Contract
修理費用保険( 家電修理費用補償特約) のご説明( 契約概要)
■ ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「 契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■ 本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
■ お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★ 印を付けておりますので必ずご確認ください。
1. 商品の仕組み
修理費用保険( 家電修理費用補償特約) は、保険期間中に被保険者の家電が以下の事由によって使用不能( 家電を使用できない状態をいいます。) となったことに伴い、被保険者が費用を負担することによって被る損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)故障
(2)盗難
(3)紛失
(4)外装破損 (5)水濡れ全損
2. 保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳細については約款にてご確認ください。
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
損害保険金 | 被保険者の家電が以下の事由によって使用不能(家電を使用できない状態をいいます。)となった場合。 (1)故障 (2)盗難 (3)紛失 (4)外装破損 (5)水濡れ全損 | 被保険者が費用を負担することによって被る損害額。(保険契約者が定める規約があり、当該規約に被保険者が同意している場合は、当該規約と当保険約款の両方が適用されます。) |
3. 保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳細については約款にてご確認ください。
① | 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失。 |
② | 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者の故意もしくは重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ | 被保険者と同じ世帯に属する親族の故意または保険の目的を使用もしくは管理する者の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。 |
➃ | 偶然な事由が保険期間外に発生した場合。 |
⑤ | 地震、津波、噴火、風災、水災、雪災その他の天災の際における自転車の盗難。 |
⑥ | 火災、爆発、放射能汚染の際における自転車の盗難。 |
⑦ | 公的機関による差押え、没収等に起因する損害の場合。 |
⑧ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動の際における自転車の盗難。 |
⑨ | 盗難、紛失について警察への届出が無い場合。 |
⑩ | 盗難が未遂であった場合。 |
⑪ | 盗難または紛失した家電が、保険金支払前に発見された場合。 |
4. 付加できる特約とその概要
保険料月払いに関する特約を適用します。
5. 保険期間
この保険の期間は 2 年間です。保険始期日の午前 0 時に始まり、保険始期日の 2 年後の同一日付の前日の 24 時に終わります。
保険料払込日と保険始期日が同一日の場合は、保険料の領収時刻より前に発生した事故による損害に対して、弊社は保険金をお支払いしません。
6. お引受条件
(1) お客様は、弊社が商品プランの中から商品プランをお選びください。性別や年齢による加入制限は特にございません。
(2) ★ 保険金の支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
(3) ★ 保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
7. 保険料および保険料払込について
(1) 保険料は商品プランにより決定されます。実際にお客様に払い込みいただく保険料については、保険申込書( または保険申込画面) にてご確認ください。保険料の払込方法は次の通りです。
払込方法 | 払込手段 | 払込期日 | 支払保険料 |
月払 | 銀行振込 | 保険始期応当日 | 月払保険料 |
(2) ★ 保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
8. 満期返戻金、契約者配当金
この保険には、満期返戻金及び契約者配当金はありません。
9. 解約および解約返戻金の有無について
月払契約のため、解約返戻金はございません。お客さまへのお願い
被保険者が保険契約者と異なる場合には必ずその旨をお申し出いただき、この書面の重要な事項を必ず被保険者にお伝えください。
修理費用保険( 家電修理費用補償特約) のご説明( 注意喚起情報)
■ ご契約に際してお客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■ 本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
■ お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★ 印をつけておりますので、必ずご確認ください。
1. クーリングオフ( 契約申し込みの撤回等について)
(1) ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除( 以下、「 クーリングオフ」といいます。) を行うことができます。ただし、次のご契約等は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結されたご契約
(2) クーリングオフをされる場合は、ご契約を申し込まれた日からその日を含めて 8 日以内
( 消印有効) に弊社宛に必ず郵送にて行ってください。ただし、すでに保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、クーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3) ご郵送いただくハガキまたは封書には、次の必要事項をご記入ください。
※ ご契約を申込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできません。
【必要事項】
① ご契約をクーリングオフする旨の記載
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名( 捺印) 、ご連絡先電話番号
③ ご契約を申し込まれた保険の内容として、申込年月日、保険商品名、証券番号
➃ ご契約を申込まれた代理店名( お分かりになれば取扱営業店名についてもご記入ください。)
【送付先】
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxジャパン少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
2. 被保険者について
被保険者とは保険の対象となる方のことです。被保険者は、保険申込書( または保険申込画面) 被保険者氏名欄に記載の方となります。
3. 告知義務など
(1) ★ ご契約時に弊社に重要な事項を申出ていただく義務( 告知義務) があります。保険申込書の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2) ★ ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、弊社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたとき。
② 被保険者を同じくする弊社の他の保険契約( 注) があり、保険金額の合計が 1000 万円を超えるとき。この場合には、この保険契約を無効とします。
③ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
( 注) 弊社の他の損害賠償責任保険契約を除きます。
5. 通知義務
★ 告知事項の内容に変更を生じさせる事実( 告知事項のうち保険証券等において、この適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。) が発生した場合には、遅滞なく弊社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
6. 保険期間の始期と終期
保険期間は、保険始期日の 0 時に始まり、保険終期日の 24 時に終わります。保険始期日は、保険契約申込書に記載された保険始期予定日と保険料払込日のいずれか遅いほうの日とし、保険終期日は、保険始期日の 2 年後の同一の日付の前日とします。
保険料払込日と保険始期日が同一日の場合は、保険料の領収時刻より前に発生した事故による損害に対して、弊社は保険金をお支払いしません。
7. 免責事由等
(1) ★ 「修理費用保険( 家電修理費用補償特約) のご説明( 契約概要) 」の「3. 保険金をお支払いしない主な場合」をご確認ください。
(2) ★ 保険金の支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
(3) ★ 保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
8. 保険料の払込猶予期間と契約の失効等について
保険料の払込猶予期間は、保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末です。
★ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約は失効します。
(1) 損害保険金の支払額が、1 回の事故につき保険金額( 注) となった場合。
( 注) 保険金額が保険価額以上の場合は、保険価額とします。 (2) 家電の全部が滅失した場合。ただし、(1)の場合を除きます。 (3) 家電の全部が譲渡された場合。
おのおの別に保険金額を定めた家電が 2 つ以上ある場合には、それぞれについて上記(1)から(3)の規定を適用します。
(4) 保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
9. 少額短期保険業者破綻時の取扱い
★ 万一弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。弊社は、保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続の不測の事態に備えています。
10. ご契約時およびご契約後にご注意いただきたいこと
(1) ★ 弊社は少額短期保険業者のため、次の場合はお引き受け出来ません。
① 保険商品の保険期間が保険業法施行令で定める期間を超える場合。
② 保険商品の保険金額が保険業法施行令で定める金額を超える場合。
③ 1 保険契約者あたりの全ての被保険者の保険金額の合計額が 10 億円を超える場合。
(2) ★ 他の保険契約がある場合で、他の保険契約から保険金が支払われないときは、当該保険契約の支払責任額をお支払いします。また、他の保険契約から保険金が支払われたとき は、支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この当該保険契約の支払限度額を限度とします。
(3) 保険証券は、ご契約後に弊社から郵送または電磁的方法でご契約者の皆様にご案内いたしますので、大切に保管してください。
11. 事故が起こったときの手続きについて
(1) 事故が発生した場合は、直ちに所管警察署に届出を行い、速やかに弊社までご連絡ください。
(2) ★ 保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
< 一部故障・破損の場合>
① 修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの
② 損害状況・損害品の写真
③ その他当社が求めた書類、写真
< 全損・紛失・盗難の場合>
① 修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等全損したことが証明できる物
② 交換・新規購入した際の領収書等、対象端末に代わる端末を新規購入したことが証明できる物
③ 盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書( 届出受理番号が証明できるもの)
➃ 火災等の場合は罹災証明書( 消防署)
⑤ 盗難・紛失による不正利用の場合はそれを証明する書類
⑥ その他当社が求めた書類、写真
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者または 3 親等内のご親族( あわせて「ご家族」といいます。) のうち、弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、弊社までお問合せください。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申しあげます。
(4) 保険金請求については時効( 3 年)がありますので、ご注意ください。
12. 契約の更新( 契約の継続)
(1) 弊社は、保険契約満期日の 60 日前までに、継続契約の保険金額および保険料を記載した書面( 以下「継続案内書」といいます。) を郵送または電磁的方法で保険契約者に交付します。
(2) ★ 弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、次の① ② を行う場合があります。この場合は、継続案内書で予め保険契約者へお知らせします。
① 保険契約の継続時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあること
② 当該商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合には継続を引受けないことがあること。
13. 個人情報のお取り扱いについて
弊社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じてまいります。
(1) 個人情報の取得弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。
(2) お客様に関する情報の利用目的についてお客様からご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
① | 保険契約の引受、管理 | |
② ③ | 適正な保険金の支払い 弊社が有する債権の回収 | など |
(3) お客様に関する情報の外部への提供について弊社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
① 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先( 保険代理店を含む) に提供する場合
② 適正な保険金支払のために保険事故の関係者( 修理業者、保険事故の当事者等) 関係先に提供する場合 など
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては弊社ホームページ
( xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx) をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い合わせください。
【お問合せ窓口】
ジャパン少額短期保険株式会社 xxxx@xxxxx-xxxxxxxxx.xx
14. 指定紛争解決機関について
弊社は、お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104- 0032
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