ソフトウェアレンタルサービス利用契約書(サンプル) 第1条(目的) 第14条(レンタル製品利用権の解除) 「ソフトウェアレンタルサービス利用契約書」(以下「本 契約書」といいます)は、ソフトウェアレンタルの手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行う ソフトウェアレンタルサービスについて適用される諸条件を定めたものです。...
ソフトウェアレンタルサービス利用契約書(サンプル) | |||||||
第1条(目的) | 第14条(レンタル製品利用権の解除) | ||||||
「ソフトウェアレンタルサービス利用契約書」(以下「本契約書」といいます)は、ソフトウェアレンタルの手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行うソフトウェアレンタルサービスについて適用される諸条件を定めたものです。 | 甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、レンタルサービスの全部または一部を解除できるものとします。 | ||||||
第2条(設備等) | (1)レンタルサービスの申込時に、虚偽の事項を申請したことが判明したとき。 | ||||||
(1)甲は、ソフトウェアレンタルサービスを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用で設置するものとします。 | (2)レンタル製品の使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。 | ||||||
(2)乙は、レンタルサービスの対象となる製品一式(以下「レンタル製品」という)を、ダウンロード形式にて貸出す るものとします。 | (3)本契約に定める各条項に違反したとき | ||||||
第3条(申込み) | (4)他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。 | ||||||
レンタル希望者はレンタルサービス申込書によりレンタルの申し込みを行い、乙からのレンタル製品のオンラインライセンス認証をもってレンタル手続を完了したものとし、レンタルサービスを利用できるものとします。 | (5)解散、営業停止または転業を行ったとき。 | ||||||
第4条(レンタル期間及びサービス終了日) | (6)支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。 | ||||||
(1)甲が初めにレンタルできる期間は3ヵ月とし、利用開始後3ヵ月経過した後から1ヵ月ごと自動延長する事ができる。ただし、このサービスは、乙が提示したサービス期間内に限り、レンタル期間を延長することができます。 | (7)その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。 | ||||||
(2)レンタル製品の利用が無くても、利用することができる状態となっていた月数分のレンタル料金は請求させて頂くと共に、解約の申し込みがあった月までのレンタル料金の返還はいたしません。 | 第15条(損害賠償) | ||||||
(3)乙は、レンタル製品のサービス最終日の最低1年前に、甲にサービス最終日の設定を行った旨をホームページ等にて通知しなければならない。 | (1)甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第14条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に請求することができるものとします。 | ||||||
第5条(使用条件) | (2)レンタル製品の使用許諾期間が終了したにも拘らず、レンタル製品を返還しない時は、乙は乙の被った損害の賠償、及び事務手数料を乙に支払うものとします。 | ||||||
(1)甲は、本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することができます。 | 第16条(協議) | ||||||
(2)甲は、本契約よる利用権および本契約の適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。 | 本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。 | ||||||
(3)甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾ソフトウェアを利用することができます。 | 第17条(一般条項) | ||||||
(4)甲が作成した、許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。 | (1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。 | ||||||
(5)甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。 | (2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。 | ||||||
(6)甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。 | (3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。 | ||||||
第6条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング) | (4) 甲は、本契約に関する訴訟については福岡地方裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所にすることに合意します。 | ||||||
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行ってはならない。 | 第18条(契約の変更) | ||||||
第7条(許諾ソフトウェアに関する権利) | 乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、レンタルサービス自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。 | ||||||
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。 | 契約期間 | 2013 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日~ |
第8条(秘密保持義務) | レンタル品目 | 消防くん | client | シリアル№:1234567890 | |||
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。 | レンタル料 | 15,000 | 円/月(税別) | ||||
第9条(レンタル製品の返却) | 15,750 | 円/月(税込) | |||||
甲は、乙へ解約の申し入れを行った後、乙の提示する期間を経過した後、直ちにレンタル製品を利用できなくなる事を認めることとします。 | 口座振替依頼/収納会社 | 株式会社ジャックス | |||||
第10条(保証と責任) | お客様口座情報 | 別紙、口座振替依頼書に準ずる | |||||
(1)乙は、レンタル製品の引渡しから30日間に限り、レンタル製品にその機能を十分に果たすことができない程度の 重大な物理的欠陥、瑕疵が存在する場合、その月額レンタル料の範囲内で供給もしくは、返金するものとします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲のレンタルサービス開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。 | 初回及び次回口座引落日 | 2013 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日以降毎月27日(休業日の場合翌営業日となります。) |
(2)乙は、レンタル製品に関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。 | 解約可能日 | 2013 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日以降 |
(3)乙は、レンタル製品を利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。 | 本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。 | ||||||
第11条(管理義務) | 契約日 | 2013 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 |
(1)甲は、レンタル製品を返却するまでの間、これを紛失・破損しないよう善意の管理者として注意、管理する義務があるものとします。 | 甲 | ||||||
(2)甲は、甲の故意、過失、誤った使用によってレンタル製品の全部又は一部を破損した時は、乙にすみやかに申し出て、乙にその修理費用を支払い、乙はその代品を供給するものとします。 | |||||||
(3)甲は、甲の故意、過失、誤った使用によってレンタル製品の全部又は一部を紛失した時は、乙にすみやかに申し出て、乙にその新規購入費用を支払い、乙はその代品を供給するものとします。 | |||||||
第12条(料金の支払い) | |||||||
(1)甲は、原則として乙の定めたレンタル料金を口座振替依頼書を利用し、後払いで支払うものとします。なお、乙の請求時期ならびに甲の支払期日は別途定めるものとします。 | |||||||
(2)甲は、毎月1日をその月の利用開始日と認識し、利用開始や解約の申し込みを行った月の利用日数が1日に満たなくても、ソフトウェアを利用するための情報提供が乙よりされていれば、その月分のレンタル料(月額)は支払うものとします。 | 乙 | xxxxxxxx0xx00x00x | |||||
第13条(支払い遅延) | 株式会社ビジネス・ワン | ||||||
甲はレンタル料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。 また、乙は支払の遅延を確認した後、システムの利用を無条件で止めることができるものとします。 | 代表取締役 | xxxx |