4.甲は、甲の顧客との個別契約毎にサービス利用に必要な ID・パスワードの交付を受けることとする。 5.甲は、甲の顧客との個別契約終了毎に、その旨を速やかに乙に報告し、当該顧客が使用していた ID・パスワードの無効化を依頼することとする。
クラウド型防犯カメラシリーズ「マモリー」に関するレンタル利用規約
レンタル利用者(以下「甲」という)と東電タウンプランニング株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間で行われるクラウド型防犯カメラシリーズ「マモリー」に関する取引について、以下のとおりレンタル利用規約(以下「本規約」という)を遵守するものとする。
第1章 x x
第1条(基本原則・目的)
1.本規約は、甲乙間の取引に関する一般準則を定めるものであり、以下の各号に定める個々の取引及び当該取引に付随する取引に適用されるものとする。なお、各号に係る固有の条件は、次章以降に定める各章の定めに従うものとする。
(1)売買取引:商品の売買とそれに付随するサービスに関する取引(売買取引)
(2)賃貸借取引:商品の賃貸借とそれに付随するサービスに関する取引(賃貸借取引)
「商品」とは防犯カメラを指し、「サービス」とはクラウドを介した防犯カメラ映像閲覧システムを指すものとする。
2.甲および乙は、本規約に定める各条項を遵守し、xxxxの原則に従ってxxな取引を行うものとする。
第2条(基本契約と個別契約)
本規約は、甲乙間で締結される個々のレンタル契約(以下「個別契約」という)に適用される。ただし、個別契約において別段の定めがなされたときは個別契約を優先する。
第3条(個別契約の内容)
個別契約には、取引年月日、商品の品名、仕様、数量、価格、納期を定めるものとするが、甲乙協議のうえ、これ以外にも予め定めておくことができる。
第4条(個別契約の成立とその変更)
1.個別契約は、甲が乙に注文書又は申込書を書面にて発行し、乙がその注文書又は申込書を承諾した時に成立する。但し、乙は受領した注文書又は申込書に疑義ある場合は、乙の 10 営業日以内に、甲に対し承諾拒否の通知をするものとする。その他別段の意思表示がない場合は、乙は甲の注文を受諾したものとみなす。尚、xが独自の書式で注文書もしくは申込書を作成する場合、個別契約に必要な要件が書式に含まれているか、事前に乙に確認を求めるものとする。
2.個別契約の成立後、当事者の一方においてその内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ、変更できるものとする。なお、変更した場合は新たに注文書又は申込書を作成するものとする。
第2章 売買取引
第5条(商品価格)
1.乙は甲に対して商品価格を提示するものとする。商品価格に変更が生じた場合には、乙は変更内容を甲に通知するものとし、甲はこれに従うものとする。
2.商品価格は商品の本体価格であり、サービス使用料は含まれないものとする。サービス使用料は別途定めるものとし、甲は当該サービスを利用するにあたり、乙とサービス使用契約を締結し、月額使用料を支払うものとする。
第6条(商品の納入)
乙は、商品を甲の納入指定先に納入するものとする。商品納入にかかる費用は、甲の負担とする。
第7条(納期)
1.納期とは、個別契約により乙が商品を甲の指定する場所に納入すべき期日をいう。
2.乙は、個別契約で定めた納期、納入数量等を厳守するものとする。
3.乙は、納期に商品を納入することができない場合は、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示を受けなければならないものとする。
第8条(善管注意義務)
甲は、乙から納入を受けた商品について、所有権の移転までの間、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
商品が、第 10 条に定める不良品または過納品分であっても、xは自己の物に対すると同一の注意義務をもって保管するものとする。
第9条(危険負担)
商品の納入後に商品の全部もしくは一部が滅失、毀損したときの損傷等は、甲の負担とする。
第10条(検収)
1. 甲は、商品納入後3日以内に商品の型式、数量とその商品外観や機能に異常がないか確認するものとする。
2. 外観や機能に異常が認められる商品(以下、「不良品」という)がある場合、もしくは納品数が個別契約に定めた数と異なる場合は、甲は商品納入後3日以内に乙にその旨を通知するものとする。期間内に甲から通知が無かった場合、乙は甲が商品を検収したものとみなす。
3. 乙は甲の指定する期限内に、不良品または過納品分を引き取らなければならない。 期限内に乙が不良品または過納品分を引き取らないとき、甲はこれを乙に返送もしくは乙の承諾を得て廃棄することができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4. 不良品については、乙は速やかに代品を納入するか、補修を行うものとする。
5. 商品の納入数量に不足があった場合、乙は速やかに不足分もしくは代品を納入するものとする。
第11条(所有権の移転)
商品の所有権の移転は、甲への納品日をもって、乙から甲に移転する。
第12条(瑕疵担保)
商品の検収完了後1年以内に商品に瑕疵があることが発見された場合、甲は乙に対してその旨を発見から15日以内に通知するものとし、乙は無償で代替品の納入または瑕疵の補修を行うものとする。
第3章 賃貸借取引
第13条(賃貸借期間)
1.賃貸借期間は甲が個別申込書に任意で記載するレンタル開始日から終了日までの期間(以下「レンタル期間」という)とする。
2.レンタル期間満了の 1 週間前までに、甲からレンタル期間延長の申し出があった場合は、その証として新規に個別契約を取り交わすこととする。
3.個別契約に定めるレンタル終了日まで、レンタル契約を解除することができないものとする。
第14条(賃貸借料金計算方法)
1.乙は甲に対してレンタル価格を提示するものとする。レンタル価格に変更が生じた場合には、乙は変更内容を甲に通知するものとし、甲はこれに従うものとする。
2.賃貸借料金の計算は原則として 1 ヶ月単位とし、レンタル期間に 1 ヶ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとする。
第15条(商品の納入)
1.乙はレンタル開始日までに商品を甲の指定した場所に納品するものとする。
2.甲は商品納品後、セット明細を確認し、個別契約と相違がある場合は乙の翌営業日までに乙に通知するものとする。通知がなかった場合は、商品は個別契約のとおり甲に引き渡されたものとする。
第16条(商品の返還)
1.甲は個別契約に定める期間内に乙の指定する返却先に商品を返還することとし、返還にかかる費用は甲の負担とする。
2.乙が個別契約に定める期間内に商品の返還を確認できなかった場合は延滞と判断し、甲は月額使用料を支払うものとする。延滞期間が 1 ヶ月未満の場合でもその端数を切り上げて 1 ヶ月とみなし、日割計算は行わないものとする。
3. 甲は商品を納品時に商品を収納していたリターナブル梱包材に収納し、返還するものとする。乙はリターナブル梱包材以外での返還は認めないものとし、甲がリターナブル梱包材を紛失滅失毀損した場合は、甲の費用負担にて乙からリターナブル梱包材を購入したうえで、返還を行うものとする。
4.甲から乙への商品の返還時にはセット明細のとおり返還するものとする。
第17条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
第18条(担保責任の範囲)
1.レンタル期間中、甲の責によらない事由により商品が正常に作動しない場合は、乙は速やかに商品の交換又は修理を行うものとする。
2.乙は前項に定める以外の責任を負わないものとする。
第19条(商品の所有権および使用管理義務)
1.商品の所有権は乙にあるものとし、甲は商品に貼付された乙の所有権を明示する標識等を除去したり、汚染したりしないものとする。
2.下記の事項が生じた場合、甲は商品の修理費用もしくは再購入費用等を含む一切の損害額を賠償するものとする。
(1)甲の責により、商品が減失、損傷した場合。
(2)甲が商品の設定や、サービスのパスワードを変更したことにより、商品が使用不能となった場合。
(3)甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合。
第4章 一般条項
第20条(商品の使用、保管)
1.甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用又は保管し、これらに要する消耗品代、電気代等の費用を負担するものとする。
2.商品の設置、位置調整及び取り外しは、取扱説明書に明記されている方法に従い、安全に配慮したうえで甲が行うものとする。商品の設置、位置調整及び取り外し作業中の事故については、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.甲は取り付け後に商品が落下することが無いよう、設置場所の選定や、設置作業時に十分な配慮と確認を行うこととする。万が一商品が落下した場合、乙は一切の責任を負わないものとする。但し、商品の欠陥により落下した場合はこの限りではない。
4.甲は商品を分解、修理、調整したり、調整済みの標識等を除去したり、汚染したりしないものとする。
5.乙又は乙の代理人は、いつでも商品をその設置場所で点検することができる。
第21条(取引条件)
取引条件は下記の通りとする。但し、個別契約に定めのある場合はそれによるものとする。
(1)支払条件 現金 100%とし銀行振り込みにより乙に支払う。振込み手数料は甲の負担とする。
(2)請求締日 毎月末日。
乙は締日から5営業日以内に甲に請求書を発行するものとし、甲は請求書の内容に相違があった場合、3営業日以内に異議申し立てることができるものとする。
(3)支払日翌月末日。
第22条(遅延損害金)
甲が乙に対して負担する債務の履行を遅滞したときについての遅延損害金は、年14.6パーセントの割合によるものとする。
第23条(甲の顧客による商品及びサービスの利用)
1.甲が、商品及びサービスを甲の顧客に利用させる場合、甲は甲の顧客に本規約及び個別申込書等に示された各条項に同意させ、遵守させるものとし、甲の顧客の利用に関して一切の責任を負うものとする。甲の顧客による商品及びサービスの利用は、乙との関係においては甲自身の利用とみなす。
2.甲の顧客による商品及びサービスの利用により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し当該損害について賠償するものとする。
3.甲が商品及びサービスを甲の顧客に提供するにあたり、甲と甲の顧客またはその他の第三者との間で紛争が生じた場合、すべて甲の責任において解決するものとする。
4.甲の顧客への再販または転貸による本商品及びサービスの提供は、本規約が有効であることを前提とするものであり、本規約が終了した場合、再販または転貸による商品及びサービスの提供も終了するものとする。
第24条(甲の顧客への再販または転貸にかかる制限)
1.甲が甲の顧客へ商品及びサービスを再販または転貸する場合、適法かつ適切に行うものとし、甲は本規約の趣旨に反してその提供を行ってはならないものとする。
2.乙は甲に対して、商品及びサービスの提供に関する代理権を付与するものではなく、甲は乙の代理人として法律行為を行う権限を有さないものとする。
3.甲は、甲の顧客に商品及びサービスを再販または転貸する場合、当該顧客と個別契約を締結のうえ、事前に乙に対して顧客情報及びサービス提供の期間を開示するものとする。
4.甲は、甲の顧客との個別契約毎にサービス利用に必要な ID・パスワードの交付を受けることとする。
5.甲は、甲の顧客との個別契約終了毎に、その旨を速やかに乙に報告し、当該顧客が使用していた ID・パスワードの無効化を依頼することとする。
6.甲は、甲または甲の顧客が過去に使用した ID・パスワードを別の顧客に提供することが無いよう、管理する義務を負う。甲が本条 4 項、5 項、本項の義務を怠った結果として情報流出が発生した場合、その責任は甲が負うものとする。
第25条(サービス利用規定)
1.サービスを利用するにあたって、甲は乙が別に定めるコンピューター端末、通信回線その他のコンピューター環境を用意し、乙が提供するクラウドサービスに接続することとする。
2.乙は甲に提供するサービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負わないものとする。
3.甲はサービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることを理解した上で、自らの責任においてサービスを利用するものとする。
4.甲はサービスを利用するための ID・パスワードの使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害について乙は何ら責任を負わないものとする。
第26条(サービスの停止)
乙は、次の各号に定める事由、またその他乙の責めに帰すことができない事由によって、サービスの提供が不可能または困難となった場合には、その状況が止むまでの間、サービスの提供を停止することができるものとする。この場合、サービスの停止により甲に損害が生じても、乙は損害賠償を一切行わないものとする。
(1)サービスを提供するために必要な設備(防犯カメラ、インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合
(2)サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。
(3)サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。
(4)天災地変等が発生した場合。
第27条(データ提供)
1.甲は必要なデータのダウンロード及びバックアップを自己の責任と費用負担において行うものとする。
2.乙が管理するクラウドサーバー内にある、商品及びサービスにより得られたデータの所有権は乙に帰属する。
3.サービス提供期間中のデータ保存期間は直近2週間分とし、それを過ぎたデータは即時消去され、その後データを修復・参照・閲覧・操作・取得等することはできないことを甲は承諾するものとする。
4.サービス提供期間終了時点で全てのデータは即時消去され、その後データを修復・参照・閲覧・操作・取得等することはできないことを甲は承諾するものとする。
5.捜査機関から捜査関係事項照会書等により、画像およびその他データの提供が要請された場合、乙が捜査機関に当該画像およびその他データを提供することをxは了承するものとする。
第28条(知的財産権の帰属)
1.乙が提供するカメラを含む商品、ソフトウェア及びそれらに関連するノウハウの一切は、乙又は第三者が著作権、知的財産xxを有するものであり、甲は当該商品、ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等をすることはできないものとする。
2.甲は、商品及びサービスに類似した商品又はサービスを取り扱う際は、事前に乙に了解を得るものとする。
第29条(機密の保持)
甲及び乙は、本規約および個別契約に基づく取引により相互に知得した相手方の業務上の一切の機密を第三者に開示若しくは漏洩してはならない。ただし、法令に基づき官公庁またはこれと同視すべき機関から開示を強制された場合はこの限りではない。 本条による義務については、レンタル契約終了後においても存続するものとする。
第30条(権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方の書面による承諾を得ないかぎり、本契約または個別契約から生ずる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第31条(通知義務)
甲または乙は、組織上の重要な事項に変更が生じたときは速やかに相手方に通知しなければならない。
第32条(契約の解除)
1.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、当該相手方に対し通知した上で、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1)自己が振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または金融 機関から取引停止の処分を受けたとき。
(2)監督官庁からの営業の停止または営業登録取消し等の処分を受けたとき。
(3)第三者から差押、仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき。
(4)特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始または破産手続開始等の申立てを受け、または自ら特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始または破産手続き開始等申立をしたとき。
(5)解散の決議をしたとき。
(6)本規約または個別契約に違反し、書面により相当期間を定めて契約の履行を催告されたにもかかわらず、当該期間内に契約を履行しないとき。
(7)その他相手方の信用が著しく低下したと認める事実のあるとき。
2.甲または乙は、災害その他やむを得ない事由により契約の履行が困難と認めたときは相手方と協議のうえ、本規約および個別契約の全部または一部を解約し、もしくは変更すること ができる。
第33条(期限の利益の喪失)
甲が前条1項各号のいずれかに該当したときは、甲は乙に対して負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務金全額を支払わなければならないものとする。
第34条(損害賠償)
1.甲は、本規約または個別契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、本規約および 個別契約の解除の有無に関わらず、それによって乙が被った損害の一切を賠償しなければならない。
2.乙が損害賠償義務を負う場合は直接損害に限り、甲が乙の商品またはサービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとする。なお、商品やサービスの不具合等に起因して甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいうが、これに限定されない)については、乙はその責任を負わないものとする。
第35条(免責事項)
甲及び乙は、天災地変、公権力による命令処分、労働争議、戦争、内乱その他の変乱、その他何れの責にも帰し得ない事由により本規約の全部又は一部の履行が遅滞し、若しくは履行不能となった場合は、相手方に対しその責を負わないものとする。
第5章 その他
第36条(反社会的勢力との関係排除)
1.甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
(1)自己および自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自己および自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
(3)自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4)自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5)自己および自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2.甲および乙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3.甲または乙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4.甲または乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるもとする。
第37条(協議解決)
本規約に定めのない事項および解釈上疑義を生じた事項については、xxxxをもって協議し、円満解決を図るものとする。
第38条(紛争の処理)
本規約及び個別契約に関する一切の紛争については、被告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起するものとする。
以上、本規約同意のうえレンタル申込をするものとする。