第1条 この規程は、研究活動上の不正(以下「不正」という)が研究活動全体に深刻な影響を及ぼすとともに、特定非営利活動法人 環境防災総合政策研究機構(以下「Ce MI」という)環境・防災研究所(以下「研究所」という)の社会的信用を失墜させる重大な問題であることに鑑み、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ ン(実施基準)」(平成 26 年 2 月 18 日文部科学大臣決定)及び「研究活動における不正行為への対応等に関する