Contract
可燃ごみ中継施設等整備・運営事業
運営業務委託契約書(案)
令和4年10月11日(火)箱根町
運営業務委託契約書(案)
1. 業務名 可燃ごみ中継施設等整備・運営事業にかかる運営業務委託
2. 履行場所 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx
0. 契約期間 この契約が効力を生じた日から令和 22 年 3 月 31 日まで
4. 契約金額 ●円(予定額合計。なお、内訳は別添内訳書のとおり。)に、
取引に係る消費税及び地方消費税の額、その他物価変動等による増減額を加算した額。
5. 添付の契約条項第 6 条による。
箱根町(以下「委託者」という。)と[●](以下「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付の契約条項のとおり、xxに従い、誠実にこれを履行するものとし、契約を締結する。
受託者が共同企業体を結成している場合は、受託者は別途委託者に提出した共同企業体協定書により、この契約の業務を共同連帯して履行する。
この契約には、委託者の可燃ごみ中継施設等整備・運営事業にかかる建設工事請負契約に係る箱根町議会の議決があったときから効力を有するものとする附款を付す。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、各当事者記名捺印の上、各自 1 通を保有する。
令和●年●月●日
委託者: [住所]
箱根町
箱根町長 [●]
受託者: [住所] [名称]
[代表者]
目 次
第3 条 (公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 1
第4 5 条 (環境管理業務、情報管理業務及び関連業務) 15
第5 7 条 (受託者の債務不履行等による契約の解除) 18
第6 2 条 (不可抗力又は法令変更による契約の解除) 20
第1章 x x
第1条 箱根町(以下「委託者」という。)及び●(以下「受託者」という。)は、日本国の法令を遵守し、箱根町可燃ごみ中継施設等整備・運営事業(以下「本事業」とい
う。)に係る運営業務委託契約を履行しなければならない。
第2条 この契約(第[81]条第 2 項各号に掲げる図書から構成される本施設の運営に係る契約をいう。以下同じ。)は、委託者及び受託者が相互に協力し、本施設の長期包括的な運営業務委託を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 委託者は、委託者の本施設に係る業務が民間事業者たる受託者によって長期的かつ包括的に実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 受託者は、本事業に係る業務委託の対象施設が委託者のごみ中継施設、ストックヤード及び粗大ごみ処理施設としての公共性を有することを十分理解し、業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 この契約において使用する用語の意義は、他の規定で定めるほか次のとおりとし、この契約に定義されていない用語は、要求水準書の例による。
(1) 「維持管理業務」とは、要求水準書の第 2 章第 4 節に規定された維持管理業務をいう。
(2) 「委託費」とは、本業務の実施の対価としてこの契約に基づき委託者が受託者に支払う金額をいう。なお委託費の金額は特に明示されていないときは、消費税を含む金額を意味するものとする。
(3) 「運営開始日」とは、令和 7 年 10 月 1 日をいう。
(4) 「運営期間」とは、運営開始日からこの契約が終了する日までの期間をいう。
(5) 「運営準備期間」とは、この契約の締結日から運営開始日の前日までの期間をいう。
(6) 「運転管理業務」とは、要求水準書の第 2 章第 2 節に規定された運転管理業務をいう。
(7) 「環境管理業務」とは、要求水準書の第 2 章第 5 節に規定された環境管理業務をいう。
(8) 「関連業務」とは、要求水準書の第 2 章第 7 節に規定された関連業務をいう。
(9) 「基本性能」とは、要求水準書で規定される基本性能をいう。
(10) 「ごみ中継施設」とは、本施設のうち、要求水準書で規定されるごみ中継施設をいう。
(11) 「事業年度」とは、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。
(12) 「受託者提案」とは、提案要領書に従って受託者が提出した提案書類一式及びこれに
関する回答書、説明書等、並びに提案要領書に基づき実施されたプレゼンテーションの結果をいう。
(13) 「情報管理業務」とは、要求水準書の第 2 章第 6 節に規定された情報管理業務をいう。
(14) 「ストックヤード」とは、本施設のうち、要求水準書で規定される剪定xxストックヤードをいう。
(15) 「成果物」とは、この契約又は委託者の要望に基づき、本事業に関し受託者が委託者に提出する書類、図面等の一切の資料をいう。
(16) 「粗大ごみ処理施設」とは、本施設のうち、要求水準書で規定される粗大ごみ処理施設をいう。
(17) 「対象ごみ」とは、要求水準書の表 6 に示される対象ごみをいう。
(18) 「提案要領書」とは、本事業の事業者募集のために委託者が令和 4 年 10 月 11 日付けで公表したプロポーザル提案要領書及びこれに関する質問回答をいう。
(19) 「搬出物」とは、要求水準書の表 7 に示される搬出物をいう。
(20) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、テロ行為その他委託者及び受託者のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象(委託者が貸与する設計図書、完成図書及びその他の図面類等で基準を定めているものについては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。なお、法令変更は不可抗力に含まれない。
(21) 「法令変更」とは、法令の制定、改正及び廃止等をいう。
(22) 「保守」とは、機器等の性能・機能を維持する目的で行う消耗品又は材料の取り替え、注油、汚れの除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。
(23) 「補修」とは、劣化した部位・部材又は低下した機器の性能・機能を要求水準以上(実用上支障のない状態)まで回復させることをいう。
(24) 「本業務」とは、要求水準書に基づき受託者が実施すべき業務の一切をいう。
(25) 「本施設」とは、委託者の箱根町環境センターをいう。
(26) 「要求水準」とは、この契約及び要求水準書等に規定された、受託者が実施すべき業務の水準及び仕様をいい、受託者の本業務の実施の内容又は結果が要求水準を満たさないことを「要求水準未達」という。
(27) 「要求水準書」とは、本事業に関し委託者が令和 4 年 10 月 11 日付けで公表した要求水準書 II 運営編及びこれに関する質問回答をいう。なお、この契約締結後の変更を含む。
(28) 「要求水準書等」とは、提案要領書、要求水準書及び受託者提案をいう。
第5条 受託者は、この契約及び要求水準書等に従い、自己の責任及び費用において本業務を行うものとする。
2 受託者は、この契約の履行のために資金調達が必要な場合は、自己の責任及び費用にお
いてこれを行うものとする。
第6条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債又は委託者が確実と認める公社債等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証は、運営期間中に係るものとする。運営期間中の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、各事業年度について
受託者の本業務の履行に対する委託費総額の 100 分の 10 以上としなければならない。なお、運営期間中に係る保証については、運営開始日までに保証を付すものとし、また、その保証期間は運営期間とするものとする。ただし、第 3 号から第 5 号に掲げる保証は、当初は運営期間に満たない保証とし、運営期間中にこれを更新し又は同種の新たな保証を付す方法により運営期間中の保証を満たすこともできるものとする。
3 第 1 項の規定により受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
4 第 1 項の規定により、受託者が同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において受託者が付す履行保証保険の被保険者は、委託者とする。
5 委託費の変更(ただし、軽微な変更で運営期間内に行われるものを除く。)があった場合には、保証の額が変更後の委託費の 10 分の 1 に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
第7条 受託者は、この契約を履行するに当たり、要求水準書記載の関係法令、指針、要綱等を遵守しなければならない。
第8条 受託者は、委託者の事前の承諾がある場合又は次条による場合を除き、この契約上の地位又はこの契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担
保の目的に供することができない。
第9条 受託者は、委託者に対する委託費請求権その他この契約に基づき又は本事業に関し委託者に対して有することとなる一切の金銭債権について、受託者に資金を提供する金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権又は担保権の設定その他の処分を行うときは、あらかじめその具体的内容を明らかにし、事前に当該処分に係る契約書案を委託者に提出した上で、その承諾を得なければならない。
2 委託者は前項の承諾を与える場合は、次の条件を付することができる。
(1) 委託者は、この契約に基づき委託費について減額ができること及びその他委託費の支払を受託者に対し拒否できることを、受託者に資金を提供する全ての金融機関その他の第三者に対しても主張できること。
(2) 委託者が受託者に対してこの契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合は、当該請求権相当額を委託費から控除できるこ と。
(3) 委託者の承諾を受けて担保xxを設定した者は、委託者があらかじめ承諾する場合を除き、当該担保xxの譲渡その他の処分はできないこと。
(4) その他委託者が必要と認める事項
第10条 受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、受託者は、本業務の一部については、あらかじめ、委託者の承諾を得たときは、法令に反しない範囲内に限り、第三者に委託することができる。
2 受託者が前項ただし書きにより第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該委託又は請け負いを受けた者の責に帰すべき事由により委託者又は第三者に損害が生じたときは、受託者の責に帰すべき事由とみなす。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第11条 受託者は、この契約の規定に定めるもののほか要求水準書等に従って本業務を実施するものとする。
2 この契約、要求水準書、提案要領書及び事業者提案の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、第[81]条第2項の定めるところによる。
第12条 受託者は、この契約を履行するために必要となる許認可の取得、届出等を、自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、法令上、委託者が申請、届出等をすべきものについては、委託者が行うものとする。
2 受託者は、前項の許認可等の申請、届出等を行うに際しては、委託者に対し書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 委託者は、受託者が第 1 項の規定により許認可等の取得、届出等を行うに際して必要な資料の提出その他協力を行うものとする。
4 受託者は、委託者が第 1 項ただし書の規定により行う許認可等の取得、届出等に必要な資料の作成、提出及びこれらに係るその他の事務を委託者の指示に従い行うものとする。
第13条 この契約に関する委託者と受託者間の指示、請求、通知、申出、報告、確認、承諾及び解除(次項で「指示等」という。)は、この契約に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書のほかの条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
4 この契約の履行に関し、委託者と受託者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約の履行に関し、委託者と受託者間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、この契約に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
第14条 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
2 この契約に基づく金銭債務の額は、1 円を最低額として算定するものとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
第15条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とし、委託者及び受託者は、同裁判所の専属的管轄に服するものとする。
第2章 本業務の実施
第1節 総則
第16条 受託者は、本業務を、運営期間中に亘って、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。ただし、業務の性質xx施設外で実施すべきものについては、この限りでない。
2 受託者は、本施設において本業務を実施しなければならない。
3 本業務の範囲は要求水準書に定めるとおりとする。
第17条 受託者は、特にこの契約又は要求水準書で委託者が負担すると規定されるものを除き、本業務の実施に必要な費用を全て負担しなければならない。また、受託者は適正なコスト管理を行い、本業務の実施に要する費用を可能な限り削減するよう努めなければならない。
2 委託者は本施設の運営時に必要となる電気及び上水について、それぞれ電気事業者及び水道事業者と契約を行う。受託者は、委託者と電気事業者との契約に係る費用の一切及び委託者と水道事業者との契約に係る費用の一切を負担するものとする。
3 前項に規定するもの以外で本業務の実施に必要なガス、電話、燃料等は、受託者が自己の名義においてそれらのサービスの提供者と受給契約を締結し、調達にかかる一切の費用を負担する。
第18条 受託者は本業務の開始前に、要求水準書に従って運営委託実施計画書を作成の上、委託者に提出し、委託者の承諾を受けなければならない。また、運営開始年度の翌事業年度分の運営委託実施計画書については、必要に応じ作成し、対象事業年度の前事業年度 2 月末日までに委託者に提出して、その承諾を受けるものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を受けた運営委託実施計画書により、毎事業年度の本業務を実施するものとする。
4 受託者は、第 1 項の規定により委託者の承諾を受けた運営委託実施計画書について、本業務の内容の変更等に応じて随時見直すことができる。
5 前項の規定による見直しにより運営委託実施計画書を変更したときは、変更内容について委託者の承諾を受けなければならない。なお、以下の規定で運営委託実施計画書は、その最新版を意味するものとする。
6 受託者は、本業務がこの契約及び要求水準書等並びに運営委託実施計画書に適合している限りにおいて、自己の責任及び費用において人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
7 受託者は、単に運営委託実施計画書に従ったことのみをもって、要求水準未達の責任を免れることはできない。
第19条 受託者は、要求水準書等に従い、本業務を実施するための体制を組織し、人員を配置しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により組織した体制を示す業務実施体制表を作成し、運営委託実施計画書の構成図書として委託者の承諾を受けなければならない。この場合において、委託者から受託者に対して指摘事項等があったときは、受託者は、その内容を適宜反映しなければならない。
3 受託者は、必要に応じて組織体制表の改定版を作成し、再度委託者の確認を受けなければならない。
4 受託者は、前項の規定により委託者の確認を受け組織体制を変更する場合は、事前に変更内容について委託者の確認を受けなければならない。
第20条 受託者は、本施設の総括責任者及び粗大ごみ処理施設の運転責任者を置き、委託者の確認を受けるものとする。総括責任者及び運転責任者が満たすべき要件は要求水準書に規定するとおりとする。
2 総括責任者は、本施設に常駐して本事業に係る組織を代表し、委託費の変更及び運営期間の変更を除き、この契約に関する一切の権限を有するものとする。
第21条 委託者は、要求水準書の添付資料 1 の貸与品リストに定める貸与品(以下「貸与品」と総称する。)を受託者に無償で貸与する。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から 7 日以内に、委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に不具合等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
4 委託者は、受託者から前項の通知を受けた場合は、その取扱いを受託者と協議し、必要な措置を執るものとする。
5 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、貸与品を破損したときは、速やかにこれを補修し、当該破損により委託者に生じた損害を賠償するものと
する。
6 受託者は貸与品の保守点検及び修理を自らの費用で行うものとし、代替品の買い換えが必要となったときは、委託者と協議し、その内容を定めた上で代替品を自らの費用で調達するものとする。
7 受託者が善良なる管理者の誠意をもって使用したにもかかわらず貸与品が故障、破損等し、使用できなくなったときは、当該貸与品の処分は委託者が行うものとし、代替品の調達が必要なときは、前項に従い受託者がこれを調達する。
8 第 6 項に従い受託者が調達した代替品は委託者に所有権を移転するものとし、新たに委託者が貸与品として受託者に貸与するものとする。
9 受託者は、本業務の終了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品又は貸与物同等品を速やかに委託者に返還しなければならない。
第22条 委託者は、受託者の本業務の実施状況及び実施の結果を監視するため、別紙[1]に定める内容のモニタリングを行う。
2 受託者は前項による委託者のモニタリングに協力しなければならない。
3 委託者は、xxxxxxにより要求水準未達を確認したときは、別紙[5]の規定による措置を執るものとし、受託者は委託者の執った措置に従うものとする。
第23条 委託者は、本業務を監視するとともに、受託者との連絡及び交渉に当たらせるため、監視職員を置くものとする。
2 委託者は、前項の規定により監視職員を置いたときは、監視職員の職及び氏名を受託者に通知しなければならない。監視職員を変更したときも同様とする。
3 監視職員は、この契約書のほかの条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監視職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 前条に基づく受託者の本業務実施のモニタリング
(2) 本業務を実施させるための総括責任者(第[20]条の総括責任者をいう。以下同じ。)に対する業務に関する指示
(3) この契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(4) この契約の履行に関する受託者又は総括責任者との協議
4 前項の規定による監視職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、特に定めがある場合を除き、監視職員を経由して行うものとする。
6 委託者は、2 名以上の監視職員を置き、第 3 項の権限を分担させたときにあってはそれ
ぞれの監視職員の有する権限の内容を、この契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
第24条 受託者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者又は監視職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受託者は、その執った措置の内容を委託者又は監視職員に直ちに通知しなければならない。
3 委託者又は監視職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
第25条 委託者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更の内容及び変更の理由を受託者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、委託者に対して次に掲げる事項を通知し、委託者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更が本業務に及ぼす影響
(2) 要求水準書の変更に伴う運営委託実施計画書の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に対する意見
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に受託者から委託者に対して前項の規定による通知が
なされない場合、又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が整わない場合において、委託者は、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、受託者に通知することができる。この場合において、受託者に増加費用又は損害が発生したときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受託者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して運営委託実施計画書の変更を受託者に指示することができる。
第26条 受託者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を委託者に通知して、要
求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に伴い運営委託実施計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、受託者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受託者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、委託者は、要求水準書の変更について定め、受託者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して運営委託実施計画書の変更を受託者に指示することができる。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、委託料の変更について受託者と協議し、これを変更するものとする。
6 受託者は、新たな技術の導入等により本業務の履行に係る費用の減少が可能である場合は、委託者に対し積極的にその提案を行うものとする。
第2節 業務の準備
第27条 受託者は、本業務の実施のため、必要な人員を自己の責任及び費用において確保するものとし、事業期間中においても教育訓練を行わなければならない。また、保守点検等の作業実施にあたっては、労働安全衛生諸法令等を遵守し、安全対策及び危険防止に万全の処置を講じなければならない。
2 受託者は、運営準備期間中において、本業務の実施に従事する者(以下「従事職員」という。)の教育訓練を実施しなければならない。この場合、受託者は必要に応じ、[本施設を建設した事業者]から支援を受けるものとする。
3 受託者は、受託業務の実施に法的資格等を有する者が必要な場合は、自己の責任及び費用においてこれを確保しなければならない。
4 受託者は、従事職員の名簿を作成して、委託者に提出しなければならない。
5 受託者は、従事職員に変更があったときは、速やかに従事職員名簿を改訂し、委託者に提出しなければならない。
第28条 受託者は、運営準備期間において、委託者及び現受託者(運営準備期間において委託者から本施設の運転・維持管理にかかる業務を受託する者をいう。以下同じ。)から
本施設に係る業務の引き継ぎを受けるものとする。委託者は、業務の引き継ぎが円滑になされるよう、現受託者に対して必要な指示を行う。
2 前項にかかわらず、現受託者と受託者が同じ者であるときは、必要な範囲で業務の引き継ぎを行えば足りるものとする。
第3章 運転管理業務
第29条 受託者は、運営期間中(ただしストックヤードについては令和 9 年 3 月 1 日から運営期間の満了日まで)、この契約、要求水準書等及び運営委託実施計画書に基づき運転管理業務を実施し、本施設において対象ごみの処理を行わなければならない。
第30条 受託者は、自己の責任及び費用において、搬入された対象ごみを、あらかじめ指定した場所で受け入れるものとする。
2 受託者は、搬入される対象ごみが受入可能な量を超えるおそれがある場合は、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
第31条 受託者は、搬入物について、要求水準書等に従い、処理不適物の排除に努めなければならない。
2 この契約において、「処理不適物」とは、別紙[9]に定めるものをいう。ただし、別紙[9]に規定されたもの以外であっても、受託者が本施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、委託者がこれを承諾したものについては、処理不適物に含まれるものとする。
第32条 受託者は、前条第 1 項の規定により排除した処理不適物を、搬入者に持ち帰らせるよう努めなければならない。ただし、搬入者が特定できない場合は、要求水準書に従い、粗大ごみ処理施設への運搬又は委託者の指定する場所において保管する。
2 受託者は、処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、維持管理業務及び運転管理業務の実施に支障が生じた場合は、自己の費用及び責任において復旧しなければならない。ただし、処理不適物の混入がやむを得ないものと委託者が認める場合において、処理不適物の混入により本施設に故障・事故等が生じ、当該故障・事故等が本事業の継続に重大な影響を与えるときは、委託者と受託者が協議して、当該故障・事故等の復旧費用に係る委託者及び受託者の負担割合及びその支払方法を定めることができる。
第33条 受託者は、本施設に対象ごみを搬入しようとする者が納める処理手数料を徴収する事務を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。
2 受託者は、前項の規定により徴収した処理手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の収納の委託に関する規定その他関連する法令並びに委託者がこの契約締結後に定める規則等に従い、これを保管し、委託者に納付するものとする。
第34条 受託者は、本施設の各設備を適切に運転し、受け入れた対象ごみを要求水準書等及び運営委託実施計画書に従い適切に処理するものとする。
第35条 受託者は、前条に従い粗大ごみ処理施設において対象ごみを処理した結果発生する副生成物(プラットホーム内で事前に摘出する可燃ごみ、可燃性粗大ごみ及び選別残渣物を含む。)を要求水準書に定めるところに従い運搬、保管・管理する。
2 受託者は、選別物を委託者が指定する引き取り業者等に引き渡す際に、引き取り業者の車両への積み込みについて、状況に応じ協力する。
第36条 受託者は、この契約、要求水準書等及び運営委託実施計画書に従い、ごみ中継施設で受け入れた搬出物をごみ中継施設から搬出先である湯河原美化センター(要求水準書に規定する湯河原美化センターをいう。以下同じ。)まで運搬するものとする。
2 運搬経路は要求水準書に定めるとおりとする。ただし、委託者は、新道路の開通、長期にわたる道路の不通や交通状況の悪化等が発生した場合、第[25]条に定める手続に従い運搬経路を変更することができるものとする。
3 前項ただし書きの場合において、運搬経路の変更によらず運搬車両の運行計画の変更により対応するときは、委託者と受託者が協議により運行計画を変更するものとする。運行計画の変更により受託者の運搬車両の運行にかかる費用に増加又は減少が生ずるときは、委託者と受託者の協議により委託費を調整するものとする。
4 受託者は、運搬車両の運行を担当する者に対し、道路交通法その他の関連法令を遵守させ、適切に業務を実施させなければならない。
第37条 搬出物の運搬に係る運搬車両は、受託者が要求水準書等及び運営委託実施計画
に基づき、調達(更新を含む。)し、車両の整備を行うものとする。
2 前項の運搬車両の調達及び維持管理、並びに運搬車両の運行に係る燃料及びその他運搬車両を所有して運行するために必要な費用の一切は、受託者がこれを負担する。
3 前項にかかわらず、運搬車両が事故等により破損し、修理等が必要な場合の費用及び修理等により運搬車両が使用不可となったときの搬出物の運搬の取り扱い及び費用の負担は、別紙[8]のとおりとする。
第38条 災害その他不測の事態により要求水準書に示される計画搬入量を超える多量の対象ごみが発生するなどの状況に対して、委託者がその処理を実施しようとする場合、受託者はその処理・処分に協力するものとする。
2 前項の場合、対象ごみの処理・処分に伴う費用等については、委託者と受託者の協議により、別途定めるものとする。
第39条 本施設に搬入される対象ごみの計画年間ごみ処理量は要求水準書の表 6 に示すとおりとする。
2 本施設に搬入される対象ごみの量が前項の計画搬入量と著しく異なるときは、委託者と受託者が協議を行うものとする。
3 本施設に搬入される対象ごみの単位容積重量が要求水準書の表[9]に示される計画ごみ質から著しく異なるときは、委託者と受託者が協議を行い、その取り扱いを定めるものとする。
第4章 維持管理業務等
第40条 受託者は、この契約、要求水準書等及び運営委託実施計画書に従って、本施設の基本性能を長期的に発揮できるよう、維持管理業務を実施しなければならない。
2 受託者は、要求水準書に規定された維持管理業務のほか、本施設を適切に管理するために必要な業務(粗大ごみ処理施設の維持・補修を除く。)を、自己の責任及び費用において実施しなければならない。
3 前項にかかわらず、受託者は、粗大ごみ処理施設については、要求水準書の定めるところに従い、保守、点検及び 1 件の金額が金 30 万円に満たない補修を実施する。
第41条 受託者は、運営準備期間において、委託者の立ち会いのもと、本施設の現況が本
事業の公募プロポーザルにおける現場見学会開催時の状況及び閲覧対象図書の記載内容に沿ったものであることを確認するものとする。
2 受託者は、前項の確認において、本事業の公募プロポーザルにおける現場見学会開催時の状況及び閲覧対象図書の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、委託者の確認を受けるものとする。
3 委託者が、本事業の公募プロポーザルにおける現場見学会開催時の状況及び閲覧対象図書の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を確認したときは、次条第 3 項、第 5
項及び第 6 項を準用する。
第42条 受託者は、運営期間において、粗大ごみ処理施設に係る本事業の公募プロポーザルにおける現場見学会開催時の状況及び閲覧対象図書の記載内容と粗大ごみ処理施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、前項の通知において報告に係る乖離が確認されているときは、その対処方法、費用負担等を委託者に請求できるものとする。
4 乖離請求期間を運営開始日から 6 か月間とし、前項の請求は乖離請求期間内に行わなければならない。ただし、第 1 項の報告が乖離請求期間内に行われたものについては、乖
離請求期間経過後 6 か月以内においても請求できるものとする。
5 委託者は、第 3 項又は前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について受託者と協議を行うものとし、協議が整ったときは、委託者は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
6 委託者が第 3 項又は第 4 項の請求を受けたときから 30 日以内に協議が整わないときは、対処方法について委託者が定め、受託者はこれに従い業務を実施する。なお、委託者が定めた対処方法に従った業務の実施により、受託者に業務実施の費用が増加するとき、当該増加分は委託者が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分を委託料から減額する。
第43条 受託者は要求水準書に従い、運営委託実施計画書を構成する図書である維持管理計画書に基づき毎事業年度の点検・検査計画書、修繕計画書及び更新計画書並びにそれらの実施計画書を策定し、委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の実施計画書に従い本施設の維持管理を実施する。
第44条 受託者は、補修又は機器更新を行うにあたり、事前に実施施工計画書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項により委託者に提出した計画書に従い補修又は更新を実施する。
3 受託者は、計画書に基づく補修又は機器更新の作業が終了したときは、当該計画書に従って当該設備の性能を確認し、委託者に報告をしなければならない。
4 本施設のうち粗大ごみ処理施設の補修で 1 件の金額が金 30 万円以上のものについては、委託者が、要求水準書の定めに従い整備事業者を選定し、これを実施する。ただし、受託者の責めに帰すことができる事由により必要になった補修は、受託者がその費用で実施するものとする。
5 受託者が前項に従い粗大ごみ処理施設の補修を実施するにあたっては、受託者はこれに協力するものとする。また、委託者の補修の実施により受託者に損害が生じたときは、委託者がこれを補償する。
第45条 受託者は、この契約、要求水準書等及び運営委託実施計画書に従い、環境・安全衛生業務、情報管理業務及びその他関連業務等を実施する。
第46条 受託者は、要求水準書の第 2 章第 6 節各項に定めるところに従い、本業務の実施に係る報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、運営期間を通じ各月の業務実施に係る月次報告書を作成し、各月の末日から
7 日以内に委託者に提出しなければならない。
3 月次報告書の記載事項は委託者と受託者が協議により定める。
第47条 受託者は、本施設の運営管理について住民等から意見を受けたときは、初期の対 応を適切に行い、速やかに委託者に報告し、その後の対応を委託者に引き継ぐものとする。
2 住民等の意見等があり、委託者が受託者に指示したときは、受託者は必要な措置を講じなければならない。
第48条 受託者は、委託者が行う本施設への見学及び視察等について、要求水準書に従い自己の費用でこれに協力しなければならない。
第5章 損害等の発生
第49条 受託者は、本業務の実施に伴い、委託者又は第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたもの、又は不可抗力により発生した損害、又は受託者に帰責事由がない場合は、この限りでない。なお、責任の所在、賠償の範囲、賠償の方法については、委託者と受託者の協議により定めるものとする。
第6章 委託費の請求及び支払
第50条 委託者は、受託者の実施する本業務に関し、第[22]条の規定に基づき委託者が実施したモニタリングにより、当該業務の実施状況を確認の上、次項に従い、委託費を別紙 [2]に定める構成及び別紙[3]に規定する支払手続により、受託者に支払うものとする。
2 受託者は、別紙[3]の定めるところに従い、月次報告書により委託者の業務確認を受けた上で、委託者に請求書を提出するものとし、委託者は、請求書の提出を受けた日から 30日以内に請求に係る委託費を支払うものとする。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により別紙[3]の期限までの期間内に業務確認をしないときは、その期限を経過した日から確認の結果を通知した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第51条 委託費の金額は、別紙[4]の規定に従って改定するものとする。
第52条 第[50]条の規定にかかわらず、委託者は、第[46]条の規定による業務報告の結果、又は第[22]条の規定によるモニタリングの結果、受託者が実施した業務について、業務の 内容又は結果が要求水準未達に至ったことを認め、受託者に是正勧告を行った後、業務改 善のための猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合は、別紙[5] に規定する手続に基づいて委託費を減額するものとする。
2 別紙[5]に規定する委託費から減額する額を損害賠償の額の予定と解してはならない。
3 委託者は、受託者の要求水準未達又はその他この契約の債務不履行により損害を受けたときは、別紙[5]に規定する委託費の減額とは別に、受託者に対して損害賠償を請求す
ることができる。
第53条 受託者は、この契約及び要求水準書に従って委託者に提出した報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合は、当該虚偽記載がなければ委託者が前条に従い減額し得た委託費に相当する額に、当該委託費を受領した日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に定める率(返還の日に適用あるもの。)を用いて計算した利息を加えて委託者に返還しなければならない。
第54条 運営期間中のごみ中継施設の搬出物の運搬にかかる車両の燃料費が著しく変動し、各事業年度内の精算が必要と認められるときは、別紙[5]に定めるところに従って委託費を精算するものとする。
第7章 契約の終了
第1節 運営期間の満了
第55条 この契約は、令和 22 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 受託者は、運営期間終了に際し、要求水準書に定めるところに従い本業務の引き継ぎを行わなければならない。
3 受託者は、維持管理業務の結果に基づき、運営期間終了までに運営委託実施計画書の見直しを行うものとする。
第56条 この契約が終了した場合は、受託者は、その理由の如何を問わず、受託者が所有し、又は管理する本施設内の物件を自己の費用において直ちに撤去しなければならない。
2 受託者は、第 1 項に定めるもののほか、本施設が基本性能を維持し、かつ本施設(粗大ごみ処理施設を除く。)が要求水準書に「中継施設及び剪定xxストックヤードに係る委託期間終了時の取り扱い」として定められた要求水準を満たした状態で、粗大ごみ処理施設については要求水準書に「粗大ごみ処理施設の委託期間終了時の取扱い」として定められた要求水準を満たした状態で、本施設を委託者に移管する。
3 委託者は、運営期間終了時に本施設の確認を行い、本施設が前 2 項に定める状態を満た
していないと認めるときは、補修等の措置を受託者に指示することができる。
4 運営期間終了後 1 年の間に、粗大ごみ処理施設を除く本施設に、受託者が実施した維持管理等が不十分であることに起因することが明らかな性能未達等が発生したときは、受託者の費用により改修等の必要な対応を行うものとする。
第2節 解除による契約の終了
第57条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受託者の責に帰すべき事由又は組織、事業若しくは財政状況の重大な変化により、本事業の実施若しくは継続が不能となった又はそのおそれがあると委託者が判断したとき。
(3) 受託者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始その他これらに類する法的手続について、受託者の取締役会でその申立て等を決議したとき若しくはその申立て等がされたとき、又は受託者が支払不能若しくは支払停止となったとき。
(4) 受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第[60]条各項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 別紙[1]のモニタリングにより契約解除ができるとき。
(7) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号)第 4 条第 1 号から第 3 号に定める基準に適合しなくなったとき。
(9) 委託者の承諾を得ず、又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同
じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に、委託費債権を譲渡したとき。
2 委託者は、受託者が本事業を自発的に放棄したと認められるときは、30 日以上前に受託者に対して書面による通知をすることによりこの契約を解除することができる。
3 委託者は、受託者の責に帰すべき事由により、受託者がこの契約に基づく受託者の義務を履行しない場合(前 2 項に掲げる場合を除く。)は、30 日以上 60 日以下の期間で当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、この契約を解除することができる。
4 第 1 項本文の規定にかかわらず、受託者が第 6 号に該当した場合において、委託者は、是正勧告の対象が運搬業務であるときは運搬業務のみを、運搬業務以外の業務であるときは運搬業務以外の部分のみを、それぞれ解除することができる。
第58条 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対して行う同法第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第 7 条の 2 第 1 項に規定による命令)が確定したとき。
(2) 受託者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第 8 条の 2 第 1 項の規定による命令若しくは同条第 2 項において準用する同法第 7 条第 2 項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第 8 条の 3 において準用する同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による命令(受託者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 受託者は、前項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、この契約を解除するか否かを問わず、契約期間中の委託費の総額の 100 分の 15 に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
第59条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受託者が個人である場合には、その者が、箱根町暴力団排除条例(平成 23 年箱根町条例第 12 号。以下、本条において、「条例」という。)第 2 条第 4 号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が条例第 2 条第 5 号に掲げる暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受託者が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 条)第 23 条第 1 項又は第 2 項に違反したと認められるとき。
(3) 受託者及び役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
(4) 受託者が委託者の承認を受けて他の者に再委託する契約にあたり、その者が第 1 号から第 3 号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(5) 受託者が、第 1 号から第 3 号のいずれかに該当する者を前号に規定する契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第60条 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、本業務の実施又は継続が不能となった場合は、委託者に対して催告することなくこの契約を解除することができる。
2 受託者は、委託者がこの契約に基づいて履行すべき支払債務について、支払期限を過ぎて 30 日以内に履行しない場合は、60 日の期間を設けて催告を行った上で、この契約を解除することができる。
3 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、委託者がこの契約に基づく委託者の義務を履行しない場合(前 2 項に掲げる場合を除く。)は、30 日以上 60 日以下の期間を設けて催告を行った上で、この契約を解除することができる。
第61条 委託者は、運営開始日から第[55]条に規定する契約期間の満了前に本事業又は本業務を終了させる必要があると判断した場合は、受託者に対してその旨の通知を行い、この契約を解除することができる。
第62条 委託者は、不可抗力若しくはこの契約の締結後における法令変更により、委託者が本事業の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、受託者と本事業の継続の是非について協議するものとする。
2 委託者は、前項に定める場合、協議において本事業の継続を希望したか否かにかかわらず、又は受託者が委託者の本事業継続の意思に対応したか否かにかかかわらず、この契約を解除することができる。
第63条 第[57]条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合は、この契約(第 [57]条第 4 項でこの契約の一部が解除されたときは、この契約のうち解除に係る部分)は将来に向かって終了するものとする。この場合、運搬業務も解除により終了するときは、委託者と受託者は、運搬車両の委託者による買い取りについて協議できるものとする。
2 前項の場合において、委託者は、委託費の残額があるときは、これを一括して受託者に支払うものとする。
3 受託者は、委託者がこの契約解除後も本施設において廃棄物の処理を継続する場合は、要求水準書に記載された方法により受託業務を終了し、業務の引き継ぎを行わなければならない。
4 第[57]条第 4 項によりこの契約の一部が解除された場合、解除されない部分の取り扱いについて委託者と受託者が協議して定めるものとする。
第64条 受託者は、第[57]条、第[58]条又は第[59]条の規定によりこの契約が解除された場合は、委託者に対して、解除の日が属する事業年度の本業務の履行の対価として支払われる委託費総額の 100 分の 10(第[57]条第 4 項によりこの契約の一部が解除されたときは、当該委託費総額のうち解除された部分に相当する委託費の割合を乗じた金額)に相当する金額を違約金として支払わなければならない。
2 前項の場合において、第[6]条の規定により委託者を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、委託者は、当該履行保証保険契約の保険金を受領しこれを違約金に充当するものとする。
3 受託者は、第[57]条、第[58]条又は第[59]条の規定に基づく解除に起因して委託者が被った損害額が第 1 項の違約金を上回るときは、その差額を委託者の請求に基づき支払わなければならない。
4 委託者は、第[60]条又は第[61]条の規定によりこの契約が解除された場合は、当該解除に起因して受託者が被った損害額相当額を受託者に支払わなければならない。ただし、受託者に生じた合理的な範囲の直接かつ現実に生じた損害に限るものとする。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、本契約が第[57]条第 1 項第 7 号に
より解除されたものとみなし、第 1 項を適用する。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第8章 その他
第65条 委託者又は受託者は、不可抗力によりこの契約を履行することができなくなったときは、直ちにその旨を相手方に通知し、相手方に生じる損害が最小限となるよう努めなければならない。
2 運営期間中に、不可抗力により委託者又は受託者がこの契約を履行することができなくなった場合若しくは本施設に重大な損害を生じた場合は、委託者及び受託者は、この契約の変更、追加的費用の負担及びその支払方法について協議を行うものとする。
3 不可抗力により、受託者による本業務の実施に追加の費用が発生し又は受託者に損害が生じた場合には、当該追加費用及び損害の負担について委託者と受託者が協議を行うものとする。かかる協議が調わない場合は、第[68]条の保険により填補される部分がある場合にはこれを控除し、当該控除した金額について、当該追加費用及び損害が発生した事業年度の本業務の履行に対して支払われる委託料(消費税を含む。)の 100 分の 1 に相当する金額までは受託者が負担し、これを超える部分は委託者が負担する。
4 前 2 項の規定に基づいて委託者に追加的費用の負担が生じた場合は、委託費の改定により賄うものとし、その詳細は、委託者と受託者との協議により決定するものとする。
5 委託者が第[66]条第 2 項に基づきこの契約を解除する場合で、かつ同条第 1 項に定める協議において委託者が本事業の継続を希望し、受託者が当該委託者の本事業の継続の意思に対応しなかったときは、当該委託者の解除により委託者及び受託者に生じたそれぞれの追加的費用及び損害は、委託者及び受託者が各自負担し、相手方に対する追加的費用及び損害の補填等のための支払いは行わない。
第66条 不可抗力又は本施設の設計・施工の不良に起因する故障により本施設に損傷が発生したときは、受託者は臨機の措置を執り、直ちに受託者に報告しなければならない。
2 前項の損傷に係る補修その他必要な措置に要する費用は委託者が負担する。
第67条 受託者は、この契約の期間中に法令変更が行われた場合又は受託者の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、本施設について、この契約、要求水準書等及び運営委託実施計画書に従った業務を行うことができなくなったとき、又はそのおそれが認められるときは、次の事項について作成する対応可否検討報告書により直ちに委託者に報告するものとする。
(1) 受託者が受けることとなる影響
(2) 法令変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
(3) 許認可等の再取得等、適法状態に至るために必要な手続及び費用等
2 委託者は、前項の規定による報告に基づき、この契約の変更その他これに対応するための措置、追加的費用の負担及びその支払方法について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前 2 項の規定に基づいて委託者に追加的費用の負担が生じた場合は、委託費の改定により賄うものとし、その詳細は、委託者と受託者の協議により決定するものとする。
第68条 受託者は、別紙[6]に掲げる保険契約を、受託者の費用において同別紙に指定する期日までに締結し、又は保険契約者として記載された者に締結させ、同別紙に記載されたxxの期間中これを維持しなければならない。
2 前項の保険契約に係る保険金の請求事務は、受託者が行うものとし、委託者は、これに協力するものとする。
第69条 委託者及び受託者は、本施設の運営管理に関する事項につき必要に応じて協議を行うものとする。
2 前項の規定により行う協議に関する事項は、委託者と受託者で協議して定めるものとする。
3 委託者は、前項の規定による協議が調わないとき、又は緊急の必要があるときは、臨機の措置をとることができる。
第70条 この契約及び本業務の実施に関連して生じる公租公課は、この契約に特別の定めがある場合を除き、受託者の負担とする。
第71条 委託者及び受託者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合に限り相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者と受託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザー又は受託者と守秘義務契約を締結した委託者の下請企業に開示する場合
(5) 委託者が本施設の運営管理に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
第72条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報(個人情報の保護に関 する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の 取扱いについては、別紙[7]に規定する個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
第73条 委託者が、本事業の事業者選定の公募型プロポーザルにおいて及びこの契約に基づき、受託者に対して提供した全ての情報、書面、図面等の著作権は、委託者に帰属する。ただし、図面等において、委託者が著作権を有しないものはこの限りではない。
第74条 委託者は、成果物及び本施設について、本施設の所有、運営、維持管理、広報等に必要な範囲で、自己の裁量により利用する権利を有するものとし、その利用の権利は、この契約の終了後も存続するものとする。ただし、受託者の固有の技術等に関する事項を委託者が使用するに際しては、受託者と協議を行うものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定
める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 受託者は、委託者が情報公開等に対応可能なように、成果物等を利用できるようにしな
ければならない。
4 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第75条 委託者及び受託者は、自ら又は著作権者をして、自らが作成し又はこの契約に基づき相手方に対して提供した成果物及び本施設に関する著作物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
第76条 委託者及び受託者は、自らが作成し又はこの契約に基づき相手方に対して提供した成果物及び本施設に関する著作物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを相手方に対して保証するものとする。
2 受託者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は受託者の費用において必要な措置を講ずるものとする。
第77条 受託者は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者が当該技術等の使用を指定した場合であって、受託者が当該産業財産権の存在を合理的に知り得なかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第78条 受託者は、受託者がこの契約に基づき委託者に対して支払うべき金銭の支払を遅延した場合は、この契約に別段の定めがある場合を除き、未払い額につき、延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項で定める率(支払日に適用あるもの。)を用いて計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
2 委託者がこの契約に基づき受託者に対して支払うべき委託費その他の金銭の支払を遅延した場合は、この契約に別段の定めがある場合を除き、委託者は、未払い額につき、延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項で定める率(支払日に適用あるもの。)で計算した額の遅延損害金を受託者に支払うものとする。
第79条 この契約に基づき委託者が実施する検査の方法及び内容等については、この契約に別段の定めがある場合を除き、事前に委託者がこれを定め、受託者に通知するものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者が実施する検査に協力するものとし、委託者と受託者で協議の上、検査のために合理的に必要と認められた書類を作成して委託者に提出するものとする。
第9章 雑 則
第80条 委託者は、この契約に基づき受託者に金銭を支払うときは、受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務の金額を控除して支払うことができる。
第81条 委託者がこの契約の規定に基づき書類の受領、承諾、確認、通知若しくは立会いを行ったこと、説明若しくは報告を受けたこと又は検査を実施したことをもって、委託者が受託者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
2 この契約を構成する図書は次のとおりとし、記載の順にその適用が優先するものとする。ただし、受託者提案又は運営委託実施計画書が要求水準書の内容より優れ、又はこれを上回るときは、当該優れ又は上回る範囲で運営委託実施計画書又は受託者提案が要求水準書に優先する。
(1) この契約書及びこの契約書に付帯して締結される覚書等
(2) 要求水準書及び提案要領書
(3) 運営委託実施計画書
(4) 受託者提案
第82条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、委託者と受託者の協議の上、これを定めるものとする。
1.受託者のセルフモニタリング
[受託者提案に基づき、受託者のセルフモニタリングを記載する。]
2.委託者のモニタリング
委託者は、受託者の業務内容がこの契約、委託者が定めた要求水準書及び受託者の受託者提案(以下「業務水準」という。)を達成又は履行されているかどうかの確認を行う。
委託者は、受託者の業務履行結果が業務水準を満足していないと委託者が判断した場合、以下に示す手続に従い、是正勧告、ペナルティポイントの付与による委託費の減額措置を 取るものとする。なお、委託者が実施する各モニタリングについては、受託者は全面的に 協力を行うこと。
(1)モニタリングの基本的な考え方
本モニタリングは運営・維持管理期間中に適用する。
事業者の業務における要求水準等への事業者提案及び本契約に基づき、本施設の運営業務が適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の状態をモニタリングする。運営業務におけるモニタリングは、以下の 2 つの視点に基づき実施する。
① 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認
② 業務水準に適合していることの確認(運搬業務の履行を含む。)
(2)モニタリングの方法
委託者は、維持管理及び運営業務の状況を確認し、受託者による本施設の維持管理及び運営業務が要求水準を満たしていることの確認を行う。
モニタリングの方法は以下の方法を参考に実施する。
表 モニタリング方法例(参考)
時期 | 受託者 | 委託者 |
日常 | ・受託者は、運営業務に関する業 務をとりまとめた日報を作成・補完し、委託者へ提出する。 | ・委託者は、受託者から提出された日報の内容を確認する。 |
月次・年次 | ・受託者は、月次及び年次の報告書を作成し、委託者へ提出する。 ・受託者は、委託者の要請に基づき、報告書の内容説明の機会を設け、運営業務の内容について委託 者へ説明を行う。 | ・委託者は、提出された報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等を行い、運営業務の監視をする。 ・委託者は、提出された報告書の 事実確認を行う。 |
随時 | ・受託者は、委託者と受託者の協議により定めた運営業務委託計画書に基づき、必要な書類を委託者並びに官公署へ提出又は報告を行う。 ・受託者は、運営業務上、緊急事態、不測の事態が生じた場合、委 託者へ遅滞なく報告を行う。 | ・委託者は、受託者から提出される運営業務の履行に必要な届出書類の内容の確認を行うともにそれら書類の事実確認を行う。 |
(3)業務実施状況の確認・是正勧告等の措置
①業務の実施状況の確認
委託者は、本施設の運営開始後、運営期間にわたり、運営業務実施状況を確認し、受託者が本契約等に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。
その結果、受託者がこの契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告、その他の措置をとる。
それぞれの措置の概要は次頁に示す。
報告・実施状況の確認の結果により
委託者が必要と判断した場合、又は運転が停止した場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
当該業務担当者の変更を行っ
ても改善されないと合理的に判断される場合
確認ができた場合は平常運転
事業全体の継続若しくは中止を決定
委託者及び受託者にて協議
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(3 回目)
(当該業務担当者の変更)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(2 回目)
実施状況の確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1 回目)
実施状況の確認
・日常的な実施状況の確認
・定期的な実施状況の確認
・随時の実施状況の確認
●是正勧告等措置
●実施状況の確認
②是正勧告等の措置
委託者は、受託者の業務内容がこの契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。なお、受託者の業務内容がこの契約等に定める事項を満たしていない場合(以下「業務要求水準未達」という。)は、受託者の業務の内容がこの契約等、運営委託実施計画書、運営マニュアル等に定める手順・方式等に従っていない場合、受託者の業務実施の結果がこの契約等に定める要件を満たしていない場合、本施設の性能がこの契約等、設計図書等に定める性能を満たしていない場合とする。
ア 是正勧告(1回目)
委託者が業務要求水準未達を確認した場合、受託者は速やかにその原因を究明 し、委託者に報告するものとする。委託者は、受託者からの報告の内容に応じて、又は緊急を要する場合は受託者の報告を受ける前に、適切な以下の初期対応を行 う。
ア)是正勧告
委託者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、受託者に適切な是正措置をとることを通告し、受託者に改善策の提出を求めることができる。また、委託者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。
この改善策の内容は、委託者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、受託者の負担とする。
イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により業務要求水準未達が発生した場合、受託者は委託者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について委託者と協議する。
受託者の通知した事由に合理性があると委託者が判断した場合、委託者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
ウ)是正措置の代替
業務要求水準未達の対象となる業務が本施設の稼働停止を伴わないもので、委託者が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて受託者が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、委託金額は減額となる場合のみ変更を行う。
イ 改善効果の確認
委託者は、改善策の実施状況の確認を行い、改善策に基づく改善効果を確認す る。受託者は、改善策の内容に応じ必要と認められるときは、該当する運営施設の
試運転を実施し、改善効果を確認するものとする。
ウ 再度の是正勧告
上記イの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと委託者が判断した場合又は上記イの結果、改善効果が認められたが当該運営年度において同様の事象又は類似の事象が再発したと委託者が判断した場合、委託者は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記アのア)又はイ)の手続を行う。
エ 改善効果が認められない場合の措置
上記ウの手順を経ても改善効果が認められないと委託者が判断した場合、委託者は受託者と業務改善方法等を最長1か月間協議の上、当該業務を担当している企業を変更することを受託者に請求することができる。
ただし、当該業務を担当している企業を変更することにより改善効果が見込まれないと合理的に判断される場合は、下記オの措置をとることができる。
オ 事業の中断(契約解除)の決定
上記エの措置をとった後、改善効果が認められないと委託者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。
是正勧告とそれに伴うペナルティポイントの考え方は次のとおり。
是正勧告回数 | 是正措置に伴うペナルティの内容 |
1回目 | なし ただし、1 回目の是正勧告措置に対する猶予期間の末日を起算日としてペナルティポイントが課せられる |
2回目 | ・1 日につき、ペナルティポイントが 1 ポイント加算され。 ・累積ペナルティポイントに応じた減額措置を行う |
3回目 | ・累積ペナルティポイントに応じた減額措置を行う ・要求水準未達業務担当の変更 ・改善効果が認められない場合は契約解除 |
(4)業務委託費減額の手続及び方法
下記の定めに従い、是正勧告により本施設に関する委託料を減額する。
①減額の対象
減額の対象となる支払は委託料のうち、固定費部分とする。
②減額の起算日
この契約に定めるモニタリングの結果、委託者が 2 回目の是正勧告を行った場合、当該是正勧告の日をペナルティの起算日(同日を含む。)とする。
③委託費の減額
ア 業務改善にかかるペナルティ
委託者は、是正勧告 1 回目の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務の改善のた
めの猶予期間、是正勧告 2 回目以降の場合は是正勧告から、原則 30 日間の業務改善のための猶予期間を与える。(ただし、是正勧告の内容により、委託者及び受託者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。)
委託者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、受託者に対し、当該猶予期間末日を起算日として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1 日(1 日未満は 1 日とする。)につき、1 ポイントのペナルティポイントをカウントする。また 1 事象に対しては、1 つの是正勧告を、複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
イ 委託費の減額
委託者は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 30%の減額 |
11~15 | 40%の減額 |
16 以上 | 50%の減額 |
ウ その他
ア)本ペナルティに関する減額措置について、運営初年度(令和 7 年度)には適用しない。ただし、ペナルティポイントは累積して扱うものとする。なお、業務水準を下回る事象が改善することなく運営 2 年目を迎えた場合の減額措置の起算日は、「(4)業務委託費減額の手続及び方法 ③委託費の減額」を適用する。
イ)ペナルティポイントは、翌事業年度に持ち越すものとする。
ウ)2 回目の是正勧告措置後の猶予期間中に業務水準未達が改善された場合は、減額措置は適用しない。本猶予期間中に委託費の支払い月を跨いだ場合、委託者と受託者との協議により、合理的な方法で委託費の減額措置を行う。
エ)業務水準を下回る事象について、委託者が是正勧告を行って、受託者による改善策によって改善効果が確認された後、当該年度において再度、同事象により業務水準を下回ったことが確認できた場合、委託者は当該事象の内容について
「(3)業務実施状況の確認・是正勧告等の措置 ②是正勧告等の措置 ウ 再度の是正勧告」から措置をとることができる。
2.業務委託費の構成と算出方法
(1) 業務委託費の算出方法
業務委託費は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。
(ごみの運搬及び破砕・選別処理にかかる業務委託費)=(固定費)+(変動費)
固定費及び変動費について、以下のとおり定義し、分類する。
(固定費):処理対象ごみの運搬量及び処理量にかかわりなく支払われる固定的運営費
概 要 | 項 目 |
人件費 | ・人件費 |
維持補修費 | ・プラント定期点検 ・プラント法定点検 ・維持補修 ・設備更新 |
その他費用 | ・事務費(人件費を除く。) ・用役費、燃料費、委託費、保険費等 ・人件費、維持補修費及び変動費に当てはまらない費用 |
(変動費):ごみの運搬量に応じて支払われる変動的な運営費
(変動費単価(円/t)) =(変動費(円/年))/(運搬量(t))
(変動費(円/年)) =(受託者が提案する年間使用する軽油量(ℓ/年))×(受
託者が提案する軽油単価(ℓ/円))
※受託者提案時の年間運搬量は12,972tとし、毎月の運搬量を算出し、月毎の変動費を算出する。
※変動費は別紙5に基づき軽油単価(円/ℓ)を2か月に一度見直しを行う。
上記式で算定するものとする。変動費単価を以下のとおり定義し、その項目は、以下の項目のとおりとする。
(変動費単価(円/t)):可燃ごみ1t当たりの変動的な処理単価
種 類 | 概 要 | 項 目 |
変動費 | 燃料費(運搬) | ・ごみの運搬車両の燃料費(ガソリン代(軽油)) |
2.業務委託費の金額
[提案書に従い固定費及び変動費を記載します。]
委託者は、委託費について、前月分を翌月に(令和 7 年 11 月を第 1 回とし、以降、令
和 22 年 4 月まで)、受託者から月毎に請求書の提出を受けて支払うこととする。具体的な手順は、以下のとおりとする。
① 委託者は、受託者が提出する月次報告書に基づき、受領から 7 営業日以内に報告対象月の業務実施を確認する。
② 委託者は、①により受託者の業務実施を確認したときは、受託者に確認を通知し、受託者は当該通知を受領したときは、当該月分の委託費について速やかに委託者に対して請求書を提出する。
③ 委託者は、受託者からの請求書を受領してから 30 日以内に受託者に対して委託費の請求額相当を受託者が指定する金融機関の口座に入金する。
1.業務委託費の改定(物価変動に基づく改定)
運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則次の考え方に従い、翌年度の委託料へ反映させる。
(1) 変動要素の見直し作業は、翌年度の業務委託費を設定する10月に行う。
(2) 変動要素の見直しに関して、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(3) 変動要素の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、委託者と受託者は、協議により変動要素の見直しをすることができる。
2.業務委託料の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行う。なお、受託者は変動の有無にかかわらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。
3.見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は、下表に示すとおりとする。初回改定時の基準額は、本契約額とする。また初回見直しは令和6年度に令和7年度の委託費の見直しを行う。
表4-1 見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
CA:人件費相当額 | 政府統計の総合窓口(e-Stat)に掲載の毎月勤労統計調査 賃金指数の調査産業計(5人以上 指数及び入離職率表(合計) 所定内給与) | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CB:電気料金及び水道料金 | ・電気料金(高圧電力) 「基本料金」、「アンシラリーサービス料金」、「電気使用料金(従量料金)」毎に前年度の9月から今年度の8月までの年平均値を算出 ※電力会社が変更となった場合は、双方協議を行う。 ・水道料金 [箱根町水道事業給水条例 基本料金、超過料金]に基づき、前年度の9月から今年度の8月までの年平均値毎に算出 | 燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等も含む。 |
CC:薬剤費 | 日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
CD:燃料費(運転等) ※燃料費(運搬)については別紙6に基づく改訂を行う | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/灯油」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値 とする。 |
CE:その他の委託費(委託費のうちCA、CB、C C、CDを控除した額) | 日銀調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表されているデータの平均値とする。 |
4.見直しの方法
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
表4-2 人件費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CA: 人件費相当額 | 第1回目の改定 令和4年度の賃金指数(令和3年9月から令和4年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、令和6年度における賃金指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Lt/L1)|>3%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt:当該事業年度の翌年の人件費に係る対価 CAt0:契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の賃金指数の平均値 L1:令和4年度の賃金指数の年平均第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(LC/Lt)|>3%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 LC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の賃金指数の平均値 |
表4-3 電気料金及び水道料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CB: 電気料金及び水道料金 | 第1回目の改定 令和4年10月時の電気料金(基本料金 単価、従量料金 単価。以下同じ。)及び水道料金(上水道基本料金単価、従量料金単価。以下同じ。)を基準値とし、令和6年度における電気料金及び水道料金と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の電気料金又は水道料金に係るそれぞれの対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 CBt0:契約書に規定された当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月) の電気料金又は水道料金の年平均値 X1:契約締結時の電気料金又は水道料金 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金又は水道料金(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における電気料金又は水道料金と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により業務委託費の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の電気料金又は水道料金に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC:当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金又は水道料金に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の 電気料金又は水道料金の平均値 |
表4-4 薬剤費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CC:薬剤費 | 第1回目の改定 令和4年10月の日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」を基準値とし、令和6年度における当該指数(前年度の9月から今年度の 8月までの年平均値。)と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(Xt/X1) CCt:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CCt0:契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の当該指数の平均値 X1:令和4年10月の日本銀行調査統計局「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品 /無機化学工業製品」 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた当該指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDC=CDt×(XC/Xt) CDC:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の当該指数の平均値 |
表4-5 燃料費(運転等)の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CD: 燃料費(運転等) | 第1回目の改定 令和4年10月時の日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」を基準値とし、令和6年度における当該指数(前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。)と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の燃料費(運転等)に係る対価を改定する。 ・CDt=CDt0×(Xt/X1) CDt:当該事業年度の燃料費(運転等)に係る対価 CDt0:契約書に規定された当該事業年度の燃料費(運転等に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の当該指数の年平均値 X1:令和4年10月時の日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数 /石油・石炭製品/石油製品/燃料油」 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた当該指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における当該指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の燃料費(運転等)に係る対価を改定する。 ・CDC=CDt×(XC/Xt) CDC:当該事業年度の燃料費(運転等)に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の燃料費(運転等)に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月) の当該指数の平均値 |
表4-6 委託費のうち人件費、電気料金、水道料金等を控除した額の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CE: 委託費のうちC A、CB、CC、 CD を控除した額 | 第1回目の改定 令和4年10月の日銀調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」を基準値とし、令和6年度における当該指数(前年度の 9月から今年度の8月までの年平均値。)と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>3%のときt年度の運営費の対価(人件費、電気料金、水道料金等を控除)を改定する。 ・CEt=CEt0×(Xt/X1) CEt:当該事業年度の運営費の対価(人件費、電気料金、水道料金を控除) CEt0:契約書に規定された当該事業年度の運営費の対価(人件費、電気料金、水道料金を控除) Xt:事業t年度の支払対象となる前年度の当該指数 X1:令和4年10月の日銀調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /自動車整備・機械修理/機械修理」 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた当該指数(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における指数と基準値との差が3%を超える場合には、委託者と受託者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする。)。 |(XC/Xt)|>3%のときc年度の運営費の対価(人件費、電気料金、水道料金を控除)を改定する。 ・CEC=CEt×(XC/Xt) CEC:当該事業年度の燃料費に係る対価 CEt:事業t年度に改定された当該事業年度の運営費の対価(人件費、電気料金、水道料金を控除) XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の当該指数の平均値 |
1.燃料費(運搬)の清算
提案要領書に定める事業計画書のうち、受託者が提案した「燃料費(運搬)」については次の方法により、清算を行う。
(1) 燃料費(運搬)の見直し作業は、事業年度の偶数月に行う。
(2) 燃料費(運搬)の見直し作業は、初回は初期値に対して、以降は直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(3) 燃料費(運搬)の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、委託者と受託者は、協議により変動要素の見直しをすることができる。
2.燃料費(運搬)の見直し作業は受託者が実施し、委託者へ対して書面により報告を行うこと。
3.見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は、下表に示すとおりとする。初回改定時の基準額は、本契約額とする。また初回見直しは令和7年8月に令和7年10月の委託費の見直しを行う。
表5 見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
燃料費(運搬) | 経済産業省 資源エネルギー庁 統計・各種データ 石油・LPガス関連 石油製品価格調査 給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油) (神奈川県 軽油店頭(\/リットル)) | 2か月間の間で公表されている全てのデータの平均値 |
4.委託費の支払い方法
別紙 2 の算定方法に基づき改訂を行う。
初回:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (令和7年8月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格)/(令和4年10月時点で公表されている過去2か月間の給油所小売価格)
2回目以降:(受託者が提案する軽油単価(ℓ/円)) × (前回改定後の2か月間で公表されている月間の給油所小売価格)/(前回改定時の給油所小売価格)
① 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
保険内容 : 本施設の使用、管理の欠陥に起因して発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
担保範囲 : 本事業の契約対象となっている全ての施設を対象とする。保険期間 : 運営開始日からこの契約の終了日までの全期間とする。 保険契約者 : 受託者とする。
被保険者 : 委託者、受託者及び受託者の全ての下請負者を含むものとする。
保険金額 : 対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故 以上、対物 1 億円/1 事故 以上とする。
② 車両保険
保険内容 : 車両の盗難、偶発的な事故等により車両に損害が生じたときに、これを担保する。
担保範囲 | : | 運搬車両の全てを対象とする。 |
保険期間 | : | 運営開始日からこの契約の終了日までの全期間とする。 |
保険契約者 | : | 受託者とする。 |
被保険者 | : | 受託者とする。 |
保険金額 | : | 再調達価額とする。 |
免責金額 | : | (提案による。) |
特 約 | : | 地震、噴火、津波車両全損時一時金特約をxxすること。 |
(秘密等の保持)
第1条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことがないよう、最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5条 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の保管)
第6条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報をき損し、又は滅失することがないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
(返還義務)
第7条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報を業務完了後、速やかに委託者に返還しなければならない。
(事故報告)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された個人情報の内容を漏えいし、き損し、又は滅失したときは、委託者に速やかに報告し、委託者の指示に従わなければならない。
運搬車両が事故等により毀損し、修理等が必要な場合の費用の負担は次のとおりとする。なお、第[65]条の適用はないものとする。
① 第[68]条の保険の保険金が支払われるときは、当該保険金を修理等の費用に充当する。
② 第[68]条の保険の免責金額相当額は、受託者の負担とする。ただし、委託者の責めに帰すことができる事由により事故等が発生したときは、委託者が負担する。
③ ①及び②の合計が修理等の費用に不足するときは、当該不足分は、事故等が運搬車両の 運行を担当する者の故意・過失(事故の当事者双方に過失が認められる場合を含む。)又は 整備不良などその他の受託者の責めに帰すことができる事由によるときは受託者が負担し、それ以外の場合は委託者が負担する。
事故等の修理等により運搬車両が一定期間使用できない場合の取り扱いについては、受託者が代替車両の調達、運行計画の変更等の対応案を作成し、これに基づき委託者と受託者が協議して定める。かかる対応案の実施により受託者の搬出物の運搬業務にかかる費用(運搬車両の修理等の費用を除く。)が増加したときは、当該増加分の負担は、第[68]条の保険の保険金が支払われる場合は当該保険金を充当し、不足分が生じるときは、その負担は上記
③を準用するものとする。運搬業務に係る費用が減少したときは、当該減少分は委託費の減額により対応する。なお、第[65]条の適用はないものとする。
保険金の請求により保険料が増額した場合の当該増額分は受託者が負担する。ただし、保険金支払の対象となった事故等が委託者の責めに帰すことができる事由によるものであるときは、委託者が負担する。なお、第[65]条の適用はないものとする。
処理不適物は次のものをいう。
コンクリート類 | 燃料類(石油等) |
コンクリートブロック | 薬品類 |
瓦 | ペンキ・溶剤 |
石こうボード | 廃油(食用油以外) |
断熱材 | 消火器 |
レンガ | 発電機 |
タイル | ソーラー温水器 |
アスベストを含むもの | ボイラー |
土砂・石 | 浴槽 |
汚泥 | 便器 |
流し台 | ピアノ |
土管 | エレクトーン・オルガン |
ドラム缶 | パソコン |
ボーリングの玉 | サーフィンボード |
タイヤ | ボート |
バッテリー | 耐火式金庫 |
自動車部品 | 仏壇 |
オートバイ | 家電リサイクル対象品 |
うす | 産業廃棄物に該当するもの |
ガスボンベ(充填式) | 発火・爆発・感染の恐れがあるもの など |