第 1 条 この規約(以下、「本規約」といいます)は、北國デビットアプリ(以 下、「本サービス」といいます)を申込みした株式会社北國銀行(以下、「銀行」といいます)本支店に北國 Visa デビットカードを保有するお客さま、または北國Visa デビットカードの家族カード(以下、「家族カード」といいます)を保有するお客さま(以下、総じて「お客さま」 といいます)と銀行との間の、本サービスの利用に関する契約内容を定めることを目的とします。
北國デビットアプリ利用規約
(一般条項)
第 1 条 この規約(以下、「本規約」といいます)は、北國デビットアプリ(以 下、「本サービス」といいます)を申込みした株式会社北國銀行(以下、「銀行」といいます)本支店に北國 Visa デビットカードを保有するお客さま、または北國Visa デビットカードの家族カード(以下、「家族カード」といいます)を保有するお客さま(以下、総じて「お客さま」といいます)と銀行との間の、本サービスの利用に関する契約内容を定めることを目的とします。
2. お客さまは、本規約に記載のすべての事項に同意する必要があります。お客さまは、本サービスの利用にあたり、予め本規約を精読し、理解した上で同意するものとします。
3. お客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは本規約を読み、理解し、かつこれに従うことに同意したものとみなされるものとします。
4. 前二項に従って銀行とお客さまとの間に、本サービスの利用契約が成立します(以下、「本サービス利用契約」といいます)。
(定義)
第 2 条 本規約において以下の各号の用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該各号記載の意味を有するものとします。
(1) 商品 取引の対象となる物品、役務、情報、権利等。
(2) 売主 本サービスを利用して商品を販売する者又は提供する者。
(3) 代金等 代金及び送料等の付帯費用並びにこれらに対する消費税相当額の総称。
(4) 決済手段 商品の代金等につき、本サービスで認められている支払方法の総称。
(5) 決済機関 北國Visa デビットカード利用者の選択した決済手段を提供する機関の総称。
(6) 取引 北國Visa デビットカード利用者と売主間において商品の売買契約、提供契約等の締結をすること。
(7) 顧客情報 本サービスの利用のため必要となる普通預金口座に関する情報、メールアドレス、キャッシュカードの暗証番号、生年月日、ID、パスコ
―ド、パスワードその他のお客さまに関する銀行所定の情報。
(8) パスコード 本サービスへのログイン、取引の決済に必要となる暗証番号。
(9) パスワード 本サービスへのログインや顧客情報の変更手続きの際に必要となる暗証番号。
(利用許諾)
第 3 条 銀行はお客さまに対し、お客さまによる利用を唯一の目的として、本サービスの非独占的な利用権を許諾します。本サービスには、お客さまが本サービスを利用するために必要となる銀行所定のコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます)、及びこれに関連したユーザーガイド、マニュアル等のドキュメント(電子データの形態のものを含みます。これ と本プログラムを合わせて「本ソフトウェア」と総称します)が含まれます。
(サービス利用申込)
第 4 条 お客さまは、銀行に顧客情報を提供し、本サービスの利用申込をするものとします。お客さまは、顧客情報が常に最新のものであるように維持するものとします。
2. 本サービスを利用するお客さまは日本に居住している個人とし、お客さまは本サービスを日本国内でのみ利用するものとします。また、お客さまが未xx者である場合は、予め自身の法定代理人の同意を得た上で、本サービスを利用するものとします。
3. 銀行は、お客さまの身元を確認するために必要な問い合わせをする場 合があります。この問い合わせには、例えば、銀行がお客さまの身元を確認するために合理的な範囲で役立つ情報の提供をお願いすること、銀行のデータベースに対して、若しくはその他の情報源を通して、お客さまの顧客情報を確認することなどが含まれます(ただし、銀行はお客さまにパスコードやパスワードを確認することはありません)。銀行は、かかる情報を取得し、又は確認することができなかった場合、お客さまの本サービスのご利用について、アクセスの制限、一時停止又は解除をすることができるものとします。
4. 銀行は、その理由又は通知の有無に関わらず、単独かつ完全な裁量により、お客さまからの利用申込を承認し、又は拒否することができます。利用申込を拒否した場合、銀行は、お客さまに対してその理由を開示する義務を負わないものとします。
(取引)
第 5 条 北國Visa デビットカード利用者は、決済手段によって取引の決済をすることができます。
(決済手段)
第 6 条 北國Visa デビットカード利用者は、決済手段の実行可否の確認を決済機関に要請すること、又はその他の方法によって、北國 Visa デビットカード利用者の決済手段が健全な状態にあることを確認する権限を銀行に与えるものとします。
2. 北國Visa デビットカード利用者は、取引毎に決済手段を選択することができます。北國 Visa デビットカード利用者は、決済機関が定める規約等に従い、売主への支払いを行うものとします。なお、売主によっては、ある特定の取引において、特定の決済手段が利用できない場合があります。決済手段に制限がある場合、かかる特定の取引が行われる際、売主から北國 Visa デビットカード利用者に決済手段の制限に関する通知がなされます。 なお、選択できる決済手段は、北國 Visa デビットカード決済、又は北國 Visaデビットカード利用により付与されたポイント(以下、「Visa デビットポイント」といいます)利用による決済とします。
3. 北國Visa デビットカード利用者が選択した決済手段が無効である等の理由により、代金等の決済を完了することができない場合、北國 Visa デビットカード利用者は、直ちに有効な決済手段を選択しなければなりません。北國Visa デビットカード利用者が有効な決済手段を選択することができない場合には、売主に対して現金で支払わなければならない場合があります。また、取引が不成立となる場合もあります。
(取引の変更等)
第 7 条 取引において、本サービスを利用して行った決済は、本サービスによって変更、取消しをすることはできません。
2. 北國Visa デビットカード利用者が成立した取引の変更、取消しを希望する場合は、直接売主に問い合わせるものとします。また、支払拒否等の決済手段に関する手続きの詳細は、直接決済機関に問い合わせるものとします。
(照会機能)
第 8 条 お客さまは、以下の照会を行うことができます。なお、銀行が情報を提供した後に、取引内容に変更又は取消があった場合は、すでに提供した内容について変更又は取消することがあります。このような変更又は取消のために生じた損害については、銀行は、自己に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負いません。(家族カード利用者は、以下の(3)(4)(5)(6)のみ照会を行うことができます。)
(1) 本サービス利用口座の銀行所定の時点における口座残高。
(2) 本サービス利用口座の銀行所定の期間内における入出金等の取引明細。
(3) 北國銀行カード加盟店検索。
(4) 銀行所定の期間内における北國 Visa デビットカード利用明細。(家族カード利用者は、自身が保有するカードの利用明細のみ確認いただけます。) (5) 北國 Visa デビットカード利用者が保有している Visa デビットポイント残高。
(6) 銀行所定の期間内における Visa デビットポイント利用明細。
(クーポンの利用)
第 9 条 北國Visa デビットカード利用者は、北國銀行カード加盟店(以下、
「加盟店」といいます)が発行したクーポンを利用することができます。加盟店が発行したクーポンは、発行した加盟店の責任より運営されるものであ り、銀行は北國 Visa デビットカード利用者と加盟店との間で生じた紛争、損害に対して、銀行に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。
(サービス料金)
第 10 条 本サービスは、銀行とお客さまにおいて別途合意をした場合を除き、無料とします。
(コンテンツの管理)
第 11 条 銀行は、本サービスで取り扱われる商品その他の一切の情報(以下「コンテンツ」と総称します)について、好ましくない、事実と異なる、違法 若しくは詐欺的な、又は本規約に違反するものがあった場合には、その単独かつ完全な裁量により、コンテンツの全部又は一部を編集、修正、掲載拒否、又は削除することができるものとします。
(本サービスの提供停止)
第 12 条 銀行は、法令等、本規約、若しくは本規約に関連する銀行のポリシー(以下、「ポリシー」といいます)に違反した場合、あるいは違反する可能性のある疑わしい取引であると判断した場合、その他銀行の単独かつ完全な裁量により、事前にお客さまに通知することなく、本サービスの提供を変更、停止し、あるいは拒否することができるものとします。
2. 銀行は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、事前にお客さまに通知した上で、お客さまに対する本サービスの全部又は一部の
提供を停止することができるものとします。
(1) 銀行が本サービス提供のために使用するコンピュータシステムについて以下の①乃至③のいずれかに該当する場合。
① 定期的な又は緊急の保守作業を行う場合。
② ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合。
③ コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合。
3. 前項の定めにかかわらず、緊急かつやむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとします。
(禁止事項)
第 13 条 お客さまは本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 本プログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル。
(2) 本プログラムに関するベンチマークテストの結果の開示。
(3) 第三者に対する本ソフトウェアの再使用権許諾、頒布又は貸与。
(4) 本プログラムの改変。
(5) 特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法等の法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為。
(6) 著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシーその他銀行又は第三者の権利又は法的利益を侵害し又は侵害するおそれのある行為。
(7) 犯罪(犯罪の教唆又は幇助を含みます)に該当し又は該当するおそれのある行為。
(8) 換金を目的とした決済等、決済機関が定める規約等で禁止している事項を目的とした本サービスの利用。
(パスコード及びパスワードの管理)
第 14 条 お客さまは、銀行所定の方法により適時にパスコード及びパスワードを任意のものに変更し、同一のパスコ―ド及びパスワードを長期間継続して使用しないよう努めるものとします。
2. お客さまは、前項のパスコード及びパスワード(お客さまによる変更後のものを含みます。以下本項及び次項において同様とします)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、その旨を銀行へ通知するも
のとします。銀行は、当該通知を受けた場合には直ちに、お客さまの本サービスの利用を停止するものとします。
3. パスコード及びパスワードが正当な権限なく使用されたことによってお客さまに生じた損害については、銀行は自己に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。
(顧客情報の管理)
第 15 条 銀行は、顧客情報を銀行のサーバーに保存し、且つ処理します。銀行は、厳重で、電子的、物理的、手続的な安全対策を維持することによ り、お客さまの顧客情報を保護します。銀行は、顧客情報を取り扱わせる自己の役員、従業員又は派遣労働者を必要最小限の者に限定します。
(知的財産権)
第 16 条 本ソフトウェア、その他本サービスに関連する知的財産及び知的財産権(発明、特許を受ける権利、著作権、ノウハウその他全ての知的財産及び知的財産権を含みます)は、全て銀行に帰属します。お客さまは、銀行の書面による事前の承諾なしに、本規約に定める範囲を超えて、それらを複製、翻案、又は利用しないものとします。
(解除)
第 17 条 お客さまは、いつでも本サービス利用契約を解除することができます。この場合、お客さまは直ちに本ソフトウェアを削除し、本サービスの利用を終了するものとします。
2. 銀行は、お客さまが自身の責めに帰すべき事由に基づいて本規約又は関連する銀行のポリシーに違反した場合、何らの催告を要することなく直ちに解除することができるものとします。
3. 銀行は、お客さまに以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく直ちに、本サービス利用契約の全部を解除することができるものとします。
(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合。
(2) 差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当xxの担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合。
(3) 振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合。
(4) 事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合。
(5) 前四号の他、信用状態が極度に悪化し又は本サービス利用契約の円滑且つ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合。
4. 前三項の外、銀行は、何らの理由又は責任もなしに、本サービス利用契約を解除し、あるいは、本サービスを将来に向けて終了させることができるものとします。
5. 前四項のいずれに基づく解除も過去には遡及せず、将来に向かってのみ本サービス利用契約を失効させるものとします。なお、前三項に基づく解除の場合、銀行のお客さまに対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
6. 前各項に基づき本サービス利用契約が解除された場合でも、かかる解除時点で既に生じている本サービスに関する権利義務には何ら影響を与えないものとします。
(免責)
第 18 条 銀行は、取引に関して、お客さまに対し、銀行に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。
2. お客さまの責めに帰すべき事由により、本サービスの利用に関連して第三者から銀行に対し裁判上又は裁判外の請求がなされたことによって銀行が何らかの損失、損害等を被った場合、銀行に故意又は過失がある場合を除いて、お客さまはこれを補償し、銀行に負担を負わせないものとします。
3. 銀行は、第 4 条第 4 項に基づく検討の結果、お客さまからの本サービスの利用申込を認めないこととしたこと又は第 12 条による本サービスの提供停止等若しくは第 17 条による解除によりお客さまに生じた損害について、銀行に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。
4. 銀行は、北國 Visa デビットカード利用者の決済手段が健全な状態にあること、又は取引の際、決済機関が決済手段の実行を許可することを表明又は保証しないものとします。
5. 銀行は、本プログラムがエラーや中断が無く稼働することを保証せず、またエラーの全てが補正されることを保証しないものとします。
6. 銀行は、輻輳、途絶等の通信回線の異常、地震等の天災、感染症等の疾病の蔓延、テロ行為、労働争議その他銀行の責めに帰すべからざる事由に基づく本サービスの不提供その他本サービス利用契約の不履行に関して責任も負わないものとします。
7. 銀行が本規約に基づきお客さまに対して責任を負う場合においても、銀
行の責任の範囲は、銀行に故意又は重過失がある場合を除いて、銀行の責めに帰すべき事由により現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害に限られるものとします。
(通知等)
第 19 条 銀行は、本サービスに関連するお客さまへの通知、連絡等(以
下、「通知等」と総称します)を、本サービスに登録された電子メールアドレス宛ての電子メールの送信、本サービスメニュー画面への掲載、書面の郵送その他銀行がその都度任意に選択する方法により行うことができるものとします。
2. お客さまは、本サービスに登録されているお客さまのメールアドレスその他の登録情報に変更があった場合には、直ちに銀行所定の方法により変更手続を行うものとします。本サービスに登録されているお客さまのメールアドレスその他の登録情報が不正確あるいは未更新である、サービスプロバイダーにより阻止されている、又はその他の理由で、お客さまが銀行からの電子メールを受信することができなかった場合においても、銀行は、本サービスに登録されているお客さまのメールアドレスに送信した時点をもって、お客さまに通知を提供したものとみなされるものとします。
3. 通知等が本サービス上のメニュー画面への掲載その他ウェブサイト上に掲載する方法によりなされた場合、当該通知等を掲載した時点で、銀行からお客さまに提供したものとみなされるものとします。
4. 通知等が書面の郵送その他の方法により本サービスに登録されたお客さまの連絡先に宛てて発信された場合、当該通知等は当該連絡先へ通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。
(本規約の修正)
第 20 条 銀行は、その単独かつ完全な裁量により、お客さまに通知することにより、いつでも本規約を変更することができます。変更は、通知がなされた時点で有効となり、お客さまが銀行から変更の通知を受けた後に本サービスを一度でも利用した場合、お客さまは当該変更を承諾したとみなされ、当該利用の日以降、当該変更後の本規約が適用されるものとします。ただし、当該通知に別段の定めがある場合は、当該定めによるものとします。
(権利義務の譲渡禁止等)
第 21 条 お客さまは、事前に銀行から書面による同意を得た場合を除き、本サービス利用契約に基づく自己の権利若しくは義務又は契約上の地位を
第三者に譲渡し、承継させ、貸与し又は自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 お客さまは、銀行に対して、本サービスの利用契約成立日において、自ら(法人その他の団体である場合には、自らの代表者、業務執行について重要な地位にある者並びに出資者を含みます。以下同じ)が以下の各号のいずれにも該当しないことを、ここに表明し、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
(1) 暴力団。
(2) 暴力団構成員(準構成員を含む。以下、同様とする)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員。
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人の構成員。
(5) 前各号に準じるもの。
2.お客さまは、銀行に対して、本サービスの利用契約成立日において、以下の各号のいずれにも該当していないことを、ここに表明し、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
(1)暴力団等(第 1 項各号に該当する者を指します。以下同様です)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. お客さまは、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること。
(2) 風説の流布、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること。
(3) 法的責任を超えた不当な要求をすること。
(4) 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 前各号に準ずる行為を行うこと。
4.銀行は、本サービスの利用契約成立日以降に(a)第1項各号及び第 2 項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が 判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
5.本条による解除は、銀行のお客さまに対する損害賠償請求を何ら妨げるものではないものとします。
6.本条による解除によってお客さまに損害が発生した場合でも、銀行は責任を負いません。
(その他の規定)
第 23 条 銀行が本規約上の権利を行使しなかった場合でも、かかる権利を放棄するものではありません。
2. 銀行が日本語以外の言語に翻訳した本規約をお客さまに提供した場合で、日本語版と翻訳版との間に矛盾があるときは、日本語版が優先するものとします。
3. 本規約は、法律に基づいて銀行が有することができる権利を制限しないものとします。
4. 本規約は、お客さまと銀行との間で完全な合意を規定したものであり、且つお客さまとの間で従来存在するすべての書面又は口頭による取り決め、合意、又は言明した事項に優先するものとします。
5. 本規約の一部の規定が適用のある法律に基づいて無効であり、又は法的強制力がない場合、その規定以外の条項が有効に存続し、効力且つ法的強制力を有するように改正を行うものとし、法律が許容する限り、最大限に当事者の意思を反映させるものとします。
6. 本サービス利用契約が理由の如何を問わず終了した場合においても、第 13 条、第 14 条第 3 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条第 5 項及び第 6
項、第 18 条、第 19 条第 2 項及び第 4 項(当該終了の日までに発信された
通知等に関してのみ)、第 21 条、第 22 条第 5 項及び第 6 項、第 25 条及
び第 26 条は、無期限になお効力を有するものとします。
(協議事項)
第 24 条 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈の疑義については、お客さま及び銀行は、xxに従い誠実をもって協議することによって解決を図るよう努めるものとします。
(準拠法)
第 25 条 本サービス利用契約及びこれに関連してお客さまと銀行との間で形式又は名目の如何を問わず締結される契約それぞれの成立及び効力の準拠法は、日本国法とします。
(裁判管轄の合意)
第 26 条 お客さまと銀行との間で訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法定の専属管轄に服すべき場合はこの限りではありません。