Contract
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資規程
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資に係る業務については、以下のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款に基づき適切に処理するものとする。
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款
第1条(趣旨)
この約款は、投資信託(投資信託総合取引規定第1条に定める「投資信託」をいいます。)に関する取引のうち、お客様が別途締結される当組合を代理金融機関とする三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「投資一任業者」といいます。)の投資一任契約(以下「投資一任契約」といいます。)にかかる運用(以下「当該運用」といいます。)で使用される三菱UFJアセットマネジメント株式会社の「国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」受益権(以下「MRF」といいます。)に関するお客様と当組合との間の累積投資に関する取決めです。当組合は、この約款に従ってMRFの累積投資契約(以下
「本契約」といいます。)をお客様と締結します。
2 この約款に別段の定めがないときは、MRFの目論見書、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定の定めによるものとします。
第2条(申込方法)
お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。
2 当組合が当該申込みを承諾することにより契約が締結されたものとします。
第3条(ご入金)
お客様が、投資一任契約にかかる契約金額(当初契約金額のほか増額の契約金額を含みます。)を指定貯金口座(投資信託総合取引規定第6条に定める指定口座をいいます。以下同様。)に入金された場合、当組合は指定貯金口座から契約金額を払い出し、お客様の投信口座においてMRFの買付をお客様のために行います。
2 なお、お客様が、投資一任契約にかかる契約金額を指定貯金口座に入金される場合、投資一任運用開始日から起算して6営業日前までに当該払込金をお客様の指定貯金口座において当組合が確認し、所定の手続きを経たものに限り、投信口座においてMRFの取得申込みをお客様のために行います。
3 お客様の取引状況等によっては、本条の定めと異なる取扱をする場合があります。
第4条(MRFの自動取得)
投資一任契約に基づく投資信託受益xxの取引等により、当組合は、MRFを目論見書の定めに従って遅滞なくお客様の投信口座においてお客様のために取得します。
2 MRF取得に際してお客様にMRFの目論見書を提示する場合は、投資一任契約に基づく投資対象の説明として行うものであり、お客様が直接MRFを取得することを目的に行われるものではありません。
3 お客様の取引状況等によっては、本条の定めと異なる取扱をする場合があります。
第5条(MRFの自動換金)
投資一任契約に基づく投資信託受益xxの取引等により、金銭の払込が必要となる場合は、当組合は、払込期日の前営業日にMRFの換金をお客様のために行います。
2 お客様の取引状況等によっては、本条の定めと異なる取扱をする場合があります。
第6条(MRFの管理)
投資一任契約にかかるお客様のMRFは、「社債、株式等の振替に関する法律」および、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づいて管理いたします。
第7条(収益分配金の再投資)
前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します。
第8条(返還)
当組合は、投資一任契約の期間満了、解約または減額変更のご請求に伴い、お客様のMRFを換金のうえ、その代金を指定貯金口座に入金することにより返還します。
2 MRFの返還の対象は、投資一任財産の全部解約の場合を除き、元本部分のみであり、収益分配金の返還はありません。
第9条(解約)
本契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項もしくは第2項、または次の各号のいずれかに該当した場合には、解約されるものとします。
① 投資一任契約の期間満了、解約に伴いすべての投資一任財産を返還する場合
② 投資対象のMRFが償還された場合
③ やむを得ない事由により、当組合が本契約の解約を申し出た場合
2 本契約が解約されたとき、当組合は、遅滞なく保管中のMRFを前条に準じて取扱店において、お客様に返還します。
第 10 条(その他)
当組合は、本契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 当組合は、投資信託総合取引規定第8条各号、または次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① お届出の印鑑の押印された当組合所定の申込書によって、この約款に基づくMRFを返還した場合
② 返還のお申出が当組合所定の手続を経なかったためこの約款に基づくMRFの返還をしなかった場合
③ 天災地変その他不可抗力により、この約款に基づくMRFの取得、またはMRFもしくはその収益分配金の返還が遅延した場合
第 11 条(MRFの変更)
投資対象とするMRFは、お客様から投資一任業者が委任された投資一任権限による指図をもって、他の MRFに変更されることがあります。
第 12 条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条(約款の変更)
この約款は、民法に定める定型約款に該当します。この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
(実施日)
この規程は、2023 年 10 月 1 日から実施する。