この「安全運転コンサルティングシステム利用約款」(以下「本約款」といいます)は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(以下「TRC」といいます)が契約者 (本約款第1条で定義します)に提供する本サービス(本約款第1条で定義します)の提供条件について定めるものです。
この「安全運転コンサルティングシステム利用約款」(以下「本約款」といいます)は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(以下「TRC」といいます)が契約者(本約款第1条で定義します)に提供する本サービス(本約款第1条で定義します)の提供条件について定めるものです。
第1条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1、 契約者 利用契約の契約当事者となる法人又は個人。
2、 契約責任者 契約者側において本サービスの契約事項に関して責任を負う者として、本約款第8条に基づき契約者が指名した者。
3、 運用担当者 契約者側において本サービスの運用管理全体について責任を負う者として、本約款第8条に基づき契約者が指名した者。
4、 利用者 運用担当者の指名に基づき、利用契約により本サービスの提供を受けることができる者としてTRCに登録された者。なお、運用担当者は、運用担当者自身を利用者の一人として指名することができます。
5、 利用者等 契約責任者、運用担当者及び利用者。
6、 本サービス TRCが開発した安全運転の推進や企業経営をサポートするためのe-learningシステム(安全運転コンサルティングシステム)を、インターネットを経由して利用することができるサービス。
7、使用条件 パソコンやソフトウェア、通信回線など、本サービスを使用するために必須となる条件としてTRCが本サービスを通じて掲載する事項。
8、申込書 本約款の規定を確認・同意の上本サービスの利用を申し込む旨の、TRCが定める様式による安全運転コンサルティングシステム利用契約申込書。
9、利用契約 本約款第2条の規定に基づき成立する、契約者とTRCとの間の本サービスの利用契約。
第2条(利用契約の成立)
1、 利用契約は、契約者が本約款に同意の上、必要事項を記載した申込書をTRCに提出し、これに対しTRCが所定の確認書(以下「確認書」といいます)を契約者に交付することにより成立するものとします。但し、TRCは契約者の申込書受領後10営業日以内にその諾否を契約者に通知するものとし、当該期限までにTRCより何らの通知がない場合、利用契約は成立したものとします。
2、 前項により成立した利用契約の契約開始日は、確認書に記載された契約発効日とし、確認書が交付されない場合、申込書に記載の利用開始日を指すものとします。
第3条(約款及び使用条件の変更)
1、 TRCは、契約者から届け出られた契約者の連絡先に対して通知することにより、契約者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。 TRCが当該通知の措置をとった場合は、この通知が現実に契約者に到達しない場合においても、契約者に対して変更後の契約約款が適用されるものとします。契約者は約款の変更内容に異議がある場合は、第17条に基づき利用契約を解約することができます。
2、 TRCは、本サービスの機能変更や、必須となるソフトウェアのメーカーサポート状況等により、使用条件を変更することができます。なお、使用条件を満たすために必要となる準備は、契約者の責任において行うものとします。
第4条(本サービスの提供対価等)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、申込前にTRCが提示した料金を、TRCが通知した支払期限までにTRCが指定する口座に支払うものとします。なお、TRCが認めた場合は、契約者に代わってTRCが認めた第三者が支払うことができます。
第5条(ID、パスワードの管理)
1、 TRCは、確認書等にて契約者に通知することにより、契約者が本サービスを利用する上で必要となる本サービス専用のIDとパスワード(以下「ID 等」という)を契約者に付与するものとします。
2、 契約者は、ID等を厳重に管理するものとし、これらの不正使用によりTRC又は第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるものとします。
3、 契約者は、ID等の不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとし、TRCはTRCの責に帰すべき事由を除き、責任を負わないものとします。
4、 契約者は、ID等を失念し、又は漏洩し、もしくは第三者によって不正に使用されたと思われるときには、直ちにTRCにその旨を連絡するものとし、TRCからの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条(再委託)
TRCは、自己の責任と費用負担で、利用契約に基づく債務の履行の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものとします。なお、この場合、TRCは、当該第三者に対し、利用契約に基づきTRCが負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
第7条(権利義務の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の一切の権利及び義務について、第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることはできないものとします。
第8条(契約者の届出事項)
1、 契約者は、申込書又はTRC所定の書面若しくは方法により、契約者の氏名若しくは名称、住所、連絡先、契約責任者、運用担当者、利用者、利用期間、メールアドレス、その他TRCが指定する事項について、TRCに届け出るものとします。
2、 TRCへの届出内容に変更があった場合、契約者は、TRC所定の書面により速やかにTRCに通知するものとします。契約者がかかる変更通知を怠り又は遅滞した結果、TRCが変更前の届出事項を真実であると信じて行った行為について、契約者は責任を負うものとします。
3、 利用契約に関してTRCから契約者に対し行われる通知について、TRCが契約者から届け出られた連絡先に宛ててこれを発送した場合において、届出内容の誤り、変更届出の遺漏、その他契約者の責めに帰すべき事由によりこれが届かず、あるいは延着したとき、当該通知は通常届くべきであった時点で契約者に届いたものとみなします。
第9条(著作権)
契約者及び利用者は、本サービスを利用契約に基づき利用することができるのみであり、本サービス又は本サービスにおいて提供される情報等に関する著作権その他一切の権利を取得するものではありません。
第10条(権利侵害)
1、 本サービスの全部又は一部及びその利用が、第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密その他の知的財産権を侵害しているとして、契約者、利用者等又はTRCが第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争(以下「知的財産権紛争」といいます)が生じた場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
2、 知的財産権紛争については、TRCは自己の選択に基づき次の各号の何れかの措置を講じることにより解決に努めるものとします。但し、TRCが合理的な範囲でその解決に努めたにもかかわらず事態を解決できない場合、TRCは、利用契約を解約できるものとします。
(1) 本サービスが第三者の権利を侵害しないよう必要な変更をすること
(2) 本サービスを継続して利用するのに必要なライセンス等を取得すること
3、 前項の規定にかかわらず知的財産権紛争が次の各号の何れかに該当する場合、TRCは前項の紛争解決責任及び損害賠償責任等の一切の責任を負担しないものとします。
(1) 契約者若しくは利用者等が利用契約において許諾された範囲を超えた利用を行ったことに起因する場合
(2) 契約者若しくは利用者等の指示・要望に従ったことに起因する場合
(3) その他TRCの責に帰さない事由に起因する場合
4、 本サービスの全部又は一部及びその利用が第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密その他の知的財産権を侵害した場合におけるTRCの責任は、本条に定める対応に限られるものとします。
第11条(TRCの責任の制限)
1、 TRCは、TRCが契約者若しくは利用者等の指示に従って行った行為若しくは不作為、又は契約者若しくは利用者等がTRCの指示(各種マニュアル等の記載事項を含む)に従わなかったことによって生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。但し、当該損害が主としてTRCの責に帰すべき事由に基づき発生した場合を除くものとします。
2、 TRCの責に帰すべき事由により、利用契約に関連して契約者に損害が生じた場合、TRCは相当因果関係のある損害について、契約者に対して賠償責任を負うものとします。
3、 前項及び第28条等、利用契約に関連してTRCが契約者又は利用者等に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の賠償又は補償の合計額は、安全運転コンサルティングシステムを利用するために契約者がTRCに支払った料金総額を限度とします。
4、 TRCは、本サービスに関し、通信回線の障害、契約者若しくは第三者が提供する情報又は機器等自体の不具合・障害、契約者又は第三者による端末誤操作その他のTRCの責に帰すことのできない事由に基づく本サービスの不履行に関し、請求原因の如何に拘わらず責任を負わないものとします。
5、 TRCは、以下に記載する損害について、契約者、利用者等及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1) 天災地変その他不可抗力により生じた損害
(2) TRCの故意、もしくは過失に拠らない本サービスの提供の遅延又は停止を原因とする損害
(3) その他、TRCの責によらない損害(他社が提供するアプリケーションに関するソフトウェアの瑕疵を含みます。)
6、 TRCは、本サービスにおいて提供される情報等が正確かつ有用なものとなるよう努めるものとしますが、別途書面で明示する場合を除き、TRCは、本サービスにおいて提供される情報等の正確性や利用結果について、何らかの保証を行うものではありません。
第12条(通知による提供の一時停止又は中止)
1、 TRCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。この場合、TRCは、契約者に対し、原則として一時停止又は中止を行う10日前までに、停止の理由、実施期日及び実施期間を通知するものとします。但し、継続稼動により、異常個所や頻度が増加する等、緊急でやむを得ない場合、TRCは、当該通知期間を短縮し又は当該通知を省略できるものとします。
(1) 本サービス等の追加、変更、保守又は工事上やむを得ない場合
(2) 契約者又は契約者に代わり費用を負担する者が正当な事由なく支払い期日までにTRCに対し報酬等の支払いを行わない場合
(3) 契約者又は利用者が、明らかに違法又は公序良俗に反する内容のコンテンツを発信する等違法又は不当な行為を行った場合
(4) 前各号に掲げる事項のほか、契約者又は利用者がTRCの本サービスの遂行に支障を及ぼす行為を行った場合
2、 TRCは、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、利用者等又は第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
第13条(提供の一時停止又は中止)
1、 TRCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、必要やむを得ない場合に限り、本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止できるものとします。
(1) 契約者の設備等に障害が発生した場合
(2) ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異等、不可抗力事由が生じた場合
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること等により、TRCにおいて本サービスの提供を行うことが困難になった場合
(4) 第三者の不正アクセスその他の事由によりTRCの本サービス等に障害や損害が生じ又は同様の事態が予測される場合
(5) サービス開始前の支払いを約定したにも関わらず、契約者又は本約款第4条に基づき契約者に代わり費用負担を行う予定の者が正当な事由なく支払い期日までにTRCに対し報酬等の支払いを行わない場合
(6) その他運用上又は技術上のやむを得ない理由により、TRCにおいて本サービスの一時的な停止又は中止が必要と判断した場合
2、 TRCは、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、利用者等又は第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
第14条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならず、また、利用者等に対し本サービスに関して以下の行為を行ってはならない旨を義務付けた上で、必要な管理監督を行うものとします。
(1) 第三者もしくはTRCの著作権その他権利、財産、プライバシーを侵害する行為
(2) 第三者もしくはTRCに不利益若しくは損害を与える行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(5) ID 等を不正に使用する行為
(6) 本サービスの運用を妨げる行為
(7) 本サービスの信用を毀損する行為
第15条(契約者の地位継承)
契約者が合併、会社分割若しくはこれらに類する行為を行ったとき、契約者はその旨を直ちにTRCに書面で通知するものとします。TRCは、契約者が合併、会社分割等を行った場合、その旨の通知受領後4週間が経過するまでに、書面により通知をすることにより利用契約を解約することができるものとします。 TRCが上記期間内に利用契約を解約しなかった場合、かかる合併、会社分割等により契約者の権利を承継する者は利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。
第16条(特約)
1、 TRCは、契約者の要求に応じて、本サービスの内容、料金支払方法等について特約を締結することがあります。この場合、契約者は本約款とともに特約を遵守するものとします。
2、 前項に定める特約は、契約者及びTRCの間で書面にて合意された場合に限り効力を生じます。
第17条(契約者が行う利用契約解約)
1、 契約者は、第19条の規定にかかわらず、利用契約を解約しようとするときは、TRC所定の書面をTRCに提出することにより、解約することができます。但し、利用契約の解約日は、TRCが当該利用解約通知を受領した日の翌月末日となります。
2、 利用契約の解約後においても、利用契約期間中に発生した契約者の一切の債務は、その履行が終了するまで消滅しません。
第18条(期限の利益喪失・解約)
1、 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、TRCの通知により(但し、第(4)号に基づく場合は通知を要することなく当然に)利用契約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にてTRCに弁済しなければならないものとします。
(1) 利用契約で定める本サービスの提供対価等の債務につき、正当な理由なく、そのどれか一つでも履行を遅滞したとき
(2) 関係法令又は利用契約上の義務に違反したとき
(3) 手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売開始等の決定が行われ、又は公租公課滞納処分手続が開始され、あるいは第三者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立を行い、又は自らその申立を行ったとき
(5) 解散、減資、営業の廃止又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしくは賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき
(6) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき
2、 TRC及び契約者は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解約できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3、 契約者は、利用者等に対し、利用契約に基づく契約者の義務を遵守させるものとし、利用者等による違反は、全て契約者による利用契約の違反とみなします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1、 TRC及び契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対して催告することなく、書面による通知をもって利用契約を解除することができる。
(1) 相手方の役員もしくは実質的に経営に関与する者又は従業員(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)である、又は反社会的勢力であった場合
(2) 相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力に対し、不適切な資金もしくは役務提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力と何らかの不適切な関係を持っている場合
(4) 相手方又は相手方の役員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合
2、 TRC及び契約者は、次の各号について相互に表明し、保証する。
(1) 自らが反社会的勢力でないこと。
(2) 自らが反社会的勢力でなかったこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 役員等が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと。
(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、ならびに反社会的勢力と交際がないこと。
3、 TRC又は契約者が第1項の規定により利用契約を解除した場合、これにより相手方に損害が生じたとしても、当該解除者は当該損害について賠償責任を負わない。
第20条(契約期間 終了後の措置)
1、 利用契約の契約期間は、確認書に記載の契約発効日から終了日までとします。
2、 前項の規定にかかわらずTRCは利用契約の有効期間中であっても、理由のいかんを問わず書面で契約者に通知することにより、契約者が利用契約解約通知を受領した日の3ヶ月後の末日をもって利用契約を解約し、本サービスの提供を終了することができるものとします。なお、解約日以降の料金を TRCが受領済みの場合は、契約者または料金を支払った第三者に対し月割で返還するものとします。
3、 第9条乃至第11条、第12条第2項、第13条第2項、第14条、第17条、第18条、第21条、第22条、第23条、第28条及び第29条は、利用契約が終了した後においても、なお有効に存続するものとします。
第21条(情報の保持・管理)
1、 TRCは、本サービスの利用にあたって契約者が本サービス上に蓄積した情報(以下「蓄積情報」といいます)について、利用契約が解約若しくは契約期間の満了により終了するまで保持します。
2、 前項の規定にかかわらず、TRCは、以下のいずれかに該当すると判断した場合には、契約者への事前通知又は契約者の承諾を要することなく、蓄積情報の全部又は一部の変更、複写、移動、削除等を行うことができます。
(1) 第12条、第13条、第14条各号のいずれかに該当するとき
(2) 緊急でやむを得ない場合であって、事態の放置により、継続稼動が困難となり、本サービスに大きな影響を与える場合等
(3) 本サービスにおいて、ウィルスを検出した場合
3、 TRCは、蓄積情報によって生じた契約者及び第三者の損害について、TRCに故意もしくは過失がない限り、責任を負わないものとします。
第22条(個人情報の定義)
利用契約において、個人情報とは、本サービスの実施の過程において契約者からTRCに預託される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな るものを含みます。)をいいます。なお、契約者は、TRCに個人情報を預託する場合、事前に、TRCに対して利用契約の対象となる個人情報である旨を書面その他の媒体により通知するものとします。
第23条 (個人情報の取扱い)
1、 TRCは、事前の書面による契約者の同意を得ることなく、個人情報を本サービス以外のいかなる目的にも利用してはならないものとします。
2、 TRCは、契約者より預託された個人情報を機密として管理するものとし、第6条に定める場合及び法令に定める場合を除き、事前の契約者の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示、提供及び漏えい等してはならないものとします。
第24条(個人情報の管理体制)
TRCは、本サービスにおける個人情報の保護管理責任者を定め、TRC及びTRCの役員及び従業員が個人情報を秘密として保持し、外部に流出、漏えい等することがないよう、適切な管理体制、措置 (TRCの役員及び従業員に対する個人情報保護に関する教育の実施を含む。) を講じることとします。
第25条(個人情報の管理状況確認)
1、 契約者は、TRCに対し、個人情報保護にかかる管理状況を確認することができるものとします。
2、 前項の定めに基づき契約者がTRCに対して個人情報保護にかかる確認を実施する場合、契約者は、当該確認を実施する日時、確認項目、確認方法、その他必要な事項について、事前にTRCと調整するものとします。
3、 契約者がTRCに対して個人情報保護にかかる確認を実施する場合、TRCは、契約者に協力するよう努めるものとします。
第26条(個人情報の廃棄・消去)
TRCは、契約者より個人情報の廃棄・消去の請求を受けたとき、利用契約が終了したとき、又はその他の理由により個人情報が不要となったときは、これらを適切に廃棄・消去するものとします。
第27条(個人情報事故時の対応)
TRCは、個人情報に関する事故(個人情報の漏えい、紛失、き損など。ただし、これらに限定されません。以下、同様とします。)が発生した場合又は発生した可能性がある場合、直ちに契約者に当該事故について報告するとともに、契約者の指示に従い、当該事故への対応を行うものとします。
第28条(個人情報 損害賠償)
TRCは、自己の責に帰す事由により個人情報を漏えい、又は個人情報を紛失・き損したことにより、契約者に損害が発生した場合、契約者に対して、相当因果関係のある損害について、本約款第11条第3項の範囲において、賠償するものとします。
第29条(準拠法、管轄裁判所)
利用契約の準拠法は日本法とします。利用契約又は本約款に関し、当事者間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2018年8月1日以降に利用申込を行う契約者に適用します。
2018年8月1日制定