一般社団法人キッズITインストラクター協会(以下、甲と呼ぶ)と
プログラミング教室フランチャイズ契約書
一般社団法人キッズITインストラクター協会(以下、甲と呼ぶ)と
(以下、乙と呼ぶ)は、 をフランチャイジー(加盟教室)として、次のフランチャイズ契約を締結する。
第1条 (定義)
会員: キッズ IT インストラクター プログラミング講師2級、プログラミング講師1級、キッズ IT アントレプレナー、キッズ IT ファシリテーターのうち、当該年度の甲へ年会費もしくはロイヤリティを支払済みのもの。
生徒: 6歳以上15歳以下の男女のうち、1人1ヶ月あたり5000円(税別)以上の代金を乙が受領しているもの。
プログラミング教室: 甲が提供する教材を用いて、プログラミングの授業を行う教室。教材: プログラミング教室のテキストに加え、プログラムファイル、画像ファイルなど
テキストに付随するもの。
会員サイト: 甲がインターネット上に設置している会員用のホームページ。
第2条 (開業・移転・廃業の届け出)
1. 乙は、プログラミング教室を開業する際、あらかじめ甲に教室名および所在地を届けなければならない。
2. 乙は、開業の所在地と異なる所在地に、プログラミング教室を出店する場合、住所が異なる店毎に、あらかじめ甲に教室名と所在地を届け出て、出店の承諾を取らなければならない。
3. 乙は、届け出済みのプログラミング教室を移転する場合、あらかじめ甲に移転後の教室名と所在地を届け出て、移転の承諾を取らなければならない。
4. 乙は、届け出済みのプログラミング教室を廃業する場合、あらかじめ甲にその旨を届けなければならない。
第3条 (開業・出店・移転地域の制限)
甲は、過当競争の防止の目的で、乙のプログラミング教室の開業、出店、移転の地域を制限することができる。
特に、甲に先に開業、出店、移転の届出があったプログラミング教室から半径2km 以内に 開業、出店、移転することを制限する場合がある。一方で、既に開業済みのプログラミング教室の運営状況などを鑑み、制限しないこともある。
第4条 (生徒募集と広告宣伝)
1. 甲は乙の教室の生徒募集ならびに広告宣伝は行わない。
2. 乙がキッズ IT インストラクターの商標を利用する場合、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
第5条 (教材の提供)
1. 甲は、乙に対し会員サイトを通じて教材を提供する。
2. 乙は、乙の責任において会員サイトから必要な教材をダウンロードし使用する。
第6条 (講師業務)
1.(対象講座)
本契約の対象となる講座はプログラミング教室とする。
2.(講師資格)
プログラミング教室で生徒を指導する講師は、キッズ IT インストラクター協会認定プログラミング講師2級、プログラミング講師1級、キッズ IT ファシリテーターのいずれかの資格を有するものに限る。
3.(適切な講座)
乙は、個々の生徒の現状を正確に把握し、生徒に対し、最も適切な講座をするよう努めるものとする。
4.(教材使用)
乙は、甲が指定する教材を改変せず使用することができる。
第7条 (改変・複製の禁止)
乙は、甲が指定する教材を、甲の承諾なく改変もしくは複製することはできない。
第8条 (目的外使用の禁止)
乙は、甲が指定する教材を、乙のプログラミング教室で乙の生徒に対し、乙もしくは乙の使用者が教える場合のみ、使用できる。有償、無償を問わず生徒以外へ本教材の使用はできない。
第9条 (電子的提供の禁止)
乙は、甲の会員サイトで閲覧もしくはダウンロードした情報を、乙の生徒を含む
何人に対しても電子的に提供することはできない。ダウンロードした情報には、教材を含み、明確に「電子提供可」と書かれた教材以外の電子的提供はできない。
第10条 (アップロードの禁止)
乙および乙の生徒は、プログラミング教室テキストを参照して、作成または改変した成果物をインターネットに公開してはならない。
なお、インターネットには Scratch のウェブサイト(xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/)を含む。
第11条 (乙の責任と疑義の指導)
1. 乙は、本契約を遵守し、生徒の学力向上に専念するものとする。
2.乙は、いかなる場合においても、生徒に対し体罰を行ってはならない。
3.甲は、乙に対して、必要に応じ、プログラミング教室の運営状況につき、報告を求めることができる。
4.乙の業務遂行上生じた問題については、乙の責任において処理することとする。
5.乙が使用者を通じて、プログラミング教室を行う場合、乙は使用者の責に帰することによって、乙の責任を免れない。
第12条 (秘密保持)
1.乙は、本業務の履行過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報と して厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。乙は、本業務 遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(こ れらの者にも本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、甲の同意な く、第三者に対しかかる秘密情報を開示または漏洩してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)甲から提供または開示された時点で、既に公知となっていた情報
(2)甲から提供または開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
(3)甲から提供または開示された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(4)法律または契約に違反することなく第三者から提供または開示された情報
2.本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り、効力を有するものとする。
第13条 (加盟金、保証金)
加盟金および保証金は不要とする。
第14条 (ロイヤリティ) 1.(ロイヤリティの計算方法)
ロイヤリティの計算方法については後記の方法による。
2.(ロイヤリティの支払い手続き)
甲は、ロイヤリティを、本条第1項の計算方法により算定のうえ、前月20日までに乙へ請求書を発行する。乙は請求書を確認の上、前月末日までに甲の指定する
金融機関の口座に振込送金の方法もしくはクレジットカードを用いた決済方法により
ロイヤリティを支払う。ただし、前月末日が金融機関休業日の場合、翌金融機関営業日を
支払期日とする。振込手数料は乙の負担とする。
第15条 (権利義務の移転禁止)
甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定め る自己の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
第16条 (契約の解除)
1.甲は、乙の生徒に対する指導能力が著しく劣っていたり、プログラミング教室 として不適格と認められる場合、契約期間中であっても、甲は本契約の全部または一部を解除することができる。
2.甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
3.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第17条 (有効期間)
1.本契約の有効期間は後記の通りとする。ただし、契約期間満了の日から1ヶ月前までに 甲乙いずれからもなんら申し出のない場合、同一条件をもってさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2.本契約が終了する場合には、甲乙協議のうえ、本業務に関する清算業務を行う。
3.甲または乙は、第1項の規定に関わらず、2ヶ月前までに他の当事者に対して書面により通知することにより、本契約を解除することができる。
第18条 (反社会的勢力との取引排除)
1.甲および乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己および自己の役員・株主・従業員・再委託を含む委託先(以下「関係
者」という)が、暴力団、暴力団関係者もしくはこれに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと
(2)自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと
(4)自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の関係者に対し、 暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係者の名誉 や信用を毀損せず、また、相手方および相手方の関係者の業務を妨害しないこと
2.甲および乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。 この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものと する。
第19条 (損害賠償)
1.甲または乙の本契約違反によって、相手方が損害を受けた場合、相手方は、xxx損害額の賠償請求を行うことができる。
2.乙の責に帰する事由によって、甲の設備、備品、その他の所有物に損傷を与えるもしくは紛失した場合は、甲は乙にxxx損害額の賠償請求を行う。
第20条 (遅延損害金)
乙が本契約により生ずる債務の支払いを期日に履行しない場合、乙はその遅延分につき、年14.6%の遅延損害金を甲に支払う。
第21条(合意管轄)
この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(協議)
本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、両当事者協議のうえ、決定するものとする。
この契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
記
1.本契約の有効期間
年 月 日 から 年 月 日
2.ロイヤリティの計算方法
乙の生徒の人数によらず、所在地の異なるプログラミング教室毎に、次の金額とし、年払いとする。
<甲の認定する入門コース(全24回)分>
(初年度)本契約の締結日から 年 月 日まで 50,000円(税別)
(次年度以降)1年毎に 50,000円(税別)
<甲の認定する初級コース(全24回)分>
(初年度)本契約の締結日から 年 月 日まで 0円(税別)
(次年度以降)1年毎に 50,000円(税別)
<甲の認定する中級コース(全24回)分>
(初年度)開講月の1日から 年 月 日まで 50,000円(税別)
(次年度以降)1年毎に 50,000円(税別)
<甲の認定する上級コース(全24回)分>
(初年度)開講月の1日から 年 月 日まで 50,000円(税別)
(次年度以降)1年毎に 50,000円(税別)
年 月 日本約款の内容につき承諾いたしました。
甲 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x 一般社団法人キッズ IT インストラクター協会
代表理事 xx xx 印
乙 (住所)
印