お客様は、弊社の発行するライセンス・ユーザー証書(SkyPDF Viewerなど証書を発行しない製品は除く)および本契約書に規定される範囲内という条件で、本ソ フトウェアを使用する権利を有します。規定されたライセンス数を超えて本ソフトウェアを使用することは一切認められません。規定されたライセンス数を超えて使用する場合 は、書面による通知および承諾を得た上で弊社が別途定める料金、その他の条件に従わなければなりません。なお、本ソフトウェアのライセンスはクライアント製品に関しては...
■ライセンス使用許諾契約書
第1条(使用許諾)
株式会社スカイコム(以下、「弊社」といいます。)は、お客様が本ライセンス使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)を承諾し遵守されることを条件として、本製品中のソフトウェア及び本製品に同包するソフトウェアに関するマニュアル書類(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を日本国内で使用する権利をお客様に許諾致します(以下、
「本契約」といいます。)。お客様は本ソフトウェアを使用する権利を付与されたに過ぎず、本ソフトウェアに係る一切の権利を明示的又は黙示的に、付与されたわけではありません。本ソフトウェアは、日本国及びその他の国の著作権及びその他の知的財産権に関する法律、並びに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されており、弊社 は、いかなる時においても、本ソフトウェアに係る著作権及びその他の知的財産権を含む一切の権限、権利を保持するものとします。
第2条(使用条件)
お客様は、弊社の発行するライセンス・ユーザー証書(SkyPDF Viewerなど証書を発行しない製品は除く)および本契約書に規定される範囲内という条件で、本ソフトウェアを使用する権利を有します。規定されたライセンス数を超えて本ソフトウェアを使用することは一切認められません。規定されたライセンス数を超えて使用する場合は、書面による通知および承諾を得た上で弊社が別途定める料金、その他の条件に従わなければなりません。なお、本ソフトウェアのライセンスはクライアント製品に関しては端末1台につき1ライセンスと規定し、規定の台数以下の端末において、またサーバー製品に関してはサーバーに搭載されているCPUの1コアにつき1ライセンスと規定し、搭載されているコアの合計が規定の数量となるサーバーにおいて、本ソフトウェアをインストールし、使用することを許諾します。
第3条(派生物の使用)
本ソフトウェアがSkyPDF Tools SDK、SkyPDF MT SDK、SkyPDF Writer SDKなどの開発キットの場合のみにおいて、お客様が本ソフトウェア又は本ソフトウェアに含まれるサンプルソースコードを使用して作成したソフトウェア(以下、「派生物」といいます。)については、本契約書の各条項に反しない限りにおいてその使用を許諾します。また、弊社との書面による契約に基づき、お客様が第三者に派生物を販売・譲渡・配布および貸与することを、第5条、第8条、第9条に反しない限りにおいて許諾致します。なお、派生物は本ソフトウェアに対してお客様独自の付加価値を付与されたものであり、お客様がエンドユーザーに対し提供する際に当該派生物の機能が実質的に本ソフトウェアの機能そのものを直接又は間接的に再使用許諾するもの、もしくは本ソフトウェアと同様の機能を付加して提供されるような競合製品であってはなりません。また、派生物は本ソフトウェアのソースコード等がエンドユーザー及び販売代理店に露見するようなものであってはなりません。
第4条(ライセンシーの補償)
お客様は派生物について、第三者から著作権及びその他の知的財産権を侵害している旨の請求又は訴訟の提起を受けた場合は、直ちに弊社に通知すると共に、侵害事実に関する調査を開始し、相当期間内に弊社に対して調査結果に関しての報告を行うものとします。弊社が第三者から派生物について知的財産権侵害に関しての請求又は訴訟の提起を受け、弊社がお客様にこれを通知した場合も同様とします。派生物が第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害することに起因して弊社が何らかの損害を被った場合、お客様には全ての損害についてこれを補償して頂くものとします。
第5条(禁止事項)
1. お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号に定める行為を行うことはできません。
① 本ソフトウェアを複製・販売・譲渡・配布・貸与・リース・変更・翻訳・リバースエンジニアリングする行為。
② 逆コンパイル・逆アセンブル・本ソフトウェアを元に派生的なソフトウェア製品を制作する行為。
③ 第三者に対し、本ソフトウェアの機能提供又は本ソフトウェアの機能を用いてウェブサービスやクラウドサービス等のサービスで使用あるいは提供する行為。
④ クライアント製品については、本ソフトウェアの機能提供又は本ソフトウェアの機能を用いて、1ライセンスについて、複数の端末に本ソフトウェアをインストールし、使用する行為。
⑤ サーバー製品については、サーバーに搭載されているCPUコアの合計が規定数を超えるサーバーに、本ソフトウェアをインストールし、使用する行為。
2. 前項の場合、個別に有償契約を締結したときはその限りではありませ ん。なお、個別に有償契約を締結するときは、必ず用途を記載しなけれ
ばなりません。第6条(保証範囲)
弊社は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアの使用または使用不可による直接的または間接的、結果的な障害・損害に対して一切の責任を負いません。これはあらかじめ弊社が障害に関する情報を受け取っていた場合も同様です。本ソフトウェアの使用者は、本ソフトウェアの選択、導入、使用、使用効 果、品質、動作に係るすべてに対して責任を持つものとします。また、派生物を提供したエンドユーザー及び販売代理店に対する保証は、本ソフトウェアの不具合に起因するものを除き、お客様が自らの費用及び責任において行うものとします。
第7条(責任の上限)
本契約書に基づく弊社の賠償責任及びお客様の求償額は、いかなる場合も本ソフトウェアをお客様が購入した価額を超えないものとします。
第8条(機密保持義務)
お客様は、本契約書記載の内容及び本契約書にて知り得た情報(本ソフトウェアのシリアル番号及びライセンスキー、サポートに関する電話番
号、ファックス番号、メールアドレス、URL等)につき、弊社への書面による承諾を得ることなく、第三者への開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法の如何を問わず利用しないものとします。但し、以下に定める各号に定める情報は、機密情報には含まれないものとします。
1. 情報開示者から開示もしくは提供を受けた時に既に公知の情報または情報開示者から開示もしくは提供を受けた後に情報受領者の責によらずに公知となった情報。
2. 開示の時点で情報受領者が既に適法に保有していた情報。
3. 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により機密保持義務を負うことなく情報受領者が入手した情報。
4. 法令により開示することが義務付けられた情報。
第9条(輸出規制)
本ソフトウェアを他国に出荷・輸出すること、日本国及び合衆国輸出管理法またはその他の輸出関連法規(以下、「輸出法」といいます。)により禁じられた方法で使用することはできません。また、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合には、お客様が、日本国及び合衆国政府が輸出を制限または禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、及び本ソフトウェアの受領を輸出法で規制されていないことを表明し、保証して頂きます。
第10条(契約の解除)
1. お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、または著作権その他の知的財産権を侵害した場合には、弊社は直ちに本契約を解除し、お客様の使用権を終了させることができます。
2. 本契約が終了または解除された場合、本ソフトウェアをお客様のご負担で速やかに破棄していただきます。(弊社による指示又は通知があればこれに従うものとします。)
第11条(協議事項)
本契約書に定めのない事項及び本契約書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、お客様と弊社は誠意をもって協議し、速やかに解決を図るものとします。
第12条(一般条項)
本契約の一部が無効であり、強制力を有しないとされる場合において も、その他の部分の有効性は損なわれるものではなく、効力及び強制力を保持します。また、本契約書の解釈にあたっては、本契約の日本語版を使用します。本契約は弊社とお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約以前の表明、交渉、了解、通信連 絡、広告の全てに優先します。
第13条(その他)
本契約書は、弊社とお客様との間にかわされる契約であり、ライセンス使用許諾について以前にかわされた契約や文書や口頭での合意に取って代わります。この契約に係る条項は日本国の法律に準拠します。いずれかの契約者が他方の契約者に対して法的訴訟等を行う場合、東京地方裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所とします。
以上
2023年12月1日改訂