株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ
[低圧]
2020 年 4 月 1 日実施
株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ
31 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金の精算 14
32 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう工事費の精算 14
I 総則
1 適用
(1) 当社が電気事業法に定める小売電気事業者として低圧の需要に応じて一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電気を供給するときの供給条件は、この電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)によります。
なお、電気料金については、当社が契約種別ごとに別途に定める料金その他の供給条件の内容(以下「料金表」といいます)によります。また、この需給約款に定めのある事項について、料金表に定めのある場合は、料金表の定めが優先して適用されるものといたします。
(2) 需給約款および料金表は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款および料金表の変更等
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
(3) 需給約款または料金表の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行うことについて、6(需給契約締結前の確認事項)に基づく申込みをもって承諾していただいたものといたします。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) 需給契約を更新する場合においては、更新前に契約更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すること、および、更新後に当社の名称および住所、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることについて、6(需給契約締結前の確認事項)に基づく申込みをもって承諾していただいたものといたします。
3 定義
次の言葉は、この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
接続供給電力の最大値をいいます。
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
需給申込書または需給約款および料金表ならびに 13(需給契約書の作成)に従い需給契約書が作成されている場合には、需給契約書を契約の内容とする、当社とお客さまとの電気の供給に関する契約をいいます。
13(需給契約書の作成)に基づき作成される、当社とお客さまとの需給契約の内容を定める契約書をいいます。
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
電気事業法第 18 条にもとづき経済産業大臣により認可され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日ま
での期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期
間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月
1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日か
ら 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から
翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌
年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
外皮の高断熱化や高効率な省エネ設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅で、国が定める基準を満たす住宅をいいます。
ZEH を見据え、外皮の高断熱化や高効率な省エネ設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅で、国が定める基準を満たす住宅をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、延滞利息については、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
5 実施細目
この需給約款および料金表の実施上必要な細目事項およびこの需給約款および料金表に定めのない特別な事項は、需給約款および料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
6 需給契約締結前の確認事項
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、および料金の支払方法
(3) お客さまが、転居などにより当社と需給契約を締結される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日とします。
7 契約の要件
8 需給契約の成立
需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、6(需給契約締結前の確認事項)(3)の場合には電気使用を開始した日に成立したものとみなします。
9 需要場所
需要場所は託送約款等に定めるところによるものといたします。
10 需給契約の単位
当社は原則として、1 需要場所について1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定めます。その後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日に電気の供給を開始いたします。
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、お客さまからの需給契約の申し込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
III 料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送供給約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等
(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、①電気の供給を開始した場合、
②需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、①の場合には、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間、②の場合には需給契約終了日の前日を含む計量期間等の始期から需給契約終了日の前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)といたします。
16 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、託送供給約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分単位の接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分単位の使用電力量を 15(料金の算定期間)(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、需給契約終了日の前日を含む計量期間等の始期から需給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(3) 当社は、検針の結果、料金等を当社のホームページ上のお客さま専用ページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。なお、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは書面でもお知らせすることがあります。その場合は 38(利用明細書等の発行)のとおり手数料を申し受けます。
17 料金の算定
(1) 料金は、電気の供給を開始もしくは需給契約が終了した場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
(2) 料金は、契約種別に応じてお客さまに適用される料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
18 日割計算
(1) 当社は、15(料金の算定期間)ただし書きに規定する場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 3(基本料金の日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算出いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 一般送配電事業者は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
19 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務は、原則として、一般送配電事業者から検針の結果等を受領した日に発生いたします。
なお、需給契約が終了した場合は、需給契約の終了日以降に当社が検針の結果等を受領した日に発生するものといたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、当社がお客さまに別途お知らせする料金計算確定日の翌日から起算して 30 日目の日といたします。ただし、21(料金その他の支払方法)(5)の場合は翌月の料金の支払期日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合
(4) (3)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、
支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたし
ます。
(5) お客さまが、(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、申し出た日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
20 料金その他の請求
料金および工事費負担金その他のお客さまへの請求については、当社および当社が請求業務を委託した会社より行われます。
21 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。
イ お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる方法を希望される場合は、当社の承諾を要するものとし、かつ当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社の承諾を要するものとし、かつ当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までにお支払いただけなかった料金を、お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には、当社が指定した様式(以下「払込票」といいます。)によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 1,000 円を下回る料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
22 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、料金または工事費等から消費税等相当額を控除した金額について、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じた延滞利息を申し受けます。ただし、料金または工事費等を 21(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金または工事費等が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金もしくは工事費等を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
IV 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、需要場所へ立入りが必要と認める場合、または、一般送配電事業者が次の業務を実施するため需要場所へ立入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の一般送配電事業者の記録型計量器等需要場所内の当社または、一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 28(需給契約の変更)、30(お客さまからの申し出による需給契約の終了)または 33(当社からの解除・解約等)により必要な処置
(5) その他この需給約款および料金表によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合、当社は、その免れた金額の3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、この場合の金額とは、遅収料金の場合の金額とし、消費税等相当額を含まないものといたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 カ月以内で当社が決定した期間といたします。
26 損害賠償の免責
(1) 当社はあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責めを負いません。
(3) 30(お客さまからの申し出による需給契約の終了)または 33(当社からの解除・解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めに帰すべき理由による場合は、この限りではありません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
27 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
V 契約の変更および終了
28 需給契約の変更
(2) 需給契約の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、2(需給約款および料金表の変更等)(3)に準じます。
29 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合において、当社が認める場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ電話等により申し出ていただきます。
30 お客さまからの申し出による需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて当社に通知していただきます。ただし、お客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取扱います。
一般送配電事業者は、原則として、お客さまから当社に通知がされた終了期日(ただし、当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合にあっては、当社への終了通知の日とします。)または、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、33(当社からの解除・解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日または、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由(非常変災等の場合を除きます。)により一般送配電事業者がお客さまへの電気の需給を終了させるための処置ができない場
合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) 33(当社からの解除・解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
31 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金の精算
お客さまが契約容量を新たに設定された後に、需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約容量を減少しようとされる場合、または契約容量を増加された後に、需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約容量を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
32 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約容量の変更または需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
33 当社からの解除・解約等
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する14 日前までに解除日を明示します。
ロ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われないとき。
ハ お客さまが需給約款および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他、需給約款および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないとき。
ヘ 破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなしたとき。
(2) 前項の規定にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、(1)第 2 文の規定を適用します。
(3) 前各項の規定にかかわらず、お客さまが、30(お客さまからの申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、それが明らかとなった日に需給契約は終了するものといたします。
(4) 29(名義の変更)に基づき新たなお客さまからの申し出があった場合、前各項の規定にかかわらず、当社は需給契約を解約することができるものとします。
34 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
VI 供給方法、工事および工事費の負担
35 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
36 工事費負担金等相当額の申受け等
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
VIIその他
37 お客さまに係る個人情報の利用
(3) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、個人情報保護方針に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
38 利用明細書等の発行
(1) 当社は、お客さまからの申出があった場合は、お客さまに係る利用明細書を書面にて発行いたします。
発行手数料 | 利用明細書 | 1 通につき 300 円(消費税別) |
払込票 | 1 通につき 300 円(消費税別) |
(2) (1)の書面および払込票を発行する場合は、それぞれ 1 通につき、次の発行手数料を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いただきます。
39 反社会的勢力の排除
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、直ちに 33(当社からの解除・解約等)(1)の規定に従い、需給契約を解除いたします。
(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であるとき。
ロ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき。
ハ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ニ 本契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力で
あることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下「本件措置」という)を講ずるよう求められたにも関わらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき。
ホ 暴力団等反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにもかかわらず、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき。
ヘ 暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき。
ト 本契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
チ 暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。リ 偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律
第 77 号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するた
めの指針(平成19 年6 月19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力
団排除に関する条例のいずれか 1 つにでも違反したとき。
(2) お客さまは、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを確約していただきます。
(3) (1)に基づく解除がなされ、当社に損害が発生したときは、お客さまは当社に生じた損害を賠償していただきます。また、お客さまはこの解除と同時に当社に対して有するすべての債務についての期限の利益を喪失するものとします。
(4) (1)基づく解除がなされ、その結果お客さまが損害を被ったとしても、当社は損害賠償義務を負わないものとします。
(6) お客さまは、本契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を当社に報告していただきます。
40 需給条件説明書の交付
お客さまと当社との間で契約が成立した場合、需給約款および料金xx、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ウェブサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する需給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
41 管轄裁判所
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所とします。
附則
1 この約款の実施期日
この約款は、2020 年 4 月 1 日から実施いたします。
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第
36 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検
針日から翌年の 4 月の検針日の前日(記録型計量器の場合は 4 月の計量日から
翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に使用される電気に適用いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格
の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円)×(2)の基準単価÷1,000 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合
燃料費調整単価=(66,300 円-44,200 円)×(2)の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日ま での期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日 までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 1 月 1 日 から 1 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 2 月 1 日 から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金の算定期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日 までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 3 月 1 日 から 3 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 4 月 1 日 から 4 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29日までの期間) | 料金の算定期間の末日が翌年の 5 月 1 日 から 5 月 31 日に属する料金の算定期間 |
燃料費調整額は、その1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
3 基本料金の日割計算の基本算式
1 月の基本料金×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数