第1条 この規程は、研究活動上の不正(以下「不正」という)が研究活動全体に深刻な影響を及ぼすとともに、特定非営利活動法人 環境防災総合政策研究機構(以下「Ce MI」という)環境・防災研究所(以下「研究所」という)の社会的信用を失墜させる重大な問題であることに鑑み、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ ン(実施基準)」(平成 26 年 2 月 18 日文部科学大臣決定)及び「研究活動における不正行為への対応等に関する
特定非営利活動法人 環境防災総合政策研究機構環境・防災研究所
研究活動上の不正防止等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、研究活動上の不正(以下「不正」という)が研究活動全体に深刻な影響を及ぼすとともに、特定非営利活動法人 環境防災総合政策研究機構(以下「CeMI」という)環境・防災研究所(以下「研究所」という)の社会的信用を失墜させる重大な問題であることに鑑み、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 26 年 2 月 18 日文部科学大臣決定)及び「研究活動における不正行為への対応等に関する
ガイドライン」(平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定))を受け、研究所における適正な研究活動に資するため、不正防止等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 研究費 内部研究費及び研究所外の団体及び機関から交付され、研究所管理者が経理受託する研究費(以下「外部資金」という)をいう。
(2) 研究者 研究所職員のうち、研究に従事している者をいう。
(3) 事務職員 研究所職員のうち、事務に従事している者をいう。
(4) 研究者等 (2)及び(3)に定めるものをいう。
第2条の2 この規程において「不正行為」とは、研究の立案、計画、実施及び成果の取りまとめ等の各過程において、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによりなされる次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意によるものでないことが科学的かつ合理的根拠をもって明らかにされた場合及び適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は、研究活動上の不正行為には当たらないものとする。
(1) 捏 造 存在しないデータ及び研究結果等を作成することをいう。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
(3) 盗 用 他の研究に携わる者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。
(4) 二重投稿 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表すること。ただし、投稿先学術雑誌等の規定を満たし、二重投稿と解されない状態となったものを除く。
(5)不適切なオーサーシップ 研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を有さない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外すること。
(6) 研究費の不適切な使用 実態と異なる謝金及び賃金の請求、物品購入に係る架空請求、不当な旅費の請求その他関係法令、競争的資金などの公募型の研究資金等の配分機関の定め、CeMI が定める関係規程等に違反して研究費を使用することをいう。
(研究者の責務)
第3条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止につとめなければならない。
第3条の2 研究者等は、研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修または科目等を受講しなければならない。
第3条の3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、論文や報告等の成果発表の根拠となった研究資料を適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
(運営・管理体制)
第4条 研究費の不正使用及び研究活動の不正行為(以下「研究活動上の不正行為等」という。)に関わる権限と責任の体系を明確化するため、次に定める者を研究所内に置く。
(1) 最高管理責任者 研究所全体を統括する権限を持つとともに、研究活動上の不正行為等について最終責任を負う者とし、所長をもって充てる。
(2) 統括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為等について研究所全体を統括する実務上の権限と責任を持つ者とし、副所長をもって充てる。
(3) 研究倫理教育責任者 研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持ち、定期的に研究者倫理に関する教育を行う者とし、総務部長をもって充てる。
(4) コンプライアンス推進責任者 統括管理責任者のもとに研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者とし、総務部長をもって充てる。
なお、コンプライアンス推進責任者の役割は次のとおりとする。
① 研究所において対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
② 研究費に関する不正防止を図るため、研究費の管理・運営に関わるすべての研究者等に対し、コンプライアンス教育を実施し、実施状況を管理監督する。
③ 研究所において、研究員等が適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
第4条の2 最高管理責任者は、統括管理責任者、研究倫理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任をもってそれぞれの業務が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(研究費の事務処理)
第5条 研究費の事務処理に関し研究者と事務職員の権限と責任について、統括管理責任者の下で研究所内の合意形成を図る。
第5条の2 統括管理責任者は、業務の分担の実態と研究所が定める職務分掌との間に乖離が生じた場合は、適切な措置を講ずることとする。
第5条の3 研究費の事務処理については、外部資金受入及び執行管理要領(以下「外部資金
執行管理要領」という)の定めによる。
第5条の4 前項の規則等によらない場合は、統括管理責任者が別途定めるものとする。
(研究費の事務処理手続き)
第6条 第 4 条の1から4で規定する事務処理に関し手続きに関する規範の明確化を図り、研究者と事務職員との間の統一的な理解を図るため、次に掲げる事項の整備を図るものとする。
(1) すべての研究者及び事務職員にとって分かりやすいように、機関としてルールの統一を図り、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から常に見直しを行う。
(2) ルールの全体像を体系化し、すべての研究者及び事務職員に分かりやすい形で周知する。
(3) 事務処理手続きに関する相談窓口を総務部会計課に置き、効率的な研究遂行を適切に支援する。
第6条の2 研究費の事務処理手続きに関するルールについては、外部資金執行管理要領等に定めるところにより、具体的な研究活動上の不正防止計画(以下「不正防止計画」という)の実施結果等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。
(不正防止計画の策定及び実施)
第7条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為を発生させる要因(以下「不正発生要因」という)を把握し、その対応のため、不正防止計画を策定し、自ら不正防止計画の進捗管理に努める。
(研究費の適正な運営・管理活動)
第8条 研究費の適正な予算執行を行うため、次に掲げる事項により研究費の実効性のあるチェックが機能するシステムを構築し、運営管理するものとする。
(1) 統括管理責任者は、予算の執行状況を概ね2ヶ月ごとに検証し、予算執行が当初計画に対し、実態に即していない場合、もしくは著しく遅れていると判断した場合、研究者に対し改善を勧告する。
(2) 統括管理責任者は、発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を把握するものとする。
(3) 不正な取引は研究者と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに鑑み、物品業務等の 提供の発注及び履行確認については総務部が行う。
(4) 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、統括管理責任者が状況調査のうえ合理的判断により行う。
(5) 統括管理責任者は研究者の出張計画の実行状況、短期臨時職員の勤務状況等の研究費管理体制を整備しなければならない。
(6) 前各号の規定によらない場合は、統括管理責任者が別途定めるものとする。
第8条の2 前項のシステムについては、CeMI 旅費規程及び外部資金執行管理要領に基づいて行うものとする。
(情報の伝達を確保する体制の確立)
第9条 統括管理責任者は、第4条に規定する運営・管理体制及び前条に規定する研究費の使用に関する取扱いについて研究者等に周知を図るとともに、次に掲げる事項により研究所の内外からの情報伝達の確保を行う。
(1) 研究費の使用に関するルール等について、研究所内外からの相談を受け付ける窓口は総務部とする。
(2) 研究所内外からの研究活動上の不正行為等に関する通報又は告発の窓口を総務部とする。
(3) 不正に係る調査の手続き等については、研究所における研究活動上の不正に係る調査の手続き等に関する取扱規程の定めによる。
(研究者及び事務職員の意識向上)
第10条 統括管理責任者は研究活動上の不正行為の防止について、研究者及び事務職員が自覚し、行動することができるよう、次に掲げる事項によりその意識向上を図るものとする。
(1) 研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるものであり、研究所による管理が必要であるという原則とその精神を研究者に浸透させる。
(2) 事務職員は専門的能力を持って公的資金の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるという認識を研究所内に浸透させる。
第10条の2 研究者及び事務職員は、研究所における研究活動に係る行動規範を遵守するものとする。
(一定期間の研究データの保存・開示)
第11条 研究者は、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など(以下「生データ等」という)研究成果の事後の検証を可能とするもの等を保存し、統括管理責任者を通じて生データ等の開示を求められたときは応じなければならない。
第11条の2 研究者は行動規範及び関連規程の遵守、研究所が実施する研究倫理教育等の受講、研究データの5年間保存及び必要に応じて研究データの開示を行わなければならない。
第11条の3 前項の規定にかかわらず、法令又は契約により研究資料の保存期間が別途定められている場合は、その定めに従う。
(モニタリング及び監査のあり方)
第12条 研究費の適正な管理及び不正の発生を防止するため、総務部会計課と秘書課が共同でモニタリング及び内部監査を実施する。
第12条の2 前項のモニタリングは、全ての研究費の執行に関して、第7条の1の(2)の規定に準じて行うものとする。
第12条の3 本条の1の規定による内部監査については、研究所全体のモニタリングが有
効に機能する体制となっているか否かを確認・検証するなど、研究所全体の見地に立った検証機能を果たすものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究活動上の不正防止等に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。この規程は、令和2年4月1日から施行する。
