atone 加盟店規約
atone 加盟店規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、物品又は役務等
(以下「商品等」といいます。)の販売又は提供等(以下「販売等」といいます。)における決済等のサービスとして株式会社ネットプロテクションズ(以下「当社」といいます。)が提供する「atone」サービス(以下「atone」といいます。)を提供すること(以下「本サービス」といいます。)についての当社 と加盟店(本規約を同意の上、第 2 条に基づき当社に対して加盟の申込みをし、当社がこれを承認した者をいいます。以下同じです。)の間の契約関係を規定するものです。
第 1 章 総則
第 1 条(本サービスの内容)
本サービスは、加盟店が店舗又は当社所定の媒体(以下
「利用媒体」といいます。)において利用者(当社所定の申込手続を完了し、当社が承認した者をいいます。以下同じ。)に対して商品等の販売等をし、その代金の決済に atone が利用された際に、加盟店が当該利用者に対し取得する代金債権(以下「譲渡対象債権」といいます。)を当社に当該代金債権の額面相当額で譲渡し、その譲渡代金を受領することをもって、当該代金債権に相当する金額を回収することができるものです。
第 2 条(加盟店申込み)
1. 加盟の申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意した上で、当社に対して次の書類(電子データを含みます。)を提出するものとします。
① 加盟店申込書
② 当社所定の審査用資料(登記簿謄本等)
2. 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当該申込者につき当社所定の審査をした上、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。申込者は、当社が加盟の申込みを承認しない場合でも、当社に対し、異議の申立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、申込者による加盟の申込みを承認しません。
① 申込者が虚偽の事実を申告したとき
② 申込者がその責めに帰すべき事由により過去に本規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)その他の当社の加盟店契約又はこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
③ 申込者が当社に対して負担する債務の支払遅滞、申込者に関する苦情、行政機関からの指導等により、申込者の信用性に疑問が存すると当社が判断したとき
④ 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務に関して支障又はシステムの不都合等を発生させるおそれがあると当社が判断したとき
⑤ 申込者が当社の指定する所定の書類又は当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑥ その他、加盟店として不適当であると当社が判断したとき
3. 申込者は、本サービスを利用して、法令その他の規制に
より、許認可又は届出が必要となる商品等の販売又は提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当社に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当社は、加盟申込承諾後であっても、当該商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
第 3 条(本サービス提供の要件)
1. 加盟店は、本サービスの提供を受けるために、次の要件を満たさなければならないものとします。
① 物理的に設置された店舗又は当社が審査し承認した利用媒体で商品等を販売等すること
② 商品等の販売等に係る契約の締結から 2 か月以内に当社が利用者から譲渡対象債権の弁済を受けることが可能となるように当社に対して売上確定報告(第 5 条第 4 号において定義されます。)を行うこと
③ 譲渡対象債権について譲渡を禁止し、又は制限する特約を付さないこと
④ 本サービスの利用が可能な旨を利用者に対し示すため、本サービスに関する当社所定の文言、ロゴ等を加盟店の販売形態に応じ適切な方法で表示すること
⑤ 利用者が譲渡対象債権の支払について atone での支払を申し出た場合には、当社が提供する当社所定のシステム(以下「当社システム」といいます。)を利用して販売等すること
⑥ 当社からの加盟店に対する連絡に相当期間内に応じること
⑦ その他当社が指定する要件
2. 加盟店は、利用者に対して本サービスを利用すること(当社所定の利用条件その他の内容を含みます。)を告知するものとし、利用者から本サービスの atone を利用した取引の申込みを受けた場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。加盟店は、告知に当たっては、当社の掲示する規定又は指示に従わなければなりません。加盟店が利用者からの申込みによらずに若しくは当社の掲示する規定又は指示に従わずに本サービスを利用して生じた紛争処理については、加盟店が全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、利用者と商品等の受領者(以下「商品等受領者」といいます。)の氏名、名称又は住所が異なる取引
(以下「ギフト取引」といいます。)について本サービスを利用する場合、商品等受領者に係る情報を必要かつ適法(個人情報の保護に関する法律の遵守を含みます。)な範囲で当社に報告するものとします。また、当社は、利用者に連絡が取れない場合など、必要に応じて当社から商品等受領者に直接連絡することができるものとします。
4. 加盟店は、当社が定める取引の限度額及び条件の範囲内において本サービスを利用することができるものとします。また、当社は、随時当該限度額及び条件を任意に変更することができるものとします。
5. 加盟店が本サービスの提供を受けるに際し、本サービス
に関連する第三者と合意が必要になるときには、加盟店は、当該合意を書面等で行うものとします。
6. 加盟店は、加盟店の名称、並びに加盟店が事業を行うに際して使用しているロゴ、及び URL 等を当社が本サービスの運営に必要な限りにおいて無償で利用することを承諾するものとします。
7. 当社は、加盟店が本条第 1 項各号の要件を満たしていないと判断した場合、加盟店による本サービスの利用を、相当期間停止又は中止することができるものとします。
8. 当社は、利用者による代金支払の延滞、商品等に関するクレーム、抗弁の主張又はこれに準ずる利用者との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、加盟店による本サービスの利用を相当期間停止、又は中止をすることができるものとします。
第 4 条(販売商品等に関する規制)
1. 加盟店は、商品等の販売等に関して次の条件に従わなければならないものとします。
① 法令、公序良俗に違反するおそれのある商品等を取り扱わないこと
② 古物、酒類、米穀類等取扱いに法律上の手続が必要な場合には、その手続を完了すること
③ 特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他適用を受ける法令に従った販売方法、表示方法及び広告方法を行うこと
④ 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律における確認措置が必要な場合には同確認措置を講じること
⑤ 特定商取引に関する法律第 14 条第 1 項第 2 号、
同施行規則第 16 条第 1 項が適用される場合には、同条項等で禁止される「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為」をしないこと
⑥ ウェブサイト又はカタログ等上で利用者が操作ミス、勘違い等による錯誤を生じないような分かりやすい申込画面設定や記載表現をすること
⑦ 公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること
⑧ 法令により利用者の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと
2. 加盟店は、利用者又は第三者から前項各号のいずれかに反する旨の指摘等がなされたときは、誠意をもってこれに対応するものとし、自らの費用と責任をもってその疑いが生じない措置を講ずるものとします。
3. 加盟店は、当社が不適当と判断した商品等については、本サービスを利用することはできないものとします。
4. 加盟店は、新たな商品等を販売等する際は、事前に当社の承認を得るものとします。
第 2 章 本サービスの利用第 5 条(データ送信)
加盟店が、本規約に基づき、店舗において、又は利用媒体を利用して利用者に商品等の販売等をする際に、利用者がatone を指定する場合、当社及び加盟店は、以下の各号
の手続の流れに従い、本サービスの提供に係る処理を行うものとします。
① 当社は、atone での決済を希望する利用者に対し、別途当社所定の方法により、当該利用者の本人認証をするものとします。また、この段階において、当社は、当該利用者に対し、本サービスの提供の可否を判断することができるものとします。この段階において、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合、当社はその旨を当該利用者に対し通知するものとします。
② 前号により当社の認証を受けた利用者が加盟店で商品等の注文を行った場合、加盟店は、当社に対し、当該取引の内容を特定するに足りる当社所定の取引情報(以下「取引データ」といいます。)を、その販売形態の区別に応じそれぞれ当社が指定する方法により送信するものとします。
③ 当社は、第6 条に基づき、前号に基づき取引データを受領した取引について、利用者に対する atone 及び加盟店に対する本サービス提供の可否を判断し、その結果を当社所定の方法により利用者及び加盟店に対し通知するものとします。
④ 前号において、当社が利用者及び加盟店に対し当該取引について本サービスの提供が可能であると通知した場合
(当該取引について本サービスの提供が可能となったことを以下「与信通過」といいます。)、加盟店は、当該取引について売上を確定するとともに、当該確定した旨の当社所定の情報を、当社所定の時期までに、当社に対し当社所定の方法で送信する(以下「売上確定報告」といいます。)ものとします。
⑤ 当社は、当該利用者に対して、利用者と当社との間で適用のある会員規約、利用者規約その他の契約(総称して以下「利用者規約」といいます。)に基づき、当該取引についての譲渡対象債権の請求を行うものとします。
⑥ 当社は、加盟店に対して、第 9 条から第 12 条までの規定に基づき、譲渡対象債権に相当する金額を支払うものとします。
第 6 条(本サービスを提供しない事由)
1. 第1 条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店から譲渡対象債権を買い取らないものとします。なお、第 4 号から第 9 号までに該当するか否かは、当社の任意の判断によるものとし、加盟店は、当社に対し、当社の判断に対する異議を申し立て、又は理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本サービスの対象となる取引が第 3 条第 5 項に定める限度額を越えた場合(商品等の全額について本サービスの提供をいたしません。)
② 本規約又は利用者規約に違反する内容の取引である場合
③ 当社の提供、又は指定する本サービスに係る所定のシステム(端末を含むがこの限りではありません。)を利用したものでない場合
④ 加盟店による架空の注文(加盟店が第三者と意を通じる場合を含みます。)の疑いがあると当社が判断した場合
⑤ 当社の過去の取引記録等により、利用者に信用上問題があると当社が判断した場合
⑥ 利用者による誤発注その他不自然な注文と当社が判断した場合
⑦ 加盟店又は利用者が悪意を持って情報を改ざんし、又は悪用している疑いがあると当社が判断した場合
⑧ 加盟店又は利用者が事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると当社が判断した場合
⑨ その他、代金の円滑な支払がなされないおそれがある、又は、加盟店若しくは利用者と当社の取引に合理性が欠けると当社が判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店又は利用者に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに協力をするものとします。また、当社による当該調査が終了するまでの間、加盟店は、同利用者との間の本サービスに係る取引を留保するものとします。
第 7 条(本サービスの中断)
当社は、定期点検等の事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
① 本サービスに用いる設備等の保守を緊急に行う必要がある場合
② 地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供が困難となった場合
③ 火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供が困難となった場合
④ 戦争等の国際情勢、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合
⑤ その他、運営上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合
第 8 条(atone 加盟店管理システム)
1. 当社は、加盟店に対し atone 加盟店管理システム(atoneによる決済が行われた取引に関する情報を管理することができるシステムをいいます。以下同じです。)を提供するものとし、加盟店はこれを利用することができるものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に関して加盟店に生じた損害
(本サービスのシステムに係る atone 加盟店管理システムの利用の中断を含みますが、これに限られません。)につき一切の責任を負わないものとします。
第 3 章 加盟店に対する支払、利用料第 9 条(加盟店に対する支払)
1. 加盟店は、当社に対し、利用者に対する譲渡対象債権を第 5 条第 4 号の与信通過時に譲渡するものとします。
2. 前項に基づく譲渡対象債権の譲渡に係る代金は、譲渡対象債権の額面相当額とし、当社は、毎月末日締めで加盟店から送信された売上確定報告を集計し、翌月末日までに当該代金を支払うものとします。ただし、当社は、加盟店において本規約に違反する事由が存在する場合、又は当該譲渡対象債権の発生原因となった取引において、契約の内容に適合しない事由、利用者規約に違反す
る事由、その他加盟店に起因した代金の集金が困難となるおそれを生じさせる事由が存在すると判断した場合は、その旨を加盟店に通知し、かかる事由が存在しないことの証明が加盟店によりなされるまで、譲渡対象債権の譲渡代金の支払を停止することができるものとします。
3. 当社は、加盟店に対して、譲渡対象債権の譲渡代金の支払その他本規約に基づく支払を行う場合、その時点で生じている加盟店の当社に対する一切の支払債務(次条に規定する利用料及び第 12 条第 2 項又は第 3 項に基づき譲渡対象債権の買戻しが実行された場合における譲渡代金を含みます。支払期限を問いません。)と相殺してその残金を支払うことができるものとします。また、当社が加盟店に対し前記の支払を行う場合に必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とし、相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
4. 加盟店は、前項に基づく相殺後も当社の加盟店に対する債権が残存する場合、当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに残存分の金銭を支払わなければならないものとします。その際、支払に際して必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とします。
5. 当社は、本規約による本サービスの提供期間が終了したときは、第 11 条の支払金の返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまでの間、譲渡対象債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。
6. 加盟店は、当社が債権譲渡の対抗要件、支払の案内その他当社の指定する事項を利用者に対して通知し、若しくは当該事項に関して証明書を発行すること等を求めたときは、これに応じるものとします。
7. 加盟店は、本規約に係る契約に基づき当社に譲渡することとなる譲渡対象債権について、当社による承諾がない限り、当社又は当社が指定する者以外の者に対して譲渡しないものとします。
8. 当社は、本サービスの atone に関する業務を任意に第三者に委託することができるものとします。
第 10 条(本サービス利用料及びトランザクション費用)
1. 加盟店は、当社に対し、以下に定める区分ごとに別途当社が定める本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。なお、本サービス利用中に別途当社が定める利用料が変更された場合には、利用料発生時点の利用料が適用されるものとします。
① 決済手数料
② トランザクション費用(消費税別)
③ 請求手数料(消費税別)
④ 月額固定費(消費税別)
⑤ その他の費用
2. 第 3 条第 8 項に該当する事由が発生したときその他加盟店の財産状況や経済情勢等に鑑み利用料又はトランザクション費用その他の費用の変更が必要と当社が判断したときは、当社は、利用料の変更を行うことができるものとします。
3. 第 5 条第 4 号により売上確定報告が当社に伝達されたときに利用料の支払債務が生じるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、キャンセル(第 12 条に定義されます。以下同じです。)が発生した場合には、利用料の支払債務は発生しないものとして取扱います。この場合において、既に利用料が支払われているときには、当社は、加盟店に対し、キャンセルに係る利用料の相当額を返金します。ただし、トランザクション費用及び請求手数料についてはこの限りではありません。
第 11 条(支払金額の返還等)
1. 当社は、第 9 条第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合は、加盟店に対して譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払義務を負わないものとします。なお、加盟店は、当社が譲渡対象債権に係る譲渡代金を支払った後に次のいずれかに該当すること、又はそのおそれがあると当社が判断した場合には、既払いの譲渡対象債権に係る譲渡代金を当社に返還するものとします。
① 契約若しくは法律が定める事由に該当することによって(利用者から何らかの抗弁を主張される場合を含む。)、当社が利用者に対して代金若しくは代金相当額の請求ができないとき、又は既に受領した代金若しくは代金相当額を利用者に返還する義務が生じたとき
② 譲渡対象債権が本規約若しくは利用者規約に違反し、又は本規約若しくは利用者規約が禁止している取引に基づき発生したものであるとき
③ 譲渡対象債権に関して加盟店と利用者の間に紛争が生じ、速やかに解決ができないとき
④ 利用者が商品等の引渡等を受けられない、商品等に契約の内容に適合しない事由がある、又は加盟店が商品等の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて利用者が代金又は代金相当額の支払を拒否したとき
⑤ 利用者が自己の電話番号等又はコード等の利用を否認し、代金又は代金相当額の支払を拒否したとき
⑥ 利用者が未xxで法定代理人の同意を得ていないことを理由に代金又は代金相当額の支払を拒否したとき
⑦ 加盟店が当社に取引内容を登録する際に、ギフト取引であるにもかかわらず商品等の配送先を登録しなかった場合等当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるものと当社が判断したとき
⑧ 加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社が利用者から商品代金を集金できないとき
⑨ 本サービスに関し、なりすましその他情報が不正に利用されたと当社が判断したとき
2. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店又は利用者に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申入れに応じて協力をするものとします。また、当社は、調査が終了するまで加盟店に対する譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払を留保す
ることができるものとし、調査を開始した後 1 か月が経過しても該当事由がないとは認められないと当社が合理的に判断したときは、加盟店に対して譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払を行う義務を負わず、また既払いの譲渡代金の返還及び発生した督促の費用の支払を求めることができるものとします。調査が完了し、当社が譲渡対象債権に係る支払を相当と認めた場合には、当社は、加盟店に譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払をするものとします。なお、この場合には、当社は、当該譲渡代金に係る遅延損害金等の負担はしないものとします。
3. 当社は、第 1 項により支払義務を負わない場合、又は既払いの譲渡代金の返還を受けた場合は、加盟店に対して直ちに譲渡対象債権を譲り渡すものとします。
4. 第 1 項第 5 号にかかわらず、当社が第 5 条第 1 号に基づき電話番号等により利用者についての本人認証を実施し、その結果として認証が成功した場合については、当社は、利用者が自己の電話番号等又はコード等の利用を否認し、代金又は代金相当額の支払を拒否したとしても、原則として譲渡対象債権に係る譲渡代金を支払うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
① 理由の如何を問わず、当該譲渡対象債権の譲渡に関連して本規約への規違反がある場合
② その他当社が不適当と認めた場合第 12 条(キャンセルの扱い等)
1. 加盟店は、取引データ送信後に利用者から当該取引データに係る契約に関する申込みの撤回、取消、解除、又は返品(以下「キャンセル」といいます。)がなされたときは、直ちに当社に対して報告するものとします。
2. 加盟店が本規約に違反し、当社若しくは利用者に被害がある場合若しくは生ずるおそれがあると当社が判断した場合、前条第 1 項各号に掲げる事由に該当する事実が認められる場合若しくはそのおそれがあると当社が判断した場合、又は、前条第 2 項第 2 文に該当する場合、当該加盟店は当社の請求に応じ、本サービスに基づき当社が当該加盟店から買い受けた譲渡対象債権を額面相当額で買い戻さなければならないものとします。
3. 加盟店が利用者との間で第 1 項のキャンセルを行った場合、加盟店は当該取引に係る譲渡対象債権を当社から額面相当額で買い戻さなければならないものとします。
4. 利用者による商品代金の支払後に本サービスを利用した加盟店及び利用者間の取引にキャンセルが生じた場合において、加盟店は当社による事前の承諾なしに自ら利用者に対して返金対応を行わないものとします。また、この場合において当社が加盟店に対し、利用者に対し加盟店から返金すべき旨の通知をした場合には、加盟店は自ら利用者に対し返金を行うものとします。
5. 加盟店と当社の間での譲渡対象債権の買戻しがなされたときは、当社は、加盟店に対して当初の債権譲渡契約に基づく譲渡対象債権に係る代金の支払を行わず、支払済みの場合は、買戻し義務の履行により成立した再譲渡契約に係る代金の支払を求めるものとします。ただし、利用者から当社に対し当該譲渡対象債権に係る商品代金
の支払がなされ、かつ、加盟店から当該利用者に対して当該支払金相当額が返還された場合には、当社は、その返還を確認後に加盟店に対して当該支払金相当額を支払うものとします。この場合、利用者から当社に対して支払われた商品代金に係る債権の譲渡代金を当社から加盟店に対して支払済みであるときは、当社は、加盟店に対し当該代金の返還を求めないものとし、当社は利用者から支払われた当該支払代金を保持できるものとします。
6. 前項の場合、当該代金の支払については、第 9 条第 3 項及び第 4 項が適用されるものとします。
第 13 条(商品の所有権)
加盟店が利用者に商品の販売を行った場合において、譲渡対象債権の支払の担保のために加盟店に留保された当該商品の所有権は、当社が加盟店に譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払をした時点で、加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社の支払が行われた後に、その支払が取り消された場合、当該支払に係る商品の所有権は加盟店が支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
第 4 章 加盟店の義務等第 14 条(基本的責任)
1. 商品等の品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主等としての責任(商品等が契約の内容に適合していないことに基づく責任を含みます。)は、加盟店が利用者に対して直接負うものとし、当社はその責任を負わないものとします。
2. 加盟店は、前項の売主等としての責任及び商品等の品質、規格、仕様その他商品等、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接利用者との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、当社は、一切責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、譲渡対象債権に関して、利用者との間で紛争が生じ、代金の支払が円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちに当社に対して通知するものとします。
4. 加盟店は、自己が行う本サービスを利用した取引に関し、当社が第三者から著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害及び食品衛生法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下
「薬機法」といいます。)違反その他の法令違反等の主張がなされないように努めるものとします。
5. 加盟店は、前項の規定にかかわらず、加盟店が行う本サービスを利用した取引に関して、第三者から当社に対して、著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害及び食品衛生法違反、薬機法違反その他の法令違反等の主張がなされた場合には、自己の責任及び費用の負担において対処するものとし、当社に生じた損害及び費用を全て補償し、かつ賠償するものとします。
第 15 条(設備維持等)
1. 加盟店は、自己の責任及び費用の負担において本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器(端末を含みます。)、システムを用意し、環境を整えるものとします。
加盟店は、加盟店が本サービスに関し、当社システムを使用するに当たっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、当社システムを複製、修正、改変又は解析してはならないものとします。また、加盟店は当社システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、当社システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第 16 条(禁止事項)
1. 加盟店は、atone を利用可能な商品等の販売等に付随して、又は商品等の販売等に関連する電子メール等を活用するに際して次の行為を行ってはならないものとします。
① 法令及び本規約に違反するおそれのある行為
(電話番号又はコード等の不正利用が明らかと認められるものを含むがこの限りではありません。)
② 当社又は第三者の他者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害するおそれのある行為
③ 当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉及び信用を侵害するおそれのある行為、又は他人に不快感を抱かせる行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
⑤ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信又は表示する行為
⑥ 無限連鎖講を開設し又はこれを勧誘する行為
⑦ 当社又は第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
⑧ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、又は店舗を運営する行為
⑨ 不特定多数の者に大量に又は求めていない第三者に電子メールを送信する行為
⑩ 架空販売又は支払意思のない利用者に対するそれと知った販売行為
➃ 本サービスの信用を損なうおそれのある行為
⑫ その他当社又は第三者に不利益を生じさせる行為
⑬ 前各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為
2. 当社は、前項各号のいずれかの行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に是正の通知をすることができ、加盟店は、これに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとします。
3. 当社は、前項の判断に際して、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第 17 条(加盟店コードの管理責任)
1. 当社は、各加盟店に対して本サービスに係る固有の識別記号
(以下「加盟店コード」といいます。)及び加盟店コードに紐づけられたパスワード(以下「加盟店パスワード」といいます。)を付与するものとします。また、販売方法等に応じて端末ID を付与することがあります。
2. 加盟店は、自己の責任により加盟店コード及び加盟店パスワードを管理するものとし、加盟店コード及び加盟店パスワードの利用に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 18 条(義務等)
1. 加盟店は、本規約に別途定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当社に報告するものとします。
① 加盟店が第 2 条第 1 項により提出した加盟店申込書、審査用資料の内容に変更があったとき、その他住所、代表者、商号、その他の商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
② 加盟店において第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 加盟店は、新たな店舗又はウェブサイト若しくはカタログ等で atone を利用可能な商品等の販売等を行う場合、当社が承認済みのウェブサイト若しくはカタログ等において販売方法等や利用者への訴求方法についての変更を生 じさせる場合、又は atone を利用可能な新たな商品等を販売等する場合は事前に当社の承認を得るものとします。
3. 加盟店は、第 1 項第 1 号の報告がなかったことその他正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたことにより、又は、その他当社の責によらない事情により、加盟店への通知、送付書類、譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされることに、異議なく承諾するものとします。また、第 1 項第 1号の報告がなかったことにより、譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとします。
4. 当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとします。加盟店は、当社の求めに従い書類を提出するものとし、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
5. 加盟店は、利用者が atone の利用を求めた場合に、正当な理由なくしてその利用を拒絶し、又は他の支払手段による支払を要求する等の行為及び現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。また、加盟店は、別途当社が承諾した場合を除き、加盟店が負担する利用料等を、名称の如何を問わず利用者に負担させる等の不利益な取扱いを行わないものとします。
6. 当社は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
第 19 条(遅延損害金)
加盟店が当社に対する支払を遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14. 6%の 割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 章 個人情報の取扱
第 20 条(利用者の個人情報)
1. 当社及び加盟店は、善良なる管理者の注意をもって利用者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、atone を利用した利用者に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)及び当社の定める個人情報保護に関係する規定に従い適正に利用するものとします。
3. 加盟店は、atone を利用した利用者に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)に従い適正に利用するものとします。
第 21 条(加盟店の個人情報)
当社は、本サービスの提供に関し、加盟店又はその代表者等から個人情報の提供を受ける場合には、当該個人情報を別途当社が定める「個人情報の取得に関する同意事項」に従い取り扱うものとします。
第 6 章 期間及び解除第 22 条(契約期間)
1. 本規約に基づく本サービスの提供期間は、加盟のときから 1 年間とし、期間満了前 3 か月前に当社又は加盟店のいずれからも更新しない旨の通知が書面でなされなかった場合、更に 1 年間継続し、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、当社又は加盟店は、1 か月前に書面で予告することによって、理由なく本契約を解約することができるものとします。
3. 当社は、当社が利用者からの atone 利用代金の収納のために提携契約を締結している収納代行者との間の契約が終了したときは、それと同時に本契約を解約することができるものとします。
4. 当社及び加盟店は、本条に基づき本契約を終了させたことに関して、相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第 23 条(契約の解除等)
1. 当社又は加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、解除された当事者は、相手方に異議の申立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本規約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しない場合。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
② 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
④ 第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合
⑤ 破産手続開始の申立て、会社法上の特別清算開
始の申立て、民事再生手続開始の申立て若しくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合
⑥ その振出し、若しくは引受けをした手形又は小切手が不渡りになった場合
⑦ 社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になった場合
⑧ 解散の決議をした場合(合併の場合を除きます。)
⑨ その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
2. 当社は、加盟店が次のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、本契約を解除できるものとします。
① 加盟店が申込書等の事項を偽った記載したことが判明した場合
② 第 2 条第 2 項各号に該当する事由が判明し、又は新たに生じた場合
③ 第 3 条第 1 項各号の要件を欠くに至った場合
④ 利用者による代金支払の延滞、商品等に関するクレーム、抗弁の主張又はこれに準ずる利用者との取引に関する問題が発生したことその他当社が加盟店による本サービスの利用を終了させることが妥当であると判断した場合
⑤ 加盟店がクレジットカ-ド会社との取引に係る場合も含めて通信販売制度を悪用していることが判明した場合
⑥ 第 6 条第 2 項、第 11 条第 2 項若しくは第 16 条
第 3 項に定める調査への協力、又はその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだ場合
⑦ 第 18 条の義務等を正当な理由なく怠った場合
⑧ 本規約又は本規約に付随する合意に違反した場合
3. 当社又は加盟店が第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれか(ただし、当社については第 1 項各号の自由に限ります。)に該当したときは、当該当事者は、期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。
第 24 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社、子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、及び従業員等が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。以下同じです。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下同じです。)及び暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいいます。以下同じです。)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経
営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(第 1 号から第 6 号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
⑧ 第1 号から第7 号に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
⑨ その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、加盟店が前二項の規定に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4. 当社は、加盟店が第1 項又は第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、又は、本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。加盟店は、当社が本サービスの利用を一時停止した場合には、当社が再開を認めるまでの間、利用者との間で利用者atone を利用した取引を行うことができないものとします。
5. 当社は、加盟店が第 1 項若しくは第2 項のいずれかに該当した場合、第1 項若しくは第2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合若しくは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6. 加盟店は、前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は
費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、これを賠償する責任を負うものとします。また、加盟店は、第 4 項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
第 25 条(契約終了)
1. 事由の如何を問わず、本契約が終了したときは、次のとおりとします。
① 契約終了時までになされた本サービスを利用した取引の申込みに対しては、本サービスに係る契約関係の処理が終了するまでなお本規約が適用されるものとします。ただし、当社は、前二条による解除の場合、解除時までの利用申込みに対して本サービスが途中の場合でも以後の利用(譲渡対象債権に係る譲渡代金の支払を含みます。)に応じないことができるものとし、これにより加盟店及び利用者に生じた損害に対して一切責任を負わないものとします。
② 加盟店は、端末の利用、本サービスの商標、ロゴ等の使用、サービス提供の表示等を中止するものとします。
③ 加盟店は、当社が使用を許諾した atone 加盟店管理システムその他当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止するものとします。
2. 当社の債務不履行による場合を除き、既に支払済みの利用料は、契約終了によっても返金されないものとします。
3. 本契約が終了したときは、本規約と一体となるに附属規約に係る契約も同時に終了するものとします。
4. 本サービスの利用に関し既に生じた、又は本契約の終了後に生じる、加盟店と利用者との取引及び当該取引に関する当社と加盟店の債権債務については、第 11 条の支払金額の返還等及び第 12 条のキャンセルの扱いを含め、引き続き本規約が適用されるものとします。なお、契約の終了事由が加盟店の帰責に基づく解除の場合、解除時に残存する譲渡債権は、全て第 11 条第 1 項第 8 号に該当するものとみなします。
第 7 章 一般規定
第 26 条(秘密保持義務等)
1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
② 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示に関係なく、独自に開発したもの第 27 条(権利義務の譲渡)
加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本契約及び本契約に付随する特約に基づき生ずる一切の権利義務
(債権及び債務を含みます。)の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないものとします。
第 28 条(規約の制定、変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 前項に基づく規約の変更の公表又は周知内容をお知らせした後、1 か月以内に異議を述べない場合、加盟店は変更内容及び新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
第 29 条(通知の方法)
本規約における通知、報告は、本規約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メール又はファックスによるものとします。
第 30 条(準拠法及び管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2018 年 8 月 30 日実施)
(2020 年 4 月 1 日改訂)
(2021 年 2 月 15 日改訂)
(2023 年 2 月 22 日改訂)
atone ログインサービス利用特約
本特約は、atone 加盟店規約に付随し、加盟店が atoneログインサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する際に適用されるものです。なお、本特約において用いる用語は、特段の断りがない限り atone 加盟店規約(以下
「原規約」といいます。)における用語の定義に従うものとします。
第1条 (本サービス)
1. 本サービスは、当社の利用者が加盟店との間で商品等の販売等に係る契約を締結しようとする際に、利用者が当社に対して届け出ている当該利用者の個人データ(以下「届出利用者データ」といいます。)を当該利用者に代わって加盟店に対して提供することを当社に対して依頼した場合に、当該依頼に基づき当社が加盟店に対して、当該利用者に係る届出利用者データを提供するサービスです。
2. 加盟店は、本サービスを利用することで、利用者との間で商品等の販売又は加盟店の提供する利用者制サービスの提供等を行うに際して、当該利用者に入力を求める必要がある情報の内、当社が保有する届出利用者データの中で加盟店が希望する事項について当社から提供を受けることにより、当該利用者による個人情報の入力の補助をする目的で当該届出利用者データを利用することができます。
第2条 (本サービスの申込み)
1. 本サービスの利用を希望する場合、加盟店は本特約に同意した上で、当社に対して本サービスに係る利用申込書(電子データを含みます。)を提出するものとします。
2. 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合、当該加盟店につき当社所定の審査をした上、本サービスの利用を承認するか否かを決定するものとします。加盟店は、当社が本サービスの利用申込を承認しない場合でも、当社に対し、異議の申立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、加盟店による本サービスの利用申込を承認しません。
① 加盟店が虚偽の事実を申告したとき
② 加盟店がその責めに帰すべき事由により過去に本特約に係る合意その他の当社所定の契約又はこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
③ 加盟店に対する本サービスの提供が当社の業務に関して支障又はシステムの不都合等を発生させるおそれがあると当社が判断したとき
④ 本サービスを利用するために必要となる当社所定のシステム環境が整っていないと当社が判断したとき
⑤ 当社から提供を受けた届出利用者データを適切に管理する体制が整っていないと当社が判断したとき
⑥ 申込者が当社の指定する所定の書類又は当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑦ その他、本サービスの利用者として不適当であると当社が判断したとき
第3条 (本サービス提供の要件)
1. 加盟店は、本サービスの提供を受けるために、次の要件を満たさなければならないものとします。
① 本サービスに基づき当社から提供を受けた届出利用者データを個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)において求められる安全管理措置を適切に講じた環境下で保管すること
② 本サービスに基づき当社から提供を受けた届出利用者データについて、当社から当該届出利用者データの提供を受けた際に当該利用者と締結しようとしている商品等の販売又は加盟店の提供する利用者制サービス等に係る契約に関する利用者による申込情報の入力を補助する目的以外の目的で利用しないこと
③ その他当社が指定する要件
2. 加盟店は、利用者に対して本サービスを利用すること(当社所定の利用条件その他の内容を含みます。)を告知するものとし、利用者が当社に対し届出利用者データを加盟店に対して提供する旨の委託をした場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。
3. 当社は、加盟店が本条第 1 項各号の要件を満たしていないと判断した場合、加盟店による本サービスの利用を、相当期間停止又は中止することができるものとします。
4. 当社は、加盟店において原規約に基づき当社が加盟店に対し提供するサービスについてのサービス提供を停止し、又は中止する事由が存する場合には、本サービスについてもその提供を停止し、又は中止することができるものとします。
第4条 (本サービスの利用等)
1. 当社は、本サービスの提供として、利用者から当社に届け出られた限度での最新の情報を加盟店に対し提供するものであり、届出利用者データの正確性及び最新性についての保証をするものではありません。
2. 届出利用者データが正確性又は最新性を欠いたことに起因して加盟店その他の第三者に損害が生じたとしても当社は何ら責任を負わないものとします。
第5条 (本サービスを提供しない事由)
1. 第1 条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し本サービスを提供しない(届出利用者データの提供を行わない。)ものとします。
① 加盟店において個人データの漏えいの事故が生じた場合、又はそのおそれがあると当社が認めた場合
② 加盟店における個人データの取扱いが不適切であると当社が判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに協力をするものとします。また、当社による当該調査が終了するまでの間、加盟店は、本サービスを利用することができない場合があることについてあらかじめ承諾するものとします。
第6条 (本サービスの中断)
当社は、定期点検等の事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
① 本サービスに用いる設備等の保守を緊急に行う必要がある場合
② 地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供が困難となった場合
③ 火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供が困難となった場合
④ 戦争等の国際情勢、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合
⑤ その他、運営上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合
第7条 (本サービス利用料)
1. 加盟店は、当社に対し、以下に定める区分ごとに別途当社が定める本サービスの利用料(以下「ログインサービス利用料」といいます。)を支払うものとします。なお、本サービス利用中に別途当社が定めるログインサービス利用料が変更された場合には、利用料発生時点の利用料が適用されるものとします。
① ログインサービス利用料
② その他の費用
2. 原規約第 3 条第 8 項に該当する事由が発生したときその他加盟店の財産状況や経済情勢等に鑑みログイン利用料の変更が必要と当社が判断したときは、当社は、ログイン利用料の変更を行うことができるものとします。
3. 原規約により売上確定報告が当社に伝達されたときにログインサービス利用料の支払債務が生じるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、キャンセルが発生した場合であっても、ログインサービス利用料の支払債務は発生するものとします。
第8条 (費用等)
1. 加盟店は、自己の責任及び費用の負担において本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとします。
2. 本特約の実施に関し、各自に発生した費用は、当社又は加盟店が各々負担するものとします。
第9条 (加盟店の義務等)
1. 加盟店は、本特約に別途定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当社に報告するものとします。
① 加盟店が第 2 条第 1 項により提出した本サービスに係る利用申込書の内容に変更があったとき
② 加盟店において第 10 条第 2 項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 加盟店は、第 1 項第 1 号の報告がなかったことにより、紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとします。
第10条 (契約期間)
1. 原規約に基づく契約が終了した場合は、本特約に基づく本サービスの提供に係る契約も同時に終了するものとします。
2. 前項にかかわらず、当社又は加盟店は、1 か月前に書面で予告することによって、理由なく本特約に基づく本サービスの提供に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当社及び加盟店は、原規約がなお適用されることを確認します。
3. 当社及び加盟店は、本条に基づき本特約に基づく本サービスの提供に係る契約を終了させたことに関して相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第11条 (契約の解除)
1. 当社又は加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告なしに、本特約に基づく本サービスの提供に係る契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、解除された当事者は、相手方に異議の申立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。
① 本特約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しない場合。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
② その他本特約に基づく本サービスの提供に係る契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
2. 当社は、加盟店が次のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、本特約に基づく本サービスの提供に係る契約を解除できるものとします。
① 加盟店が本サービスに係る利用申込書等の事項について偽った記載をしたことが判明した場合
② 第 2 条第 2 項各号に該当する事由が判明し、又は新たに生じた場合
③ 第3 条第1 項各号の要件を欠くに至った場合
④ 第5 条第2 項に定める調査への協力、又はその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだ場合
⑤ 第8 条の義務等を正当な理由なく怠った場合
⑥ 本特約又は本特約に付随する合意に違反した場合
3. 加盟店が第 1 項各号又は第 2 項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。
第12条 (契約終了)
1. 事由の如何を問わず、本特約に基づく本サービスの提供に係る契約が終了した場合、加盟店は、当社が使用を許諾した本サービスの利用に関するシステムその他当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止するものとします(ただし、原規約に係る契約が残存する場合において、原規約に関し当社が提供するものを除きます。)。
2. 本特約に基づく本サービスの提供に係る契約が終了したときは、本特約と一体となる附属規約に係る契約(原規約に係る契約は除きます。)も同時に終了するものとします。
第13条 (本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、原規約に定めるところによるものとします。
(2023 年 2 月 22 日実施)