2 モバイルIC端末の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、 同モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス 取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
ICカード取扱規則(バス)
制 定 2007年 2月 1日最終改定 2020年 3月18日
第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、日東交通株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社パスモが発行する「PASMO」
(2)株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカードア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」ウ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(3)株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカードア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」ウ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」エ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
オ 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカードカ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 キ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
ク 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
ケ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項にかかわらず、前項第2号および第3号に定めるICカードのうち、一部の ICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。
(1)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第8号の一体型ICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)
(2)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード
ア 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)
イ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
ウ 第19条第1項(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
エ 第20条第1項(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
オ 第21条(ICカードの交換及び移替え)カ 第24条第2項(ICカードの変更)
キ 第34条第2項(紛失再発行)ク 第35条第2項(障害再発行)
ケ 第36条第2項及び第3項(ICカードの交換及び移替え)
(3)第1項第2号に定めるICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)
ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
エ 第19条及び第34条(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
オ 第20条及び第35条(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
カ 第21条及び第36条(ICカードの交換及び移替え)キ 第23条(払いもどし)
ク 第24条(ICカードの変更)
(4)第1項第3号に定めるICカードア 第10条及び第25条(発売)
イ 第15条第2項及び第31条(再表示)
ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)エ 第19条及び第34条(紛失再発行)
オ 第20条及び第35条(障害再発行)
カ 第21条及び第36条(ICカードの交換及び移替え)キ 第23条及び第38条(払いもどし)
ク 第24条及び第39条(ICカードの変更)ケ 第26条(IC定期券内容控)
コ 第27条(チャージ)
サ 第28条(SF残額の確認)シ 第29条(運賃の減額)
ス 第30条(効力)
セ 第32条(無効となる場合)
ソ 第33条(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)タ 第37条(免責事項)
5 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
6 この規則が改定された場合、以後のICカードにかかわる取扱いについて、改定された規則の定めるところによる。
7 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(2)「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3)「ICバス事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
(4)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。
(5)「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(6)「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカードをいう。
(7)「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
(8)「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下
「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。
(9)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。
(10)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
(11)「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(12)「持参人IC定期乗車券」とは、無記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、持参人1名の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(13)「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(14)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(15)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(16)「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。
(17)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(18)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(19)「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(20)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(21)「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金または回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社
が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。
8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
10 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 ICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 ICSFカード第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより営業所等で発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する
機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、 ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号及び
第3号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から
20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第19条又は第20条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第21条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第14条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(記名ICカードの再表示)
第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをI C取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書及び当該記名ICカードを当社に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(無効となる場合)
第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(1)乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3)券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
(4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第18条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第19条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、
ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第20条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、第17条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第21条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
3 一体型カードを使用する旅客が、当社が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当社が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(免責事項)
第22条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第23条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、 IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。
第6章 特殊取扱
(ICカードの変更)
第24条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。
ICカード取扱規則に関する特約(バス)
制 定 2020年3月18日最終改訂 2021年3月13日
第1編 総則
(目的)
第1条 この特約は、日東交通株式会社(以下「当社」という。)が、「日東交通株式会社ICカード取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPAS MOを使用した乗車券等(以下、「モバイルIC端末」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMOのうちモバイルIC端末におけるPASMOのサービスは、日東交通株式会社ICカード取扱規則(以下、「IC規則」という。)に対する特約とし、IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用する。
2 モバイルIC端末の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC端末を当社で使用する場合は、IC規則に定めるICカードとして取扱う。
4 モバイルIC端末については、IC規則第4条から第6条、第9条、第10条、第13条から第
15条、第16条第2項、第17条から第26条、第30条から第39条の規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
2 この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。
(用語の定義)
第4条 この特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「携帯情報端末」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末をいう。
(2)「記名モバイルIC端末」とは、会員登録されたモバイルIC端末をいう。
(3)「無記名モバイルIC端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC端末をいう。
(4)「モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC端末をいう。
(5)「モバイルIC定期乗車券」とは、別に定めるICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したモバイルIC端末をいう。
2 この特約に定めのない用語の定義については、IC規則、その他の関連する規則、会員規約等の定めによるものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルIC端末にモバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC端末に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前項にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PAS MO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMOへ発行替えを行ったときをもって、旅客と当社の間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるものとする。
4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めのない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第6条 モバイルIC端末を使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のモバイルIC端末によりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、複数の媒体を同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 モバイルIC端末のSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 モバイルIC端末の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるモバイルIC端末の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC端末はバスR/Wで使用できないことがある。
7 記名モバイルIC端末は、当該記名モバイルIC端末に記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末を使用することはできない。
9 携帯情報端末の故障、および電池切れ等により、モバイルIC端末が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC端末にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2)モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC端末に関わるサービスの実施、改善および利用状況の分析
(制限または停止等)
第8条 IC規則第9条第1項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当社が必要と認めたときは、モバイルIC端末の使用を一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行ったことにより生じた損害について、当社はその責めを負わない。第2編 モバイルICSF
第1章 発売
(モバイルICSFの発行)
第9条 モバイルICSFはPASMO取扱規則に関する特約等の定めるところにより発行する。
(発行替え)
第10条 PASMOカードから携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。このとき、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。
(1)無記名PASMO
(2)持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(3)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(4)旅客が18才となる年度の3月31日以前を使用開始日とするIC通学定期乗車券または東日本旅客鉄道線連絡となる大学生・専門学生未満のIC通学定期乗車券
(5)小児用PASMO、および一体型PASMO
(6)企画乗車券およびモバイルIC端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO
3 第1項による発行替えを行った場合、有効なバスIC一日乗車券等は失効する。
4 モバイルICSFからPASMOカードへの発行替えはできない。
(チャージ)
第11条 モバイルICSFは、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより、チャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第12条 モバイルICSFのSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則またはPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC端末を処理する機器、またはモバイルPASMOアプリ等の機能により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第17条の規定によりモバイルICSFを再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がモバイルICSFを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名モバイルIC端末から大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第6条第3項による場合は現金運賃を適用し、モバイルICSFで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第14条 モバイルICSFにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(無効となる場合)
第15条 モバイルICSFは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルICSFの取扱いはPASMO取扱規則の定めによる。
(1)乗車処理後のモバイルICSFを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名人の情報が登録されたモバイルICSFを当該記名人以外の者が使用した場合
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたモバイルICSF若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりモバイルICSFが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第16条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行
(紛失、故障等に伴う再発行)
第17条 モバイルICSFを紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルICSFの再発行の取扱いを行う。
(免責事項)
第18条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、モバイルICSFのサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 携帯情報端末の紛失または故障のためモバイルICSFの再発行の取扱いを行ったことに伴い、 PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わな い。
5 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
6 発行替えにより、バスIC一日乗車券等が失効したことによる旅客の損害等については、当社は
その責めを負わない。第5章 払いもどし
(払いもどし)
第19条 モバイルICSFが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払いもどしを行う。
特定の携帯情報端末におけるICカード取扱規則に関する特約(バス)
制 定 2020年10月 6日
第1編 総則
(目的)
第1条 この特約は、日東交通株式会社(以下「当社」という。)が、「日東交通株式会社ICカード取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、特定携帯情報端末を利用し株式会社パスモが提供する Apple Pay の PASMO を使用した乗車券等(以下、「モバイルIC特定端末」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMOのうちモバイルIC特定端末におけるPASMOのサービスは、日東交通株式会社ICカード取扱規則(以下、「IC規則」という。)に対する特約とし、IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用する。
2 モバイルIC特定端末の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC特定端末の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC特定端末を当社で使用する場合は、IC規則に定めるICカードとして取扱う。
4 モバイルIC特定端末については、IC規則第4条から第6条、第9条、第10条、第13条から第15条、第16条第2項、第17条から第26条、第30条から第39条の規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期および変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
2 この特約が改定された場合、以後のモバイルIC特定端末にかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。
(用語の定義)
第4条 この特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録されたモバイルIC特定端末をいう。
(2)「無記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC特定端末をいう。
(3)「特定モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC特定端末をいう。
(4)「特定モバイルIC定期乗車券」とは、別に定めるICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したモバイルIC特定端末をいう。
2 この特約に定めのない用語の定義については、IC規則、その他の関連する規則、会員規約等の定めによるものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC特定端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 Apple Pay の PASMO の会員である旅客が特定モバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC特定端末に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前項にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PASM O取扱規則に関する特約の定めるところにより、Apple Pay の PASMO へ発行替えを行ったときをもって、旅客と当社の間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるものとする。
4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めのない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第6条 モバイルIC特定端末を使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理および降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のモバイルIC特定端末によりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、複数の媒体を同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金または当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 モバイルIC特定端末のSFを使用して回数乗車券、定期乗車券および当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 モバイルIC特定端末の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるモバイルIC特定端末の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC特定端末はバスR/Wで使用できないことがある。
7 記名モバイルIC特定端末は、当該記名モバイルIC特定端末に記録された記名人以外が使用することはできない。
8 偽造、変造または不正に作成されたモバイルIC特定端末を使用することはできない。
9 Apple Pay の PASMO をモバイルIC特定端末として使用する場合は、使用の都度において旅客は特
定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。
10 特定携帯情報端末の故障、および電池切れ等により、モバイルIC特定端末が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC特定端末にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、特定モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)特定モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2)特定モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC特定端末に関わるサービスの実施、改善および利用状況の分析
(制限または停止等)
第8条 IC規則第9条第1項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当社が必要と認めたときは、モバイルIC特定端末の使用を一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行ったことにより生じた損害等について、当社はその責めを負わない。第2編 特定モバイルICSF
第1章 発売
(特定モバイルICSFの発行)
第9条 特定モバイルICSFはPASMO取扱規則に関する特約等の定めるところにより発行する。
(発行替え)
第10条 PASMOカードから特定携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。このとき、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。
(1)持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(2)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(3)旅客が18才となる年度の3月31日以前を使用開始日とするIC通学定期乗車券
(4)小児用PASMOおよび一体型PASMO
(5)企画乗車券およびモバイルIC特定端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO
(6)有効なバスIC一日乗車券の機能が付加されたPASMO
(7)出場処理が完了していないPASMO
3 特定モバイルICSFからPASMOカードへの発行替えはできない。
(チャージ)
第11条 特定モバイルICSFは、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより、チャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第12条 特定モバイルICSFのSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則またはPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC特定端末を処理する機器、またはPASMOアプリケーションの機能により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第17条の規定により特定モバイルICSFを再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客が特定モバイルICSFを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名モバイルIC特定端末から大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第6条第3項による場合は現金運賃を適用し、特定モバイルICSFで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第14条 特定モバイルICSFにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(無効となる場合)
第15条 特定モバイルICSFは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった特定モバイルICSFの取扱いはPASMO取扱規則の定めによる。
(1)乗車処理後の特定モバイルICSFを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名人の情報が登録された特定モバイルICSFを当該記名人以外の者が使用した場合
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成された特定モバイルICSFもしくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失により特定モバイルICSFが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第16条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行
(紛失、故障等に伴う再発行)
第17条 特定モバイルICSFを紛失または故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、特定モバイルICSFの再発行の取扱いを行う。
(免責事項)
第18条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害等については、当社はその責めを負わない。
2 特定携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害等については、当社はその責めを負わない。
3 Apple Pay の PASMO を使用するためのソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、特定モバイルICSFのサービスが使用できなくなった場合に生じた損害等については、当社はその責めを負わない。
4 特定携帯情報端末の紛失または故障のため特定モバイルICSFの再発行の取扱いを行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
5 Apple Pay の PASMO を使用する特定携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第19条 特定モバイルICSFが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払いもどしを行う。
「IC カードによる「バス利用特典サービス」に関する特約」
制 定 2007年3月18日最終改訂 2021年6月 1日
第1編 総則
(目的)
第1条 この特約は、日東交通株式会社ICカード取扱規則(以下「当社ICカード規則」という。)及び日東交通株式会社外国人向けICカード取扱規則(以下「当社外国人向けICカード規則」という。)に対する特約であり、日東交通株式会社(以下「当社」という。)が、ICカードによるバス利用者に対して提供するバス利用サービス(以下「バス利用特典サービス」という。)に関する各種条件を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 バス利用特典サービスは、当社ICカード規則第2条第1項第1号及び第2号ならびに当社外国人向け ICカード規則」第2条第1項に定めるICカードで、当社の指定するバス(以下「適用バス」という。)を利用した場合に適用される。
2 ICカードにかかわる取扱いのうち、バス利用特典サービスに関する取扱いは、この特約の定めるところによる。この特約に定めのないICカードの取扱いについては、当社ICカード規則及び、当社外国人向けICカード規則(以下「ICカード規則等」という。)に定めるところによる。
3 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
4 この特約が改定された場合、以後のバス利用特典サービスにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 本編における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「バスポイント」とは、ICカードのSF支払による適用バスの利用に対して、当社があらかじめ定めるSF支払額に対する付与額で付与されるポイントである。なお、当社におけるポイント付与は、
2021年5月31日をもって終了とする。
(2)「特典バスチケット」とは、一定数量のバスポイントと交換で与えられる、適用バスの運賃の支払いに充当することができるバス利用に対する特典である。
(3)「利用月」とは、ICカードのSFで適用バスに乗車し、バスポイントが付与された日の属する月の初日から末日(SF支払時点での日付を基準)までの1箇月間をいう。
(4)「SF支払」とは、当社ICカード規則の定めにより、IC運賃機でバス運賃をICカードのSFで支払うことをいう。
(5)「累積バスポイント」とは、利用月においてICカードに記録されているバスポイントをいう。
(6)「特典未交換バスポイント」とは、特典バスチケットに交換されていないバスポイントをいう。
2 前各号に定めのない用語については、当社ICカード規則等の定めるところによる。
第2編 バス利用特典サービス
(バス利用特典サービス)
第4条 「バス利用特典サービス」とは、特典バスチケットを適用バスの運賃の支払いに充当できるサービスである。
(バスポイントの合算)
第5条 バスポイントを、異なるICカードとの間で共有、合算及び譲渡(移替え)することはできない。
(特典未交換バスポイントの繰越し)
第6条 特典未交換バスポイントの利用月の翌月への繰越しは行わない。
(特典バスチケットの利用)
第7条 特典バスチケットは、特典バスチケットの付与後、最初に適用バスを同一のICカードでSF支払で利用する場合に、自動的にSF支払に優先して使用される。
2 特典バスチケット使用単位は10円単位とする。
3 1 回の使用で特典バスチケットを使い切らなかった場合は、次回以降、適用バスを同一のICカードで SF支払で利用する場合に、使い切るまで自動的にSF支払に優先して使用される。
4 特典バスチケットが記録されているICカードに、当社の有効な乗車券が発行されている場合は、特典バスチケットは使用されない。
(特典バスチケットの有効期限)
第8条 特典バスチケットは、交換(付与)された日から10年間有効である。
2 前項にかかわらず、当該ICカードの失効とともに特典バスチケットは失効する。
(特典バスチケットの合算)
第9条 特典バスチケットを、異なるICカードとの間で共有、合算及び譲渡(移替え)することはできない。
(無効となる場合)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当社ICカード規則第17条及び第32条ならびに当社外国人向けICカード規則第16条及び第26条の規定を準用する。
(1)偽造又は不正に作成された、バスポイント及び特典バスチケットが記録されている場合。
(2)不正に作成(記録)された特典バスチケットを使用した場合。
(3)旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になり、バス利用特典サービスが利用できない場合。
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第11条 前条の規定に該当した場合、運送約款の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
(再発行)
第12条 当社ICカード規則第19条、第20条、第34条ならびに第35条の定めにより、ICカードの再発行を行なう場合、ICカードの再発行と同時に、バスポイント及び特典バスチケットの再発行を行う。
(払いもどし)
第13条 旅客が、ICカードが不要となり、当社ICカード規則第23条及び第38条の定めによりICカードの払いもどしを行なう場合、バスポイント及び特典バスチケットは払いもどしの対象外とし無効とする。
(バスポイント・特典バスチケットの確認)
第14条 ICカードに記録されたバスポイント及び特典バスチケットは、適用バスのIC運賃機及び営業所等で確認することができる。
(制限事項)
第15条 ICカードの破損、障害、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容読み取りが不能となった場合には、バス利用特典サービスを利用することはできない。
2 前項により、バス利用特典サービスを利用できない場合、別の方法によるバス運賃の支払いに対しては、バス利用特典サービスの対象外である。
3 バスポイントおよび特典バスチケットに金銭的価値はなく、バス利用特典サービス以外での使用または金品への交換はできない。
(免責事項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合に、旅客に生じた不利益及び損害について、当社は一切その責めを負わない。
(1)紛失したICカードが使用された場合。
(2)第15条第1項及び第2項により、バス利用特典サービスが利用できない場合。
(3)ICカードの払いもどし等により、バス利用特典サービスが無効となった場合。
「外国人向けICカード取扱規則」
第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、日東交通株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定める外国人向けICカードによる訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行う外国人向けICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社パスモが発行する「PASMO PASSPORT」
(2)株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード
東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」
2 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 前項にかかわらず、第1項第2号のICカードにおいては、障害返金等におけるSF残額の返金は行わない。
4 この規則が改定された場合、以後の外国人向けICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
5 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
6 この規則が改定された場合、以後の外国人向けICカードにかかわる取扱いについて、改定された規則の定めるところによる。
7 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、外国人向けICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC発行事業者」とは、株式会社パスモおよび東日本旅客鉄道株式会社をいう。 (2)「IC発売事業者」とは、IC発行事業者が定める外国人向けICカードを発売する
事業者をいう。
(3)「IC取扱事業者」とは、PASMO PASSPORT取扱規則で定める事業者をいう。
(4)「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。 (5)「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうち、バス事業者をいう。
(6)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、外国人向け ICカードに記録された金銭的価値をいう。
(7)「大人用外国人向けICカード」とは、専ら大人の旅客の使用に供する大人運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(8)「小児用外国人向けICカード」とは、専ら小児の旅客の使用に供する小児運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(9)「企画乗車券」とは、ICバス事業者が運送約款等に定めるIC鉄道事業者および東日本旅客鉄道株式会社が外国人向けICカードに発売するIC企画乗車券をいう。
(10)「チャージ」とは、外国人向けICカードに入金することをいう。
(11)「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカードの登録情報が確認できる案内票をいう。
(12)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(13)「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(14)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(15)「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金または回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立および適用規定)
第4条 外国人向けICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項にかかわらず、企画乗車券による運送契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。
3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(有効期限)
第5条 外国人向けICカードのSFは、IC発行事業者の定める有効期限を超えて使用することはできない。
(使用方法および制限事項)
第6条 外国人向けICカードを使用して乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR
/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 外国人向けICカードを使用して乗車するときは、常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、係員からの請求があるときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければならない。
3 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
4 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
5 外国人向けICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券および当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
6 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
7 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
8 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカードは、チャージすることができない。
9 IC発行事業者規則の定めにより有効期限内であっても、12歳となる年度の3月3
1日を超えた旅客が、小児用外国人向けICカードを使用することはできない。
10 偽造、変造または不正に作成された外国人向けICカード、SFまたは企画乗車券の機能を使用することはできない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 外国人向けICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限または停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、障害返金等の取り扱い箇所・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 前項に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 外国人向けICカード第1章 発売
(発売)
第10条 外国人向けICカードは、IC発売事業者の定める駅等で発売する。
(チャージ)
第11条 外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めにより外国人向けICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 外国人向けICカードのSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器により確認することができる。
2 外国人向けICカードのSF残額履歴の表示または印字はIC発行事業者規則の定めにより、外国人向けICカードの処理を行う機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客が外国人向けICカードのSFを使用して乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用外国人向けICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第14条 外国人向けICカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(レファレンスペーパーの再印字)
第15条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったときまたは紛失等したときは、速やかに当該外国人向けICカードを当社に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を 請求しなければならない。
(無効となる場合)
第16条 外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカードの取扱いはIC発行事業者規則並びに当社の定めによる。
(1)乗車処理後の外国人向けICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)外国人向けICカードを使用資格者以外の者が使用した場合
(3)使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(4)当社の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造または不正に作成された外国人向けICカード若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意または重大な過失により外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第17条 前条の規定に該当した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 障害返金
(障害返金)
第18条 外国人向けICカードの障害返金の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところにより行う。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の取扱いを行う場合は、企
画乗車券が付加された外国人向けICカードおよびレファレンスペーパーを呈示したときに、障害返金整理票を発行する。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。
3 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず障害返金の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意または重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められ、第16条第2項第2号により無効となった場合 (→第16条「無効となる場合」)
(免責事項)
第19条 この規則に定めのない、外国人向けICカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第3編 企画乗車券第1章 発売
(発売)
第20条 企画乗車券は、当社が別に定める事業者の駅等で発売する。
(1)第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用ICカードには小児用企画乗車券を発売する。
(2)第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用企画乗車券、小児用ICカードには小児用企画乗車券を発売する。
(チャージ)
第21条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第22条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字はI
C発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第23条 SFをチャージした有効期間内の企画乗車券が付加された外国人向けICカードを使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 第6条第4項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第24条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージした企画乗車券が付加された外国人向けICカードを、企画乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
(レファレンスペーパー)
第25条 外国人向けICカードに企画乗車券を発売した時に発行されるレファレンスペーパーを携帯しなければならない。
2 レファレンスペーパーに企画乗車券としての効力はない。
3 企画乗車券の障害または機器の故障により企画乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに当該企画乗車券とレファレンスペーパーを呈示することにより乗車することができる。
4 レファレンスペーパーの記載事項が不明になったときまたは紛失等したときは速やかに当該外国人向けICカードを当社に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求
しなければならない。
(無効となる場合)
第26条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則並びに当社の定めによる。
(1)使用開始後の企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3)企画乗車券の情報が記載されたレファレンスペーパーを携帯せずに乗車した場合、また携帯するレファレンスペーパーの記載事項が不明な場合
(4)使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(5)レファレンスペーパーの印字内容をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券が付加された外国人向けICカード若しくはそのSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第27条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 障害返金
(障害返金)
第28条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードについて第18条第2項の取扱い後、企画乗車券の有効期間が終了していない場合は、当該企画乗車券の発売事業者の駅等にて、発行事業者規則の定めるところにより行う。
(免責事項)
第29条 紛失した企画乗車券を付加した外国人向けICカードの障害やSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
2 この規則に定めのない、企画乗車券を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。