Contract
印 紙
土 地 売 買 契 約 書
売主 北茨城市(以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により土地売買の契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、その所有する末尾記載の土地(以下「本件土地」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
(契約の解除)
第8条 乙がこの契約に違反したときは、甲はいつでもこの契約を解除することができる。
2 乙は、前項の定めにより、この契約が解除されたときは、本件土地を直ちに原状に回復し、すみやかに甲に返還しなければならない。
3 第1項の定めによりこの契約が解除された場合において、甲に損害を与えたときは、乙は、直ちに損害を賠償しなければならない。
(疑義等の決定)
第9条 この契約に関し、疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ定める。
この契約を証するため、本書2通を作成し甲、乙記名押印のうえ各1通を保有する。
(売買価格)
第2条 本件土地の売払代金は、金〇〇〇円とし、甲が発行する納入通知書により令和4年 月 日までに、北茨城市会計管理者に納入しなければならない。
(用途指定)
第3条 乙は、この契約の日から本件土地を〇〇〇に供するものとして使用しなければならない。
2 甲は、乙が前項に違反したときは、本件土地を買い戻すことができる。
(所有権の移転及び登記)
第4条 本件土地の所有権は、乙が第2条に定める売払代金を、その納期内に完納したときに甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により所有権が移転した後、すみやかに所有権移転登記を行うものとし、乙は、これに協力するものとする。
3 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙が負担するものとする。
(売買物件の引渡し)
第5条 本件土地の引き渡しは、前条の規定による登記が完了したときとする。
(公租公課)
第6条 所有権移転登記完了後における本件土地の公租公課、その他一切の賦課金は、乙の負担とする。
(危険負担)
第7条 本件土地に関し紛争が生じたときは、次に掲げるところにより処理し、それぞれ相手方に対して一切迷惑を及ぼしてはならない。
(1) 紛争が所有権移転前の原因によるときは、甲が責任をもって処理する。
(2) 紛争が所有権移転後の原因によるときは、乙が責任をもって処理する。
令和 年 月 日
所 在 地 | 北茨城市〇〇町〇〇 | ||
字 | 地 番 | 登記地目 | 地 積 |
〇〇 | 〇〇〇番 | 宅地 | 〇〇㎡ |
〇〇 | 〇〇〇番 | 宅地 | 〇〇㎡ |
土地の表示
甲 住所 xxxxxxxxx0000xx
氏名 北茨城市長 x x x
乙 住所
氏名