Contract
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程第30条第3項に規定する手続の省略の対象となる廃棄物処理施設等の種類及び設置等の形態並びに省略することのできる手続
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)の実施に関し、規程第30条第3項に規定する手続の省略の対象となる廃棄物処理施設等の種類及び設置等の形態並びに省略することのできる手続を次のとおり定める。
(廃棄物等の種類による区分)
第1 規程第三十条第三項第一号の規定による廃棄物処理施設等の種類及び処理する廃棄物等の種類等から、周辺地域の生活環境への影響の程度が低く、かつ、廃棄物の減量化及び循環型社会づくり又は汚染土壌の適正処理に対する有効性が高いと認められる場合は、次に掲げる事前協議を対象とし、別表1のとおりとする。
一 廃棄物等の再資源化を目的とした中間処理施設(廃棄物処理施設等のうち産業廃棄物の積替施設、実証施設、汚染土壌の積替施設及び最終処分場を除く。以下同じ。)の新設
二 廃機械器具類の分解を目的とした中間処理施設の新設三 専ら物のみの再生事業の用に供する施設の新設
イ 古紙の圧縮又は梱包を行う施設
ロ 金属くずの選別、破砕、切断又は圧縮を行う施設ハ 容器包装廃棄物の選別又は破砕を行う施設
ニ 古繊維の裁断又は梱包を行う施設
ホ 単一の廃プラスチック類の切断、圧縮、梱包又は溶融(摂氏300度以下のものに限る。)を行う施設四 廃電球類(蛍光管・電球・水銀封入物)の破砕施設の新設
五 安定型産業廃棄物最終処分場における破砕施設及び選別施設の新設六 次に掲げる産業廃棄物の積替施設の新設
イ 廃電池類(乾電池(一次電池)・蓄電池(二次電池))、廃電球類(蛍光管・電球・水銀封入物)、廃機械器具類(電気機器・通信機器・遊技機器・什器類等)の積替施設
ロ 医療廃棄物等(感染性廃棄物・医療機材・衛生材料・薬品類)の積替施設
ハ 未使用建材(端材)の木くず、石膏ボード並びに瓦くず及び廃アスファルトコンクリートの積替施設七 既存の廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類の追加
(設置等の場所及び形態による区分)
第2 規程第三十条第三項第二号の規定による廃棄物処理施設等の設置等の場所の周辺地域及び廃棄物処理施設等の設置等の形態等から、周辺地域の生活環境への影響の程度が低く、かつ、廃棄物等の適正処理を推進するために必要な廃棄物処理施設等の整備に寄与すると認められる場合は、次に掲げる事前協議を対象とし、別表2のとおりする。
一 工業地域又は工業専用地域における廃棄物処理施設等の設置等二 移動式の中間処理施設(焼却施設を除く。)の設置等
三 生産活動施設の中間処理施設(焼却施設を除く。)への転用四 自己処理の廃棄物処理施設等の処理業への転用
五 既存の中間処理施設の更新
六 既存の廃棄物処理施設等(最終処分場を除く。)の変更七 既存の最終処分場の設置計画の変更
八 クローズド型最終処分場(埋立地を覆う屋根が設けられているものをいう。)の設置等
(その他の区分)
第3 規程第三十条第三項第三号から第六号までの規定における場合は、次に掲げる事前協議を対象とし、別表3のとおりする。
一 廃棄物処理施設等の承継等である場合又は実証施設の設置等である場合イ 廃棄物処理施設等の設置者である法人の合併又は分割である場合
ロ 廃棄物処理施設等の譲受け又は借受けである場合ハ 既存施設における実験・実証である場合
ニ 実証施設の新設
二 法その他の法令等の制定又は改正により、廃棄物処理施設等の変更又は改造等が義務付けられ、かつ、緊急の対応を要する場合
イ 石綿含有産業廃棄物の積替施設ロ PCB廃棄物の積替施設
三 国若しくは地方公共団体が出資する場合、又は民間の資金及び経営能力並びに技術的能力を活用することにより公共サービスを提供できるものとして知事が認めた事業の場合
四 環境影響評価法(平成九年法律第xxx号)第二条第四項に規定する対象事業又は群馬県環境影響評価条例(xxxx年群馬県条例第十九号)第二条第四項に規定する対象事業の場合
(手続の省略の判断)
第4 第1から第3までの場合において、手続の省略に係る判断は、次のとおりとする。
一 協議の内容及び現地調査結果等を総合的に勘案して、手続の省略の可否を判断するものとする。
二 省略できる手続の内容は、原則として別表4のとおりであり、協議の内容に応じて追加又は削減するものとする。
三 廃棄物処理施設等は、法及び構造維持管理基準に定めるものの他、次に掲げる共通した基準及び協議毎に別表に定める基準を満たしていなければならない。
イ 建屋内への設置
最終処分場及び移動式の廃棄物処理施設等を除き、原則として廃棄物処理施設等並びに処理前の廃棄物等及び処理後の廃棄物等(再資源化された物を含む。)の保管場所は建屋内であること。建屋を設置できない場合は、敷地境界線上における騒音及び振動等(必要に応じ大気、悪臭、水質)の過去一年以内の測定結果を添付して、建屋を設置できない理由を申し立てること。
ロ 騒音・振動・地下浸透防止対策
建屋及び廃棄物処理施設等には、防音壁等を用いた防音対策、防振材を用いた防振対策及び床面舗装等による地下浸透防止対策が講じられていること。
ハ 敷地の緑化
移動式の廃棄物処理施設等を除き、原則として敷地周囲に緑地帯を設け、緩衝帯とすること。緑化率は敷地面積の概ね7%を目安とする。建屋を設置できない場合は、緑化率を敷地面積の概ね15%を目安とする。
ニ 受入・搬出作業
最終処分場及び移動式の廃棄物処理施設等を除き、原則として、受け入れた廃棄物等の積み下ろし及び処理後物を搬出するための積み込み作業は建屋内で行うこと。建屋内で作業できない場合は、敷地境界線上における騒音及び振動の測定結果を付して、建屋内で作業できない理由を申し立てること。
(関係市町村に係る手続)
第5 一般廃棄物の処理に係る事前協議の場合は、次の場合を除いて関係市町村に係る手続は省略しないこととする。
x x第15条の2の5に規定する特例の対象となる場合
二 一般廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物と同様の性状を有する産業廃棄物を当該一般廃棄物の処理方法と同様の処理方法で処理する場合
附 則
この基準は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この基準は、令和元年十一月一日から施行する。
【別表1】
規程第30条第3項第1号の規定に基づき、知事が定める場合
対象協議内容 【手続の省略パターン】 | 手続の省略の個別条件 | |
一 | 廃棄物等の再資源化を目的とした中間処理施設の新設 【B】 | 1 対象となる施設 ・破砕、切断、圧縮、梱包、選別等再資源化を行う施設であって、焼却を行わない施設 2 対象となる廃棄物等の種類 ・汚染土壌、液状の廃棄物等、石綿含有廃棄物、特別管理廃棄物、腐敗物(有機性の汚泥、動植物性残さ、動物系固形状不要物、動物のふん尿、動物の死体及びこれらを処分するために処理したもので、燃え殻及び固化物を除いたものをいう。)を含まないこと。 3 施設の構造に関する個別基準 ・破砕又は粉砕を行う場合は、粉じんを除去するための集じん設備及び湿潤設備を設けること。 ・加熱を行う場合は、廃棄物等の温度を計測できる温度計及び脱臭設備を設けること。 ・対象となる廃棄物等以外の廃棄物等を取り除くための展開検査場所又は付着物を取り除く施設を設けること。 ・排水を生じる場合は、排水基準に適合させることのできる排水処理設備を設けること。 4 施設の維持管理に関する個別基準 ・集じん設備及び湿潤設備を適切に稼動させ、粉じんの発生防止に努めること。 ・選別残さ(篩下残さを含む。)及び粉じんは、設置者の廃棄物として管理型最終処分場に搬出するものであること。 ・コンクリートの破片及びコンクリートくずの破砕したものは、県再生材仕様(再生材、再生砕石、再生砂、再生裏込材の品質は、群馬県の策定した再生資源の利用に関する実施要領(平成4年7月22日付技第45号)に基づき定めた建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書による。)に適合させること。 |
二 | 廃機械器具類の分解を目的とした中間処理施設の新設 【B】 | 1 対象となる施設 ・廃機械器具類(電気機器・通信機器・遊技機器・什器類等)の分解を行う施設であって、焼却を行わない施設 2 対象となる廃棄物の種類 ・廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず及びガラスくず(廃機械器具類に限る。) ・対象となる廃棄物以外の廃棄物の混入がほとんど無いものに限り、そのほとんどが再資源化できるものに限ること。 ・廃棄物受入の基準及び再資源化の基準をあらかじめ定め、基準に適合できるものに限ること。 3 施設の構造に関する個別基準 ・手選別を行う場合は、選別の場所を処理設備として設けること。 ・破砕又は粉砕を行う場合は、粉じんを除去するための集じん設備及び湿潤設備を設けること。 4 施設の維持管理に関する個別基準 ・電子部品及び基板は破砕しないこと。 ・集じん設備を適切に稼動させ、必要に応じて湿潤設備を稼働させるなど、粉じんの発生防止に努めること。 ・選別残さ(篩下残さを含む。)及び粉じんは、設置者の廃棄物として管理型最終処分場に搬出するものであること。 ・廃棄物等は、梱包し、又は容器を用いて保管すること。 |
三 | 専ら物のみの再生事業の用に供する施設の新設 【B】 | 1 対象となる施設 イ 古紙の圧縮又は梱包を行う施設 ロ 金属くずの選別、破砕、切断又は圧縮を行う施設ハ 容器包装廃棄物の選別又は破砕を行う施設 ニ 古繊維の裁断又は梱包を行う施設 ホ 単一の廃プラスチック類の切断、圧縮、梱包又は溶融(摂氏30 0度以下のものに限る。)を行う施設 2 対象となる廃棄物の種類(建設工事に伴い生ずる廃棄物を除き、一般廃棄物を含む。) イ 紙くず(古紙に限る。)ロ 金属くず ハ ガラスくず、廃プラスチック類(ポリエチレンテレフタラート (PET)等)、紙くず、金属くず(飲料容器又は容器包装に限る。) ニ 繊維くず、廃プラスチック類(古繊維又は合成繊維に限る。) ホ 廃プラスチック類(ポリスチレン(PS)、ポリプロピレン(P P)又はポリエチレン(PE)のいずれかに限る。) ・対象となる廃棄物以外の廃棄物の混入がほとんど無いものに限り、そのほとんどが再生利用できるものに限ること。 ・廃棄物受入の基準及び再資源化の基準をあらかじめ定め、基準に適合できるものに限ること。 3 施設の構造に関する個別基準 ・対象となる廃棄物以外の廃棄物を選別するための展開検査場所又は付着物を取り除く施設を設けること。 ・破砕又は粉砕を行う場合は、粉じんを除去するための集じん設備及び湿潤設備を設けること。 ・加熱を行う場合は、廃棄物等の温度を計測できる温度計及び脱臭設備を設けること。 4 施設の維持管理に関する個別基準 ・集じん装置を適切に稼動させ、必要に応じて噴霧装置を稼働させるなど、粉じんの発生防止に努めること。 ・選別残さ(篩下残さを含む。)及び粉じんは、設置者の廃棄物として管理型最終処分場に搬出するものであること。 ・廃棄物等は、梱包し、又は容器を用いて保管すること。 |
四 | 廃電球類(蛍光管・電球 ・水銀封入物)の破砕施設の新設 【B】 | 1 対象となる施設 ・廃蛍光管、廃電球、水銀封入廃棄物の破砕を行う施設 2 対象となる廃棄物の種類 ・金属くず及びガラスくず(対象廃棄物に限る。) 3 施設の構造に関する個別基準 ・廃蛍光管の破砕を行う場合は、水銀回収設備を設けること。 ・廃電球の破砕を行う場合は、封入ガス回収設備を設けること。 4 施設の維持管理に関する個別基準 ・廃蛍光管及び廃電球が破損しない容器等を用いて、保管すること。 ・あらかじめ、回収した水銀及びガスの適正処理先を定めること。 |
五 | 安定型産業廃棄物最終処分場における破砕施設及び選別施設の新設 【B、敷地の拡張C】 | 1 対象となる施設 イ 安定型最終処分場内における破砕施設 ロ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物を取り除く選別施設 2 対象となる廃棄物の種類 ・安定型産業廃棄物 3 施設の立地に関する個別基準 ・既存の安定型産業廃棄物最終処分場の敷地内であること。 |
・敷地の拡張は、既存の敷地に隣接した最小限の範囲であり、埋立地の拡張を伴うものではないこと。 4 施設の構造に関する個別基準 イ 安定型産業廃棄物を破砕するものであること。 ロ 安定型産業廃棄物を抽出することができる構造であること。 5 施設の維持管理に関する基準 イロ 残さ(篩下残さを含む。)及び粉じんは、設置者の廃棄物として管理型最終処分場に搬出するものであること。 ロ 抽出された安定型産業廃棄物は、全量埋め立てること。 ・最終処分場において、処理する廃棄物の種類の追加、処理方法の変更又は処理能力の増加がないこと。 ・最終処分場に比して生活環境への負荷が著しく増大しないこと(設置後、敷地境界線上における騒音及び振動を測定し、騒音基準及び振動基準を遵守すること)。 | ||
六 | 産業廃棄物の積替施設の | 1 対象となる施設 イ 廃電池類(乾電池(一次電池)・蓄電池(二次電池))、廃電球類(蛍光管・電球・水銀封入物)、廃機械器具類(電気機器・通信機器・遊技機器・什器類等)の積替施設 ロ 医療廃棄物等(感染性廃棄物・医療機材・衛生材料・薬品類)の積替施設 ハ 未使用建材(端材)の木くず、石膏ボード及び瓦くずニ 廃アスファルトコンクリートの積替施設 2 対象となる廃棄物の種類(イ及びロは特別管理廃棄物を含む) イ 汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず(対象廃棄物に限る。) ロ 感染性廃棄物、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず(対象廃棄物に限る。) ハ 木くず、ガラスくず、陶磁器くず(対象廃棄物に限る。)ニ がれき類(廃アスファルトコンクリートに限る。) ・廃棄物受入の基準及び再資源化の基準をあらかじめ定め、基準に適合できるものに限ること。 3 施設の構造に関する個別基準 イロ 密閉及び施錠並びに流出及び地下浸透が防止できる建屋内であること。 ハ 流出及び地下浸透が防止できる建屋内であること。 ニ 場内排水(洗浄水・地表水を含む。)を回収し排水処理できる油水分離槽等が設けられていること(廃棄物に触れることなく回収された雨水及び生活雑排水を除く。)。 4 施設の維持管理に関する個別基準 イロ 廃棄物及び容器が破損しない方法で積み替えること。特別管理廃棄物を扱う場合にあっては、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置すること。 ロ 車両及び施設並びに作業従事者の消毒を定期的に行い、記録すること。 ハ 容器貼付用ラベル(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月))の貼り付けられた容器(フレコンバッグ又はコンテナ)ごとに積み替えること(廃アスファルトコンクリートを除く。)。 ニ 屋外である場合は、場内排水(洗浄水・地表水を含む。)を回収し、油水分離槽等で排水処理すること(廃棄物に触れることなく回収された雨水及び生活雑排水を除く。)。 ・飛散及び流出の防止措置及び回収措置が確立していること。 ・廃棄物等の保管量は、平均的な排出量の7日分又は搬出車両1台分 |
新設 | ||
【B】 |
の積載量のいずれか少ない量を上限とすること。 ・運搬先(区間委託に関するものは処分先)において、廃棄物(封入物も含む。)を適正に処理、再生又は再利用が行えること。 | ||
七 | 既存の廃棄物処理施設等における処理する廃棄物等の種類の追加 【A、焼却施設はB】 | ・汚染土壌にあっては汚染土壌に含まれる特定有害物質の種類の追加であること。 ・特別管理廃棄物を追加する場合は、既に特別管理廃棄物を処理していること。 ・生活環境への負荷が著しく増大しない範囲での追加であること。 ・主要な設備若しくは処理方法の変更又は処理能力の増加がないこと。 ・保管能力は、当初保管量の2倍未満とすること(ただし、産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の八第一項第三号に規定する優良産業廃棄物処分業者をいう。)が産業廃棄物の廃プラスチック類を処分(埋立処分を除く。)又は再生のために保管する場合、当該廃プラスチック類の保管能力については、当初保管量にかかわらず、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量以下とすることができる。)。 |
【別表2】
規程第30条第3項第2号の規定に基づき、知事が定める場合
対象協議内容 【手続の省略パターン】 | 手続の省略の個別条件 | |
一 | 工業地域又は工業専用地域における廃棄物処理施設等の設置等 【B、焼却施設・最終処分場C】 | ・都市計画法の規定により定められた用途地域のうち、工業地域又は工業専用地域の区域に設置する廃棄物処理施設等であること。 ・対象となる廃棄物等の種類は、汚染土壌(揮発性を有する特定有害物質によるもの)、腐敗物(有機性の汚泥、動植物性残さ、動物系固形状不要物、動物のふん尿、動物の死体及びこれらを処分するために処理したもので、燃え殻及び固化物を除いたもの)を含まないこと。 |
二 | 移動式の中間処理施設 (焼却施設を除く。)の設置等 【B】 | ・処理を行う場所は、廃棄物等の発生現場内に限り、かつ、処理の終了後速やかに撤去できる構造であること。 ・処理を行う場所及び周辺の生活環境保全(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭の防止)のために、必要な設備が設置できるものであること。 |
三 | 生産活動施設の中間処理施設(焼却施設を除く。)への転用 【B】 | ・おおむね5年以上製造業に供している施設において、当該製造施設における原材料と同様の性状を有する廃棄物等を代替品として、従来と同等の製品を製造するものであること。 ・熱分解施設、乾燥施設、溶融施設、固形燃料化施設、発酵施設、蒸留施設又は特別管理廃棄物の中和施設の場合、1日あたりの処理能力が 1トン未満であること。 ・主要な設備の変更がないこと。 |
四 | 自己処理の廃棄物処理施設等の処理業への転用 【B、最終処分場C】 | ・自己処理施設において、従来の廃棄物等と同種の廃棄物等を、他人から受け入れて処理するものであること。 ・主要な設備若しくは処理方法の変更又は処理能力の増加がないこと。 ・保管能力は、当初保管量の2倍未満とすること(ただし、産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の八第一項第三号に規定する優良産業廃棄物処分業者をいう。以下この表において同じ。)が産業廃棄物の廃プラスチック類を処分(埋立処分を除く。)又は再生のために保管する場合、当該廃プラスチック類の保管能力については、当初保管量にかかわらず、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量以下とすることができる。)。 |
五 | 既存の中間処理施設の更新 【A、焼却施設B】 | ・既存の設備と同種であって、処理能力が1.1倍未満の設備と入替えるものであること(方式が異なる場合は該当しない。)。 ・設置の位置が、既存の敷地内の既存施設と同じ場所であること。 ・処理する廃棄物等の種類の追加、処理方法の変更、処理能力の増加、敷地の拡張又は建築物の新築若しくは改築がないこと。 ・保管能力は、当初保管量の2倍未満とすること(ただし、産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の廃プラスチック類を処分(埋立処分を除く。)又は再生のために保管する場合、当該廃プラスチック類の保管能力については、当初保管量にかかわらず、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量以下とすることができる。)。 |
六 | 既存の廃棄物処理施設等 (最終処分場を除く。)の変更 | ・設備の位置が、既存の敷地内であること。 ・処理方法の変更がないこと。 ・処理能力は、当初能力(日量)の2倍未満とすること。 |
【B、焼却施設C】 | ・敷地の拡張は、既存の敷地に隣接した最小限の範囲であること。 ・付帯設備の設置は、廃棄物処理施設等に接続されたものであること。 ・生活環境への負荷が著しく増大しない範囲での変更であること。 | |
七 | 既存の最終処分場の設置計画の変更 【C】 | ・埋立容量は、当初埋立容量の1.1倍未満とすること。 ・敷地の拡張は、既存の敷地に隣接した最小限の範囲であること。 ・埋立地の拡張を伴うものではないこと。 |
八 | クローズド型最終処分場の設置等 【C】 | ・埋立地を覆う屋根及び遮水工が設けられていること。 ・放流水の安全性が自然界に近いことが確認できる放流調整池を設けること。 ・放流調整池において植物の栽培及び魚類の飼育を行い、水質の安全性が自然界に近いことを確認できること。 |
九 | 既存の廃棄物処理施設等における廃棄物の保管能力の増加 【A】 | ・保管する品目が、腐敗物、特別管理廃棄物等でないこと。 ・保管能力は、当初保管量の2倍未満とすること(ただし、産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の廃プラスチック類を処分(埋立処分を除く。)又は再生のために保管する場合、当該廃プラスチック類の保管能力については、当初保管量にかかわらず、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量以下とすることができる。)。 |
【別表3】
規程第30条第3項第3号から第6号までの規定に基づき、知事が定める場合
対象協議内容 【手続の省略パターン】 | 手続の省略の個別条件 | |
一イ | 廃棄物処理施設等の設置者である法人の合併又は分割である場合 【A、個別条件を満たさない場合B】 | ・当該許可に係る法人が存続しない場合であること。 ・廃棄物処理施設等が、合併又は分割に係る契約又は協定に資産として計上されていること。 ・処理する廃棄物等の種類の追加、処理設備若しくは処理方法の変更、処理能力の増加、敷地の拡張又は建築物の新築若しくは改築がないこと。 |
一ロ | 廃棄物処理施設等の譲受け又は借受けである場合 【B】 | ・廃棄物処理施設等の譲受け又は借受けであること。 ・処理する廃棄物等の種類の追加、処理方法の変更、処理能力の増加、敷地の拡張又は建築物の新築若しくは改築がないこと。 |
一ハ | 既存施設における実験・実証である場合 【A】 | ・既存の廃棄物処理施設等又は製造業に供している施設であること。 ・製造業に供している施設における場合、従来の原材料と同種同等の廃棄物等を原材料とし、従来と同等の製品を製造するものであること。 ・主要な設備の変更を伴うものではないこと。 ・処理を行う場所及び周辺の生活環境保全(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭の防止)のために、必要な設備が設置できるものであること。 |
一ニ | 実証施設の新設 【B】 | ・処理を行う場所及び周辺の生活環境保全(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭の防止)のために、必要な設備が設置できるものであること。 ・実証試験が終了次第、速やかに現場から撤去できるものであること。 |
二イ | 石綿含有産業廃棄物の積替施設 【B】 | 1対象となる施設 ・中間処理施設に併設する石綿含有廃棄物の積替施設 2対象となる廃棄物の種類 ・石綿含有廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類であって、一般廃棄物を含む。) ・廃棄物の排出段階で既に分別作業が行われており、かつ、積替え後の運搬先が明確となっていて、そのままの状態で最終処分場や中間処理施設(溶融)等へ搬入することが可能なものであること。 3施設の構造の個別基準 ・石綿含有廃棄物の飛散を防止できる建屋内で、積替え作業が行うことができ、石綿含有廃棄物を全て格納できる施設とする。 ・石綿含有廃棄物がその他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける、専用のコンテナを設置する等、必要な措置を講じること。 ・石綿含有廃棄物が飛散するおそれがないように湿潤化するための集じん設備及び湿潤設備を設けること。 4施設の維持管理の個別基準 ・集じん設備を適切に稼動させ、必要に応じて湿潤設備を稼働させるなど、周辺の生活環境に粉じんによる被害が生じないようにすること。 ・石綿含有廃棄物とその他の廃棄物の分別作業を行わないこと。フレコンバッグ等の梱包から取り出さないこと。 ・廃棄物の積替え作業は、建屋内で行うこと。 ・保管量は、平均的な搬出量の7日分を超えない必要最低限の量とし、飛散・流出等がないよう適切な保管方法をとること。 ・車両出入り口等の開口部は、常時開放したままとしないこと。 |
・集じん機により集められた廃棄物は、廃石綿として排出すること。 ・敷地境界線上における石綿を定期的に測定すること。 | ||
二ロ | PCB廃棄物の積替施設 【B】 | 1対象となる施設 ・PCB廃棄物の積替施設(北海道PCB廃棄物処理事業として日本環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の処理施設への運送を行う際に、鉄道コンテナへ積み替える施設に限る。) 2対象となる廃棄物の種類 ・PCB廃棄物(北海道処理事業で処理されるものであり、JESC Oの処理施設への搬入計画により、その運送経路、搬入スケジュールが決定されているものに限る。) 3施設の構造の個別基準 ・密閉及び施錠並びにPCB廃棄物の流出及び地下浸透が防止できる建屋内であること。ただし、消防法等他法令の規制により建屋内に保管することができない場合は、鉄道コンテナに保管すること。 ・危険物に該当するPCB廃棄物に係る消防法又は市町村が条例等で定めている技術上の基準に適合していること。 ・鉄道コンテナへの積替えを的確に行えるフォークリフト等の機材が装備されていること。 4施設の維持管理の個別基準 ・安全管理が適正に行われるように安全管理責任者を選定し、その者又はその職務を代行する者が立ち会うこと。 ・消防法等他法令等の規制により建屋内に保管することができない場合を除いて、廃棄物の積替え作業は、全て建屋内で行うこと。 ・PCB廃棄物は運搬容器に収納した状態で積替え施設に持ち込み、運搬容器から取り出さずに鉄道コンテナに積み込むこと。 ・積替作業の手順書を作成し、事故の発生を防止するとともに緊急時に対応できる体制を図ること。 ・保管量は処理施設への搬入計画により決められた量とし、飛散・流出等がないよう適切な保管方法をとること。 ・建屋内に保管する場合は、車輌や作業者の出入庫以外は扉を閉じた状態で作業を行うこと。 |
三 | 国・地方公共団体が出資する場合、民間の資金・経営能力・技術的能力を活用し公共サービスを提供できる事業の場合 【C】 | ・国又は地方公共団体が設置するものではないこと。 ・地方公共団体が関与する場合、地方議会の承認が得られた計画であること。 ・一般廃棄物及び産業廃棄物を処理する計画であること。 ・事業用地に関する所有権のすべてを取得する予定であること。 ・他の基準より引き上げ、独自に定めるものとする。 |
四 | 環境影響評価法に規定する対象事業又は群馬県環境影響評価条例に規定する対象事業の場合 【C】 | ・埋立処分面積が8ヘクタール以上の最終処分場又は、1時間当たりの処理能力が6トン以上(配慮地域内にあっては、1時間当たりの処理能力が2.4トン以上)である焼却施設であること。 ・事業用地に関する所有権のすべてを取得する予定であること。 ・他の基準より引き上げ、独自に定めるものとする。 |
【別表4】
手続省略パターン
条 文 | 事前協議手続の内容 | 手続の省略パターン | |||
A | B | C | |||
第三章 | 第十二条 | 現地調査※ 1 | |||
第十三条 | 事前協議に係る公告及び縦覧 | 省略可 | 省略可 | ||
第十四条 | 説明会の開催 | 省略可 | 省略可 | ||
第十五条 | 説明会の報告 | 省略可 | 省略可 | ||
第十六条 | 周辺地域住民等の意見書の提出 | 省略可 | 省略可 | ||
第四章 | 第十七条 | 周辺地域住民等の意見書の提示 | 省略可 | 省略可 | |
第十八条 | 技術指導等 | 省略可 | |||
第十九条 | 協議者による見解書の提出 | 省略可 | |||
第二十条 | 見解書に係る公告及び縦覧 関係市町村長による見解書に対する意見書の提出※ 2 | 省略可 | 省略可 | ||
第二十一条 | 調整指示 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | |
第二十二条 | 合意書の提出※ 3 | 省略可 | 省略可 | 省略可 | |
第二十三条 | 生活環境保全協定の締結等 | 省略可 | 省略可 | ||
備 考 1 移動式の廃棄物処理施設等にあっては、県内の駐機場(予定地を含む。)を現地調査の場所とする。 2 一般廃棄物処理施設について、法第15条の2の5に規定する特例の対象となる場合及び産業廃棄物の処理施設として設置する場合( 当該一般廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物と同様の性状を有する産業廃棄物を当該一般廃棄物の処理方法と同様の処理方法で処理する場合に限る。) を除き、第二十条「関係市町村長による見解書に対する意見書の提出」の手続の省略は行わないこととする。 3 別表2「九 既存の廃棄物処理施設等における廃棄物の保管能力の増加」に規定する場合を除き、廃棄物処理施設等の敷地及び拡張しようとする範囲の敷地については、第二十二条「合意書の提出」の手続の省略は行わないこととする。 4 第二十七条「設置等承認申請書の提出等」の手続の省略は、廃棄物処理施設等の許可を要しない 設置等であって、周辺地域の生活環境への影響の程度を判断して個別に決定するものとする。 |