Contract
様式第1
共同研究申込書
平成 年 月 日
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 理事長 様
(企業の所在地)
( 企業の名称)
( 代表者氏名) 印
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター共同研究実施規則を承知の上、共同研究を下記のとおり申し込みます。
記
共同研究テーマ | ||||||||||||
共同研究期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 年 | 月 | 日 | ||||
共同研究の目的、必 要 性 及 び 研 究 の x x | ||||||||||||
期待される効果 | ||||||||||||
役割分担 | セ ン タ ー | |||||||||||
申込者 | ||||||||||||
共同研究担当者 | 区 | 分 | 氏 | 名 | 役職 | 専門分野 | 備考 | |||||
実施担当者 | (連絡先) | |||||||||||
研究責任者 |
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そ | の | 他 |
| (センターへの派遣者は備考欄に派遣と記入) | ||||||||
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|
※必ず会社概要を添付すること。
様式第2
共同研究計画書
年 月 日
研究テーマ | |
研究開発の目標 | |
研究開発の内容 | |
活用する技術シーズ・知見 | |
研究開発項目(サブテーマ)と共同研究の役割分担 | |
経費の負担 | 申込者の負担額 円 そのうちセンターへ提供する額 円 |
様式第3
共 同 研 究 標 準 契 約 書
※ この標準契約書は、あくまでも標準的な契約書の様式を示したものであり、実際の契約に当たっては、相手方との協議内容に応じて、条項の追加、削除及び修正を行うこと。
1 研究の名称 ○○○○○共同研究
2 研究の実施場所
ケース1 鳥取県○○市ほかケース2
甲の施設等 | |
乙の施設等 |
3 研究期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4 費用分担
区 分 | 金 額 |
総額 | 円 |
甲 | 円 |
乙 | 円 (上記のうちセンターへ提供する額 円) |
上記について、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな共同研究契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0x0x
印
甲 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター理事長
印
住 所
乙 氏 名
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする共同研究契約をいう。)を履行しなければならない。
2 この契約書に定める契約、確認、同意、指定、決定、申出、許諾及び承諾は、書面により行わなければならない。
(定 義)
第2条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)及び商標登録出願により生じた権利
(5) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権並びにプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権
(6) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(以下「回路配置利用xx」という。)
(7) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び出願者の名義
(8) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(9) 外国における第1号から前号までに掲げる権利に相当する権利
(10) その他第1号から前号までに掲げる権利に相当するもの
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについてはその対象となる標章、品種登録等に係る権利の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において「実施」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する実施、商標法に規定する使用、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する利用、著作xxに規定する複製及び頒布並びにノウハウの使用をいう。
4 この契約書において「専用実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権、プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施する権利並びにノウハウを独占的に使用する権利をいう。
5 この契約書において「通常実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権、プログラム等の著作権に係る著作物について実施する権利並びにノウハウを使用する権利をいう。
(知的財産権の帰属等)
第3条 甲及び乙は、本共同研究において発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)については、xxx乙に所属する職員が相手方に所属する職員の関与を得ることなく独自に行った発明等(以下「独自発明等」という。)にあってはそれぞれ単独所有とし、甲又は乙それぞれに所属する職員が共同で行った発明等にあっては、双方の費用分担及び発明等に対する貢献度を踏まえて共有するものとする。
2 甲及び乙は、前項の規定により共有するxx的財産権(以下「共有知的財産権」という。)に係る双
方の持分その他必要な事項を定めた知的財産権の持分等に関する契約(以下「知的財産権持分契約」という。)を別途締結するものとする。
(単独所有する発明等の出願等)
第4条 甲及び乙は、独自発明等に係るxx的財産権(以下「単独所有知的財産権」という。)について出願等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び種苗法の規定に基づく出願、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び著作xxの規定に基づく申請並びに公表をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該独自発明等を行った研究者が当該独自発明等を単独で行ったことについて、相手方から確認を得なければならない。
(共同出願等)
第5条 甲及び乙は、共有知的財産権に係る出願等をしようとするときは、共同で出願等を行うこととし、次に掲げる事項を知的財産持分契約で定めるものとする。
(1) 共有知的財産権のうちノウハウに該当するもの及び当該ノウハウを秘匿すべき期間
(2) 出願等に係る手続及び費用の支払方法
(優先的実施権)
第6条 甲は、共同研究の結果生じた発明等であって、甲が所有する単独知的財産権及び共有知的財産権(以下「甲関係知的財産権」という。)について、xxx乙が甲の同意を得て指定する者に限り、共同研究の終了した日の翌日から起算して5年を超えない期間内において優先的に実施させることができる。
2 甲は、前項の規定による甲関係知的財産権を優先的に実施することができる権利(以下「優先的実施権」という。)の付与及び当該付与の期間の決定については、共有知的財産権にあっては知的財産権持分契約を締結する際に、甲が所有する単独所有知的財産権にあっては第4条の規定による出願等の確認の際に行うものとする。ただし、当該知的財産権持分契約の締結後又は当該出願等の確認後においても、甲の業務に支障がないときは、甲及び乙の協議により、当該優先的実施権の付与の決定が行えるものとし、その期間は、当該付与の日から甲及び乙の協議により決定する期間を経過する日までの間とする。
3 甲は、優先的実施権の付与を受けた者から、優先的実施権の付与期間を延長したい旨の申出があったときは、甲の業務に支障がなく、かつ、次条第1項各号のいずれかに該当しない場合に限り、期間延長を許諾するものとする。この場合において、xx的実施権の付与期間を延長する期間は、甲が優先的実施権の付与を受けた者と協議の上、定めるものとする。
(優先的実施権の付与の中止)
第7条 甲は、前条の規定により甲関係知的財産権を優先実施させた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該甲関係知的財産権に係る優先的実施権の付与を中止する。
(1) 前条に規定する優先的実施の期間中、乙又は乙が甲の同意を得て指定する者が、当該甲関係知的財産権を正当な理由なく実施しないとき。
(2) 乙又は乙が甲の同意を得て指定する者が、当該甲関係知的財産権を優先的に実施することが、公共の利益を著しく損なうと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により当該甲関係知的財産権に係る優先的実施権の付与を中止しようとするときは、その理由を事前に乙に通知するものとする。
(知的財産権の取得費用等)
第8条 甲及び乙は、共有知的財産権について、その持分に応じて取得及び維持保全の手続に係る費用
(以下「取得費用等」という。)を、それぞれ負担するものとする。
2 乙又は乙が甲の同意を得て指定する者が、共有又は甲が所有する単独所有知的財産権に係る優先的実施権の付与を第6条第1項及び第2項の規定により受けた場合、乙は当該優先的実施権の付与の日
から当該付与期間が終了するまでの間に発生する当該知的財産権の取得費用等の全額を負担するものとする。
(実施の許諾等)
第9条 乙は、知的財産権を実施しようとするとき(第6条の規定により甲が乙に対して優先的実施権を付与する場合を含む。)は、別途甲と実施契約を締結し、当該実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
2 甲は、共有知的財産権について、乙若しくは乙が甲の同意を得て指定する者以外のものに対して、自らの持分を譲渡し、若しくはそれを目的とする質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとするときは、その旨を事前に乙に通知し、乙の承諾を得なければならない。
3 乙は、共有知的財産権について、第三者に対して、自らの持分を譲渡し、若しくはそれを目的とする質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとするときは、その旨を事前に甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
4 前2項の場合における実施料は、甲及び乙がその都度協議して決定する。
(知的財産権の放棄)
第10条 甲又は乙は、共有知的財産権の自らの持分を放棄しようとするときは、あらかじめ相手方に通知するものとする。
(著作者人格権)
第11条 甲及び乙は、共同研究において共有するプログラム等が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者に対して、著作xxに規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
(秘密の保持)
第12条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方から提供された共同研究に関する技術情報(資料、サンプル、次条に規定する文書及び第14条の確認により得られる情報を含み、提供の際に相手方が秘密として指定したものに限る。)を共同研究の目的以外に使用せず、秘密に保持するとともに、第三者に提供し、開示し、及び漏洩してはならない。ただし、提供を受けた後に第三者から秘密保持義務を課せられることなく適法に取得したもの及び第三者に提供することについてあらかじめ相手方の承諾を得たものについてはこの限りでない。
2 甲及び乙は、それぞれが使用する研究者その他の者について、前項の規定を遵守させなければならない。当該者が甲又は乙に帰属しなくなった後についても同様とする。
(技術知識等)
第13条 乙は、甲が必要と認めて特に指定したときは、共同研究の結果得た技術上の知識を、精密な文書として、甲に提出するものとする。
(研究途上の実績の確認)
第14条 甲及び乙は、共同研究の途上において、相手方から共同研究の実績の確認の申出があった場合は、必要に応じてこれに応じるものとする。
(研究成果のとりまとめ)
第15x xxx乙は、共同研究終了後、速やかにその研究成果をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第16条 甲及び乙は、共同研究の実施期間中において共同研究の成果を相手方以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方と協議し、第4条の規定による確認及び第5条の規定による共同出
願の手続を執らなければならない。
2 甲及び乙は、共同研究の実施期間終了後において共同研究の成果を公表しようとするときは、相手方に事前に公表の時期、内容、方法等を通知し、第4条の規定による確認及び第5条の規定による共同出願の手続を執らなければならない。この場合において、相手方から業務上の支障等により、研究成果を公表しないよう申入れがあり、甲乙協議が整ったときは、甲及び乙は、相手方の利害に関係がある事項について、その成果を公表しないことができる。
(費用分担の変更方法)
第17条 費用分担の変更については、甲乙協議して定める。
(共同研究の中止)
第18条 甲及び乙は、前条の協議が整わないとき、又は天災その他やむを得ない理由により共同研究の継続が困難となったときは、甲乙協議の上、これを中止することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による共同研究の中止により損害が生じた場合であっても、乙又は甲が受けた一切の損害について賠償する責めを負わない。
(研究者の派遣)
第19条 甲及び乙は、相手方の同意を得て研究者を相互に派遣することができる。
2 前項の規定に基づき派遣された者については、第12条、次条及び第22条の規定を遵守しなければならない。
(注) 派遣しない場合は、「第19条 削除」とする。
(研究者の遵守事項)
第20条 甲又は乙は、それぞれの研究者が相手方の設備等を使用するとき、相手方の規程及び指示に従うために必要な措置を取らなければならない。
(設備等の持ち込み等)
第21条 乙は、甲の同意を得て、共同研究を行うために必要な設備及び原材料等を甲の施設等へ持ち込み、使用することができる。
2 乙は、共同研究終了後、甲の指示に従い、前項の規定により持ち込んだ設備及び原材料等を甲の施設等から撤去しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、共同研究終了後、甲の同意を得て、第1項の規定により甲の施設等へ持ち込んだ設備及び原材料等を甲に寄付することができる。
(損害賠償等)
第22条 共同研究の期間中、甲又は乙の研究者が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
2 共同研究の期間中、甲又は乙の研究者の故意又は重大な過失により乙若しくは甲又は第三者に損害を与えたときは、甲又は乙がその損害を賠償しなければならない。
(契約有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、頭書に規定する研究期間の初日から第15条に規定する研究成果の取りまとめの完了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第5条から第11条までの規定は、これらの規定に定めるxx的財産権の権利存続期間中は有効とし、第4条、第21条第3項及び前条の規定は本契約終了後1年間有効とし、第12条、第13条及び第16条の規定は本契約終了後5年間有効とする。
(契約の解除)
第24条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反した場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、契約を解除した者は、契約に違反した者に当該解除による損害が生じたときであっても、当該損害の一切について賠償する責めを負わない。
(合意管轄裁判所)
第25条 この契約に関する訴えは、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(補則)
第26条 この契約で定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議して定める。
仕 様 書
共同研究テーマ | |
共同研究の目的、必 要 性 及 び 研 究 の x x | |
期待される効果 |
役割分担 | 甲 | |
乙 |
甲 | 区 | 分 | 氏 | 名 | 役職 | 専門分野 | 備考 |
研究実施者 | |||||||
事務担当者 | |||||||
乙 | 研究実施者 | ||||||
事務担当者 | |||||||
(注) 研究実施者のうち、研究責任者については、備考欄に「研究責任者」と記入すること。