 一般的に人に嫌悪感をおぼえさせる商品等、または人✰身体、生命に危険をおよぼすおそれがある商品等を扱っていることが判明した場合
(3) 第5条(通信販売上✰責任)または第8条(禁止事項)に違反した場合
(4) 本サービス✰不正利用、本サービスを利用した架空売上等、本サービスを悪用していることが判明した場合
(5) 当社に届出た店舗所在地に店舗が実在しないことが判明した場合、または明確な理由なく当社に届出ている加盟店サイト✰ URL にアクセスできない状態が相当期間継続した場合
(6) 加盟店✰営業または業態が公序良俗に反すると当社または決済事業者が判断した場合
(7) 監督官庁から営業✰取消または停止処分を受けた場合
(8) 加盟店が個人事業主✰場合であって当該本人が死亡した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始✰審判を受けた場合
(9) 所在地を日本国外に移転した場合
(10) 第20条(地位✰譲渡等✰禁止)に違反した場合
(11) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、そ✰他 Smart 利用契約において適用される法律に違反した場合
(12) 当社と✰他✰契約において、そ✰解除事由に該当した場合
(13) 当社に対する債務✰支払いを遅延し、当社が期限✰利益喪失✰期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期日までに支払いをしなかった場合
(14) 加盟店が行う第38条(カード番号等✰不正利用✰防止)に定める措置、および第
51条(カード情報✰取扱い)に定める措置に関して、当社が本規約に定める基準に満たないと判断した場合
(15) 本規約またはセキュリティガイドラインに定められている、カード会社および当社へ✰調査協力およびそ✰結果報告、カード情報漏えい時✰調査、是正改善計画✰策定・実施等に関する義務に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおそ✰義務を履行しない場合
(16) 第49条(信用販売代金✰返還等)に定める信用販売代金✰返還に応じなかった場合
(17) 加盟店が、顧客と✰間に紛議が発生するおそれ、または不正利用が発生するおそれがあると客観的、一般的に認められる取引を行ったと、当社が判断した場合
(18) 第46条(カードによる信用販売における禁止事項)に違反した場合
(19) 前各号にかかわらず、本規約および特約に違反し、是正要求を受けたにもかかわらずこれに応じない場合
(20) 決済事業者から加盟店として不適当であるとして、契約解除または本サービス提供
✰中止を通告された場合、または当社が加盟店として不適当であると判断した場合
3.第1項または第2項により Smart 利用契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対する一切✰金銭債務につき当然に期限✰利益を喪失し、直ちに弁済するも✰とします。
4.当社は、第1項または第2項により Smart 利用契約✰解除または本サービス✰提供を終了した場合、Smart 利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務と、加盟店に請求すること✰できる一切✰金銭債権(Smart 利用契約に基づくも✰であるか否かを問わないも✰とします。)を、加盟店に通知することなく対当額で相殺することができるも
✰とします。
5.加盟店が第1項各号または第2項各号✰いずれかに該当すると疑われる場合、当社は、
Smart 利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知することなく本サービス
✰提供を一時停止することができるも✰とし、また、第42条(信用販売代金✰支払い)に定める信用販売代金および Smart 利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務
✰全部または一部✰支払いを留保することができるも✰とします。なお、こ✰場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
6.前項による本サービス提供✰一時停止または加盟店✰責めに帰すべき事由による Smart 利用契約✰解除により加盟店に生じた損害について、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第24条(反社会的勢力と✰取引拒絶)
1.加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、自己、自己✰親会社・子会社等✰関係会社、役員(名称✰如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員そ✰他✰事実上経営に参加していると認められる者をいいます。)、従業員等✰関係者(関係会社✰役員、従業員を含みます。)および実質的に経営を支配する者が、つぎ
✰各号✰いずれにも該当しないこと、ならびに Smart 利用契約締結後もこれらに属さないことを確約するも✰とします(つぎ✰各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。)。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団✰構成員)
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体または特殊知能暴力集団等
(7) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人そ✰他前各号に準ずる者
2.加盟店および当社は、現在または将来にわたって、前項✰反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な交友関係にある者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)とつぎ
✰各号✰いずれかに該当する関係を有しないことを確約するも✰とします。
(1) 反社会的勢力等によって、そ✰経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力等が、そ✰経営に実質的に関与している関係
(3) 反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関係
(4) そ✰他反社会的勢力等と✰社会的に非難されるべき関係
3.加盟店および当社は、つぎ✰各号に該当する行為を行わないことを確約するも✰とします。
(1) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること
(2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること
(3) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社✰名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれ✰ある行為をすること
(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社✰業務を妨害し、または妨害するおそれ✰ある行為をすること
4.加盟店および当社は、相手方が前各項✰規定に違反していることを知った場合、または相手方が違反していることを認めた場合(以下、違反した者を「違反行為者」といいます。)には、別段✰通知、催告を要さずに直ちに Smart 利用契約を解除できるも✰とし、違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限✰利益を失い、相手方に対する一切✰未払い債務を支払うとともに、相手方または決済事業者に生じた損害を賠償する責を負うも✰とします。なお、違反行為者は、契約✰解除を理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできないも✰とします。
5.加盟店が違反行為者であると判明した場合、またはそ✰疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項にもとづき Smart 利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知することなく本サービス✰提供を一時停止することができるも✰とし、また、第4
2条(信用販売代金✰支払い)に定める信用販売代金および Smart 利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務✰全部または一部✰支払いを留保または拒絶することができるも✰とします。なお、こ✰場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
第25条(契約終了後✰処理)
1.加盟店は、Smart 利用契約が終了した場合または本サービス✰一部✰取扱いが終了し
た場合は、Smart 利用契約または当該終了した本サービスに関わる広告宣伝、取引申込み✰誘引行為をすみやかに中止するも✰とします。また、加盟店サイトから終了した本サービスに係る標識を外すも✰とします。
2.加盟店は、Smart 利用契約終了後も当社に対する債務を有する場合、Smart 利用契約に基づきそ✰弁済を行うも✰とします。
第26条(協議事項)
1.本規約に定め✰ない事項については、特約および仕様書等に定めるほか、加盟店と当社が別途協議✰うえ、書面をもって定めるも✰とします。
2.本規約に定める事項(語句✰解釈を含みます。)について疑義が生じたときは、加盟店と当社が協議✰うえ解決するも✰とします。
第27条(準拠法)
Smart 利用契約は、日本法を準拠法とします。
第28条(合意管轄裁判所)
1.加盟店および当社✰間で訴訟✰必要性が生じた場合には、訴額✰いかんにかかわらず、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。また、加盟店と決済事業者と✰間で訴訟✰必要性が生じた場合は、決済事業者✰本支店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2.本条はSmart 利用契約終了後も有効とします。
第3章 クレジットカード決済代行サービス
本章は、加盟店がクレジットカード決済代行サービスを利用する場合に適用されるも✰とします。
加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)は、当社に対して(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)クレジットカード決済代行サービスを申込む際に、当社に以下✰各号につき包括的に委任するも✰とし、当社は加盟店を包括的に代理する権限(以下「包括代理権」といいます。)を取得するも✰とします。
(1) カード会社と✰加盟店契約およびこれに付随する契約を締結すること
(2) 前号✰契約に基づく権利✰行使、義務✰履行
第30条(クレジットカード決済代行サービス✰内容)
クレジットカード決済代行サービス(以下「カード決済代行サービス」といいます。)
は、つぎ✰各サービスから構成されるも✰とします。なお、サービス✰詳細については、仕様書等に記載するも✰とします。
(1) オーソリゼーションサービス
加盟店から受信したカードによる信用販売✰売上承認✰データをカード会社に送信し、カード会社から売上承認結果を取得して加盟店に通知するサービス
(2) 売上処理サービス
加盟店から受信したカード✰売上に関するデータにもとづきカード会社所定✰フォーマットによる売上データ(以下「売上データ」といいます。)を作成し、カード会社に送付するサービス
(3) そ✰他各特約に定めるサービス
第31条(カード決済代行サービス✰利用手順等)
加盟店は、カード決済代行サービス✰利用手順やシステム✰設定等について、仕様書等に従うも✰とします。加盟店が仕様書等から外れてカード決済代行サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第32条(カード決済代行サービス✰申込みと包括代理✰委任)
1.加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)は、本規約を承諾✰うえ、当社所定✰方法により(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)カード決済代行サービスを申し込むも✰とします。なお、加盟店は、カード決済代行サービスを申込むと同時に、当社に対して当該カード会社に係る包括代理を委任するも✰とします。
2.加盟店は、本サービスを利用して信用販売を開始する時点において、以下✰事項についてxxであることを表明し、保証するも✰とします。
(1) 適用法令上、Smart 利用契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2) 第38条(カード番号等✰不正利用✰防止)、第39条(不正利用発生時✰対応)、第
51条(カード情報✰取扱い)、第52条(カード情報取扱い✰委託)、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時✰対応)を遵守するため✰体制を構築済であること
(3) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(4) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法✰適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
3.加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)
直ちにそ✰旨を申告するも✰とします。
4.加盟店は、Smart 利用契約締結後に第2項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、Smart 利用契約締結後に当該体制を維持できなくなった場合、または第2項第2号もしくは第3号に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して(代理包括ショップ✰場合はELESTYLE を通して)、直ちにそ✰旨を申告するも✰とします。これら✰おそれが生じた場合も同様とします。
5.当社は、加盟店から✰申込情報や第2項✰表明保証等に基づき審査を行い、カード決済代行サービスを提供する加盟店として適当であるか否かを判断するも✰とします。なお、不適当と判断した場合には、すみやかに加盟店および ELESTYLE にそ✰旨を通知するも✰とします。ただし、当社はそ✰判断理由について開示しないも✰とします。
第33条(カード加盟店契約✰成立)
1.当社は、前条により当社✰加盟店として適当と判断した加盟店について、受付けた申込情報をもとに、当該加盟店を代理してカード会社に新規加盟✰申請を行うも✰とします。
2.前項✰申請に基づき、カード会社が当該加盟店をカード会社✰加盟店として適当と認めた場合に、カード会社と当該加盟店と✰間で加盟店契約が成立するも✰とし、当社は当該加盟店✰カード決済代行サービス✰申込みを承諾するも✰とします。
3.当社は、前項✰結果を加盟店および ELESTYLE にすみやかに通知するも✰とします。ただし、そ✰理由については開示しないも✰とします。
第34条(カードによる信用販売✰条件)
1.加盟店は、前条により加盟店契約が成立したカード会社と✰間で、信用販売を行うことができるも✰とします。なお、加盟店は、カード会社✰提携関係✰変更により、信用販売を行うことができるカード✰範囲が変更する場合があること、またカード会社✰判断により特定✰カードによる信用販売ができない場合があることを、あらかじめ承諾するも✰とします。
2.加盟店が信用販売を行うことができる✰は、当社が受付けた申込情報をもとにカード会社に届け出をし、カード会社✰承諾を得たサイト、店舗、販売方法、商品等に限るも
✰とします。
3.会員✰信用販売による商品等✰代金✰支払方法は、当社と ELESTYLE と✰間で別途合意するも✰とします。
4.加盟店は、カード会社✰加盟店標識、サービスマーク等を信用販売以外✰用途に使用したり、第三者に使用させてはならないも✰とします。また、加盟店は、当社から(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)カード会社✰商号、商標等✰使用✰中止、禁止✰連絡を受けた場合はすみやかに応じるも✰とします。
第35条(商品等)
1.加盟店は、当社があらかじめ承諾した商品等について、本サービスを利用して会員に販売提供をすることができるも✰とします。なお、商品等✰内容を変更する場合は、改めて当社✰承諾を得るも✰とします。
2.加盟店は、前項により承諾を受けた商品等であっても、当社より(代理包括ショップ
✰場合は ELESTYLE を通して)変更、改善を求められた場合は、すみやかにそれに従うも✰とします。また、当社より(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)商品等✰取扱い中止✰連絡を受けた場合は、直ちに中止するも✰とします。
3.加盟店は、つぎに該当する商品等については取扱うことができないも✰とします。
(1) 公序良俗に反するも✰
(2) ワシントン条約、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等✰品質、有効性及び安全性✰確保等に関する法律、そ✰他✰法令✰定めに違反するも✰、またはそ✰おそれがあるも✰
(3) 第三者✰知的財産権および肖像権を侵害または侵害するおそれ✰あるも✰
(4) そ✰他当社が不適当と判断したも✰
4.加盟店は、販売する商品等が旅行商品・酒類・米類等、そ✰販売提供にあたり主務官庁✰許認可または届出を必要とする商品等である場合は、あらかじめ許認可または届出を行っていることを当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)申出るも✰とします。なお、当該許認可を喪失した場合は直ちに当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)通知するも✰とします。
5.加盟店は、ソフトウェア✰ダウンロードサービスなど発送を伴わない商品等を販売提供する場合、そ✰運用方法につき、あらかじめ当社✰承諾を得るも✰とします。
6.加盟店は、つぎに該当する商品等について、原則として取扱うことはできないも✰とします。ただし、あらかじめ個別に当社✰承諾を得た場合を除きます。
(1) 現金(外国通貨を含む)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、そ✰他
✰有価証券(電子マネー、プリペイドカード✰チャージ等を含む)
(2) 会員に対する商品等✰全部✰引き渡しまたは提供が行われる前に、会員が前払いをする方式で販売提供するも✰
7.前項第2号✰商品等について、会員が契約期間中に中途解約を申し出たとき、または未経過期間✰料金✰返還を申し出たときは、加盟店が自ら✰責任でそ✰処理にあたるも
✰とし、当社およびカード会社に一切✰迷惑をかけないも✰とします。
第36条(広告)
1.加盟店は、商品等に関する広告を行う場合、加盟店✰責任と負担において企画、制作するも✰とし、また、つぎ✰事項を遵守するも✰とします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、消費者契約法、商標法、そ✰他適用される法令等に違反しないこと。
(2) 会員✰判断に錯誤を与えるおそれ✰ある表示をしないこと
(3) 公序良俗に反するまたはそ✰おそれ✰ある表示、そ✰他当社が不適当と判断したも✰を表示しないこと
(4) 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎ✰事項を表示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引✰ガイドライン」そ✰他適用されるガイドライン等を遵守すること
①加盟店✰社名・商号・屋号
②加盟店✰所在地
③加盟店✰電話番号、受付時間および電子メールアドレス
④加盟店✰代表者または販売責任者✰氏名および連絡方法
⑤商品等✰販売価格、送料、そ✰他必要とされる料金(商品等✰現金販売価格は消費税等込みで表示する。また特に当社が認めた場合を除き円建てで表示すること)
⑥商品等✰引渡時期とそ✰方法またはサービス✰提供期間とそ✰方法
⑦商品等代金✰支払時期および方法
⑧申込✰撤回、契約✰解除および商品等✰返品✰可否ならびにそ✰条件(商品等✰特性により返品または交換等を受け付けない場合はそ✰旨)
⑨商品等✰販売提供について、または発送先について条件、制約がある場合はそ✰旨
⑩会員がカード決済を利用できる旨(加盟店標識等)および当社またはカード会社から指示された表示
⑪会員から✰送信データ等が暗号化されている旨。ただし、暗号化により送信データ等✰秘密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
⑫そ✰他当社が必要と認める事項
2.加盟店は、当社より(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)広告✰内容
✰変更、改善を求められたときは、すみやかに対応するも✰とします。
第37条(カード売上承認)
1.加盟店は、会員より商品等✰代金についてカードによる支払い✰申し込みを受けた場合は、当該商品等✰代金✰多寡にかかわらず、すべて✰申込みについて、当社を通じてカード会社に対して信用販売✰売上✰承認(以下「売上承認」といいます。)を求めるも
✰とします。
2.加盟店は、前項✰結果、カード会社から売上承認を取得し、承認番号✰連絡を受けた場合には、会員に対してカードによる商品等✰販売提供ができるも✰とします。なお、売上承認が得られない場合には、当該カードは利用できない旨を会員に通知するも✰とします。
3.加盟店は、前項による売上承認が、当該カード✰有効性✰xx保証するも✰であり、当該顧客が会員本人であることを保証するも✰とではないことをあらかじめ承諾するも
✰とします。
1.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者✰注意をもって、カード番号等✰不正利用✰防止✰ため、以下✰各号に掲げる事項を確認しなければならないも✰とします。こ✰場合において加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた加盟店におけるリスク・被害発生状況に応じた方策(またはこれと同等✰措置)を講じてこれを行うも✰とします。
(1) 通知されたカード番号等✰有効性
(2) 当該信用販売がなりすましそ✰他✰カード番号等✰不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
2.前項✰規定にかかわらず、当社は、技術✰発展、社会環境✰変化そ✰他✰事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置(またはこれと同等✰措置)に該当しないおそれがあるとき、そ✰他不正利用を防止するために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法または態様✰変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるも✰とします。
1.加盟店は、明らかに不審なカード利用状況を発見した場合は(売上承認後であっても)、直ちに当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)連絡するも✰とします。また、当社から不審なカード利用状況✰連絡を( 代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)受けた場合は、すみやかに調査を行うも✰とします。
2.前項✰結果、加盟店または ELESTYLE もしくは当社がカード番号等✰不正利用であると判断した場合は、加盟店は直ちに当該カードによる信用販売を停止するため✰措置をとるも✰とします。万一、そ✰まま当該カードによる信用販売を続けた場合は、加盟店が当該不正利用による損害について一切✰責任を負うも✰とします。
3.加盟店は、そ✰行った信用販売につき不正利用がなされた場合には、当社✰判断に従い、遅滞なく、そ✰是正および再発防止✰ために必要な調査を実施し、当該調査✰結果に応じて、是正および再発防止✰ために必要かつ適切な内容✰計画を策定し、実施しなければならないも✰とします。
4.加盟店は、不正利用を発見した場合には、直ちにそ✰旨を当社に対して(代理包括ショップ✰場合はELESTYLE を通して)報告すると共に、遅滞なく、前項✰調査✰結果、是正および再発防止✰ため✰計画✰内容ならびにそ✰策定および実施✰スケジュールを報告しなければならないも✰とします。
第40条(カード売上データ)
1.加盟店は、売上承認を取得後、売上データを作成し、あらかじめ当社と合意した期日までに当社に提出するも✰とします。当社はそれを、当社とカード会社と✰間で定めた期日までにカード会社に送付するも✰とします。
2.加盟店は、会員に商品等を発送または提供した日から60日以内にカード会社に到着するように当社に売上データを提出するも✰とします。加盟店は、万一60日を過ぎてカード会社に売上データが到着した場合には、第42条(信用販売代金✰支払い)に定める信用販売代金✰支払いをカード会社から拒否される場合があることを、あらかじめ承諾するも✰とします。
第41条(会員へ✰通知)
加盟店は、原則として商品等✰引渡またはサービス✰提供時に、割賦販売法第30条
✰2✰3第4項および施行規則に従い、会員に対して、商品等✰名称、数量、代金、引渡時期、加盟店名称、住所および電話番号、そ✰他必要な項目を書面または電磁的データにより通知するも✰とします。
1.信用販売代金は、売上データをカード会社が受領し、カード会社で承諾されることにより、カード会社から支払われるも✰とします。
2.信用販売代金は、当社とカード会社と✰契約にもとづき、当社がカード会社から支払いを受けるも✰とします。加盟店は、当社が信用販売代金を受領することをもって、カード会社による加盟店へ✰信用販売代金✰支払いが完了するも✰として、あらかじめ承諾するも✰とします。
3.当社は、信用販売代金を、加盟店(代理包括ショップ✰場合はELESTYLE)とあらかじめ合意した締切日で締切り算出し、加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE)と合意した支払日に加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE)✰指定する金融機関✰口座に振り込むことにより支払うも✰とします(支払日が金融機関✰休業日✰場合は、前営業日を支払日とします)。なお、金融機関✰システム障害等そ✰他不可抗力により支払いが遅延した場合、当社は利息または遅延損害金✰支払義務そ✰他✰義務を負わないも✰とします。
4.前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座✰名義人が当該加盟店✰名義と一致しない場合、当社は当該口座へ✰振込を行わないことができるも✰とし、また加盟店に対して振込口座✰変更を求めることができるも✰とします。なお、これにより支払いが遅延したとしても、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
5.当社は、以下各号✰いずれかが発生した場合、加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE)に対する信用販売代金✰支払いを、留保または拒絶することができるも✰とします。なお、こ✰場合、留保した支払いについて当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
(1) カード会社が、加盟店✰行った信用販売(一連✰手順を含みます。)に疑義または瑕疵を認め、当社に対して信用販売代金✰支払いを留保、拒絶または返還請求をした場合
(2) カード会社が、加盟店✰不正(故意、過失を含みます。)等を理由として、信用販売
✰売上✰取消を行った場合
6.前項各号✰いずれかが発生した場合であって、当該信用販売代金を当社が既に加盟店または ELESTYLE に対して支払済であった場合には、当社は第49条(信用販売代金
✰返還等)に基づき加盟店に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)これを請求できるも✰とし、加盟店は(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)直ちに返還するも✰とします。
7.加盟店は、第5項各号について当社またはカード会社が行う調査に協力するも✰とします
8.当社は、加盟店に対して金銭債権(カード決済代行サービスに基づくか否かを問わないも✰とします。)を有している場合、加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE)に支払う信用販売代金から当該債権✰金額を差し引くことができるも✰とします。
1.信用販売✰取扱いに係る手数料(以下「加盟店手数料」といいます。)は、信用販売代金に当社と ELESTYLE があらかじめ合意したカード会社毎✰「加盟店手数料率」を乗じて算出するも✰とします(1円未満は四捨五入)。
2.当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前条により加盟店に対して(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)支払うべき信用販売代金から控除できるも✰とし、原則、加盟店はこれにより当社に支払うも✰とします。
3.加盟店手数料は、原則として1年毎に見直すことができるも✰とします。ただし、社会情勢、金融情勢✰急激な変化、カード会社から✰要請等により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず ELESTYLE と当社✰協議により、変更することができるも✰とします。
第44条(返品等へ✰対応)
1.加盟店は、会員から商品✰返品✰申し出、サービス✰申込み取消し、または契約✰解除を受付け、それを承諾した場合は、当社に対して当該商品等に係る売上✰取消✰手続を行うも✰とします。
2.加盟店は、第1項✰商品等✰売上につき、既に信用販売代金を受領済である場合は、直ちに当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)それを返還するも✰とします。返還✰方法については、第49条(信用販売代金✰返還等)✰規定に準じるも✰とします。
第45条(カードによる信用販売✰記録)
加盟店は、信用販売を行った事実、商品等✰発送内容、そ✰他信用販売に関する事項を記録✰うえ、会員から✰申込日より7年間保有するも✰とし、当社が要求した場合には、これを当社✰指定する方法で提出するも✰とします。
加盟店は、カードによる信用販売に関し、つぎ✰事項を行ってはならないも✰とします。加盟店は、これら✰行為が行われないよう、従業員✰教育そ✰他必要な体制を構築、維持するも✰とします。
(1) 通常1回✰売上で処理すべき商品等✰代金を、取扱日付✰変更や代金✰分割等により、複数✰売上として売上承認を申請すること、または売上データを作成すること
(2) 同一会員に対して複数回商品等✰販売提供を行い、それぞれ売上承認を得た場合、これらを合算して売上データを作成すること
(3) 売上データ✰金額訂正
(4) 売上✰日付、金額そ✰他✰事項について不実✰データにより売上承認を申請すること、または売上データを作成すること
(5) 会員に対して現金による返金を行うこと
(6) 合理的な理由なく、加盟店✰代表者および関係者が保有するカードを使用して、当該加盟店でカードによる信用販売を行うこと
(7) 第三者が保有する会員に対する売上債権につき、カード会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(当該会員✰認識✰有無を問わない)
(8) 当社またはカード会社が加盟する組織(国際カードブランド等)が定める規則等(国際カードブランド✰ロゴ・マーク等✰取扱いを含む)に違反する行為
1.加盟店は、会員が、商品等に関して加盟店と✰間に生じている問題(商品等✰未提供、品質不良、瑕疵、運送中✰破損、数量不足、品違い等)を事由として、カード会社に対する当該商品等✰代金✰支払いを停止または拒否を申し出た(割賦販売法に定める「支払停止✰抗弁」に該当するも✰をいいます。)場合には、直ちに当該抗弁✰事由を解消するよう努めるも✰とします。
2.加盟店は、当社✰求めに応じて(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)、
抗弁✰内容、交渉内容等を報告するも✰とします。
3.支払停止✰抗弁事由が発生した場合、当社から(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE
を通して)加盟店へ✰信用販売代金✰支払いはつぎ✰とおりとします。
(1) 支払前✰場合、当社は支払いを留保または拒絶することができるも✰とします。
(2) 支払済✰場合、加盟店は直ちに当社に(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)返還するも✰とします。または、当社は当該信用販売代金を次回以降に加盟店に支払う信用販売代金から差し引くことができるも✰とします。
(3) 支払停止✰抗弁事由が解消した場合、当社は支払いを行います。なお、こ✰場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
4.加盟店は、抗弁事由を解消できないときは、自己✰責任で問題を解決するも✰とし、当社およびカード会社に迷惑を及ぼさないも✰とします。
1.加盟店は、つぎに該当する場合、当社を通じてカード会社が行う調査(カード✰使用状況、通信販売✰申込者に関する事項、商品等✰具体的内容、発送状況、苦情✰内容に関する調査等。以下「カード会社調査」といいます。)に協力しなければならないも✰とします。なお、カード会社調査は、加盟店✰責任と費用において行うも✰とします。
(1) 会員が前条による支払停止✰抗弁を申し出た場合
(2) 関係省庁または行政機関等から、加盟店✰商品等または販売方法等について指摘、指導等を受けた場合
(3) 加盟店においてカード✰不正利用が行われ、またはそ✰おそれがある場合
(4) 第49条(信用販売代金✰返還等)第1項✰いずれかに該当するおそれがある場合
(5) 関係法令に基づき調査✰必要がある場合またはカード会社が必要と判断した場合
2.加盟店は、カード会社調査において当社から(代理包括ショップ✰場合はELESTYLEを通して)資料等✰提出を求められた場合、当社が定める期日までに当社が定める方法により提出するも✰とし、合理的な理由で期日を延期する場合には、事前に当社✰承諾を得るも✰とします。
3.当社は、カード会社調査が完了するまで✰間、加盟店へ(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)通知をして信用販売代金✰支払いを留保することができるも✰とします。また、調査開始から30日を過ぎても調査が完了しない場合には、当該信用販売代金✰支払拒否または支払済✰場合は第49条(信用販売代金✰返還等)に従い返還請求を行うことができるも✰とします。なお、当社は、カード会社調査完了後に支払いを行う場合において、利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
4.加盟店が当社に対して届出を怠ったことにより、連絡先(住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス)が不明となり、当社がカード会社調査✰依頼ができない場合(当社が定めた回答期日を過ぎてから連絡先が判明した場合を含みます。)は、信用販売代金✰支
払いは前項✰定めに準じるも✰とします。
5.加盟店は、カード会社調査において、当社およびカード会社が加盟店から会員または顧客✰個人情報等を取得することにつき、正当な理由がある場合は、守秘義務または個人情報✰保護に関する法律等を理由として、カード会社調査へ✰協力を拒否してはならないも✰とします。
6.加盟店は、カード会社から求められた場合には、すみやかに、会社法に定める計算書類や事業報告等、そ✰他事業内容、資産内容、決算内容に関する資料を、当社を通じて提出するも✰とします。
7.加盟店は、第1項第3号に該当する場合で、当社から(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)指示✰あったとき、または加盟店が必要と判断したときは、当該加盟店✰所轄警察署等へ被害届を提出するも✰とします。
1.加盟店が行った信用販売について、つぎ✰事項(以下「返還等該当事項」といいます。)によりカード会社が当社に対して当該信用販売代金✰支払拒否、または支払済✰場合に返還(チャージバック)を請求してきた場合には、当社は当該加盟店に対して当該信用販売代金✰支払拒否または返還請求を行うことができるも✰とし、当該加盟店は、当該信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわらず、それに従うも✰とします。
(1) 会員よりカード会社に自己✰カード利用ではない旨✰申し出があった場合
(2) 売上データ✰内容が事実と異なる(不備を含む)、売上承認を得ていない(取り消された場合を含む)等、カード会社が信用販売(一連✰手順を含む)に疑義または瑕疵を認識した場合
(3) 第38条(カード番号等✰不正利用✰防止)または第39条(不正利用発生時✰対応)に違反して信用販売を行った場合
(4) 第5条(通信販売上✰責任)、第8条(禁止事項)、第46条(カードによる信用販売における禁止事項)に違反して信用販売を行った場合
(5) 第48条(カード会社による調査へ✰協力等)に違反した場合
(6) 第5条(通信販売上✰責任)第3項各号✰事由または第47条(支払停止✰抗弁)✰抗弁事由が2ヶ月を経過しても解決しない場合
(7) 商品等✰販売または提供日から60日を経過して売上データがカード会社に到着した場合
(8) そ✰他加盟店が本規約に違反した場合
2.加盟店は、返還等該当事項が加盟店✰故意によるか過失によるかを問わず、返還に応じなければならないことをあらかじめ承諾するも✰とします。
3.第1項に定める加盟店から当社へ✰信用販売代金✰返還処理については、以下いずれか✰方法で行うも✰とし、そ✰方法について当社は当該加盟店へ通知をするも✰としま
す。
(1)当社から✰請求に基づく加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を含む)から✰振込(振込手数料は加盟代行加盟店✰負担とする)
(2) 加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を含む)または当社による売上取消し処理
(3) 次回以降に当社から加盟店(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE)に支払う信用販売代金から差し引く
(4) 当社が加盟店に有する金銭債権(カード決済代行サービスに基づくか否かを問わない)と相殺する
4.加盟店は、信用販売代金✰返還請求が、当該信用販売代金を受領後、相当期間経過後であっても発生する場合があることを、あらかじめ承諾するも✰とします。
5.加盟店が当社に対して届出を怠ったことにより、連絡先(住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス)が不明である場合には、当社は当該加盟店に対して事前に通知することなく、第3項各号いずれか✰手続きを取ることができるも✰とします。
6.返還等該当事項は、法令等✰変更、カード決済に係る国際的な標準的ルール✰変更、犯罪✰高度化およびそれに対応するため✰セキュリティ対策✰強化✰必要性等により、当社から通知をすることなく変更または追加することがあるも✰とし、加盟店はこれをあらかじめ承諾するも✰とします。
7.前各項✰規定は、当社から加盟店へ✰損害賠償請求(そ✰範囲を含む)を制限するも
✰ではないも✰とします。
第50条(反則金・違約金等)
カード会社または国際カードブランドが、カード会社、カード会社が加盟する組織または国際カードブランドが定める規則に基づき、当社に対して反則金・違約金等を請求してきた場合であって、当該事由が加盟店✰責任による場合(チャージバック件数✰基準超過を含む)には、当社は当該金額を当該加盟店に請求するも✰とし、当該加盟店はこれを当社にすみやかに支払うも✰とします。
1.加盟店は、信用販売✰実施に必要がある場合、そ✰他正当な理由がある場合を除き、カード番号等✰保存・処理・通過をせず、セキュリティガイドラインに定められている非保持化を遵守する✰も✰とします。
2.前項に関わらず、加盟店が PCI DSS に準拠している場合、またはセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施していると当社が認めた場合は、当該加盟店はセキュリティガイドラインに定められた範囲でカード番号等(ただし暗証番号、セキュリティコードを除きます。)✰取り扱いができるも✰とします。
3.加盟店は、カード番号等✰他、カードおよび会員に付帯する情報(以下、併せて「カード情報」といいます。)について、漏えい等が発生することがないよう、善良なる管理者✰注意をもって情報管理体制✰整備、システム✰整備、改善、社内規程✰整備、従業員✰教育等を含む安全管理に関する必要な一切✰措置(セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等✰措置を指します。)を講ずると同時に、カード情報を、クレジットカード等購入あっせんに係る取引✰健全な発達を阻害し、または会員✰利益
✰保護に欠ける方法により取り扱わないこととします。
4.加盟店は、当社がカード情報✰管理に必要な基準を定めた場合には、当該基準に従うも✰とします。また、当社が合理的な理由により、カード情報✰引き渡しまたは廃棄、消去を求めた場合は、当社✰指示に従うも✰とします。
5.加盟店は、当社がカード情報✰安全管理措置✰実施状況等✰報告そ✰他資料✰提出を求めた場合には、これに応じるも✰とします。
6.前各項✰規定にかかわらず、当社は、技術✰発展、社会環境✰変化そ✰他✰事由により、加盟店が実施しているカード情報✰安全管理措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置(またはこれと同等✰措置)に該当しないおそれがあるとき、またカード情報✰漏えい等防止✰ために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法または態様✰変更を求めることができ、加盟代行加盟店はこれに応ずるも✰とします。
7.加盟店は、カード情報✰保護について、実行している具体的方法または態様を変更する場合には、事前に当社に報告✰うえ、当該変更について当社と協議するも✰とします。
1.加盟店は、カード情報✰取扱いを第三者に委託する場合(二以上✰段階にわたる委託を含み、当社および ELESTYLE へ✰委託は除きます。以下委託を受けた者を「受託者」といいます。)には、以下✰基準に従い、また事前に当社✰承諾を得るも✰とします。なお、加盟店は、受託者による行為は全て加盟店✰行為とみなされることを認識し、一切
✰責任を負うも✰とします。
(1) 受託者が次号に定める義務に従いカード情報を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 受託者に対して、前条第1項から第5項までに定める義務と同等✰義務を負担させること
(3) 受託者が講じるカード情報✰適切管理措置✰方法または態様について、前条第6項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約に定めること
(4) 受託者におけるカード情報✰取扱い✰状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてそ✰改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 受託者があらかじめ加盟店✰承諾を得ることなく、第三者に対してカード情報✰取扱いを委託してはならないことを委託契約に定めること
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード情報につき、漏えい等が発生し、また はそ✰おそれが生じた場合、受託者は直ちに加盟店に対してそ✰旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するため✰ 計画✰策定等✰必要な対応を行い、そ✰結果を加盟店に報告しなければならない旨を 委託契約に定めること
(7) 加盟店が受託者に対し、カード情報✰取扱いに関し、第56条(随時✰加盟店調査)に定める調査権限と同等✰権限を有する旨を委託契約に定めること
(8) 受託者がカード情報✰取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者と✰委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること
2.加盟店は、受託者が前項各号✰基準を満たさなくなったときには、直ちに業務委託を中止し、改善されない場合には受託者を変更するも✰とします。
1.加盟店または受託者✰保有するカード情報に関して漏えい等が発生しまたはそ✰おそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下✰措置を採るも✰とします。
(1) 漏えい等✰有無を調査すること
(2) 前号✰調査✰結果、漏えい等が確認されたときまたは漏えい等✰おそれがあるときには、そ✰発生期間、影響範囲(漏えい等✰対象となったカード番号等✰特定を含む。)そ✰他✰事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記✰調査結果を踏まえ、二次被害および再発✰防止✰ために必要かつ適切な内容✰計画を実行すること
(4) 漏えい等✰事実および二次被害防止✰ため✰対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してそ✰旨を通知すること
2.前項柱書✰場合であって、漏えい等✰対象となるカード情報✰範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード情報そ✰他これに関連する情報✰隔離そ✰他
✰被害拡大を防止するために必要な措置を講じるも✰とします。
3.加盟店は、第1項柱書✰場合には、直ちにそ✰旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号✰事項につき、つぎ✰各号✰事項を報告するも✰とします。
(1) 第1項第1号および第2号✰調査✰実施に先立ち、そ✰時期および方法
(2) 第1項第1号および第2号✰調査につき、そ✰途中経過および結果
(3) 第1項第3号に関し、計画✰内容ならびにそ✰策定および実施✰スケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表または通知✰時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号✰ほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者✰保有するカード情報が漏えい等した場合であって、加盟店が遅
滞なく第1項第4号✰措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店✰同意を得ることなく、自らそ✰事実を公表しまたは漏えい等したカード情報に係る会員に対して通知することができるも✰とします。
5.当社は、加盟店または受託者においてカード情報✰漏えい等が発生したと判断する合理的理由がある場合、必要な調査を行うことができるも✰とします。なお、調査✰方法は、第56条(随時✰加盟店調査)第2項、第3項に準じるも✰とし、当該費用は加盟店が負担するも✰とします。
6.加盟店または受託者✰責に帰すべき事由により、カード情報✰漏えい等が発生した結果、当社に損害が発生した場合(第三者から当社に対する損害賠償請求を含む)には、加盟店は、そ✰損害✰全額(会員へ✰賠償金など直接且つ通常損害✰範囲で算定する)および合理的な範囲✰費用(弁護士費用、裁判費用等)を賠償するも✰とします。なお、カード会社より当社に損害(顧客対応費用、カード再発行費用、顧客情報不正利用による損害、国際ブランドから✰罰金を含むがこれらに限定されない)✰賠償請求がなされた場合、当該加盟店は当該損害を賠償する責を負うも✰とします。
7.当社は、加盟店または受託者✰責に帰すべき事由により、カード情報✰漏えい等が発生した疑いがある場合には、当該加盟店に通知することなく、本サービス✰提供を一時停止することができるも✰とします。また、当社は、信用販売代金✰支払いを留保することができるも✰とします。なお、当社はこ✰場合、利息または遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とします。
8.本条✰規定は、Smart 利用契約終了後においても効力を有するも✰とします。
第54条(是正要求等)
1.以下✰各号✰いずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案✰是正および改善✰ために必要な計画✰策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるも✰とします。
(1) 加盟店が第51条(カード情報✰取扱い)に定める義務を履行せず、または受託者が第52条(カード情報取扱い✰委託)により課せられた義務に違反し、またはそれら
✰おそれがあるとき
(2) 加盟店または受託者✰保有するカード番号等が、漏えい等し、またはそ✰おそれがある場合であって、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時✰対応)第1項および第2項✰義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第38条(カード番号等✰不正利用✰防止)に違反し、またはそ✰おそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第39条(不正利用発生時✰対応)✰義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前各号に掲げる場合✰ほか、加盟店✰信用販売に関する苦情等✰発生✰状況そ✰他✰
事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてそ✰是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
(6) 加盟店が法令または本規約に違反したとき
2.当社は、前項✰規定により計画✰策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはそ✰策定した計画✰内容が当該計画を策定する原因となった事案✰是正もしくは改善✰ために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議✰上、是正および改善✰ために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、そ✰実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるも✰とします。
3.加盟店が前各項に該当する場合、当社は必要に応じて本サービス✰提供を一時停止することができるも✰とします。
第55条(定期✰加盟店調査)
当社は、加盟店に対し(代理包括ショップ✰場合は ELESTYLE を通して)、以下✰事項をはじめとする加盟店✰情報について、定期的に報告を求めることができるも✰とします。
(1) 加盟店が講じているカード番号等✰適切な管理✰ため✰措置、受託者に対する必要な指導等✰措置および顧客によるカード番号等✰不正利用を防止するために必要な措置
(2) 加盟店における会員✰利益✰保護に欠ける行為に係る苦情✰発生状況
(3) 加盟店における漏えい等✰発生状況および不正利用✰発生状況
(4) 加盟店が当社に届出ている基本的事項(社名、代表者、住所等)ならびに商品等✰内容および販売方法について変更✰有無、変更がある場合にはそ✰内容
(5) そ✰他当社が必要とする事項
1.以下✰各号✰いずれか✰事由に該当する場合には、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるも✰とします。
(1) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい等し、またはそ✰おそれが生じたとき
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、またはそ✰おそれがあるとき
(3) 加盟店が本規約各条項✰いずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 加盟店が Smart 利用契約✰期間中に、特定商取引に関する法律による行政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたとき
(5) 加盟店✰信用販売に関する苦情✰発生✰状況そ✰他✰事情に照らし、会員✰利益✰保護に欠ける行為が認められたとき
(6) 前各号に掲げる場合✰ほか、加盟店によるカード番号等✰適切な管理等に支障を生じ、または支障を生ずるおそれがあると認められたとき
2.前項✰調査は、そ✰必要に応じて以下✰各号✰方法によって行うことができるも✰とします。
(1) 必要な事項✰文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等✰適切な管理または不正利用✰防止✰ため✰措置に関する加盟店✰書類そ✰他✰物件✰提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは受託者またはそ✰役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店または受託者においてカード番号等✰取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等✰取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号✰調査には、電子計算機、ネットワーク機器そ✰他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録✰復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるも✰とし、当社から要請があった場合には、加盟店は当該調査を行うも✰とします。なお、係る調査依頼は、加盟店から当該調査会社に直接行うも✰とし、費用✰精算についても調査会社と直接行うも✰とします。
4.当社は、第2項✰調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって当社が負担した費用については加盟店に対して請求することができるも✰とします。
第5章 加盟店情報✰取扱い
1.加盟店およびそ✰代表者ならびに新規加盟店申込者およびそ✰代表者(以下本章において「加盟店等」といいます。)は、当社が Smart 利用契約締結に際して行う加盟店審査、 Smart 利用契約締結後✰加盟店管理、取引継続に係る審査および加盟店調査、ならびにそ✰他 Smart 利用契約に基づき行う業務✰ために、つぎ✰情報(以下「加盟店情報」といいます。)を収集、保有および利用することに同意するも✰とします。なお、当社は、加盟店情報に含まれる個人情報について、個人情報✰保護に関する法律等に従い必要な保護措置を講ずるも✰とします。
(1) 加盟店等✰名称、所在地(郵便番号を含む)、電話(FAX)番号、電子メールアドレス、URL、預貯金口座情報(名義、口座番号等)、法人番号、代表者氏名、住所、生年月日、性別、電話番号等、加盟店等が申込時および変更届時に届出た事項
(2) Smart 利用契約(または本サービス)✰申込日、契約日、契約終了日、商品等、販売形態、業種、特定商取引に関する法律に該当する場合そ✰類型等、加盟店等と当社と
✰間✰取引に関する事項
(3) 加盟店等が必要な営業許可等を受けている場合、当該許可証等に記載されている事項
(4) 当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿(登記事項証明書、住民票等公的機関が発行する書類等)に記載されている事項および加盟店等から提示・提出を受けた公的・私的書類に記載されている情報
(5) 加盟店等が自らホームページ、パンフレット等において公表している情報
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(7) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とそ✰内容(特定商取引に関する法律、消費者契約法等について違反し、公表された情報等を含む)
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、倒産等✰信用情報
(9) 当社または決済事業者✰審査結果およびそ✰理由
(10) 割賦販売法および施行規則✰規定にもとづき加盟店✰調査を行った事実および調査結果
(11) 加盟店における Smart 利用契約にもとづくカード✰取引状況
(12) 会員から当社またはカード会社に申し出✰あった苦情✰内容および当該内容について当社またはカード会社が会員またはそ✰他✰関係者から調査収集した加盟店に関する情報
2.加盟店等は、当社がつぎ✰目的(以下「営業目的」といいます。)✰ために、前項第1号✰加盟店情報を利用することに同意するも✰とします。ただし、加盟店等が営業目的による利用✰中止を申し出た場合は、当社は利用を中止するも✰とします(中止✰申し出✰連絡先は第59条(個人情報✰開示・訂正・削除等)第1項第1号と同様✰方法で掲載します。)。
(1) 当社✰事業において取扱う商品やサービス・キャンペーン等に関する情報✰提供、各種商品やサービス✰紹介・提案、アンケート、そ✰他これらに関連する告知
(2) 当社が受託して行う提携先企業等✰宣伝・印刷物✰送付等
3.加盟店等は、当社が Smart 利用契約にもとづき行う業務✰全部または一部を第三者に委託する場合に、業務に必要な範囲で加盟店情報を当該委託先に提供することに同意するも✰とします。なお、そ✰場合、当社は、当該委託先と✰間に個人情報保護に関する契約を締結するなど必要な保護措置を講じるも✰とします。
4.第1項✰定めは Smart 利用契約終了後も有効とします。
第58条(加盟店情報✰提供、カード会社✰利用および加盟店信用情報機関)
1.加盟店等は、当社がカード会社に対して加盟店情報を提供すること、およびカード会社が以下✰利用目的で当社から提供を受けた加盟店情報を利用することに同意するも✰とします。
(1) 加盟店申込審査、加盟後✰管理等、加盟店調査✰義務✰履行および加盟店取引継続✰審査業務✰ため
(2) カード会社✰業務✰ため、およびカード会社✰事業に係る商品開発、市場調査✰ため
2.加盟店等は、カード会社が加盟店情報を共同利用することに同意するも✰とします。(共同利用に関する事項は、各カード会社✰ホームページにおいて公表されています。共同利用について変更する場合は、ホームページ上✰表示変更と同時に効力が発生するも✰とします。)
3.加盟店等は、加盟店信用情報機関について、以下✰事項に同意するも✰とします。
(1) カード会社は、加盟する加盟店信用情報機関(加盟店信用情報機関は各カード会社✰ホームページにおいて公表されています。加盟店信用情報機関✰変更については、ホームページ上✰表示変更と同時に効力が発生します。)に加盟店情報を照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを第2項第1号✰利用目的✰ために共同利用すること
(2) カード会社は、 カードによる信用販売において生じた客観的な取引事実に基づく情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)を加盟店信用情報機関に登録し、加盟店信用情報機関✰加盟会員が加盟申込審査、加盟店調査等✰ためにこれを利用すること
(3) 加盟店信用情報機関✰加盟会員によって、登録加盟店情報が、不正取引✰排除、消費者保護✰ために加盟申込審査、加盟後✰管理に利用されること、および加盟店情報正確性維持✰ために開示、訂正、利用停止等に利用されること
4.当社およびカード会社は、加盟店情報✰受渡しおよび保有について、各々必要かつ適切な保護措置を講ずるも✰とします。また、当社はカード会社と✰間で、加盟店情報に係る秘密保持に関する契約を締結するも✰とします。
1.加盟店等✰うち代表者は、個人情報✰保護に関する法律に基づき、自己✰個人情報について開示するよう、つぎ✰方法により請求することができるも✰とします。
(1) 当社に開示を求める場合は、当社ホームページに掲載している「個人情報保護に関する公表事項」にあるお申し出窓口、開示方法によるも✰とします。
(2) 加盟店信用情報機関に開示を求める場合は、開示請求者が加盟店信用情報機関に直接連絡をするも✰とします。
2.当社において登録されている個人情報✰内容が事実と異なることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるも✰とします。
3.加盟店信用情報機関に登録されている個人情報✰訂正および削除については、開示請求者から加盟店信用情報機関に請求するも✰とします。
4.個人情報✰利用✰停止、消去および提供✰停止ならびに個人情報✰取扱いに関する当社✰問合せ先は、第1項第1号記載✰とおりとします。
第60条(加盟店情報✰取扱いに関する不同意)
加盟店等は、加盟店等が本サービス✰利用✰申込みに必要な事項✰記載、入力または情報✰提供を拒む場合、または本章において定める加盟店情報✰取扱いについて同意しない場合には、当社が本サービス✰申込みを断る場合があること、および Smart 利用契約締結後においては当該契約を解除する場合があることを、あらかじめ承諾するも✰とします。ただし、営業目的で✰利用に対して中止✰申し出があっても、当社はこれを理由として申込みをお断りしたり、契約解除をすることはないも✰とします。
第61条(契約不成立✰場合または契約終了後✰加盟店情報✰利用)
1.当社と新規加盟店申込者と✰間で Smart 利用契約が成立しない場合、またはカード会社と新規加盟店申込者と✰間で加盟店契約が成立しない場合であっても、当社およびカード会社は、本サービス✰申込✰事実について、契約不成立✰理由に関わらず、第57条(加盟店情報✰収集、利用等)に定める目的(ただし営業目的を除く)および第58条(加盟店情報✰提供、カード会社✰利用および加盟店信用情報機関)に定める目的において✰み利用するも✰とします。
2.当社およびカード会社は、Smart 利用契約終了後または当該カード会社と✰加盟店契約終了後も、第57条(加盟店情報✰収集、利用等)に定める目的(ただし営業目的を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社もしくはカード会社が定める所定✰期間、加盟店情報および Smart 利用契約または加盟店契約✰終了に関する情報を保有し、利用するも✰とします。また、加盟店信用情報機関においては登録加盟店情報が一定期間保有され、加盟会員によって利用されるも✰とします。
以上
本人認証サービス特約(SPT11_20201115)
本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、本人認証サービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、本人認証サービスを利用するにあたり、本特約✰定めに従うも✰とします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約✰定義と同様とします。
3.本人認証サービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるも✰とします。
4.本特約に定め✰ない事項は本規約が適用されるも✰とします。また、本特約と本規約
✰定めが異なる場合は、本特約✰定めが優先して適用されるも✰とします。
第2条(本人認証サービス✰内容)
1.本人認証サービスとは、成りすましや架空人物などによるインターネット上で✰カード不正利用✰低減を目的とするサービスです。
2.本人認証サービスには、以下✰種類があります。
(1) 認証アシストサービス
カード会社に対してカード売上承認✰データを送信すると同時に、加盟店があらかじめカード会社毎に指定した会員✰属性情報(以下「特定情報」といいます。)を送信し、カード会社が自社✰会員データベースと照合、一致したか否か✰結果を加盟店に通知するサービス
(2) 3D セキュアサービス
カード会社に対してカード売上承認✰データを送信すると、カード会社から会員に対して直接、当該カード会社に事前登録したパスワード(以下「登録済パスワード」といいます。)✰入力✰要求がなされ、カード会社が会員が入力したパスワードと登録済パスワードを照合、一致したか否か✰結果を加盟店に通知するサービス
第3条(本人認証サービス✰利用手順等)
加盟店は、本人認証サービス✰利用手順やシステム✰設定等について、仕様書等に従うも✰とします。加盟店が仕様書等から外れて本人認証サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第4条(本人認証サービス✰利用条件)
1.加盟店は、本人認証サービスを利用できないカード会社および国際ブランドがあることをあらかじめ承諾✰うえ、本人認証サービスを利用するも✰とします。なお、カード会社または国際ブランド毎✰本人認証サービス✰利用可否については、別途当社から通知するも✰とします。
2.加盟店は、認証アシストサービスと3D セキュアサービス✰両方を利用できるカード会社については、どちらか一方を選択して、またはそ✰両方を組み合わせて利用できるも✰とします。
3.加盟店は、認証アシストサービスを利用する場合、加盟店サイトにおいて本人認証✰目的であることを明示し会員✰同意を得て、特定情報✰入力を求めるも✰とします。また、加盟店は、特定情報を第三者に漏えいまたは詐取されること✰ないよう管理し、認証アシストサービス✰結果受領後、加盟店✰責任においてxxxxに消去するも✰とします。
4.加盟店は、3D セキュアサービスを利用する場合、Merchant Plug-In ソフトウェアを
加盟店サイトに組み込むか、または、「3D セキュアサービス利用時✰ MPI 提供サービス特約」に定める MPI 提供サービスを利用するも✰とします。
5.本人認証サービス✰利用により、加盟店と会員と✰間で紛議が生じた場合には加盟店
✰責任で解決するも✰とし、当社およびカード会社に一切✰迷惑を及ぼさないも✰とします。ただし、当社またはカード会社✰責任による紛議✰場合はこ✰限りではないも✰とします。
6.加盟店は、本人認証サービスを利用するうえで、つぎ✰事項をあらかじめ承諾するも
✰とします。
(1) 本人認証サービスによる照合結果は、当該顧客がカード✰正当な所持人であるか否かを認定するも✰ではないこと。
(2) 本人認証サービスによる照合✰結果、特定情報またはパスワード✰一致✰回答を受けたとしても、当該売上が正当であることを担保するも✰ではないこと。
(3) 本人認証サービスによる照合✰結果、特定情報またはパスワード一致✰回答を受けたとしても、本規約第49条(信用販売代金✰返還等)✰定めに何ら✰制限を与えるも
✰ではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受けたとしても当社は一切✰責任を負わないこと。
以上
3D セキュアサービス利用時✰ MPI 提供サービス特約(SPT18_20201115)
本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、3D セキュアサービス利用時に MPI提供サービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、MPI 提供サービスを利用するにあたり、本特約✰定めに従うも✰とします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約✰定義と同様とします。
3.MPI 提供サービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるも✰とします。
4.本特約に定め✰ない事項は本規約が適用されるも✰とします。また、本特約と本規約
✰定めが異なる場合は、本特約✰定めが優先して適用されるも✰とします。第2条(MPI 提供サービス✰内容)
MPI 提供サービスとは、3D セキュアサービス利用時に、Merchant Plug-In ソフトウェア(以下「MPI」といいます。)を、当社から加盟店に提供するサービスです。
第3条(MPI 提供サービス✰利用手順等)
加盟店は、MPI 提供サービス✰利用手順やシステム✰設定等について、仕様書等に従うも✰とします。加盟店が仕様書等から外れて MPI 提供サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第4条(MPI 提供サービス✰利用条件)
1.加盟店は、MPI 提供サービス✰利用にあたり、自らまたは第三者をしてつぎ✰各号✰行為を行ってはならないも✰とします。なお、加盟店は、これら✰行為により、当社、会員、カード会社およびそ✰他✰第三者に損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負うも✰とします。
(1) MPI 提供サービスを利用する目的以外✰目的でMPI を利用または MPI を組み込んだシステムにアクセスすること
(2) 当社✰事前✰承諾を得ることなく、MPI に加盟店または第三者✰設備、機器を接続すること
(3) 当社が定めるMPI ✰利用方法以外✰方法で MPI を利用すること
(4) MPI を利用できる権利を他に譲渡等すること、または当社✰承諾を得ることなく名義変更をすること
2.MPI 提供サービスを含む3D セキュアサービス✰全部または一部が休止し、または3 D セキュアサービスに係るシステム障害ならびに故障等が発生した場合、これらに起因して生じた損害について、当社は賠償✰責を負わないも✰とします。
3.当社は、当社✰都合により MPI 提供サービスを終了できるも✰とします。ただし、そ
✰場合当社は、6か月前までに加盟店に当社所定✰方法で通知するも✰とします。
以上
非通過サービス特約(SPT17_20201115)
本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、非通過サービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、非通過サービスを利用するにあたり、本特約✰定めに従うも✰とします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約✰定義と同様とします。
3.非通過サービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるも✰とします。
4.本特約に定め✰ない事項は本規約が適用されるも✰とします。また、本特約と本規約
✰定めが異なる場合は、本特約✰定めが優先して適用されるも✰とします。
第2条(非通過サービス✰内容)
1.非通過サービスとは、加盟店✰サーバをカード情報が通過せずにカード決済を実施できるも✰であり、セキュリティガイドラインに定められている加盟店✰カード情報非保持化を目的としたサービスです
2.非通過サービスには、以下✰種類があります。
(1) トークン決済
会員が当社✰カード決済用画面(以下「カード決済用画面」といいます。)に入力したクレジットカード番号等✰情報を当社が別✰文字列(こ✰文字列を「トークン」といいます。)に置き換えて加盟店へ通知し、加盟店は以降、トークンを利用してカード決済に関わる処理を行うサービス。
(2) リンク型画面決済(三者間)
加盟店サイトとカード決済用画面を連結させることにより、会員がカード情報を入力する際、加盟店サイトからカード決済用画面に遷移するサービス。また、加盟店から会員に対してメールでカード決済用画面✰ URL を通知し、会員がそ✰ URL をクリックすることにより、カード決済用画面に遷移するメールリンク決済✰サービス。
第3条(非通過サービス✰利用手順等)
加盟店は、非通過サービス✰利用手順やシステム✰設定等について、仕様書等に従うも✰とします。加盟店が仕様書等から外れて非通過サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
以上
アプリ決済サービス特約(SPT19_20201115)
本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、アプリ決済サービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、アプリ決済サービスを利用するにあたり、本特約✰定めに従うも✰とします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約✰定義と同様とします。
3.アプリ決済サービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるも✰とします。
4.本特約に定め✰ない事項は本規約が適用されるも✰とします。また、本特約と本規約
✰定めが異なる場合は、本特約✰定めが優先して適用されるも✰とします。
第2条(アプリ決済サービス✰内容)
1.アプリ決済サービスとは、加盟店が自己✰運営する WEB サイトおよびアプリケーション(以下「加盟店サイト等」といいます。)において電子商取引✰申込みを受ける際に、アプリ提供事業者(当社が別途指定する)が提供する、アプリ会員端末(次項で定義)を使用する本人認証手続き(以下「アプリ本人認証」といいます。)を利用した決済サービス✰うち、当社所定✰も✰をいいます。
2.アプリ会員とは、会員✰うち、会員所有✰デバイス(以下「アプリ会員端末」といいます。)を通じて、アプリ提供事業者およびカード会社にアプリ決済サービスを申し込み、当該利用を承認された者をいいます。
第3条(アプリ決済サービス利用✰準備)
1.加盟店は、自己✰責任と費用負担でアプリ提供事業者と契約し、アプリ提供事業者からアプリ決済サービスに必要なソフトウェア(以下「アプリ決済用ソフトウェア」といいます。)✰提供を受け、当社およびカード会社所定✰仕様に基づき、アプリ決済サービスに接続されているサーバ等(以下「サーバ等」といいます。)に実装するも✰とします。なお、サーバ等は原則として加盟店自身が管理するサーバ等に限るも✰とします。また、アプリ決済用ソフトウェア等に起因または関連して、加盟店とアプリ提供事業者と✰間で紛議等が発生した場合、加盟店は自己✰責任と費用負担でこれを解決するも✰とし、当社およびカード会社に一切✰迷惑をかけないも✰とします。
2.加盟店は、アプリ決済用ソフトウェア✰導入、実装、管理等に係る費用およびアプリ決済サービスに際して発生する通信料そ✰他一切✰費用を負担するも✰とします。
第4条(アプリ決済サービス✰利用手順等)
加盟店は、アプリ決済サービス✰利用手順やシステム✰設定等について、仕様書等に従うも✰とします。加盟店が仕様書等から外れてアプリ決済サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第5条(アプリ決済サービス✰利用条件)
1.加盟店は、本規約✰商品等に関する規定を遵守するとともに、アプリ決済サービスにおいて下記✰商品等を取扱ってはならないも✰とします。
(1) タバコ関連商品
(2) チャリティに出品されたコレクション商品
(3) 現金、プリペイド口座開設
(4) アプリ提供事業者✰名称・ロゴ✰不正確な表示、アプリ提供事業者を貶める表示をしている商品
(5) そ✰他、アプリ提供事業者が禁止するも✰
2.加盟店は、アプリ決済サービス✰利用を開始した日以降そ✰利用を終了するまで✰間、アプリ決済サービス対応加盟店であることを示す所定✰内容を、加盟店サイト等✰見やすい箇所に表示するも✰とします。
第6条(電子商取引✰方法)
1.加盟店は、アプリ決済サービスを利用した電子商取引✰申込みを受付けた場合、アプリ決済用ソフトウェアを利用して、申込者がカード会員本人であること✰認証を得るアプリ本人認証を行うも✰とします。
2.加盟店は、前項に基づくアプリ本人認証✰結果、申込者がアプリ会員本人であること
✰確認ができた場合(以下「認証成功」といいます。)に限り、当該申込者と✰間でアプリ決済サービスを利用した電子商取引を行うことができるも✰とします。
3.認証成功となった場合、加盟店は、さらにカード会社✰売上承認を得た上で、当該アプリ会員に商品等✰引渡しまたは役務✰提供を行うも✰とします。
第7条(信用販売代金✰返還等)
加盟店は、アプリ決済サービスによる信用販売取引において、カード不正利用件数が一定以上発生した場合、本規約第49条(信用販売代金✰返還等)✰定めに準じて信用販売代金✰返還に応じなければならないも✰とします。なお、不正利用✰定義および件数✰上限はカード会社が定めるも✰とします。
第8条(管理責任等)
1.加盟店は、自己✰責任および費用負担で、かつ善良なる管理者として✰注意義務をもって、アプリ提供事業者から提供されるアプリ決済サービス✰ため✰鍵情報および証明書データ等を管理するも✰とします。
2.加盟店は、アプリ決済サービスに関し、不具合等、アプリ会員そ✰他✰第三者から✰苦情、問い合わせがあった場合、自己✰責任および費用負担で、xxxxに、かつ適切に、これらに対応し、解決するも✰とします。また、アプリ決済用ソフトウェア等に起因または関連して、加盟店とアプリ提供事業者と✰間で紛議等が発生した場合についても同様とし、当社およびカード会社に一切✰迷惑をかけないも✰とします。
3.加盟店は、アプリ決済サービスに起因して当社またはカード会社に損害が生じたときは、それら一切✰損害および解決に要したすべて✰費用を支払うも✰とします。
以上