スルガ Visa デビットカード会員規約
第1条(会員)
1.スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)に普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)口座を開設し、本規約を承認のうえ、当社が運営するデビットカード取引システム(以下「カードシステム」という。)への入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した方を本会員とします。
2.本会員が自己の代理人として指定し、本規約に関する一切の責任(本会員に帰属するものは除く。)を負うことを承認のうえ、入会を申し込まれた当該本会員の家族で、当社が入会を承認した方を家族会員とします。
3.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
4.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
5.本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取り消すときは、第13条第3項に定める所定の方法により届け出るものとし、本会員は、この届出以前には家族会員の代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
6.本会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。
第2条(適用範囲)
本規約においてデビット取引とは、本会員がカードシステムの決済口座として前条第1項に定める普通預金口座(以下「預金口座」という。)を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(以下「加盟店」という。)において、会員が当該加盟店から商品を購入または役務の提供を受けることに伴い(以下「売買取引」という。)、本会員に発生する当該加盟店に対する債務(以下「売買取引債務」という。)を、預金口座から預金を引き落とすことによって弁済する取引をいい、各種提携カードを含めデビット取引を行なうために提示するカードをVisaデビットカード(以下「カード」という。)といいます。デビット取引ならびにデビット取引に付随して発生する取引については、本規約を適用します。ただし、当社が適当でないと判断した加盟店については、この限りではありません。
(1) 当社の加盟店。
(2) 当社と提携のクレジット会社の加盟店(以下「提携クレジット会社」という)。
(3) Visaと提携した金融機関・クレジット会社の加盟店。
第3条(カードの発行と管理)
1.当社は、会員に対し、当社が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)を表示したカード(このうち家族会員に貸与されるカードを「家族
カード」という。)を貸与します。
2.会員は、当社からカードを貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カード裏面の署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードならびにカード情報を使用・管理 するものとします。
4.カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
5.家族会員による家族カードならびにカード情報の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カードならびにカード情報の利用に基づく一切の売買取引債務は、本会員に帰属するものとします。このとき、家族会員は、本会員が当社に対し家族カードの利用内容・利用状況等を問い合わせしたとき、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を開示することをあらかじめ承諾するものとします。
6.本会員は、自ら本規約を遵守するほか、家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反したことによる損害(本条第2項、第3項、第4項の違反に伴う損害を含むが、これに限られない。)については、当該本会員がその責を負うものとします。
7.当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断したとき、会員に通知することなく会員のカードを無効とすることができるものとします。カードが無効になったときにおいて、会員が、当社の行なう不正使用に関する調査に協力し、当社所定の方法により本人利用確認ができたときには、当社は当該無効登録を解除し、また、本人利用確認ができないときでも、当社が認めたときには、当社は当該会員に対し新たにカードを発行することができるものとします。
8.カードの種類や発行体系により別途特約があるときは、その特約に従うものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限までに退会の申出がない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新カードと会員規約書面を送付します。
3.カードの有効期限内であっても、発行後1年間利用がない等の理由により当社が必要と判断したときは、カード機能を停止したうえでキャッシュカードへの切替を行なうことができるものとします。
4.有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過
後あるいは第12条に定める会員資格の取消しとなった後においても本規約を適用するものとします。
第5条(暗証番号、パスワード)
1.会員はカードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。
2.会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を変更できるものとします。ただし、 ICカード(ICチップを搭載したカード)の暗証番号を変更するときは、カードの再発行手続が必要となります。
3.当社は、当社所定の方法により電話取引用のパスワード(4桁の数字)を登録し、会員に通知するものとします。会員は、当社所定の方法により電話取引用のパスワードを変更できるものとします。電話取引の内容は第18条第1項に定めるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワード(6〜15桁の英数字)を登録し、会員に通知するものとします。会員は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワードを変更できるものとします。インターネット取引の内容は第18条第1項に定めるものとします。
5.会員は、本条第1項に定める暗証番号ならびに第3項および第4項に定めるパスワードについて新規登録あるいは変更するとき、「0000」、「9999」等の同一数字全桁または生年月日、電話番号等第三者に容易に推測される番号は設定できないものとします。
6.会員は、カードの暗証番号、電話取引用のパスワード、インターネット取引用のパスワードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のあるときを除き、本会員はこれら登録された暗証番号ならびにパスワードが使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己でその責を負うものとします。
第6条(カードの利用方法)
1.会員は、加盟店にカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行なうことにより、売買取引を行なうことができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することにより売買取引を行なうことができます。Visaマークのある加盟店でご利用いただけます。ただし、加盟店であっても提供する商品(サービス含む)により、Visaカード決済ができないこともあります。また、各国の法令などによりVisaカード決済が制限されるときもございます。
2.コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって取引を行なう加盟店において売買取引を行なうときには、会員は、カードの提示、売上票への署名に代え
て、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引を行なうことができます。また、通信販売等を行なう加盟店において売買取引を行なうときには、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引を行なうことができます。
3.カードがICカード(ICチップを搭載したカード)のときで、当社が指定する加盟店において売買取引を行なうときには、会員は、売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により、売買取引を行なうことができます。ただし、端末機の故障等のとき、または別途当社が適当と認める方法を定めているときには、ほかの方法でカードを利用していただくことがあります。
4.会員は、当社が適当と認めたときには、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。このとき、会員は自身の責任においてカード情報を事前に加盟店に登録するものとし、カードの再発行や更新、種別変更等により、当該登録内容に変更があったとき、退会または会員資格の取消し等により会員資格を喪失したときは、会員がその旨を当該加盟店に通知し、決済手段の変更手続を行なうものとします。また、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情報の変更ならびにカードの無効情報等を加盟店に対して通知するときがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
5.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額・購入商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。このとき、会員は、加盟店が当社に対してカード利用に関する照会を行なうことをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当社が適当でないと判断したとき、当社はカードの利用をお断わりすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあります。
7.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断したとき、会員のカード利用を保留またはお断わりすることがあります。このとき、会員は、当社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行なうことをあらかじめ承諾するものとします。
8.会員は、カードの利用による売買取引上の紛議が生じたとき、会員と加盟店との間において協議、解決するものとします。当社は、売買取引等に関して一切責任を負わず、またその内容について調査等を行なう責任も負いません。また、カードの利用により加盟店と取引した後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消すときは、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
9.会員は、売買取引の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得たときのみ開示されるものとします。
10.会員は、本条の定めに関わらず、当社が必要と認めたとき、カードの利用を制限されるときがあることを承諾するものとします。また、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンスや故障・障害等のときには、カード利用ができないときがあることを承諾するものとします。当社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
11.会員は、当社が適当でないと判断した加盟店において、カード利用できない事をあらかじめ承諾するものとします。
第7条(デビット取引の利用限度額)
デビット取引は、預金口座の預金残高(総合口座規定に基づく当座貸越の限度額ならびに自動貸越サービス規定に基づく貸越極度額を含む。)を超えて利用することはできません。ただし第10条第1項ないし第3項に該当するときは除きます。
第8条(デビット取引の決済方法)
1.会員が第6条第1項ないし第4項に基づいて、加盟店と売買取引を行なったとき、加盟店は当該カード情報を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と加盟店を結ぶ加盟店設置の端末機またはコンピューターに取引承認を表わす電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを条件としてデビット取引が成立するものとします。このとき、当社に対して売買取引債務相当額の預金引き落としの指示ならびに当該引落預金による売買取引債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店からのデビット取引に伴う利用情報(以下「利用情報」という。)に基づき、即時に売買取引債務相当額を預金口座から引き落とします。(以下この手続を「保留手続」、保留された売買取引債務相当額を「保留額」という。)
2.前項に定める保留手続については、通帳ならびに払戻請求書の提出は不要とします。
3.加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れたとき、当社は、当該利用情報の到達時点をもって保留手続を行なうものとします。
4.本条第 1 項に定める保留手続完了後、当社は加盟店からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」という。)が到着した時点をもって、保留額から売買取引債務相当額を加盟店に支払います。
5.加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達したとき、当社は当該売上確定情報の到達時点をもって保留手続と加盟店への支払を行ないま す。また、第6条第4項により、カード情報を事前に加盟店に登録する方法により、
通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用するときには、売上確定情報のみが到達し、当該売上確定情報の到達時点をもって加盟店への支払を行ないます。
6.会員が保留手続完了後、返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたとき、当社は後日、所定の手続により保留額を本会員の預金口座に返金します。
7.会員が売上確定情報到達後、返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたとき、当社は後日、加盟店からの売上確定取消情報到達後に、当該取消情報に基づく相当額を、本会員の預金口座に返金します。
8.保留手続完了後、加盟店から売上確定情報が到達しないとき、当社は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達したときは、当該売上確定情報到達時点をもって再度売買取引債務相当額の保留手続を行ない、加盟店への支払を行ないます。
9.会員は、本条第6項ないし第8項の返金については当社所定の日数がかかることをあらかじめ同意するものとします。また、第7条の自動貸越サービス規定に基づく貸越極度額を利用していたとしても、当社は普通預金に返金するものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
1.海外でのカード利用代金については、外貨を Visa の決済センターにおいて集中決済された時点での Visa の指定するレートに、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費に相当する手数料とする。)を加えたレートで円貨に換算します。
2.会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたときの返金についても、前項と同様に外貨をVisaの決済センターにおいて集中決済された時点でのVis aの指定するレートに、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費に相当する手数料とする。)を加えたレートで円貨に換算します。
3.会員は、海外におけるデビット取引について、外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出することとします。また、当社判断により、デビット取引の利用を制限または停止するときがあることに、あらかじめ同意するものとします。
第10条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.当社カードシステムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引債務相当額が、カードシステム稼動後に保留手続を行なう際の預金口座の残高を上回っていたとき、当社は、当該利用情報に基づく保留手続を行なわず、売買代金に相当する額の全額を加盟店あるいは当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、本会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するものと
します。
2.加盟店の売上処理手続等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていたとき、当社は一旦保留額を本会員の預金口座に返金したうえで、売上確定情報に基づく売買取引債務相当額を預金口座から引き落とします。この際に、本会員の預金口座の残高が、売上確定情報に基づく売買取引債務相当額を下回っていたとき、当社は、売買代金に相当する額の全額を加盟店あるいは当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、本会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するものとします。
3.第8条第5項において本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引債務相当額を下回っていたとき、当社は、売買代金に相当する額の全額を加盟店あるいは当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、本会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するものとします。
4.前3項に定める立替払代金の弁済が完了していないものがあるとき、有効期限経過後あるいは第12条に定める会員資格の取消しとなった後あるいは第13条に定める退会等となった後であっても、本会員はただちにその弁済をしなければならないものとします。
5.会員が、本条第1項ないし第3項に定める当該立替払代金を弁済しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
6.本条第1項ないし第3項に定める立替払代金の弁済が完了するまで、会員がカード利用により購入した商品の所有権は当社に帰属するものとします。
第11条(当社の債権譲渡)
本会員は、当社が会員に対して有する立替払代金債権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第12条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消し)
1.当社は、本会員が第10条に定める立替払代金の弁済を怠る等本規約に違反したとき、あるいは違反するおそれがあるとき、その他当社が必要と判断したときには、次の各 号の全部、または一部の措置をとることができます。
(1) カード利用の停止。
(2) カード貸与の停止ならびにカードの返却請求。
(3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
2.前項各号の措置は、加盟店等を通じて行なわれるほか、当社所定の方法により行なうものとします。
3.本会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他当社が本会員として不適当と認
めたときには、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
(1) 当社への届出事項に関して届出を怠ったとき。
(2) 当社への届出事項に関して虚偽の申告をしたとき。
(3) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(4) 第10条に定める立替払代金の弁済を怠ったとき。
(5) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 預金その他の当社に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(8) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断したとき。
4.本会員が、本条第1項ならびに第3項に該当したときには、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
第13条(退会等)
1.本会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
2.本会員が退会したときには、家族会員も同様に退会となります。
3.家族会員のみが退会するとき、あるいは本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取り消すときは、退会、または代理人の指定を撤回・取り消す当該家族会員のカードを添え、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)
1.会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードならびにカード情報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の売買取引債務については本規約を適用し、すべて本会員が責を負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ当社所定の方法で指定期間内に必要な手続をしたときは、当社がその連絡を受理した日を含めて61日前までさかのぼり、当社は、その後に発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき、当社は、その損害を補てんいたしません。
(1) 紛失・盗難、偽造・変造が会員の故意または重大な過失によって生じたとき。
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする
者等、会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用したとき。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じたとき。
(4) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(5) カードが他人に譲与・貸与または担保差入れされているときに行なわれたカードの不正使用。
(6) 当社所定の書類ならびに手続に必要な書類の提出を拒む、または当社指定期間内に提出がないときや提出したこれら書類の内容に不備・虚偽があるとき。
(7) 当社ならびに保険会社等が行なう不正使用被害調査に協力しないとき。
(8) その他本規約に違反しているとき。
第15条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により会員が当社所定の届出を行ない、当社が適当と認めたときに限り、カードを再発行します。このとき、本会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第16条(利用明細)
当社は、デビット取引の性質に鑑みたうえで利用明細を発行しないものとし、第10条 第1項ないし第3項に定めるデビット取引の決済不能等が発生したときも同様とします。ただし、会員から当社所定の方法にて依頼があったときには、本会員の届出住所に利用 明細を送付するものとします。そのとき、本会員は当社所定の利用明細発行手数料を支 払うものとします。
第17条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号・パスワード・決済口座・家族会員等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出るものとします。
2.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となったときは、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行なわなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第18条(電話またはインターネット等による取引)
1.会員は、当社が定める所定のサービス等の申込み、当社への照会、前条第1項に定める届出等を電話またはインターネット等により行なうことができるものとします。
2.会員は、前項の取引を行なうとき、原則として第5条第3項により登録した電話取引用のパスワード、第5条第4項により登録したインターネット取引用のパスワードを用い、または当社が別に定めた方法によって行なうものとし、その内容は録音または記録され、当社に相当期間保存されるものとします。
第19条(利用確認メール)
1.会員は、インターネットバンキング用とは別に、当社所定の方法でVisaデビット用のメールアドレスを登録することにより利用確認メールを受け取ることができます。当社は、取引の成立にかかわらず、利用確認メールを配信するものとします。
2.当社は、加盟店から受領した加盟店名・利用金額等利用内容を利用確認メールに表示します。また当社がサービス向上やセキュリティ向上のために利用確認メールの表示項目を随時変更することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
3.会員は、利用確認メールの配信を希望しないときは、当社所定の方法により配信を停止できるものとします。
4.当社は配信した利用確認メールが、当社所定の回数以上未達となったとき、会員に通知することなく利用確認メールの配信を停止します。なお、当社所定の方法でVis aデビット用のメールアドレスを登録するまで利用確認メールの配信を行ないません。また、当社は、「利用確認メール」の配信ならびに配信停止に伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第22条(規約の変更・承認・準用)
1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規約を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
2.本規約に特段の定めがないとき、預金口座の機能については、当社の普通預金規定、総合口座取引規定、自動貸越サービス取引規定、キャッシュカード規定を準用するものとします。
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は、スルガVisaデビットカード会員規約(以下「会員規約」という。)の一部を構成します。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.会員ならびに入会申込者(以下総称して「会員等」という。)は、会員規約(入会申込みを含む。以下同じ) を含む当社との取引の判断、入会後の管理、付帯サービス提供のため、次の各号に定める会員等の情報(以下「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、入会後の管理には、カードの利用確認、デビット取引の案内(決済不能時における売買取引債務相当額の決済依頼を含む。)をすることならびに連絡先の確認のために利用することを含むものとします。
(1) 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、会員等が当社へ入会申込みにあたって届け出た事項ならびに会員規約に基づき会員等が当社に届け出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項。
(2) 入会申込日、契約日、会員番号、カード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、当社と会員等との間の契約に関する事項。
(3) 会員の利用明細、利用状況および決済状況。
(4) 会員等が当社への入会申込みにあたって届け出た資産、収入、負債および当社との交渉履歴。
(5) 会員等が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項。
(6) 当社が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
(7) インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報。
(8) 当社での本人確認状況。
2.会員等は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意し
ます。なお、具体的な事業内容については、当社のホームページ等で案内しています。
(1) デビット関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
(2) デビット関連事業における市場調査、商品開発。
(3) デビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動。
(4) 提携加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付。
(5) 預金業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付。
(6) 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認。
(7) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発。
(8) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案。
3.会員は、会員資格を喪失する等、退会した後においても当社が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条第1項ならびに第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託するとき、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委託先に預託します。
当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先への個人情報の提供)
当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡するとき、保護措置を講じたうえで、当該会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく当該会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡されるときには、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社ならびに当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、当社への開示請求は、第9条第3項記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続については、当社のホームページ等でお知らせしております。
2.開示請求の結果、当社が保有するデビット取引に関する個人情報について、万一登録
内容が不正確または誤りであることが判明したときには、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意のとき)
当社は、会員等がカードの入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しないとき、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部を承諾できないとき、入会をお断わりすることや、退会の手続をとることがあります。ただし、第1条第2項に同意しないときでも、これを理由に入会をお断わりすることや、退会の手続をとることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
会員が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申し出たとき、当社は、カードまたはご利用代金明細書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第9条第3項記載の窓口にご連絡ください。
第7条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当社と会員等との契約が不成立のときであっても、当社は、会員等が当社に入会申込みをした事実を契約不成立の理由の如何を問わず、第1条に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
1.購入した商品等に関するお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.デビットカードの商品性や利用方法に関するお問い合わせは下記の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 Visaカードデスク
0570-022-289
3.個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター
0120 − 707 − 193
以上 (2020 年 4 月 1 日現在)
スルガ Visa デビット一体型カード特約
第1条(スルガVisaデビット一体型カード)
1.スルガVisaデビット一体型カードならびに各種提携一体型カード(以下「本カード」という。)とは、スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)と当社のデビットカードとしての機能(「スルガ Visaデビットカード会員規約」により定められた機能をいい、以下「デビットカード機能」という。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
2.「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「スルガVisaデビットカード会員規約」および「スルガVisaデビット一体型カード特約(以下「本特約」という。)」を承認のうえ、当社に一体型カードの利用を申し込み、当社が認めた方(以下「利用者」という。)に対し、当社は、「キャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」という。)ならびに「スルガVisaデビットカード会員規約」により発行されるデビットカード(以下「Visaデビットカード」という。)に代えて本カードを発行し、貸与します。
3.デビットカード機能の売買取引債務を決済する預金口座(以下「決済口座」という。)は、本カードの普通預金口座とします。
第2条(本カードの所有権)
1.本カードの所有権は、当社に帰属します。
2.利用者は、本カードを他人に譲渡、質入れしてはならず、また他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。
第3条(本カードの発行)
本カードの発行は、当社、あるいは当社が指定する第三者に委託して行なうものとします。
第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の月末までとします。
2.当社は、本カード有効期限までに退会の申出がない利用者で、かつ当社が引き続き利用者として認めるとき、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
3.本カードの有効期限内であっても、発行後1年間利用がない等の理由により当社が必
要と判断したときは、単体のキャッシュカード(普通預金)への切替を行なうことができるものとします。
第5条(紛失・盗難等)
1.利用者は、本カードが紛失・盗難、偽造・変造等(以下総称して「紛失等」という。)にあったときには、ただちにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届出を行なうものとします。
2.紛失等の通知を当社が受けたときには、すみやかにキャッシュカード機能ならびにデビットカード機能の両方を停止するものとします。
3.利用者は、本カードが紛失等にあったときには、本条第1項の通知のほか、当社所定の方法により届出を行なうものとします。
4.本カードの紛失等により生じた損害の処理について、キャッシュカード機能においては利用者と当社の間で「キャッシュカード規定」が適用され、デビットカード機能においては利用者と当社の間で「スルガVisaデビットカード会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第6条(届出事項の変更)
1.住所、氏名、電話番号、勤務先等に変更があったときには、利用者は遅滞なく当社所定の方法により届出を行なうものとします。
2.前項のうち、氏名に変更があったとき、本カードを併せて当社に提出するものとします。なお、新カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当社は責任を負わないものとします。
第7条(種別変更等)
1.利用者は、本カードのデビットカード機能のうち、カード種別の変更を申し込むときには、当社所定の書面を提出するものとします。
2.前項のときに、新たなカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能等ならびにデビットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当社は責任を負わないものとします。
第8条(デビットカード機能の一時停止)
1.利用者が本特約または「スルガVisaデビットカード会員規約」に違反し、もしくは違反するおそれがあるときには、当社はデビットカード機能を一時停止または会員資格の取消しをすることができるものとします。
2.当社が前項によりデビットカード機能の一時停止を行なったときならびに「スルガV isaデビットカード会員規約」に定める会員資格の取消しを行なったとき(以下総
称して「一時停止等」といいます。)には、同時にキャッシュカード機能も利用できなくなるものとします。このとき、当社は、新たにキャッシュカード(普通預金)等のカードを会員に発行し貸与することができるものとします。
3.一時停止等のときに当社から新たに当社所定のカードが発行されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能等を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当社は責任を負わないものとします。
4.一時停止等のときには、当社は利用者に事前の通知・催告等をすることなく、当社指定の現金自動預入支払機や当社グループの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。利用者は当社から本カード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
第9条(再発行手数料)
1.本カードの再発行を申し込むときは、当社所定の方法で手続するものとします。
2.当社が前項に定める本カードの再発行に応じるときは、当社所定の手続を行なった後に再発行するものとします。
3.本条第1項に定める本カードが再発行されるときには、利用者は当社所定の手数料を支払うものとします。
第10条(情報の管理ならびに同意)
1.利用者は、当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カードの取扱いに必要な範囲において預金口座番号、Visaデビットカード会員番号等の利用者情報を提供することについてあらかじめ同意するものとします。
2.利用者は、当社と当社が情報処理・事務処理を委託する会社との間において、利用者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行なわれることについてあらかじめ同意するものとします。
第11条(規定の準用)
本特約に定めのないときは、本カードのキャッシュカード機能については、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」を、デビットカード機能については、「スルガVisaデビットカード会員規約」を準用するものとします。
第12条(特約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この特約を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
以上 (2020 年 4 月 1 日現在)