Contract
施設等提案型ネーミングライツ・パートナー募集要項
盛岡市では,盛岡市ネーミングライツ事業に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき,民間事業者等からネーミングライツ事業を行う施設等に係る提案を募集する「施設等提案募集型」によるネーミングライツ・パートナーを募集します。
1 目的
施設等への愛称を付与する権利(ネーミングライツ)の活用により,民間事業者等の支援のもと,新たな財源を確保し,施設の持続的な運営と維持管理を行うとともに,民間活用による市民へのサービス向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とします。
2 対象施設等
スポーツ施設,文化施設,公園など不特定多数の市民が利用する公共施設を対象とします。ただし,市庁舎,小学校,中学校,幼稚園,保育園,市立病院のほか,一部の観光施設など,施設名称の設定に経緯があるものや,施設の性格上,ネーミングライツの導入が適当でないと市が判断するものは対象外とします。
なお,市が開催するイベントや講座などのソフト事業についても,同様の取扱いとします。
3 ネーミングライツ期間(契約期間)
原則として,3年以上5年以下の期間で提案ください。ネーミングライツの開始時期は,市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議することとします。
4 ネーミングライツ料(命名権料)
消費税額及び地方消費税額を含む年額で提案してください。
なお,類似施設の事例をもとに,実施されるイベントの内容や利用者数,メディアへの露出状況等を勘案し,施設ごとに最低提案金額を設定する場合があります。
また,施設の機能向上に関する提案のうち,費用換算が可能なものについては,提案金額に含めて審査します(実現可能性の高いものに限ります)。
5 ネーミングライツ料の使途
原則,当該対象施設等のサービス向上のために必要な事業の財源(維持・管理費等)とします。
6 ネーミングライツ料以外の費用負担
(1)施設名称の標示(看板等)を愛称に変更していただきます。この変更や新設に伴う経費,これらの愛称使用期間における維持修繕に要する経費及びこれらの愛称使用期間の終了に伴う原状回復に要する経費をネーミングライツ・パートナーに負担していただきます。
(2)原則として,施設敷地内の表示サイン・看板等は,すべて「愛称」に変更するものとしますが,施設敷地外の表示については,協議の上,変更する対象や変更時期を決定します。
(3)市所有以外の国,県,鉄道事業者等が設置している表示の変更については,ネーミングライツ・パートナーの希望に応じて市としてできる範囲での協力を行います(表示の変更を確約するものではありません)。
※ 表示サイン・看板等は,大きxxデザイン等について屋外広告物条例や都市景観条例のほか,地域の景観に関する協定等にそって設置して頂くことになりますので,表示できる内容に一定の制約があります。
7 応募資格
本市のネーミングライツ・パートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備え,以下に掲げる条件に該当しない法人が応募できるものとします。なお,個人での応募はできません。
(1)盛岡市広告掲載基準第3(規制業種又は事業者)各号に掲げる業種又は事業者
(2)応募書類の提出の時点で,国税や盛岡市税(又は公租公課)を滞納している法人
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益活動を行う団体等。また役員等に同法第2条第6号に規定する暴力団員がいる団体等
(4)行政機関からの行政指導を受け,改善がされていない団体等
(5)その他,ガイドラインの8(2)に掲載のとおり
8 愛称
ガイドラインの3(1)~(3)に掲載のとおり。また,施設等によっては,愛称に含めてほしい文字を示す場合や略称を設ける場合があります。
なお,愛称の使用開始時期については,協議のうえ決定しますが,ネーミングライツ・パートナーは愛称の使用開始時期までに,原則となる表示サイン,看板等の変更を終えていただくことが必要です。
9 パートナー・メリット等
(1)市の広報紙やホームページ等における施設名称の記載には,原則として愛称を使用します。なお,愛称とともに市が定めている施設名称を併記する場合があります。
(2) ネーミングライツ・パートナーのホームページ等で,ネーミングライツ・パートナーであることを広報することができます。
(3) 各種大会の企画や協賛,地域貢献活動の実施やイベントの企画等について,要望を提案してください。(内容によりご要望に応じることができない場合があります。)
(4) ネーミングxxx・xxxxxは,当該施設のネーミングライツ契約の更新について,優先交渉権を有します。
10 提案について
(1)1者で複数の施設等に係る提案をしていただくことができます。
(2)提案の内容について,必要に応じてヒアリングを実施します。また,追加資料の提出を求めることがあります。
(3)軽微な修正を除き,提出された書類の内容は変更できません。(ただし,審査の結果などに基づく,協議による修正を妨げるものではありません。)また,提出された提案書等は返却いたしません。
(4)提案を途中で辞退する場合は,辞退届(様式は任意)を提出してください。
(5)提案書に虚偽の記載があったことが判明した場合には,失格となります。
11 応募方法
(1)事前相談
施設等提案募集型によるネーミングライツの取得を検討する際は,対象施設であるか否か等の確認も必要となりますので,応募前に必ず事前に盛岡市役所財政部財政課へ相談を行ってください。
(2)提出方法
(4)に掲げる提出書類を,(5)に掲げる募集期間内に持参又は郵便書留により郵送してください。
(3)提出部数
8部
(4)提出書類
ア 盛岡市ネーミングライツ・パートナー提案書(様式1)イ 法人の概要が分かる資料
ウ 印鑑証明書(原本)
エ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本)オ 決算報告書(直近の3ヵ年分)
カ 法人税,消費税及び地方消費税,都道府県税,市町村民税の滞納がないことの証明書キ 施設の魅力向上に関する提案のうち金額換算できるものについての見積書等
ク 地域貢献やスポーツ活動等の支援実績及び今後の計画等(様式2)
(5)募集期間
随時募集しております。(窓口開設時間:9時~12時,13時~17時)
ただし,持参の場合には,土曜日,日曜日,祝日,年末年始は除きます。
(6)申込(提出)先
x000-0000 xxxxx00x0x(xxxxx0x)盛岡市役所財政部財政課
(7)留意事項
ア 提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用については,提案者にご負担いただきます。
イ 必要に応じ,追加資料の提出をお願いする場合があります。
ウ 提出書類等は返却いたしません。
エ 提出書類等は関係機関に意見を聞く目的でも使用することがあります。また,盛岡市情報公開条例に基づき開示することがあります。
オ 施設等提案募集型によりいただいた提案は,選定手続きの途中で施設等特定募集型の手続き(公募手続き)に転換することもあります(市が改めてネーミングライツ・パートナー募集を行うことにより,複数の応募が見込まれる場合など)。
カ 提案の申込みは(6)の担当課で受付けますが,受付後は,提案のあった施設等を所管する部署において所定の事務を執り進めますので,連絡等は所管部署より行うこととなります。
12 選定方法等
(1)選定方法
盛岡市が別途設置する審査委員会において,次の事項などについて,(2)に掲げる基準で審査を行います。審査の結果,一定以上の評価を得た提案を採用するとともに,提案者をネーミングライツ・パートナー候補者とします。また,提案内容及び提案者が選定基準を満たさない場合には,提案を採用しません。
なお,選考の際に一般市民意見を募集し,参考とする場合があります。ア 施設名称等の提案内容が,ガイドラインに適合しているか。
イ 施設名称等の提案内容が,施設の設置目的や特性に適合しているか。ウ 施設管理上に課題が生じることがないか。
エ 提案金額,契約期間は妥当であるか。
オ 提案者の地域貢献度・活性化度が高いか。
カ 提案者の財務状況が健全で,提案金額等の支払い能力を有するか。
※ 同時期に同一施設等に複数の提案があった場合には,一定以上の評価を得た提案に対して,得点の高い順に順位を付け,1位の提案及び提案者をネーミングライツ・パートナー候補者とし,2位以下を次点候補者とします。
(2)選定基準
選定の基準については,表のとおりとする。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
1 | 応募の趣旨 | ・本市のネーミングライツ目的に沿っているか | 10 |
2 | 愛称,デザインは適切か | ・親しみやすいか,分かりやすいか ・施設の管理運営に支障が生じないか | 20 |
3 | 提案金額(年額) | ・別途市が算定する金額を超えている場合には40点を付与。超えていない場合には,その提案額を市の算定額で除して算出した率を40点に乗じた得点(小数点以下第1位を四捨五入) なお,同一施設等に同時期に複数の提案があった場合には,提案金額(年額)が最高のものを 1位として,上記に基づいて得点を算出。2位以下は,その提案金額を1位の提案金額で除して算出した率を1位の得点に乗じた得点(各々 小数点以下第1位を四捨五入) | 40 |
4 | 提案期間 | ・安定したネーミングライツの運用が図られる期間か | 10 |
5 | ネーミングライツ・パートナーとして適当か | ・施設と応募団体等の理念,事業内容が合致しているか ・地域貢献や支援の実績及び計画があるか | 20 |
合 計 | 100 |
※ 表に掲げた項目のうち,1項目でも一定の基準を下回る場合は,提案を採用しない場合があります。
(3)審査結果の通知
審査の結果は,提出日より3か月以内を目途に提案者に文書で通知します。
13 契約の締結
市は,ネーミングライツ・パートナー候補者と締結に向けた協議を行い,合意が成立した場合は速やかに契約を締結するとともに,ネーミングライツを導入する施設等名,愛称名,ネーミングライツ・パートナー名,ネーミングライツ料について公表します。
なお,ネーミングライツ・パートナー候補者との協議の結果,契約に至らなかった場合には,次点候補者と契約締結に向けた協議を行うものとします。
14 ネーミングライツ・パートナーの候補者資格・決定の取消,契約の解除
ネーミングライツ・パートナーの候補者資格を得た後,もしくはネーミングライツ・パートナーに決定した後において,応募資格要件を欠くこととなったとき,または社会的信用を損なう行為により施設等のイメージが損なわれる恐れがある場合など,ネーミングライツ・パートナーとして適当でないと認められるときは,市はネーミングライツ・パートナーの決定の取消し及び契約の解除をできることとします。
その場合,原状回復に必要な費用は応募者または現行ネーミングライツ・パートナーの負担とします。
15 その他
(1)提案いただいた施設が,現在指定管理対象施設である場合には,事前に指定管理者と協議を行い,承諾を得た場合にのみ,ネーミングライツ導入の手続きを進めることとなります。
(2)契約を締結したネーミングxxx・xxxxxは,次回の協定の際に優先的に交渉することができます。その際,応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
(3)審査の結果,採用されなかった提案については,その内容は公表しません。
16 お問い合わせ先
施設等提案募集型ネーミングライツに係る申請書等の書類をご提出いただく前に,まずは下記へお問い合わせください。
盛岡市財政部財政課
電話:000-000-0000(直通) FAX:019-622-6211
電子メール:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx