就業履歴データ登録標準 API 連携認定契約書(案)
建設キャリアアップシステム
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と一般財団法人建設業振興基金(以下「乙」という。)及び富士フイルムイメージングシステムズ株式会社(以下「丙」という。)とは、乙丙間において平成29年6月27日付で締結したシステム開発委託基本契約書(以下「原契約」という。)に基づき丙が構築し、乙が運営主体者である「建設キャリアアップシステム 就業 履 歴 デ ー タ 登 録 標 準 API 連 携 認 定 シ ス テ ム 認 定 審 査 受 付 サ イ ト URL : xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/」(以下「本件サイト」という。)より甲が申請する認定 API システムについて、乙が認定し(以下「本認定」という。)決定したことに基づき、本認定およびその維持の円滑な運用を図ることを目的として、甲、乙、丙合意の下に、次の通り認定契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(就業履歴データ登録標準 API 連携認定システムの認定)
1.本契約において「就業履歴データ登録標準 API 連携認定システム」(以下「認定システム」)とは、甲が建設キャリアアップシステムの利用規約に合意し、1)書類審査
2)認定試験 3)監査の各審査を経て乙が認定した民間入退場管理システム・安全管理システム・就業履歴登録システム等をいう。
2.認定システムは、乙が甲に提供する「就業履歴データ登録標準 API」(以下「標準 API」という。)を介して甲が保有または使用するシステムとのデータ連携を行うものとする。
3.建設キャリアアップシステムへの技能者基本情報及び事業者情報の新規登録申請時に、登録申請者(代理を含む技能者・事業者)が、甲のデータを外部情報として補助入力 する取込み方法は、本認定とは別途の仕組であり本契約の対象には含まれないものと する。
4.甲が本件サイトにて認定審査を申し込む民間入退場管理システム・安全管理システム・就業履歴登録システム等は以下のすべての要件を満たすシステムでなければならない。ただし、(2)の要件が顕著に認められるシステムについては、(1)の要件を緩和することができるものとする。
(1)就業履歴情報を記録・管理するシステム
(2)認定されることにより建設キャリアアップシステムに登録される技能者及び事業者にとって利便性が向上することが明確であるシステム
(3)乙が別途指定するセキュリティ基準を満たすシステム
(4)本認定の後に甲乙が取り扱うデータに対し、甲乙で共同利用することに同意できるシステム
第2条(甲による規約に関する同意)
1.甲は、本件サイトに掲載する以下の内容について同意し、遵守するものとする。
① 建設キャリアアップシステム利用規約
② 建設キャリアアップシステム個人情報保護方針
(1)個人情報の利用目的
(2)共同利用の条件および態様
2.個人情報・機密情報管理運用状況調査票の対応状況欄を全て満たすこと。
第3条(書類審査)
甲は、本件サイトの書類審査において以下の条件をすべて満たさなければならない。
(1)本件サイトから入力された各情報に虚偽がないこと。
(2)情報セキュリティの資格(ISO や ISMS、プライバシーマーク等)もしくは同等と乙が認める資格を有すること。
(3)甲が乙に対して申請した情報(実績や会社状況)を乙より業務委託を受けた丙が総合的に判断し書類審査を行うことに同意すること。
第4条(認定試験)
甲は、本件サイトの認定試験において以下の条件をすべて満たさなければならない。
(1)乙により業務委託を受けた丙により実施される認定試験を受験すること。丙が提供するテスト項目を実施し、全項目合格すること。
(2)不適合項目があった場合、一定期間内に是正し、再度認定試験を受験すること。
(3)前号の再試験は 1 回とし、以降は別途有償の認定試験を受験すること。
第5条(機能に関する基準)
甲が本件サイトにて認定を申請する民間入退場管理システム・安全管理システム・就業履歴登録システム等は、本件サイトの認定試験を受験する際、以下の基準をすべて満たさなければならない。
(1)就業履歴データ登録標準 API 仕様(以下「標準 API 仕様」という。)に準拠したデータ送受信ができること。
(2)就業履歴データを記録・管理、登録する機能を有すること。
(3)建設キャリアアップシステムのID及びICカードで申請するシステムやサービス等を利用できること。
(4)建設キャリアアップシステムを使って得た顔写真データを「個人識別符号」として利用しないこと。
(5)アカウント権限によるデータ閲覧範囲を限定できること。具体的には以下の機能をいう。
ア.技能者基本情報や技能者就業履歴情報等の項目毎に、技能者本人及び当該所属事業者それぞれがシステムに登録したその他事業者に閲覧を認める情報を選択できる機能。
イ.システムに登録したその他事業者が閲覧できる範囲を、技能者基本情報及び対象情報のうち、技能者本人及び当該所属事業者の双方が同意した項目のみに限定できる機能。ただし、対象情報のうち技能者の過去の就業履歴に関する情報については、技能者の技能を把握できる範囲の情報のみ閲覧を認める。
(6)技能者就業履歴情報の真正性に関する情報(登録種別など)を正確に取得、送信する機能を有すること。
(7)事業者情報及び現場・契約情報等の秘匿項目の取扱いについて、標準 API 仕様に準拠した制御ができること。
(8)標準 API を使って行ったデータ連携について、ログ取得機能を有すること。
第6条(運用に関する基準)
1.甲は本件サイトの認定試験に合格し、建設キャリアアップシステムと乙が提供する標準 API を介してデータ連携を実施する間、以下の運用に関する基準を満たさなければならない。
(1)甲は、本件サイトに定める認定試験実施後に丙が実施する監査と同様に、丙が年 1 回甲に対して行う監査を受けることに同意すること。
(2)甲は、本件サイトで認定システムとして認定を受けた後、乙から提示される ID、パスワード、鍵情報の取扱いについては、甲の責任において、厳重に保管すること。
(3)甲は、乙より認定をうけた認定システムに対しセキュリティ診断を定期的に実施し、実施結果を乙に報告すること。また、認定システムに改変を加える場合には、これを乙に報告すること。
(4)甲の情報の取り扱いについて、不具合、疑義が生じた場合、乙からの情報開示要求、調査要求、是正要求に対して適切に応対し、双方協議のうえ、対策を講じること。
(5)甲は乙より認定をうけた認定システムが、第三者により不正な手段で操作をされるハッキング、機密情報の漏洩、ウイルス感染等の緊急事態が発生した場合、別途定める建設キャリアアップエスカレーションフローに則り、速やかに乙に情報共有を図り、被害を最小限に抑える手立てを講じること。
(6) 甲は、乙へ提供するデータに含まれる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条に規定する適正な取得により取得したものであり、また同法第23条に規定する第三者提供の制限に該当しないことを表明し、保証するものとし、疑義を生じた場合には甲乙協議するものとする。
2.乙は甲に対し、前項(4)号から(6)号までについては、甲が行う運用と同様の運用を行うものとする。
第7条(共同利用の費用負担について)
1.本システムが有する建設業の社会的基盤の役割としての共同利用の目的に鑑み、甲及び乙が取り扱うデータの甲乙間での共同利用に関する費用の負担は甲乙相互に求めないものとする。
2.認定審査に関わる費用として、本認定を受ける者の負担は第8条によるものとし、その詳細は甲乙丙別途協議のうえ定める。
第8条(甲による本件サイトにおける認定審査費用の支払い)
1.甲は、本件サイトにおける認定審査申込みにあたり、初期費用・試験費用・監査費用を、本件サイトにて規定する内容及び方法にて丙に対して支払うものとする。
2.前項により支払われた費用は、乙丙協議のうえ定めた、丙による本件サイトにおける乙から丙への委託する業務の対価とする。
第9条(認定審査結果の通知)
本件サイトにおける認定審査は乙から丙への委託業務として丙が行い、審査結果については丙から乙に報告をおこなう。丙から乙への報告内容を判断し、認定審査の合否は乙から甲へ通知するものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.甲、乙および丙は、現在および将来にわたって、次の各号の一に該当しないことまたは該当する行為をしないことを表明し、保証する。
① 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを
「反社会的勢力」という。)であること。
② 自己の役員または自己の経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力であること。
③ 自己の財務または事業の方針の決定を支配する者が、反社会的勢力であること。
④ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること。
⑤ 反社会的勢力の活動を助長することを知って、反社会的勢力に対し資金を提供しまたは便宜を供与するなどの行為をすること。
⑥ 自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑦ 自らまたは第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞または詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと。
2.甲、乙または丙が本契約の履行のために使用する委託先、調達先その他の取引先において前項各号の一に該当する事実または該当する行為をした事実が判明した場合、他
の当事者は、当該取引の終了その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。当該要請を受けた当事者は、正当な理由がある場合を除き、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとする。
3.甲、乙または丙が前二項に違反した場合、他の当事者は、何らの通知・催告なく本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとする。
4.前項に基づく解除により、解除された当事者に損害が発生した場合であっても、解除した当事者は、何らこれを賠償または補償する義務を負わないものとする。
第11条(解約)
1.甲、乙および丙は、他の当事者が次に掲げる事由の一にでも該当した場合は、何等の通知・催告なく直ちに本契約を解約することができる。ただし、他の当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約に違反し、相当期間を定めその是正を催告したにもかかわらず、当該違反
が是正されない場合
② 本契約に重大な違反をし、この是正の見込みがないか、または不可能と他の当事者が認めたとき
③ 仮差押、差押え、仮処分、強制執行、滞納処分または競売等の申し立てがなされたとき
④ 破産、民事再生、会社更生等の申し立てがなされ、または自ら申し立てたとき
⑤ 振り出した手形が不渡りになったとき
⑥ その他信用、資産、営業等について重大な変化が生じたと他の当事者が認めたとき
2.甲、乙または丙が前項各号の一に該当した場合、他の当事者に対し負う一切の金銭債 務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全額現金をもって他の当事者に弁済する。
第12条(損害賠償)
甲、乙および丙は他の当事者が本契約に違反したことにより損害を被った場合は、他の当事者に対しその損害の賠償を請求することができる。ただし、天災地変・戦争・同盟罷業その他の不可抗力による場合はこの限りではない。
第13条(契約期間)
1.本契約の期間は、締結の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙丙いずれからも書面による別段の申し出がないときは、本契約は同一条件にて更に
1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2.甲は本契約を終了し且つ甲が認定システムを用いた各技能者、事業者へのサービスを継続する場合、以下の条件を満たさなければならない。
(1)甲が標準 API を介して乙より受領した認定システムのデータ項目は削除する。
ただし本件サイトにおける認定審査に合格した本契約条件を継続して満たす場合、乙は甲が甲の認定システムを利用する技能者、事業者に対して、甲が標準 API を介して本契約時終了までに乙より受領した認定システムの情報を閲覧共用することを認めるものとする。
(2)甲は標準 API を介して乙より受領した認定システムのデータ項目を本契約終了後も認定システムにおける最新の条件、目的以外では使用できないものとし、また認定システム以外のシステムへのデータ移行等いかなる利用も行なわないものとする。
第14条(管轄裁判所)
本契約について万一紛争を生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第15条(協議事項及び原契約の適用)
1.本契約に定めのない事項、及び解釈に疑義が生じた場合は甲乙丙にて協議のうえ解決するものとする。
2.前項に加え、乙及び丙は、本契約に定めのない事項については、原契約及び原契約に付随する個別契約の規定が適用されることを相互に確認する。
本契約締結の証として本書3通を作成し、xxxが記名押印のうえ各自1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲:
乙:xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x一般財団法人 建設業振興基金
理 事 x x x x x
丙:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
富士フイルム イメージングシステムズ株式会社代表取締役 x x x