YOKA!Pay 利用規約
YOKA!Pay 利用規約
第1条(総則)
利用者は、株式会社十八親和銀行(以下、「当行」という。)を通じて、加盟店での商品の販売またはサービス等の提供に係る取引代金の決済に YOKA!Pay を利用することに関し、本 YOKA!Pay 利用規約(以下、「本規約」といいます。)の内容に従うものとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1)利用者
当行に普通預金口座をお持ちで、当該普通預金口座に係る暗証番号を保有しているお客さまのうち、第3条に基づいてYOKA!Pay の利用に係る申込みを行い、当行の承認を受けた個人のお客さまをいいます。なお、本規約に基づき、当行と利用者との間で成立した契約を「本契約」といいます。
(2)加盟店
利用者との間の取引代金の決済に YOKA!Pay を利用することを当行が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。本規約においては、当行の提携金融機関が提供する YOKA!Pay と同様のサービスを利用する個人との間の取引代金の決済に当該サービスを利用することを当該提携金融機関が認めた法人、個人事業主または団体をあわせて加盟店といいます。
(3)YOKA!Pay
加盟店が行う商品の販売またはサービス等の提供の代金をスマートフォンを利用して預金口座から即時に支払うことのできる(ただし、「Smart Code ショッピングサービス」については、この限りではありません。)、当行の個人のお客さま向けサービスをいいます。
(4)YOKA!Pay 取引
加盟店が行う商品の販売またはサービス等の提供の代金を、利用者が YOKA!Pay により支払う取引をいいます。
(5)利用者端末
YOKA!Pay 取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下、「YOKA!Pay アプリ」といいます。)をダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォンをいいます。利用者は YOKA!Pay アプリを利用して、YOKA!Pay取引のほか、加盟店検索や加盟店が発行した対象クーポンやスタンプの利用・管理ができます。YOKA!Pay アプリを利用できる利用者端末の環境は、当行ホームページで公表しています。
(6)加盟店端末
YOKA!Pay 取引を取り扱うために必要な加盟店向けアプリをダウンロードの上、利用登録をした加盟店自身のスマートフォン・タブレット端末や、加盟店が決済等に利用する端末等をいいます。
(7)提携金融機関
YOKA!Pay と同様のシステムを導入し、YOKA!Pay と同様のサービスの加盟店になることを認めることができる金融機関をいいます。提携金融機関は、当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表するものと
します。
(8) クーポン
利用者に対して発行する取引代金の割引その他の特典を付与するための画像等をいい、当該画像等を加盟店で利用した際に特典を得るものをいいます。
(9)Smart Code
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利用者端末の画面に Smart Code 対応コード等を表示させ、Smart Code 加盟店(取引代金の決済にYOKA!Pay を利用することをJCB が認めた加盟店をいいます。以下同じとします。)に設置された加盟店端末を用いて当該 Smart Code 対応コード等を読み取ることで、Smart Code 加盟店が取引代金の決済を行う仕組みをいいます。
(10)Smart Code ショッピングサービス
利用者が Smart Code 加盟店で JCB 所定の手続によって行う YOKA!Pay 取引をいいます。
第3条(利用申込み)
1.YOKA!Pay の利用にあたっては、お客さま自身のスマートフォンに YOKA!Pay アプリをダウンロードのうえ、利用登録画面に氏名、メールアドレス等のお客さま情報を入力し、ログインパスワードおよび取引暗証番号(以下、ログインパスワードと取引暗証番号をあわせて「暗号等」といいます。)を設定する必要があります。
2.前項の手続きを行ったうえで、当該スマートフォンのログイン後画面において、当行の普通預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、YOKA!Pay 取引に用いる預金口座(以下、「引落指定口座」といいます。)を登録する必要があります。
3.前2項の手続において入力された引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当行が指定した総合口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当行は入力した者をお客さま本人とみなし、前項の利用の申込みを正当なものとして取り扱います。
4.当行が、お客さま本人からの利用の申込みとして第1項の利用の申込みを受け付けたうえは、引落指定口座の口座 情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.第2項の登録が完了すると、自動で「十八親和銀行マイレージサービス mybank+」の会員となります。
<mybank+サービス利用規約> xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx_xxxx_xxxxxx.xxx
第4条(YOKA!Pay 取引の方法)
1.利用者が加盟店における商品の販売またはサービス等の提供の代金を YOKA!Pay により支払う場合には、①加盟店から送信を受けた情報を利用者端末や加盟店端末の取引内容確認画面で確認する方法(クーポン利用決済)、
②加盟店から提示された QR コード・バーコード等を利用者端末で読み取る方法(MPM 決済)、③加盟店から提示された QR コード・バーコード等を利用者端末で読み取り、支払金額及を入力等する方法(セルフ決済)、➃利用者端末が提示した QR コード・バーコード等を加盟店端末で読み取る方法(CPM 決済)により、当行に対して、引落指
定口座から支払資金を引落して加盟店に支払うことを依頼するものとします。この依頼は取り消すことができません。ただし、第10条第 2 項の場合は、この限りではありません。
2.前項のいずれかの方法を実行する上で取引暗証番号の入力が必要となる場合であっても、利用者端末の指紋認証機能等の利用により、取引暗証番号の入力を省略することができます。この場合についても、当行は前項と同様に取り扱うものとし、利用者は依頼を取り消すことができません。ただし、第10条第2項の場合は、この限りではありません。なお、指紋認証機能等は、当行所定の機能を備える利用者端末でのみ利用できます。
3.当行は、第1項の依頼に基づき引落指定口座から支払資金を引落したときは、加盟店に対して YOKA!Pay 取引が成立したことを通知します。この場合、利用者端末上に加盟店の発行するご利用控が表示されます。
4.理由の如何を問わず、利用者端末および加盟店端末による手続きができない場合には、YOKA!Pay 取引の取扱いは行わないものとします。
第5条(「Smart Code ショッピングサービス」の利用に関する同意)
利用者は、次の各号に同意したうえで、Smart Code 加盟店において「Smart Code ショッピングサービス」を利用するものとします。
(1)「Smart Code ショッピングサービス」の利用により Smart Code 加盟店が利用者に対して取得した取引代金相当額を、JCB 又は JCB が提携する第三者が直接又は間接に立替払いすることにより、JCB が利用者に対して取得した求償債権につき当行が JCB に対して立替払いをすること。
(2)利用者は、Smart Code 加盟店において「Smart Code ショッピングサービス」を利用したことにより、当行に対して、 Smart Code 加盟店に対する取引代金相当額の弁済委託を行うこと。
第6条(YOKA!Pay 取引の利用限度額)
1.利用者は、以下の各号のいずれか低い金額を超えない限度において個々の YOKA!Pay 取引を行うことができます。
(1)引落指定口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越極度額およびプラスワンサービス極度額を加えた金額とします。)
(2)1日あたりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において利用者が指定し、当行が承認した金額をいいます。以下同じです。)
(3)加盟店ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において加盟店が指定し、当行が承認した金額をいいます。)
2.前項第3号に定める1日とは、午前0時から起算した24時間をいい、日本時間によります。
第7条(利用時間)
1.YOKA!Pay 取引の利用可能時間は、以下に定める時間帯とします。
曜日等 | 開始時間~終了時間 |
平日 | 0:00~24:00 |
土曜 | 0:00~21:00 |
日曜 | 7:00~24:00 |
※祝日および5月3日~同5日、12月31日~1月3日は、該当する曜日の利用可能時間と同様の取り扱いとする。
2.当行は、システムメンテナンス等のためあらかじめ利用者に対する通知または公表のうえ YOKA!Pay 取引を休止することがあります。
3.前項にかかわらず、当行は、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、あらかじめ利用者に通知または公表することなく YOKA!Pay 取引の取扱いを休止することができるものとします。
第8条(YOKA!Pay 取引の範囲)
当行の提携金融機関に変動が生じたときは、当行から利用者に対する通知または公表のうえ、YOKA!Pay 取引が利用可能な加盟店の範囲も変動するものとします。
第9条(取引できない場合)
次の場合には、YOKA!Pay 取引を行うことはできません。
(1)停電・通信障害・故障等により、必要なシステム処理ができない場合
(2)1日あたりの利用限度額の範囲を超える場合
(3)加盟店ごとに定められた利用者1人が1日に利用できる限度額を超える場合
(4)購入する商品または提供を受けるサービス等が、加盟店がYOKA!Pay 取引を行うことができないものと定めた商品またはサービスに該当する場合
(5)残高不足その他の理由により、引落指定口座からの引落しができない場合
第10条(取消)
1.YOKA!Pay 取引が成立した後に利用者と加盟店との売買契約等が解除、取消その他の事由により効力を失い、または終了した場合には、利用者に対する返金等については、加盟店への資金の入金の前後を問わず、利用者と加盟店の間で解決するものとし、利用者は当行に対して引落指定口座への返金や YOKA!Pay 取引の取消を請求することはできません。
2.前項の規定にかかわらず、利用者と加盟店の合意に基づき、加盟店が加盟店端末から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文を当該 YOKA!Pay 取引が行われた当日中(「Smart Code ショッピングサービス」についてはこの限りではありません)に受信した場合に限り、YOKA!Pay 取引を取り消すことができます。なお、その場合、引落指定口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
第11条(加盟店との紛議)
1.利用者は、加盟店において商品を購入し、もしくはサービス等の提供を受け、または加盟店が発行したクーポンもしくはスタンプを利用するにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.利用者は、加盟店から購入した商品もしくは提供を受けたサービス等または加盟店が発行したクーポンもしくはスタンプ、その他広告物に関する紛議その他加盟店との間で生じた一切の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.当行が利用者と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、利用者はこれに協力するものとします。
第12条(暗号等および利用者端末の管理)
1.YOKA!Pay アプリで利用できる端末は 1 アカウント(ID)につき 1 端末となります。
2.利用者は、利用者端末を第三者に使用させてはなりません。また、YOKA!Pay アプリを本規約で定める用途以外で使用してはなりません。
3.直前にログインした利用者端末とは異なる端末から YOKA!Pay アプリへのログインがある場合、当行は、異なる端末からのログインはブロックし、利用者が登録したメールアドレスに異なる端末からのログインしようとするアクセスがあった旨を通知します。
4.利用者は、暗号等を指定するにあたっては、他人に推測されやすい数字等を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において、厳重に管理し、YOKA!Pay アプリの画面上で随時変更するものとします。利用者が、暗号等として、推測されやすい数字等を利用したことにより生じた損害に対し、当行は一切の責任を負わないものとします。
5. 暗号等が第三者に使用されるおそれが生じた場合または第三者に使用されたことを認知した場合には、速やかに利用者は、第15条の利用停止手続を完了し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるものとします。
6. 利用者は、利用者端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行うものとします。
7. 利用者端末は紛失・盗難等に遭わないように、利用者自身の責任において、厳重に管理するものとします。なお、利用者端末を変更または処分する場合には、必ず YOKA!Pay アプリを削除するものとします。
8. 利用者は、利用者端末を紛失した場合その他利用者端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ちに当該利用者端末に係る通信会社に連絡するとともに、第15条の利用停止手続を完了し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるものとします。
9. YOKA!Pay の利用に際し、取引暗証番号の入力項目を、当行所定の回数以上連続して誤入力すると YOKA!Payが利用できなくなります。この場合、利用者は当行に申し出るものとし、当行は利用者が本人であることを確認した上で利用者の利用を許可します。
10.利用者は、前各項のほか本規約に従い、利用者端末を管理するものとします。
第13条(手数料)
1.YOKA!Pay の一部サービスの利用に当たっては、当行所定の手数料をいただきます。
2.前項の手数料は、当行所定の日時に、引落指定口座から控除することによりいただきます。
第14条(通信料の負担)
YOKA!Pay アプリの利用およびダウンロードには別途通信料がかかり、利用者のご負担になります(バージョンアップ等の際にかかる通信料を含みます。)。
第15条(利用者による利用停止等)
1.利用者が、YOKA!Pay の利用停止を希望する場合には、当行ホームページ上に掲載された YOKA!Pay の利用停止方法に従い、手続を行うものとします。なお、YOKA!Pay アプリを利用者端末から削除するだけでは、YOKA!Pay の利用停止を行ったことにはなりません。
2.利用停止を行った利用者が、利用再開するにあたっては、当行に申し出るものとします。なお、利用再開の申し出に関し、当行は申し出を行った方が利用者本人であることを確認するための資料の提示等を求めることがあります。
第16条(当行による利用停止等)
当行は、利用者が次の各号に該当した場合は、利用者に通知することなく、YOKA!Pay の利用を停止することがあります。また、この場合、当行は当該利用者の利用登録を抹消することもできるものとします。
(1)6か月以上、YOKA!Pay アプリへのログインがないとき
(2)利用者を被相続人とする相続の開始があったことを当行が知ったとき
(3)引落指定口座が解約されたとき
(4)本契約その他当行との契約に違反したとき
(5)利用者が当行に届出した住所地あての郵便物が到達しなかった場合など、利用者との連絡が取れないとき
(6)利用状況等に鑑みて、当行が必要と認めたとき
第17条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為
をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。
4.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。
第18条(届出事項の変更)
1.利用者は、当行に届け出ている氏名、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに当行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いませ ん。
2.当行が利用者に宛てて通知または書類を発送した場合には、利用者が前項の届出を怠る等利用者の責めに帰すべき事由により、当該通知または書類が延着しもしくは到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(個人情報の収集・利用)
利用者(この条においては、YOKA!Pay の利用申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・電話番号等、利用者が届け出た事項及びこのサービスの利用履歴等の情報を、当行が定める「個人情報の利用目的」に記載した利用目的及び付帯サービスの提供のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第20条(準拠法)
利用者と当行との本契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用者と当行との本契約に関する一切の紛争は、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(取扱内容および規約の変更等)
1.当行は利用者に事前に通知することなく、かつ、本規約を変更することなく YOKA!Pay アプリの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等を行うことができるものとします。
2.最新版の規約については、当行ホームページに掲載することとします。
3.規約の変更について、当行が変更の影響が軽微であると判断した場合には、ホームページ等での公表や通知を省略できるものとします。変更日以降は、変更後の規約に従い取扱うものとします。
第23条(免責)
1.当行の責めに帰すべき事由により、利用者の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、当行が本規約に定める YOKA!Pay の提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害については一切責任を負わないものとします。
3.前2項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
4.第4条第1項に基づき利用者端末や加盟店端末の操作が行われた場合には、当行は当該 YOKA!Pay 取引が利用者自身により行われたものと判断することができ、当該 YOKA!Pay 取引が、利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用その他理由の如何を問わず利用者以外の第三者により行われたことによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.当行は、YOKA!Pay 取引を利用して販売又は提供される商品またはサービス等について一切の責任を負わないものとします。
第24条(不正利用に係る補償制度)
1. 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
(1)利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、YOKA!Payが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義のYOKA!Payの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
(2)利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者にYOKA!Payが不正使用されたこと
2. 前項の損害は、YOKA!Payの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
3. 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
(1)利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
(2)利用者が自ら行った不正使用
(3)本規約の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正にYOKA!Payが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規約の違反とはみなしません。)
(4)警察に被害届を出さない場合
(5)利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(6)利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
(8)端末の故障
(9)利用者による端末の誤操作又は誤使用
(10)その他、当行が不適当と判断する場合
4. 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
(1)当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(2)不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
(3)当行は、本規約に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
5. 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
(1)その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
(2)不正使用者の発見に努力又は協力すること。
(3)その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
(4)当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
6. 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
7. 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要がある と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第25条(マイコインサービス)
1.当行は、以下各号の規定に従い、利用者に対してその YOKA!Pay 取引利用代金の金額に応じて、YOKA!Pay 取引利用に対する特典として、当行関連会社である iBank マーケティング株式会社の提供するポイント「マイコイン」を付与できるものとします。
(1)付与ポイント数
YOKA!Pay 取引ご利用 200 円ごとに1枚(1 枚=1 円相当、小数点以下切り捨て)
(2)付与サイクル
毎月1回のサイクルで、毎月第2営業日に前々月16日から前月15日までの YOKA!Pay 取引ご利用分に対して付与します。
2.マイコインの内容および利用条件は、iBank マーケティングが別途定める「マイコイン規約」に定めるとおりとします。
<マイコイン規約> https://www.18shinwabank.co.jp/pdf/jsb_mycoin_kiyaku.pdf
第26条(調剤予約機能)
1. 調剤予約機能(調剤予約サービス)として、「処方箋送信アプリ」機能を YOKA!Pay サービスに搭載します。加盟店の薬局(本条において以下「薬局」といいます。)へ処方せん画像等、調剤予約に必要な情報を送信します。
2. 調剤予約機能(調剤予約サービス)による利用者と薬局との間の調剤予約に関するデータ送信は HTTPS による暗号通信を実施しており、当行では当該データへのアクセスおよび閲覧が出来ません。調剤予約等に関する問い合わせ及び返金等については、利用者が選択した薬局等にお問合せください。
3. 利用者は、YOKA!Pay アプリに登録している利用者の氏名および電話番号を利用者が選択した薬局に対して提供することに同意します。
4. 調剤予約機能(調剤予約サービス)を利用し、YOKA!Pay による支払をした場合、利用明細書の発行はいたしません。YOKA!Pay アプリ内の利用履歴をご確認いただき、領収書や明細書等の発行については薬局にお問い合わせください。
5. 利用者は、以下の各号の事項を確認の上、調剤予約機能(調剤予約サービス)を利用します。
(1)調剤予約機能(調剤予約サービス)は、薬局において処方せん調剤を行う事前準備のための補助的な機能であり、お薬があらかじめ準備されることを保証するものではないこと。
(2)利用者は、調剤予約機能(調剤予約サービス)がネットワーク等の問題により処方せん画像が薬局に送信されない、また、薬局からのお知らせが届かない等の可能性があること。
(3)調剤予約機能(調剤予約サービス)が利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による調剤予約機能(調剤予約サービス)の利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと、および、調剤予約機能(調剤予約サービス)によって提供する情報の正確性、完全性、即時性などについて保証するものではないこと。
(4)調剤予約機能(調剤予約サービス)は、診療行為またはこれに準ずる行為を目的として利用するものではなく、利用者はこのことを認識した上で自己の責任において調剤予約機能(調剤予約サービス)を利用し、必要に応じて医療機関や薬局への問い合わせ、受診等、自身の判断で行うものとすること。
第27条(事業者型 Pay)
1.当行または当行の提携金融機関が銀行 Pay 機能の利用を許諾した事業法人(以下「許諾事業法人」といいます。)が提供・運営する所定のアプリケーションサービス(以下「事業者型 Pay」といいます。)で YOKA!Pay 取引の利用を 可能とします。
2.事業者型Pay でYOKA!Pay の登録が完了すると、自動で「十八親和銀行マイレージサービス mybank+」の会員となります。
<mybank+サービス利用規約> https://www.18shinwabank.co.jp/pdf/jsb_mybank_plus_kiyaku.pdf
3.事業者型 Pay の利用に当たっては、事業者型 Pay の規約を適用又は準用し、事業者型 Pay の規約に定めのない事項については、当規約の定めを適用又は準用します。
第28条 (利用者による YOKA!Pay 利用契約の解約)
1. 利用者は、本サイト又は本アプリ所定の方法により YOKA!Pay 利用契約を解約することができます。
2. 当該解約と同時に当該利用者は本サービスを利用することができなくなるとともに、当行は、当該利用者のユーザーIDを削除することができるものとします。
3. 利用者は、当行が本条第 1 項の解約後も当該利用者の利用者開示情報を保有・利用することを了承するとともに、当該解約後も当行及びその他の第三者に対する YOKA!Pay 利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではないものとします。
4. 利用者は、YOKA!Pay 利用契約の終了後(解約、解除その他の終了原因を問いません。以下同じ。)は、終了前に保有していたクーポン及びスタンプの利用ができません。当行は、当該終了後は、利用者が終了前に保有していたクーポン及びスタンプ並びにこれらに付随するサービスに関する一切の補償又は返還等を行う義務を負いません。
5. 当行は、本条第 1 項の解約により利用者、当行及びその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
6. 利用者が、本条第 1 項の解約後、再度利用者登録を希望する際は、再度本規約に定める利用者登録の手続を行う必要があります。利用者は再度の登録手続後、解約前のデータが引き継がれないことを了承するものとします。
第29条(権利の帰属等)
YOKA!Pay アプリの著作権その他YOKA!Pay アプリに関する一切の権利は、当行又は当行が許諾を受ける権利者に帰属します。
第30条(ことらサービス機能)
ことらサービス機能をYOKA!Pay サービスに搭載します。現在提供しているサービスに関しては、以下 URL にある「利用規定」の内容に準ずるものとします。なおことらサービス利用規定に定めのない事項については、本規約に従うものとします。
<利用規定>https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/kessai/cotra/
第31条(規定の適用・準用)
YOKA!Pay の利用に当たり、この規約に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、口座振替規定、その他関係規定の定めを適用又は準用します。
第32条(本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、当行および利用者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第33条(本サービスに関するお問合せ・ご相談窓口)
当行の本サービスに関するお問合せ・ご相談窓口は以下の通りです。
株式会社十八親和銀行 YOKA!Pay サービスデスク TEL:0120-253-948
(受付時間:9:00~17:30 土・日・祝及び銀行休業日除く)
(2022年12月22日現在)
以上