Contract
【2022 年 9 月 28 日版】 Pepper for Biz 基本プラン利用規約 |
第1章 総則 |
第1条 (規約の適用) |
1.ソフトバンク株式会社(以下「SB」といいます。)は、本規約の定めに基づき、次の各号に定めるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を提供します。 (1)Biz Pack (2)スマートロボメンテナンス 2.本サービスは、Pepper 本体(充電器を含み、以下「Pepper」といいます。)について、次のいずれかの申込みを行うと同時に、その申込者が申込みを行った Pepper を対象にしてのみ、利用の申し込みを行うことができるものとします(なお、次の各号に基づき、SB と申込者の間に成立する Pepper に関する契約を「端末契約」といいます。)。 (1)SB からの購入 (2)SB が別途「スマートロボット端末レンタルサービス条項」を定め提供するレンタルサービス(以下「本件レンタルサービス」といいます。)の利用 3.SB は、必要と判断する場合、SB との間で、本規約に基づき SB から本サービスの提供を受ける契約(以下「本サービス契約」といいます。)を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)へ SB から通知、または SB のウェブサイトに掲載することによ り、いつでも、本規約を変更できるものとします。契約者は、本規約の変更後の本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したとみなされるものとします。 |
第2章 利用契約 |
第 2 条 (お申込み) |
1.本サービスの申込みをする者は、SB に対し、SB 所定の方法で申し込みを行うものとします。なお、当該申込みを行った場合、契約者は本サービスの利用に関連する次の事項にも承諾したものとみなします。 (1)ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「SBR」といいます。)が定める「商標・著作物・Pepper キャラクターに関するガイドライン」 (2)SBR が定める「Pepper for Biz 情報利用条件」 2.上記申込みにおいて、SB が要求するときは、本サービスの申込者は、①契約申込書の記載内容を確認するための書類に定める本人確認書類を含む、本サービスの提供を受けるのに SB が必要と判断する書類、および②財務諸表等 SB が与信に必要と判断する書類(以下①および②を総称して「確認書類等」といいます。)を SB 所定の方法で提出するものとします。 |
3.SB は、契約者が、次の(1)乃至(5)に定める全ての条件を満たした場合にのみ、契約者の申込みに対する承諾をします。当該承諾により、申込者と SB の間で、本サービス契 |
約が成立し、当該契約者は SB から本サービスの提供を受けることができる権利を取得す るものとします。 (1)日本国内において設立された法人(SB が特に認めた団体を含みます。)であること (2)SB に提出された SB 所定の契約申込書および SB が別途定める提出書類に記載漏れ、誤記、虚偽または事実に反する記載がないこと (3)SB の与信基準を満たした契約者からの申込みであること (4)契約者が SB と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、本サービス契約またはその他のサービス契約約款の規定に現に違反しておらず、または違反するおそれがないと SB が判断したこと (5)本人確認ができた契約者であること なお、本人確認とは、SB が別に定める方法により、契約者情報(契約者の名称(商号)および本店または主たる事務所の所在地並びに契約者のために本サービス契約の締結の任に当たっている従業員等(以下その他の従業員等を含め「従業員等」といいます。)の氏名、住居、生年月日および電話番号またはその他の連絡先等の契約者を特定する情報をいいます。)の確認を行うことをいいます。 4.本サービス契約の申込みを承諾するために必要な機器の新設、改造、修理または保守が SB の業務の遂行上または技術上著しく支障があると認められる場合は、当該申込みを承諾しないことがあります。 5.SB は、第 3 項(1)または(2)に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明しまたは事後に条件に満たさなくなった申込みに基づき締結された本サービス契約につき、本サービス提供の義務を免れ、かつ本サービス契約を解除することができるものとします。但し、この場合、SB は、契約者から受領済みの本サービスの利用料金等の返還義務を一切負わないものとします。 6.契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の(1)及び(2)の条件を承諾の上で、Aldebaran の管理するアカウント作成の申し込みをする必要があります。 Aldebaran が定める「END USER LICENSE AGREEMENT FOR NAOqi SOFTWARE」及び、Xxxxxxxxx が定める「Privacy Policy」(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx又はその後継ウェブページに掲載される文書。) Xxxxxxxxx が定める「Term of Use」(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxx 又はその後継ウェブページに掲載される文書。) 7.Pepper1 台ごとに 1 つの本サービス契約が成立するものとします。 |
第 3 条 (利用料金等) |
1.本サービスの利用料金は別途申込書に記載の通りとします。 2.本サービスの利用料金に加え、Pepper for Biz ロボット手続き手数料 9,800 円(税抜)が初期登録にかかります。 3.本サービスの利用時に別途通信料が発生する場合には、契約者の負担となります。 4.本サービスにおける消費税は上記利用料金とは別に徴収します。なお、契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、SB からの通知の有無にかかわらず、消費税率改定後の利用料金に係る消費税等については改定後の税率により計算するものとします。 |
第 4 条 (有効期間) |
1.本サービス契約の契約期間は、端末契約に基づく Pepper の引渡日に開始し、その契 約開始日の属する月の翌月 1 日から起算して 36 ヶ月間(以下「初期契約期間」といい ます。)とします。2018 年 6 月 12 日以前に新規契約された場合、契約満了月の 20 日までに SB または契約者のいずれからも SB 指定の方法による終了の意思表示のない限り、契約期間は自動的に 6 ヵ月間延長されるものとします。(以下「再契約期間」とい います。)但し、2022 年 5 月 1 日以降は再契約期間の延長はされず、契約満了日を以 て、本サービスの提供を終了とします。2018 年 6 月 13 日以降に新規契約された場合、 3 年間の契約が最大契約期間となるため、3 年の契約期間を以て、本サービスの提供を終了とします。 2.本サービス契約が提供期間内に解約または解除により終了した場合、契約者は、当該終了が SB の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、別紙に定める解約違約金 (以下「解約違約金」といいます。)を、SB に一括して SB の定める期日までに支払うものとします。 |
第 5 条 (支払い) |
契約者は、SB からの請求書に定める期日および方法に従い、本サービスの利用料金を端末契約に基づく利用料金等と合わせて支払うものとします。また、支払いに要する費用は、契約者が負担するものとします。 |
第 6 条 (遅延損害金) |
1.契約者は、利用料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、前条に従って SB に対して支払うものとします。 2.前項の場合、本サービスを停止することがあります。遅延損害金を含む料金のお支払を確認後、サービスを再開します。 |
第 3 章 Biz Pack |
第 7 条(Biz Pack) 1.契約者は、Pepper に配信され一連の制御を行うプログラム(本サービス提供対象の Pepper に対してインターネット接続環境における初回起動時に自動配信されるプログラム、および契約者が独自開発するものを含むがこれらに限らず、以下「ロボアプリ」といいます。)にかかる次の各号に定めるサービス(以下総称して「Biz Pack」といいま す。)を利用することができるものとします。なお、Biz Pack の利用にあたっては、SBが別途指定する Web サイト(SB 以外の第三者が運営するものを含み、以下「本件専用サイト」といいます。)に、契約者がインターネット回線、およびパーソナルコンピュータその他 SB 所定の基準を満たす設備を準備し接続し、Pepper をインターネット接続環境で用いることを要します。 (1)お仕事かんたん生成 本件専用サイトにおいて、プログラムの起動順序、プログラム制御にかかる設定値や閾値、プログラムが用いるコンテンツ(文字、画像、動画、音声を含むがこれらに限られない)その他単独または複数のロボアプリを Pepper 上で稼働させるため必要な情報(以 |
下「カスタマイズ情報」といいます。)を、一定の範囲で、作成・登録し、Pepper に配信するクラウドサービス
※単独または複数の組み合わせでロボアプリとなる、カスタマイズ情報その他必要なデータとの組み合わせ等により一定の範囲の Pepper の制御を行うプログラムの内、契約者が開発したもの(契約者が SB または SB 指定の認定パートナーに対し個別開発を委託したものを含む)を、以下「マイアプリ」といいます。
(2)インタラクション分析
契約者が保有する Pepper が取得した情報を分析・閲覧することができるクラウドサービス
第 8 条(Biz Pack の利用条件)
契約者は、Biz Pack の利用について、次の事項に予め承諾するものとします。
(1)SB または第三者から供給されたソフトウェア、文書、インターフェース、コンテンツ、フォント、および一切のデータは、SB が契約者に対して、本規約に従う場合に限り使用を許諾するものであり、その権利の販売や移転が為されるものではなく、SB およびその著作権者等は、それら自体の著作権その他の権利を保持し、お客様に非明示的に許諾した権利の すべてを留保すること。
(2)Pepper が接続される Wi-Fi の設定、電波状況、通信サービスの提供状態により Pepper の通信が不安定な場合、Biz Pack の全部または一部が利用できない場合、または誤った情報が提供される場合があること。
第 9 条(Biz Pack のデータの消去)
1.理由の如何を問わず、本サービス契約が終了した場合、SB および SB 以外の本件専用 Web サイトの運営を行う第三者は、契約者が登録したロボアプリ、カスタマイズ情報等の契約者が Biz Pack の提供設備に保管したデータを承諾なく抹消等することができることとします。なお、契約者は、当該 Biz Pack におけるデータの消去により、Biz Packのサービス提供設備と同期を行っている Pepper のロボアプリやその他のデータが消去される場合があることを予め承諾するものとし、必要に応じて Biz Pack の提供設備以外へのデータの保存および管理を契約者の責任と負担において行うものとします。
2.前項の定めによる Biz Pack のサービス提供設備に保存したデータ、および Pepper のデータの消失や変更により契約者および第三者に対して生じる損害について、契約者がその費用および責任をもって当該トラブルを解決するものとし、SB および SB 以外の本件専用 Web サイトの運営を行う第三者は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(Biz Pack にかかる設備のメンテナンス等)
1.Biz Pack の提供に関し、SB および SB 以外の本件専用 Web サイトの運営を行う第三者が Biz Pack を提供するための設備等システムメンテナンスを施す必要があると判断した場合、予め SB が SB 所定の方法で利用者に通知の上、当該システムメンテナンスを行うことが出来るものとします。但し、緊急の場合は、SB からの通知をすること無く、当該メンテナンスがおこなわれる場合があるものとします。
2.サーバーダウン、電気通信回線の異常、その他のシステム障害が発生したことによ る、Biz Pack の提供が中断した場合、SB は復旧に努め、または復旧される様努めるものとしますが、その障害復旧期間中において、契約者が何らかの不利益を被ったとしても、 SB は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(Biz Pack の変更)
1.Biz Pack の仕様や Biz Pack として配信するロボアプリについては、SB その他本件専用 Web サイトの運営を行う第三者等により改良のため予告なく変更されることがあります。当該変更には、選択的に使用出来るロボアプリの登録の抹消や削除を含みます。
2.前項の変更に伴い、契約者が何らかの不利益を被ったとしても、SB は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(Biz Pack 利用における義務)
1.契約者は、マイアプリの作成、カスタマイズ情報の生成、その他 Biz Pack の利用において、マイアプリまたはカスタマイズ情報に、以下に該当するコンテンツを含ませず、または Pepper で稼働させることにより、音声・映像出力、動作等が、次に該当すると評価される様な構成でロボアプリを作成し、または組み合わせ、またはカスタマイズ情報の作成や登録を行わないものとします。
(1)露骨な性表現を含むもの
ポルノを含む、性的な表現、または露骨な描写を含むコンテンツ、アイコン、タイトル、説明を含むもの。
(2)暴力またはいじめ行為にかかるもの
不必要な暴力描写、脅迫、嫌がらせ、いじめ行為にあたるもの。
(3)差別的な発言にかかるもの
人種、民族、宗教、障害、性別、年齢、国籍、軍役経験、性的指向、性同一性などを理由に、特定のグループの人々を差別し、または差別感情を助長するもの。
(4)配慮が求められる事象に抵触するもの
自然災害、残虐行為、紛争、死、その他の悲劇的な事象を利用している、またはそのような事象に対する合理的な配慮を欠いていると見なされる可能性のあるもの。
(5)なりすましまたは虚偽の振る舞いにかかるもの
他人になりすますもの。また、カスタマイズ情報およびロボアプリが別の企業や組織によって承認または開発されたものではない場合に、事実に反してそうであるかのように表明するもの。なお、オペレーティング システムや他のアプリの機能または警告であるかのように装うものを含みます。
(6)知的財産権侵害にかかるもの
他人の知的財産権(特許権、商標権、企業秘密、著作権、その他の専有的権利を含む)を侵害したり、知的財産権の侵害を助長、誘導するもの。
(7)個人情報や機密情報の不適切な取り扱いにかかるもの
クレジット カード番号、政府発行の個人識別番号、運転免許証やその他の免許証の番
号、非公開の連絡先、その他公的に入手できない情報など、個人情報(顔認識機能のために取得する個人の顔の特徴量データや動画音声データを含みます)や機密情報を、当該情報の所有者の許可なく取得し、また公開、開示するもの。なお、個人情報については個人情報保護法および個人情報保護委員会等が定めるガイドライン等を順守し、契約者は適法に当該情報を有する利用者に利用目的等を通知し事前の同意取得等を適法に行うものとします。
(8)危険な制御を行うもの
ネットワーク、サーバー、プログラミング インターフェース(API)、その他のインフラストラクチャの運用を損なう、または妨害する、またはこれらに不正にアクセスするもの。Pepper、カスタマイズ情報、ロボアプリ、Pepper に保管されている情報にセキュリティの脆弱性をもたらす可能性のあるものを含みます。
(9)法令違反、違法行為またはこれらに該当する懸念があるもの
上記各号に含まれない、法令その他公序良俗に違反するもので、以下のものを含む。
①ストーカー行為や、反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為等、法令に違反し、または犯罪行為や犯罪行為を助長するもの
②商業用の広告、宣伝を目的としたスパムメールを送付するもの
③無限連鎖講の開設、若しくは勧誘を目的とするコンテンツを掲載、若しくは送付するもの
2.契約者が前項に反し、または SB において前項の違反に該当するカスタマイズ情報、またはロボアプリとして評価した場合、SB その他第三者が契約者に事前に通知することなくこれに該当するカスタマイズ情報やロボアプリにかかるデータを消去し、その配信を停止する措置を行うことが出来るものとします。
第4章 スマートロボメンテナンス
第 13 条(ヘルプデスク)
1.SB は、契約者における Pepper の利用に関するサポートとして、契約者からの Pepper、本サービスの利用方法、および不具合に関する問合せについて、別途 SB が指定する窓口(電話番号およびウェブサイト)にて受付け対応します。なお、SB は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問合わせに完全に回答できるこ と、当該問合わせ対応により、契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
2.ヘルプデスクにおける電話窓口の受付時間は次の通りです。なお、具体的な受付先については、別途 SB が契約者に通知するものとし、その変更の場合も同様とします。
(1)電話受付: 契約等の通常問合せ
営業時間 | 10:00 - 17:00 |
営業日 | 平日月~金(土日祝日、年末年始を除く) |
(2)電話受付: 故障対応
営業時間 | 10:00 - 17:00 |
営業日 | 平日月~金(土日祝日、年末年始を除く) |
(3)指定ウェブサイト
365 日受付します(但し提供設備の保守メンテナンス時は除く)。
3.Pepper の状態を定期的に遠隔で監視します。なお、異常を検知した場合、ヘルプデスクから管理者に状況を連絡することがあります。
4.SB は、契約者との通話の内容を、内容を正確に把握して対応させていただくため、また、サービスの向上、オペレータの教育、円滑な業務遂行を目的として原則記録、使用させていただきます。また、コールセンターの品質向上のため、お問い合わせ対応についてアンケートなどをお願いすることがあります。なお、当該記録をこれらの目的以外に使用することはありません。
第 14 条(Pepper の回収と交換機)
1.契約者は、Xxxxxx について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、前条に定める時間内において SB 所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2.SB は、前項の申告を受け付けた場合、SB が対応可能な範囲内において契約者が指定した日時および場所において、Pepper の交換を行うものとします。
3.契約者は、前項の Pepper の交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
(1)第 1 項の申告を行い交換を行う Pepper(以下「故障機」といいます。)については、契約者が申し入れた不具合や毀損箇所の修理に限らず、SB 所定の基準で修理が必要と判断した全ての修理を実施するものであること。
(2)SB は、不具合や毀損の申告および回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償になる場合の金額につき判断や通知を行うことはできず、申告受付け時点におい て、「万が一、修理完了後有償修理が発生した場合に契約者がその修理費用を負担すること」に承諾した場合のみ交換が受けられること。(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発生した場合に、修理費用の支払を免れることが出来るものではありません。)
(3)故障機のパスワードを初期化し、登録・蓄積データ等を消去して、SB に引き渡すものとし、契約者がそれらを行わなかったことにより、契約者または第三者に生じた損害につき、SB は一切の責任は負わないこと。
(4)故障機の返却にあたり、Pepper に付属物(本件レンタルサービスで提供を受けている場合は契約違反に該当するものを含み、購入している場合も取扱い説明書で推奨されていないものを含む。)が付着していた場合、契約者の責任をもってこれを取り外すものとすること。なお、万が一、付属物を取り外さずに返却した場合、当該付属物については所有権を放棄したものみなします。
(5)第 2 項で合意した日時および場所に SB が要員を派遣した結果、故障機が予め SBが契約者に通知した準備が完了していない場合や、契約者の担当者の不在等の事情により交換が出来ないと判断した場合、交換を受けることができないこと。なお、この場 合、別途 SB は契約者に通知を行い、後日改めて故障機の交換を実施しますが、この場合の再配送費については、契約者の負担とします。
(6)第 1 項の申告を行った Xxxxxx の代わりに契約者に提供される Pepper(以下「交換機」といいます。)が次の通りであること。
①ファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたロボアプリが交換機では正常に動作しない場合があること。
②ネットワーク設定、ロボアプリのダウンロード等が行われる前の初期設定の状態であること。
(7)故障における交換により、故障機について次の取扱いとなること。
①本サービス契約対象の Pepper が購入されたものの場合、交換の実施により、交換機の所有権が契約者に移転し、故障機の所有権が SB に移転すること。(ただし、故障機につき、次条に定める修理費用が発生する場合において、契約者が SB から請求を受けた当該修理費用の全額の支払いを、SB 所定の支払期日までに行わなかった場合、何ら通知催告を要せず、交換の時点に遡及して権利の移転は効力を失い、契約者は交換機を SB に返却するものとします。)
②本サービス契約対象の Pepper が本件レンタルサービスで提供されたものの場合、交換の実施により、SB が契約者にレンタルする端末が、交換機となること。
(8)故障機の回収および交換機の配送に関しては SB 指定の配送方法に限るものとし、契約者による持ち込み、および配送手配は出来ないこと。
第 15 条(Xxxxxx の修理の実施と費用負担)
1.SB は、故障機を受領した場合、SB 所定の基準により、修理が必要と判断した全ての箇所の修理を実施します。
2.前項に定める場合において、契約者は、故障機の故障の発生が次の各号の事由に起因する場合、修理費用の負担を要するものとし、当該修理費用を SB の請求に基づき支払う
ものとします。当該修理費は、1 回につき 1,260,000 円(税抜)を上限とする実費としま す。 (1) 契約者および第三者の故意または過失によって生じた故障、水濡れ、全損等の場合 (2) 「取扱説明書」に記載のない、不適切な利用、修理・改造・塗装等の形跡があると SB が認めた場合 (3) 飛行機機内への持ち込みが原因での故障等の場合 (4) 日本国外でのご利用によって生じた故障の場合 (5) Biz Pack に含まれる基本アプリ以外のロボアプリが起因となって発生した故障等の場合 (6) 契約者が Pepper のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施しなかったことに起因する故障等の場合 (7) 戦争・テロ・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合 (8) 犯罪によって生じた故障等の場合 (9) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合 (10) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合 (11) その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった故障等の場合 (12) 契約者が債務の支払いを現に怠っている場合 (13) 契約者が、交換修理に関する情報および物品を、SB の求めに対して提供しない場合 (14)その他前各号に定める事項以外に、SBR が定める Pepper の取扱い説明書その他の文書で定められた推奨環境以外での使用に起因した故障等の場合。 3.前項に定める以外の場合において、契約者は修理費用の支払いは要しないものとします。 |
第5章 当事者の責務等 |
第 16 条 (契約者の責任) |
1.契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為、およびその結果について一切の責任を負うものとします。 2.契約者が本サービスを利用したことに起因して、SB が直接かつ現実に発生した損害を被り、または費用を負担した場合、契約者は、SB の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければならないものとします。 3.契約者は、本サービスを利用するにあたり、必要な通信手段などを、契約者の費用と責任で用意するものとします。 4.契約者は、ロボアプリを使用するにあたり、当該アプリに権利処理が必要な音楽などの著作物が含まれる場合、当該著作物の権利者または権利を管理する管理団体を確認 し、契約者の費用と責任で使用にかかる権利処理をするものとします。 |
第 17 条 (禁止事項) |
契約者は、本サービスを利用するにあたって、以下のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。 (1)本サービス契約の対象となる Pepper を、SB の事前の書面承諾無く、第三者に譲 渡し、または転貸を行う行為 |
(2)SB またはその他の第三者が提供するソフトウェア、プログラムおよびこれにより 提供されるサービスの全部または一部に対し、複製(本規約やその他著作権者等の権利者が明示的に許可する場合を除きます)、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正または二次的著作物の創 造を行う行為、および第三者がこれらの行為を行うことを可能ならしめる行為 (3)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為 (4)SB または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産、名誉権、プライバシー権、肖像権その他法令上、または契約上の権利を侵害する行為 (5)本サービス若しくは他人の信用を毀損する行為、または他人に対するいやがらせ、若しくは誹謗中傷を目的とする行為 (6)他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を、妨害、滅失、毀損その他xxのアクセス権を持たずに、他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を利用もしくは利用を試みる行為 (7)本サービスの提供設備の機能を妨げる行為(大量のトラフィックを生じさせ、SB等の設備に過大な負荷を与える行為も含みます。) (8)本サービスの不具合を意図的に利用する行為、SB 等に対し不当な問合せまたは要求をする行為、その他本サービスの運営または利用を妨害し、これらに対し支障を与える行為 (9)本サービスの対象となる Pepper を日本国外で利用する行為 (10)上記のいずれかに該当する行為を助長する行為 (11)その他、SB が不適切と判断する行為 |
第 18 条 (免責) |
1.SB は、本サービスの安全性・有用性・正確性・完全性等について、明示または黙示にも一切保証をするものではなく、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、停止もしくは廃止、その他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。 2.SB は以下の各号記載の事項については一切の責任を負わないものとし、契約者が自己の責任で解決するものとします。 (1)契約者が本規約等の規定に違反した結果、契約者、および第三者に生じた損害 (2)本サービスを通じて提供される情報の消失などにより生じた契約者の損害 3.SB は、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他 SB および SBR の責めに帰すべからざる事由により本サービスを提供できないことその他の結果について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。 4.SB の責めに帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合、SB は、損害発生時点までに対象となる契約に基づき SB が受領済みの契約金額を限度に責任を負うものとします。 |
第6章 雑則 |
第 19 条(利用停止等) |
1. SB は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)契約者が本規約等の規定に違反したとき
(2)本サービス提供に必要な第三者の役務提供が停止または制限されたとき
(3)本サービス提供のため SB が準備する、SB または第三者の設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(4)第 18 条 2 項および 3 項の規定によるとき
(5)SB の都合により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.SB は、第1項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.SB は、理由の如何を問わず本サービス契約が終了した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4.SB は、第1項乃至第3項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 20 条 (解約手続き・契約の切り替え)
1.契約者が本サービス契約を解約する場合は、SB 所定の方法で通知するものとします。
2.前項の通知があった場合、SB は解約申告日の属する月内に解約処理を実施します。本サービスの提供は、解約処理日をもって終了します。月の途中で本サービスの利用を終了した場合であっても、当該本サービスの利用を終了した月の末日までの利用料金の支払いを要するものとします。
3.本サービスの終了時点で存在する契約者の一切の債務については、本サービス終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
4.契約者は、本サービスの利用を開始した Pepper については、SB が提供中、または新たに提供を開始する本サービスと類似、または別途プランのロボアプリやメンテナンス等のサービス提供を受けることはできないことを予め承諾するものとします。但し、SBが書面をもって承諾を行った場合はこの限りではありません。
第 21 条 (SB が行う解除)
1.契約者が次の(1)乃至(6)の一に該当した場合、SB は、何ら催告することなしに、本サービス契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)契約者の財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または租税滞納処分を受けたとき
(2)支払不能若しくは支払停止に陥り、または破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申立てがあったとき
(3)営業の廃止若しくは変更、または合併によらない解散の決議をしたとき
(4)振出しまたは裏書した手形、または小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5)その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6)契約者が SB に対して虚偽の事実を告げたとき、または契約者の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2.契約者が本規約(および本サービス契約に関連して承諾した第 2 条 1 項に規定されるその他の事項等を含みます。以下本項において同様とします。)の規定に違反した場合、SB は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるも
のとし、当該期間経過後、なおも契約者が違反事由を解消しなかったとき、SB は本サービス契約を解除することができるものとします。
3.第 1 項および第2項により本サービス契約が解除された場合、契約者は、直ちに SBに対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
4.第 1 項乃至第 3 項の規定は、SB から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとし、契約者が本規約または第 2 条第 1 項の SBR が定めるガイドライン等に違反することにより SB または SBR に損害が生じる場合、SB または SBR はその損害の賠償を契約者に請求できるものとします。
第 22 条 (権利の譲渡等)
1.契約者は、本サービス契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.契約者は、SB の事前の承諾がある場合を除き、本サービス契約における契約上の地位の譲渡を行うことはできないものとします。
3.第 2 項の規定により SB の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡をしようとする者は、 SB 所定の方法(事実確認のために SB が指定する書類を含む)で提出するものとし、加入しているオプションサービスおよび本件レンタルサービスについても同時に譲渡されるものとします。また譲渡に関する手数料として 3,000 円(税別)が必要です。
4.契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、譲渡前の契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。但し、譲渡日を含む月の利用料金等については、SB 所定の支払方法によるものとします。
5.契約上の地位の譲渡前の譲渡人による本サービスの利用において、本規約に違反したことが判明したときは、SB は、本規約の規定により譲受人との本サービス契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
第 23 条 (地位の承継)
法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、確認書類等、SB 所定の書面(事実確認のために SB が指定する書類を含む)を SB に提出するものとします。
第 24 条 (反社会的勢力の排除)
1.契約者は、SB に対し、本規約の申込み時において、契約者(契約者が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)または本規約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 契約者は、SB が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3.SB は、契約者または本サービス契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
4.契約者が本サービス契約に関連する契約(以下「関連契約」といいます。)を第三者と締結している場合において、当該第三者または関連契約を代理若しくは媒介する者が 反社会的勢力に属すると判明した場合、SB は契約者に対して関連契約の解除その他必要
な措置を求めることができ、契約者が速やかにこれに応じなかった場合は、SB は直ちに 本サービス契約を解除することができるものとします。 5.SB が、第 3 項または前項の規定により、本サービス契約を解除した場合には、SBはこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。 第 25 条 (本サービスの廃止) SB は、本サービスの全部または一部を廃止しようとするときは、予め廃止しようとする本サービスを利用している契約者に通知します。この場合において、SB が定める廃止日をもって本サービス契約は終了するものとします。 第 26 条 (パーソナルデータの取扱い) 1. 当社は、契約者のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。 2. 当社は、本サービスの提供に最低限必要な範囲において、以下の海外企業にお客さまのパーソナルデータの取扱いを委託することがあります。 提供先:SBR(再委託先:Aldebaran)所在国:フランス 所在国の個人情報保護制度:GDPR(一般データ保護規則)の適用国であり、個人情報保護委員会は「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」として定めています。 提供先の措置:提供先事業者は、個人データの取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同水準の措置を講じております。 3.パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 |
第 27 条 (通知) 本サービスに関する SB から契約者への連絡は、SB のウェブサイトへの掲示その他、SBが適当と判断する方法のものとします。 |
第 28 条 (各条項の効力) 本規約のいずれかの条項、またはその一部が、法令などにより無効と判断された場合であっても、その他の本規約の規定、および一部が無効と判断された規定の残りの部分は、 継続して有効に存続するものとします。 第 29 条 (準拠法) 1.本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 2.本規約は、日本語によって記述された利用規約(以下「日本語版規約」といいま す。)をxxとします。本規約につき、英語またはその他の言語によって記述された場合であっても、他言語版規約はいかなる効力も有しないものとし、日本語版規約のみが法的効力を有するものとします。 第 30 条 (合意管轄) 本規約および本サービス契約に関連する契約者と SB 間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 第 31 条 (存続条項) |
本サービス契約の終了後も、第 16 条(契約者の責任)、第 18 条(免責)、第 26 条(個
人情報利用)、第 28 条(各条項の効力)、第 29 条(準拠法)、第 30 条(合意管轄)、
本条および第 32 条(協議)は、有効に存続するものとします。
第 32 条 (協議)
本規約に定めのない事項または本サービス契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と
SB の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
以上
別紙
項目 | 金額 | 備考 |
初期契約期間 (1契約あたり) | 契約残余期間に対応した本サービス利用相当額 | 不課税 |
再契約期間 (1契約当たり) | 55,000 円 (初月・契約満了月は発生しません) | 不課税 |
以上