(2)維持管理・運営事業者は、市から別紙1記載の本施設の維持管理・運営に関する業務の一切を受託し、維持管理・運営契約及び募集要項等に基づき維持管理・運営に関す る業務の一切を自らの責任において履行する。また、維持管理・運営事業者は、肥料売買単価契約及び募集要項等に基づき市から下水汚泥堆肥化物を買取り、事業者の責任にお いて利活用を行う。維持管理・運営事業者は、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約に基づき市に対して負う責任について、維持管理・運営事業者相互に連帯して責任を負...
木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業基本契約書(案)
木更津市
基本契約書(案)
木更津市(以下「市」という。)と、____を代表企業とする____(以下「事業者」という。)は、木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業及び任意事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、本事業に関し、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 本契約及び書面による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる言語は日本語とする。
4 本契約の変更は、書面で行うものとする。
5 基本契約等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、事業契約(本契約を除く。)、本契約、本契約締結に至るまでの市及び事業者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、募集要項等(事業契約、優先交渉権者選定基準及びその様式集を除き、募集要項等内は、①質問回答書、②要求水準書、③募集要項、④その他市が公表した書類の順に解釈が優先するものとする。)、事業提案書の順に解釈が優先する。ただし、事業提案書が募集要項等を上回る事項については、事業提案書が優先する。事業提案書に誤りが発見された場合又は事業提案書が募集要項等に定めのない事項を含んでいる場合、市及び事業者はその取扱いについて協議する。
6 事業契約の間に矛盾又は齟齬がある場合には、①設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約、②本契約の順に解釈が優先するものとする。また、①の設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約については、契約間に優先関係は生じない。
7 事業者が複数企業から構成される企業体である場合においては、市は、本契約に基づく全ての行為を企業体の代表企業にのみ行うことで、市が当該企業体を構成する全ての構成企業に対して行ったものと同一とみなす。また、本契約に別段の定めがある場合を除き、構成企業は、本契約に基づく全ての行為を当該代表企業を通じて行わなければならない。
(定義)
第2条 本契約における用語の定義は、本契約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、市が令和 6 年●月●日付で公表した本事業の募集要項に定めるところによる。な
お、本契約及び募集要項において定義されない用語については、要求水準書に定義された意味を有する。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業において、事業者が行う業務は、別紙1記載のとおりとし、事業者は、事業者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
3 事業者は、日本国の法令を遵守し、監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い、事業契約を履行しなければならない。
(公共事業としての趣旨の尊重)
第4条 市及び事業者は、本事業が下水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(役割及びリスク分担)
第5条 本事業の遂行において、事業者は、募集要項等及び事業提案書において示された各自の役割を果たすほか、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)設計・建設事業者は、市から別紙1記載の本施設の設計・建設に関する一切を一括して請け負い、設計・建設契約及び募集要項等に基づき設計・建設に関する業務の一切を自らの責任において履行する。設計・建設事業者は、設計・建設契約に基づき市に対して負う責任について、設 計・建設事業者相互に連帯して責任を負う。
(2)維持管理・運営事業者は、市から別紙1記載の本施設の維持管理・運営に関する業務の一切を受託し、維持管理・運営契約及び募集要項等に基づき維持管理・運営に関する業務の一切を自らの責任において履行する。また、維持管理・運営事業者は、肥料売買単価契約及び募集要項等に基づき市から下水汚泥堆肥化物を買取り、事業者の責任において利活用を行う。維持管理・運営事業者は、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約に基づき市に対して負う責任について、維持管理・運営事業者相互に連帯して責任を負う(維持管理・運営事業者が SPC の場合は、SPC に出資する全ての構成企業(以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。)は SPC と連帯して責任を負う。) 。また、設計・建設契約における設計・建設事業者が単独の場合は、必ず維持管理・運営事業者(維持管理・運営事業者が JV である場合は当該 JV に参加する構成企業(以下、個別に又は総称して「JV 構成企業」という。)、SPC である場合は当該出資構成企業)を兼ねなければならない。設計・建設契約における設計・建設事業者が JV を構成している場合は、当該設 計・建設 JV の代表企業は、維持管理・運営事業者(維持管理・運営事業者が JV である場合は当該 JV 構成企業、SPC である場合は当該出資構成企業)を兼ねなければならない。
(3)構成企業間において、本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は、構成企業は代表企業による構成企業間の調整に協力しなければならない。また、事業者の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって、他の構成企業に損害が発生した場合は、構成企業間で解決するものとし、損害を被った構成企業は、市に対して損害の賠償を求めることはできない。
(4)事業者は、その責任で任意事業を実施するものとし、任意事業において事業者に生じた市及び第三者への損害賠償責任、収入の減少、費用の増加、その他損害及び損失の発生については、全て事業者が負担し、市はこれについて何らの責任も負担しない。
2 前項の定めにかかわらず、事業者は、別紙1記載の維持管理・運営期間(以下「維持管理・運営期間」という。)において、本施設が募集要項等及び事業提案書に定められた性能を発揮することを連帯して保証する。
3 市及び事業者との間の責任分担は、事業契約及び募集要項等のいずれにも定めがない場合、両者協議の上、定めるものとする。
(SPC の運営等)
第6条 事業者が SPC を設立する場合、事業者は、維持管理・運営契約締結日において、SPC が以下の条件で設立・維持されていることを表明・保証するとともに、以降もこれを維持し、運営することを市に対して連帯して、誓約する。
(1)SPC は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社とすること。
(2)SPC の本店所在地を木更津市内とすること。
(3)SPC の担当する業務は、本事業に係る業務(設計・建設業務を除く。)のみとし、SPC の目的をその事業範囲に限定すること。
(4)SPC の株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPC の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5)SPC の設立時の資本金の金額は経営に必要かつ適切な規模とし、SPC の設立日以降事業期間終了までの間、これを維持すること。
(6)代表企業及び維持管理・運営業務を行う構成企業の全員からの出資が維持されているものとする。
(7)構成企業以外の者がSPC に出資していないこと。
(8)代表企業の議決権保有割合が構成企業中最大であること。
(9)設立時の SPC の株主の構成及び出資額は別紙2に記載するとおりであること。
(10)SPC の維持に当たって、出資構成企業は原則として変更できないものとする。ただし、出資構成企業のいずれかが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合等やむを得ない事情により出資構成企業の SPC への出資が困難な事態となった場合には、代表企業は直ちに市に通知するとともに、他の出資構成企業と連帯して必要な出資金を確保し、SPC を維持しなければならない。
(11)事業者は、SPC の取締役及び監査役等の役員が選任され、又は改選された場合、これを SPC から市に報告させるものとする。
2 SPC は、以下の書類を各号に規定する時期に提出するとともに、市からの要望に従い必要な説明を行うものとする。
(1)SPC の商業登記履歴事項全部証明書:SPC 設立後及び登記事項変更後速やかに。
(2)SPC の定款 :SPC 設立後及び定款変更後速やかに。
(3)株主間協定書の写し:SPC 設立後及び株主間協定書の変更後速やかに。
3 事業者が SPC を設立する場合、事業者は、出資構成企業から、SPC 設立後遅滞なく、別紙3の様式の出資者誓約書(以下「出資者誓約書」という。)を市に提出させるものとする。
4 SPC は、SPC に関して会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに公認会計士若しくは監査法人の監査報告書又は会計監査人の会計監査報告を事業年度ごとに確定後 1 か月以内に提出するとともに、市からの要望に従い必要な説明を行うものとする。
5 事業者が SPC を設立する場合であって、当該 SPC が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、事業者は、事業者の全部若しくは一部が連帯して、又は事業者のうちいずれかの構成企業が単独で、SPC を倒産させず、SPC が維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約上の債務を履行できるよう、SPC への追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講じるものとする。
6 事業者が SPC を設立する際、出資構成企業は、本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為を行うことはできない。ただし、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うことができるものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び商号又は名称並びに当該行為後の SPC の議決権比率その他市が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)第三者(設立時の他の株主を含む。)に対する SPC の株式の譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による SPC への資本参加の決定
(3)代表企業の議決権保有割合が構成企業中最大とならなくなるか又は代表企業が SPC の筆頭株主でなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
7 事業者は、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他市が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、出資者誓約書を添えて、市に対して提出するものとする。
(設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約の締結)
第7条 事業者は、市との間において、次の各号に定める契約を締結する。
(1)設計・建設契約
設計・建設事業者は、本契約締結後、速やかに、市との間で設計・建設契約を締結する。
(2)維持管理・運営契約
維持管理・運営事業者は、本契約及び設計・建設契約の締結後、維持管理・運営業務の開始に先立ち、市との間で維持管理・運営契約を締結する。
(3)肥料売買単価契約
維持管理・運営事業者は、維持管理・運営契約の締結と同時に、市との間で肥料売買単価契約を締結する。
2 市及び事業者は、設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約締結後も本事業の遂行のために協力する。
3 第1項の定めにかかわらず、設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約の締結前に、①事業者の全部若しくは一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」とい
う。)に該当する場合、又は②募集要項に定める応募資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなった場合は、市は、設計・建設契約、維持管理・運営契約及び肥料売買単価契約を締結しないことができるものとする。
(1)公正取引委員会が事業者に対し、本事業に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第 1 項若しくは第 2 項(同
法第 8 条の 2 第 2 項及び同法第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、同法第 8 条の 2 第 1
項若しくは第 3 項、同法第 17 条の 2 又は同法第 20 条第 1 項の規定に基づく排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)若しくは同法第 7 条の 2 第 1 項(同法 8 条の 3 において準用する場合を含む。)、同法第 7 条の 9 第 1 項若しくは第 2 項又は同法第 20 条の 2 から同法第 20 条の 6 までの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)、又は排除措置命令若しくは納付命令において、事業契約に関して、同法第3条若しくは同法第 8 条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2)本事業に関して、事業者の役員又は使用人の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第 4 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは同法第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(3)木更津市入札参加資格者指名停止措置要領(昭和 61 年 3 月 14 日決定)及び木更津市入札契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による指名停止措置を受けたとき。
(4)事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員、その支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは 積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が、業務に関し相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
カ 下請契約、再委託契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、市から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。
4 前項各号の事由が発生した場合において、事業者は、市の請求に基づき、本事業の契約予定金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を市に支払う義務を構成企業間で連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、前項の事由を発生させた構成企業の損害賠償債務もその他の構成企業は連帯して負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときは、損害賠償の請求を行うことができない。
(1)排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、市が特に損害がないと認めるとき。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、設計・建設事業者は単独又は JV として設計・建設契約の定めるところに従い、設計・建設契約締結後速やかに設計・建設業務に着手し、設計成果物を市に提出し、市の確認を得た上、建設工事完了日までに本施設を完成させて市に引き渡し、設計・建設業務を完了する。
3 設計・建設事業者は、本施設の引渡し後も、設計・建設契約の定めるところに従い、本施設の契約不適合責任を負担する。
4 第5条第2項により、事業者は、本施設が募集要項等及び事業提案書に定められた性能を発揮することを連帯して保証するものであるため、設計・建設事業者及び維持管理・運営事業者は、維持管理・運営事業者が募集要項等及び事業提案書に定められた本施設に関する性能を発揮させることができない原因が、本施設の契約不適合によるのか、又は維持管理・運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項及び第 9 条第 3 項の規定による義務の負担を免れることはできない。
5 維持管理・運営事業者が募集要項等及び事業提案書に定められた本施設に関する性能を発揮させることができない原因が、本施設の維持管理・運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の契約不適合は含まれない。)又は設計・建設事業者及び維持管理・運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設契約又は維持管理・運営契約の規定により、設計・建設事業者又は維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設事業者又は維持管理・運営事業者が明らかにした場合には、前二項の規定は適用しない。
6 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、設計・建設契約、募集要項等及び事業提案書の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営業務)
第9条 維持管理・運営業務の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は、別紙1記載の維持管理・運営期間とする。
3 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営期間において、維持管理・運営事業者が維持管理・運営契約に基づき負担する性能保証義務を確実に履行する。
4 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営契約の定めるところに従うものとする。
(下水汚泥堆肥化物の売買)
第 10 条 下水汚泥堆肥化物の売買の詳細は、肥料売買単価契約の定めるところに従うものとする。
(任意事業)
第 11 条 事業者は、本事業期間中、募集要項等に従い、任意事業を実施することができる。
(後継企業の確保)
第 12 条 ある構成企業が本契約に基づき締結した事業契約について当該構成企業の倒産等の事由により本来の契約期間満了前に終了し又はその義務を履行できないおそれがあると市が合理的に判断した場合、市は、代表企業に対して、その後継企業を探すよう要請することができる。なお、代表企業の要請に従い、他の構成企業は、後継企業の確保のため最大限の協力しなければならない。
2 前項の要請があった場合、代表企業は、市が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって探すこととし、市が承諾をした場合(ただし、市は承諾の義務を負わない。)には、当該後継企業に本事業に関連する権利及び義務並びに契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
(計算書類等の提出等)
第 13 条 市から要請があった場合、代表企業は、自ら又は他の構成企業に関する計算書類及びその附属明細書の写しを代表企業を通して市に提出しなければならない。なお、当該構成企業が監査法人又は公認会計士による監査を受けている場合は、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を市に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 14 条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
(再委託等)
第 15 条 事業者は本契約に基づき締結した事業契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、当該契約に定める場合を除き、第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
(損害賠償と連帯保証)
第 16 条 市又は事業者が本契約のいずれかの規定に違反し、これにより相手方が損害を被った場合には、当該損害を被った者は相手方にかかる損害の賠償を請求できる。本項に基づく損害賠償請求権は、本契約が終了した場合又は解除された場合であっても消滅しない。
2 事業契約に基づく事業者の市に対する金銭債務その他の本事業に関連する損害賠償支払義務及び違約金支払義務その他の金銭債務(以下「主債務」といい、かかる主債務を負担する構成企業又は SPC を「主債務者」という。)については、対象業務を担当する全構成企業が連帯して責任を負うものとし(維持管理・運営契約において SPC が維持管理・運営事業者となる場合は、出資構成企業が SPC と連帯して責任を負うものとし)、市は、対象業務を担当する事業者に対して、市が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする(以下「連帯保証債務」という。)。
3 連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとす る。いずれの構成企業も、市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、前項に定める連帯責任の免責を主張してはならない。
4 いずれの構成企業も、主債務者の市に対する債権をもって、連帯保証債務に係る市の債権と相殺してはならない。
5 いずれの構成企業も、連帯保証債務の履行により市の主債務者に対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。いずれの構成企業も、市から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとす る。また、いずれの構成企業も、連帯保証債務の履行により主債務者に対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、市が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
6 いずれの構成企業も、連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更(事業契約の内容の変更を含むがこれに限られない。)に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
7 前各項にかかわらず、設計・建設契約に基づく責任については、設計・建設事業者である構成企業のみが連帯して責任を負い、設計・建設事業者ではない構成企業は責任を負わない。
(事業契約の不調)
第 17 条 事由の如何を問わず、事業契約の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第 18 条 市及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び事業者が本事業に関して知り得た秘密情報(以下、個別又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で、かかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手
方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合及び市又は事業者が木更津市情報公開条例(平成 12 年木更津市条例第4号)その他の法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示される以前に公知であったもの
(2)開示された後に、市又は事業者の責めによらずに公知になったもの
(3)開示される以前から市又は事業者が保有していたもの
(4)市又は事業者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5)市又は事業者が、相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができ る。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市が秘密保持契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5)構成企業が他の構成企業に開示する場合及び事業者が SPC を設立する場合において当該 SPC に開示する場合
(6)市が、本施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 事業者は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後においても、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令及び本契約(本項及び次項において「法令等」という。)の規定を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を開示又は漏洩してはならない。
5 事業者は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後においても、前項の法令等を遵守する。
6 事業者は、事業契約の履行のため、協力企業に対して秘密情報の取扱を委託する必要がある場合は、当該協力企業から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の誓約書を受領し、市へ提出する。また、事業者が SPC を設立する場合、SPC から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の誓約書を受領し、市へ提出する。
7 事業者、協力企業若しくは SPC が前三項の義務に違反したこと又は事業者、協力企業若しくは SPC の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は、市に対しその損害を賠償するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、本契約が締結された日から次項に掲げる終了事由が生じた日までとし、その終了のときまで、本契約の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 本契約は次の各号の事由が生じたときに終了するものとする。
(1)設計・建設契約、維持管理・運営契約又は肥料売買単価契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2)締結した設計・建設契約、維持管理・運営契約又は肥料売買単価契約のいずれかが解除その他の理由で終了した場合(ただし、設計・建設契約の契約目的達成による終了を除く。)。
(3)維持管理・運営契約が維持管理・運営期間満了により終了した場合。
3 前二項にかかわらず、本契約が終了した後も、第 16 条、前条及び第 21 条の規定は有効に存続するものとする。
(契約の解除)
第 20 条 市は、次のいずれかの事由が生じた場合には、事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者の全部又は一部が第7条第3項のデフォルト事由に該当するとき。
(2)事業者が募集要項に定める応募資格要件を満たしていないか、又は満たさなくなったとき。ただし、事業者の全部又は一部が応募資格要件を満たしていないか、又は満たさなくなったときにおいて、市が指定する期間内に、応募資格要件を満たすと市が承諾する後継企業に対して、全ての事業者の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(3)事業者が事業契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないと き。
(4)事業契約のいずれかが市により解除されたとき。
2 前項第 2 号が定める解除権の行使原因が事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、同号に基づく解除により事業者に損害が生じた場合であっても、市は何ら責任を負わず、事業者は市に対して損害の賠償を求めることはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 21 条 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
2 市及び事業者は、本契約に関して生じた市及び事業者間の紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第 22 条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
以上を証するため、基本契約書を●通作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和6年 月 日
(市)千葉県木更津市富士見一丁目2番1号 |
木更津市長 渡辺 芳邦 |
(構成企業:代表企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
(構成企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
(構成企業) |
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[代表者職・名前] |
(構成企業) |
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[代表者職・名前] |
【別紙1】
事業の概要
1 事業名称
木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業
2 事業の対象となる施設
下水汚泥堆肥化施設(太陽光発電施設含む。)
3 事業場所
千葉県木更津市潮浜一丁目 19 番 木更津下水処理場内
4 事業目的
(1) 下水汚泥の全量有効利用による未利用資源の有効利用
(2) 下水汚泥堆肥化物の緑農地利用による「オーガニックなまちづくり」の構築
5 事業概要
本事業は、本処理場から発生する脱水汚泥全量を堆肥化し、全量、緑農地利用を行うことで、国内における肥料供給に貢献し、地産地消による下水汚泥の有効利用を推進するものであり、民間事業者のノウハウを活用し、効率的に実施するものである。合わせて、本事業における使用電力に は、可能な限り本事業において設置する太陽光発電で発電された電力を用いるものとする。
6 業務範囲
事業者が行う本事業の業務範囲の概要は以下のとおりである。詳細は、要求水準書に示す。
(1)事業者の業務範囲
ア 設計・建設に関する業務
事業者は、事業の運営期間を通じて安定的に脱水汚泥の堆肥化及び太陽光発電からの電力供給を本施設へ行うため、本施設の設計・建設を行う。
・設計
・補助事業等交付申請図書作成補助
・土木工事
・建築工事
・機械設備工事
・電気設備工事
・本施設の建設及び稼動に必要な許認可の取得及び届出の提出(市が取得又は提出すべきものを除く)
・工事状況の市への報告等
・下水処理場内の他工事との業者間調整
・施設管理台帳システムへの情報登録
・その他本事業を実施する上で必要な業務イ 維持管理・運営に関する業務
事業者は、事業の運営期間を通じて安定的に脱水汚泥を堆肥化し、下水汚泥堆肥化物の流通及び販売また太陽光発電からの電力供給を本施設へ行うため、本施設の維持管理・運営を行う。
・運転管理業務
・分析・測定業務
・保全管理業務
・セルフモニタリング
・下水汚泥堆肥化物の品質管理及び安全管理に関する業務
・下水汚泥堆肥化物の買取・流通・販売・利用に関する業務
・その他本事業を実施する上で必要な業務ウ その他
・事業者負担による任意事業(事業内容が本事業の目的に沿っており、本事業の適正な履行を損なう恐れがなく、実現性が認められると市が承諾する場合)
(2)市の業務範囲
ア 設計・建設に関する業務
・事業用地の確保
・社会資本整備総合交付金等交付申請手続
・本事業に必要な許認可及び申請の資料作成及び手続(市が取得又は申請すべきものに限る。)
・本施設の設計・建設の確認及び検査
・ユーティリティに関する設備に対する責任分界点までの設計・建設
・その他本事業を実施する上で必要な業務イ 維持管理・運営に関する業務
・脱水汚泥の供給
・上水・放流水の供給
・基準に満たない脱水汚泥の処分
・本施設で発生する生活排水、プラント排水及び雨水排水の受入・処理
・維持管理・運営業務実施状況の確認
・その他本事業を実施する上で必要な業務
7 事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
8 事業期間
(1)設計・建設期間
設計・建設契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで(試運転期間を含む。)
(2)維持管理・運営期間
令和 9 年 4 月 1 日から令和 29 年 3 月 31 日まで
【別紙2】
SPC 設立時における SPC の資本金の額及び株主構成
資本金の額:
発行済株式の総数:
出資構成企業(代表企業)商号又は名称:
所在地:出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業 商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業 商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業 商号又は名称:所在地:
出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
【別紙3】
年 月 日
木更津市長 様
出 資 者 誓 約 書
木更津市下水汚泥堆肥化施設整備事業(以下「本事業」という。)について、木更津市(以下「市」という。)から維持管理・運営業務の委託を受ける●(以下「SPC」という。)に関し、SPC の株主である●、●、●及び●(以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。)は、本日付けをもっ
て、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。
記
1 SPC が、●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本出資者誓約書の提出日現在、有効に存在すること。
2 SPC の誓約時点における発行済株式総数は●株であり、うち●株を●が、●株を●が、●株を●が、●株を●がそれぞれ保有していること。
3 SPC の誓約時点における株主構成は、代表企業である●の議決権保有割合が出資構成企業の中で最大であること。
4 代表企業である●の議決権保有割合が最大となる状態を、SPC の設立時から本事業の終了までを通じて維持すること。
5 出資構成企業は、本事業の終了までの間、SPC の株式又は出資を維持し、市の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また、出資構成企業の一部の者に対して出資構成企業が保有する SPC の株式若しくは出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承諾を得て行うこと。
6 出資構成企業が、本事業に関して知り得た全ての秘密情報について、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。
(出資構成企業:代表企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[商号又は名称] |
[代表者職・名前] |
