X(原告)は、宅建業者Y(被告)に対し、 Yの名刺を使用して仲介業務の補助業務を行いたいと申し入れ、Yとの間で「業務提携に関する覚書」(以下「本件覚書」という 。)を締結したうえで、不動産売買の仲介等に関する業務提携契約(以下「本件契約」という。)を締結した。本件覚書には次の記載がある。第1条(目的)