〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、店頭カバードワラント取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。
お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合わせください。
○店頭カバードワラントは、オプションを表示する有価証券です。オプションとは、有価証券等の買付又は売付等いずれかをする権利をいい、基本としてコールオプションとプットオプションがあります。(ただし、そのオプションの取引の特徴や仕組みは従来のxxxx証券オプション取引とは異なり、定型化されておりません)。
○店頭カバ-ドワラントは、一般的にオプションの対象となる有価証券等(これを原資産といいます)の発行企業とは関係の無い金融機関等の企業により発行され、それぞれの店頭カバ-ドワラントに原資産、満期日、権利行使価格、決済の方法等が定められております。これらは、店頭カバードワラント取引商品毎に異なりますので、お取引の前に必ず、個別の取引内容をご理解、ご確認いただく必要があります。
○店頭カバ-ドワラント取引は、他の金融商品に比べると損失が発生する可能性が高く、オプションの対象となる有価証券等の価格変動の影響、オプションの残存期間その他の影響により上下し、さらには投資元本がゼロになることがあります。また、店頭カバ-ドワラントの発行者やオプションの対象とする株券等の発行者の経営・財務状況の変化及び、それらに関する外部評価の変化等により、価格が急激に変動したため損失を被ることがあります。
○店頭カバ-ドワラント取引方法は、当社を通じたマーケットメーカーとの相対(店頭)取引となります。(金融商品取引所取引ではありません。)
○店頭カバ-ドワラント取引を開始する場合、及び継続して取引を行う場合は、その仕組みやリスクについて十分に理解のうえ、お客様自身の投資経験、投資目的及び資力に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、お客様の判断と責任において取引を行うようお願いいたします。
■手数料・その他諸費用について
・店頭カバードワラント取引にあたっては、当該店頭カバードワラントの購入対価の他に別紙「店頭カバードワラント取引に係る手数料及び諸費用」に記載の売買手数料等をいただきます。
■店頭カバードワラント取引のリスクについて
店頭カバ-ドワラント取引は、他の金融商品に比べると損失が発生する可能性が高く、オプションの対象となる有価証券等の価格変動の影響、オプションの残存期間その他の影響により上下し、さらには投資元本がゼロになることがあります。したがって、店頭カバ-ドワラント取引の開始に当たっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・店頭カバードワラントの対象となる原資産(株式等)の価格変動の影響、要因に伴い価格が下落することにより損失を被ることがあります。
・店頭カバ-ドワラントの発行者やオプションの対象とする株券等の発行者の経営・財務状況の変化及び、それらに関する外部評価の変化等により、価格が急激に変動したため損失を被ることがあります。
・店頭カバードワラントの取引には期間の制限(満期日)があります。設定されている満期を経過すると、その価値は無くなり、投資元本全額が損失となることがあります。
・店頭カバードワラントは金融商品取引所に上場されておらず相対取引となります。そのため、原資産の取引の停止等により意図した店頭カバードワラントの取引が行えない場合や、当社及び証券業者等(マーケットメーカー)のシステム等の障害や不可抗力により取引が行えない場合もあります。
・店頭カバードワラントが外貨建ての場合や原資産の対象銘柄が外貨建ての場合には、外国為替が変動することにより、外貨建て原資産価格が変動しなくても、店頭カバードワラントの価格が変動する場合があります。
■店頭カバードワラント取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません
・店頭カバードワラント取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
1.店頭カバードワラント取引の仕組みについて
■取引の方法
店頭カバードワラントの取引方法は、当社を通じたマーケットメーカーとの相対(店頭)取引となります。
お客様からお受けした注文は、注文数量の一部が約定する「内出来」はありません。注文数量のすべてが約定するか、約定しないかのいずれかとなります。
(1)取扱商品
当社では、以下の店頭カバードワラントを取り扱っております。
・「eワラント」(ゴールドマンサックス証券)
・「ニアピンeワラント」(ゴールドマンサックス証券)
・「トラッカーeワラント」(ゴールドマンサックス証券)
(2)注文受付時間
注文方法 | 受付可能時間 |
指値 | 終日(ただし 23:50 から翌営業日 9:00 までは予約受付) |
上限(下限)付きxx | 営業日 9:00~23:50 (該当時間外は予約も不可) |
自動売買(指定指値、逆指値) | 終日(ただし 23:50 から翌営業日 9:00 までは予約受付) |
注文方法によってはお受けできない時間帯がありますのでご注意ください。また、注文方法は商品によって異なる場合がありますのでご注意ください。
(3)注文単位
1,000ワラント以上1,000ワラント単位
(4)取引上限金額
1日あたりの店頭カバードワラント買付ご注文金額の合計(前日からの繰越分を含む)は、株式等の買付ご注文金額と通算して3億円以内に制限されます。
(5)取引時間
商品によってはお取引ができない時間帯がありますのでご注意ください。
商品 | 取引時間 | ||
下記商品を除く店頭カバードワラント | 9:00 から 23:50 | ||
中国の個別株式等を対象原資産とするeワラント | 9:00 から 10:00 | および | 10:30 から 23:50 |
中国の株価指数を対象原資産とするeワラント | 9:00 から 10:00 | および | 10:15 から 23:50 |
ハンセン指数を対象原資産とするトラッカーeワラント | 9:00 から 10:00 | および | 10:15 から 23:50 |
インド株式の預託証券を対象原資産とするeワラント | 9:00 から 12:20 | および | 12:45 から 23:50 |
インド株バスケットを対象原資産とするトラッカーeワラント | 9:00 から 12:20 | および | 12:45 から 23:50 |
ブラジルレアルリンク債を対象原資産とするeワラント | 9:00 から 20:58 および *現地xx時間実施中は 9:00 から 19:58 および | 21:03 から 23:50 20:03 から 23:50 |
* 外国証券情報に定める理由により取引が停止されている場合があり、上記の取引時間内であっても取引が行えない場合があります。
* 何らかの事由により、xxxxxx・xxxxが上記exxxxの取引時間の変更を合理的と判断する場合には、当該ワラントの取引時間も変更されることがあります。
(6)最終売買日
・「eワラント」の取引最終日は、満期日の前営業日です。(満期日当日は預かりがある場合でも売却はできません。)
・「ニアピンeワラント」の最終買付は満期日の2営業日前まで、最終売却は満期日の前営業日1
5時までです。
・「トラッカーeワラント」の取引最終日は、満期日の前営業日です。
■満期日の取扱い(決済方法)
保有する店頭カバードワラントを満期日までに売却されなかった場合、満期日の原資価格(株価等)をもとにマーケットメーカーが提示する価格で自動的に権利行使されます。
この場合、差額決済により決済され、買付代金と権利行使代金との差額が損益となります。なお、権利行使には取引手数料はかかりません。
■満期前強制買戻し
以下に例示されるような事由が発生した場合には、店頭カバードワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われます。
・関連株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合
・店頭カバードワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行会社が満期前強制買戻しを決定した場合
・関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合
・関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合
・本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行会社において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合
【店頭カバードワラント取引に係る金融商品取引契約の概要】
当社における店頭カバードワラント取引については、以下によります。
・店頭カバードワラントの売買の媒介、取次ぎ又は代理
【金融商品取引契約に関する租税の概要】
店頭カバードワラントの取引に係る税制上の取扱いは、株式とは異なり総合課税方式がとられます。満期前に売却した場合は通常譲渡所得もしくは雑所得に、満期まで保有した場合は雑所得になります。事業として行った場合は事業所得となる場合があります。
ただし、この税法上の取扱いが将来において変更されたり、税務当局がこれと異なる解釈を示したりした場合、その内容により利益又は不利益を被ることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合せください。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業に規定する行為です。
当社において店頭カバードワラント取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「らくらく電子契約」(電子交付契約)をお申込みのうえ、「外国証券取引口座申込書」によるお申込及び「カバードワラント/外国カバードワラントの取引に関する投資確認書」の差入れが電子交付契約により必要です。なお、お申込にあたって、「外国証券取
引口座約款」「カバードワラント/外国カバードワラント取引説明書」を十分にお読みください。
・店頭カバードワラントの取引時間は、午前9時から午後11時50分までです(休業日を除く)。注文は24時間受付けております。
※商品によっては、取引時間がことなるものがあります。
※「上限(下限)付きxx」注文は、取引時間外の注文受付は行っておりません。
・ご注文はインターネット経由に限定させていただきます。
・注文単位は、1,000ワラント以上1,000ワラント単位です。なお、1回に注文できる最大数量、最大約定金額が決められている銘柄がありますので、マーケットメーカーが提供する情報画面でご確認ください。
・1日あたりの店頭カバードワラント買付ご注文金額の合計(前日からの繰越分を含む)は株式等の買付ご注文金額と通算して3億円以内に制限させていただきます。
【当社の概要】
商 号 等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号
所 在 地加入協会
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxx 0X日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
設立年月資 本 金主な事業
平成 11 年 11 月 19 日
71.96 億円(平成 22 年 8 月 31 日現在)金融商品取引業
連 絡 先 0120-390-390(フリーコール) 00-0000-0000(携帯・PHS)
以上
(平成 23 年 4 月)
別紙
店頭カバードワラント取引に係る手数料及び諸費用
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社でお取引いただく際の手数料および諸費用を記載しております。
なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。
(1)店頭カバードワラント取引手数料
一約定につき 210 円
店頭カバードワラント取引の手数料
※手数料は 5%の消費税を含んでいます。
※満期時の権利行使に手数料はかかりません。
(2)諸費用
その他、店頭カバードワラント取引に伴う諸費用はありません。
以上
(平成 22 年 9 月 1 日)