Contract
約 款
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2.この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙が定めることができる。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合で、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
(工 程 表)
第3条 乙は、この契約締結後 5 日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2.乙は、工事目的物及び部分払のための確認を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第5条 乙は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第6条 甲は、乙に対して、下請負人につきその名称、その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定した場合で、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監 督 者)
第8条 甲は、監督者を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。変更した場合も同様とする。
2.監督者は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督者に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承認
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会、工事施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3.乙は、監督者の検査ならびに監督に対して便宜を与えなければならない。
4.第 2 項の規定に基づく、監督者の指示又は承認は、原則として書面をもって、これを行わなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 乙は、現場代理人並びに工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる専任のxx技術者及び専門技術者を定め、工程表を提出する際に書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。変更した場合も同様とする。
2.現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締を行うほか、この約款に基づく乙の一切の権限(請負代金の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3.乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって甲に通知しなければならない。
4.現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 10 x x又は監督者は、現場代理人、xx技術者、専門技術者、その他乙が工事を施工するため使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2.乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求事項について決定し、その結果を請求があった日から 10 日以内に書面をもって通知するものとする。
3.乙は、監督者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4.甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 11 条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2.乙は、設計図書において、監督者の検査を受けて使用するべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3.監督者は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4.第 2 項の検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。
5.乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督者の承認を得ないで工事現場外に搬出してはならない。
6.乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督者の立会及び工事記録の整備等)
第 12 x xは、設計図書において監督者の立会のうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2.乙は、設計図書において、監督者の立会のうえ施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。
3.乙は、前 2 項の規定のほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該記録を整備し、監督者の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4.監督者は、乙から第 1 項又は第 2 項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第 13 条 甲から乙へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2.甲又は監督者は、支給材料又は貸与品を乙の立会のうえ検査して引渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は適当でないと認めたときは、乙は遅滞なく文書をもってその旨を甲又は監督者に通知しなければならない。
3.乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4.甲は、乙から第 2 項による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは、貸与品に代えて他の支給材料若しくは、貸与品を引渡し、又は、支給材料若しくは、貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5.甲は、前項の定めにかかわらず、乙に対してその旨を明らかにした書面をもって 、当該貸与品又は支給材料の使用を要求することができる。この場合においては、第 16 条第 1 項後段、第 2 項及び
第 3 項の規定を準用する。
6.甲は、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 16 条第 1 項後段、
第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
7.乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8.乙は、支給材料又は貸与品の引渡を受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった、隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、ただちに書面をもってその旨を監督者に通知しなければならない。この場合においては、第 4 項及び第 5 項の規定を準用する。
9.乙は、工事の完成、工事内容の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10.乙は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11.乙は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 14 条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督者がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合、当該不適合が監督者の指示等甲の責に帰すべき理由によるときは、第 16 条第 1 項後段、第 2 項及び第 3 項も規定を準用する。
2.甲又は監督者は、乙が第 11 条第 2 項若しくは第 12 条第 1 項から
第 3 項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第 15 条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、ただちに書面をもって、その旨を監督者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2)設計図書の表示が明確でないこと。(図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
(3)設計図書に明示されていない施工条件について予想することのできない特別の状態が生じたとき。
2.監督者は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項の事実を発見したときは、ただちに調査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
3.第 1 項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号の掲げるところにより、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 3 号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。甲が行う。
(2)第 1 項第 1 号又は第 3 号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。甲乙協議して甲が行う。
(3)第 1 項第 2 号に該当し、設計図書を訂正する必要があるもの。甲が行う。
4.前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第 1 項後段及び第 2 項の規定を準用する。
5.乙は、次の各号の一に該当するときは、10 日以内に甲に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、甲がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(1)第 1 項の規定による確認を求めた後、20 日以内に確認についての合意が成立しないとき。
(2)第 2 項の規定による確認について合意が成立した後、甲が 20 日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。
(3)前項において準用する次条第 2 項の規定による協議を申し出た後、20 日以内に協議がととのわないとき。
(工事の変更、中止等)
第16条 甲は、必要があると認められたときは、書面をもって乙に通知し工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第 3 項の定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を甲が負担しなければならない。
2.工期又は請負代金額の変更は、甲乙協議して定める。
3.甲は、第 1 項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、機械器具等を保持するための費用その他工事施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は、乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、負担額又は賠償額は、甲乙協議して決める。
4.天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第 17 条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由、その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面をもって定めなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 18 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面をもって定めなければならない。
2.甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙と協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3.前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更しなければならない。
(経済事情の変動に基づく請負代金額の変更)
第 19 条 工期中にインフレーション、その他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、甲乙協議して請負代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第 20 条 乙は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙はあらかじめ監督者の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2.前項の場合においては、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督者に通知しなければならない。
3.監督者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4.乙が第 1 項又は第 3 項の規定により臨機の措置をとった場合で、当該措置に要した費用のうち、乙が負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第 21 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2.前項の場合その他工事の施工について、第三者との間に紛争を生じた場合については、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第 23 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって甲乙双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により損害を生じたときは、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の規定による通知を受けたときは、ただちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び損害保険等によりてん補されるものを除く。以下本状について同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
3.乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。この場合において、請負代金額の変更又は損害額は、甲乙協議して定める。
4.損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより甲乙協議して定める。
(1)工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価額がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価額がある場合には、その額を差し引いた額。
(3)工事仮設物又は機械器具に関する損害
当該工事で償却することとしている償却額から損害を受けた時点における出来形部分に相当する償却額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額のものについては、その修繕費の額。
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第 24 条 甲は、請負代金額を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 25 条 乙は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2.甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、乙の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3.工事目的物が前項の検査に合格したときをもって、甲に当該工事目的物の引渡しがあったものとする。
4.乙は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、ただちに修繕して甲の検査を受けなければならない。この場合において修補の完了を工事の完成とみなす。
5.甲又は甲の指定する検査員は、第 2 項の検査にあたり必要があると認めるときは、工事目的物を最小限度に破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(請負代金の支払)
第 26 条 乙は、前条第 2 項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2.甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その支払事由発生の月末から起算して 120 日以内に請負代金を乙に支払わなければならない。
(前 払 金)
第 27 条 乙は、契約書に前払金の定めがある場合は、前払金を請求することができる。
2.甲は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに前払金を支払わなければならない。
(前払金の使用等)
第 28 条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料等の必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部 分 払)
第 29 条 乙は、工事の完成前に工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料に相当する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額又は契約書に部分払の定めがある場合はその額について請求することができる。
2.乙は、前項前段の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬 入した工事材料の確認のための検査を甲に求めなければならない。この場合において、甲は遅滞なくその確認のための検査を行い、 その結果を乙に通知しなければならない。
3.甲は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、その支払事由発
生の月末から起算して 120 日以内に部分払金を乙に支払わなければならない。
4.前払金の支払を受けている場合の部分払は、第 1 項の規定により計算した額から前払金の額を控除した額とする。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第 30 条 乙は、甲が第 27 条又は第 29 条の規定に基づく支払を遅滞し相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を甲に通知しなければならない。
2.第 16 条第 3 項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第 31 条 工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対して、契約不適合の修補の請求をし、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2.前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、第 25
条第 3 項の規定による引渡しを受けた後に、甲がその不適合を知
った時から 1 年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、修補又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は 5 年とする。
3.甲は、工事目的物が第 1 項の契約不適合により減失又はき損の事
実を確認したときは、第 2 項に定める期間内でかつ、その減失又
はき損の事実を確認した日から 6 ヶ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。ただし、その契約不適合が入渠又は検査の時におけるほか確認し難いもので 1 年以内に入渠できないか又は検査を受けえない場合には、甲乙協議のうえ前項の期間経過後最初の入渠又は検査の時に補修する。
4.第 1 項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督者の指示により生じたものであるときはこれを適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 32 条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2.前項の損害金の額は請負代金額につき、遅延日数に応じ、年 8.25%の割合で計算した額とする。
3.甲の責に帰すべき理由により第 26 条第 2 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては乙は、末受領金額につき遅延日数に応じ、年 8.25%の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約の保証)
第 33 条 乙は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)前項の保証に係る保険金額は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
(2)請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまでは、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(甲の解除権)
第 34 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき理由により工期内又は工事経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)第 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第 35 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5)xxx乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者、従業員(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当すると判明したとき。
ア)暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すること。
イ)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。ウ)反社会的勢力を利用していること。
エ)反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
オ)反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること。
カ)自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
2.甲は、前項の規定により契約を解除したときは、工事のxxxx 分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となっ た工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わ なければならない。
3.前項の場合において、第 27 条の規定による前払金があったとき
は、当該前払金の額(第 29 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年 8.25%の割合で計算した額の利息を付して甲に返還しなければならない。
4.第 1 項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請
負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 35 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第 15 条第 5 項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2)第 16 条第 1 項の規定により工事内を変更したため請負代金額が
3 分の 2 以上減少したとき。
(3)第 16 条第 1 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10
分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月をこえるときは、6 月)をこえたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(4)甲が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。
2.第 34 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定により契約
が解除された場合に準用する。ただし、第 34 条第 3 項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
(解除に伴う措置)
第 36 条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2.第 13 条の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3.第 13 条の規定による支給材料があるときは、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4.工事用地等に、その所有に属する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び前 2 項の貸与品又は支給材料のうち甲に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
5.前項の場合において、乙が正当な理由がないのに一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合においては、乙は、甲の処分等について異議を申し出ることができないとともに甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
6.第 2 項から第 4 項までに規定する乙のとるべき措置の期限方法等
については、契約の解除が第 34 条の規定による甲の解除権の行使
であるときは、甲が定め、第 35 条の規定による乙の解除権の行使であるときは、甲乙協議して定める。
(損害保険等)
第 37 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより、損害保険又はxx保険に付さなければならない。
2.乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に提示しなければならない。
3.乙は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(紛争の解決)
神戸
第 38 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、社団法人日本海運集会所(東京)
等第三者のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(通知等の様式)
第 39 条 この契約に基づく通知書等の様式は、次の表の左欄に掲げるこの契約の条項に係るものは規則別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。
契 | 約 条 | 項 | 別 表 | 様 式 | 番 | 号 |
第 | 3 | 条 | 第 | 1 | 号 | |
第 | 6 | 条 | 第 | 2 | 号 | |
第 | 9 | 条 | 第 | 3 | 号 | |
第 | 15 | 条 | 第 | 4 | 号 | |
第 | 23 | 条 | 第 | 5 | 号 | |
第 | 25 | 条 | 第 | 6 | 号 |
2.この契約に定めのない様式については内容に応じ適宜作成するものとする。
(補 則)
第 40 条 この約款に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。