Contract
個人インターネットバンキング利用規定
1.三十三銀行「個人インターネットバンキング」
(1) 三十三銀行「個人インターネットバンキング」の内容
三十三銀行「個人インターネットバンキング」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当行所定の機器(以下「端末等」といいます。)を用いた本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替・定額自動送金手続を行うサービス(以下「振込・振替・定額自動送金サービス」といいます。)、定期預金の口座開設・預入れ・解約を行うサービス(以下「定期預金口座開設・預入れ・解約サービス」といいます。)、投資信託の取引を行うサービス(以下「投資信託サービス」といいます。)、住宅ローンの一部繰上返済・金利変更を行うサービス(以下「住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービス」といいます。)、契約者の口座情報の提供を行うサービス(以下「口座情報照会サービス」といいます。)、その他当行所定のサービスをいいます。
サービスを媒介する機器により、パソコン等の端末機からインターネットを介したサービス取引を「インターネットバンキング」、スマートフォン等の携帯端末からインターネットを介したサービス取引を「スマホバンキング」といいます。
(2) 利用いただける取引
A.インターネットバンキング
振込、振替、定額自動送金、税金・各種料金払込み、定期預金口座開設、定期預金預入れ・解約、投資信託取引、住宅ローン一部繰上返済・金利変更、口座情報照会、住所変更ならびに公共料金自動振替の申込受付
B.スマホバンキング
振込、振替、定額自動送金、税金・各種料金振込み、定期預金口座開設、定期預金預入れ、投資信託取引、口座情報照会
(3) 契約者
契約者は、当行に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当行が申込を承諾した個人とし、同一店舗内において契約者1名につき、1契約に限定させていただきます。ただし、三十三銀行「法人インターネットバンキング」と重複して契約はできません。なお、電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
(4) 本サービスの依頼方法
本サービスの依頼は、端末等を用い、契約者が本サービスに必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。
(5) 使用できる端末
使用できる端末は、当行指定のブラウザソフト(インターネット上の www 閲覧用のソフトウェア)を備えたパソコンや当行が別に定めるインターネット接続機能のあるスマートフォン等に限ります。
(6) サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。なお、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。この時間を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(7) サービス利用手数料等
本サービスのご利用にあたっては、本サービス利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。なお、利用時の通信料金等は契約者のご負担となります。
2.利用の申込
本サービスの契約に際し、初回利用時に契約者本人であることを確認するため、4桁の「暗証番号」を書面にてあらかじめ届け出るものとします。
当行は、本サービスの申込手続が終了しますと、契約者に「ご利用番号」等必要な事項を記載した「利用者カード」を添付した「ご利用のお知らせ」を郵送します。
3.契約者情報の登録と本人確認
(1) 契約者情報の登録
契約者は、本サービスの初回利用時には、前記2.で届けていただいた4桁の暗証番号に代え、新たに本サービスの利用時に使用する別の暗証番号を登録して下さい。また、本サービスの初回利用時に端末を用い「電子メールアドレス」等の情報を登録して下さい。
(2) 本人確認方法
契約者が本サービスを利用する場合は、暗証番号、ご利用番号等の所定事項を当行宛に送信して下さい。契約者から送信された情報を当行が受信し、当行が認識した暗証番号、ご利用番号が、当行に登録されている暗証番号、ご利用番号と各々一致した場合には、当行は契約者からの利用と認め本サービスを受け付けます。
4.サービス利用口座の届け出
(1) 契約者は、本サービスで利用する口座を、代表口座・利用口座(以下「サービス利用口座」といいます。)、振込先口座として当行所定の方法により届け出て下さい。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類や口座数等は、当行所定の範囲に限定します。また、本サービスは、事業でお使いの口座および団体等でお使いの口座についてはご利用いただけません。
(2) 契約者は、特定の普通預金口座(総合口座を含みます。)を本サービスの代表口座として届け出て下さい。当行は、代表口座の届け出印を本サービスにおける届け出印とします。また、利用口座の名義および住所は、代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限定するものとします。
(3) 利用口座、振込先口座の追加・削除を行う場合は、当行所定の書面による届け出が必要となります。なお、代表口座の変更はできません。
5.振込・振替・定額自動送金サービス、税金・各種料金払込みサービス、定期預金口座開設・預入れ・解約サービス、投資信託サービス、住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービス
(1) 振込サービス
振込サービスとは、端末等を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者があらかじめ当行宛に届け出たサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、振込を行うサービスをいいます。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
A.振込金額の上限の設定
振込を依頼する日(以下「振込依頼日」といいます。)の 1 日および1回に依頼できる振込金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、この限度額を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.振込依頼方法
振込依頼は以下の方法で行って下さい。
① 契約者が事前に当行宛届け出た入金指定口座への振込依頼を行う場合(以下「事前登録方式」といいます。)は、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
② 契約者が事前に当行宛届け出ていない入金指定口座への振込依頼を行う場合(以下「都度指定方式」といいます。)は、振込先の金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
C.利用手数料
振込サービスのご利用にあたっては、振込の都度、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただ
きます。
(2) 振替サービス
振替サービスとは、端末等を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する二つのサービス利用口座の間で、契約者の指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を振り替えるサービスをいいます。また、振替金額を引落すサービス利用口座を支払指定口座といい、振替金額を入金するサービス利用口座を入金指定口座といいます。
A.振替金額の上限の設定
振替を依頼する日(以下「振替依頼日」といいます。)の1回に依頼できる振替の金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、この限度額を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.振替依頼方法
振替を行う2つのサービス利用口座を指定し、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
(3) 定額自動送金サービス
定額自動送金サービスとは、端末等を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者があらかじめ当行宛に届け出たサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、ご指定の期間にわたり毎月定期的に振込を行うサービスをいいます。なお、契約者が指定できる入金指定口座は当行所定の口座とさせていただきます。
A.振込金額の上限の設定
振込を依頼する日(以下「振込依頼日」といいます。)の 1 日および1回に依頼できる振込金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、この限度額を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.依頼方法
振込金額、振込指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。 C.利用手数料
定額自動送金サービスのご利用にあたっては、振込の都度、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
D.本サービスを解約された場合、以後の定額自動送金による振込の依頼は取消されたものとして取扱います。
(4) 税金・各種料金払込みサービス
税金・各種料金払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができるサービスです。 A.振込金額の上限の設定
払込みを依頼する日の1日および1回に依頼できる払込金額には上限を定めません。なお、限度額を設定および変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、設定および変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.払込方法
払込みの依頼は以下の方法で行って下さい。
① 支払口座を指定し、収納機関番号・お客様番号等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
② 収納機関ホームページで収納機関の所定事項を指定した上で、当行の個人インターネットバンキングにその情報を引継ぎ払込みを依頼する場合は、ご利用番号等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。(この払込依頼方法を情報リンク方式といいます。)
C.領収書の不発行
当行はお客様に対し、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 D.利用停止
収納機関が指定する項目について、当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・各種料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行って下さい。
E.利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
F.請求内容等の問合せ
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問い合わせ下さい。
G.払込依頼内容の確認
お客様からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・各種料金払込みサービスをご利用いただけません。
H.払込みの取消
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。 I.利用手数料
税金・各種料金払込みサービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(5) 定期預金口座開設サービス
定期預金口座開設サービスとは、個人インターネットバンキング専用の定期預金口座(以下「専用定期預金口座」といいます。)の開設およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。
A.依頼方法
① 預入れする定期預金の種類、支払口座を指定し、振替金額等の所定の事項を所定の手順に従って当行宛送信してください。
② 取扱時限を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.専用定期預金口座のお取引店は代表口座のお取引店と同一となります。 C.専用定期預金口座は「利用口座」として登録されます。
D.専用定期預金口座は口座開設の翌日から本サービスで照会・取引いただけます。 E.本サービス 1 契約につき、専用定期預金口座は 1 口座となります。
F.専用定期預金口座は通帳を発行しません。
G.専用定期預金口座(専用定期預金口座に預入れされた定期預金を含みます。)は本サービスでのみ取引できるものとし、窓口・ATMでは取引いただけません。
(6) 定期預金預入れ・解約サービス
定期預金預入れ・解約サービスとは、契約者より「利用口座」として届け出いただいている定期預金口座について、定期預金の預入れ・解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。なお、サービスの対象となる定期預金は当行所定の商品とします。
A.預入れ・解約金額の上限の設定
預入れ・解約を依頼する日(以下「依頼日」といいます。)の1回に依頼できる金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、この限度額を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.依頼方法
預入れ・解約の依頼は以下の方法で行って下さい。
① 預入れの場合
預入れを行う定期預金口座と振替支払を行う口座の2つのサービス利用口座を指定し、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
② 解約の場合
解約を行う定期預金の定期預金口座と振替入金を行う口座の2つのサービス利用口座を指定し、解約する定期預金の明細番号等所定事項を所定の手順に従って当行宛送信して下さい。
③ 預入れ・解約の取扱時限を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
C.適用利率
本サービスで定期預金を預入れする場合は、預入れ日の当行本支店の店頭表示利率を適用します。当行が満期日前(据置型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます。)の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
D.定期預金の満期到来前の当行所定の日に、契約者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールにて満期案内を通知します。
(7) 投資信託サービス
投資信託サービスとは、投資信託の購入・解約の注文等およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。
A.サービス内容
投資信託取引サービスでは、次の投資信託取引を行うことができます。
① 投資信託の購入注文
② 投資信託の解約注文
③ 投資信託の定時定額購入申込
④ 定時定額購入の内容変更・解約申込
⑤ 注文・申込の取消
⑥ 各種照会
⑦ 電子交付サービス B.投資信託サービスの利用
① 投信口座開設店と同じ取引店の指定預金口座でのみ投資信託サービスがご利用いただけます。ご利用にあたっては、当行所定の方法により事前に投信口座決済口座の開設が必要です。なお、本サービスのご利用は、原則 18 歳以上の方に限らせていただきます。
② 未xx者口座に関する取引は、「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」に基づき、原則として、運用管理者が手続きを行ってください。なお、「未xx者口座指定預金口座」では、振込、定額自動送金、税金・各種料金払込み、定期預金口座開設・預入れ・解約、住宅ローン一部繰上返済・金利変更は利用できません。
C.購入金額の上限
購入を依頼する日の1日および1回に注文できる購入金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、この限度額を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当
な期間を経過した日から適用されるものとします。 D.電子交付サービス
電子交付サービスをご利用いただくと、契約者が投資信託取引に係る各種報告書等を、郵送による書面ではなく電磁的方法により画面上で閲覧してご確認いただけます。ご利用にあたっては、当行所定の画面に表示される「電子交付サービス利用規定」に同意いただく必要があります。
E.対象ファンド
ご利用いただける投資信託は当行所定の商品とします。 F.投資信託サービスの利用方法
投資信託サービスの利用をするときは、3.(2)本人確認方法の手続きを経た後、当該サービスに必要な事項を所定の手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提供し、注文については当行がコンピュータ・システムにより受付番号を発行し、契約者側の操作完了画面に表示した時点または表示したとみなせる相当時間が経過した時点で注文の依頼を受付したものとします。
G.投資信託サービスの注文依頼の実行
当行所定の時限(以下「投資信託取引時限」といいます。)内に取引依頼を受け付けた注文は、原則受付日当日の当行所定の時間に処理し、注文依頼が投資信託取引時限外に行われたときは、原則受付日の翌営業日の当行所定の時間に処理します。なお、受付日・申込日・約定日等は端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は投資信託取引時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(8) 住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービス
住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービスとは、当行でお借入れの住宅ローンの一部繰上返済、住宅ローンの固定金利選択期間終了後の金利変更または変動金利期間中の金利変更およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。なお、サービスの対象となる住宅ローンは当行所定の商品とし、サービスの対象となる住宅ローンに該当する場合でも、契約内容、返済状況等によってはご利用いただけない場合があります。
A.依頼方法
① 一部繰上返済又は金利変更を行う住宅ローンを指定し、一部繰上返済金額等の所定の事項を所定の手順に従って、所定の時限までに当行宛送信してください。
② 取扱時限を変更する場合は当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
B.一部繰上返済日
一部繰上返済日は、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびそれらに付随する契約書等(以下「原契約」といいます)に定める毎月の約定返済日とします。
C.金利変更日
金利変更日は、原契約に定める毎月の約定返済日の翌日または固定金利の特約期間終了日の翌日とします。 D.利用手数料
住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービスのご利用にあたっては、当行所定の一部繰上返済手数料または固定金利選択手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
E.返済額シミュレーションについては、概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、一部繰上返済、金利変更の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額については、手続き完了後、当行より送付する返済予定表にてご確認ください。
F.一部繰上返済、金利変更による契約の変更については、別途書面等による契約締結は行いません。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済、金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。
G.一部繰上返済、金利変更では、原契約に基づく住宅ローンの借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスにてご指定いただく依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続きの
結果については、手続き完了後、当行より送付する返済予定表にてご確認ください。 H.この条項に定めのない事項については、原契約に従うものとします。
(9) 振込・振替・定額自動送金サービス、税金・各種料金払込みサービス、定期預金口座開設・預入れ・解約サービス、投資信託サービス、住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービスの依頼の確認
A.当行が、当該サービスの依頼を受信し、3.(2)本人確認方法により受け付けた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末等に返信します。
B.契約者は、前号に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当行所定の操作により確認した旨を当行宛送信して下さい。
(10)振込・振替・定額自動送金サービス、税金・各種料金払込みサービス、定期預金口座開設・預入れ・解約サービス、投資信託サービス、住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービスの依頼の確定等
当行が前記5.(9)Bに則り送信された内容を確認した時点で、当行は契約者からの当該サービスの依頼が確定したものと認め、当行所定の方法で当該サービスの手続きを行います。なお、確定した後は、当該サービスの依頼の取消し・変更はできません。ただし、定額自動送金、投資信託取引、住宅ローン一部繰上返済・金利変更については、当行所定の時限までは取消し・変更ができるものとします。
(11)振込・振替金額、払込金額、定期預金預入れ金額、投資信託サービス、住宅ローンの一部繰上返済金額・未払利息等および各種手数料の引落し
A.当行は、契約者が支払うべき振込・振替金額、払込金額、定期預金預入れ金額、投資信託の購入金額、一部繰上返済金額・未払利息等および振込手数料、自動送金サービス利用手数料、税金・各種料金払込みサービス利用手数料、一部繰上返済手数料および各種手数料を、普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、ローンカード規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、支払指定口座より引落します。
B.前号の引落しは、振込・振替、払込み、定期預金預入れ日、投資信託の申込日、一部繰上返済日の当行所定の時間に行います。なお、振込・振替、定額自動送金、払込み、定期預金預入れ日、投資信託の申込日、一部繰上返済日に指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当行の任意とします。
C.支払指定口座における残高不足により振込・振替金額、払込金額、定期預金預入れ金額、投資信託の購入金額、一部繰上返済金額・未払利息等および振込手数料、自動送金サービス利用手数料、税金・各種料金払込みサービス利用手数料、一部繰上返済手数料および各種手数料の引落しができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、当該振込・振替、定額自動送金、払込み、定期預金口座開設、定期預金預入れ、投資信託の購入、一部繰上返済の依頼は取消されたものとして取扱います。
D.定期預金の解約については、定期預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、支払指定口座より解約払い出しします。
(12)振込の訂正、組戻し
本サービスで受付した振込の訂正・組戻は、取引店宛に依頼するものとし、所定の方法で手続を行うものとします。なお、組戻等により振込先金融機関から資金が返却された場合は、当該振込につき振込資金の支払指定口座に入金処理を行います。ただし、組戻を受けた場合であっても、振込資金が入金済等の理由で組戻に応ずることができない場合には、受取人との間で協議の上、契約者自身で解決して下さい。
組戻については、依頼時に当行所定の組戻手数料を当該振込につき振込資金の支払指定口座から引落します。組戻手数料は返却いたしません。
(13)取引内容の確認
A.振込・振替・定額自動送金サービス、税金・各種料金払込みサービス、定期預金口座開設・預入れ・解約サー
ビス、投資信託サービス、住宅ローン一部繰上返済・金利変更サービスの取引後は、端末等で表示される取引結果通知で取引内容を確認できます。また、契約者は速やかに普通預金通帳、貯蓄預金通帳、定期預金通帳等へ記入して下さい。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡して下さい。
B.取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた時は、当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。
6.口座情報照会サービス
(1) 口座情報照会サービスの内容
口座情報照会サービスとは、端末等を用いた契約者からの依頼により、契約者が申込書にて当行宛届け出たサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報(以下「口座情報」といいます。)を提供するサービスをいいます。
(2) 口座情報照会サービスの依頼
口座情報照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信して下さい。
(3) 口座情報の返信
当行が契約者から口座情報照会サービスの依頼を受信し、3.(2)本人確認方法により受け付けた場合には、当行は受信した依頼に基づく口座情報を、当行所定の方法で契約者が依頼に用いた端末等に返信します。
(4) 口座情報の返信内容
A.返信する残高の情報は、当行所定の時間の残高の情報とします。
B.返信する入出金明細の情報は、当行所定の期間内の入出金明細の情報とします。なお、期間の範囲および明細件数については当行所定の範囲および件数とします。
(5) 返信内容の訂正、取消
契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合、またはその他取引内容に変更があった場合には、返信済みの内容から訂正・変更または取消を行う場合があります。
このような訂正・変更または取消のために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
7.住所変更サービス
本サービスは、「代表口座」と同一店内の本人名義口座について住所変更をするサービスで、インターネットバンキングにおいてのみの取扱いとなります。
(1) 処理の完了
住所変更処理の完了日は代表口座の開設店における処理完了日とさせていただきます。(処理完了まで当行の定める日数がかかります。)契約者の依頼から当行の処理完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあった場合、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 次の場合については、住所変更の受付はできませんので、別途、代表口座の開設店の窓口での手続きが必要となります。
A.ご本人口座と同一店内の本人名義口座であっても、当初の届け出住所が異なるとき。
B.ご本人口座またはご本人口座と同一店内の本人名義口座において、当座預金、担保付融資、住宅金融支援機構、マル優、特別マル優、投資信託(特定口座・NISA口座)等のいずれかの取引があるとき。
8.公共料金自動振替の申込受付
(1) 内容
契約者は「代表口座」および「利用口座」に指定した普通預金口座を自動引落口座とし、公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込を行うことができるサービスで、インターネットバンキングにおいてのみの取扱いとな
ります。ただし、申込可能な収納企業は当行の定める収納企業に限ります。
(2) 口座振替規定
前記(1)による預金口座振替については、以下に定める口座振替規定を適用します。
A.当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出なしで引落しを行います。 B.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の
金額を含む。)を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を返却します。
C.収納企業の都合でお客様番号等が変更になったときは、変更後のお客様番号等で引続き取り扱うものとします。
D.この契約を解除するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
E.この預金口座振替について仮に紛議が生じた場合、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(3) 収納企業への届け出
預金口座振替契約の収納企業への届け出は、契約者からの依頼に基づき当行が届け出ます。
(4) 口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前記(3)の届け出に基づく各収納企業任意の時期になります。
9.ワンタイムパスワードサービス(ソフトトークン認証)
(1) 内容
本サービスにおいて当行所定の取引については、当行所定のスマートフォンにインストールして利用する専用のソフトウェア(以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)によって生成・表示される可変パスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を3.(2)の「ご利用番号」にかえて利用することができます。
(2) 利用者
本サービスの契約者が当行所定の方法により利用申込および利用登録が完了した場合にのみ利用できます。ただし、メールワンタイムパスワードサービスとは重複して利用できません。
(3) 利用開始登録
A.ワンタイムパスワードアプリによるワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、契約者は、当行所定の画面にて利用登録に必要となる設定用番号等を当行所定の方法により正確に当行に伝達するものとします。
B.当行に伝達された設定用番号等が当行で保有する設定用番号等と一致した場合、利用登録が完了し、ワンタイムパスワードサービスの利用が可能となります。
(4) 利用
A.ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録後は、本サービスの当行所定の取引において、3.(2)の「ご利用番号」にかえて、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。ただし、当行所定の取引において、ワンタイムパスワードアプリに取引内容の情報を表示し、契約者に承認を求めることで、ワンタイムパスワードの入力を省略することがあります。
B.ワンタイムパスワードアプリは、本サービス 1 契約につき 1 台のスマートフォンでのみ利用できます。
(5) 解除等
A.契約者は、当行所定の画面にて手続きを行うことでワンタイムパスワードサービスの利用を解除することができます。
B.当行は、契約者に事前に通知することなく、ワンタイムパスワードアプリの利用の一時停止、中止、廃止、内
容変更またはバージョンアップ等を行うことがあります。
10.メールワンタイムパスワードサービス(メールワンタイムパスワード認証)
(1) 内容
本サービスにおいて当行所定の取引については、契約者のメールアドレスに電子メールで送付する可変パスワード(以下「メールワンタイムパスワード」といいます。)を3.(2)の「ご利用番号」にかえて利用することができます。
(2) 利用者
本サービスの契約者が当行所定の方法により利用申込および利用登録が完了した場合にのみ利用できます。ただし、ワンタイムパスワードサービスとは重複して利用できません。
(3) 利用開始登録
A.メールワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、契約者は、当行所定の画面にて利用登録に必要となる確認コード等を当行所定の方法により正確に当行に伝達するものとします。
B.当行に伝達された確認コード等が当行で保有する確認コード等と一致した場合、利用登録が完了し、メールワンタイムパスワードサービスの利用が可能となります。
(4) 利用
メールワンタイムパスワードサービスの利用開始登録後は、本サービスの当行所定の取引において、3.(2)の
「ご利用番号」にかえて、メールワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(5) 解除等
契約者は、当行所定の画面にて手続きを行うことでメールワンタイムパスワードサービスの利用を解除することができます。
11.暗証番号、ご利用番号の管理等
(1) 契約者は、「暗証番号」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。また、当行が送付する「ご利用番号」が記載されている「利用者カード」等は契約者本人が厳重に管理し、第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。
(2) 契約者の「暗証番号」、「ご利用番号」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「ご利用番号」などを記載した「利用者カード」やワンタイムパスワードアプリをインストールしたスマートフォンを紛失した場合等を含みます。)、端末の盗難、遺失などにより「ご利用番号」等を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は直ちに当行に届け出て下さい。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。なお、「利用者カード」を紛失・盗難等の理由により、再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(3) 本サービスの利用停止の前に生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続をとって下さい。
(4) 当行が本規定(当行所定の事項を含みます。)にしたがって本人確認をして本サービスを提供した場合、「暗証番号」、「ご利用番号」等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(5) 契約者がお取引の安全性を確保するため、「暗証番号」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
(6) 届け出られた「暗証番号」と異なる入力が、当行の定める回数について連続して行われた場合、その「暗証番号」は無効となります。ただし、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。「暗証番号」の再設定を行う場合には、当行所定の手続をとって下さい。
(7) 未xx者口座に関する取引は、「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」に基づき、原則として、
運用管理者が前各号を順守してください。 12.届け出事項の変更等
(1) 届け出の印章を失ったとき、または、印章、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届け出事項に変更がある場合は、当行の定める方法(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当行に届け出て下さい。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 前項に定める届け出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。 14.免責事項
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに端末の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
電話回線、専用回線、インターネット等の通信経路において盗聴がなされたことにより契約者のご利用番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(4) 端末等の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が3.(2)本人確認方法により送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当行はソフトウェア、端末等、暗証番号等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
15.解約
(1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
なお、解約の届け出は、当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続前に生じた損害等について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 解約手続が終了した場合、解約前に受けた前記5.(9)の定めによる依頼について、前記5.(10)の定めにかかわらず、当行は取消しを行い、手続をいたしません。この場合、当行は取消しを行ったことについて契約者に連絡致しません。
(3) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の理由により契約者に到着しなかった時は通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(4) サービス利用口座が解約された場合は、その口座にかかる本規定に基づく契約は解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本規定に基づく契約は全て解約されたものとみなします。
(5) また、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた時は、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本規定に
基づく契約を解約または本サービスの停止をすることができるものとします。 A.利用手数料の支払が3ヶ月以上連続してなされなかったとき
B.住所変更の届け出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき C.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始または類似の申立等があったとき D.相続の開始があったとき
E.1年間全くサービスのご利用が無い場合
F.契約者がこの規定に違反したとき等、当行がサービスの停止を必要とする相当の事由が発生したとき 16.規定・サービスの変更
(1) 当行が本規定および本サービスの内容を変更する場合は、相当な期間をおいて当行ホームページ等の当行所定の方法により公表します。この場合、変更内容は公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。この変更により生じた損害等について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
(2) 契約者が変更に同意しない場合には、前記 15.(1)に基づき、本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(3) 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
17.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、自動送金サービス利用規定、各種ローンカード規定、投資信託取引各種約款等の各規定により取扱います。
18.リスクの承諾
契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行った上で本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
19.海外からのご利用について
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様・その他の事由により、本サービスの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮下さい。また、海外からの本サービスの利用によって生じた損害について、当行は故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。
20.準拠法・管轄
本規定に基づく契約の契約準拠法は日本法とします。本規定に基づく契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
21.契約期間
この契約の当初契約期間は、「利用者カード」発行日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以上
(2024.1)