株式会社日本ネットワークサービス(以下、「当社」といいます。)は、当社が定めるCATV専門チャンネル及びSTB利用契約約款
CATV専門チャンネル及びSTB利用契約約款
株式会社日本ネットワークサービス(以下、「当社」といいます。)は、当社が定めるCATV専門チャンネル及びSTB利用契約約款
(以下「本約款」といいます。)に基づき、当社が提供するセットップボックス(以下、「STB」といいます。)を利用してデジタル放送サービス(以下「専門チャンネル等サービス」といいます。)を提供します。
第1条(当社が提供するサービス)
当社は、定められた業務区域内において、STBを経由し、次の各号に定める専門チャンネル等サービスを提供します。ただし、業務区域内においても施設の状況により専門チャンネル等サービスを提供できない場合があります。
(1)当社が定める放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送、データ放送の同時再放送
(2)当社が編成する自主放送
(3)その他当社が別途定めるサービス
2. 当社は、前項のサービス内容を変更することがあります。この場合、サービス内容を変更する2ヶ月前までに当社所定の方法により、STBを利用して専門チャンネル等サービスを利用する者(以下「契約者」といいます。)に告知するものとします。
3. 第1項に定めるサービスの中には、年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下「視聴年齢制限付コンテンツ」といいます。)があり、契約者がSTBに設定する任意の暗証番号を用いることで視聴を制限することができます。この場合、暗証番号は契約者の責任において管理するものとし、当社は設定した暗証番号に関する契約者か らの照会には対応できません。
第2条(利用契約の単位)
当社は、契約者と契約(以下「利用契約」といいます。)を締結することとし、引込線の回線数を問わず、STBごとに行います。
第3条(利用契約の成立)
利用契約は、当社が特別に認める場合を除き、当社が別途定める「ケーブルテレビ利用契約約款」(以下「ケーブルテレビ約款」といいます。)の契約者が行うことを原則とします。
2. 利用契約は、利用を申し込む者(以下「利用申込者」といいます。)が予め利用契約の内容を承認のうえ、当社が別に定める契約書(以下「利用契約書」といいます。)を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし当社は利用契約書の提出があった場合でも、次のいずれかに該当する場合には承諾しないことがあります。
(1)専門チャンネル等サービスを利用しようとする場所に、当社が別途定めるケーブルテレビ約款による基本サービス(以下「当社基本サービス」といいます。)の契約がないことが判明したとき
(2)施設の構築あるいは保守が、技術上または当社の業務遂行上著しく困難なとき
(3)利用申込者が、利用契約に係る義務を怠る、あるいは怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)利用申込者が、当社への債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(5)利用契約書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき
(6)利用申込者が、未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(7)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき第4条(受信用機器)
当社は、専門チャンネル等サービスを受信するために必要な機器であるSTBおよびリモートコントローラー等の付属品を契約者に販売もしくは貸与します。なお、付属のBS・地上デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます。)やCATVデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」といいます。)の取り扱いについては、第5条
(B-CASカードの取り扱い)、第6条(C-CASカードの取り扱い)の規定によるものとします。
2. 前項で当社が販売もしくは貸与したSTBおよびリモートコントローラーについては、STB設置完了日から12ヶ月間を保証期間とし、保証期間中に故障が生じた場合には、当社が無償で修理、交換、その他の必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者がSTBおよびリモートコントローラーを本来の用法に従って使用しなかったことが判明したときは、この限りではありません。また、当社が販売もしくは貸与したリモートコントローラーが保証期間を過ぎ、交換が必要となった場合は料金表に定めるところによるものとします。
3. 契約者は、当社が必要に応じて行うSTBソフトウェアのバージョンアップなど、動作に必要となる作業の実施に同意するものとします。
4. 専門チャンネル等サービスは、第1項によるSTBのみでご利用いただきます。
5. 当社が認める場合を除き、契約者は貸与したSTBの交換を請求できません。
6. 前項の場合、契約者は、STBを本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与したSTBを毀損又は滅失したときは、契約者は別表の料金表によりSTBの損害金を当社に支払うものとします。
7. 契約者は、契約が解約または解除されたときは貸与したSTBを速やかに当社に返還するものとします。なお、契約解除の日から1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別表の料金表によりSTBの損害金を当社に支払うものとします。
8. ケーブルテレビ利用契約がある団地、集合住宅及び賃貸住宅等の入居者が本契約を締結する場合は、別表の料金表によりSTBの保証金を当社に預託するものとします。
第5条(B-CASカードの取り扱い)
B-CASカードは当社の保有とし、当社は、契約者に対してB-CASカードを貸与します。契約者は、利用契約を解約したときは、速やかに当社にB-CASカードを返却するものとします。
2. B-CASカードの取り扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが定める「CATV専用 B-CASカード使用許諾契約約款」によります。
3. 契約者は、B-CASカードを破損または紛失した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を受けることができます。この場合、契約者は再発行に要する費用を負担するものとします。
第6条(C-CASカードの取り扱い)
C-CASカードは当社の保有とし、当社は、契約者に対してC-CASカードを貸与します。契約者は、利用契約を解約したときは、速やかに当社にC-CASカードを返却するものとします。
2. 契約者は、当社が貸与するC-CASカードのみを使用するものとし、C-CASカードを破損または紛失した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CASカードの再発行を受けることが できます。この場合、C-CASカードの再発行に要する費用を負担するものとします。
第7条(料金等)
当社が提供する専門チャンネル等サービスに係る料金は、別表の料金表に定めるところによるものとし、契約者は、その態様に応じて当社が請求する料金の支払いを要するものとします。
2. 契約者は、当社が請求する料金を、当社が指定する期日・方法により、遅滞なく支払うものとします。なお、金融機関に振り込む場合などの手数料は契約者が負担するものとします。
3. 契約者は、料金の支払い期日を遅延した場合、契約者は支払うべき金額に対し、支払い期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
4. 当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
5. 当社は、契約者から支払われた費用については、一切返金を行わないものとします。
6. 料金表を改定する場合、2ヶ月前までに契約者に対して当社指定の方法により通知するものとします。
7. 当社が定める料金には、日本放送協会(NHK)の放送受信料(地上契約、衛星契約)は含みません。第8条(最低利用期間)
本契約には契約の態様に応じて別に定める最低利用期間を設ける場合があります。その場合、利用期間は、本サービスの利用を開始した日の属する月の翌月を起算月とし、解約または解除のあった日の属する月までの月数で算定いたします。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内に解約または解除があった場合、当社が定める期日までに、料金表の定めにより違約金を支払っていただきます。
第9条(STBの譲渡)
契約者が、相続や合併等によらず、第三者にSTBを譲渡する場合は、当社所定の書式により、事前に当社に届け出るものとします。この場合、当社は契約者が利用契約に係る一切の債務を履行していることを条件に承諾し、契約者は、B-CAS カード、C-CASカードを当社に返却するものとします。ただし、STBの貸与を受けている場合については譲渡することはできません。
2. 前項によりSTBを譲り受けた者は、新たに当社と利用契約を締結する必要があります。この場合、当社は第3条
(利用契約の成立)に準じて取り扱います。第10条(設置場所の変更)
契約者がSTBの設置場所を変更する場合、当社所定の書式により当社に届け出るものとします。この場合、当社は第3条(利用契約の成立)に準じて取り扱います。
2. 前項によるSTBの設置場所変更に関する工事は、当社が指定する者が行うこととします。
3. STBの設置場所変更後、専門チャンネル等サービスのご利用ができない場合でも、当社はSTBの料金は返金いたしません。
第11条(利用契約書の記載事項変更)
契約者は、前二条のほか、利用契約書の記載事項に変更があったときは、これを証明する書類を添えて当社所定の書式により当社に速やかに届け出るものとします。
第12条(解約)
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の書式により、解約希望日の10日前までに当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、前項による解約を行う場合、当該解約日が属する月分の利用料まで支払うものとし、当社は日割りによる精算は行わないものとします。
3. 契約者が当社基本サービスの権原を有しない集合住宅において、その権原を有する者により当社基本サービスが解約された場合、契約者による専門チャンネル等サービスの利用契約も解約となります。
4. 保証金については解約時保証金預り証と引き換えに返還いたします。なお未払い、故意又は過失による貸与機器の破損、紛失等があった場合は保証金を充当させていただきます。
第13条(停止)
当社は、当社が請求する料金の支払いを契約者が滞納した場合、もしくは当社に対する債務の履行を契約者が怠った場合、専門チャンネル等サービスはもとより、当社が契約者に提供する全てのサービスを停止することができ るものとします。この場合、当社は貸与したSTBを撤収することとし、契約者はこれに協力するものとします。なお、契約者がSTBの撤収に協力しない場合、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
2. 前項の適用を受けた契約者が滞納した料金等を支払った場合、当社は前項により停止したサービスの提供を再開します。
3. 第1項による専門チャンネル等のサービスの停止後、その停止の要因を解消せずに、さらに3ヶ月経過した場合は、当社はその利用契約を解除できるものとします。
4. 当社は、本条の規定によるサービスの停止あるいは利用契約の解除をしようとするときは、あらかじめ当該加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる場合に契約者が何らかの不利益や損害を被っても、その責任は負いません。
(1)第1条(当社が提供するサービス)第2項による専門チャンネル等サービスの内容が変更になった場合
(2)第1条(当社が提供するサービス)第3項に定める暗証番号が契約者の過失により漏洩した場合
(3)第1条(当社が提供するサービス)第3項に定める視聴年齢制限付コンテンツを視聴年齢に満たない者が視聴した場合
(4)天災、事変、衛星の故障、気象変動・フェージング等による干渉障害、その他当社の管理が及ばない事由により、専門チャンネル等サービスの利用に影響が生じた場合
(5)当社の施設改修工事など、当社の事業運営上やむを得ない作業等により、専門チャンネル等サービスの利用に影響が生じた場合
(6)当社が、特定の契約者に対して専門チャンネル等サービスの停止あるいは解除を行い、当該契約者が当社以外の放送事業者等に支払う受信料や視聴料金等が払い戻されないなど事態が生じた場合
(7)当社が提供する録画機能付STBにおいて、録画物および録画物の再生機能に不具合が生じた場合や設置場所の変更、故障、解約などにより、録画機能付STBの交換や撤去を行った際に録画物が消失した場合
第15条(受信異常)
当社は、契約者から専門チャンネル等サービスの利用に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者の受信機および受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2. 前項の受信異常の原因が契約者の設備による場合、契約者はその改修に要する費用を負担するものとします。
3. 契約者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、当該契約者はその施設の改修に要する費用を負担するものとします。
第16条(禁止事項)
契約者は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)専門チャンネル等サービスを契約者以外の第三者に分配・配線等により供給すること
(2)本来の目的以外で当社の機器等を使用すること
(3)専門チャンネル等サービスの享受を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を利用すること
(4)個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、専門チャンネル等サービスを利用した不特定多数の者への映像等の上映、録画機その他の方法による複製および係る複製物の上映、その他専門チャンネル等サービスに係る著作権および著作隣接xxを侵害する行為
(5)当社の事業運営上支障を来たす行為
(6)その他本約款に違反する行為
2. 当社は、契約者が前項に違反したと認められる場合、当該契約者に通知の上、専門チャンネル等サービスの停止もしくは利用契約解除の措置を講ずることができるものとします。ただし、契約者の転居等都合により通知が到達できない場合には、当社は当該契約者に通知することなく解除等相応の措置を講ずることができるものとします。
3. 前項にかかわらず、本条第1項第1号から第3号に違反した場合は、契約者が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡り、その期間の料金を別途当社に支払うものとします。
第17条(契約者に係る情報の取り扱い)
当社は、専門チャンネル等サービスを提供するために必要となる契約者に係わる情報(「個人情報」といいます。以下、この条において同じとします。)を、適法な手段によって収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者等が当社に紹介する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2. 当社は、前項により知り得た個人情報(氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等)、およびその他当社が別に定める契約者に関する情報を、次の各号に定める業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
(1)専門チャンネル等サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障害検知、復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
(2)当社が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足度、視聴状況および解約事由に関する調査や分析を行う場合
(4)個人情報の取り扱いについて、契約者から新たに同意を求めるために利用する場合
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あるいは提携事業者と共同利用する場合があります。
4. 当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジット会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3)裁判官の発布する令状により強制処分として捜査、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合、その他法律の規定に基づき提供しなければならない場合
(5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の要請がある場合
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合第18条(契約者の責任)
契約者は、契約者自身はもとより、利用契約書に記載する支払者に及ぶ利用契約履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。
第19条(定めなき事項)
本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および契約者は誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第20条(約款の変更)
当社は、当社ホームページへの掲載等当社所定の方法であらかじめ契約者に対して変更内容を通知することにより、本約款を変更することができます。この場合、料金及びその他提供条件は変更後の本約款によります。
附則(実施期日) 本約款は、平成25年1月1日より適用します。附則(実施期日) 本約款は、平成28年5月21日より適用します。附則(実施期日) 本約款は、平成29年5月15日より適用します。附則(実施期日) 本約款は、平成29年10月1日より適用します。附則(実施期日) 本約款は、令和3年7月1日より適用します。 附則(実施期日) 本約款は、令和4年6月1日より適用します。 附則(実施期日) 本約款は、令和4年6月30日より適用します。
クレジットカード支払いに関する特約
1. 契約者は、契約者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2. 契約者は、契約者から申し出のない限り、継続して前項と同様に料金を支払うものとします。また当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。
3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4. 契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。
CATV専用
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
(1)カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
(2)カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用2,160円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2. 前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
(別表)
CATV専門チャンネル及びSTB料金表
価格は消費税 10%込みの表示です
品 目 | 月額利用料金 |
時代劇専門チャンネル HD | 770円/台 |
キッズステーション HD | 812円/台 |
東映チャンネル HD | 1,650円/台 |
東映チャンネル | 1,650円/台 |
歌謡ポップスチャンネル HD | 880円/台 |
KNTV HD | 3,300円/台 |
Mnet HD | 2,530円/台 |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円/台 |
ディズニー・チャンネル HD | 813円/台 |
グリーンチャンネル 1 | (2CHセット)1,100円/台 |
グリーンチャンネル 2 | |
プレイボーイチャンネル | (2CHセット)3,300円/台 (プレイボーイチャンネルのみレッドチェリーのみ) 2,750円/台 |
レッドチェリー | |
スターチャンネル 1 | (3CHセット)2,310円/台 |
スターチャンネル 2 | |
スターチャンネル 3 | |
WOWOWプライム※ | (4CHセット)2,530円/台 |
WOWOWライブ※ | |
WOWOWシネマ※ | |
WOWOW4K※ | |
ケーブル4K | サービスチャンネル/台 |
日経CNBC | |
テレ朝チャンネル2 | |
ジュエリー☆GSTV | |
ショップチャンネル |
(1)STBに関する費用
品 目 | 料 金 |
パナソニック TZ-BDT920PW | 79,200円/台 |
パナソニック TZ-LT1000BW | 55,000円/台 |
(2)STB貸与に関する費用
品 目 | 料 金 |
パナソニック TZ-LS500B | 440円/月 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 660円/月 |
(3)工事に関する費用
区 分 | 料 金 |
標準工事費 | 4,400円/台 |
その他の工事費 | 上記以外の費用については別途見積もりの上算定します |
(4)損害金
項 目 | 金 額 |
パナソニック TZ-LS500B本体 | 26,400円 |
パナソニック TZ-LT1500BW本体 | 39,600円 |
(5)違約金
契約態様 | 最低利用期間 | 違約金 |
STBの貸与を受けた場合 | 6か月 | 5,500円 |
当社指定の専門チャンネル継続契約を条件に機器購入代金の割引を受けた場合 | 24か月 | 5,500円 |
品 目 | 保証金(解約時返還) |
パナソニック TZ-LS500B | 10,000円/台 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 10,000円/台 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 | 10,000円/台 |
(6)保証金
品 目 | 月額利用料金 |
エンジョイパックHDプラス | 2,200円/台 |
エンジョイパック | 2,090円/台 |
日本映画専門チャンネル HD | 770円/台 |
衛星劇場 HD | 2,095円/台 |
衛星劇場 | 1,980円/台 |
J SPORTS 1 HD | (4CHセット)2,515円/台 (J SPORTS 4のみ)1,430円/台 |
J SPORTS 2 HD | |
J SPORTS 3 HD | |
J SPORTS 4 HD | |
J SPORTS 4 | 1,430円/台 |
テレ朝チャンネル1 | 660円/台 |
フジテレビONE スポーツ・バラエティHD | (3CHセット)1,650円/台 (フジテレビNEXTのみ) 1,320円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ HD | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | (2CHセット)1,100円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ |
(7)月額利用料金
※契約者と株式会社WOWOWとの直接契約となり、月額料金は株式会社WOWOWへ直接支払いとなります。
(8)諸費用
品 目 | 料 金 | |
B-CASカード再発行費 | 2,160円 | |
C-CASカード再発行費 | 2,200円 | |
リモート コントローラー | BDT920PW/LT1000BW | 1,375 円 |
LS500B/LT1500BW | 1,980 円 | |
上記以外の品目については別に定めるものとします |
附則(実施期日) この料金表は、平成30年12月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和2年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和2年8月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年7月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年9月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和4年2月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月30日より適用します。