Contract
(⽬的)
公益社団法⼈ ⽇本放射線腫瘍学会
共催・協賛・後援等の依頼等に関する取扱規程
第1条 この規程は、公益社団法⼈⽇本放射線腫瘍学会(以下「当学会」という)以外の団体(以下「その他団体」という)が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、⾏事等(以下総称して「催し」という)における当学会への「共催」・「協賛」・「後援」の依頼に関する取扱いに必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における⽤語の定義は次のとおりとする。
(1)「共催」とは当学会を含む複数のその他団体が催しの主体となり、共同の責任においてその催しを開催することをいう。「協賛」または「後援」と⽐べ、その催しへの当学会の関与度合いが強い場合をいう。催しを共催する場合には、当学会は企画当初から共催団体との間で内容、運営、経費負担等について協議を⾏うものとする。
但し、公的な催しについては、当学会が企画より関与していなくとも、協議の上、共催とすることができる。
(2)「協賛」とは、その他団体が主催する催しについて、当学会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。
主催団体が企画から実施まですべて責任を有するもので、協賛団体として名義使
⽤の承認を⾏うものとする。「後援」に⽐べその催しへの当学会の関与度合いの程度が⼤きい場合に使⽤する。催しの内容に応じて、協賛⾦等の費⽤負担を伴う場合がある。
(3)「後援」とは、その他団体が主催する催しについて、当学会がその趣旨に賛同し、応援することをいう。応援の内容は原則として名義使⽤の承認に限る場合に使⽤する。
(優先適⽤)
第 3 条 当学会および関連学術団体等と共催・協賛・後援・共同事業等に関する合意書および覚書等を締結している場合、本規程より優先して適⽤されるものとする。
(基準)
第 4 条 その他団体が主催する催しに関して、当学会へ共催、協賛、後援等の依頼があった場合には、定款第1章第3条(⽬的)および第 5 条(事業)に則っていることに加え、次の項⽬①、②のいずれかに該当する場合に承認する。
① 公益性があると認められること。
② 対象となる団体は、原則として学術団体および官公庁等、またはこれらに準ずること。
(⼿続き)
第 5 条 その他団体が主催する催しに関して、当学会へ共催、協賛、後援等を依頼する際は、趣旨、対象者、内容等を記載した所定の依頼⽂書(別紙様式1)を当学会あてに提出すること。
共催、協賛の場合、渉外・関連学会委員会は第 4 条の基準に則り、予備審査を⾏
い、理事会がこれを審議する。ただし、緊急かつ経費負担が 50 万円以内の場合には、理事⻑・専務理事決済後に理事会へ報告することができる。緊急かつ経費負担が 50 万円を超える場合には、理事会がこれを審議する。
後援の場合、渉外・関連学会委員会は第 4 条の基準に則り、審議し、理事会へ報告する。
事務局は、主催団体に対して結果を通知するものとする(別紙様式 2)。
2. その他団体が主催する催しに関する依頼を承認した場合は、その催し等の終了後に、依頼⽂書の内容に基づく報告書(別紙様式 3)を当学会宛てに受けるものとする。共催、協賛で当学会が経費負担をした場合には、主催者からの収⽀報告も受けることとする。
(規程の改廃)
第 6 条 本規程の改廃は、理事会の決議を要する。附則 本規程は 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇から施⾏する。