(6)受講者の住所、氏名、年齢、電話番号、E メールアドレス、ブログ・webサイトのアドレス
パーソナルコーディネーター®インストラクター
基 x x 約 書
(乙) 様
パーソナルコーディネーター®インストラクター基本契約書
2018 年 12 月改定版
一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会(以下「甲」という)
(以下「乙」という)とは、次のとおり本契約を締結する。
(適用範囲)
第1条 本契約は、甲が主宰するパーソナルコーディネーター®インストラクター資格に関する事業(以下「本事業」という)における甲と乙との間の契約関係に適用する。なお、本契約に定めのない条項については、別途の契約において定めるものとする。
(個別契約との関係)
第2条 甲と乙とが本契約とは別の書面により、本契約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(本資格の付与)
第3x xが次に掲げる全ての要件を満たした場合、甲は乙に対しパーソナルコーディネーター®インストラクター資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)甲が主宰するパーソナルコーディネーター®インストラクター養成講座(以下
「本講座」という)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規程によるものとする。
(2)甲が別に規定する本資格の登録料及び年会費を、甲の指定する銀行口座(甲又は第三者の名義を問わない。)に振込む方法もしくはクレジットカード決済で支払うこと。
2 本資格の付与の効力は、乙が前項の全ての要件を満たし、甲と乙とが本契約を締結し、甲が乙に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
3 本契約が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。
(有効期間と更新)
第4条 本契約の有効期間は、乙が前条第2項によりその資格の付与を受けた日の翌日から起算して1年間とし、更新をすることが出来る。更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
2 乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本契約は更新されたものとし、
乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)乙が別に規定する年会費を甲に対して支払うこと。
(2)乙の技能を維持する等の目的で甲が講座を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。
(3)乙の技能を維持する等の目的で甲が会合を開催する場合は、同会合に出席すること。
(4)甲より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(5)次項の異議を述べていないこと。
(6)本契約に違反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、甲が乙に対して本契約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の契約内容は更新前と同一とする。
(乙の権利)
第5条 乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)取得した資格(認定講座ベーシック、認定講座プロ及びパーソナルコーディネーター®入門講座(並びにそれらの講座に関する試験がある場合は同試験も含む)(以下総称して「各講座」という)を自ら主催すること。
(2)甲の主催する各講座の講師(以下単に「講師」という)を甲の依頼により務めること。
(3)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。
①(社)日本パーソナルコーディネーター協会認定インストラクター
(4)甲が別に規定するロゴ規定書に従い、甲の保有するロゴを使用すること。
(乙の各講座の開催)
第6条 乙は前条に規定する場合を除き、甲の事前の同意なく、本事業に関する講座の開催をすることが出来ない。
2 乙の主催する各講座において、乙が受講者より講座の受講の対価(以下単に「受講料」という)として受ける額は、甲が別に規定する受講料の額と同一でなければならない。なお、受講料の額に変更があった場合は、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の金額を通知するものとする。
3 乙が各講座を主催しようとする場合、乙は甲に対し講座開催の一か月前までに、次の全ての事項を、書面、Eメールその他の明確な方法により通知しなければな らない。
(1)講座を開催する日時
(2)講座を開催する場所
(3)開催する講座の種類
(4)講座の受講者の数(定員)
(5)講座開催に必要な資料の部数
(6)受講者の住所、氏名、年齢、電話番号、E メールアドレス、ブログ・webサイトのアドレス
4 乙が各講座(体験お茶会・個別相談会を除く)を主催する場合、受講料は甲が集め乙に受講料の 60%を支払う。支払い方法は乙の口座に振込みとなる。なお、振込手数料は乙の負担とする。
5 甲は乙より前項により申込があった場合、乙に対し速やかに講座開催に必要な資料及び教材等を送付するものとする。
6 乙の主催する講座運営にかかる費用は、乙の負担とする。
7 第3項から第6項までの規定は、パーソナルコーディネーター®入門講座ついては適用しない。
8 甲はいつでも、乙の主催する各講座の開催場所に立ち入り、第3項の通知内容及び講座の内容を確認することが出来るものとする。
9 乙は、乙の主催する各講座の受講者に対して、同講座内において乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。
10 乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることが出来る。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない。
11 その他、乙が各講座の主催するにおいて遵守すべき事項(講座の内容、講座料等の額、講座開催の細目、パーソナルコーディネーター®インストラクターの行動規範及び倫理規定を含むがそれらに限られない)については、甲が別に規定する講座主催の要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して講座を開催しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を乙に対して通知するものとする。
(講師)
第7条 乙が、甲の依頼により各講座の講師を務めた場合、甲は乙に対し、当該各講座の受講者から受けた受講料の額(消費税込み)の 60%の額(消費税込み)、及び諸経費を、乙の指定する銀行口座に振込む方法で支払うものとする。なお、振込み手数料は、乙の負担とする。
2 前項の支払いに関して、所得税法その他の関係法令の規定により甲が源泉徴収を
する義務がある場合は、甲は乙に対しその徴収額を差し引いた額を支払うものとする。
3 第1項の業務の遂行において生じる交通費、通信費、郵便代その他乙に生じる諸費用については、乙の負担とする。
4 乙は、各講座の講師を務める場合は、各講座への遅刻、欠席等の運営に支障をきたす行為は一切してはならない。
5 その他、乙が各講座の講師を務めるにおいて遵守すべき事項(各講座の進行の方法、講師の行動規範を含むがそれらに限られない)については、甲が別に規定する講師要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して講師を務めなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を乙に対して通知するものとする。
(委託等の禁止)
第8条 乙は、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(乙の従業員を含む)に行わせてはならない。
(契約の地位等の譲渡禁止)
第9条 乙は、本契約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することが出来ない。
(解除と資格の喪失)
第10x xが次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本契約を解除し、乙の本資格を喪失させることが出来る。
(1)甲の同意なく、各講座の内容を第三者に対し開示をした場合。
(2)各講座の内容を改変して使用した場合
(3)本契約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)第6条第3項の規定により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(6)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
2 乙は、契約の有効期間の徒過、前項による本契約の解除等により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、資格更新料、その他何らの返還の請求も出来ず、本契約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
(資料・情報等の返還)
第11条 乙は本資格を喪失した場合、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。
(競業禁止)
第12条 乙は、本契約の期間中並びに本契約の終了後 5 年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
(秘密保持)
第13条 乙は本契約の期間中並びに本契約終了後、甲によって開示された、もしくは本 契約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、 営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2 乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、乙はその場合、当該従業員等に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 甲は乙の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 甲が乙より各講座の受講者の個人情報を取得した場合は、甲において定める利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとする。
2 甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものとする。
(損害賠償)
第15x xは故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
2 乙は第12条に反して競業行為をした場合、違約金として、その競業行為により乙が受けた収益の2倍の額を、甲に支払わなければならない。
3 乙が第6条第3項の規定により通知をすべき事項について、その通知を怠り又
は虚偽の通知をした場合、乙は違約金として、その講座の開催により乙が受講者より受けた収益の5倍の額を、甲に支払わなければならない。
(甲の免責)
第16条 乙が各講座を開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は、乙及び第三者に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないも のとする.
(確認条項)
第17条 本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
(契約内容の変更)
第18条 本契約の内容は、有効期間中においても、書面をもって甲と乙とが合意をすうることにより変更することが出来る。
(訴訟管轄)
第19条 本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。
(協議事項)
第20条 本契約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印の上、各自
1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)103-0014 xxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx 000
一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会理事長 xxxxx ○印
(乙)(住所)
(氏名) ○印