「Medical Gate」あと払い決済サービス 個別利用規約
「Medical Gate」あと払い決済サービス 個別利用規約
この個別利用規約は地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「サービス運営者」という。)が提供する「Medical Gate」のサービスのひとつである「あと払い決済サービス」(以下
「本サービス」という。)の利用に関する条件について本サービスを利用するにあたり、サービス運営者との契約を締結する「申込者」、本サービスを利用する「利用者」、本サービスを利用するにあたりサービス運営者にクレジットカード等により支払いを行う「支払い名義人」と、サービス運営者との間で定めるものです。なお以下の条項において申込者、利用者、支払い名義人をまとめて指すときは「本サービス利用関係者」と示します。
本サービスを利用する際には、別途定めた「『Medical Gate』サービス利用規約」に同意いただくとともに、あわせてこの「『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約」(以下「本規約」という。)にも同意いただく必要があります。本規約に同意いただけない場合は、本サービスをご利用いただけません。
第 1 条(定義)
本サービスは、サービス運営者が認めた医療施設等(以下「登録施設」という。)において、患者が診療等終了後、直ちに診療費等の支払いを行わず、後にその支払いをすることとして帰宅できる「あと払い決済サービス」です。本サービスのブラウザ利用登録用サイトの会員登録画面に登録されたメールアドレス等必要項目とクレジットカード等(以下「指定カード」という。)で、継続的に指定カードの発行会社(以下「指定カード会社」という。)が定める規約に基づき診療費等をお支払いいただくものです。
第 2 条(規約への同意)
1. 本サービス利用関係者は本サービスを実際に利用することによって本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2. 本サービス利用関係者が本サービスを利用するに当たり、サービス運営者が定めた方法によって指定カードを事前登録のうえ診療費等をお支払いいただきますが、その利用に際しては指定カード会社が定める規約に従うことをあらかじめ了承するものとします。
3. 申込者、利用者、支払い名義人が同じ場合、申込者による「『Medical Gate』および『Medical Gate』あと払い決済サービス 利用申込書」の提出が必要です。
4. 申込者と利用者が異なる場合、申込者となれるのは、利用者の2親等以内のご家族(内縁関係を含む)の方のみです。
5. 申込者と利用者が異なる場合、申込時、申込者は利用者と共にお越し頂き、「『Medical Gate』および『Medical Gate』あと払い決済サービス 利用申込書」、「『Medical Gate』サービス利用規約および『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約に関す
る同意書」の提出および申込者のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーをご提出頂きます。ただし申込者と利用者の関係が、親権者と未xx者、後見人とxx被後見人である場合には、未xx者またはxx被後見人が「『Medical Gate』サービス利用規約」および本規約に基づき利用者となることについて、親権者または後見人が法定代理人の立場により、同意したものとして、「『Medical Gate』サービス利用規約および『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約に関する同意書」の提出は不要です。また申込者のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーの提出も不要です。
6. 申込者と支払い名義人が異なる場合、支払い名義人となれるのは、申込者の2親等以内のご家族(内縁関係を含む)の方のみです。
7. 申込者と支払い名義人が異なる場合、申込時、「『Medical Gate』および『Medical Gate』あと払い決済サービス 利用申込書」と「『Medical Gate』あと払い決済サービスによるご請求代金支払いに関する同意書」の提出および支払い名義人のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーをご提出頂きます。
8. なお上記以外でも本人確認を取らせて頂く場合があります。
第 3 条(診療費等支払い)
1. サービス運営者は、所定の期日内に指定カードによる決済処理を行い、診療費等を申込者が指定したメールアドレスへ通知します。
2. 本サービスでの決済は、指定カードでの1回払いとなります。
第 4 条(領収書、明細書の交付)
利用者宛の領収書および明細書は、普通郵便を利用し申込者が登録された住所へ郵送いたします。郵送中に、サービス運営者の責に帰すべき事由でない事故(郵便事故・未着等)が発生した場合は、サービス運営者は同事故により生じた損害についていかなる責任も負わないものとします。
第 5 条(指定カード会社の規約等)
1. 指定カード会社の規約等により、サービス運営者の指定する方法で届け出ていただけないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、利用された登録施設からの直接請求など、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
2. 指定カード会社からのカード利用代金に関する請求期限と当サービス運営者からの診
療費等に関する請求期限との関係により、申込者は前月以前の診療費等を指定カード会社から当月分として一括して請求される場合があります。
第 6 条(届出事項の変更)
1. 本サービス利用に関する届出変更のお申し出がない限り、診療費等は、指定カードによりお支払いいただきます。
2. 以下各号に定める本サービス利用に関する届出変更にあたっては、申込者はサービス運営者の指定する方法により届け出る必要があります。
(1). 指定カードの有効期限が更新されたとき
(2). 診療費等の支払方法を変更されるとき
(3). 指定カードを変更されるとき
(4). 指定カード会社の規約等によりカード名義人が指定カードの保有資格を喪失されたとき
(5). 指定カードを解約されたとき
(6). 支払い名義人からサービス運営者に指定カードの利用停止の申し入れがあったとき
3. 前項の定めにかかわらず、サービス運営者の指定する方法で届け出ていただけないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、登録施設からの直接請求を含め、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
4. お支払いについて、本サービス利用に関する届け出内容の変更を希望される場合には、サービス運営者の指定する方法により届け出る必要があります。届け出されるタイミングによっては、変更前の内容でお支払頂く場合がございますのでご了承ください。
5. その他、何らかの本サービス利用関係者の都合により本サービスが利用できないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、登録施設からの直接請求を含め、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
第 7 条(費用の負担)
本サービスはサービス運営者による特別な定めのない限り無料でご利用いただけます。
第 8 条(協議解決)
サービス運営者および本サービス利用関係者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
【2020 年 3 月 9 日制定】
【2020 年 5 月 18 日改定】