Contract
第 1 条(取引の開設等)
1.当行とのちゅうぎんカードローンミニ取引(当座貸越取引)(以下「この取引」という)は当行本支店のうちいずれか1カ店のみで開設できるものとします。
2.当行はこの取引に使用するためちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約書で指定された口座(以下「指定口座」という)について、専用通帳(兼総合口座通帳)(以下「通帳」という)を発行するものとします。
3.この取引の契約については銀行店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。第2条(xx)
1.この取引の借入、返済については、この規定によるほか、当行の総合口座取引規定(普通預金規定を含みます)
および中国バンクカード会員規定によるものとします。
2.現金自動支払機等を使用して中銀キャッシュカード(以下「カード」という)によりこの取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める中銀キャッシュカード規定によるものとします。
3.カードを使用せずにこの取引を利用する場合は、当行本支店のみとし当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.指定口座に当行所定の手続きをすれば各種自動支払の決済にもこの取引による当座貸越を利用できるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額はちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約書記載の金額とします。
2.前項の極度額をこえて当行が貸越をした場合にもこの規定が適用されるものとし、その場合は、当行から請求あり次第直ちに極度額をこえる金額を返済してください。なお、同日に数件の請求がある場合にその総額が貸越極度額をこえるときは、そのいずれを貸越するかは当行の任意とします。
第4条(当座貸越の利用・返済方法)
1.この当座貸越は口座に残高がない場合、または総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合に利用できるものとします。
2.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた(追加預入を含む)場合、この規定による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
3.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、第3条第1項の極度の範囲内で、この規定による貸越金として取扱いします。
その場合第3条第1項の極度額をこえる金額は、ただちに返済するものとします。
4.この取引による貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合はこの規定による貸越金からさきに返済にあてるものとします。
5.当行は第3条第1項に規定する極度額をこえて貸越をした場合において指定口座に受入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)があるときは、極度額をこえる額につき、各種料金等の支払に優先してこの返済に充当することができるものとします。
第5条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日の3年目の応当日が属する月の末日(銀行の休日の場合はその前営業日)とします。
ただし、期限に当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合は更に3年間延長されたものとし以降も同様とします。
この場合、銀行の店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
2.前項の期限延長について当行が審査等のため資料の提出を求めたときは直ちに提出するものとします。
3.期限までに当行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合および期限到来時の満年齢が65歳を超える場合は、次のとおりとします。
(1) 通帳およびカードはただちに指定口座のある店舗に返却するものとします。
(2) 貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。
ただし、貸越元利金があり、期限までに返済することが困難かつ借主が希望する場合で、銀行が取引の状況等により対応可能と判断したものについては、返済期間を36回もしくは60回とする分割返済へ変更できるものとします。
なお、分割返済への変更については、変更契約書の作成は不要とし、銀行が借主へ分割返済額等を記載した返済予定表を交付するものとします。
(3) 期限の到来によりこの取引は終了するものとします。
(4) 取引終了後において、当行に対する当座貸越元金、利息、および損害金債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、第
4条第4項と同様の取扱いとします。第6条(利息損害金等)
1.この取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎年3月、9月の当行所定の
日に所定の利率、方法により、計算するものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とするものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は利率および損害金の割合を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。
この場合の利率の変更については、一定期間当行の店頭に掲示するものとし、借主あての通知は不要といたします。
4.貸越金利息、損害金、第1条第3項ならびに第5条第1項に定める手数料および本契約に関する借主が負担すべき印紙代の支払方法については当行所定の方法により指定口座より自動的に引落し、または貸越金に組み入れるものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引による一切の債務につき当然期限の利益を失うものとし直ちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 第3条2項の請求にかかわらず貸越極度額をこえたまま2カ月を経過したとき。
(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(5) 本項第3号および4号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 借主が死亡、その他一身上の変動を生じたとき。
2.次の各場合には、当行の請求によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失うものとし直ちに当座
貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任をこえた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第8条(解約等)
1.第7条の事由があるときは、当行はいつでも当座貸越を中止し、またこの取引を解約することができるものとします。
2.この取引を解約する場合は、当行所定の書面により指定口座のある店舗に届け出るものとします。
3.この規定による取引が終了し、もしくは当座貸越を中止または解約された場合には直ちに当座貸越元利金の全額を返済するものとします。
4.指定口座の解約によってもこの取引は当然終了するものとします。
5.第7条、および前3項のいずれかに該当する場合は直ちに通帳およびカードを指定口座のある店舗に返却するものとします。
第9条(差引計算)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は当座貸越元利金等と預金その他の当行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、この取引の債務の弁済に充当することができるものとします。
この場合、書面により通知するものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして利率、料率は当行の定めによるものとします。
第10条(借主からの相殺)
1.弁済期にある預金その他当行に対する債権とこの取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第11条(充当の指定)
弁済または第9条による差引計算の場合、当行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
第12条(xx)
1.第10条により相殺する場合、当行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、充当の順序、方法を指定することができるものとします。
ただし、この指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行が充当の順序、方法を指定することができるものとします。
2.前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
3.前2項によって、当行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序、方法を指定することができるものとします。
第13条(担保の提供)
この債務の保証委託先が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第14条(危険負担、免責条項等)
1.当行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
なお、当行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
2.払戻請求書等当行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害はその責を負わないものとします。
3.当行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第15条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第17条(xx後見人等の届け出)
1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出る
ものとします。
2.借主は、借主がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、同様に届け出るものとします。
3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第18条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(個人信用情報機関への登録)
1.この契約にもとづく貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第20条(規定の変更)
銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
以上
(2021 年 4 月現在)
〔中銀キャッシュカード利用に関する特約〕
ちゅうぎんカードローンミニ取引(以下「この取引」という)において中銀キャッシュカードを利用される場合は、この取引規定および中銀キャッシュカード規定によるほか次の取扱いによるものとします。
①普通預金(総合口座取引を含む)のほか、この取引による当座貸越も普通預金と同様の方法で中銀キャッシュカードを利用することができます。
②ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約書に定める契約終了後は、中銀キャッシュカードはこの取引の当座貸越金に利用できません。
③代理人カードはこの取引の当座貸越金には利用できません。
以上
(2021 年 4 月現在)
保証委託規定(保証委託先 全日信販株式会社)
第1条(委託の範囲)
私が全日信販株式会社(以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社中国銀行(以下「銀行」という)との間の「ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約」にもとづき、私が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条(規定の遵守)
私が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、この約款のほか私が銀行との間に締結するちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証債務の履行)
1.私が銀行とのちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は私に対し何ら通知することなく銀行に対し保証債務を履行できるものとします。
2.私は、保証会社が保証債務の履行によって得た求償権を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、私と銀行とのちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約を適用されても異議ありません。
第4条(求償債務の範囲)
1.私は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、保証会社に対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額については代位弁済日の翌日から年 14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金の額を支払います。
第5条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、貴社から通知催告等がなくても当然に貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(1)貸越極度額を超えたまま2カ月を経過したとき。
(2)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって銀行に私の所在が不明となったとき。
(3)仮差押、仮処分、差押の申請または破産、民事再生手続、その他の裁判上の倒産処理手続き、競売の申立てがあったとき。
(4)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(5)本項第3号および第4号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いが停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)借主が死亡、その他一身上の変動を生じたとき。
2.次の場合には、貴社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い直ちに異議なく弁済します。
(1)私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)私が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)私が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
(4)私が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第7条(調査および報告)
1.私は、保証会社から私の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
2.私の資力・信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。
第8条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じいっさい異議を申立ていたしません。
第9条(連帯保証人)
連帯保証人は、この約款の各条項を承認し、この約款に定める一切の債務につき保証委託者と連帯して履行の責を負います。なお、連帯保証人は、ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」契約にもとづき、保証委託者が銀行に対して負担する債務を銀行に対して代位弁済したとしても、この債務について連帯保証を約している保証会社に対して何らの求償をいたしません。
第10条(xx証書の作成)
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに求償債務に関し強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続きをします。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関して訴訟、調停および和解については、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社・各管理センター・支店・営業所所在地の簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(個人信用情報機関等への照会および登録)
1.私は保証会社が保証審査を行うに際して、他のクレジットカード会社や金融機関等の信用供与者および保証会社が加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に私の信用情報が登録されている場合には、保証会社がこれを利用することに同意します。
2.私は、この契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、保証会社の加盟する信用情報機関に7年を超えない期間登録されること、並びに当該機関及び当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が私の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員又は当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意するものとします。
第13条(約款の変更)
次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または、銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。
1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2021 年 4 月現在)