第2条 当サービスは、利用者が当行が提供するさいきょう法人インターネットバンキング(以下「さいきょう法人 IB」といいます)等のインターネットバンキングを利用する方法により、でんさいネット(社)が運営する電子記録債権を利用することができるサービスです。 第 19 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、利用者が「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを利用する方法により行うものとします。ただし、業務規程等により書面の提出が必要となる場合があります。
第1章 総則
(目的)
第1条 本規定は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます)の定める業務規程(以下、「業務規程」といいます)および業務規程細則(以下、
「業務規程細則」といい、業務規程とあわせて「業務規程等」といいます)に則り、当行が同社との間の業務委託契約に基づきお客様(以下、「利用者」といいます)に提供する業務(以下、「本サービス」といいます)の実施に関して必要な事項を定めています。
第2章 本サービスについて
(サービスの内容)
第2条 当サービスは、利用者が当行が提供するさいきょう法人インターネットバンキング(以下「さいきょう法人 IB」といいます)等のインターネットバンキングを利用する方法により、でんさいネット(社)が運営する電子記録債権を利用することができるサービスです。
(利用規定等、業務規程等)
第3条 本サービスの利用にあたっては、利用者は本規定および関連規定(以下、「利用規定等」といいます)に加え、業務規程等の各条項に従うものとします。
第3章 当行の業務について
(当行の業務)
第4条 当行は、でんさいネットとの間の業務委託契約に基づき、次に掲げるでんさいネットの業務の一部を行います。一 利用の申込をした者の本人確認および審査ならびに利
用者の管理に関する業務
二 電子記録の請求および記録に関する業務
三 電子記録債権の口座間送金決済に関する業務
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四 電子記録債権の支払不能処分に関する業務五 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
第4章 利用契約について
(利用申込の方法)
第5条 本サービスの利用の申込は、利用者になろうとする者が、利用規定等および業務規程等の内容を承認の上、【でんさい利用申込書】(以下、【利用申込書】といいます)を当行窓口に提出して申込むものとします。
2 利用者は、利用申込書とともに、でんさいネットおよび当行所定の必要書類を添付するものとします。
3 当行は利用の申込を受付けた場合、所定の審査を行います。また、当行の判断により申込をお断りする場合があります。
4 業務規程等に定められた利用契約(以下、「利用契約」といいます)は、当行が本サービスの利用を認めた場合に、当行がお客様に通知した利用開始日に効力を生じるものとします。
(預金口座の種別)
第6条 利用者になろうとするお客様または利用者(以下、
「利用者等」といいます)は利用者等の名義の当座預金または普通預金口座の1口座を本サービスの決済用の預金口座として指定し、当行所定の方法により届でるものとします。
2 第1項に定める決済用の預金口座は本サービスご利用中は解約できません。
(債権者利用限定の利用)
第7条 利用者等は、債権者利用限定を利用する場合、当行窓口に【利用申込書】(申込時に債権者利用限定を選択する場合。【利用申込書】において、債権者利用特約を選択します。)または【でんさい利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)】(以下、【利用者登録情報変更届】といいます)(債務者利用を行っている利用者が債権者利用限定
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に変更する場合)等を提出するものとします。
2 債務者利用を行っている利用者が債権者利用限定に変更する場合は、発生記録請求がなされた債務残高が全て決済後に変更手続を行うものとします。
(保証利用限定の利用)
第8条 保証利用限定の利用をする場合は、当行窓口に【利用申込書】(【利用申込書】において、保証利用限定特約を選択します。)等を提出するものとします。
(債権者請求方式)
第9条 債権者請求方式を利用する場合、利用者は当行窓口 に【利用申込書】(申込時に債権者利用限定を選択する場合。
【利用申込書】において、債権者請求方式を利用する旨を選択します。)または【利用者登録情報変更届】(利用者が新たに債権者請求方式を利用する場合)等を提出し、予め当行の承認を得た上で利用するものとします。また、当行の判断により、 債権者利用方式のお断りする場合または承認を取り消す場合があります。
(指定許可機能の利用)
第 10 条 当行では指定許可機能はご利用いただけません。
(利用者による利用契約の解約の申出方法)
第 11 条 利用者は当行窓口に【でんさい利用契約解除届】を提出することにより、利用契約の解約を申し出ることができます。
2 前項の解約は、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことをでんさいネットおよび当行が支払等記録によって確認した場合にその効力を生じます。
3 利用者に未払手数料がある場合、解約と同時にお支払いただきます。
(でんさいネットまたは当行による利用契約の解除)
第 12 条 利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、当行は、利用契約を解除できるものとします。
一 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会
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業務規程
社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の倒産手続開始の申立があったとき、あるいは利用者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続の開始があった場合
二 利用者の信用力が著しく低下したと当行が判断した場合
三 住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が明らかでなくなった場合
四 死亡が判明した場合
五 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
六 解散・その他営業活動を休止した場合
七 利用規定等または業務規程等に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した場合
八 利用規定等または業務規程等に掲げる事由に該当する場合
2 次に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当行は、利用契約を解除できるものとします。
一 業務委託契約が事由を問わず終了する場合
二 その他、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(でんさいネットまたは当行による利用契約の解除に係る通知)
第 13 条 でんさいネットまたは当行は、利用契約の解除を行う場合、利用契約を解除する旨の書面を利用者が予め届け出た住所へ発信します。この場合、その通知が到着しないとき、または延着した場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
第 14 条 利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合、相続人等の代表者は、当行窓口に【でんさい相続時利用継続届】を、業務規程細則第9条第2項に定める書類等を添付して提出するものとします。
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(債務者利用停止措置の期間経過による債権者利用限定の解除)
第 15 条 業務規程細則第 10 条に定める債務者利用停止措置の期間が経過した場合、利用者は債権者利用限定の解除を申出ることができます。この場合、利用者は当行窓口に
【でんさい利用制限・制限解除届】(以下、【利用制限・制限解除届】といいます)等を提出するものとし、当行は所定の審査を行った上、債権者利用限定を解除します。
(利用者登録事項の変更の届出等)
第 16 条 利用者登録事項に変更がある場合、利用者は直ちに当行窓口に当行所定の変更書類または【利用者登録情報変更届】等を提出するものとします。
2 合併または会社分割により利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した者が、当行窓口に【でんさい利用者承継届】等を提出して行うものとします。
(破産手続開始等の届出)
第 17 条 破産手続開始の決定等の業務規程等に掲げられた事由が生じた場合、利用者は、遅滞なく当行にその旨を書面等で届け出るものとします。
第5章 電子記録通則
(電子記録の請求制限等)
第 18 条 利用者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限すること、またはその制限を解除することができます。この場合、利用者は当行窓口に【利用制限・制限解除届】等を提出するものとします。ただし、 当行の判断により、 制限解除に応じられない場合があります。
(電子記録の請求方法)
第 19 条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、利用者が「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを利用する方法により行うものとします。ただし、業務規程等により書面の提出が必要となる場合があります。
2 当行では業務規程等に定める信託の電子記録の請求の取
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扱はいたしません。
(電子記録の通知方法)
第 20 条 本サービスに関して当行またはでんさいネットが利用者に対して行う通知は「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを通じて行います。ただし、当行が適切と判断した場合には書面で通知することがあります。
2 前項のインターネットバンキングによる通知は、インターネットバンキングを通じて利用者が閲覧可能な状態になった時に到達したものとみなします。
(他の記録がされていない発生記録に対する変更記録請求の方法)
第 21 条 利用者である債権者または債務者が、業務規程細則第 23 条第4項に定める他の記録がされていない発生記録に対する変更記録の請求を行う場合は、「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを利用する方法によって行うものとします。
(電子記録の訂正または回復)
第 22 条 利用者は自己の請求に係る電子記録について、訂正または回復すべき事由があることを知った場合、直ちに当行窓口に申出を行うものとします。
第6章 電子記録債権の決済
(決済資金の入金時限)
第 23 条 利用者は、原則として支払期日前日までに決済口座へ決済資金を入金するものとします。
2 支払期日当日の入金となる場合は 15 時までに決済口座へ入金手続を完了させる必要があります。15 時までに入金手続が完了しない場合は、決済手続きの完了は保証いたしかねます。この結果によって支払不能措置の対象となった場合、当行の故意・重過失による場合以外は、利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
(口座間送金時の債務者口座からの引落順序)
第 24 条 債務者口座からの債権金額の引落しは、同一の日
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に当該電子記録債権以外の引落しがある場合、その引落しは当行所定の順序とします。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)第 25 条 業務規程第 44 条第2項に定める債権者または債
務者からの口座間送金決済の中止の申出は、債権者または債務者が当行窓口に【口座間送金決済中止依頼書】等を提出して行うものとします。この場合、当行は処理時限や口座間送金決済の中止理由が適切と判断した場合に限り、口座間送金決済を中止します。
第7章 電子記録債権の支払不能処分制度
(支払不能に関する異議申立)
第 26 条 口座間送金決済中止による第2号支払不能事由について、債務者が異議申立を行う場合、債務者は支払期日前営業日の営業時限(15 時)までに当行窓口に【異議申立書】を提出し、併せて異議申立預託金を預け入れるものとします。ただし、口座間送金決済が未了の場合、支払期日当日も異議申立を受付します。
2 第2号支払不能事由が不正作出である場合、債務者は当行窓口に【異議申立書(特例扱)】を提出し、異議申立預託金の預け入れの免除を申立することができます。
第8章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の通常開示の方法)
第 27 条 債権記録に記録されている事項の通常開示の請求は、利用者が、「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを利用する方法によって行うものとします。この場合、当行はインターネットバンキングにより開示結果を通知します。
(記録請求に際して提供された情報の通常開示の方法)
第 28 条 記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求は、利用者が「さいきょう法人 IB」等のインターネッ
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業務規程
トバンキングを利用する方法によって行うものとします。この場合、当行はインターネットバンキングにより開示結果を通知します。
(特例開示の方法)
第 29 条 特例開示の請求は、利用者が当行窓口に【特例開示請求書】を提出する方法によって行うものとします。この場合、当行は書面により開示結果を通知します。
第9章 利用者情報の取扱い
(利用者情報の取扱い)
第 30 条 当行は、次に掲げる利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報等の利用を行いません。
一 利用者が、本サービスへの利用申込時に届出た情報、および利用者により登録されたサービス使用者に関する情報(第 16 条に基づき変更された情報も含みます)
二 本サービスの利用履歴、およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報
(利用者情報使用の目的)
第 31 条 利用者は、利用者情報および利用者取引情報につき、当行が次に掲げる目的のために、業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
一 本サービスの提供及び運営二 当行の与信判断の為
三 新商品・新サービスの企画、開発
四 ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・発信五 利用者の管理
六 その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(利用者情報の第三者への提供)
第 32 条 当行は次に掲げる場合を除き、利用者情報を第三者に提供しないものとします。
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業務規程
一 法令に基づく場合
二 予め利用者の同意が得られた場合
三 個別の利用者を識別できない状態で提供する場合
第 10 章 受付チャネル
(受付チャネル)
第 33 条 当行の受付xxxxは以下の通りです。
「さいきょう法人IB」を契約し、本サービスを利用する方法
第 11 章 営業日および営業時間
(営業日および営業時間)
第 34 条 でんさいネットのオンライン時間は、7時から 24時ですが、当行の利用可能時間は以下の通りです。ただし、 12 月 31 日から1月3日、5月3日から5日および毎月第
2土曜日の終日(システムメンテナンス日)を除きます。
時間 | 取引の種類 | 説明 |
8:00~15:00 全参加金融 機関共通) | 請求(記録の登録・変更) | 当日扱いの請求、および翌日以降の予約 請求を受付可能。 |
請求(利用者の登録・変更、決済登録・変更、支払不能登録・変更、照会・開示、取消・削除、承諾・ 否認、通知情報) | 受付可能。 | |
15:00~23:00 | 請求(記録の登録・変更) | 翌日以降の予約請 求のみ受付可能。 |
請求(利用者の登録・変更、決済登録・変更、支払不能登録・変更、照会・開示、取消・削除、承諾・ 否認、通知情報) | 受付可能。 |
銀行営業日および土曜日の利用可能時間
(
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業務規程
日曜・祝日の利用可能時間
時間 | 取引の種類 | 説明 |
8:00~15:00 | 請求(記録の登録・変更) | 当日扱いの請求、および翌日以降の予約 請求の受付が可能。 |
請求(利用者の登録・変更、決済登録・変更、支払不能登録・変更、照会・開示、取消・削除、承諾・ 否認、通知情報) | 受付可能。 | |
15:00~20:00 | 請求(記録の登録・変更) | 翌日以降の予約請 求のみ受付可能。 |
請求(利用者の登録・変更、決済登録・変更、支払不能登録・変更、照会・開示、取消・削除、承諾・ 否認、通知情報) |
第 12 章 利用手数料
(利用手数料)
第 35 条 ご利用手数料は、当行ホームページにてご確認ください。
2 利用手数料は毎月 15 日に、利用者が予め届出た決済口座(代表口座兼手数料口座)より引落しいたします。
3 利用手数料の引落しは、預金払戻請求書または支払小切手の提示なしに自動的に行います。
(元利用者による開示請求にかかる手数料)
第 36 条 利用者でなくなった後に業務規程細則第5条に定める開示請求を行う場合において、第 35 条に定める手数料をお支払いいただきます。
第 13 章 免責
(免責)
第 37 条 業務規程第 64 条各項に該当する場合、当行は責
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任を負いません。
2 なお、同規程第 64 条第2項における、本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することの確認方法は以下の通りです。
一 利用者が「さいきょう法人 IB」等のインターネットバンキングを利用する場合、「さいきょう法人インターネットバンキングサービスご利用規定」第2条「本人確認等」によります。
二 利用者が書面の提出により本サービスを利用する場合、業務規程第 64 条第1項によります。
第 14 章 フリーダイヤル
パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ
サポートデスク 0120−733−190
(受付時間:銀行営業日 9:00 〜 17:00)
第 15 章 雑則
(利用規定の変更等)
第 38 条 本規定の各条項および第 34 条に基づく銀行営業日・利用可能時間、第 35 条に基づく手数料その他は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行が、店頭表示その他の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(準拠法)
第39 条 利用規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(合意管轄)
第 40 条 本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合で、でんさいネットが関与しないものは、当行本店所在地の裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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