卒 FIT 太陽光発電設備からの電力買取に関する契約約款
卒 FIT xxx発電設備からの電力買取に関する契約約款
(GPP 卒 FIT 買取プラン)
<東京電力パワーグリッド社株式会社管内>
2020 年 2 月 1 日 実施
グリーンピープルズパワー株式会社
⽬次
I. 総則 1
1. 適⽤ 1
2. 定義 1
3. 単位及び端数処理 2
4. 本約款の変更 2
5. 実施細⽬等 3
II. 契約 3
6. 買取契約の要件 3
7. 買取契約の申込み 4
8. 買取契約の成⽴及び契約期間 4
9. 電気⽅式または標準周波数等 4
10. 買取契約の単位 4
11. 買取の開始 4
12. 承諾の限界 4
13. 契約書の作成 5
III. 買取料⾦の計算及び⽀払い 5
14. 買取料⾦ 5
15. 料⾦の適⽤開始の時期 5
16. 料⾦の算定期間 5
17. 買取電⼒量の計量 5
18. 買取料⾦の⽀払条件等 5
IV. 電⼒買取 5
19. 適正契約の保持 5
20. 電⼒買取にともなうお客さまの協⼒ 6
21. 電⼒買取の停⽌または制限もしくは中⽌ 6
22. 買取停⽌の解除 7
23. 損害賠償 7
24. 設備の賠償 7
V. 買取契約の変更及び終了 8
25. 買取契約の変更 8
26. 買取契約の終了 8
27. 解約等 8
28. 買取契約終了後の債権債務関係 9
VI. ⼯事費負担⾦等相当額 9
29. 受電⽅法および⼯事 9
30. ⼯事費負担⾦等相当額 9
31. ⼯事費負担⾦等相当額の申受け及び精算等 9
VII. その他 9
32. 秘密保持 9
33. お客さまに係る個⼈情報の利⽤ 10
34. 反社会的勢⼒との取引排除 10
35. その他 11
36. 管轄裁判所 11
37. 本約款の実施期⽇ 11
別表 12
I. 総則
1. 適用
(1) この「xxx発電からの電力買取(GPP 卒 FIT 買取プラン)に関する契約約款」(以下「本約款」といいます。)は、当社がお客さまから、xxx発電設備で作った電気のうち自家消費分を差し引いた余剰電力(以下「買取電力」といいます。)を買取るときの契約(以下「買取契約」といいます。)の条件を定めたものです。なお、当該発電設備は系統連系しているものとし、当社は一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して電力を買取ります。
(2) 本約款は、東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県および静岡県〔富士川以東〕)に適用いたします。ただし、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改正を含み、以下単に「電気事業法」といいます。) 第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
(3) 本約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 9 条第 1 項に定める認定を受けたxxx発電設備には適用いたしません。
2. 定義
次の言葉は、本約款において、それぞれ次の意味で使用します。
• xxx発電設備:xxxをエネルギー源として発電する設備(出力 10kW未満)及びその付属設備をいいます。
• お客さま:xxx発電設備により電気を発電する者をいいます。
• 一般送配電事業者:電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者のことで、本約款においては東京電力パワーグリッドをいいます。
• 託送供給等約款:電気事業法第 18 条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
• 買取電力:お客さまから、xxx発電設備で作った電気のうち自家消費分を差し引いて当社に供給する余剰電力をいいます。
• 買取電力量:お客さまが当該発電設備において発電した電気のうち、当社に供給する電力量をいいます。
• 設備 ID:当該発電設備に事業計画の認定時に割り振られたIDをいいます。
• 発電出力:当該発電設備の定格発電出力をいい、本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
• 発電バランシンググループ(発電 BG):託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電
事業者において設定するものをいいます。
• 非化石価値:「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の非化石電源比率算定時に計上できる価値及びこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
• 給電指令:当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
• 消費税等相当額:消費税法の規定により課される消費税、及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
• 検針日:一般送配電事業者が発電場所に設置する計量器の検針を実際におこなう日または検針をおこなったものとされる日をいいます。
• 系統連系:一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に電気的に接続している状態をいいます。
• 接続契約:当該発電設備を一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
• 受給設備:一般送配電事業者がxxx発電設備で発電された電力を受電 し、または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
• 併設設備:お客さまが一般送配電事業者の電力系統に連携する自家用発電
設備等のうち、xxx発電設備以外のものをいいます。
• 電気供給契約:その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気供給契約をいい、お客さまと当社または他の小売電気事業者との間で別に締結します。
• 発電場所:当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
3. 単位及び端数処理
(1) 本約款において、買取料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとします。
① 発電出力の単位は 0.1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます。
② 買取電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
③ 料金、その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
4. 本約款の変更
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、本約款を変更することがありま す。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力
発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「電磁的方法等」といいます。) により周知することとします。この周知が行われ効力発生時期が到来した場合には、お客さまの所有するxxx発電設備が発電する再生可能エネルギー電気の供給を受け
るにあたり、当社とお客さまが遵守する事項は、変更後の「xxx発電からの電力買取に関する契約約款」によります。
① 託送供給等約款及びその他の供給条件の変更により、この本約款の変更が必要な場合
② 法令、条例、規制等の制定または改廃により、本約款の変更が必要な場合
③ 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合
④ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、本約款の変更が必要な場合
⑤ 電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、本約款の変更が必要な場合
⑥ その他当社が必要と判断した場合
5. 実施細目等
(1) 本約款に定めのない事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約
6. 買取契約の要件
(1) お客さまが当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
① 当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
② 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
③ 一般送配電事業者からの給電指令に従うこと。
④ 託送供給等約款におけるお客さま(発電者)に関する事項について、遵守すること。
⑤ 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項及び系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
⑥ 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電 BG に属していただくこと。
⑦ 一般送配電事業者の電力量計により、買電量が計量できること。
⑧ 電力買取の実施に際し、配線工事等の別途工事を行う場合等の当該工事に係る費用はお客さまにご負担いただくことを承諾していただくこと。
⑨ 買取単価および支払い方法は別表の通りとします。ただし買取単価は 1 年毎に見直すものとし、当社はお客さまの了解なく単価を変更することがあります。
⑩ 電気供給契約を当社からうけていただくこと。
7. 買取契約の申込み
(1) お客さまが、新たに当社との 買取契約を希望される場合は、予め本約款等を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
① お客さま(発電者)の名称及び連絡先等
② 発電場所
③ 受電地点特定番号
④ 発電出力
⑤ 設備ID
⑥ 当該発電設備の概要
⑦ 買取開始希望日
⑧ その他当社が必要と判断した事項
8. 買取契約の成立及び契約期間
(1) 本契約は、当社が、お客様に対して契約成立を通知する書面を発した日に、当社がお客様の申込みを承諾したものとして成立いたします。
(2) 契約期間は、原則として買取契約を開始した日から、10 年を経過して最初に到来する検針日の前日までといたします。
(3) 当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の1ヶ月前までに契約の終了または変更の申出がない場合は、買取契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
9. 電気方式または標準周波数等
(1) 電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、お客さま(発電者)と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
10. 買取契約の単位
(1) 当社は、原則として1発電場所につき1買取契約を結びます。
11. 買取の開始
(1) 当社は、お客さまの買取契約の申込みを承諾したときには、お客さまとの協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の検針日といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、その他のやむを得ない理由によって、予め定めた買取開始日に電気を買取できないことがあります。そのような場合には、あらためてお客さま及び一般送配電事業者と協議のうえ、買取開始日を定めて電気を買取いたします。
12. 承諾の限界
(1) 当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、お客
さまの発電設備の状況や債務の支払状況、その他当社所定の審査によって、買取契約の申込の全部または一部をお断りすることがあります。
13. 契約書の作成
(1) 特別の事情のある場合で、お客さままたは当社が必要とする時は、電力買取に関する必要な事項について買取契約書を作成します。
III. 買取料金の計算及び支払い
14. 買取料金
(1) 買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」として、当月の買取電力量に、「別表」に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には消費税等相当額を含むものといたします。
15. 料金の適用開始の時期
(1) 買取料金は買取開始日から適用します。
16. 料金の算定期間
(1) 買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、電力買取開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から買取契約終了日の前日までの期間といたします。
17. 買取電力量の計量
(1) 買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当社は当該検針の結果を一般送配電事業者から受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、お客さまは、すみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の買取電力量は、お客さまと当社との協議をふまえ、当社と一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
18. 買取料金の支払条件等
(1) 買取料金の支払方法及び支払期日は「別表」に定めるとおりといたします。
IV. 電力買取
19. 適正契約の保持
(1) 当社は、お客さまとの買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認めら
れる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更していただきま す。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって買取契約を変更することができるものとし、当社が適正と判断する方法で料金の精算を行うことができるものとします。
20. 電力買取にともなうお客さまの協力
(1) 当社は、必要に応じて一般送配電事業者からお客さまの当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査等のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることができるものとし、お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、お客さまは正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(4) 次の場合には、その旨をお客さまからすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ) 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(5) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合及び物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合に は、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
21. 電力買取の停止または制限もしくは中止
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、当社は電力買取を停止することがあります。
イ) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷または亡失して、当社または所轄の送配電事業所に重大な損害を与えた場合
ハ) 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ) その他託送供給等約款に反した場合
(2) 前項に定めるほか、次のいずれかにより、託送供給等約款に基づく給電指令の実施等により託送供給等を停止した場合、当社と一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給が停止された場合等には、当社は電力買取を制限または中止することがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ) 非常変災の場合
ニ) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(3) お客さまが当社と締結している電気供給契約にもとづき当社が電気の供給を停止した場合、当社は電力買取を停止することがあります。
22. 買取停止の解除
(1) 「21.電力買取の停止または制限もしくは中止」によって電力買取を停止した場合で、その理由となった事実が解消され、かつお客さまから当社に対してその旨の通知がされた場合には、電力買取停止の理由となった事実が解消されたことが当社において確認できたときに、当社は速やかに電力買取を再開します。
23. 損害賠償
(1) お客さまが電力買取にともない、当社または第三者に対し、お客さまの責めとなる理由により損害を与えたときは、お客さまは賠償の責任を負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延、「21.電力買取の停止または制限もしくは中止」、
「26.買取契約の終了」または「27.解約等」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) お客さまが漏電その他の事故により受けた損害につて、当該事故について当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責任を負いません。
(5) その他、当社の責めとならない理由により生じたお客さまの損害については、当社は、賠償の責任を負いません。
24. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その発電場所内の一般送配電事業者
の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
V. 買取契約の変更及び終了
25. 買取契約の変更
(1) お客さまが、当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合に は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが買取契約の変更を希望される場合には、「Ⅱ.契約」の定めに準ずるものといたします。
(3) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合 は、名義変更の手続きによることができます。
26. 買取契約の終了
(1) お客さまが買取契約を終了しようとされる場合は、予めその希望する終了希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ) 当社または一般送配電事業者は、お客さまの発電設備または一般送配電事業者の供給設備において、電力買取を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
ロ) 当社との買取契約を終了させ、他の小売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃止日は、お客さまが新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の買取開始日と同一の日とします。
(2) 買取契約は、「27.解約等」及び次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に消滅します。
イ) 当社がお客さまの廃止通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約が終了したものとします。
ロ) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により、お客さまが通知した終了期日に買取を終了させるための処置ができない場合は、買取契約は買取を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
27. 解約等
(1) 「21.電力買取の停止または制限もしくは中止」によって電力買取を停止されたお客さまが、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は買取契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ) お客さまが、本約款またはほか✰買取契約(すでに終了しているも✰を含みます) によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ロ) 当該発電設備✰更新等について適切な申込みをされない場合等「19.適正契約✰保持」によって買取契約が不適正と認められる場合で、お客さまが当社✰定めた期日までに必要となる手続きを行なわない場合または適正な契約変更に応じない場合
ハ) そ✰他本約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本約款に反した場合
28. 買取契約終了後✰債権債務関係
(1) 買取契約期間中✰買取料金そ✰他✰債権債務は、買取契約✰終了によっては消滅しません。
VI. 工事費負担金等相当額
29. 受電方法および工事
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、当社がお客さまから受電する場合✰方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるも✰といたします。
30. 工事費負担金等相当額
(1) 電力買取✰開始または買取契約✰変更等にともない一般送配電事業者✰供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等✰請求がなされたときは、当社は、そ✰工事費等に相当する金額(以下、「工事費負担金等相当額」といいます。)をお客さまから申し受けます。
31. 工事費負担金等相当額✰申受け及び精算等
(1) 当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、お客さまとすみやかに工事費負担金相当額を精算するも✰といたします。
VII. そ✰他
32. 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して、内容に関連する書類の⼀切を含め、相⼿⽅の了解を得た場合を除き第三者に開⽰しないものといたします。
(2) 前項の規定に関わらず、次の各事項に関する情報は、相⼿⽅の了解を得ずに第三者に情報を提⽰することができるものといたします。
イ) 当社と当該電⼒会社との間における発電量調整供給契約の締結または実施のために必要な情報
ロ) 本契約、特定卸供給契約または発電量調整供給契約に関連して必要とな
る⼿続きのために必要な情報
ハ) 法令上の根拠に基づき開⽰の対象となった情報
ニ) 公的機関からの正当な権限及び⽬的による開⽰要請の対象となった情報
(3) (1)の規定にかかわらず、あらかじめ限定的に情報を開⽰する必要性がある場合は、その対象と情報開⽰の範囲を別途書⾯により定めることといたします。
(4) 本条に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものといたします。
33. お客さまに係る個人情報✰利用
(1) 当社は、お客さま✰氏名、名称、電話番号、住所、当該発電設備✰情報
(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情 報」といいます。) ✰取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ホームページ等において掲示します。
(2) 当社はお客さまに係る個人情報について、今後✰電力買取業務そ✰他関連する業務✰健全な運営またはお客さま✰利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項✰定めによるほか、当社はお客さまに係る個人情報について、「個人情報✰取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合がありま す。
34. 反社会的勢力と✰取引排除
(1) 当社およびお客さまは、次✰各号について表明し、保証するも✰といたします。
イ) 自己、自社、自社✰役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をい う。) もしくは実質的に経営関与する者、または自社✰株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者等」という。) が、本契約✰締結交渉開始時から本契約✰履行完了時まで✰間✰いつ✰時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはそ✰関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団 そ✰他✰反社会勢力またはそ✰所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。) に該当しないこと。
ロ) 各当時者等が、本契約✰締結交渉開始時から本契約✰履行完了時まで✰間✰いつ✰時点においても、自己、自社もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または、第三者に 損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ) 各当事者等が、本契約✰締結交渉開始時から本契約✰履行完了時まで✰間✰いつ✰時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与する など✰関与をしていると認められる関係を有
していないこと。
ニ) 各当事者が本契約✰締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社およびお客さまは、本契約✰申し込み✰時から本契約が終了する時まで✰間✰いつ✰時点においても、自らまたは第三者をして、次✰いずれかに該当する行為を行わないことを確約することといたします。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者✰信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者✰業務を妨害する行為
ホ) そ✰他前各号に準ずる行為
35. そ✰他
(1) 本約款に定め✰ない事項、または、本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客さま、および当社は誠意をもって協議し、そ✰処理にあたるも✰とします。
36. 管轄裁判所
(1) お客さまと✰買取契約に関する一切✰紛争については東京地方裁判所をもって第 1 審✰専属的合意管轄裁判所とします。
37. 本約款✰実施期日
(1) 本約款は 2020 年 2 月 1 日より施行するも✰とします。
別表
適用地域及び買取料金単価
(1) 買取料金単価は 12 円/kWh とします。消費税相当額及び非化石価値を含みます。
(2) 買取料金は、発電量が確定しそ✰数量を当社が把握した翌月✰ 20 日に当社
✰電気料金と相殺する形でお支払いします。適用:令和 2 年 2 月 1 日から次期改定まで