GI再委託用(民→民)2021fy
GI再委託用(民→民)2021fy
業務委託契約標準契約書 参考雛型(再委託版)
○○○○○(以下「甲」という。)と□□□□□(以下「乙」という。)とは、甲が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)との間で、○○年○○月○○日付けにて契約を締結した「○○○○○」に係わる業務委託契約(以下「甲及び機構間契約」という。)のうち、「○○○○○」に関して、機構の承認に基づき、次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次に掲げる開発項目に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
開発項目「○○○○○○○○○(大項目) ○○○○○○○○○(中項目) ○○○○○○○○○(小項目)」
(契約金額等)
第2条 甲は、次に掲げる契約金額(以下「契約金額」という。)の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。
契約金額 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )
ただし、各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの間の1年間をいう。)において甲が乙に支払う委託業務の実施に要する経費の限度額は、次のとおりとする。
年度 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )
年度 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )
年度 ¥
(うち消費税額及び地方消費税額 ¥ )
(注:ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。)
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとする。
委託期間 年 月 日から 年 月 日まで
(委託業務の実施)
第4条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた約款及び約款に附帯される特別約款(以下「約款」という。)に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。
2 前項の規定による約款は次のとおりとする。
業務委託契約約款(再委託版)
3 本契約締結後、甲によって前項の約款が改正されたときは、改正後の約款が適用されるものとする。この場合、乙は、甲に対し、変更契約書を作成するよう求めることができる。
(実施計画書)
第5条 委託業務の目的、内容、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別途、機構が認めた委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
(為替レートの約定)
第7条 乙が日本国以外の国の法令に基づいて設立された法人等であり、委託業務の実施に要する経費を支出する通貨が、○○である場合には、本契約において甲の負担すべき額を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。
約定為替レート 円/○○
(注:為替レートの約定を必要としない場合には、本条を削り、第8条を第7条に、第9条を第8条にする。)
(不正行為等に対する措置)
第8条 乙が、甲との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。
(存続条項)
第9条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
年 月 日
甲
乙
2.業務委託契約約款(再委託版)
(1)約款本文
第1章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第1条 乙は、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、直ちにその旨を甲に通知し、必要な措置を講じるとともに、発生した日から7日以内に事故原因、委託業務への影響等を報告しなければならない。
(再委託等)
第2条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、様式第19による権利義務承継承認申請書を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、本契約により生じる乙の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、第19条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(委託業務の管理)
第4条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
二 甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち会わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が実施計画書の変更に係る場合は、第9条又は第10条に規定するところによる。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第5条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の積算に記載された項目の配分についてグリーンイノベーション基金業務委託費積算基準に基づく支出により変更する場合、次に掲げる大項目のⅠからⅢまでの合計金額の20%以内に限り、流用(Ⅳ間接経費との間の流用を除く。)することができる。
Ⅰ 機械装置等費
Ⅱ 労務費
Ⅲ その他経費
Ⅳ 間接経費
第5条の2 乙は、委託業務の実施に要する経費を適切に使用するため、実施計画書に定められた経理責任者に別紙に掲げる誓約事項を遵守させることとし、経理責任者が誓約事項に違反した場合には、乙が一切の責任を負うものとする。
(革新的技術特区の採択課題における運用方策の適用)
第5条の3 乙が「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)に基づく革新的技術特区(以下「スーパー特区」という。)に応募し、当該委託業務の全部又は一部がスーパー特区の採択課題として決定がなされた場合には、決定がなされた旨を申し出ることにより本契約の規定に関わらず、「スーパー特区における研究資金の総合的かつ効率的な運用の方策」(以下「運用方策」という。)に基づき、経費について総合的かつ効率的な運用を行うことができる。
(帳簿等の整備)
第6条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に要する経費をグリーンイノベーション基金業務委託費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度(機構の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第19条に規定する機構の取得財産に係る見積書、完成図書(建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含む。)に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。
(WGによる取組状況の確認等の実施)
第7条 機構の主務省である経済産業省は、甲及び機構間契約で定める委託期間中に毎事業年度、グリーンイノベーション基金事業の基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、産業構造審議会のグリーンイノベーションプロジェクト部会(以下「部会」という。)の下に設置される分野別ワーキンググループ(以下「WG」という。)による取組状況の確認・評価(以下「WGによる取組状況の確認等」という。)を実施するものとする。
2 機構は、WG及び部会による事業の中止に係る意見の決議を踏まえて、第9条及び第10条の規定にかかわらず、委託期間内においても、経済産業省と協議の上、機構の判断により契約内容の変更、委託期間の変更及び委託業務の中止ができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
(社会実装計画の審査の実施)
第8条 機構は、甲及び機構間契約で定める委託期間の最終年度に、基本方針に基づき、社会実装計画の審査(以下「機構による社会実装計画の審査」という。)を行うこととし、乙はこれを受け入れるものとする。
2 機構は、委託期間終了後に、事業化の状況等の調査(以下「追跡評価等」という。)を行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
第2章 変更手続
(契約変更)
第9条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
一 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は実施計画書に定められた委託業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
三 甲及び機構間契約において、機構が委託業務の実施に必要な指示を甲に行ったとき。
2 委託期間が事業年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。
(実施計画書等の変更)
第10条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更申請書1通を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。 なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は第5項及び第6項に規定するところによる。
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。
3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。
4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。
一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。
二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
三 第一号の規定にかかわらず、消費税率の変更(消費税率の変更日の延期を含む。)に伴い契約金額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
5 乙は、第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更届出書1通を甲に提出しなければならない。
6 甲は、前項の規定により委託業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。
7 甲又は乙は、その代表者、住所又は法人名を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
第3章 概算払・確定
(概算払)
第11条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
(実績報告書等の提出)
第12条 乙は、委託業務の完了の日(第36条、第37条又は第38条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績報告書1通を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、毎年3月31日(以下「年度末基準日」という。)までに、様式第5により、当該事業年度において完了した委託業務の委託業務中間実績報告書1通を甲に提出しなければならない。
(検査及び報告の徴収)
第13条 甲は、前条に規定する委託業務実績報告書又は委託業務中間実績報告書(以下、併せて「実績報告書等」という。)を受理したときは、実績報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査
二 その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
一 実績報告書等に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性
二 実施計画書と実績報告書等の内容の整合性
三 プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況
四 第6条に掲げる帳簿、書類
五 その他甲が委託業務に関して必要と認める事項
4 甲又は機構が、事実確認の必要があると認めるときは、乙は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所において行うことができる。
6 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
7 乙は、前項の通知を受けたときは、業務委託契約約款別表に掲げる書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
8 機構は、必要があると認めるときは、甲の立会いのうえ検査を行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。この場合においては、第3項、第5項、第6項及び第7項の規定を準用する。
9 甲が第2項第二号の検査をできる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(甲が支払うべき額の確定)
第14条 甲は、前条第1項の検査の結果、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認め、委託業務が完了又は委託期間が終了している場合には、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し、乙に対して通知する。
2 前項の額の確定は、グリーンイノベーション基金業務委託費積算基準によるものとする。
(確定額の請求及び支払)
第15条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、前条第1項の規定により確定した額(以下「確定額」という。)を甲に請求するものとする。ただし、既に第11条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により確定額の請求を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の確定額の請求を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求を返付した日から是正された確定額の請求を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
(相殺)
第16条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。
(支払遅延利息)
第17条 甲は、約定期間内に確定額を乙に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
一 概算払の額が、第14条第1項に規定する確定額を超えるとき。
二 概算払の額が、第39条第1項に規定する甲の負担すべき額を超えるとき。
三 概算払の額が、第39条第2項に規定する甲の支払い義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。
四 その他過払金のあるとき。
2 乙は、第13条第2項第二号の検査の結果、第15条第2項の規定に基づき既に支払いを受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。
3 乙は、前二項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。ただし、国庫補助金を財源とする事業にあっては、この限りでない。
第4章 取得財産の管理等
(取得財産の管理等)
第19条 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産(建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属すると同時に、甲と機構との業務委託契約に基づき甲から機構に移転するものとする。同時に機構は、機構に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。なお、機構に帰属する取得財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条が準用される。
2 取得価額が50万円未満又は使用可能期間が1年未満の取得財産の所有権については、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するものとする。
3 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、第1項に規定する機構に帰属する取得財産について、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から機構の指示に基づき機構が指定する相手先に引き渡す日までとする。
4 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しなければならない。
5 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲を通じて機構の承認を得た場合は、この限りでない。
6 乙は、第2項に規定する乙に帰属する取得財産について、次の各号に掲げる事項を全て満たす場合、前項ただし書による機構の承認を得たものとみなし、委託業務以外の公的研究開発事業に使用することができるものとする。
一 委託業務の推進に支障がないこと。
二 取得財産の使用にかかる実費及び修理費は、自己負担とすること。
三 機構が委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答すること。
7 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。
8 乙は、取得財産のうち、第1項に規定する機構に帰属する取得財産については、別途、機構が指示する日までに、機構が指示する方法により、甲を通じて機構に報告しなければならない。なお、乙は、報告した取得財産についてその設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ甲を通じて機構に報告しなければならない。
9 第3項から第5項及び第7項から第8項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって機構が所有し、又は機構が第三者から借用しているものの管理について準用する。
10 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以下「副生物」という。)の発生が見込まれる場合は、速やかに甲を通じて機構に申出なければならない。
11 機構は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、甲を通じて乙に指示をするものとする。
12 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲を通じて機構に報告しなければならない。
(取得財産の譲渡)
第19条の2 機構は、第19条第1項に規定する機構に帰属する取得財産及び機構が乙に本委託業務における使用を許諾した機構所有の財産(以下本条において「取得財産」という。)を、委託業務の完了後又は委託期間終了後、機構が提示する譲渡価格(以下「譲渡価格」という。)をもって、乙に譲り渡すものとする。
2 機構は、前項に基づき、乙が取得財産を譲り受ける場合において、乙が取得財産を委託業務に関連して使用するときは、委託業務の完了後又は委託期間終了後も取得財産を乙が使用することを認めるものとする。ただし、機構が使用停止を指示した場合は、この限りでない。
3 譲渡価格は、委託業務の完了の日又は委託期間の終了日(以下「事業終了日」という。)における次項に定める算定方法により算定した額とする。なお、第36条、第37条又は第38条の規定により契約が解除されたときはその解除された日を事業終了日と読み替える。
4 譲渡価格は、取得価額から、取得価額に100分の90を乗じた額に1を法定耐用年数で除した値(小数点第四位以下切り上げ。)を乗じた額(以下「年償却額」という。)に取得日から事業終了日までの期間(以下「算定期間」という。)における通算経過年数を乗じて得られた額及び算定期間のうち12月に満たない月数(1月に満たない日数があるときは1月と算定する。以下「端数月数」という。)を年償却額に乗じて12で除した額(小数点以下四捨五入)を減算した額とする。ただし、取得価額に100分の5を乗じた額を下回らない額とする。
【算定式】
譲渡価格=取得価額-(年償却額×経過年数+年償却額×端数月数÷12)
≧取得価額×(5÷100)
5 乙は、取得財産の譲渡に関し、様式第21による取得財産の処分に関する確認書(以下「確認書」という。)を、指定された期限までに、甲による確認のうえ、甲を通じて機構に提出するものとする。なお、乙は、有償譲渡に適さない取得財産がある場合は、確認書にその処分方法及び理由を記載して、提出することができる。
6 機構は、乙が提出した確認書の内容を適切と認めたとき又は指定期限までに乙が甲を通じて機構に確認書を提出しないときは、必要に応じて、経済産業大臣に財産処分の申請書等を提出するものとする。乙は、経済産業大臣による承認にあたり条件が付された場合は、その条件に従い、取得財産を処分するものとする。
7 機構は、乙が提出した確認書の内容を適切と認めたときは、機構が使用若しくは廃棄又は別に定める特定の法人等に無償譲渡することが適切と認めた取得財産を除き、第4項に基づき算定した譲渡価格を、期限を示して乙に請求するものとする。なお、乙が指定期限までに確認書を提出しないときは、乙は全ての取得財産を譲り受け、その譲渡対価を支払わなければならないものとする。ただし、甲及び機構が、指定された期限までに乙が確認書を提出しないことに正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
8 乙は、機構から前項に定める請求を受けたときは、指定された期限までに、機構から指定された銀行口座に振り込む方法で請求された金額を支払うものとする。ただし、振込に係る送金手数料等の費用は乙の負担とする。
9 機構は、乙が前項の期限までに請求額を支払わないときは、遅延金として、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、未払金額に対し民法第404条に定める法定利率を乗じた金額を請求できるものとする。
10 取得財産の所有権は、乙が第7項の機構から請求された金額を支払ったときに機構から乙に移転する。
11 乙は、所有権移転後において、機構又は機構の指定する者の立会いのもとで取得財産を引き取るものとする。ただし、機構が認めた場合は立会いを省略することができる。
12 機構は、乙が本条各項に規定する義務に違反したとき、又は過怠によって期限内に義務を履行する見込みがないと認めたときは、乙に対する取得財産の譲渡の取り消し及び任意に取得財産を廃棄又は第三者へ譲渡する(以下「任意処分」という。)ことができるものとする。この場合、乙は、機構の任意処分に対し、一切異議を述べず、取得財産の引渡しなど機構の任意処分に必要な協力を行うものとする。なお、機構の任意処分に係る費用は全て乙の負担とする。
13 機構は、乙が天災その他不可抗力によらないで機構が定める期限内に、取得財産の引き取りを完了しないとき、又は前項に基づき取得財産の譲渡が取り消されたときは、違約金として、引き取りを完了しない取得財産の譲渡価格の100分の10に相当する金額を請求できるものとする。
14 機構は、乙に対し、違約金の徴収、取得財産の譲渡の取り消してもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、機構が損害賠償を請求することができる期間は、引き取り期限から1年とする。
(技術研究組合に係る読み替え)
第19条の3 乙が技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「組合」という。)であって、前条第1項に定める取得財産を当該組合構成員が本委託業務で使用している場合は、乙を当該組合構成員と読み替え、前条各項の規定を適用する。
(取得財産等の弁償)
第20条 乙は、取得財産又は甲若しくは機構から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲若しくは機構から貸与された財産について補修、部品の取替、製造等(以下「復旧工事等」という。)を行うことにより、原状に回復しなければならない。ただし、甲又は機構により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(取得財産に係る損害保険)
第21条 機構は、委託業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第19条第1項に規定する機構に帰属する取得財産に対して損害保険を付保するものとする。ただし、乙が損害保険を付保することが適切であると認められるときであって機構が承認した場合は、乙が損害保険を付保することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により損害保険が付保された取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲を通じて機構の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。
一 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置
二 事故発生に係る状況の甲を通じた機構への報告措置(原則として事故発見日から7日以内)
三 第10条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置
3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第8による事故・復旧完了報告書に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲を通じて機構に提出するものとする。
4 機構は、前項に規定する事故・復旧完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき保険金の支払指図の措置を講じることとする。
5 乙は、復旧作業に係る収支について、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲を通じて機構が指示する事項を記録した書類を、保険金が支払われた日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間保管するものとする。ただし、乙は、機構が復旧作業の収支に係る報告を求めたときは、速やかに様式第9による復旧作業に係る収支報告書を甲を通じて機構に提出するものとする。
6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、機構、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
第5章 成果の取扱・知的財産権
第1節 定義
(用語の定義)
第22条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権をいう。
二 「著作権」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利並びに外国における上記権利に相当する権利をいう。
三 「産業財産権等」とは、産業財産権を受ける権利、産業財産権及び著作権をいう。
四 「知的財産権」とは、産業財産権等及び第28条第2項に規定するノウハウをいう。
五 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条に規定する考案
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条に規定する意匠の創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条に規定する回路配置の創作
ホ 種苗法(平成10年法律第83号)第2条に規定する植物体の品種の育成
へ 著作物の創作
ト 第28条第2項に規定するノウハウの案出
第2節 成果の取扱
(成果報告書・中間年報の提出)
第23条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から61日以内に、様式第10による委託業務成果報告届出書とともに、委託業務成果報告書及び要約書(以下「成果報告書」という。)の電子ファイル化したもの1部を、甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度の5月31日までに、様式第11による委託業務中間年報届出書とともに、当該年度に係る年度末基準日時点での中間年報の電子ファイル化したもの1部を、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が委託期間の終了日の場合には、この限りでない。
3 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。ただし、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第28条第2項に規定するノウハウについては、この限りでない。
4 成果報告書は、乙からの申出により、委託期間の終了日から2年間を限度として、公開を留保することができる。
5 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。
6 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。
(著作権等の保証)
第24条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(成果の発表又は公開)
第25条 乙は、委託業務を実施した結果得られた成果(以下「委託業務の成果」という。)のうち、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第28条第2項に規定するノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開するとともに、乙のホームページ等を通じて国民に対して分かりやすい形で公開することで、委託業務の成果の意義や目標を情報発信し、社会全体の変革を促すメッセージを不断に発信する。
2 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合、事前に甲を通じて機構に報告するものとする。また、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が機構の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
【発表又は公開する場合の記載例】
「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものです。」
(研究成果の利用・普及)
第26条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等の形を通じて、我が国の経済活性化の実現に努めるものとする。
2 乙は、研究成果の事業化・製品化を行う場合については、甲を通じて機構に報告するものとする。また、研究成果の事業化・製品化について発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が機構の委託を受けたものであることを明示するものとする。なお、その場合には、機構の了解を得て機構のシンボルマークを使用することができる。
【事業化等について発表又は公開する場合の記載例】
「これは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られた成果を(一部)活用しています。」
第3節 知的財産権
(委託業務の成果に関する内部規則の整備)
第27条 乙は、乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が委託業務の成果に係る国内外における産業財産権を受ける権利及び著作権につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が産業財産権を受ける権利及び著作権を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
(委託業務の成果に関する不正な流出の防止)
第27条の2 乙は、委託業務の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
2 乙は、不正に第三者への委託業務の成果の流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
(知財マネジメント基本方針の遵守)
第27条の3 乙は、委託業務の実施にあたり、委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(平成27年5月経済産業省)を踏まえて、機構が公募時等に提示する知財マネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
(データマネジメントに係る基本方針の遵守)
第27条の4 乙は、委託業務の実施にあたり、委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(平成29年12月経済産業省)を踏まえて、機構が公募時等に提示するデータマネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
(ノウハウの指定)
第28条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権等の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものについて、甲を通じて機構と協議のうえ機構の指定を受け、機構はその旨を甲を通じて乙に通知するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき機構が指定した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき、甲を通じて機構の指示に従い、様式第10による委託業務成果報告届出書とともに甲を通じて機構に提出しなければならない。
3 機構は、第1項の通知をするに当たっては、ノウハウにつき機構、甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、機構及び甲を通じて乙が協議のうえ、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、機構及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。
一 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合
二 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合
三 機構が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合
5 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、機構及び甲を通じて乙が協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
6 機構は、第2項の規定によりノウハウを甲を通じて乙から受理したときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる場所において、適切に保存しなければならない。
(技術情報の封印等)
第29条 乙は、乙が必要とする場合は業務委託契約書第3条に定める委託期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後2ケ月以内に様式第12による封印申請書を甲を通じて機構に提出するものとする。
2 前項の封印申請書の提出があったときは、機構、甲及び乙は、三者立会いのうえ封印を実施するものとする。
3 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを機構、甲及び乙が各々保管する。
4 前条第1項の規定により指定したノウハウの帰属について甲を通じて乙から異議の申出があったときは、機構、甲及び乙三者立会いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
5 第2項及び第4項に規定する封印及び開封を行う場合において、甲が乙にこれを委任したときは、機構及び乙の二者によって封印及び開封を行うことができるものとする。
6 機構は、前2項の開封の結果、前条第1項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を甲を通じて解除するものとする。
7 機構及び甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
8 前条第1項の規定により、機構及び甲を通じて乙が協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出がなかったときは、機構、甲及び乙は、第2項の規定により実施した封印を解除するものとする。
(知的財産権の帰属)
第30条 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(成果報告書、その他これに類するものの著作権を除く。)について、第28条、第31条及び第32条の規定に基づき甲を通じて機構に報告する場合は、乙に帰属するものとする。
2 乙は、当該委託業務に係る産業財産権等に関して速やかに出願、申請等の手続を行うものとする。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 当該委託業務に係る知的財産権に関して出願、申請等の手続を行った場合(著作権については、著作物が得られた場合)には、第31条及び第32条の規定に基づき、遅延なく、甲を通じて機構にその旨を報告するものとすること。
二 日本国政府の要請に応じて、機構が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を機構に許諾するものとすること。
三 当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、日本国政府の要請に応じて、機構が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとすること。
四 当該知的財産権の移転、又は特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(以下「専用実施権等」という。)の設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、あらかじめ甲を通じて機構の承認を受けるものとすること。ただし、合併又は分割により移転する場合、及び次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 乙が株式会社であって、その子会社(会社法第2条第三号に規定する子
会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第四号に規定する親会社をい
う。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合(ただし、その子会社又は親会社が日本国外に存する場合を除く。)
ロ 乙が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事業者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
ハ 乙が技術研究組合であって、組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
五 機構が実施する知的財産権の利用状況調査(バイ・ドール調査)に対して回答すること。
4 乙は、前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと機構が認める場合には、当該知的財産権を無償で機構に譲り渡さなければならない。
5 乙は、第1項の知的財産権を第三者に移転又は利用許諾する場合は、第3項及び第4項、第30条の3、第30条の4、第30条の5、第31条、第32条並びに第33条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
6 成果報告書、その他これに類するものの著作権は、機構に帰属するものとし、乙は、成果報告書、その他これに類するものについて、著作者人格権を行使しないものとする。
(成果の利用行為)
第30条の2 乙は、第30条第1項の規定にかかわらず、委託業務に係る発明等の著作物(成果報告書、その他これに類するものを除く。)に係る著作権について、機構による当該著作物の利用に必要な範囲内において、機構が実施する権利及び機構が第三者に実施を許諾する権利を、機構に許諾したものとする。
2 乙は、機構及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な処置をとるものとする。
(知的財産権の移転等の承認)
第30条の3 乙は、委託業務に係る知的財産権に関し、機構以外の第三者に移転する場合は、第30条第3項第四号ただし書の場合を除き、機構が別に定める知的財産権移転承認申請書を甲を通じて機構に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、委託業務に係る知的財産権に関し、機構以外の第三者に専用実施権等の設定又は移転の承諾をする場合は、第30条第3項第四号ただし書の場合を除き、機構が別に定める専用実施権等設定承認申請書を甲を通じて機構に提出し、その承認を受けなければならない。
3 機構が前2項の承認に際して、機構が当該知的財産権について再実施権付き通常実施権を要求する場合、乙は、機構に対して無償で許諾しなければならない。
4 乙が、前項に定める実施権の許諾を行わないことについて、正当な理由がないと機構が認める場合、当該知的財産権は無償で機構に譲り渡されるものとする。
(知的財産権の移転等の届出)
第30条の4 委託業務に係る知的財産権の移転等に関し、第30条第3項第四号ただし書の定めにより機構の承認を要しない場合は、乙は事前に機構が別に定める知的財産権移転等届出書を甲を通じて機構に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出に際して、機構が当該知的財産権について再実施権付き通常実施権を要求する場合、乙は、機構に対して無償で許諾しなければならない。
3 乙は、前項により再実施権付き通常実施権を許諾した場合には、当該通常実施権の行使に支障を与えないように、当該知的財産権の承継者に約させねばならない。
4 乙が、前3項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと機構が認める場合、当該知的財産権は無償で機構に譲り渡されるものとする。
(知的財産権放棄の届出)
第30条の5 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該知的財産権の放棄を行う前に、機構が別に定める知的財産権放棄届出書を甲を通じて機構に提出するものとする。
(出願の通知)
第31条 乙は、委託業務に係る産業財産権の出願(PCT国内書面等(以下「国内書面」という。)の提出を含む。)又は申請を行ったときは、出願又は申請番号、出願又は申請日、優先権主張番号、優先権主張日、優先権主張国、出願人又は申請人名及び発明の名称が確認できる書類(以下「書誌的事項を示す書類」という。)の写しを添付して、機構が別に定める産業財産権出願通知書1通を出願の日(国内書面の提出にあっては提出日)から60日以内(ただし、外国への出願及び外国への国内書面提出の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「○年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構△△委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
3 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲を通じて機構の指導に従わないときは、当該産業財産権を無償で機構に譲り渡さなければならない。
(出願後の状況通知)
第32条 乙は、委託業務に係る産業財産権の設定登録又は品種登録が行われたときは、出願番号(回路配置利用権及び育成者権を除く。)、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称が確認できる書類の写しを添付して、機構が別に定める産業財産権等出願後状況通知書1通を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
2 乙は、委託業務により生じた発明等の著作物(成果報告書、その他これに類するものを除く。)の著作権のうち、次の各号に掲げるものについて、速やかに創作又は公表年月日、著作物の題号、著作者等の書誌的事項を示す書類又は著作物の電子ファイル化したもの1部を添付して、機構が別に定める産業財産権等出願後状況通知書1通を甲を通じて機構に提出するものとする。
一 著作権法第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(以下「プログラム等の著作権」という。)
二 プログラムの手引書その他これに類するもの
三 乙の著作権の行使又は第三者への著作物の利用の許諾を行うもの
3 乙は、委託業務に係る知的財産権を移転(次項に規定するものを除く。)したときは、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して、機構が別に定める知的財産権移転通知書1通を移転を行った日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
4 乙は、委託業務に係る知的財産権に関し、機構の承認を得て移転したときは、第30条の3第1項に規定する機構の承認書の写し及び移転の事実が確認できる書類の写しを添付して、機構が別に定める知的財産権移転通知書1通を移転を行った日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
(知的財産権の実施)
第33条 乙は、委託業務に係る知的財産権を自ら利用したとき及び第三者に知的財産権を利用許諾(次項に規定するものを除く。)したときは、機構が別に定める知的財産権利用届出書を利用又は利用許諾した日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
2 乙は、委託業務に係る知的財産権に関し、機構の承認を受けて専用実施権等の設定又は移転の承諾をしたときは、第30条の3第2項に規定する機構の承認書の写しを添付して、機構が別に定める知的財産権利用届出書を設定又は移転の日から60日以内(ただし、外国の場合は90日以内。)に甲を通じて機構に提出するものとする。
(技術研究組合に係る読替え)
第34条 乙が組合であって、発明等に係る知的財産権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲を通じて機構に機構が別に定める知的財産権帰属届出書1通を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第27条から第33条までの規定、第52条に該当する第28条第3項から第6項までの規定、第30条第2項から第5項までの規定、第30条の2から第33条までの規定並びに第54条の規定を適用する。
第6章 雑則
(通知の発効)
第35条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するものとする。
(甲の解除権)
第36条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
三 乙が甲との委託契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画に定める登録研究員が、委託業務に関して研究活動の不正行為(研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画に定める登録研究員が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
六 甲及び機構間契約の全部又は一部が解除されたとき。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、機構が当該業務の中止を決定した場合は、1ヶ月の予告期間を定めて甲を通じて乙に通知することにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第37条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第38条 本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(危険負担等)
第39条 第36条第1項の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。
2 第36条第2項、第37条及び前条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。
(不正行為等に対する措置)
第40条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲又は機構が審査のために必要であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲又は機構は、研究活動の不正行為については、機構が別に定めた研究活動の不正行為への対応に関する機構達(平成19年度機構達第17号)に基づき、必要な措置を講じることができるものとする。
4 甲又は機構は、必要があると認めるときは、第13条第2項第二号に規定する検査を行うものとする。
5 甲又は機構は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるときは、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき民法第404条に定める法定利率で算出した利息、又は確定後過払金の額につき年10.95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。
6 甲又は機構は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
7 甲又は機構は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとする。
(研究活動における不正行為への対応)
第40条の2 乙は、研究活動における不正行為への対応に関する指針(平成19年12月26日経済産業省策定)に基づき不正に関して適切に対応しなければならない。
(公的研究費の不正な使用等への対応)
第40条の3 乙は、公的研究費の不正な使用等への対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定)に基づき不正な使用等の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
2 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について、乙に対し報告させるとともに、不正な使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うことができる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。
(乙等が締結する契約の相手方の制限)
第41条 乙は、委託業務を実施するために締結する契約(売買、請負その他の契約であり契約金額100万円未満のものを除く。)をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、委託業務の遂行上、当該事業者でなければ委託業務の遂行が困難又は不適当である場合、甲を通じて機構の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
2 機構は、乙が前項の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、甲を通じて乙に対し、必要な措置を求めることができるものとし、乙は甲を通じて機構から求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
3 前二項の規定は、委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、乙は必要な措置を講じるものとする。
(履行遅延金)
第42条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書等又は中間年報若しくは成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、履行遅延金を免除することができる。
(違約金)
第43条 甲が第36条第1項第一号から第五号の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
2 乙が第37条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。
3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。ただし、国庫補助金を財源とする事業にあっては、この限りでない。
(外国法人の特例)
第44条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。
一 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠するものとする。
二 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。
三 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。
四 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。
2 乙が外国法人であるときは、第30条第1項中「乙に帰属するものとする」とあるのは「原則、機構及び乙の共有とし、機構の持分は、機構及び乙の持分の合計の50%以上とする(以下機構及び乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)」とする。
3 前項の場合、第30条第3項第四号、第30条第4項及び第5項、第30条の3、第30条の4第1項、第3項及び第4項、第30条の5並びに第32条第3項及び第4項の「知的財産権」とあるのは「知的財産権の持分」と読み替えるものとする。
4 委託期間及び委託期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持に係る費用(以下「出願等費用」という。)は、乙が機構の持分に係る出願等費用も負担するものとする。ただし、乙が持分の全部を放棄した場合は、この限りでない。
5 委託期間であって、甲を通じて機構が承認した場合は、出願に係る費用を委託業務の実施に要した経費として計上することができる。
6 乙が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合は、機構が別に定める共有知的財産利用許諾申請書により、あらかじめ甲を通じて機構の承認を得なければならない。
7 機構は、共有知的財産権について、第三者に対して任意に利用許諾をすることができるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
8 機構は、共有知的財産権の自己持分を放棄する場合は、その旨を甲を通じて乙に通知するものとする。
9 機構、乙又は機構及び乙共同して、第三者に対して共有知的財産権の利用許諾を行う場合は(以下当該第三者を「利用許諾先」という。)、あらかじめ利用許諾先との間で次に掲げる事項を合意しなければならない。
一 機構又は乙は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ることなく、放棄できること(ただし、機構又は乙が利用許諾先に対して1年以下の知的財産権維持義務を負う場合を除く。)
二 利用許諾先が共有知的財産権を自ら利用したことにより生じた一切の責任や損害賠償から機構及び乙が免責されること
三 利用許諾先の合併、会社分割等の組織再編、事業譲渡、株式譲渡等により、経営環境又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約できること
(賠償責任)
第45条 甲は、乙の委託業務の実施又は取得財産に起因して生じた乙又は第三者に与えた損害について、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わない。
2 甲が前項に規定する第三者から損害賠償請求を受け、裁判所の判決等の合理的な理由に基づきこれを賠償したときは、甲は、乙に対し、その損害のうち甲の故意又は重大な過失による部分を除き、当該賠償金額を求償することができる。
(変更契約地)
第46条 甲及び乙が第9条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結するときは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。
(裁判管轄)
第47条 本契約に関する訴えは、甲の住所地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。ただし、法令に専属管轄の定めがある場合にはこの限りでない。
(諸手続の委任)
第48条 乙は、甲に事前に通知することなく、本契約に規定する様式(様式第19を除く。)による届出、報告及び承認申請等を、実施計画書に定める業務管理者又はその上長に委任することができる。
(取得した個人情報の管理)
第49条 乙は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対し必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第49条の2 乙は、委託業務で知り得た一切の情報について、秘密の保持に留意し、漏えい等防止の責任を負う。
2 乙は、委託業務のために甲から提供される情報については、委託業務の目的以外に利用してはならない。
3 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が秘密であることを示して乙に提供又は指定した情報(紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。))が不要になった場合には、速やかに甲に返却し、又は破砕、溶解、焼却等の情報を復元困難かつ判読不能にする方法で廃棄若しくは消去し、甲に報告しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
4 乙は、委託業務の実施において情報の漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合又はそのおそれがあることを知り得た場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
5 乙は、情報セキュリティ対策を講じるとともに、委託業務で知り得た情報を取り扱う従業員等に対し情報セキュリティ教育を実施し、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
6 乙が委託業務の一部を第三者に請負させる場合は、乙は当該第三者に対し第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
7 乙は、機構が求めるときは、本契約締結後速やかに、機構が別に定めるところに従って委託業務の情報管理体制等を整備し、甲に報告しなければならない。また、情報管理体制等に変更が生じる場合においても、甲に報告するものとする。なお、甲は、必要があると認めるときは、乙と協議し、必要な指示を乙に行うことができるものとする。
(協力事項)
第50条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲又は機構に協力するものとする。ただし、第三号に要する経費は、機構の負担とする。
一 委託業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応
二 委託期間終了後又は本契約解除後に実施する事後評価及び追跡評価等に係る資料の作成、産業財産権等の取得状況及び事業化状況調査への回答、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席
三 第19条第3項の規定に基づき乙が管理している機構の財産に係る公租公課の支払及び損害に対する保険の付保
第51条 乙は、機構が委託業務に関して知り得た一切の情報について、必要に応じて機構の主務省である経済産業省に対して提供することに同意するものとする。
(存続条項)
第52条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第36条、第37条若しくは第38条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。
第6条第3項、第13条第9項、第21条第5項、第23条第1項及び第4項及び第28条第3項から第6項まで
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第3条、第8条、第18条、第19条第3項から第7項まで及び第9項、第19条の2第1項、第2項及び第6項から第14項まで、第20条、第24条、第25条、第26条、第27条の4、第30条から第33条まで、第40条、第42条から第45条まで、第47条、第49条、第49条の2第1項から第6項まで、第50条第1項第三号及び第51条
三 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1年間効力を有するもの。
第50条第1項第一号
四 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から10年間効力を有するもの。
第50条第1項第二号
(機構の中長期計画を越える契約の効力)
第53条 委託期間の定めにかかわらず、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)に定める機構の中長期計画における最終年度の翌年度以降の期間に係る本契約の効力は、通則法第35条の5の規定に基づき、機構の次期中長期計画が、経済産業大臣の認可を受けることを条件として生ずるものとする。
(その他定めのない事項等の取扱)
第54条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき。
一 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除等)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(2)様式
様式第5 委託業務(実績・中間実績)報告書
様式第8 事故・復旧完了報告書
様式第9 復旧作業に係る収支報告書
様式第10 委託業務成果報告届出書
様式第11 委託業務中間年報届出書
様式第12 封印申請書
様式第19 権利義務承継承認申請書
様式第21 取得財産の処分に関する確認書
(3)業務委託契約約款別表
別紙1-1 経費発生調書
別紙1-2 〃 (修正額内訳書)
別紙2-1 月別項目別明細表(資産登録が必要なもの)
別紙2-2 月別項目別明細表(資産登録が不要なもの)
別紙3 製作設計費・加工費積算書
別紙4 健保等級証明書
別紙5 給与証明書
別紙6-2 労働時間証明書
別紙7 NEDO労務費単価一覧表(時間単価用)
別紙8 委託業務従事日誌
別紙9 労務費積算書
別紙10 NEDO労務費単価一覧表(エフォート専従者用)
別紙11 委託業務従事月報
別紙12-2 エフォート証明書
別紙17 専用使用証明書
(4)グリーンイノベーション基金業務委託費積算基準
誓約事項
実施計画書に定める経理責任者は、グリーンイノベーション基金事業に係る委託業務の実施に要する経費が適切に使用されるために、以下の誓約事項を遵守することを誓約します。
1.経理責任者は委託業務に実質的に関与しない者とし、委託業務の実施に要する経費の適切な使用について、事業者内で責任を負うこと。また、監査法人による監査、内部監査の監査項目として掲げることも含め、本委託業務を監査することで適切性を担保すること。
2.経理責任者は、実施計画書に記載する適正な経費の使用の確認を行うために、業務実施者を選任し必要な体制整備を図ること。なお、登録研究員及び研究補助員(以下「登録研究員等」という。)など委託業務に実質的に関与する者並びに登録研究員等が指導、監督、監査等を行う者を業務実施者に選任しないこと。
3.経理責任者及び業務実施者(以下「経理責任者等」という。)は、事業者内で保管された委託業務の実施に要する経費に関する専用の帳簿、支出内容を証明又は説明する書類、従事日誌・月報を定期的に確認し、上期4~9月分の執行額(提出日は11月末まで)及び当該年度の執行額((中間)実績報告書に添付して提出)を「経費発生調書」、「労務費積算書」及び「月別項目別明細表」により甲に報告すること。確認においては、法令、本契約書、実施計画書、事務処理マニュアル、事業者内の内規及び購買ルール等と照らして行うこと。
4.経理責任者等は、取得財産の設置、運転及び操作状況等の確認並びに機構が所有する取得財産の標示票を確認すること。
5.経理責任者等は、「NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」により情報管理体制の整備状況を確認すること。なお、情報管理体制等に変更が生じた場合は、甲に整備状況を報告すること。
(4)グリーンイノベーション基金業務委託費積算基準
第1 実施計画書、委託費項目別明細表及び支出した委託費を整理するに当たっては、次の通りとする。
項 目 |
(摘 要) |
||
大 項 目 |
中 項 目 |
内 容 |
|
Ⅰ.機械装置等費 |
1.土木・建築 工事費
2.機械装置等 製作・購入費
3.保守・改造 修理費 |
プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気工事等を行うのに要した労務費、材料費、旅費、交通費、消耗品費、光熱水料、仮設備費及びその他の経費 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。
委託業務の実施に必要な機械装置、その他備品の製作、購入又は借用に要した場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費。ただし、乙の製造による商品を充てた場合にあっては、その社内振替価格とすることを妨げない。 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。
①プラント及び機械装置等の保守(機能の維持管理等)を必要とした場合における労務費、旅費、交通費、滞在費、消耗品費及びその他必要な経費(ただし、Ⅱ及びⅢの1.2.及び4.の光熱水料に含まれるものを除く。)外注を必要とした場合は、それに要した経費
②プラント及び機械装置等の改造(主として価値を高め、又は耐久性を増す場合=資本的支出)、修理(主として原状に回復する場合)を必要とした場合における労務費、旅費、交通費、滞在費、消耗品費及びその他必要な経費(ただし、Ⅱ及びⅢの1.、2.及び4.の光熱水料に含まれるものを除く。)外注を必要とした場合は、それに要した経費 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。 |
当該項目に計上するものは、購入・製作にあっては、その取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものとする。 機械装置等を製作する場合とは、研究部門の仕様に基づいて生産部門で製作設計及び製作加工することをいい、その経費には次のような経費を含む。(Ⅱに含まれるものを除く。) ① 製作設計費 - 機械装置等の細部製作設計に要した労務費(外注設計の場合にあってはその経費) 労務費は、製作設計に直接従事する者の労務費単価(労務費単価は当該製作設計に要した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出 ② 製作加工費 - 機械装置等の製作に要した直接材料費、加工費及び直接経費 (イ) 直接材料費 - 機械装置等の製作のための直接材料、副材料費及び部品を製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に要した経費 (ロ) 加工費 - 機械装置等の製作に要した労務費 労務費は、加工に直接従事した者の労務費単価(労務費単価は当該加工に要した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出 (ハ) 直接経費 - 専用治工具費、外注加工費及びその他の直接経費であって、すでに(ロ) 加工費中の製造間接費に算入されていないものとする。 ⅰ) 専用治工具費 - 機械装置等の製作に専用するための治工具を製作、購入又は借用を必要とした場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費 ⅱ) 外注加工費 - 機械加工、部品組立、配線、メッキ、酸洗い、保温、又は耐酸、耐熱、耐水ライニング若しくは塗装等の外注に要した経費 ⅲ) その他の直接経費 - ⅰ)からⅱ)までに掲げる経費以外の経費 ③ 添付品費 - 機械装置等に組み込まれる各種機器類等であって、上記直接材料費中の部品費として計上することが適当でないものを製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に要した経費 ④ 運搬費 - 機械装置等の梱包及び運送を外注することが必要な場合、これに要した経費 ⑤ 据付費 - 機械装置等の現地据付を外注することが必要な場合、これに要した経費
保守費とは、法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要した経費をいい、工事を伴わないものをいう。
改造費とは、次のような経費をいう。
修理費とは、次のような経費をいう。
|
Ⅱ.労務費 |
1.研究員費
2.補助員費 |
委託業務に直接従事した研究者、設計者及び工員等(以下「研究員」という。)の労務費は、原則として甲が別に定める健保等級に基づく労務費単価表(時間単価用)の単価に基づき算定する。 ただし、以下に掲げる場合はこの限りではない。 ①当該委託業務において申告したエフォートにて従事させる旨、乙から証明がなされた研究員(以下「エフォート専従者」という。)の場合は、労務費単価表(エフォート専従者用)の月額に申告したエフォートを乗じて算出すること。 健保等級を適用する者の労務費の算定においては、法定福利費(健康保険料及び雇用保険料等の雇用主負担分)を含めることとする(出向契約書等により出向先が法定福利費を負担していることが確認可能な場合の出向契約者を含む)。 ただし、上記以外の出向契約者及び国民健康保険加入者を健保等級適用者として取り扱う場合は、法定福利費を含めない。 なお、労務費単価表の適用及び①の方法による算出が困難であると甲があらかじめ了解した場合には、乙が国の委託事業において使用している受託規定に基づき算出することもできる。この場合において、Ⅰに含まれるものを除く。 ②海外の先端技術の取り込みや国際共同研究・実証を推進するなどのために必要であり、上述の方式による算定が困難である場合には、受託者の定める基準に基づき算定できるものとする。
委託業務に直接従事したアルバイト、パート等の経費(ただし、Ⅰに含まれるものを除く。) |
|
Ⅲ.その他経費
|
1.消耗品費
2.旅費
3.外注費
4.諸経費
|
委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要した経費
①委託業務を実施するため特に必要とした研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費 ②登録委員、外部有識者、外部専門家が、委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要した経費で旅費、滞在費、交通費 ③乙が再委託先又は共同実施先に対して行う検査に要する国内旅費
委託業務実施に直接必要なデータの分析及びソフトウェア、設計等の請負外注に係る経費
以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費
|
機械装置、その他備品等でその取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを含み、研究者等が通常使用する事務用品等の消耗品は除く。
例示すれば、以下のとおりである。 1) 光熱水料 - 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 2) 会議費 - 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議、会合に要した経費は除く。 3) 通信費 - 委託業務の実施に直接必要な通信・電話料 4) 借料 - 委託業務の実施に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等、乙又は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品及び電子計算機の使用(社内単価又は外注による場合の契約単価とする。)等に要した経費 5) 図書資料費 - 委託業務の実施に直接必要な図書資料購入費 6) 通訳費・翻訳費 - 委託業務の実施に直接必要な海外出張等における通訳雇用に要した経費及び翻訳費 7) 運送費 - 委託業務の実施に直接必要な送付(運搬を含む)に要した経費 8) 委員会費 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費 9) 学会等参加費 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換のための学会等への参加費(学会等に参加するための旅費は除く。) 10)報告書等作成費 - 成果報告書の電子ファイル作成費及び資料等の印刷・製本に要した経費 11)キャンセル料 - 委託業務の実施に必要な旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) |
Ⅳ.間接経費
|
|
上記経費を除く研究現場での事務・人件費、設備損料、工場管理費、本社経費等の間接経費
|
1 間接経費の算定は、経費総額(Ⅰ~Ⅲ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2 間接経費率は、原則10%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。ただし、次項3に該当する中小企業及び次項4に該当する技術研究組合等については、間接経費率は20%(甲が別に指示する場合はその率)とし、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。 3 前項のただし書きに定める中小企業は、中小企業基本法第2条に該当する法人とする。ただし、中小企業基本法第2条に該当する法人であっても甲が別に定める「みなし大企業等」に該当する場合は、中小企業に該当しないものとする。 4 第2項のただし書きに定める技術研究組合等は、当該組合の組合員である会社法に定める会社のうち、3分の2以上が中小企業基本法第2条に該当する法人で構成する組合とする。ただし、中小企業基本法第2条に該当する法人であっても甲が別に定める「みなし大企業等」に該当する場合は、中小企業に該当しないものとする。 5 第2項のただし書きに定める中小企業及び技術研究組合等の判定に当たっては、次のとおりとする。 一.契約の締結時は、契約を締結する事業年度の4月1日時点における最新のデータから判断するものとする。ただし、契約を締結する事業年度の4月1日時点で設立されていない企業及び技術研究組合等は、甲が別に定めるところによる。 二.複数年契約における次年度分は、次年度4月1日時点における最新のデータで判断する。 6 総合科学技術・イノベーション会議に登録されている競争的資金制度の事業については、別に定めるところにより、間接経費率30%を上限とすることができる。 |
第2 経費算定の対象とする支出額は、原則として、委託期間中に委託業務を行うに当たって発生し、かつ、支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われた経費は認めないものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1 委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
2 委託期間中に直接従事した時間に要する労務費、製作設計費及び加工費。
第3 公募要領等で委託費の対象外と指定した項目及び経費については、経費算定の対象とする支出額には含めないものとする。