電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「電子契約サービス」(当行が提供する「法人会員 制インターネット窓口 ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)を利用して、当行と電子署名による契約締結(以下「電子契約」といいます)や契約 内容の確認・閲覧等(以下「閲覧等」といいます)を行うサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。なお、本サービスは、Value Door...
(2016 年 2 月制定)
1.本規定の範囲
電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「電子契約サービス」(当行が提供する「法人会員制インターネット窓口 ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)を利用して、当行と電子署名による契約締結(以下「電子契約」といいます)や契約内容の確認・閲覧等(以下「閲覧等」といいます)を行うサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。なお、本サービスは、ValueDoor 利用規定2条に定める「個別サービス」に含まれます。
本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)および契約者により指名された電子契約を行う電子契約者(以下「証明書利用者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で、本サービスを利用することを申し込むものとし、当行がこれを承認して契約者および証明書利用者に対して本サービスを提供するに際しては、ValueDoor 利用規定および本規定が適用されるものとします。
2.本サービスの利用環境等
(1)本サービスの利用環境等
契約者および証明書利用者は、本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)または当行所定の方法を用いて行うものとします。
ただし、端末については、当行所定の環境が備わっていても、契約者または証明書利用 者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。なお、本サービスを利用するために必要な環境の構築および維持については契約者または証 明書利用者の責任において行うものとし、当行は責任を負いません。
(2)利用可能な取引の範囲
契約者および証明書利用者は、本サービスを日本国内でのみ利用するものとします。
(3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行は、この取扱日・取扱時間を契約者および証明書利用者に事前に通知することなく
変更する場合があります。
(4)契約者の属性
契約者は、法人または個人事業者に限るものとします。
(5)証明書利用者の属性
証明書利用者は、当行所定の手続により、契約者が電子契約を行う者として指定した契約者の役員または従業員で、当行が承認した個人とします。
3.利用契約
本サービスの利用にあたっては、契約者および証明書利用者が電子契約サービス利用申込書(電子契約者申込書兼解約申込書を含みます。以下同じ)により本サービスを申し込み、当行が所定の手続を行ったときから、契約者および証明書利用者と当行の間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)の効力が発生するものとします。
4.電子契約専用 ID
電子契約を行う証明書利用者については、ValueDoor 利用規定第6条に定める利用者 ID を電子契約専用 ID として割り当てるものとします。ただし、電子契約専用 ID は ValueDoor 利用規定の定めによらず、当行所定の手続に従って発行し運用するものとします。
また、電子契約に使用する証明書は「三井住友銀行の電子契約サービス 証明書ポリシー/認証局運用規定」に従って発行されるものとし、契約者および証明書利用者は、「三井住友銀行の電子契約サービス 証明書ポリシー/認証局運用規定」における契約者または証明書利用者それぞれが遵守すべき定めに従うものとします。
なお、契約者および証明書利用者は証明書利用者の変更や解約すべき事由が発生した場合、速やかに当行所定の手続を行うものとします。
5.本人確認
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の ValueDoor
認証の方法による本人確認が必要となります。
6.サービスの利用方法等
(1)前提条件
当行は、以下の条件を満たす場合のみ本サービスを提供するものとします。当行は、この条件を契約者および証明書利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
・当行が本サービスの利用を可能と認めること。
(2)本サービスの利用による電子契約
証明書利用者が電子契約専用 ID にて、前記5.の本人確認手続を経た後、当行所定の手続きを行うことで、契約者が電子契約の当事者となる場合には契約者は証明書利用者を通じて電子契約を行うものとし、また、証明書利用者が電子契約の当事者となる場合には証明書利用者は自ら電子契約を行うものとし、当行所定の方法により当行が電子契約の受付処理を完了したときに電子契約が完了したものとします。また、電子契約を行った契約の発効については、各電子契約が定める条件に従うものとします。
(3)本サービスの利用による電子契約の破棄
証明書利用者が電子契約専用 ID にて、前記5.の本人確認手続を経た後、当行所定の手続きを行うことで、契約者が電子契約の当事者となる場合には契約者は証明書利用者を通じて電子契約の破棄を行うものとし、また、証明書利用者が電子契約の当事者となる場合には証明書利用者は自ら電子契約の破棄を行うものとし、当行がこれに同意し当行所定の方法により電子契約の破棄の受付処理を完了したときに電子契約の破棄が完了したものとします。また、各契約が定める当然の失効理由に該当する場合は、証明書利用者の手続の有無にかかわらず破棄されるものとします。電子契約の破棄が完了した場合には、当該電子契約に関して、前記6.(2)による受付処理が完了しなかったときと同様の取扱いとします。
7.当行の免責等
(1)前記5.に定める本人確認手続を経た後に行われた一切の取引について、当行は契約者の正当な権限者または証明書利用者による有効な取引とみなし、契約者または証明書利用者は当行に対して当該取引に関する債務を負担するものとします。契約者または証明書利用者の帳簿等(通信記録や電磁的記録など、媒体を問わず、いっさいの記録を含みます。以下同じ)と当行の帳簿等の記録に相違がある場合(当行の帳簿等の一部が紛失、滅失、損傷、消滅した場合を含みます)、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者または証明書利用者は当行に保存されている帳簿等の記録にしたがうものとします。また、電子契約専用 ID を含む ValueDoorID その他の本人確認手段につ
いて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それによって契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによって契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由によりパスワードその他の本人確認手段や取引情報などが流出したとしても、それによって契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)天災・火災・騒乱などの不可抗力、契約者、証明書利用者または通信事業者など 第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害、裁判所など公的機関の措置、その他当 行の責によらない事由により本サービスの提供が遅延または不能になった場合には、そ れによって契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)上記(2)から(4)までの場合のほか、当行の責によらない事由により前記 6.(2)および(3)による本サービス利用による電子契約または電子契約の破棄が完了しないことにより契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)契約者または証明書利用者の申請内容の誤りや、証明書利用者の速やかな変更・解約を怠ったことにより契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)契約者および証明書利用者は、本サービスを利用するためのパスワードその他の本人確認手段を厳重に管理し、第三者に不正に利用される可能性が生じた場合には、直ちに当行所定の変更、再発行等の手続をとるものとします。この手続前に契約者または証明書利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.解約等
(1)本利用契約の都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知(電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします。以下同じ)により解約することができます。なお、契約者からの解
約通知は当行所定の方法によるものとします。
①当行からの本項に基づく解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。なお、当行が、契約者が当行に届け出た連絡先に宛てて解約通知を発送・発信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。本サービスの利用にかかる未払いの手数料等(以下「未払手数料等」といいます)がある場合、契約者は当行所定の日に所定の方法により支払うものとします。また、当行は解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。
②契約者からの本項に基づく解約の効力は、当行が契約者から当行所定の解約通知を受領し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。なお、未払手数料等がある場合、契約者は所定の期日にかかわらず、解約通知後速やかに未払手数料等を支払うものとします。また、当行は解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。
(2)本利用契約の当然解約
契約者に以下の事由が生じたときは、本利用契約は当然に解約されるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、直ちに支払うものとします。なお、解約の効力は、当該事由が生じた後、当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとし、解約の効力発生前に本サービスを利用して行われ、当行所定の処理が完了した取引は有効に成立するものとします。当行は、当該事由が生じた後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には、即時に支払うものとします。
・ValueDoor にて提供するサービスが、事由のいかんを問わず終了した場合
(3)本利用契約終了時の未処理事項
本利用契約が終了した場合には、その時までに処理が完了していない本サービスの利用による電子契約について、当行はその処理をする義務を負いません。
(4)本サービスの利用制限
契約者に以下の事由が生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を制限することができるものとします。
・契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用制限を必要とする相当の事由が生じた場合
・契約者による電子契約サービス利用申込書の記載内容が正確でなくまたはこれに誤りがあることが判明した場合、その他本サービスの利用に関し、契約者が当行に対して虚偽の資料提供または報告をしたことが判明した場合
9.サービスの休止、停止および廃止
(1)本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとし、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの停止および廃止
当行は、90 日前の事前の通知をもって本サービスを停止しまたは廃止することができます。ただし、緊急やむを得ない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。なお、当行が、契約者が当行に届け出た連絡先に宛てて通知を発送・発信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)本サービス停止および廃止時の当行の免責
前項の場合、契約者および証明書利用者は、当行に対して一切の異議を述べず、かつ、本サービスの停止または廃止により契約者に生じた損害について、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとし、当行は責任を負いません。
10.規定等の適用
本規定に定めのない事項については各種取引に応じた契約書、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor 利用規定、ValueDoorICカード認証サービス利用規定により取り扱います。
11.規定の変更等
(1)本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適
用されるものとします。
12.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者および証明書利用者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
13.有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して1年間とします。契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
14.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上