Contract
独立行政法人都市再生機構会計実施細則
( 抜粋)
第8編 契約
第1章 総則
第1節 通則
( 適用範囲)
第330 条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
( 契約締結の相手方の排除)
第331 条 契約担当役( 分任契約担当役及び資金xx出納員を含む。以下この編において同じ。) は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者
三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
( 取引停止)
第332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置
( 以下「 取引停止」 という。) を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
( 取引停止の手続)
第333 条 契約担当役は、前条第1項若しくは第2項の規定に該当する者( 以
下この条において「 該当者」 という。) について取引停止を行おうとするとき、又はその後取引停止の期間を変更しようとするときは、あらかじめ、該当者 が行った行為の内容等又はその期間を変更しようとする理由を付して理事長 の承認を得る。
2 理事長は、前項の規定により契約担当役から申請を受けたときは、当該申請の内容及び当該契約担当役以外の各契約担当役が採るべき措置について契約基準等審議会に付議した上、当該契約担当役に対してはその承認を与えるとともに、他の契約担当役に対しては、必要に応じて、その採るべき措置を通知する。
( 指名停止)
第334 条 契約担当役は、第332 条の規定により取引停止を行うほか、贈賄その他の不誠実等の行為をした者について、別に定めるところにより指名停止を行うことができる。
( 予定価格の設定)
第335 条 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して当該契約の総額について適正に設定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前項の予定価格は、発注依頼部門が当該契約に関する仕様書、設計等に基づき積算した契約予算額を基準として、契約担当役が設定する。
( 予定価格書の作成)
第336 条 契約担当役は、前条の規定に基づき予定価格を設定したときは、予定価格書を作成しなければならない。ただし、第371 条各号に定める契約については、この限りでない。
( 予定価格の取扱い)
第337 条 契約担当役は、予定価格書を封書にして、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
2 予定価格、契約予算額及びその他予定価格の設定の基礎となる書類は、秘密にしなければならない。ただし、別に定めるところにより公表を行う場合は、この限りでない。
( 契約書の作成等)
第338 条 契約担当役は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役は、契約の相手方となる者が正当な理由がなく7日以内に契約書に記名押印しないときは、契約を締結しないことができる。
3 契約担当役は、前項の旨を入札者等にあらかじめ知らせておかなければならない。
( 契約書の記載事項)
第339 条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期間に関する事項のほ
か、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所二 契約保証金
三 契約代金の支払又は受領の時期及び方法四 監督及び検査
五 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害x
x 危険負担
七 瑕疵担保責任
八 契約に関する紛争の解決方法九 その他必要な事項
( 契約書等の作成の省略)
第340 条 契約担当役は、次の各号の一に該当する場合においては、前条に規定する事項のうち必要なものを記載した請書をもって、契約書に代えることができる。
一 契約金額が200 万円を超えない契約を締結するとき
二 物品を売却する場合において、譲受人が直ちに代金を支払ってその物品を引き取るとき
三 慣習上契約書の作成を要しないと認められるとき
2 契約担当役は、次の各号の一に該当する場合において、特に支障がないと認めるときは、請求書等事実を明らかにする書類をもって、請書に代えることができる。
一 契約金額が100 万円を超えない契約を締結するとき二 慣習上請書の作成を要しないと認められるとき
( 契約保証金)
第341 条 規程第53 条第1項の規定により契約担当役が、契約の履行を保証するため、機構と契約を締結する者に納付させる契約保証金の額は、契約金額の100 分の10 以上とする。
2 規程第53 条第2 項の規定により、前項の保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債又は地方債
二 政府保証のある債券
三 独立行政法人都市再生機構が発行する債券四 契約担当役が確実と認める有価証券
五 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証
六 公共工事の前払保証事業に関する法律( 昭和27 年法律第184 号) 第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 契約担当役は、規程第53 条第1 項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することがで
きる。
一 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき
三 一般競争若しくは指名競争に付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき
4 契約担当役は、契約保証金( その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。) を納めさせる場合において、契約の相手方がその義務を履行しないときは、当該保証金は、機構に帰属する旨を契約に定めておかなければならない。
5 契約保証金は、契約の履行完了後でなければ還付してはならない。
( 工事等の請負代金の前金払)
第342 条 契約担当役は、工事、設計、調査、測量及び工事の用に供する機械類の製造に係る請負契約の履行に当たり、相手方が当初に相当多額の材料購入その他の準備経費を必要とするもので、次の各号の一に該当する契約については、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第2項に規定する保証( 次条第1 項において「前払金保証」という。) がある場合又は別に定めるところにより相手方の信用が確実である場合に限り、前金払をすることができる。
一 工事に係る請負契約で、契約金額が500 万円以上、かつ、履行期間が60日以上のもの
二 工事の用に供する機械類の製造に係る請負契約で、契約金額が500 万円以上、かつ、履行期間が60 日以上のもの
三 設計、調査及び測量に係る請負契約で、契約金額が300 万円以上、かつ、履行期間が60 日以上のもの
2 前項第1号に規定する前金払の割合は、請負代金の100 分の40 以内とする。ただし、前金払をした後において請負代金を減額した場合は、当該前金払の 額を超えない範囲内において、改定請負代金の100 分の50 以内とする。
3 第1項第2号及び第3号に規定する前金払の割合は、請負代金の100 分の 30 以内とする。ただし、前金払をした後において請負代金を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金の100 分の40以内とする。
( 工事の請負代金の中間前金払)
第342 条の2 契約担当役は、工事に係る請負契約であって、契約金額が1 千万円以上で、かつ、履行期間が150 日以上のものにおいて、履行期間の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であるものについては、前払金保証がある場合又は別に定めるところにより相手方の信用が確実である場合に限り、前条に規定する前金払のほか、中間前金払をすることが
できる。
2 前項に規定する中間前金払の割合は、請負代金の100 分の20 以内とする。ただし、前条の前払金と中間前払金の合計額の割合は、請負代金の100 分の 60 以内とする。
3 契約により規程第30 条の規定に基づく部分払をすることとしている場合は、第1項に規定する中間前金払をすることができない。
( 部分払の限度額)
第343 条 部分払をする場合において、部分払の支払額は、次に定めるところにより算定した額を超えてはならない。
一 工事、製造、設計、調査又は測量その他の請負契約( 以下「 工事等」 という。) について中間支払率を定めた場合
90
前払金額
-
100
請負代金額
請負代金額 × 中間支払率 ×
二 工事等の請負契約について中間支払率を定めない場合及び物件の購入契約の場合
イ 性質上不可分な工事等の請負契約の既済部分
90
前払金額
-
100
請負代金額
既済部分に対する請負代金相当額 ×
ロ 性質上可分な工事等の請負契約の完済部分及び物件の購入契約に係る既納部分
請負代金額又は購入代金額 - 前払金額
請負代金額又は購入代金額
完済部分に対する
請負代金又は ×購入代金相当額
( 監督)
第344 条 検査役は、契約担当役から工事等の請負契約を締結した旨の通知を 受けたときは、自ら又は補助者( 以下「 監督員」 という。) に命じて、立会い、指示その他適切な方法によって必要な監督を行うものとする。
2 検査役は、契約の履行の確保に関して重要と認められる事項があるときは、速やかに、意見を付して契約担当役に報告しなければならない。
( 検査)
第345 条 検査役は、工事等の請負契約、物件の買入れその他の契約について、その受ける給付の完了の確認( 給付の完了前に代金の一部を支払う必要があ る場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。) をするため、自
ら又は補助者( 以下「 検査員」 という。) に命じて、契約書、図面及び仕様書その他関係書類に基づいて検査を行う。
2 前項の検査は、契約の相手方から検査願の提出又は履行の完了の通知があったのち、速やかに( 契約書等に定めがある場合はその期間内に) 行わなければならない。
( 検査調書の作成等)
第346 条 検査役は、前条の規定により検査を完了したときは、自ら又は検査員に命じて、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が200万円以下のものについては、検査役自ら又は検査員に命じて、納品書その他の証拠書類に検査年月日を記入し、印を押すことにより当該調書の作成に代えることができる。
2 検査役は、前項の検査調書により検査の結果を契約担当役又は別に定める契約その他の行為を行った者に報告しなければならない。
( 検査結果についての措置)
第347 条 契約担当者は、検査の結果、履行の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、契約の相手方に対し、期間を定めて改造若しくは補修又は代品の提供を求めなければならない。この場合において、契約の相手方から改造若しくは補修又は代品の提供のあったときは、第345 条の規定に準じて再検査を行わなければならない。
( 引渡し)
第348 条 契約担当役は、第345 条に規定する検査を完了したときは、必要に応じ契約の相手方から引渡書又は納品書を提出させ、契約の目的物の引渡しを受けなければならない。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第349 条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、当該契約に係る監督員の職務と兼ねることができない。
( 監督員及び検査員の業務)
第350 条 監督員及び検査員の業務の実施方法については、この細則に定めるもののほか、別に定めるところによる。
( 資金xx出納員が行う監督及び検査)
第351 条 第344 条第1 項、第345 条、第346 条第1 項、第349 条及び前条の規定は、資金xx出納員が監督及び検査を行う場合に準用する。
( 契約実績の管理及び契約台帳)
第352 条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約に係る発注、契約の実績を管理するため、契約台帳を備え、必要な事項を記録整理しなければならない。
2 前項の契約台帳は、経理システムにより電子化し、管理する。
第2節 競争契約
( 競争入札の方式)
第353 条 競争入札は、一般競争入札及び指名競争入札とする。
( 指名競争に付することができる場合)
第354 条 規程第51 条第4項の規定により指名競争に付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 予定価格が500 万円を超えない工事又は製造をさせるとき二 予定価格が300 万円を超えない財産を買い入れるとき
三 予定賃借料の年額又は総額が160 万円を超えない物件を借り入れるとき四 予定賃借料の年額又は総額が50 万円を超えない物件を貸し付けるとき五 予定価格が100 万円を超えない財産を売り払うとき
六 前各号に掲げる契約以外の契約で、その予定価格が200 万円を超えないものを締結するとき
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
( 競争参加者の資格)
第355 条 契約担当役は、必要があるときは、契約の種類ごとに、競争に参加する者に必要な資格( 以下「 競争参加資格」 という。) を定めるものとする。
2 前項の規定により競争参加資格を定めたときは、競争に参加しようとする者に申請させ、その者が当該資格を有するかどうかを認定しなければならない。
3 前項の規定により競争参加資格を有すると認定された者について、必要があるときは、等級( その者が競争に参加することができる契約予定金額の区分をいう。以下同じ。) に区分して格付を行うものとする。
4 第2項の規定により申請をさせるときは、必要な事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。
5 競争参加資格、第3項に規定する格付等について必要な事項は、別に定める。
( 指名基準)
第356 条 契約担当役は、指名競争に参加する者を指名しようとするときは、格付を勘案するとともに、別に定める基準に従い、適正にこれを行わなければならない。
( 競争参加者の指名)
第357 条 契約担当役は、指名競争入札に付そうとするときは、競争に参加する者をなるべく10 人以上指名しなければならない。
( 入札の公告又は通知)
第358 条 契約担当役は、一般競争に付する場合にあっては入札期日の前日から起算して少なくとも10 日前までに官報、新聞、掲示その他の方法をもって公告し、指名競争に付する場合にあっては入札の執行通知書の郵送その他の方法で指名者に通知しなければならない。ただし、一般競争に付そうとするときに急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
( 仕様書、図面等の交付)
第359 条 契約担当役は、入札の執行に当たっては、あらかじめ入札者等に対し仕様書、図面及び入札( 見積) 心得書等必要なものを交付する。
( 入札の公告又は通知事項)
第360 条 第358 条に規定する入札の公告又は執行通知書は、次の各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
一 入札に付する事項 二 契約条項を示す場所
三 入札執行の場所及び日時四 入札保証金に関する事項五 その他必要な事項
( 入札保証金)
第361 条 規程第53 条第1項の規定による入札保証金の額は、競争に加わろうとする者の見積金額の100 分の5以上とする。
2 第341 条第2項第1号から第5号まで及び同条第3項第3 号の規定は、入札保証金の場合に準用する。
3 契約担当者は、落札者が一定の期間内に契約書の提出をしないとき、入札保証金は機構に帰属する旨をあらかじめ入札者に通知しておかなければならない。
4 入札保証金は、落札者決定後において入札者に還付しなければならない。 ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後でなければ還付してはならない。
5 契約担当役は、落札者から申出のあったときは、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
( 入札)
第362 条 契約担当役は、第360 条第3 号に掲げる場所及び日時において、入札者をして入札書を自ら入札箱に投入させなければならない。
2 契約担当役は、特にやむを得ないと認めたときは、郵便又は使者により入札書を送付させることができる。この場合において入札書の入札箱への投入は、入札担当職員をして行わせなければならない。
3 入札書を入札箱に投入させた後は、入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
( 開札)
第363 条 契約担当役は、入札者全員の入札書が投入されたことを確認した後、直ちに、入札者を立ち会わせて開札を行わなければならない。この場合にお いて、開札に立ち会わない入札者があるときは、入札事務に関係のない職員 を立ち会わせなければならない。
( 入札の無効)
第364 条 契約担当役は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効としなければならない。
一 第331 条の規定により契約の相手方とすることができない者が入札したとき
二 郵便若しくは使者により送付した入札書が所定の時刻までに到着しないとき又は郵便若しくは使者により送付された入札書がその封筒により当該入札者の入札書であることが確認し難いとき
三 同一事項の入札について、入札者又は代理人が他の入札者の代理をしていると認められるとき
四 入札金額が訂正されているとき
五 入札書に記載した入札記載事項が不明のとき又は入札書に記名押印がないとき
六 入札に際し、不当に価格をせり上げ又はせり下げる目的をもって連合し、又は他人の競争を妨げ若しくは係員の職務の執行を妨害したとき
七 同一事項の入札について同一人が2通以上の入札書を投入したとき八 前各号に掲げる場合のほか、入札に必要な条件を具備しないとき
2 契約担当役は、前項の規定により入札を無効としたときは、直ちに、入札者の面前で当該入札を無効とする旨を明らかにしなければならない。
( 落札者の決定)
第365 条 契約担当役は、開札の結果、予定価格の制限に達した入札者のうち、買入れ、貸借、請負等対価を支払う契約の場合にあっては最低価格、売却、 賃貸等対価を受け入れる契約の場合にあっては最高価格の入札者をもって落 札者としなければならない。
( 最低価格の入札者を落札者としないことができる場合)
第366 条 契約担当役は、前条の規定にかかわらず、予定価格が1 , 000 万円を超える工事又は製造その他の役務の契約について、規程第54 条第1 項ただし書に該当すると認めたときは、最低価格の入札者をもって落札者としないことができる。
2 前項の基準及び手続については、別に定める。
( 同価入札の処置)
第367 条 契約担当役は、落札者となるべき価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。
( 再度の入札)
第368 条 契約担当役は、開札の結果、すべての入札が予定価格の制限に達しなかったときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
( 入札経過調書)
第369 条 契約担当役は、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成しなければならない。
第3節 随意契約
( 随意契約によることができる場合)
第370 条 規程第51 条第4項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 予定価格が250 万円を超えない工事又は製造をさせるとき二 予定価格が160 万円を超えない財産を買い入れるとき
三 予定賃借料の年額又は総額が80 万円を超えない物件を借り入れるとき四 予定賃借料の年額又は総額が30 万円を超えない物件を貸し付けるとき五 予定価格が50 万円を超えない財産を売り払うとき
六 前各号に掲げる契約以外の契約で、その予定価格が100 万円を超えないものを締結するとき
七 運送又は保管をさせるとき
八 公共用、公用又は公益事業の用を目的として、国、地方公共団体又は事業者との間で契約をするとき
九 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき
九の二 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき
十 事業運営上の特別の必要に基づき、試験、研究、調査、設計又は工事の管理を委託し、又は請け負わせるとき
十一 機構の需要する物品の製作、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品売却するとき
十二 土地、建物又はxxxをこれに特別の縁故がある者に売却し、又は貸与するとき
十三 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき
十四 落札者が契約を締結しないとき
2 前項第13 号の規定により、他の者と随意契約を締結する場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するとき定めた条件を変更することができない。
3 第1 項第14 号の規定により、他の者と随意契約を締結する場合における 契約金額は、その落札金額の制限内でなければならない。この場合、履行期 限を除くほか、最初競争に付するとき定めた条件を変更することができない。
( 予定価格書の作成等の省略)
第371 条 規程第52 条ただし書の規定により予定価格書の作成を省略することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 予定価格が100 万円を超えない契約
二 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約
( 見積合せ)
第372 条 契約担当役は、慣習上その他契約の性質上必要がないと認められるときは、見積書をとることを省略することができる。
2 第358 条から第360 条まで、第362 条第3項、第364 条、第368 条、第369 条及び前条の規定は、見積合せを行う場合に準用する。
( 随意契約の相手方の決定)
第373 条 契約担当役は、第371 条第2 号に規定する場合を除き、予定価格の制限の範囲内で、価格、性能その他の事項について機構にとって最も有利な見積りをした者を契約の相手方としなければならない。
第2章 工事等請負契約
( 入札執行の通知の時期)
第374 条 工事等請負契約における入札( 見積合せを含む。以下「 入札等」 という。) 執行の通知にあっては、当該入札等の執行日までに次の各号に掲げる期間をおかなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、第
2号及び第3号の期間は、それぞれ5日以内に限り短縮することができる。一 1件の予定価格が500 万円に満たない場合 1日以上
二 1件の予定価格が500 万円以上5, 000 万円に満たない場合 10 日以上三 1件の予定価格が5 ,000 万円以上の場合 15 日以上
( 現場説明)
第375 条 契約担当役は、入札に必要な事項について現場説明を行う。
2 契約担当役は、現場説明を行ったときは、その説明内容及び質疑に対する回答を記録しなければならない。
( 保全工事における契約書の省略)
第376 条 別に定める保全工事の請負契約においては、第340 条の規定にかかわらず工事発注書をもって工事請負契約書に代えることができる。
( 契約の締結通知)
第377 条 契約担当役は、工事等請負契約を締結したときは、工事等請負契約締結通知書により、検査役に通知する。
( 部分払の支払回数)
第378 条 契約担当役は、工事等の請負代金について、部分払をするときは、次の標準により、支払回数を定めて行う。
工 期 | 回 数 | |||||
60 | 日 | 未 | x | 0 | ||
60 | 日 | 以 | 上 | 120 日 未 | 満 | 1 |
120 | 日 | 以 | 上 | 180 日 未 | 満 | 2 |
180 | 日 | 以 | 上 | 240 日 未 | 満 | 3 |
240 | 日 | 以 | 上 | 300 日 未 | 満 | 4 |
300 | 日 | 以 | 上 | 360 日 未 | 満 | 5 |
360 | 日 | 以 | 上 | 6 以 上 |
( 契約の事故報告)
第379 条 契約担当役は、工事等請負契約について、請負者の履行不能が発生したとき又は契約を解除したときは、その都度遅滞なく工事等請負契約事故
報告書により経理資金等担当理事に報告しなければならない。
第3章 委託契約
( 委託契約書の記載事項)
第380 条 機構が業務を委託する場合における委託契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託業務の名称
二 委託業務の目的及び内容三 委託業務の施行地
四 委託業務の開始及び終了の時期
五 経費の負担及びその算定方法に関する事項
六 委託業務遂行上生じた財産の処理に関する事項七 損害の負担に関する事項
八 その他必要と認められる事項
( 委託業務の完了)
第381 条 契約担当役は、委託業務が完了したときは、受託者から完了報告を取らなければならない。
( 委託業務の実施)
第382 条 委託業務を実施するための基準については、別に定めるところによる。
( 受託者の行う手続)
第383 条 契約担当役は、受託者が委託契約に基づき委託された契約を締結したとき又はこれを変更したときは、それぞれ遅滞なく契約締結通知書に契約書の写しその他の書類を添えて機構に送付させなければならない。
( 監督及び検査業務の委託に係る受託者の協議)
第384 条 契約担当役は、監督又は検査業務を委託した場合において、次の各号の一に該当するときは、受託者に遅滞なく機構と協議させなければならない。
一 委託契約に基づき、設計変更その他の理由により契約を変更する必要があると受託者が認めたとき
二 委託契約に基づき、損害金等を機構が負担する必要があると受託者が認めたとき
三 工事等請負業者が契約に違反したと受託者が認めたとき
四 工事等請負業者が契約に違反するおそれがあると受託者が認めたとき
( 監督及び検査業務の委託に伴う相手方に対する通知)
第385 条 契約担当役は、監督又は検査業務を委託したときは、その旨を契約の相手方に対し業務委託通知書により通知する。
第4章 受託契約
( 受託契約書の記載事項)
第386 条 第380 条の規定は、機構が業務を受託する場合における受託契約書に準用する。
( 受託業務の実施)
第387 条 契約担当役は、受託に係る業務の実施については、機構本来の業務処理例に準じて行う旨を受託契約において定める。
( 損害の負担)
第388 条 契約担当役は、原則として、受託事務の処理に伴い生じた損害で、その損害が、天災、不可抗力その他機構の過失によらない事由により生じたときは、その損害は委託者が負担すべきことを受託契約において定めなければならない。
( 増加経費の負担)
第389 条 契約担当役は、物価若しくは賃金の変動又は計画若しくは設計の変更のため受託事務に関して発生した経費は、委託者と協議の上、負担について合意書又は協定書を交わさなければならない。