契約の主体(当事者)の一方である知的財産権の権利者(すなわち、実施の許諾をする者)を実施権許諾者(ライセンサー:Licensor)といい、他方、実施権の許諾を 受ける者を実施権者(ライセンシー:Licensee)という。
特許庁委託事業
韓国ライセンスマニュアル
2011 年3 月
ライセンス契約とは、独占的な権利である知的財産権(特許、デザイン権、商標権、著作権など)を保有する権利者が、その知的財産権を実行(発明などの実施、商標な どの使用)する権利を他人に許諾する契約であり、この契約により他人に許諾される 知的財産権を実行する権利のことを「実施権」(商標の場合には「使用権」)という。
契約の主体(当事者)の一方である知的財産権の権利者(すなわち、実施の許諾をする者)を実施権許諾者(ライセンサー:Licensor)といい、他方、実施権の許諾を受ける者を実施権者(ライセンシー:Licensee)という。
通常、実施権の許諾には対価(ロイヤルティ)の支払いが伴い、ライセンス契約によって、ライセンサーにはライセンシーに実施権を付与し保全する義務が発生するとともに、ロイヤルティの支払いを受ける権利が発生し、一方、ライセンシーには知的財産権を実施する権利が発生するとともに、ロイヤルティ支払いの義務が発生する。
したがって、ライセンスの契約書の条項は、契約の主体(当事者)、契約の客体
(ライセンス対象となる特許権などの特定)、および当事者間の上記のような権利x x関係を規定する条項が中心となり、これに契約の一般条項(契約期間)などが続く。
その他の予め取決めておくべき条項として、特許技術のライセンスの場合に特有の問題としては、技術情報を如何に提供するか、技術指導を如何にするか、改良技術について如何に取り扱うか、などを明確にしておく必要がある。そのほか、部品などの供給、様々な保証責任の問題、権利者の権利に対する不争義務など様々なことを取決めておく必要がある。
実施権者は、実施権許諾者とは別途の独立事業として自己のために当該技術を実施する権利を有する。従って、下請者が下請委託者の機関として技術の実施ができるに過ぎない下請契約と区別される。
[表6-1]ライセンス契約の類型
契約類型 | 内容 |
独占的ライセンス契約 (Exclusive license) | 実施権許諾者が実施権者に実施権を付与する場合において、重複的に第三者に実施権を付与しないことを約束する形態のライセンス契約を言う。韓国特許法上の「専用実施権」がこれに該当するとともに、通常実施権でも第三者に実施権を付与しないことを契約上で規定する場合(一般に 「独占的通常実施権」と呼ばれる)がある。 地域を限定し、あるいは商品を限定した「独占的」な実施権とすることもある。 |
非独占的 ライセンス契約(non-exclusive license) | 実施権許諾者が実施権者に実施権を付与する場合において、実施権を重複的に第三者にも付与できる権利を契約書において留保する場合のライセンス契約を言う。 例えば、A社に特定契約地域の実施権を与え、さらに、同一の契約地域においてB社やC社などにも実施権を許諾する場合である。一般的に独占的ライセンス契約に比べて技術料水準が低く、実施許諾条件がそれ程難しくない方で ある。 |
クロスライセンス契約 (cross-license) | 実施権許諾者と実施権者の間で複数の知的財産について、交換的に相互に実施権を授受するとともに、相互のロイヤルティを無料としたり、または授受すべきロイヤルティ全体の差額分だけをどちらか一方から他方に補償する方式のライセンス契約を言う。 例えば、A社がB社の特許や技術を必要とし、同時に、B社もA社の特許や技術を必要とする場合に、AとBはクロスライセンス契約を結ぶことによって、高額の技術料のやりとりを伴わずに、各自の特許や技術を相互に利用可能 とすることができるようになる。 |
パッケージ ライセンス契約 (Package license) | 幾つかの知的財産を一括的にまとめて実施権を許諾する方式のライセンス契約を言い、一般的には、優位にあるライセンサーがより多くのロイヤルティの獲得のためにライセンシーに強要する場合が大部分である。時には、特許、技術、設備、部品、原資材などを共に含めて取引する場合を指称することもある。優越的な地位を乱用したパッケージライセンス契約の強要は大部分の国家でxx取引法に違 反する。 |
国際ライセンス契約書は、一般的に契約題目(Heading or Caption)、契約前文
(Preamble)、契約本文、及び契約後文から構成される。以下、順に従って説明するが、以下において具体的に紹介されていない契約条項語句は付録に添付の各種契約書をx xされたい。
[表6-2]国際ライセンス契約書の構成
契約の題目 | ||
契約前文 | 導入部 | |
説明部 | ||
約因部 | ||
契約本文 | 定義条項 | (1)契約当事者 |
(2)契約期間 | ||
(3)ライセンスの対象となる技術 | ||
(4)共同研究契約における対象技術の定義 | ||
(5)改良技術 | ||
(6)契約地域 (輸出国の指定など) | ||
(7)その他 | ||
実施許諾条項 | ||
実施料(ロイヤルティ) | ||
技術情報の提供条項 | ||
技術指導条項 | ||
部品などの供給条項 | ||
改良技術条項 | ||
商標使用条項 | ||
保証責任 | ||
不争義務条項 | ||
最恵待遇条項 | ||
譲渡条項 | ||
紛争解決条項 | (1)裁判管轄と準拠法 | |
(2)仲裁 | ||
一般条項 | (1)使用言語条項 | |
(2)秘密保持義務条項 | ||
(3)存続条項 | ||
(4)契約期間と更新 | ||
(5)契約終了条項 | ||
(6)その他 | ||
契約書後文 |
ライセンス契約は、他の文書または他の契約書と区分して適切な管理をするためにその内容を代表することができる題目が必要である。契約書の題目は原則的に法的効力がないが、契約当事者間の権利と義務は本文条項の内容と条件によるものなので題目の効力を否定する別途の規定を置く場合もある。
[例文]契約書の題目
● Technical Assistance Agreement : 技術支援に関する契約書
● License Agreement : 使用・実施権許諾が中心である契約書
● Patent License Agreement : 特許実施権の許諾が中心である契約書
● Option Agreement : 最小限の技術を開示された後、一定の検討期間を経た後、契約締結可否を決定するよう規定する契約書
3. 契約前文
契約前文は、導入部( Opening Paragraph)、説明部( whereas clause)、約因部
(statement of consideration)から構成される。
3-1.導入部(Opening Paragraph)
この部分においては当事者が特定される。当事者は商号、会社設立準拠法、本店所在地(場合によっては代表者名と役職名も共に表示)を記載しても良い。更に、当事者を契約書においてよく言及しなければならないので実務的には次のように当事者の略称表示方法を使用する。
[例文]ライセンス契約書の当事者
● 当事者の表示 +(hereinafter referred to as ‘ABC’)
● 当事者の表示 +(hereinafter called ‘XYZ’)
3-2.説明部(whereas clause)
説明部は “recitals”と表示されたりもするが、当事者が契約を締結することとなった理由、背景、経緯などを手短に表示する部分であって、契約本文と矛盾する場合には契約本文の記載を優先して解釈される。一方、契約本文に記載していない事項または記載があって、その内容が明確でない場合には説明部の記載が契約解釈の重要資
料として使われる。
説明部には、当事者の事業現状、許諾技術の内容、実施権種類、実施権者の実施義務可否、契約締結の動機などが概略的に説明される。許諾技術の具体的内容や実施権の範囲及び制限などについては契約本文の定義条項で別途に特定される。
[例文]
Aは、後に更に詳細に定義されるが、相当な年月の間、OOOの製造メーカーとしての経歴を持っており、“契約製品(Product)”の製造において、デザインにて具現化されそのデザインによって活用された相当なノウハウを獲得して来た。更に、
Aは、“契約製品”に係わり日本を含む多くの国家で多様な特許、実用新案及び出願と、そのようなノウハウ及び/またはそのような特許と実用新案に基づいて“契約製品”を製造し、第三者に製造させたり、使用したり、販売する権限及びライセンスを他人に許諾する権限を保持している。更に、
Xは、Aから後述する諸条件によって、“契約製品”を製造し、第三者に製造させ、使用したり、販売するライセンスと技術支援を所望し、Aもそのように提供する意向がある。
[英文]
WHEREAS, A has for a considerable number or years been a manufacture of ○○
○ as more fully defined hereinafter, and has acquired a substantial amount of know-how embodied in the design and utilized by it in the manufacture of the Product : and
WHEREAS, A owns and maintains various patents, utility models and applications thereof in Japan and other countries relating to the Product and the right to grant to others the right and license to make, here made, use or sell the Products under such know - how and/or such patents and utility models : and
WHEREAS, X is desirous of obtaining from A and A is willing to furnish and grant to X technical assistance and a license to make, have made, use or sell the Product according to the terms and conditions hereinafter set forth.
3-3.約因部
約因は両当事者が持つ権利、義務関係に対する約束を言う。最近には単に “したがって両当事者は以下の通り合意する”のように簡単に記述する場合が多い。
[例文]
それゆえ、後述する事項と相互誓約を約因して本契約の当事者は次のように合意する。
[英文]
NOW THEREOF, in consideration of the premises and the mutual covenants hereinafter contained, the parties hereto agree as follows:
4. 定義条項
4-1.定義条項の意義
当事者間において意味と範囲を異に解釈することもできる単語、用語などについては、当該契約書においてより詳細に定義しておくことが必要である。国際的な技術移転契約において定義の対象が特に定まっているわけではないので、当事者間に理解や解釈の差を引き起こす可能性のあるものなどは全て定義条項に定義しておく必要がある。
[例文]
ライセンス製品とは、……を意味する。
ライセンス製品という用語は、……を意味する。
ライセンス製品は、……を意味する。
[英文]
The Licensed Product means....
The term Licensed Product means....
‘Licensed Product’ means....
4-2.主要定義対象
(1)契約当事者
契約当事者に係わり主に問題となることは、実施権者(ライセンシー)の範囲を特定することである。ライセンス対象の権利(知的財産権、ノウハウ、技術など)の持ち主であるライセンサーを特定することには特に問題はないが、ライセンシーの範囲を子会社または系列会社などの名称によって拡張しようとする際、もう少し明確な定義が必要である。韓国の法律や実務的な側面において子会社や系列会社の意味が日本とは
異なるように使われているためである。
韓国の商法においては、子会社の発行株式総数の100分の50を超過する株式を有する会社を親会社と規定するが、実際には親会社が子会社の株式を50%以上所有しない場合もあり、他の法律(‘株式会社の外部監査に関する法律’、‘独占規制およびxx取引に関する法律’など)では、子会社を商法と異なるよう定義している。
系列会社という名称もよく使われるが、系列会社という名称は韓国の‘独占規制およびxx取引に関する法律’においては、企業集団に属している2以上の会社をお互いに相手方の系列会社とすると定義されており、企業集団に対しても別途の複雑な定義規定が存在する。
従って、実施権者を契約の直接当事者以外の関連者、すなわち子会社や系列会社に拡張しようとする場合には、次のような方式で定義規定を置くことが望ましい。
[例文]
‘実施権者’には、○○会社の子会社を含む。ここで ‘子会社’とは、OO会社が5
0 を越える議決権のある株式を所有する韓国内法人をいう。
実施権者の範囲を拡張すればライセンサーの立場においては、その分だけ実施料の収入が増える長所はあるものの、他の契約条項との関連からライセンサーにどのような不利益があるかを綿密に検討しなければならない。例えば、両者の改良発明をそれぞれの相手に開示するという条項がある場合、ライセンシーの子会社などが行った改良発明がライセンサーに開示される利点があるが、逆にライセンサーの行った改良発明は、ライセンシーの子会社にまで開示されなければならない不利な点が存在するので、ライセンサーはこのような状況を全般的に考慮してライセンシーの範囲を特定しなければならない。
(2)契約期間
契約期間は ‘契約締結日(または契約発効日)から何年’、または ‘2009年
1月1日から2009年12月31日まで’のように定義する。契約締結日は当事者が契約書に記名捺印した日を言う。実際に記名捺印した日と契約書に記載した日が異なる場合には、後者が契約締結日として推定される。契約発効日(Effective Date)は、定義条項に次の例文ように定義された日を言う。または、‘2009年1月1日から2009年12月31日’のように特定の始期と終期により契約期間が定義される場合には、2009年1月1日が契約発効日となる。
[例文]
“Effective Date” shall mean January 1、2009.
(3)ライセンスの対象となる技術
出願番号または登録番号で特定が可能な権利(特許、実用新案、意匠、商標など) は該当番号で特定すれば良く、そのような番号では特定が不可能な技術情報やノウハ ウは、別途の定義規定と契約書に別途に添付する資料などによって特定が可能である。ライセンスの対象となる技術に係わる定義条項には次のようなものがある。
①ライセンス特許(Licensed Patent)
ライセンスの対象となる特許は、ライセンス製品の定義条項、実施許諾条項、改良発明条項、紛争条項、侵害条項、譲渡条項など契約書の内のあらゆる所に使われるため、次のような方式で‘ライセンス特許’を予め定義しておいた方が良い。
[例文]
‘ライセンス特許’とは、ライセンサーが所有する韓国特許第OOO号(発明の名称: X XX)を言う。
ライセンス特許が多数の場合には別紙リストを使っても良い。登録された特許の権利は特許登録公報の‘特許請求の範囲’(普通は複数の‘請求項’を含む)に記載した事項に応じてその範囲が決定されるが、この中で、一部の請求項に係わる特許にのみライセンス特許を限定することもできる。更に“該当特許の技術的範囲に属するものの内、別紙に記載の仕様書及び図面によって特定された技術”にのみライセンスの範囲を限定することも可能である。更に、ライセンサーが保有する特定技術分野の特許に、ライセンス特許を限定することのように、包括的な方式でライセンス特許を定義することも可能である。要するに、両当事者が合意する限り、ライセンス特許はどのような方式で定義しても良い。
②ライセンス製品
もし、ライセンス製品に対する定義がなければ、ライセンス特許の特許請求の範囲に属するすべての範囲の製品が実施対象になるので、今後のロイヤルティの計算や実施の適法性に係わる紛争の余地が非常に大きい。従って、ライセンス製品はなるべく定義規定を設けた方が良い。例えば次のような方式でライセンス製品を定義することができる。
[例文1]
‘ライセンス製品’とはライセンス特許を使ってライセンシーが製造した製品及びその競合品を言う。
ところで、上記の例文において競合品は必ずしもライセンス特許の技術的範囲に属 するものではないので、もしこのような競合品にまでロイヤルティを課する場合には、非特許製品に対するロイヤルティの賦課に該当するため、韓国のxx取引法上の不公 正な取引行為に該当する可能性がある。ライセンス特許の技術的範囲に属しない部品 をライセンス製品に含ませて定義しようとする際にも同様の注意が必要である。
[例文2]
ライセンス製品とは本契約書に添付された別紙1に記載の仕様書と図面によって特定された製品を言う。
例文1の‘ライセンス特許を使って’のような語句はその使用有無に対する争いな どを含めて将来的な当事者間の紛争原因となりえるために、例文2と共に仕様書と図 面によってライセンス製品を具体的に特定することが望ましいといえる。ただし、こ の場合にもライセンス製品はライセンス特許の技術的範囲から外れないよう定義する。
③ノウハウ(Know-how)及び技術情報(Technical Information)
[例文1] ノウハウ
“ノウハウ”の範囲はプラントの操業に必要なエンジニアリングと技術資料、情報、方法などを含み、ライセンサーが現在所有しているものとライセンサーが契約期間中に取得するものも含む。“ノウハウ”は、ライセンサーの秘密情報や営業秘密として法により保護されていることは問われない。
[英文]
“Know - how” shall mean the engineering and all other technical data 、 information 、 and procedures relating to the operation of the Plant which LICENSOR has acquired or may acquire from time to time during the term of the Agreement 、 whether or not protected under applicable law as confidential information or trade secrets of LICENSOR.
ノウハウの定義においては、特に上記の下線を引いた部分を挿入しておくことが良い。これによって、ノウハウが営業秘密保護法のような法律によって保護されるものだけに限定される可能性を排除できる。
[例文2] 技術情報
“技術情報”の範囲は、工程に必要なエンジニアリングと技術資料、情報、方法、ノウハウなどを含みライセンサーが現在所有しているものと、ライセンサーが契約期間中に取得したものも含む。“技術情報”は、ライセンサーが産業界において一般的に知られていない秘密であると見なされる商業的価値を有するものであって、図面、設計図、コンピューターディスク、仕様書、デザインシート、エンジニアリングデータ、生産フローチャートなどの専門的、科学的または技術的書類に具体化されている。
[英文]
“TECHNICAL INFORMATION” shall mean the engineering and other technical data, information, production procedures, and know - how relating to the Process which LICENSOR has acquired or may acquire from time to time, which is not generally known in the industry, which LICENSOR considers confidential and which is of commercial value including, without limiting the generality of the foregoing, such information as may be embodied in drawings, blueprints, computer disks, specifications, design sheets, engineering data, production flow sheets, and other professional, scientific or technical documents.
技術情報は、特許権などに対する実施権の許可だけでは該当特許技術を商業的に実施することが難しい場合に、ライセンサーがライセンシーに提供する情報である。上記の例文においては、技術情報の種類を最大限、具体的に特定している。このように技術情報の内容と範囲を具体的に特定しておかなければ、ロイヤルティなどの他の契約条件の交渉にも影響を及ぼす可能性がある。
更に、ライセンシーの立場においては、少しでも確かな技術情報が欲しいので、ロイヤルティ(前払金)の支給時期と技術情報の受領とを連携させることができる。ライセンシーとしては、例えば、契約発効後の技術情報の要請時、技術情報の受領時、技術情報の異常有無の確認後の各段階別においてロイヤルティ(前払金)を分割して支給することを考慮することが出来る。
(4)共同研究契約における対象技術の定義
共同研究などによって開発される技術についても、今後の紛争予防のために予め契約書に次のように規定しておいた方が良い。
[例文]
当事者は本契約の履行日から5年間の期間の‘研究活動’の結果である‘共有IP R’を共同で所有することを約束する。
‘共有IPR’とは次の知的財産権を言う: (i)‘研究活動’において当事者により共同で着想、創作、開発されたもの、(ii)一方の当事者が他方の秘密情報を用いて‘研究活動’で着想、創作、開発されたもの。
‘研究活動’とは、任意の‘合同研究委員会’または任意の‘合同-タスクフォース’を共に含み、当事者達によって、又はいずれか一方の当事者によって本契約により遂行される任意のすべての活動を意味する。
[英文]
The Parties hereby agree to co - own the JOINT IPR resulting from the DEVELOPMENT ACTIVITIES during the period beginning with the date of execution of this Agreement and ending five years after such date.
JOINT IPR means any intellectual Property Rights: ( i)jointly conceived、 created or developed in the DEVELOPMENT ACTIVITIES by the Parties; or (ii) conceived 、 created or developed in the DEVELOPMENT ACTIVITIES by a single Party which sues or incorporates the other Party’s confidential information. DEVELOPMENT ACTIVITIES means any and all activities to be performed pursuant to this Agreement by either Party 、or by the Parties jointly including the any Joint Development Committee or any Joint-Task Force.
(5)改良技術(Improvements)
改良発明または改良技術の処理については、別途の改良発明条項において定義されるが、その前に改良発明の範囲を定義しておかなければならない。改良技術の範囲を契約当時から100%明確に規定することは不可能だとしても、改良技術は相互の開示/提供義務を規定するために予め定義される概念であり、ロイヤルティの計算とも関連するため最大限、明確且つ具体的に規定した方が良い。改良技術をそれが包括する範囲によって広いものから列挙すれば次のようになる。
① ライセンス特許に対して追加特許を受けることができる要件を備えた技術
② ライセンス技術と同一の解決課題(目的)を有する技術
③ ライセンス技術と同一または類似の技術的作用効果を持つ技術
④ ライセンス技術と利用関係にある技術
⑤ ライセンス技術の技術的思想(構成要件)が全く同一な技術(ライセンス特許の請求項を侵害する技術)
下の [例文1]は改良技術を比較的広く特定した条項で、[例文2]は狭く特定した条項である。
[例文1]
“改良物”とは、(a)ライセンス製品と等しい機能をより優秀で経済的な方式で達成する新しいか変更された製品、または (b)ライセンス製品より安い製造費用によってライセンス製品と等しい機能を遂行する製品を意味する。
[英文]
“IMPROVEMENT” means (a)any new or modified product that performs the same function as the Licensed Product in a better or more economical way、or (b) any new or modified product that performs the same function as the Licensed Product and costs less to manufacture than the Licensed Product.
[例文2]
“改良物”とは、ライセンス特許に記述されたライセンス製品の機能と類似の機能を行うことによって、ライセンスを受けなければライセンス特許のクレームを侵害するもの全てを意味する。
[英文]
“IMPROVEMENT” means anything that performs similar functions to those of the Licensed Product as described in a licensed patent and、if unlicensed、 would infringe the claims/one or more claims of the licensed patent/one of the licensed patents.
(6)契約地域(Territory)(輸出国家の指定など)
契約地域は国名、都市名などで明確且つ具体的に特定しなければならない。南米、東アジアなどのような不明瞭な用語を使わない。契約地域に関連して最も敏感な事項は第三国への輸出制限である。
ライセンス対象が特許権の場合には、権利の国際的消尽が問題となる。例えば、韓国と日本に同じ発明に対する特許権をそれぞれ持っているライセンサーが、韓国企業に該当特許権の実施による製品の生産、販売を承諾しながら日本への輸出に対しては契約書に何らの規定もない場合、ライセンシーである韓国企業による日本への製品輸出は形式上、日本の特許法上の特許侵害に該当するように見えるが、このような実施権者の行為は国際的消尽理論によって日本の特許権を侵害しないものと見なされる
(韓国、日本、アメリカなどの一般的見解及び判例の立場)。従って、ライセンス許
諾地域を韓国内に制限しようとする場合には、輸出禁止国家を契約書に必ず明示しておかなければならない。ただし、ライセンサーの特許権が登録されていない国家に対する輸出禁止が相手先の事業活動を不当に制限する場合にはxx取引法上の不xxな取引行為に該当する可能性がある。
(7)その他
①純売上高(Net Selling Price)
ロイヤルティ(経常技術料)の算定基準が純売上高の場合には、純売上高を非常に明確に規定しなければならない。純売上高はお金に係わっているため、両当事者が明確に理解することができる方式として非常に具体的に定義されなければならない。総売上高から控除される項目が何であるか、控除される項目の範囲はどこまでであるのかなどを明確に定義しなければならない(より詳細な事項は第6編参照)
②販売の基準時点
ロイヤルティの算定に関し、重要なものとして販売の基準時点がある。実際に販売した時点を基準にするのか、集金日を基準にするのか、もしくは受注、契約、出荷及び売上の内、最も早いものを基準にするのかに対する明確な定義が必要である。
③貨幤単位、基準暦、基準時など
ドルならアメリカドルなのかホンコンドルなのかを明確に規定しておく。基準暦が陽暦なのか陰暦なのかなどを明確に定義できる。基準時も定義できる。ただし、日本と韓国は同一の基準時(日本標準時)を使うので、特に第三国の基準時を採択する意向がなければ、日韓間の契約書においては基準時に関する別途の定義は必要ないだろう。
4-3.当事者の立場による定義条項の作成要領
定義条項は、両当事者の立場によりその内容と範囲が変わるものである。明確に定められた基準はないが、一般的に当事者の立場に応じた定義条項の作成の要領は次の通りである。
[表6-3]当事者の立場に沿った定義条項の作成要領
定義項目 | ライセンサーの立場 | ライセンシーの立場 |
ライセンス技術(特許) | • ブーメラン効果33を考慮する。 • 技術寿命周期上の衰退期にあり且つブーメラン効果もない技術はパッケージ方式の技術提供が技術対価要求に有利である。 | • 必ず必要な技術だけを導入する。 • 他の技術まで導入する必要があれば、別々に契約せず、予めリストを決めてライセンス技術をパッケージで定義す る。 |
ライセンス製品 | • 不xx取引行為に該当しない 範囲でなるべく製品の範囲を広げる。 | • ライセンス技術(特許)のx x範囲に属するものにのみに限定する。 |
特許権など | • 特許出願中の技術など未だ独占的地位を得ることができていない技術も含まれるように定義する。 | • 実施権が有効に確保できるように契約日現在、韓国にて適法、有効に登録されている特許権などの権利(独占/排他的 権利)を基準に定義する。 |
契約地域 | • なるべく狭く定義する。 • 輸出禁止地域を定義する。 | • 契約地域を広く定義する。 • 輸出希望地域を含む。 |
純売上高 | • 控除項目を少なくする。 | • 控除項目を多くする。 |
販売の基準 | • 受注、契約、出荷及び売上げの内、早いものを基準にす る。 | • 実際の販売または収金を基準にする。 |
会計期間 | • ロイヤルティの算出及び支給の期間を短縮するよう定義す る。 | • 年に1回程度にする。 |
効力発生日 | • 署名日または必須不可欠の強行的な手続きの完了時点に発 効するようにする。 | • 必要な認可・許可などすべて の手続きの完了後に発効するようにする。 |
33 ここで‘ブーメラン效果’とは、技術提供者から技術提供を受けた技術導入者の技術力が、後に技術提供者を圧倒する現象を言う。
5. 実施許諾条項
5-1.実施権の選択
実施許諾の対象である権利が特許権であれば韓国特許法上、特許に関する許諾実施権は、専用実施権と通常実施権とに分けられる。そして実務的に通常実施権は、独占的通常実施権と非独占的通常実施権とに分けられる。
(1)英文契約書上の実施権表現の問題
‘専用実施権’や‘通常実施権’という用語は韓国特許法と日本特許法において法的意味がほとんど同じであるため、韓国語であれ日本語であれ契約解釈に特別な問題はない。しかし、英文ライセンス契約書においては実施権が“exclusive right”と “non-exclusive right”とに大別されるので、もし実施権許諾者(ライセンサー)の実施までも排除する専用実施権を表示しようとする場合には“a sole and exclusive right”と表示した方が良い。単に“exclusive right”と表現すれば独占的通常実施権を意味すると誤解される可能性があるためである。“non-exclusive right”は非独占的通常実施権を意味する。
(2)専用実施権
①設定登録による効力発生
韓国特許法上、専用実施権は設定登録によってその効力が発生するため、技術提供者であるライセンサーは契約書に別途の協力条項がなくても設定登録に協力する義務を有する。ただし、設定登録の協力義務を促進させるために次のような条項を置く場合もある。
[例文1]
(i.) 本契約締結の後、14日以内に本契約によって許諾された専用実施権の設定登録を申請する。登録申請費用は専用実施権者の負担とする。
(ii.) いずれか一方の当事者が前項の登録申請に協力しない場合には、相手方はこれによって発生した損害(専用実施権設定登録請求訴訟に必要な費用及び弁護士報酬を含む)の賠償を請求することが可能である。
更に、実施権設定の登録申請は、登録義務者(特許権者)の承諾書を設定登録申請書に添付すれば良いので、次のような方式で規定する場合もある。
[例文2]
(i.) 実施権者は本契約によって許諾された専用実施権(または通常実施権)の設定登録申請が単独で可能であり、実施権許諾者はこれを承諾する。登録申請費用は実施権者の負担とする。
(ii.) 実施権許諾者は本契約締結後、2週間以内に登録申請に必要な一切の書類を実施権者に交付する。
②設定契約と設定登録との関係
専用実施権は、特許庁に設定登録をしなければ効力が発生しないということは、専用実施権設定契約が締結されたと言っても設定登録前までライセンシーは有効な専用実施権を保有することができず、第三者に対してもその専用実施権を主張することができないということを意味する。
韓国の大法院判例によれば、“専用実施権の設定契約後に登録がなければ契約当事 者は専用実施権を取得することができないということであり、たとえ特許権者からサ ブライセンスの同意があったと言っても登録されていない専用実施権契約の当事者は、第三者に通常実施権を許諾することができず、通常実施権設定を受けた第三者は正当 な権限がない”とした。
③特許権者の実施可能可否
専用実施権によって設定された範囲においては、専用実施権者によってその実施権が独占される。即ち、特許権者もその範囲については専用実施権者の許諾を得られなければ実施することができない。従って、専用実施権を承諾した範囲について特許権者も実施を希望する場合には契約書にその内容に関して予め適切に規定しておく必要がある。
④差止請求権の行使
専用実施権者は、特許権を侵害したり侵害するおそれがある者に対して侵害差止または予防を請求することができる(韓国特許法第126条第1項)。特許権者もその実施は制限されるが侵害差止などの請求は可能である。
⑤共有特許権者の同意
特許権が共有の場合、専用実施権の設定は共有者全ての同意が必要である。すなわち、ライセンサー以外の他の共有特許権者からの同意書は上記の例文2で言う‘登録に必要な一体の書類’に含める。従って、ライセンサーは上記の例文2で規定した義務を履行するために他の共有特許権者から同意書を受けなければならない。
(3)通常実施権
通常実施権は、契約の成立とともにその効力が発生するため、別途の設定登録は必 要ない。ただし、通常実施権を設定登録しておけば特許権が第三者に移転された場合、ライセンシーがその第三者に対しても通常実施権を主張することができるので、ライ センシーの立場においては通常実施権の設定登録を要求しようとするであろう(上記
[例文2]参照)。
独占的通常実施権の場合、それと同じ範囲の実施権を特許権者が第三者に承諾することは、韓国特許法上、禁止されていることではないが、先行実施権者との民事上の契約違反の問題となる。
通常実施権者は、特許発明の実施に対する債権的権利のみを保有しているので、第三者の特許侵害に対する差止請求権などを行使することができない。特許権が共有である場合には、専用実施権と同様に共有者全ての同意がなければ実施許諾をすることができない(韓国特許法第99条第4項)。
一方、契約書の語句で一般的に‘通常実施権’と定義されていれば、他の条文などによって独占的通常実施権と解釈される余地がない限り、一般的には非独占的通常実施権として解釈される。その他に契約書で特別に‘独占的通常実施権’という用語を使った場合、あるいは、‘専用実施権’という用語を使っても未だその設定登録をしていない場合、あるいは、‘通常実施権’という用語を使っていないが契約書の他の条項などを参照すれば ‘独占的通常実施権’として解釈される場合には、‘独占的通常実施権’に解釈されることが一般的な実務である。
(4)再実施権(sub-license)
再実施権とは、実施権の許諾を受けたライセンシーが、その権限の範囲内で第三者に実施権を再び許諾する権利である。韓国特許法によれば、専用実施権者が第三者に再実施権を設定しようとするときは実施権を許諾した特許権者の同意が必要であり、通常実施権者が第三者に再実施権を設定しようとするときは実施権を許諾した特許権者または専用実施権者の同意が必要である。
[例文]
①ライセンシーはライセンサーの事前承諾を受けた者についてのみ再実施権を許諾できる。
②前項によってライセンシーが再実施権を許諾する場合には、そのたびに当該再実施契約書案をライセンサーに提出して事前に承諾を得なければならない。
③ライセンシーが再実施契約を締結したときは遅滞なく当該契約書xxの写し1部をライセンサーに交付するものとする。
(5)クロスライセンス
クロスライセンスとは、別個の特許権を所有した両当事者が相互間で実施権を設定し合って各々実施できるようにすることを言う。主に多数の特許を所有した特許権者どうしが無償あるいは有償でクロスライセンスを締結する場合が多い。2003年1
2月に日本のソニ-と韓国の三星電子が各会社が保有する特定分野の技術に関する1万件余りの特許に関してクロスライセンスをした事例がある。
クロスライセンスは、法的に許可される場合もある。韓国特許法によれば、先行特許発明を改良した改良発明の特許権者は、先行特許権者が正当な理由なく実施権を許諾しなかったり許諾を得ることができない場合には、改良発明特許の実施に必要な範囲内で通常実施権の許可の審判を請求することができる(韓国特許法第138条)。
ロイヤルティにおいては、各自が保有する技術の経済的価値が同等であることを認めてお互いに無料で実施権を許可することもでき、いずれか一方の技術が他方の技術より経済的価値が大きい場合には、その差額分をロイヤルティとして支給するように規定することもできる。
5-2.実施許諾の範囲
実施許諾の範囲は、実施許諾特許、契約製品、許諾地域、許諾期間、実施が許諾される技術分野、実施行為の形態(生産、使用、販売、輸出など)、実施数量などによって制限を受ける。
(1)実施行為の形態及び実施分野
ライセンス製品の生産、使用、販売、輸出など、許諾する実施行為の形態を決めなければならない。ただし、製品生産のみならず販売も直接遂行するライセンシーに対して、契約書には製品生産に対する許諾条項のみがある場合、契約目的に照らして製品販売に対しても黙示的な許諾があったとみなさなければならない。
一方、韓国特許法では‘輸出’を実施の形態として定義していないため、外国への輸出を禁止するという明示的な条項がなければ、ライセンシーである韓国企業がライセンス製品を海外に輸出することを防ぐことが出来ない可能性があるので注意が必要である(より具体的な内容は後述する)。
ライセンス製品の実施分野を特定の技術分野(例:電気機械分野)に限定する契約条項も有効である。例えば、特許技術がカメラに関するものである場合、ライセンス製品を‘車両用前後方自動認識カメラ’に限定することが可能である。
(2)輸出の許可または禁止
① 意 義
韓国特許法は、日本特許法と異なり‘輸出’を実施の形態として規定していない。従って、特許製品の輸出行為は特許権の侵害行為にあたらず、契約書に輸出禁止の条項がない場合、ライセンシーによる製品の海外輸出を特許侵害として処断することができない可能性がある。従って、ライセンサーとしては、韓国以外の国家にライセンス製品が輸出されることを防ぐためには、契約書に“実施権者は、ライセンス製品を韓国以外の国家に輸出することができない”または“実施権者はライセンス製品を日本及びアメリカに輸出することを禁ずる”のように規定しておかなければならない。その他、輸出数量、輸出期間、輸出方法(例えば、“ライセンス製品は必ず自動車に組み立てられた状態で輸出されなければならず、個別に輸出することを禁ずる”)などを自由に規定することができる。
② 不xx取引行為に係わる注意事項
例えば、ライセンサーの特許が存在しない国家への一方的な輸出禁止契約は、xx取引法上の不xx取引行為に該当する可能性があるので、注意を要する(第3編第4章参照)。更に、輸出経路を不当に強制することも場合によっては不xx取引行為に該当する可能性がある。
③ 国際的消尽理論の適用
日本と韓国に同一特許を有するライセンサーの場合、日本への製品輸出禁止条項がなければ、特許の国際的消尽理論によって、日本への製品輸出を日本の法律によっても制止することができない。
輸出禁止条項がなくても、日本の特許法によって輸入を禁止すれば良いではないかという考えは成立しない。国際的消尽理論の適用を排除するためには、ライセンサーの明確な輸出禁止意思を契約書に明示しておく必要がある。
(3)実施数量
実務上、重要なものの一つである。最大数量と最低数量が問題となるが、ライセン サーが同一地域においてライセンシーと競合する場合、または同一地域において多数 の実施権者が存在する場合に過当競争を阻むための手段として最大数量の制限が必要 な場合がある。また、最低数量は主に実施権者の誠実な実施を促す目的で設定される。
(4)許諾期間
許諾期間も自由に設定することができる。ただし、特許権の期間が満了した後まで許諾期間を設定した場合に、ライセンシーは特許権の期間満了以後の許諾期間に対してはロイヤルティを支給しなくても良い。
(5)ライセンシーの範囲
ライセンシーを契約の直接当事者のみならず子会社や系列会社に拡張しようとする場合には、前に説明したように、子会社や系列会社を定義条項で予め定義しておいた方が良い。
(6)下請負の許容可否
ライセンシーから下請を受けた業者(受給者)の実施をライセンシーの実施としてみなすことができるかどうかの問題である。日本の判例では、実施権者が下請メーカーに工賃を支払い、実施権者が原材料の購入、品質などに対して下請メーカーを指揮監督し、更に、実施権者が下請メーカーから製品の全てを引き受ける三つの要件を全て満たせば、下請メーカーの実施をライセンシーの実施として見なし得るとする。韓国も類似する実務である。
ただし、上記の三つの要件を満たすか否かを判断することが、必ずしも明確であるとは言えないから、契約書において下請負の許容可否、許容範囲などを明確に規定して置くことが良い。例えば、ライセンス製品の第三者下請製造を全面的に禁止する規定や、下請メーカーを特定人や特定企業に制限するなどの規定を置くことができる。
6. 実施料(Royalty)
実施料は、契約の最も重要且つ最も複雑で、最も交渉能力が要求される部分である。
(実施料については第3編第2章参照)
7. 技術情報の提供条項
[例文]技術資料の提供条項
本契約の発効日以後、30日以内にAはXによる‘契約製品’の生産、使用及び販売に必要な入手可能なすべての技術情報を文書形態でXに電子メールで提供しなければならない。Xに送られる情報は最新版で、完全なものであり、コピーが可能であり、且つ韓国語となったものでなければならない。
[英文]
Article ○. Supply of the Technical Information
(a)Within thirty days after the Effective Date of this Agreement, A shall furnish by airmail to X all available Technical Informations in documentary form necessary to the manufacture, use and sale of the Product by X. Such information delivered to X shall be current, complete, reproducible and in Korean language.
定義条項において定義された技術情報をいつ、どこで、どのようにライセンシーに提供するかに関する条項である。上記の例文においては、時期的には契約の発効日から30日以内に、伝達方法は電子メールで、そして技術情報の形態は文書(書面)形態にすることを明確にしており、特に提供される技術情報が最新版(current)で、完全(complete)且つ、そのまま再現が可能なこと(reproducible)を明確に規定している。
更に、上記の例文においては、技術情報が韓国語で提供されなければならないという規定があるが、これはライセンサーに過度の負担となる可能性がある。従って、技術情報は元々そのままの言語で伝達しなければ情報の正確性を担保できない点を強調し、ライセンシーに言語の制限語句を削除するよう要請しなければならない。
一方、技術情報の提供時期、場所、方法に関する両当事者の立場の違いは次のように示される。
[表6-4]技術資料などの提供時期/場所/方法に関する立場の差異
区分 | ライセンサーの立場 | ライセンシーの立場 |
技術情報などの提供時期 | • 前払金が支給される時まで技術資料の提供時期を遅らせる。 | • 技術資料の相当部分を受領した後に前払金を支給するようにする。 • 事業推進日程に障害がないように技術資料提供の日程を事前に 確定する。 |
技術情報などの提供場所 | • 発送費用及びリストとの対照確認問題などに鑑みライセンサーの場所で提供/引 渡すようにする。 | • より完全な技術情報を受領するためには費用がかかっても技術提供者の場所において受領する ようにする。 |
技術情報などの開示・提供方法 | • リストに明示された情報だけを開示または提供する • ライセンシーの役職員から直接、技術情報受領の確認署名を受けるようにする | • リストに合意、羅列した全ての技術情報が含まれているか確認する • 未受領の資料については追って提供する日程を明示する。 • 瑕疵がある資料は代替、修正を 要求する。 |
8. 技術指導条項
8-1.意義
特許ライセンスの場合、特許明細書のみで該当する技術を再現することができなければならないが、現実的には該当する技術の実施に必要なすべての事項が特許明細書に全て記載されているのではなく、特に化学発明や医薬発明のように精緻な製造過程が要求される発明のような場合には、技術情報の提供のみならずライセンサーによる技術指導まで必要となる場合がある。特に、営業秘密契約などにおいては関連技術のノウハウをライセンシー側に直接指導する必要があるであろう。
8-2.技術者派遣などによる技術指導
技術指導は、一般的に技術者派遣や技術者研修によって行われるが、派遣期間、派 遣場所、派遣費用などを契約書に明確にしておくとスムーズな契約履行が保証される。
[例文]技術者招請条項
ABCはXYZの要請によって祝日を含む1年に各モデルに対して90労働日数
(man-days)を超えない期間で、ABCが指定する1級技術専門家を提供し‘ライセンス製品’の商業的製造に必要かつ適切な機械・道具及び装備が揃った中で、‘ライセンス製品’の製造に関するXYZの技術人材を支援しコンサルティングを行う。そのようなサービスに対してXYZは、各技術専門家に対して1日1人基準で20
0米ドルと彼らが日本の事務室から離れている間の交通費用及び生活費用に基づいて費用をABCに支払わなければならない。
上記において規定された1日1人基準費用は本契約の発効日から3年間固定され、その後には相互合意によって修正され得る。XYZは技術専門家のための生活施設などの確保のためにできるだけ合理的なすべての支援をしなければならない。
[英文]
ABC will, upon the request of XYZ and for such a reasonable period as not exceeding ninety man - days for the each model per year including holidays, furnish the first class technical experts designated by ABC to assist and consult with XYZ’s technical personal in the manufacture of the LICENSED PRODUCTS and in the selection of necessary and proper machinery, tools and equipment for the commercial manufacture of the LICENSED PRODUCTS.
For such services, XYZ shall pay to ABC the charge therefore based upon a sum of US Dollars two hundreds(US$ 200)per diem for each of such technical experts, plus their traveling and living expenses while away from their offices in Japan.
The per diem charges specified in the above shall be fixed for three years from the Effective Date of the AGREEMENT and may be amended thereafter by the mutual agreement, XYZ shall extend its all available and reasonable assistance in acquiring living quarter and any other necessary accommodations for such technical experts.
(1)派遣人員及び派遣期間
派遣人員を予め特定の数の特定人に指定する必要はないが、最大派遣日数は規定しておく必要がある。上の例文においてはライセンサー(ABC)が指定した一級技術者を派遣し、派遣期間は1年に90日の労働日数(man-days)を超過しないようにした。労働日数(man-days)は、技術者1人当りの派遣日数を全て合わせた概念で、技術 者の数と派遣日数を共に考慮した概念である。例えば、2人の技術者がそれぞれ20
日間派遣されれば、派遣期間は40労働日数(man-days)となる。
(2)派遣費用
特別な事情のない限り、ライセンシーが派遣費用を負担することが一般的である。更に、派遣費用の負担者、交通費、宿泊費、通訳などに対しても明確にしておかなければならない。上の例文では、1日1人当り(per diem)200USドルを各技術者にライセンシーが支給し、技術者が日本の事務所を離れている間の交通費、生活費などもライセンシーが負担するように規定している。
(3)派遣場所
派遣場所は技術指導に最も効果的と考えられる方向で両当事者が合意しなければならない。ライセンサー側の技術者がライセンシー側に派遣されて技術指導をするか、でなければライセンシー側の技術者がライセンサー側に派遣されて技術研修を受けるかを決定する。
9. 部品などの供給条項
[例文]部品・原子材などの供給条項
第○条 部品および構成品の供給
本契約期間中にXの要請がある場合、AはXに半製品または完成品状態の部品または構成品をXによる‘契約製品’の製造、組み立て、またはサービスのために必要でAの工場で製造及び獲得できる限度内で提供するよう合意する。
当事者は上で定義されたところの供給に係わりxxxxに基づいてその時ごとに購買契約書を作成しなければならない。
[英文]
Article O. Supply of Parts and Components
Upon request made by X from time to time during the term of this agreement, A agrees to supply X with semifinished or finished parts or components, to the extent they are manufactured and available at A's works as may be necessary for manufacturing, assembling, or servicing the Product by X.
The parties hereto shall make a purchase contract or contracts, case by case, and ④ on bona fide basis, relating to the supply of the same as provided herein above.
大部分の技術提携またはライセンス契約においては当該技術を実施するのに必要な設備、部品または原資材の供給を規定することが一般的である。このような事項はラ
イセンス契約書において規定することもできるが、別途の購買契約書において規定することもできる。
ライセンス契約書において部品、原資材などの供給に関する条項が重要な理由は、主要資材の購買条件が当該技術取引事業の収益に及ぼす影響が大きいという点以外にも、ライセンサーからの購入資材価格はロイヤルティ算出のための純売上高の算定に直接的に係わるからである。
ライセンサーがライセンシーに設備、部品、原資材などの付随的な取引条件を不当に強要することはxx取引法上、不xx取引行為に該当する可能性があるので留意しなければならない(第3編第4章参照)。
部品などの提供がライセンサーの義務事項なのか協力事項なのかも明確にしておく必要があり、上の例文では “契約期間の間は随時、ライセンシー(X)の要請によって” 部品などが提供されるように規定している。
ライセンサーとしては部品などの供給において過度の負担を避けるための語句を選択しなければならない。上の例文では、“ライセンサー(A)の工場において製造し得ることができる”という語句を適切に選択した。
10.改良技術条項
10-1.意義
定義条項において定義された改良発明を当事者相互間でどのように扱うかが問題となる。別途の合意がなければ、各自が行った改良発明は各自の所有に属し、相手に開示したり提供する義務がない。しかし、実際の契約においては、各自の改良技術を相互間で開示したり提供するように規定する場合が多い。
10-2.改良技術の共有が必要な理由
改良技術を契約両当事者が共有すればライセンサーとライセンシーの両方に利益と なる。即ち、ライセンサーは、その改良技術をライセンシーに継続的に開示し実施す るようにすることで ①契約製品に関するライセンシーの競争力を維持強化し、ロイヤ ルティ収入の継続的な確保増大を図り、②契約製品のイメージが落ちることを防止し、
③ライセンシーが契約期間の延長をせざるを得ないように誘導することが可能であり、また、ライセンシーもこれによってその競争力を強化し、販売収益の増大を図るなど の利益を得ることができる。
更に、ライセンサーはライセンシーから改良技術の提供を受けることによって、①研究開発費を出費せず自己の技術的蓄積と競争力を強化し、②ライセンシーの同意が
あればこれを第三者に実施させて自己の経営戦略を有利に展開することができ、また、ライセンシーとしてもその改良技術を有償でライセンサーにグラントバック(grant back)できるようになればお互いに良い。
10-3.韓国の改良技術関連の法的な取り扱い
改良技術の取り扱いが、xx取引法上の不xx取引行為に該当しないよう留意しなければならない。不xx取引行為に該当するおそれがある場合とは、ライセンサーが優越的地位を利用して、ライセンシーに対して一方的に、改良技術のフィードバック
(feedback)、改良技術の所有権譲渡(assign back)、そして改良技術の実施権許諾
(grant back)に関する義務を賦課することである。韓国のxx取引法上の改良技術の取り扱いは、次のとおりである。(第3編第4章参照)
[表6-5]韓国のxx取引上の改良技術の取り扱い
技術改良など制限 | 改良技術移転、実施権許諾 | |
不当 | • 契約技術(製品)などに係わる改良禁止 • ライセンサーの事前同意または承認後に改良可能 • ライセンシー単独または第三者と共同でのライセンス技術(製品)など に係わる研究開発活動の禁止 | • 改良技術(製品)などについてライセンサーに対価なく所有権を移転または独占(非独占)実施権を許諾 • ライセンス技術(製品)に係わる知識、経験、改良技術などをライ センサーに一方的に報告又は通知 |
正当 | • ライセンス技術(製品)などに係わる改良時にライセンサーと事前協議 | • 改良に要した技術開発費と予想収益を含んだ対価を受けてライセンサーに共同所有権を譲渡、または独占(非独占)実施権を許諾 • 相互報告または通知したり、相互に対等な条件で独占、非独占実施権の許諾 • 性能などの保証の為にやむを得ず 改良技術(製品)を使用、実施前にライセンサーに報告又は通知 |
10-4.改良技術条項の主要内容
(1)改良技術の特定
ライセンサーが、将来、研究開発を持続的に行う計画ならば将来の改良技術の価値が、現在の契約技術の価値より高くなる可能性が大きいため改良技術を包括的にライセンスしないよう気を付けなければならない。
当事者の一方が、第三者と共同で開発したり委託開発した改良技術について、その第三者と共同所有したり、その第三者に独占的実施権を許諾する場合には、その当事者にその第三者から他方当事者に対する実施許諾の同意を得る義務があることを含めて規定する。
改良期間については、契約において別途の定めがなければ、改良発明は契約期間中に開発したものとして解釈される。特に、契約締結前に既に開発済みの改良技術を含むか否か予め明確にさせておく必要がある。
(2)改良技術の開示
[例文]
当事者の一方が、本契約締結後、5年以内に取得した改良発明に対しては取得後1ヶ月以内にその内容を書面、その他の方法で詳しく相手方に無償で開示するものとする。
上記の例文において‘取得した改良発明’が、一方当事者の単独によるものかそれとも第三者との共同開発によるものなのか解釈上の議論があり得る。従って、‘取得した’ の代りに‘単独で開発した’のような、より明確な表現を用いた方が良い。その他、開示方法(書面)、時期(取得後1ヶ月以内)、対価有無(無償)などが規定されている。
(3)改良技術の利用
一方当事者の改良技術は、他方に譲渡したり、あるいは実施許諾(ライセンス)したりすることができるが、実施許諾の方式で改良技術を利用するように規定することが一般的である。ただし、利用の方式がxx取引法上の不xxな取引行為に該当しないようにしなければならないが、ライセンシーの改良技術をライセンサーに非独占実施権(通常実施権)を承諾する義務や有償で譲渡する義務を課したり、xxxxxxが特許出願を希望しない国家にライセンサーが特許出願する権利を承諾する義務を賦課する規定はxx取引法上問題にはならない。
改良技術をライセンスの方法で利用するようにする場合には、実施権の種類、該当
するライセンスの内容的、地域的、時間的な範囲、再実施許諾権の有無、対価などを明確に規定しなければならない。
(4)ノウハウに基づいた改良技術の取り扱い
ライセンシーが開発した改良技術が、ライセンサーが提供した秘密ノウハウに基づいたものであるときには、その改良技術の公開によって秘密ノウハウまで公開されてしまうおそれがあるので、ライセンサーとしては格別、注意しなければならない。例えば、その改良技術が特許出願などによって公開されてしまえば、ノウハウの保護価値は喪失してしまうためである。
これを防止するためには契約書において、xxxxxxが改良技術を公開できないようにする規定を設けなければならない。即ち、ライセンサーとしては、xxxxxxが改良技術を開発すればそれをライセンサーに報告するようにしたり、その改良技術に対して特許出願の制限や禁止をしたり、予めライセンサーと協議するよう契約書に規定して、契約違反による損害賠償などの責任も共に規定する必要がある。
更に、改良技術に関連した発明を特許出願するときにだけ当該改良技術を相手に開示するように規定することも、ノウハウに該当する改良技術を相手に公開せずに済む一つの方法であって、優れた技術力を保有した側でよく活用する方法である。
(5)開発状況の検査
必要な場合、当事者双方または一方が研究開発の状況を確認するために、相手の研究所、工場などの施設を観察して検査することができる規定を設ける。
10-5.ライセンサーとしての注意事項
(1)ライセンシーのオプション権に対する対応
ライセンシーとしてはライセンサーの改良技術による被害を最小限にするためにライセンサーの改良技術をライセンス対象技術に含ませることができるオプション権を確保しようとするはずであり、これについてライセンサーは実施料を引き上げる方式でそれに対応することができる。オプション権とは、一方が完成した改良技術をその一方から提示を受けた後に、他方が該当改良技術を使用するか否かを決めることができる権利であって、契約書にライセンシーのそのようなオプション権を規定した場合には、それに相応してライセンサーは、オプション権の行使時には追加の実施料について別途に合意するといった方式の条項を設ける必要がある。
(2)共同改良技術に対する対応
改良技術に第三者と共同開発したものも含ませるかをまず明確にして、含ませる場
合にはライセンシーのみならずその第三者からも実施許諾を受けなければならないので、ライセンシーに第三者から実施許諾の同意を受ける義務まで規定する。
(3)相手の研究開発能力の考慮
相手に技術改良の能力がなかったり不足している状況において相互間に改良技術を提供するようにする条項は、ライセンサーにむしろ不利になる可能性もあるので、ライセンシーの研究開発計画や能力などを事前に把握することが重要である。
(4)改良技術に対する特許放棄時の対応
ライセンシーが改良技術の特許権をあきらめたり第三者に譲渡やライセンスを許諾する場合には、ライセンサーに優先交渉権を与えるように規定する。
11.商標使用条項
[例文]商標使用条項
第○条 商標
1.本契約によってX社が製造した全ての契約製品には契約期間の間にA社の商標又は連合商標を貼付することに当事者は合意する。
2.A社は、本契約期間の間、随時X社が製造した契約製品の品質をチェックするためにX社の工場を訪問したり又はこれに相応する適切な措置を取る権利を有する。 X社が製造した契約製品が上記の商標または連合商標の使用に適切ではないと考えられれば、A社は自身の判断に従って上記1.において規定した商標の使用を延期
(遅延)したり禁止できる権利を持つ。
3.X社は当該商標の有効性とA社の所有権を認め、その商標に対するいかなる権利や利害関係も有していない旨を認め、更に契約期間の間、世界全域にわたって当該商標や連合商標に関するいかなる権利も獲得したり主張しない旨を約束する(但し、本契約期間の間にX社が許諾を受けた場合は例外とする)。又、本契約期間のうち、又は契約の終了以後にも当該商標の有効性又は所有権を妨害するいかなる行為もしないことを約束する。
4.X社が契約地域内で第三者による商標侵害があることを知ったときは、A社に遅滞なく書面で更に可能ならば詳細にその事実を通知し、当該侵害に対する適切な対応措置を取るためにA社と協力しなければならない。
[英文]
Article O. Trademark
1. It is agree between the parties hereto that all Product manufactured by X
hereunder shall bear A, s trademark or joint trade mark during the term of this Agreement.
2. A reserves the right to enter into X's facilities and/or to take other appropriate methods to check the quality of the Product manufactured by X, from time to time during the term of this Agreement, and when A thinks that the quality of the Product manufactured by X is not suitable for use of A's trademark or joint trademark as stated hereinabove, A, at its option, shall have the right to suspend or prohibit the use of the trademark stated in Paragraph 1 above.
3. X recognizes the validity of and ownership by A of the trademark, acknowledges that X does not have any rights or interests in said trademark, agrees that X will not during the term of this Agreement acquire or assert any right in respect to such trademark or joint trade mark anywhere in the world, except with such permission for and during the term hereof as it acquires hereunder, and agrees not to do any act or thing which may impair the validity or ownership at any time during or after expiration of the term hereof.
4. Should X acknowledge any infringement of the said trademark by any third party or parties in the Territory, X shall notify it to A without delay and in writing and possibly in detail and, shall cooperate with A in order to ⑤ take adequate countermeasure for such infringement.
11-1.意義
契約製品の売上げ増大は、技術移転の両当事者が皆願うところだから、通常、技術ライセンスには商標の使用許諾が伴う。しかし、ライセンシーがライセンサーの商標を使うことが売上げ増大などに有利な側面はあるが、不利な側面もあるのでライセンサーとしては商標使用の許諾においてxxを期さなければならない。
11-2.商標の使用と製造物責任
(1)製造物責任に関する韓国の法規
製造物によって、消費者が被害を受けた場合、消費者は製造メーカーに対して民法上の不法行為責任を問うたり、製造物責任法上の製造物責任を問うことができる。この際、その責任が製造メーカーにライセンスを与えたライセンサーにもあるのかが問題となる。
(2)ライセンサーの製造物責任
韓国民法第750条には“故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある”と規定されている。従って、製造物によって被害を被った消費者は本規定によって製造メーカーに対して損害賠償を請求することができる。しかし、製造メーカーにライセンスを与えたライセンサーに対しては本規定に従う損害賠償を請求することができない。
一方、韓国の製造物責任法第3条には‘製造メーカーは製造物の欠陥によって、生 命・身体または財産に損害(当該製造物に対してのみ発生した損害を除く)を被った 者にその損害を賠償しなければならない’と規定されており、第2条には製造メーカ ーの範囲に‘イ.製造物の製造加工または輸入を業とする者’および‘ロ.製造物に 姓名・商号・商標その他識別可能な記号などを使用して自身をイ目の者と表示した者、又はイ目の者と誤認し得る表示をした者’も含まれている。従って、一般的な場合な らば、ライセンサーは製造メーカーに該当しないので製造物責任法に定める損害賠償 責任を負わない。
しかし、韓国の判例によれば、製品に製造メーカーや輸入業者と誤認し得る一連の 表示をした者も製造メーカーに含まれ、具体的に製造物に商標のみ表示されている場 合でもその商標権者が製造メーカーであろうと消費者が誤認する可能性がある場合に、商標権者は製造メーカーに含まれて製造物責任を負うことになる。このような判例に よれば、ライセンサーが製造メーカーに商標を製品に表示できるよう許諾したとすれ ば、該当商標が製品に表示された状態によってはライセンサーも製造物の瑕疵に伴う 損害賠償責任を負う場合が発生する。従って、製造メーカーに対する商標利用の許諾 時には必ず商標の使用形態を特定するべきで、ライセンサーが製造メーカーとして誤 認され得る形態の使用を禁止し、ライセンサーに製造物責任がないことを契約書に明 示するなどの措置が必要で、使用形態に対する持続的な点検がなければならない。も ちろん、商標使用許諾時には、ライセンシーの製品に対する品質管理を徹底して行う などの措置を取らなければならない。
使用許可
商標
製造物責任?
ライセンシー
ライセンサー
12-1.意義
保証責任とは、契約当時に存在するライセンス技術の瑕疵のためライセンシーが契約において予定通りに実施することができない場合に、ライセンサーが負担する責任を言う。ライセンス交渉において当事者間の利害対立が最も激しく合意の難しい事項の内の一つであり、一般的にはライセンサーが保証責任を負担しない場合が多いが、受領したロイヤルティの全てまたは一部で保証責任を限定する場合もある。ライセンサーの立場においては保証責任を負ってもその限度を受け取ったロイヤルティの範囲に限定しなければならず、保証範囲、責任範囲をなるべく狭く設定しながら、一方ではロイヤルティ金額と連携させなければならない。
12-2.保証責任に関する当事者間の利害関係
[表6-6]保証責任に関するライセンシーとライセンサーの立場の比較
ライセンサーの立場 | ライセンシーの立場 | |
権原/ 有 効 性 保証 | • 第三者による類似技術や特許の保有可能性、及び該当事実に対する免責 | • 実施に必要な追加技術、特許などをライセンサーは保有する • 特許無効の場合に、損害賠償責 任、ロイヤルティ返還 |
実 施 可 能性/ 経 済 的 効用 性 の 保 証 | • 実験xxの実施可能に限定 • ライセンシーの注意義務及び支援結果に対する免責 | • 経済的な意味での実施可能性の保証、及びライセンサーによる支援義務 |
非 侵 害 保証 | • 侵害に対する一切の免責規定設定 • 相互補償責任なく契約終了 • 責任限度の設定 | • 責任や防御及び補償をライセンサーに全面的に賦課 |
侵 害 排 除保証 | • 侵害排除義務なし • xxxxxxの訴訟遂行、xxxxxxの訴訟決定権保有 • 損害賠償金分配 | • ライセンサーの費用と責任で侵害排除 • 侵害発生時、ロイヤルティの減 額請求 |
12-3.韓国の保証関連法規及び実務
有体物の場合には、民法と商法などに売渡人の担保責任が規定されているが(日本と同様)、無体物である特許などの知的財産権に対しては実施権の性質をどのように把握するかに対する論議がまちまちで、ライセンサーがどのような場合に担保責任を負担するのかなどに関して韓国において確立された実務はない。
12-4.保証責任の類型及び内容
(1)実施許諾権限の保証
ライセンサーが実施許諾権限を持っているということは、暗黙的に保証されている。ただ、実務的にはこのような点を明確にするために実施許諾権限を保証する。このと き、ライセンサーとしては、第三者がライセンス技術に類似、又は同じ技術及びノウ ハウを保有している可能性は排除できないこと、第三者による保有の事実がライセン サーの保証違反を構成しないという点も共に規定しておかなければならない。例えば、偶然、xxxxx特許と同じ特許を他の誰かが保有していれば、実施許諾権限は、そ の他の特許権者にもあるのではないのかという疑問が生じる。従って、この場合に備 えて万一、そのような場合が発生してもライセンスの保証違反ではないという点を明 確にするためのものである。
更に、xxxxxxはライセンス技術ないし特許の権利関係を事前に確実に調べておき、共有特許権である場合には、他の共有特許権者から実施許諾の同意を受けてあるかどうかを確認する。更に、独占的実施権を許諾する場合には、それと同じ範囲について第三者にライセンスした事があるかどうか等を確認しなければならない。
(2)許諾特許権の有効性保証
実施料が高額であるなどの特別な事情がない限り許諾特許権の有効性を保証するこ とは、慣例上無理である。特許出願中の発明の特許登録を保証することも同様である。ただ、許諾された特許が無効になったり、出願中の発明が特許登録に失敗した場合、 ロイヤルティを引き下げたり(ノウハウが共にライセンスされた場合)、無効確定後 のロイヤルティは無料とする(特許のみのライセンスの場合)などの条項を置く場合 はある。
一方、許諾特許権の有効性を保証しなかった場合にも、許諾特許が無効となった場合に、ライセンサーがそれまでに受け取ったロイヤルティの返還と特許無効確定前の未払いロイヤルティの支給が問題になることがある。従って、ライセンサーの立場では、特許の無効にもかかわらず既に支給されたロイヤルティはライセンシーに返還しないという規定、及び特許の無効にもかかわらず無効確定前に到来した支給日までの
ロイヤルティについてはライセンシーは支給しなければならないという規定を設けておかなければならない。例えば、次のような語句が考えられる。
[例文]
最終無効確定前に支払うべきロイヤルティが未払いの場合、全額を支払わなければならない。
ライセンシーの支払ったロイヤルティはいかなる場合においても返還されない。
<関連判例>
ソウル中央地方法院 2003ガハップ81343号(実施料不返還特約の効力)
“契約書第4条に、本件契約が解約された場合、解約された日までに既に支払われた実施料と経常技術料は返還しないという別途の規定を設けており、双方の意思の合致により適法に実効されているので、契約書第4条によって原告に被告から実施料として受けた金額を支給する義務はなく、上記の契約書第4条が社会秩序に反するものとして無効とみなすこともできない。”
(3)技術情報の有効性保証
ライセンシーとしては、提供される技術情報、技術資料、ノウハウなどが技術的に 欠陷がなく、商業的にもうまく利用できるという保証を受けたいと考えるものである。しかしこの問題は、ライセンシーの技術理解能力、吸収能力などの外部環境に関連が 深いため、ライセンサーが技術情報の有効性を保証してはいけない。通常は、ライセ ンサーは提供する技術資料などに抜け落ち、破損などがないことを保証する程度であ る。
ライセンス製品の品質を保証することも技術情報の有効性を保証することと同様で、ライセンシーの能力に係わる問題であるためライセンサーとしては最善の努力義務程 度のみを規定する。
(4)第三者の知的財産権に対する非侵害保証
ライセンサーはxxxxxxが第三者から差止請求されずに、実施権が許諾された技術を使用できるようにする義務があるかという問題である。ライセンスの本質を差止請求権を行使しないこととみなすのか、ライセンシーが発明を実施できるようにライセンサーが積極的に権利を提供するものとみなすのかによって、その結果は変化するだろうが、韓国においては、これに関する明確な実務や判例がない。
ただ、世の中に存在するほとんど全ての特許発明は、先行特許を利用して発明されたものであるという点で、ライセンサーの瑕疵担保責任を無制限に認めることは無理であろう。従って、ライセンサーとしては、ライセンシーの無条件的な非侵害保証要
求を退けなければならない。やむを得ず侵害保証をする場合にも、責任の範囲を受け取ったロイヤルティの一部分に限定するなどにしなければならない。
(5)侵害排除の保証
許諾地域において第三者がライセンス対象特許権を侵害する場合に、ライセンサーにこのような権利侵害を排除する義務があるのかということと、費用などの負担主体及び取得した損害賠賞金の帰属主体が問題となる。
一般的には、第三者の侵害を発見した際に相互に直ちに通知する義務、通知の受け取り時にはライセンサーの誠実な調査、検討義務、侵害に対する共同対応の約束及び費用分担、訴提起権者(特許権者、専用実施権者)の義務懈怠による責任(ロイヤルティの減額など)などを規定する。
(6)製造物責任の免責
ライセンシーがライセンスされた技術を使ってライセンス製品を製造、販売した結果、ライセンサーが提供した技術情報や技術などによる製造物の欠陷のため生命、身体、財産に損害が発生した場合、ライセンサーに製造物責任が認められるのかが問題となる。
韓国の製造物責任法によれば技術のような知的財産権は、製造物責任法の対象ではないため、ライセンサーは、このような製造物責任を負わない。ただし、ライセンス製品にライセンサーの商標を付けて販売された場合には、ライセンサーにも製造物責任が認められる場合がある。
従って、ライセンサーとしては製造物責任の免責に対して次のような条項を設けておく必要がある。
[例文]安全保証免責
(1)ライセンシーは、ライセンシーまたはそのサブライセンシーによるか、代理して提供される全ての‘契約製品’が、安全且つ危険でない‘契約地域’内の司法管轄において‘ライセンス製品’に適用されるすべての法的要件に符合するということを認める。
(2)ライセンサーは、‘契約製品’が安全且つ危険でないことを保証しない。xxxxxxはライセンシーにライセンスされた製品に係わる製造物責任クレームとその訴訟に責任を負わなければならず、ライセンサーなどはライセンシーまたはサブライセンシーに対していかなる責任も負わない。
[ 英 文 ] No warranty of safety
( 1 ) Licensee shall endure that all Licensed Products supplied by or on behalf of Licensee or any Sublicensee are safe 、 non - hazardous and comply with all regulatory requirements applying to such Licensed Products in all jurisdictions within the Territory.
( 2 ) Licensor makes no representation or warranties that the Licensed Products will be safe、non-hazardous. Licensee will be responsible for any product liability claims relating to the Products licensed to Licensee hereunder and their sue 、and Licensor 、its officers 、employees and agents will have no liability to Licensee or any Sublicensee.
12-5.整理
保証の類型とその主要内容を整理すれば次のようになる。
[表6-7]保証の類型とその主要内容
種類 | 主要内容 |
権利の有効性保証 | • ライセンスされた特許などの知的財産権の有効性保証(出願中の権利の登録保証) • ロイヤルティが高価というなどの特別な事情がない限り、ライセンサーが権利の有効性を保証する場合はない。 • 特許が無効になるとか出願中の権利の登録が失敗した場合、実施料 の返還または減免などをする場合はある。 |
技術情報の有効性保証 | • 提供される技術情報などが商業的に事業化できることを保証 • ライセンシーの技術力などに係わる問題であるためライセンサーが保証することは無理である。韓国の法規でも強制事項ではない。 • 通常、ライセンサーは提供される技術資料などに抜け落ちや破損な どがないことを保証する程度である。 |
契約製品の保証/製造物責任 | • ライセンサーの製品と同品質の契約製品の生産を保証する。 • ライセンサーの意思と無関係なので、ライセンサーとしては最大限支援するという程度に規定する。 • 製造物責任に対してはどのような場合にもライセンサーに責任がな いことを明確にする。 |
第三者の権利不侵害性 保証 | • ライセンスされた技術(ノウハウ、特許権など)が、第三者の権利を侵害しないという保証。 • ライセンサーが受け入れることができない事項である。 |
供給設備などの欠点保 証 | • ライセンシーに提供する設備、部品、原資材などに瑕疵が無いことを保証 • ライセンサーが一般的に受容する保証 |
韓国特許法によれば、審査官または利害関係人は特許無効審判を請求することができるが、但し、特許の設定登録日から登録公告日後3ヶ月以内は、誰でも特許無効審判を請求することができる。
従って、もし誰でも無効審判を請求することができる期間内であれば、実施権者も特許無効審判を請求することができるわけである。しかし、利害関係人に実施権者が含まれるかについては、韓国内で見解が相違する(判例も場合によって否定説と肯定説に分かれる)。
しかし、韓国のxx取引委員会の例規である‘知的財産権の不当な行使に対する審査指針’においては、実施権者が契約技術の有効性を争うことを理由にライセンサーが契約を解約することができるようにする条項を不xx取引行為の類型として規定しているので、不争義務に関しては、実施権者に多少有利に適用されるような印象がある。従って、不争義務と契約解止を連動させないにしても、ライセンサーとしては、ライセンシーが無効審判などを申し立てないようにする規定を置く程度は考慮しなければならない。
[例文]不争義務
ライセンシーは特許、商標の有効性を認める。更に、ライセンシーは、特許、商標の所有権または有効性を直接または間接的に疑問視したり争ったりせず、又、その子会社に争わせたりせず、特許、商標の所有権または有効性を攻撃する当事者にならず、特許、商標の所有権または有効性を争う第三者を支援しないことを約束する。
[英文]Incontestability
Licensee recognize the validity of Patent, Trademark and agrees that Licensee will not at any time hereafter, directly or indirectly, question or contest or dispute nor cause its subsidiary to contest or dispute the ownership or the validity of Patent, Trademark, nor become a party to attack on the ownership or the validity of Patent, Trademark, nor assist any third party contesting the same.
14.最恵待遇条項
14-1.意義
最恵待遇条項とは、ライセンサーが非独占実施権(通常実施権)を許諾した後、同
一特許に対してより有利な条件で第三者に実施権を許諾した場合は、その有利な条件を先行実施権者にも享有させることを定めた条項をいう。
14-2.主要検討事項
(1)後行ライセンス契約の通知
先行xxxxxxが最恵待遇条項の可否を判断できるようにライセンサーが、後行ライセンス契約をライセンシーに通知するよう定めることが一般的である。
(2)比較対象
すべての契約条件を比較対象にするか、実施料のような特定条件のみを比較対象とすることができる。ただ、前者の場合には比較判断がより難しくなる。
(3)比較の前提
①後行契約の複数の許諾特許の全てが、先行契約の許諾特許に含まれる場合にのみ条件比較をするのか、でなければ②後行契約の複数の許諾特許の中で1件でも先行契約の許諾特許に含まれていれば条件比較をするのか、それとも③後行契約の許諾特許及び実施許諾の範囲が全て先行契約のそれと全く等しい場合にのみ条件比較をするのかを定める。例えば、先行契約の許諾特許がA、B、Cの3件で、後行契約の許諾特許がA、B、Dの3件である場合、①や③の場合には条件比較が許容されず②の場合には許容される。
(4)比較の方法と判断主体
すべての契約条件を比較対象にする場合のみならず、実施料のみを比較対象にしても、実施料の特定方法が先行契約と後行契約とにおいて異なる場合(例: 先行契約は
4%の実施料であるのに対し、後行契約は5%の実施料だが年間1,000台を超える部分については3%または無償とする場合)にもいずれが有利か不利かを判断することは非常に難しい。従って、比較判断をライセンシーに委任する場合が多い。
(5)最恵待遇条件の享有方法
ライセンシーはライセンサーから通知を受けた場合、一定期間の内に書面で最恵待遇条件の享有可否に関する意思表示をしなければ、上記の享有を拒否したとみなす、という規定を設けることが一般的である。
(6)最恵待遇条件の享有の範囲と時期
有利な条件のみを享受できることにすることも可能であるが、一般的には有利、不
利を問わず、全ての条件を一括して受諾する。享有の開始時期としては、後行契約の締結(発効)日、先行実施権者が後行契約書の送付を受けた日、実施権者が享有の意思表示をした日などがあげられる。
14-3.ライセンサーとしての注意事項
(1)最恵待遇条項採択可否の決定
最恵待遇条項が適用されれば先行契約条件の大部分が修正されるのでライセンサーとしては、負担が大きくなる。従って、今後のライセンス環境の変化などを考慮し、先行ライセンス契約の条件設定に対する自由度をなるべく広く確保する必要がある。最恵待遇条項を適用する段階で、後行契約条件を一括して受け入れることが良い。
(2)条件比較の前提条件の選択
なるべく後行契約の許諾特許及びライセンスの範囲の全てが、先行契約と全く等しい場合にのみ条件比較ができるものと限定することにより、後行ライセンス契約に契約対象以外の技術も含めたりクロスライセンス契約などで最恵待遇条項の適用を回避することができる。また、特許侵害訴訟による和解でライセンスを許諾する場合を最恵待遇条項の適用から除外させることが良い。
(3)契約の遡及効適用
最恵待遇条項の遡及効は最大で後行契約の締結日に限定することが良い。遡及効が後行契約締結以前にまで溯及すれば、既に受領したロイヤルティを先行実施権者に返還しなければならないこともあり得るためである。
(4)先行実施権者の契約解止権の認定
最恵待遇条項による不確実な将来のリスクを避け、ライセンシーの要求も満たすために契約締結後、競合者が有利な条件でライセンスを受けた場合にライセンシーに契約解止権を認めるものとして交渉することもできる。
15. 譲渡条項
15-1.意義
当事者の契約上の地位を第三者に譲渡することは、そのような譲渡を禁止する規定がない限り、自由である。ところが、契約以後に契約の当事者が変更されるということは、契約の全般的な事項に対する変化をもたらすという観点から、第三者に対する
15-2.典型的な譲渡条項
(1)ライセンサーによる譲渡
ライセンサーがその地位を第三者に譲渡することに備えて、ライセンシーに対する事前通知義務、ライセンシーの継続実施保証義務などを主に規定する。一方、韓国特許法上、通常実施権を特許庁に設定登録しておけば、特許権が第三者に移転されても新特許権者に対してライセンシーが自己の通常実施権を主張することができるので、ライセンサーの地位を第三者に譲渡する前に、ライセンシーの通常実施権を特許庁に設定登録することをライセンサーに義務付ける規定を設ける方法も可能である。
(2)ライセンシーによる譲渡
[例文]
ライセンシーはライセンサーの承諾がなければ本契約または本契約で定めた権利義務を第三者に譲渡することができない。実施事業とともに譲渡する場合にも同様である。
16.紛争解決条項
16-1.意義
契約上の紛争はまず交渉で解決を試みることが望ましいが、紛争が円満に解決されない場合に備えなければならないので、別途の紛争解決条項を設けることが一般的である。紛争の解決方法としては和解、訴訟、調停、及び仲裁などがある。
和解は当事者がお互いに譲歩して紛争を解決する方式であって、和解は裁判外においても可能であり、裁判中においても可能で、裁判中に和解をしてそれを調書に記録すれば(裁判上和解)、確定判決と同じ効力がある。調停も和解と同様、当事者の合意を必要とするが、但し、調停は調停委員会のような第三者機関の介入によって進行される点が和解と異なる。
和解や調停が失敗した場合に、紛争は民事訴訟によって解決することができる。た
だ、韓国の民事訴訟法は裁判公開主義を厳格に守っているので、ノウハウや営業秘密に関する紛争解決手段として訴訟は、適切ではないこともある。この場合には仲裁や調停手続きを利用することができる。
16-2.裁判管轄(Jurisdiction)と準拠法
(1)裁判管轄の合意
[例文]
①本契約に関して発生する紛争または解釈上の異議については当事者間の協議によって友好的に解決を図るように最善の努力をつくすものとする。
②前項によって解決することができない紛争については東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
当事者は裁判を進行する管轄裁判所を合意することができる。管轄の合意は、第1審裁判所に関する合意であること(三審制の遵守)、専属管轄の規定がないこと(専属管轄の違背は民事訴訟法上の上告理由となる)、紛争の範囲が特定されていること
(例えば、‘このライセンス契約から発生した紛争’のように特定されなければならない)、そして書面によることなどの4つの要件を満足しなければならない。
専属管轄とは、特定の種類の事件の管轄が特定の裁判所にのみ属し、その事件に対して他の裁判所が管轄権を持つことができない管轄を言う。専属管轄に属さなければならない事件を他の管轄裁判所で扱うことは上告理由(韓国民事訴訟法第394条)となる。例えば、韓国の場合、特許無効審判は韓国特許庁の特許審判院が専属管轄なので、特許無効審判を他の裁判所などの管轄として合意することは認められない。
上記例文においては、第1審裁判所として東京地方裁判所を専属的管轄裁判所に指定したが、一般的に自国の専属管轄、自国の非専属管轄、相手国の非専属管轄、相手国の専属管轄の順に自国企業に有利な管轄合意になる。更に、専属的管轄裁判所として合意したため、該当の管轄裁判所以外の管轄は認められない。要するに、韓国の特許法に基づいて韓国企業にライセンスをした場合にもそのライセンスに係わる紛争の裁判は日本の裁判所が担当するように契約書に規定することができる。
一方、訴訟が簡単に選択されることを阻むための方法として、ライセンサーが被請求人の場合にはライセンサー側の裁判所を、そしてライセンシーが被請求人の場合にはライセンシー側の裁判所を管轄裁判所として合意する場合もある。
(2)準拠法の決定
紛争が発生した場合、問題となる契約条項などの解釈をどの地域の法律を基準に解釈するかという問題が準拠法の問題である。準拠法も両当事者の合意によって自由に定めることができる。通常は、自国の法律を準拠法にすることが有利なので、日本企業の立場においては、まず日本の法律を準拠法として主張し、次xxとしては日本でも韓国でもない第三国の法律を提案することも良い。
準拠法と裁判管轄を異なるように規定することもできる。例えば、準拠法は日本の 民事訴訟法とし、裁判管轄は韓国の民事法院(裁判所)にする。しかし、この場合、 韓国の民事法院に日本の弁護士が証人として出席するなどの問題によって費用と時間、そして労力において当事者の両方に負担となる。よって、通常は準拠法と裁判管轄を 同一に規定することが一般的である。
(3)特許などの知的財産権の有効性確認
先述したように、契約の成立、構成、効力、解釈及び移行などの判断時に基準となる準拠法及び裁判管轄は両当事者間の契約で自由に決めることができるということが一般的な国際私法の理論である。しかし、特許権などの知的財産権の有効性の確認と国際裁判管轄及び準拠法の決定については、未だに国際的に合意された理論や適切な条約が存在しない。これは特許権のように特定国家機関(特許庁)の登録によってその効力が発生する権利であるから、一般的な債権などとは異なる側面が存在するからである。
実務的にも特許の解釈及び無効などの判断については各登録国の法で解釈するという例外をライセンス契約書に規定するケースはあっても、登録国以外の国家の裁判所や法律に基づいて特許の無効などを判断するようにするケースは、xxxxx事例を捜すことは難しい。
従って、特許権などの知的財産権の場合には、その有効性の確認を登録地の国家の法律によって登録された国家の審判院/裁判所で判断するようにすることが望ましい。
16-3.仲裁
(1)意義
仲裁契約とは、私法上の法律関係について当事者間に発生していたり、あるいは将来発生し得る紛争の全てまたは一部を裁判所の判決によらず、仲裁によって解決しようとする合意である。
(2)仲裁の特徴及び長所
仲裁を利用すれば実体的xxにより近い結論を得ることができ、費用が安価で、容易且つ迅速な紛争解決が可能であり、仲裁によって司法的判断と同等の効果を得るこ
とができるなどの長所があり、さらに以下のような追加的な特徴と長所を持つ。
①秘密保証
民事訴訟の場合、裁判公開主義のため、秘密保持が困難であるが、仲裁は当事者の合意を尊重し非公式的且つ非公開で進行されるため秘密が保証される。
②持続的な取引の可能性
仲裁は、実務的には両当事者の合意が非常に重要であるため、仲裁過程においても厳格な法の適用よりは調停と決定が併行される場合が多い。従って、仲裁が終わっても当事者間に友好的な関係が持続する可能性が高い。
③執行可能性
仲裁に対する承認及び執行に対する国際条約であるNew York条約(2009年1月現在143ヶ国が加入している)によって仲裁による結果の執行が保証されている。
(3)仲裁条項
仲裁が開始されるためには契約書などによって‘仲裁によって紛争を解決する’と言う趣旨が明確に規定されていなければならない。大韓商事仲裁協会と日本国際商事仲裁協会間での仲裁協定(1973年10月26日)(日韓仲裁協定)の第1条においては日韓間の経済的取引を行う企業間の契約に次のような仲裁条項を挿入するように勧告することと規定しているので、日韓間のライセンス契約でもこれを活用することができる。
[xx]
“この契約からまたはこの契約に関して発生するすべての紛争は、(a)仲裁が韓国において行われるようになる場合には大韓商事仲裁協会の、または (b)仲裁が日本で行われるようになる場合には日本国際商事仲裁協会の商事仲裁規則に基づいて仲裁を依頼することになる。
仲裁場所が当事者によって指定されていないか、または両協会のうちどちらかが当事者のうちの一方から仲裁申請を受け付けた日から28日以内に当事者が合意しない場合には、仲裁場所は被申請人の国とする。しかし、両協会は、当事者のどちらか一方から両協会のうちのいずれかについて申請があれば、仲裁場所を申請者の国にすることで合意することができ、両協会間のそのような合意は当事者を拘束する。前記の申請日から28日以内に両協会間の合意が成されない場合には、仲裁場所は被申請人の国とする。”
[英文]
“All disputes that may under or in relation to this contract shall be submitted to arbitration under the commercial Arbitration Rules of ( a) the Korean Commercial Arbitration Association if the arbitration is to be held in the Republic of Korea or (b)the Japanese Commercial Arbitration Association if the arbitration is to be held in Japan.
If the place of arbitration is not so designated by the parties or is not agreed by them within 28 days from the date on which the date on which a demand for arbitration is received by either of the Association from either party, the place of arbitration shall be the country of the Respondent(s). Provided that both Associations may agree, on the application of either party to either of the Association, that the place of arbitration shall be the country of the Claimant(s), such agreement between the Associations being binding upon both parties, Failing such agreement between the Association within 28 days from the date of the said application, the place of arbitration shall be the country of the Respondent(s)."
(4)仲裁場所、仲裁機関、及び仲裁規則などの決定
仲裁の3要素として仲裁場所、仲裁機関、及び仲裁規則が挙げられるが、上記の仲裁条項は、これら全てを明確に規定している。その他に仲裁人の数、仲裁言語なども契約において決めておくことができる。
17.一般条項
上述した条項は、一般的にライセンス契約において使用されるものであったが、以下においてはライセンス契約のみならず他の一般契約においても通常規定される主要な一般条項について説明する。
17-1.使用言語条項
国際契約においては、契約書の作成言語を何にし、また、どのような言語で作成された契約書により契約の効力を認めるかが問題となる。
国際契約書には英語などの国際公用語によって単一言語で作成することが一般的だが、契約の内容によって、韓国政府の認可や承認を受けなければならない場合があるため、韓国語と外国語(英語)の二つの言語で契約書が作成される場合も多い。いずれにせよ、どちらの言語による契約書が解釈の優先順位を持つかは明確にしておかな
ければならない。
[例文1]
All communications and notices under this Agreement、in all respects、shall be given in English or Korean. This Agreement shall be prepared in English. Even though a Korean translation may be prepared for the purpose of government application、the English text shall control.
[例文2]
This Agreement has been executed in both the English and Korean language、and both texts shall be deemed the original. However 、both parties agree that the English version shall be controlling.
一方、韓国と日本間の国際契約なら、特に日本企業がライセンサーの場合には、日本語で契約書を作成したり、韓国語と日本語の両方で契約書を作成し、日本語の契約書に解釈の優先権を与えるように契約書に規定しても、韓国語と日本語の解読における類似性によって、大きな問題となることはないであろう。
17-2.秘密保持義務条項
(1)契約締結自体の秘密保持
ライセンサーとしては内部政策上、契約締結自体を秘密保持しなければならない必要性があるのか検討し、そのような必要があると判断される場合には、契約締結自体に対する秘密保持条項を設ける。
(2)秘密保持対象の特定
ライセンサーとしては “この契約書の目的下に、秘密情報とは提供者の技術に係わ り直接的であれ間接的であれ、どのような形態であれ受領者の知るところとなり、既 に公開済みか秘密情報ではないと提供者が明示しない全ての情報を意味する。”のよ うに秘密保持対象である秘密情報をなるべく広く規定するようにしなければならない。
(3)秘密保持期間の決定
特に、ノウハウなどの営業秘密をライセンスする場合には、ライセンス期間が終了してもその秘密を保持する必要がある。従って、通常は営業秘密などが公知となるまで秘密保持義務があるという内容の条項を設けることが一般的である。
秘密保持に関して当事者間で最も鋭く対立することの一つが秘密保持期間である。
通常、技術の寿命に係わり秘密保持期間を定めることが一般的であるが、例えば技術寿命の短い電子やIT業界においては3~5年を、技術寿命の長い化学分野などの業界においては10~15年が使用されている。
17-3.存続条項
[例文]
本契約の第OO条(秘密保持条項)、第XX条(ロイヤルティ監査条項)、及び第**条(紛争解決条項)は本契約期間の終了以後にも存続する。
ライセンス契約が終われば当事者間の権利、義務関係も終了するのが原則である。しかし、実務的に契約終了以後にもその効力を存続させる必要があるものがあり、このような効力を存続させる必要性を別途の条項において一括して規定することができる。存続条項が特に適用されなければならないのは、秘密保持条項、ロイヤルティ監査条項、紛争解決条項などである。
秘密保持条項の場合、営業秘密などは公開されればその価値が喪失するので、契約が終了した場合にも営業秘密やノウハウなどの秘密保持義務を存続させなければならない。
ロイヤルティの支払いが契約期間内に完納されなかったり、ロイヤルティ算出に疑問がある場合に備えて、ロイヤルティの算出及び支給結果に対する監査権限の条項も存続させることが望ましい。
契約期間終了後、契約に対する紛争が発生したときの混乱を防止するため、契約が終了しても契約に関する紛争は仲裁によって解決するようにする条項を設けることも良い。
17-4.契約期間と更新
(1)契約期間の特定
契約期間は、始期と終期により特定される。始期は契約締結日になるが、定義条項 において契約発効日が別途に定義されている場合には契約発効日がその始期となる。 終期の場合にも特定日を指定したり、“契約発効日から10年”のように指定される。
終期に関して特に問題となることは、特許権などのライセンスにおいて特許権の存 続期間満了以後を終期と指定する場合である。この場合には、xx取引法上の不xx 取引行為(第3編第4章)に該当するおそれがあるので注意を要する。更に、終期に 関する規定がない場合には、特許存続期間の満了日(多数の特許に関するものならば、最後の特許存続期間満了日)が終期と解釈される。
(2)契約の認可などが必要な場合の契約期間の特定
韓国企業が外国企業から技術を導入するケースでは、法律によって韓国政府に技術導入申告をしなければならない場合があり、韓国企業から外国企業に技術が輸出されるケースでも、法律によって韓国政府から輸出承認などを受けなければならない場合がある(第3編参照)。従って、このような場合には、契約の始期を韓国政府からの承認や認可が確定した日と定めることが良い。
(3)契約の更新
[例文]
契約期間の満了前から6ヶ月ないし3ヶ月の期間内に一方の当事者が相手に対して書面で契約更新の意思表示をしたときは、本契約は当事者が合意する条件で、2年間更新することにし、事後にも等しく更新する。更新は当事者双方が記名捺印した書面によらなければその効力を発生しない。
上記例文は更新の申請期間、更新される契約条件の決定方法、そして更新の発効要件などを適切によく規定している。
17-5.契約終了条項
(1)意義
契約が終了すれば関連するすべての契約条項の効力も共に終了するが、契約期間内 に生産されたライセンス製品を続けて販売することができるのかなどの問題が残るた め、契約終了に係わるこのような問題の解決に関して別途に規定しておく必要がある。
(2)在庫品の処理
契約終了当時に残っている在庫品をどのように処理するのかを規定しなければならない。在庫品の販売を全面禁止する方法、契約終了後、一定期間の実施料の支払いを条件に一定数量の販売を許容する方法、在庫品を一定価格でライセンサーに導く方法などがある。しかし、在庫品の契約期間終了後の完全販売禁止はxx取引法上の不xx取引行為にあたるおそれがあるので、状況に応じて残り二つの方法の中から一つの方法によって在庫品処理方式を規定する。
一方、契約終了後、販売される在庫品にライセンサーの商標付着を許容するかなどについても定義しておく必要がある。
(3)実施料の報告、支払いなど
契約期間満了前に発生した実施料については契約終了後にもライセンシーの支払い 及び報告義務があると解釈されるが、確認のために別途に規定する場合が多い。更に、帳簿などに対する検査権を上述した存続条項などによって契約終了後にもライセンサ ー側に残しておくことも重要である。
(4)当事者の帰責事由による終了
ライセンサーまたはライセンシーの帰責事由(債務不履行など)によって契約が終了した場合には、既に支払われた実施料の返還、在庫品などの取扱、ノウハウの使用において、帰責事由のある当事者に不利となるよう規定するのが一般的である。
17-6.その他
この他にも一般条項として、解約事由、解約権行使の方法、解約権行使の効果などを規定した解約条項、本契約によりそれ以前の書面または口頭によるすべての合意などを置き換えるという最終性条項あるいは完全合意条項(Entire Agreement)、一方の当事者の他方の当事者に対する通知の範囲、方法、宛先、発効時期などを規定した通知条項などがある。
18.契約書後文
契約書の終わりの部分には下記のように、末尾文言、日付、そして当事者の表示及び記名捺印から構成される後文が来る。即ち、契約書後文には、その契約書が正当に作成、署名され、これに対する證憑として署名された契約書の写しを各当事者たちが保管するという意味が記載される。
国際契約書においては、記名捺印の代りに署名に替えることが一般的だが、訴訟などにおける証拠価値がより大きいという利点がある記名捺印(deed)を利用する場合も少なくない。特に日本と韓国はいずれも、印鑑の文化を持っており、それぞれの国家における契約においても記名捺印を通常的に利用しているため、日韓間の契約では記名捺印を用いても負担はないだろう。
一方、二枚の契約書の関連性を証明するために契印を捺印することも重要である。
[例文]末尾文言、署名欄
上の契約を証明する為に本契約書を2通作成し、署名および捺印後、当事者が各々1 通ずつ保管する 年 月 日 | ||
‘甲’ 住所: 機関: 代表: 技術移転責任者 | (印) (印) | ‘乙’ 住所: 機関: 代 表 : ( 印 ) 技 術 移 転 責 任 者 ( 印 ) |
韓国特許法によれば、特許権などの知的財産権の譲渡が効力を発生するためには、特許庁に設定登録をしなければならないので、特許権などの知的財産権の譲渡に関連した契約書においてはこのような点などに関して、明確に規定しておく必要がある。一方、特許権の一部だけを譲渡する場合には、譲渡人と譲受人が共有特許権者になるが、共有特許権に関しては韓国特許法において特別に規定された事項があるため、契約の当事者はこれらの内容を熟知しておく必要がある。以下では特許権譲渡契約書の主要条項について説明するが、これは他の知的財産権の譲渡契約書にも参考となるだろう。
2.譲渡契約書の主要条項
2-1.譲渡対象特許の表示条項
特許番号、発明の名称などによって、譲渡対象を特定する。譲渡対象に関連特許
(他の特許権や出願中の特許など)も含むのかを明確に規定する。
2-2.持分表示条項
(1)持分の大きさと実施権能
特許権は持分の全てまたは一部を譲渡することができる。従って、譲渡契約書には譲渡される持分の大きさが表示されなければならない。ただし、韓国特許法上、共有特許権者は別途の約定がない限り、持分の大きさに関係なく各自自由に該当特許権を全て実施でき、それにともなう収益も各実施者に専属する。
従って、共有特許権者の実施を制限するためには、例えば、ある共有特許権者が特許発明を実施するためには他の共有特許権者全員の同意が必要であるとか、一定持分以上の同意が必要である、などの条件を契約書に明示しておかなければならない。
また、各共有実施者の実施にともなう収益を持分により配分するというなどの規定を置くこともできる。
(2)共有特許権の属性
韓国特許法では、上述した通り、持分に関係のない各共有特許権者の自由実施以外にも共有特許権に関するいくつかの制限を置いている。
第一に、特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければその 持分を譲渡したりその持分を目的とする質権を設定できない。上述した通り、共有特 xx者は別途の約定がない限り他の共有特許権者の干渉なしに自由に特許発明を実施 することができる。従って、例えば、変更となった共有特許権者が粗悪な製品を作り、販売すれば、該当特許発明に対する消費者の不信を招くことになって、他の共有特許 権者が作った製品の販売にも悪影響を及ぼすことになるため、共有特許権の譲渡には 他の共有特許権者の同意が必要となるように韓国特許法は規定している。
第二に、特許権が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければその特許権に対し専用実施権を設定したり通常実施権を許諾できない。これは、持分譲渡時に同意を得るようにした第一の場合と類似する理由による。
2-3.特許権移転登録の協力条項
韓国特許法によれば、特許権の移転は設定登録によって、その効力が発生する。従 って、韓国の企業などから特許権を移転を受けるための譲渡契約書を作成する際には、所有権移転登録のための必要書類などの提供期限などを明らかに契約書に規定する必 要がある。
また、この条項は譲渡の効力を決定する大変重要な条項であるから、譲渡人の協力を強制するために譲渡代金の支給時期に関連付けて規定することも考慮してみることができる。
例えば、譲渡代金を一括払いで譲渡人に支給するのではなく、所有権移転登録のための書類提供時に一部を、そして移転の完了時点で残りを支払う方式で規定することができる。
2-4.保証条項
一般的な保証条項以外にも、次のような保証条項が必要である。即ち、契約締結日現在、譲渡対象特許について第三者に対する質権が設定されていたり、譲渡対象特許の一部または全てが第三者に譲渡されていたり、譲渡対象特許が第三者にライセンスされている事実があってはいけないという趣旨の規定が必要である。また、これらの規定に違反したときにはその損害を譲受人に賠償するように規定する必要がある。
2-5.譲渡代金
両当事者が合意した金額の譲渡代金を規定し、特に譲受人ならば、所有権移転登録 と連係して、譲渡代金の支給時期を規定することも積極的に考慮しなければならない。例えば、譲渡代金を三等分して、一次支給は契約締結日後、何日以内に行い、二次支 給は所有権移転登録のための書類の一切を提供すると同時に、そして三次支給は所有 権移転が完了した時点で支給するように規定することができる。
2-6.対価不返還条項
特許が何に関するもので、いかなる価値を持ち、有効性は保証されるかなどに対しては各当事者が判断して決める問題で、譲渡人がそのような内容を保証するのは一般的でない。両当事者が協力して、特許の有効性を確認(例えば、共同先行技術調査などの方法を通じて)する程度の作業はあり得るが、譲渡人が一方的に特許の有効性を保証する方式は望ましくない。
譲渡対価というものも結局、譲渡対象特許の内容と権利性に対する各当事者の判断が交渉を通じて反映されたものであるので、“譲渡対象特許の内容と権利性に対する判断は各自の責任下で行われ、譲受人が譲渡人に支給した譲渡対価はいかなる場合にも返還しない”という内容の対価不返還条項を置くことが一般的である。
2-7.特許料条項
特許料を誰が負担するのかに関する条項を置かなければならない。特許料を期限内に納付しなければ権利が消滅するから大変重要な条項である。例えば、“本契約の発効日以前に譲渡対象特許の権利維持のために納付しなければならない特許料があるならば、譲渡人がこれを完納することにする”と規定することができる。
2-8.その他
定義条項、契約の変更および解約、紛争解決、契約の効力などに関してはライセンス契約書の内容に準じて、規定することができる。
1-1.意義
共同技術開発は、技術開発にともなうリスクを相手と分担しながらも、技術開発の成果として得られる知的財産に対する所有権を確保できる手段である。共同研究開発契約は、契約に参加する当事者が各自の分野で特定の技術力を保有した場合でなければならない。
共同研究開発契約は開発成果物に対する所有権を期待する複数の当事者によって行われることが一般的であるため、当事者間の利害関係調整が容易ではない。従って、研究開発陣の構成、役割分担、費用分担、研究開発の情報交換、成果の権利化、所有権問題、実施および活用の問題などに関して、当事者間で合理的且つxxな条件を設定、合意することが重要である。
一方、韓国の企業などとの共同研究開発契約も一般的な共同研究開発契約と同じ事項が考慮されなければならないので、以下においては韓国実務での注意事項について説明する。
1-2.韓国実務における契約書作成時の注意事項
(1)xx取引法の考慮
韓国のxx取引委員会がxx取引法の規定に基づいて告示した‘国際契約上の不xx取引行為などの類型及び基準’第7条では‘共同研究開発協定上の不xx取引行為など’に関して規定しているので(第3編第4章参照)、これに抵触しない範囲で共同研究開発契約書の条項を作成することが望ましい。
(2)知的財産権の共同所有問題
共同研究開発による成果物に対する知的財産権は契約当事者の共有とすることが一般的である。しかし、開発成果物に対する特許権を共有とする場合には、韓国特許法上の共有特許権に加えられる制限を先に検討しなければならない(第2章参照)。開発成果物に対する特許権などの知的財産権を共有とすることが、時には複雑で煩雑な問題を引き起こすため、韓国企業などと共同研究開発契約を締結する際にはこの点を十分に検討しなければならない。
(3)研究成果の共同名義出願
共同研究によって導き出された発明を特許出願できる権利を共有とする場合には、出願などに伴う費用負担が減る利点もあるだろうが、共有による次のような制約があるからやはり慎重な検討が必要である。
すなわち、特許を受けることができる権利が共有の場合には共有者全員が共同で出願をしなければならず(韓国特許法第44条)、これに違反した場合、拒絶理由(韓国特許法第62条)、無効理由(特許法第133条第1項第2号)となる。従って、共有者の内、1人がその発明の出願を拒否したり連絡が不可能な場合には該当発明に関して、事実上特許を受けることができなくなる。また、特許出願以後にも拒絶理由通知に対する対応時に特許請求の範囲を補正するなどの処置において両当事者間の利害調整が容易ではないこともある。拒絶決定に対する不服審判なども共有者の同意がなければ請求が不可能である(韓国特許法第139条第3項)。
一方、共同研究の成果物を共同名義で出願することで契約した場合には、特許出願の主体および費用負担などに対しても予め合意しておくことが望ましい。
(4)職務発明の処理に関する確認
共同研究開発の成果物である発明が職務発明の場合には、特に注意が必要である。職務発明に関して、特許を受けることができる権利は、共同研究開発の当事者それぞれの従業員の共有になるためである(韓国特許法第33条第2項)。また、特許を受けることができる権利が共有の場合には、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない(韓国特許法第37条第3項)。
従って、共同研究開発の両当事者は、職務発明に対する予約継承規定を用意してお かなければならず、特許を受けることができる権利の持分に対する譲渡に関して、事 前に相手の同意を受けておかなければならない。予約継承規定が重要である理由は、 職務発明に対する予約継承規定がなければ、従業員の意志に反してその職務発明に対 する権利の継承を会社が主張できないためである(韓国発明振興法第13条第1項)。
また、韓国特許法によれば、特許を受けることができる権利を継承した会社が特許 出願をしなければ第三者に対抗することはできない(特許法第38条第1項)。即ち、出願前に第三者が従業員からその権利の譲渡を受け、該当企業より先に特許出願をし ても会社はその第三者の特許出願が無効と主張できなくなる。従って、相手企業が職 務発明に関する徹底した服務規定を持っているか、従業員に対する職務発明教育は徹 底的に成されているのかなどを確認しておく必要がある。
以上のような点を勘案し、契約書においては、各当事者の職務発明関連規定を相手に互いに交付し、職務発明規定の解釈や適用の調整を企てるなどの努力義務を明示することも望ましい。
2-1.意義
委託研究とは、技術開発の全てまたは一部を第三者である受託者に委託し、委託者はその経費や礼金を負担する方式である。共同研究開発においては、当事者が横的関係にあり、その結果の成果は当事者全員の共有になることが一般的であるのに対し、委託研究は委託者と受託者の関係が縦的関係で、その成果も委託者に帰属することが一般的であるという点で、委託研究は共同研究開発と区別される。受託者は主に大学や研究機関になる場合が多い。一般的な委託研究開発の契約条項以外に、韓国の大学などと委託研究開発契約書を作成する際、特に注意しなければならない事項は次の通りである。
2-2.韓国実務における契約書作成上の注意事項
(1)知的財産権の帰属問題
受託者の研究成果物に対する特許権などの権利は委託者に帰属するようにすることが一般的である。しかし、最近、韓国の大学は、委託研究開発の成果を単独または共同で所有しようとする傾向が強くなっているので(第1編第4章2-1の“(6)大学などとの産学研究による技術アウトソーシング”参照)、韓国の大学などと委託研究契約を締結する際にはこの点を特に考慮しなければならない。従って、他の契約条項と連係し、知的財産権の帰属問題を解決するか、受託者の所有とするものの専用実施権を確保するなど、両当事者の意見が最大限反映できる方向で交渉力を発揮する必要がある。
一方、韓国の大学と企業間の共同研究開発契約において成果物である発明に対する所有権が企業単独所有の場合が29.5%、大学単独所有の場合が5.2%、共同所有の場合が36.8%と調査された統計がある(2007年韓国学術振興財団)。
(2)研究発表の規制問題
委託研究開発の成果物である発明の内容が特許出願前に公然と実施されたり、論文などの刊行物に発表され、公知となってしまった場合、その発明は新規性を喪失したものになり、原則的に特許を受けることはできない(韓国特許法第29条第1項)。ただし、韓国特許法では新規性を喪失した場合にも、喪失した日から6ヶ月以内に特許出願をすれば新規性が喪失しないと擬制する規定(以下‘新規性擬制規定’)がある(韓国特許法第30条)。
しかし、新規性喪失日と新規性擬制規定による出願日との間に同じ発明に対する第
三者の出願があれば、新規性擬制規定による出願はその第三者の出願のために特許を受けることはできない場合がある。韓国特許法は同じ発明に関して、一番最初に出願した者にだけ特許を与えるためである(韓国特許法第36条)。
さらに深刻なのは、新規性擬制規定が韓国と日本以外の外国では適用されないという点である。したがって韓国と日本以外の国家にも出願する計画がある場合なら、出願前の研究成果の発表は致命的である場合もあるので、研究発表規制について契約書上、強力に規定しておく必要がある。
研究発表規制の方法としては、特許出願前の発表を全面的に禁止する方法、事前に発表内容を委託者が検討した後、受託者の発表に対して許諾有無を決めるようにする方法、受託者が発表する前に委託者が特許出願することができるように受託者が委託者に発表内容を事前に通知するようにする方法などが考えられる。
ジョイントベンチャー契約書では知的財産権の取り扱いに関連して‘技術援助およ び商標使用承認’という条項で包括的に規定し、具体的な内容は別途のライセンス契 約(技術援助契約および商標使用契約)により規定することが一般的である。例えば、韓国企業である‘甲’と日本企業の‘乙’との間に‘丙’というジョイントベンチャ ー会社を設立するジョイントベンチャー契約の場合で、‘甲’が技術を提供する立場 ならば次のような条項が使われる。
[例文]
第○○条(技術援助および商標使用承認)
①‘甲’は関連政府機関の許可を得て、当事者が同意する技術援助契約の条件により ‘丙’に対し技術援助を提供し特許実施権を許諾しなければならない。また、 ‘甲’は当事者が同意する商標使用契約の条件により‘丙’に商標の使用を承認しなければならない。
②‘丙’が設立されれば両当事者は遅滞なく‘丙’と上記①項に言及された技術援助契約および商標使用契約を締結しなければならない。
2.秘密保持義務契約書
技術移転関連契約書に秘密保持義務条項を置くのとは別に、交渉を本格的に始める前に当事者間に秘密保持義務契約を締結しておいた方が良い。秘密保持義務契約書には一般的に、秘密の内容および範囲、秘密の使用用途の特定、当該秘密の公開禁止、使用が許諾された用途以外への使用禁止、秘密の維持および管理方法、秘密情報の廃棄または回収方法などが規定される。
特に、韓国企業に移転しようとする技術が外国人投資促進法で規定する申告対象である場合には(第3編第6章参照)、やむを得ず韓国政府に該当技術を公開しなければならない状況があり得る。従って、このような場合などに備えるために、次の例文のような、やむを得ない情報流出の場合に対する条項を置かなければならない。
[例文]
第○○条(やむを得ない情報流出の場合)
本契約のどちらか一方の当事者が政府の要請など、やむを得ない事情または措置などにより、本契約に明示された秘密情報を第三者(政府など関係機関を含む)に提供しなければならない場合は、必ず当該秘密情報の当初の提供者である他方の当事者に対し事前にその旨を通知し、当該他方の当事者が適切な対応措置をとることができるようにしなければならない。
以下に付録1~付録9として、各種契約書の具体例を示す。
これらは、あくまでも一例であって、必ずしも一方当事者である日本企業に有利な内容の規定方法について示したものではく、また、先の各編で説明した全ての条項を網羅して盛り込んだものではない。
日本法によって設立存続し、その本店所在地が日本-----である‘株式会社日本’(以下‘甲’とする)と、韓国法によって設立存続し韓国-----に本店を置く‘株式会社韓国’(以下‘乙’とする)との間に本技術導入契約を締結する。
第 1 条(定義)
この契約の適用のための用語の定義は次の通りである。
1. “契約製品”とは、甲の生産製品である ______を言う。
2. “契約地域”とは、韓国を意味する。
3. “契約商標”とは、この契約の一部分として別紙2にて特に定義される商標及びこの契約の存続期間の中で相互約定によって別紙2に挿入される他の商標を意味する。
4. “契約特許権”とは、この契約の終了時点以前に全世界で、契約製品の製造、使用、販売に利用できるすべての特許権と発明、意匠、実用新案及びその他特許対象になり得るすべてのもののための特許申請権を意味する。
5. “契約情報”とは、甲によって所蔵されたり統制されて、契約製品の製造、使用または販売に利用できる発明、仕様書、製造情報、技術図面、専門化されたノウハウ、技術及びその他すべての秘密技術情報を意味する。
6. “契約発効日”とは、この契約が甲と乙によって履行される日とこの契約第1
9条に規定されたところによって大韓民国政府がこの契約を認可した日のうちいずれか後の日を意味する。
第 2 条(技術実施権の付与)
① 甲はこの契約の存続期間中、この契約に規定された条件にしたがって契約地域内での契約製品の製造、使用、販売に係わる契約特許権、契約情報、商標を使用することができる独占的実施権を乙に付与する。
② 甲は乙が自己の費用で本契約によって許諾された実施権を設定登録することに同意し、乙の請求権によってこれに必要な書類を契約発効日から10日以内に無償で乙に提供しなければならない。
③ 乙は事前に甲の書面承認を得れば、契約製品の製造、使用及び販売に係わる契約情報、商標、特許権の実施権を第三者に再付与することができ、甲は正当な理由なく
上記の承認を保留することができない。
④ 乙から実施権を受けた再実施権者の権利はこの契約に規定された乙の権利に従属する。乙の違約その他いかなる理由であっても乙のこの契約による権利が喪失すれば自動的に乙の再実施権者の権利も同様の範囲内において喪失する。
第 3 条(技術情報)
この契約の第6条に定める前払金十万米ドルの受領と同時に、甲は乙の契約物品の迅速な製造及び販売に必要な範囲及び時間に合わせて次に列挙する技術情報及び契約情報を乙に提供しなければならない。
1. 乙が適切な工場及び設備を設置するのに必要な設計上の助言及びその他協助、特に適切な工場を設置できるようにする為の設備機構、設備の明細書、工程図面、位置及びその他資料
2. 契約製品の形態、仕様書、設計図を含んだ契約製品の製造に係わる一般的な製作情報及び原料の明細書、契約製品の部品、鋳造、備品を含んだ契約製品の製造過程の明細書
3. 試験機構、試験手続きとその他品質管理方法に係わる情報を含んだ稼動試験及び作動資料
4. 甲と乙の役職員の相互訪問を通じた個人接触または書面を通じて要請され提供される上記の情報の解釈と理解に必要なその他の情報
第 4 条(技術援助)
① 甲は乙の役職員の契約製品の製造訓練のために、彼らが日本の甲の工場において研修を受けられるようにしなければならない。乙が甲に派遣する役職員の数は両当事者の合意によって定めるものとする。xは役職員の研修に対してのみ責任を負う。研修過程においては日本語が使用され、乙は自らの費用で必要な通訳人を提供することができる。更に、乙はそのような役職員の旅行、宿泊及び食事費用を含んだすべての滞在費用を負担しなければならない。甲は乙の役職員が日本の出入国管理局により要求されるすべてのビザが発給されるよう支援しなければならない。
② 乙の要請がある場合、甲は迅速に、契約製品の製造方法に関して乙の役職員を指導、諮問するために5名を越えない範囲内において、技術的な面で資格を備えた甲の役職員を派遣し、祝日を除く18ヶ月の間、乙の役職員の指導に携わらなければならない。乙はこの契約の一部に添付された'別紙1‘に定められるところにより上記役職員の契約地域内の滞在期間の間、日当を支給しなければならない。
乙は上記の派遣役職員の往復航空費、現地交通費及び合理的な範囲内における宿泊費等、国内生活費を支給しなければならない。
乙は交通手段及び希望に沿ってその役職員の生活費を韓国通貨で提供しなければならない。
xは、彼らの役職員が乙に派遣される場合には、派遣要請を受けてから15日以内に
乙にその事実を知らせなければならない。乙の要請によって乙に派遣される役職員の往復航空券は上級役員の場合を除き普通席でなければならない。
乙は上記の甲の役職員の韓国訪問に必要なすべてのビザの発給に協力しなければならない。
第 5 条(契約情報の保護)
乙は契約内容に係わる契約情報の秘密を保持しなければならない。乙は契約製品の製造、使用及び販売のために乙の役員、被雇用人、代理人、再契約者、再実施権者に契約情報を提供することができる。この場合乙は契約情報の秘密保証のために必要な合理的な予防措置を取らなければならない。
第 6 条(前払金及び実施料)
① 乙は前払金として契約発効日から30日以内に十万米ドルを現金で甲に支給しなければならない。
② 乙は乙によって販売された契約物品の年間純販売額が二百万ドル以下の場合にはその純販売額の5%を毎年甲に支給しなければならず、純販売額が二百万ドルを超えたときには、その超過した純販売額の1%を追加で更に支給する。
③ 第2項の純販売額とは、総販売額から次の金額を控除した金額を意味する。イ.通常の取り引き割引規定によって行われた割引額
ロ.製品の瑕疵によって返還された物品価格(付加価値税及びその他取引課税を含む)
ハ.甲の部品、半製品、付属等を乙が購買した場合、その輸入価額二.契約製品の販売に係わる間接税
ホ.契約製品の販売に係わり生じた保険料及び輸送費
この条項で輸入価額とは、上記のように乙が輸入した部品、半製品、付属等の通関費用を含んだCIF価格を意味する。
④ 実施料は上記の第2項に規定されたところによって毎年6月30日と12月31日を基準にその時までの半期ごとの実績を基にそのときから60日以内に支給されなければならない。
⑤ 乙は、この契約において規定された前払金及び実施料の支給と送金及びこの契約及びこの契約に係わるすべての技術、特許の登録、公示、報告、発効などに対して韓国法において要求する要件を満たすために必要なすべての費用の支給及び必要な措置を取らなければならない。
⑥ この契約によるすべての支給は甲によって指名された日本内の東京銀行において米通貨で成されなければならない。
⑦ 甲に支給されるすべての金額は送金日現在の東京銀行の米ドル購買のための電信売相場により韓国通貨を米通貨に両替えしなければならない。
⑧ この契約によって甲に支給された金額に対し韓国法によって源泉課税されるすべ
ての所得税及びその他の税金は甲が負担するものとする。第 7 条(会計資料)
第6条によって乙が甲に実施料を支給するときには乙は6ヶ月単位の期間で発生した実施料の根拠資料として販売製品の類型、販売額が記載された会計書類を甲に提示しなければならない。更に、乙は甲に支給される実施料の総額に関する会計帳簿及び記録を保管しなければならない。
第 8 条(甲からの半製品購買)
乙は、この契約によって自ら製作したものを除いて契約地域内に再販売するために甲のK-1型インバーターを甲から購買、輸入する独占的権利を持ち、乙はその販売を促進するために最大の努力を払わなければならない。甲は乙が要求する程度の上記の製品を約定された価格で乙に提供する。
第 9 条(甲からの機構及び設備購買)
甲は、乙が要請する場合、契約製品の製造に必要な部品、鋳型、設備及び機構などを乙に販売するが、その価格は甲の生産価額と同一でなければならない。
第 10 条(乙の契約製品の輸出)
① 乙はこの契約によって製造された契約製品を日本を除いたすべての国家に輸出することができる。
② 乙と甲は、乙がこの契約によって製造した契約物品を甲が輸入し日本市場で販売できるようにする長期販売契約を締結するものとする。
第 11 条(侵害訴訟)
甲は、商標権、特許権または契約情報の使用において特許権、その他の産業財産権侵害に基づくクレームを含めて乙に提起されたすべての訴訟や請求を自ら選択した弁護士を通じて自らの費用と責任で防御しなければならない。もし甲がそのようなクレームに対する防御をしない場合には乙は甲の費用でこれを防御することができる。
乙に上記のような訴訟などが提起されたときには、乙は直ちに甲にこの事実を知らせてその訴訟などの過程において提出されたすべての資料の写しを送付しなければならない。
契約地域内において第三者が契約商標、特許権、契約情報を侵害したときには乙はその第三者を相手に訴訟を提起する権利がある。
第 12 条(技術開発)
① 本契約期間中に契約製品及び道具、施設など契約製品に係わる技術開発が成立した場合には、甲が改良技術の明細を乙に知らせなければならないが、その技術改良が自ら成されたものであるのか、発見したものであるのか、第三の技術導入者から得たものであるのか、特許化されたものであるか否かは問わない。乙は上記の通報された改良技術を契約の存続中とその終了以後にも追加的な支給がなくても使用することができる非独占的権利を持つ。
② 契約発効日以後、契約製品の製造に係わり乙及びその雇用人により契約期間中に成されたすべての技術改良は甲に提供される。乙は世界各国においてその名義と費用で上記の改良技術の特許権を登録する権利を持つ。ただし、甲が契約の存続中及びその終了以後にも契約地域を除いたすべての地域において上記の特許権を無料で使用することができる非独占的権利を持つということを条件とする。
第 13 条(品質管理)
① 乙は、甲の契約製品の製造水準に相当する品質水準を保持しなければならない。
② 乙は、契約製品の意匠、仕様書、資材またはこれに類似の特徴などに変動があるときには、これを迅速に甲に知らせなければならない。
③ 乙は、彼らの勤務時間中に甲の正当な代表権者に自己の工場及び工程、契約製品それ自体を検査することを許容しなければならず、部品または契約製品を製造する下請負者がいるときには彼らの工場も検査できるよう措置しなければならない。
第 14 条(契約情報の保証)
① 甲はこの契約によって乙に提供される契約技術情報が、甲が日本内で使用する技術情報と同一であることを保証する。
② この契約期間の間、甲は乙に提供した欠陥がある技術情報及び部品によって発生した損害に対して責任を負う。
③ 甲は乙の技術情報の誤使用により発生する派生的損害に対して責任を負わない。第 15 条(契約地域内での商標の独占的使用権)
① 乙は契約期間内に甲の商標及び技術提携関係の表示を使用することができる。
② 甲は乙によって製造された物であるのか否かを問わず契約製品に係わり第三者に契約地域内において商標を使用することを許諾してはならない。
第 16 条(契約発効日及び存続期間)
① この契約はこの契約が定めた契約発効日からその効力を発生する。
② この契約は次に規定したところによって終了しない限り契約発効日から5年間存続し、必要な政府の認可と当事者間の合意によって更新され3年間存続することができる。
第 17 条(契約の終了)
① もし、いずれか一方の当事者が本契約の義務を履行しないことを理由に他方の当事者から履行催告を受けた時から90日以内に履行しなければ、他方の当事者はそれを理由に書面上の契約解止通告をすることができ、契約は終了する。
② 乙は最低技術料の未満または契約製品の目標売上げである百万米ドルの未満のとき、乙の早期終了帰責事由と見なし、1年間の猶予期間内に、本終了事由を解消させなければ契約は終了するものとみなす。
③ この契約は次の各号の事由がいずれか一方の当事者に発生したときにはいかなる通告もなく終了する。
1. 破産及び無資力
2. それによる破産などの請求
3. 一部債権者たちのみの利益を確保するための詐害行為
4. 破産管財人が任命されてから60日以内に任命が取り消されないとき
5. 破産または無資力を理由に第三者から提起された請求がそれから90日以内に棄却されなかったとき
第 18 条(契約終了の効果)
① 契約終了時、製品の製造及び販売は中止されなければならず、製品を作るための設備や在庫品は甲の費用で購買しなければならない。更に、乙は甲が提供したすべての資料を直ちに返還しなければならず、そのいかなる情報も使用してはならず、第三者に漏らさない義務を負う。
② いかなる理由であってもこの契約が終了した後には乙は甲が所有する甲の商号や商標を使用することができない。
③ 乙の契約違反によって契約が終了した時から乙は契約特許権と技術情報を実施、使用することができない。
④ 甲の契約違反によってこの契約が終了すれば、その時から乙は契約特許権と技術情報を何らの対価もなく永久的に使用することができる非独占的な権利を取得する。第 19 条(政府の認可)
① 乙は韓国内においてこの契約に関し必要な政府認可を迅速に受けなければならない責任があり、またこの契約は甲が受け入れることができる条件下で政府認可が出る時まではその効力が発生しない。政府認可が出れば直ちに乙は甲に韓国政府の契約認可日を通知しなければならない。
② もし両当事者による契約書作成日から6ヶ月以内に政府認可が出なければ一方の当事者は書面通知をもって契約を終了させることができる。
第 20 条(仲裁)
この契約から、またはこの契約に係わり、またはこの契約の不履行によって当事者間に発生するすべての紛争、論争または意見の相違は大韓民国ソウル特別市において大韓商事仲裁院の仲裁規則により仲裁によって最終的に解決する。仲裁人によって下される判定は最終的なものとして当事者双方に対し拘束力を持つ。
第 21 条(準拠法)
この契約及びこの契約から発生する当事者間の権利、義務関係は大韓民国の法律によって解釈される。
第 22 条(通知)
① 両当事者間の通知は航空書留郵便または航空書留で確認された電信、テレックス、ファクシミリ、模写電報によって相手方の住所の中から最新の住所に送られなければ ならず、いずれかの当事者が自らの住所や連絡場所を変更したときには相手方にその
事実を知らせなければならない。
② 通知の効力発生時期は到達/受領時とする。第 23 条(譲渡及び承継)
① 相手方の事前の書面承認がない限り、いずれか一方の自らの考えのみで契約の一部または全てを譲渡することができない。
② この契約は両当事者及びその譲受人と承継人を拘束し彼らに効力を及ぼす。第 24 条(完全条項)
この契約は当事者が合意したすべての内容を含む完全合意を構成し、以前のすべての表示はこの契約に統合されている。また、この契約は両当事者間の正当な権限を持った代理人の署名がある書面によらずしては変更することができない。
第 25 条(その他)
① この契約のある条件または条項がどのような理由であっても無効、不適法、執行不能の場合にはその無効、不適法、執行不能はこの契約の他の条件または条項には何らの影響も及ぼさない。この場合にはその条件または条項が無効、不適法、執行不能と認められる限度内においてその条件または条項がこの契約に含まれないものと解釈されなければならない。
② 一方の当事者が相手方にこの契約のある条件及び条項の厳格な履行を要求しないことは、その後または将来における他の条件及び条項違反の場合に行使することができる権利を放棄したものと見なしてはいけない。
③ 労動争議、暴風、民乱、火事、戦争、嵐、輸出禁止、運送人の不履行、運送手段、あるいは原料の需給不能その他不可抗力的事由、敵対行為及び法令、政府が行った措 置(有効有無を問わず)及び当事者の能力範囲外のその他の事由で乙や甲が契約を履 行しなかったときにはそれによる責任を負担しない。
④ この契約の当事者は、この契約上のすべての問題に対して独立した当事者として行動し、この契約のいずれの条項もいずれか一方の当事者が他の当事者の代理人となるものと解釈する根拠とはなり得ない。
⑤ 甲は乙以外の他の技術導入者に契約商標、特許権、情報に対して乙より有利な条件を提示してはならず、この契約の存続期間中に甲が新たな技術導入者とより有利な条件で技術を提供することに約定した場合には、この契約も自動的にそのような条件に修正されたものと見なされる。他の技術導入者との契約がこの契約より有利な条件で締結されたかどうかは、乙が単独で判定する。
以上の証拠として、両当事者は自らを適法に代表する者に、両会社名でこの契約を発効させるものとする。この契約の証明のために本契約書を2通作成し署名あるいは捺印後、当事者が各々1通ずつ保管する。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
別 紙 1
本契約第4条第2項によって韓国を訪問する‘株式会社日本’の役職員に対する日当支給
上級監督者 | ## | 米ドル |
技術者 | ** | 米ドル |
熟練労働者 | OO | 米ドル |
以上の内容は、‘株式会社日本’が60日前に通知して‘株式会社韓国’から承認を受ければ変更可能である。そのような変更は大韓民国政府の必要な認可を受けなければならない。
別紙 2 商標の明細
特許権がある技術の特許権者である譲渡人○○○(以下、‛甲’とする)と譲受人○○
○(以下、‛乙 ’とする)は、特許権の譲渡に関して次のように契約(以下、‛本契約’とする)を締結する。
第 1 条(契約の目的)
本契約は、甲が乙に自らの特許権(以下、‛本件特許’とする)を譲渡するにおいて、必要な諸事項を定めることをその目的とする。
第 2 条(本件特許の表示)
契約の目的となる本件特許の内容は次の通りである。
特許番号: 韓国特許 第○○○○○○号発明の名称:
第 3 条(譲渡の範囲)
甲は、乙に本件特許の一切を譲渡する。
第 4 条(特許権の移転登録)
甲は、乙が自己(乙)の費用で本契約により特許権を移転しこれを登録することに同意する。従って、甲は乙の請求によりこれに必要な書類を無償で乙に提供しなければならない。
[特許を受けることができる権利を譲渡する場合]
第 ○ 条(名義変更手続きおよび費用の負担)
① ‘甲’は、本契約の締結後、直ちに下記の書類を‘乙’に交付しなければならず、これに必要となった費用は‘乙’が負担するものとする。
(1) 譲渡証書、
(2) ‘甲’が発明者に交付された譲渡証書
(3) 本件発明に関連した特許出願に関する一切の書類
② ‘甲’は、‘乙’が本件発明を外国に特許出願する場合に‘乙’の要請があるときには本件発明の発明者に‘乙’に協力させなければならない。
第 5 条(特許権の権利変動事項)
甲は、本契約締結日現在、本件特許に対して第三者に質権を設けたり、本件特許の一部又は全てを譲渡、利用許諾などをしている事実があってはならず、このために乙に損害が発生した場合、甲は乙にその損害を賠償しなければならない。
第 6 条(特許権の譲渡代金)
① 乙は、甲に第3条による本件特許を譲渡する対価として○○○米ドルを支給する。
② 乙は、甲から移転登録に必要な書類を交付されたときに上記1項の対価を現金で支給する。
③ この契約により甲に支給された金額について韓国法により源泉課税される全ての所得税およびその他税金は乙が負担するものとする。
第 7 条(対価の不返還)
本契約上、特許権の内容および権利性などに対する判断および決定は各当事者の責任と判断下になされ、これに加えて乙が本契約により甲に支給した特許譲渡の対価はいかなる場合にも返還されないものとする。
第 8 条(特許料など)
本契約上、特許の所有権移転登録日の以前に権利維持のために納付しなければならない特許料があれば、甲がこれを完納するものとする。
[特許権と技術ノウハウを共に譲渡する場合]
第 ○ 条(技術資料の提供および技術援助)
① ‛甲’は、譲渡した特許権に関する別紙目録記載の技術資料を本契約の締結後、1
5日以内に‘乙’に提出するものとする。
② ‛甲’は、現在および将来において、‛乙’の要請を受けるときには、遅滞なく担当者を‘乙’に派遣するなど技術指導を行い、特許発明の実施が円滑になされるよう最善を尽くさなければならない。
第 ○ 条(秘密保持)‛甲’が本件特許の譲渡と共に‘乙’に提供した技術情報を ‘乙’は第三者に漏らしてはならない。
[特許出願前の発明に対する特許を受けることができる権利を譲渡する場合]
第 ○ 条(秘密保持)‛甲’および‘乙’は、‛乙’が本件発明を特許出願して出願公開される前まで本件発明に関する事項を秘密に保持しなければならない。
第 9 条(契約の変更および解約など)
①本契約の一部または全てを変更する必要がある場合には、甲と乙の書面合意によってのみこれを変更することができ、その変更内容は変更した日の次の日から効力を発生する。
②本契約の履行が全て完了する以前に何れか一方に重大な契約違反のある場合、他方は直ちに本契約を解約することができ、これに伴う全ての責任(損害賠償を含む)を帰責事由のある当事者に問うことができるものとする。
第 10 条(紛争解決)
本契約に係りあるいは双方の義務履行に係り紛争や異見が発生する場合、甲と乙はこれを相互協議して円満に解決するよう努力しなければならず、このような紛争や異見が解決されない場合には日本の_____裁判所を第1審管轄裁判所とする。
第 11 条(契約の効力)
本契約の効力は双方が署名捺印した日(契約締結日)から有効である。
第 12 条(合意事項以外の場合)
本契約に明記されていないか本契約上の解釈上異議がある事項については、双方のxxxxに基づいて合意により決定する。
本契約の締結を証明するために本契約書2通を作成して両当事者が各々記名捺印をした後、各々1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
会社A(以下、‛甲’とする)と会社B(以下、‛乙’とする)は、相互に自社が保有している技術、特許権、ノウハウについてクロスライセンスをすることに合意し、次のように契約を締結する。
第 1 条(契約の目的)
本契約は、甲と乙が各々獲得し保有している技術、特許権、ノウハウを相手方に相互クロスライセンスすることにおいて必要な諸事項を定めることを目的とする。
第 2 条(ライセンスの目的物)
契約の目的となる対象物は以下の通りである。
① 甲が獲得し保有している別添1に記載の技術、特許権、ノウハウ(以下、‘A技術’とする)
② 乙が獲得し保有している別添2に記載の技術、特許権、ノウハウ(以下、‘B技術’とする)
第 3 条(甲の乙に対するライセンス)
① 甲は、乙について乙がA技術を使用するのに対する専用(あるいは通常)実施権を許諾する。本実施権は独占的(あるいは非独占的)である。但し、乙はA技術の実施および使用権利を第三者に譲渡できず、担保として提供することもできず、甲の事前の書面承認なしに第三者に再実施させることもできない。
② 実施権の範囲
1.実施期間:A技術に対する乙の実施権は本契約締結日から( )年間存続する。乙が契約延長を望む場合には契約満了日( )ヶ月前に契約期間延長の意思を甲に書面で通報しなければならず、契約満了日前に再契約を締結しなければならない。乙が定められた期間に契約期間延長の意思を通報しない場合には契約期間満了と見なし本契約は確定的に終了する。
2.実施権の種類:専用(あるいは通常)実施権
3.実施地域:大韓民国全域
第 4 条(乙の甲に対するライセンス)
① 乙は、甲について甲がB技術を使用するのに対する専用(あるいは通常)実施権を許諾する。本実施権は独占的(あるいは非独占的)である。但し、甲はB技術の実施および使用権利を第三者に譲渡できず、担保として提供することもできず、乙の事
前の書面承認なしに第三者に再実施させることもできない。
② 実施権の範囲
1.実施期間:B技術に対して甲の実施権は本契約締結日から( )年間存続する。甲が契約延長を望む場合には契約満了日( )ヶ月前に契約期間延長の意思を乙に書面で通報しなければならず、契約満了日前に再契約を締結しなければならない。甲が定められた期間に契約期間延長の意思を通報しない場合には契約期間満了と見なし本契約は確定的に終了する。
2.実施権の種類:専用(あるいは通常)実施権
3.実施地域:大韓民国全域
第 5 条(実施権の設定登録)
何れか一方が相手方の技術に対して実施権を設定登録しようとする場合、当該相手方は特別な事情がない限りこれに同意するものとする。この場合、設定登録を希望する当事者の相手方は実施権を設定登録しようとする者に必要な書類を遅延なく無償で提供しなければならない。
第 6 条(実施料)
[1案]
甲と乙は各々自らが保有しているA技術とB技術の経済的価値が同等であることを認めて、相互のクロス使用を提供、受容することから、別途の差額技術料の支給なく相互に無料で相手方の技術を使用するものとする。
[2案]
①乙は、本契約に従う実施権に対する対価として甲に次のように実施料を支給しなければならない。
1. 前 払 金 : x x ド ル を x x 約 の 締 結 後 、
( )日以内に現金で支給する。
2. 経常実施料:A技術(あるいはB技術)を使用した製品の製造・販売で発生した総売上高の( )%を支給する。(又は、その他の算定方式)
②経常実施料の精算は、年1回行うことを原則とする。乙は、毎年2月末までに前年
1月1日から12月31日までの期間に発生した実施料を甲に支給しなければならず、本契約期間満了年度には満了日から60日以内に支払わなければならない。
③この契約により甲に支給された金額について韓国法により源泉課税される全ての所得税およびその他税金は甲が負担するものとする。
④乙が経常実施料を期間内に支給しない場合には遅延日数にその当時の甲の主取引金融機関( 銀行)の定期預金金利(または貸出金利)を適用した遅延損害金を支払わなければならない。
⑤第1項、第2項の所定の経常実施料支給に関しては、別途に定める様式により生産数量、販売数量、在庫数量、売上高などを甲に報告しなければならない。
⑥乙は、本契約締結日以後に製造された製品の生産、受注量および販売額を記録した帳簿を備えなければならず、甲は必要な場合いつでも関連帳簿を検査することができる。
第 7 条(記録の保管等)
①乙は、契約期間および契約満了後( )年の間、本契約による実施料の算定に関する会計資料を保管し、甲の提出要求がある場合、これを甲に提出する。
②甲は必要により甲の職員または甲の指定する公認会計士を派遣し実施料の算定に関連する乙の諸書類を調査することができる。
第 8 条(改良発明)
契約当事者が相手方から実施権を付与された技術に基づいた新しい発明をしたり技術を開発した場合、このような改良発明に対しては甲と乙が合意して、その帰属を決定することとするが、合意が成されない場合には、甲と乙の共有とする。万一、このような改良発明に対して特許権などを出願しようとする場合、その費用負担は甲と乙の共同負担とする。
第 9 条(特許の管理)
①契約当事者は契約期間の間、自らの契約技術に関する管理義務を負担する。
②第三者が本件A、B技術を侵害する場合、権利者である契約当事者は自らの費用で侵害差止に必要な措置を取ることができる。
③第三者の侵害により賠償される損害賠償金は侵害差止のために自らの費用で法律的措置を取った当事者の利益とする。
第 10 条(契約の解止等)
①次の各号に該当する理由が発生した他方の当事者は( )日の期間を定めて違反当 事者にその是正を要求でき、その期間内に是正が成されない場合には書面にて本契約 を解約できる権限を持ち、それに伴う損害の賠償を請求することができる。その場合、損害賠償金は、金 ____米ドルと予定する。
1. 契約当事者が相手方に本件A,B技術の実施行為を完了していたにもかかわらず、その相手方が( )日以内に実施を放棄した場合、又は明白にこれを放棄したものと 見なし得る場合
2. 契約当事者の内、一方が操業を中断して相当期間の間に本件A,Bの技術を使用した操業が提起される可能性がないと客観的に認められる場合
3. 契約当事者の内、一方がA,B技術の実施権を誠実に付与しない場合
4. 契約当事者の内、一方が本契約上の義務に違反して本契約の目的を達成することが困難であると客観的に判断される場合
②契約当事者の内、本件A、Bの技術を実施する過程において経済性、商業性が無いと判断し、本契約の目的を達成することが困難であると確定的に判断した場合、その当事者は契約を解約することができる。ただ、この場合にもその解約当事者は相手方に既に支給した前払金の返還は要求することができない。
③契約当事者の中で一方が解散・精算・破産・支給不可能などの事由によりその事業を続けることができない場合、他方の当事者の一方的な通報により本契約による相互実施権は消滅する。但し、この場合、帰責事由がある当事者は前払金を含め甲に既に支給した実施料の返還は請求することができない。
第 11 条(不可抗力)
本契約当事者のいずれか一方でも、本契約を履行するにおいて天変地異または不可 抗力が発生するか、その他、一方の故意、過失または怠慢によらない瑕疵により発生 した如何なる性格の損失または損害に対しても、その一方は相手方に責任を負わない。
第 12 条(紛争解決)
[1案]
本契約に係りあるいは双方の義務履行に係わり紛争や異見が発生する場合、甲と乙はこれを相互に協議して円満に解決するよう努力しなければならず、このような紛争や異見が解決されない場合には日本の______裁判所を第1審管轄裁判所とする。 [2案]
この契約から、又はこの契約に係り又はこの契約の不履行によって当事者間に発生する全ての紛争、論争又は意見の相違は大韓民国ソウル特別市において大韓商事仲裁院の仲裁規則に従い仲裁によって最終的に解決する。仲裁人(達)により下される判定は最終的なものとして当事者双方について拘束力を持つ。
第 13 条(契約の効力)
①本契約の効力は双方が署名捺印した日(契約締結日)から有効である。
②本契約は甲と乙の間の技術実施に関する基本的な事項を規定したものであって、以前の甲と乙間の全ての文書に優先する。更に、本契約に係る他の協議や契約はこの契約書に言及され書面として作成されて権限ある当事者の署名がない限り、その効力がない。
第 14 条(解釈)
本契約に明記されていなかったり本契約上の解釈上異議がある事項については双方の合意によって決定する。
本契約の締結を証明するために本契約書2通を作成して両当事者が各々記名捺印をした後、各々1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
技術供給企業(以下、‛甲’とする)と技術導入企業(以下、‛乙’とする)、そして技術移転仲介機関_(以下、‛丙’とする)は、甲の技術を乙に移転する業務に関連して発生する秘密保持管理問題を効率的に処理する為に、次のように秘密保持契約を締結する。
第 1 条(契約の目的)
甲は、自らが開発し保有している別添1の“_______関連技術およびノウハ ウ”(以下、‛契約技術’とする)を丙の仲介により乙に移転しようとする意図の下に 交渉を始めようとするところ、以後甲と乙間に契約技術の移転の為の実際契約(以下、
‛技術移転本契約’とする)を締結するときまで相互間に交換、公開される秘密情報を効率的に保持、管理するのに必要な条件を規定する為に本契約を締結する。
第 2 条(秘密情報の内容および範囲)
①本契約における秘密情報とは契約技術の移転の為に各当事者間に提供、公開、交換およびその他の方式により本契約のいずれか一方がいずれか他方から入手、管理、活用するようになる全ての経済的価値がある情報を言う。このような秘密情報には文書によるもののみならず口頭によるものも含まれており、更にこのような技術移転が当事者間で推進、論議されているという事実自体も含まれる。
②上記①項にも拘らず、本契約締結以前に各当事者がすでに知っていたり、第三者から入手したり又は既に公知となった情報は秘密保持義務の情報対象から除外されるものとする。但し、これに対する立証はこれを援用しようとする当事者の負担とする。
第 3 条(情報の使用用途制限および用途以外の使用禁止)
契約当事者(甲、乙、丙)は、第2条の秘密情報を甲と乙との間に推進される技術移転本契約の締結の為の調査、分析、活用、協議、交渉などの目的のためにのみ使用すべきであり、本契約上の目的以外のいかなる他の用途や動機には使用しないことを約束する。
第 4 条(秘密保持義務の賦課および公開禁止)
本契約の当事者は、本契約上の秘密情報を外部はもちろん本契約の目的と直接関係がない内部役職員にも秘密に保持、管理し、本契約第6条および第7条において規定している場合を除いてはいかなる場合にも公開又は流出しないものとする。
第 5 条(秘密保持管理の方法と点検)
①本契約の各当事者は本契約上の秘密情報を別の情報と分離して別途に保管、管理しなければならず、本契約の目的と直接関連の無い役職員および外部人の接近を効率的に遮断できる諸措置を取らなければならない。
②本契約の各当事者は本契約上の秘密情報を取り扱うようになる役職員に対して守秘義務を効率的に確保できるように必要な保安教育の実施および文書による秘密順守義務を確保しなければならない。
③本契約のいずれかの当事者もいずれか他方の当事者に対して必要であると認められる場合、本契約上の守秘義務の順守状態および用途以外の使用有無について調査および点検を実施でき、これに対して当該他方の当事者は積極的に協力しなければならない。
第 6 条(第三者との関係)
技術移転本契約の締結を目的として、本契約の何れか一方の当事者が何れか他方の当事者から提供される秘密情報を第三者に提供しなければならない場合は、必ず当該他方の当時者の事前の書面同意を得なければならず、当該秘密情報を提供される当該第三者とも別途の秘密保持契約又は秘密保持覚書(形式を問わず)を確保しておくものとする。
第 7 条(やむを得ない情報流出の場合)
本契約の何れか一方の当事者が政府の要請などやむを得ない事情又は措置などにより、本契約に明示された秘密情報を第三者(政府など関係機関を含む)に提供しなければ ならない場合は、必ず当該秘密情報の当初の提供者である他方の当事者に対して事前 にその事実を通知し、当該他方の当事者が適切な対応措置を取ることができるように しなければならない。
第 8 条(情報の返還、回収および廃棄)
①本契約の何れか一方の当事者が自らが当初に提供した秘密情報に対してこれを受領した何れか他方の当事者にその必要性を言及し当該秘密情報の返還を要求する場合、このような変換要請を受けた当該他方の当事者は当該秘密情報の写しを残さず全て当初の情報の提供者に返さなければならない。但し、当該返還要請の必要性が客観的に立証されていなければその返還の要請を拒否することができるか、または、当該秘密情報の写しは残しておくことができるものとする。
②本契約が終了するか技術移転本契約が締結された場合、本契約の各当事者は当該時点で各自が保有、管理している本契約上の秘密情報を次の何れか一つの方法の内、自らが適切であると判断する一つを選択して処理することができる。
• 当初の提供者に自らの費用で全て返還(写しを含む)
• 当初の提供者の同意を得て自らの費用ですべて廃棄処分
• 上記2つの方法の併用(一部の変換および残りの分は廃棄)
第 9 条(損害賠償)
本契約の何れか一方の当事者が本契約上の秘密保持義務を違反することによって、いずれか他方の当事者に損害を与えた場合には、これによる損害を被った当該他方の当事者はその損害額を証明し当該帰責当事者に損害賠償を請求することができる。
第 10 条(契約の変更)
本契約の内容は、契約当事者(甲、乙、丙)間の書面合意によってのみ有効に変更することができる。
第 11 条(不可抗力)
本契約のいずれか一方も本契約を履行するにおいて天変地異または不可抗力が発生したり、その他、一方の故意、過失または怠慢によらない瑕疵により発生した如何なる性格の損失または損害に対しても、その一方は相手方に責任を負わない。
第 12 条(紛争解決)
本契約に係りあるいは双方の義務履行に係わり紛争や異見が発生する場合、契約当事者はこれを相互に協議して円満に解決するよう努力しなければならず、このような紛争や異見が解決されない場合には日本の______裁判所を第1審管轄裁判所とする。
第 13 条(契約の効力発生および終了)
①本契約の効力は本契約当事者全てが署名捺印した日またはいずれか一方の当事者が最終的に署名捺印した日から有効である。
②本契約は技術移転本契約が締結されたか又は次の事由のうちいずれか一つが満たされる場合に終了するものとする。
• いずれか一方の当事者に重大な契約違反がある場合
• いずれか一方の当事者に対する本契約締結当時の信頼が回復できない程度に喪失した場合
• 本契約締結当時に比べて事情が明らかに変更され、本契約の目的を達成できないと客観的に判断される場合
第 14 条(解釈)
本契約に明記されていなかったり本契約上の解釈上異議がある事項については当事者全ての合意によって決定する。
本契約の締結を証明するために本契約書の原本3通を作成して各当事者が各々記名捺印をした後、各々1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
(丙)商号住所
代表取締役
__________(以下‘甲’とする)と__________(以下‘乙’とする)は、甲が開発し保有している“__________関連技術及びノウハウ”(以下‘契約技術・ノウハウ’とする)を乙に一定の条件に従って移転する為に次のように契約を締結する。
第 1 条(用語の定義)
本契約において使用されている次の各号に記載されている用語は、特に言及のない限り、各々次のような意味を持つ。
1. “契約技術・ノウハウ”とは、甲が開発して保有している__________関連技術及びノウハウを総称するもの(特許出願有無とは無関係)であって、その具体的な内訳は別紙1の通りである。
2. “契約製品”とは、“契約技術・ノウハウ”を使用して生産する全ての製品
(又は、装置、設備など)を言い、中間体または原料を生産、販売する場合その中間体や原料を言う。
3. “生産開始”とは、乙が“契約技術・ノウハウ”を用いて“契約製品”を販売目的で最初に大量生産することを言い、その該当日を“生産開始日”とする。
第 2 条(契約技術・ノウハウの移転・伝授)
①甲は、_________分野に限定し契約技術・ノウハウを乙に移転・伝授することにする。上記の移転・伝授分野は、甲と乙の合意により拡大することができる。従って、甲は乙が_________分野に関して契約技術・ノウハウを使用して契約製品を製造できるよう必要なすべての技術的支援を行わなければならない。
②乙は契約技術・ノウハウの実質的な移転の為に必要な文書資料の提出を甲に要求しこれを受領することができ、甲と協議下にその文書資料の写しを保管できる。
③乙は契約技術・ノウハウの実質的な移転の為に必要な範囲内で甲の技術者・被用者が直接乙を訪問し教育をするよう要請することができる。この場合、甲は( )ヶ月に( )時間までは自らの技術者・被用者を( )名の範囲内で乙に無償で派遣し教育しなければならず、上記時間を超える範囲は乙がその費用(旅行費、宿泊費、滞在経費)を負担しなければならない。
第 3 条(契約技術・ノウハウの実施権)
①甲は乙が本契約の条件により大韓民国内において“契約技術・ノウハウ”を実施することに同意し、乙に国内専用実施権を許可する。
②本条第1項の専用実施権とは、乙が独占的に“契約技術”を製造、販売できる権利
を言う。
③乙は甲の事前書面同意なしに第三者に同実施権を提供したり、譲渡することができず、甲も本契約の効力が存続している間は、本契約により取得される諸権利と義務を第三者に提供したり譲渡することができない。
第 4 条(国外実施)
“国外実施”は、大韓民国以外の地域に実施権を貸与したり技術を輸出すること(同 地域において製品を生産、販売する行為を含む)を言い、乙が本契約第3条の規定に もかかわらず、“契約技術・ノウハウ”を“国外実施”しようとする場合、事前に甲 と協議し本契約とは別途に“国外実施”に関する実施契約を締結しなければならない。
第 5 条(契約期間および生産開始日の通報)
①本契約の有効期間は、本契約の他の条項により早期に終了されない限り本契約の締結日から( )年までとする。
②乙は本契約締結日から( )月(又は( )年)以内に“生産開始”をしなければならず、生産開始日から1ヶ月以内に甲に“生産開始日”を書面で通報しなければならない。但し、“生産開始日”は、両当事者の合意下で延期することができる。
第 6 条(実施の対価)
乙は本実施に対する対価として次の通りに技術料を甲に支給する。
①(前払技術料)
乙は、前払技術料として、金○○○米ドル($○○○)を甲に下記の表の日程に従って現金で支給する。
(消費税別途)
区分 | 支給日(期限) | 金額 | 支給条件 |
1次 | 本契約締結時 | $ | |
2次 | $ | ||
計 | $ |
②(経常技術料)
乙は経常実施料として“生産開始日”から本契約が終了する時まで毎年本“契約製品”の総売上高の○%(消費税別途)を第7条の規定により甲に現金で支給する。この契約により甲に支給された金額について韓国法により源泉課税される全ての所得税およびその他税金は甲が負担するものとする。
③本契約により行われる全ての支払いは、いかなる理由においても乙に返還されない。第 7 条(経常技術料の計算)
①乙は第6条の経常技術料を毎年1月1日から12月31日までを1期間として計算し、当該経常技術料を翌年度の3月末までに甲に支給する。
②乙は経常実施料の支給時に公認会計士により検証された経常技術料の計算書と売上高が算出された根拠が記述された書面報告書を甲に提供しなければならない。
③甲は経常技術料の計算根拠を確認するために直接又は代理人に会計関連の資料を検査するようにすることができ、この場合、乙の会計上のエラーなどにより差額が発生する場合、その差額を直ちに甲に支給しなければならない。更に、甲に既に支給した金額と比較してエラーなどで発生した差額が5%以上である場合、検査の為の諸費用は乙が別途に負担する。
第 8 条(技術の改良など)
①(産業財産権の獲得)
甲が“契約技術・ノウハウ”を利用して産業財産権を獲得する場合、乙は本契約の内容に伴う実施権を持つ。但し、この場合、特許の出願、補正、登録、維持、実施権の設定および名義移転等のための書類提出、手続きなどに対して双方は相互協力しなければならず、これに必要となる一切の費用は甲が負担する。
②(技術の改良)
乙又は乙の役員および被用者が“契約技術・ノウハウ”の改良、拡張、代替または追加発明による技術(以下“改良技術”とする)を適用するか、これを基に新たな産業財産権を取得しようとする場合、乙は、事前に甲に通報して相互協議し推進しなければならず、取得された産業財産権は双方の共同所有とする。特約が無い限り“改良技術”の実施も本契約により実施されるものと見なし本契約は継続して有効である。
第 9 条(xxxxxx務)
本契約が目的とするところを相互に充足させるに必要な諸事項について甲はxx、誠実を尽くして乙に積極的に協力しなければならず、乙も本契約を誠実に履行しなければならない。
第 10 条(免責および不争義務など)
①甲は乙による“契約技術・ノウハウ”の実施が第三者の特許権その他産業財産権を侵害していないことを保証するものではない。更に“契約技術”の実施により乙に発生した第三者に対する技術料の支払いを含め乙のいかなる損失に対しても甲は責任を負わない。
②第三者が“契約技術・ノウハウ”を侵害したり、侵害しようとしていることを知ったときには、甲と乙は相互間にその事実を通報し、相互利益のために協力する。
③乙が直接的または間接的に“契約技術・ノウハウ”の効力を争う場合には甲は本契
約を解約することができる。
第 11 条(秘密保持義務など)
乙は“契約技術・ノウハウ”が他に提供されたり、漏れないよう保安に留意しなければならず、この義務はその役員および被用者やその承継人を通じて事実上の違反とならないようにする義務を含む。更に、本条項は本契約が解約された場合にも継続して有効である。
第 12 条(契約の変更)
本契約の内容は甲と乙の書面の合意によってのみ有効に変更することができる。
第 13 条(不可抗力)
本契約当事者のいずれか一方も本契約を履行するにおいて天変地異または不可抗力が発生したり、その他、一方の故意、過失または怠慢によらない瑕疵により発生した如何なる性格の損失または損害に対しても、その一方は相手方に責任を負わない。
第 14 条(契約の解止)
①甲は次の各号の場合に30日の期限をおいて乙にその履行を書面で催告することができ、上記期限が経過した後にもその瑕疵が解消されない場合、甲は乙に対して書面通知で本契約を解約することができる。この場合、甲は既に支払われた金額を返還せず、乙は甲から提供された技術資料(別途にコピー資料を保管している場合、そのコピー資料も含む)を甲に返還して本契約上の全ての権利を放棄しなければならない。 (i.) 通報期限内に“生産開始日”を通報しないか、“生産開始日”前であっても
乙が生産を放棄したものと認められる場合
(ii.) “生産開始日”以後、乙が操業中断などで実施できないと認められる場合
(iii.) 乙が第6条、第7条による実施料を正当な理由なく支給しない場合
(iv.) その他本契約上の義務を違反して本契約の目的達成が不可能と客観的に判断される場合
②乙は甲が本契約上の義務に違反する場合、30日の期限をおいて甲にその履行を書面にて催告することができ、上記期限が経過した後にもその瑕疵が解消されていない場合、乙は甲に対する書面通知により本契約を解約することができる。
③本契約が解約された場合、乙は自らまたは第三者に“契約技術・ノウハウ”を実施するようにしたり、“契約製品”を生産するようにしてはならない。
第 15 条(損害賠償)
本契約上義務を違反した当事者は相手方にそれによる損害を賠償しなければならない。
第 16 条(名称使用)
乙は本契約に関して取得した情報および甲が乙に提供した報告書や文書の一部または全部に対するその原本や複製、コピー物を広告販売促進、その他、宣伝の目的および争訟上の資料として使用してはならず、更に上記の目的として甲の名称を暗示したり使用してはならない。
第 17 条(重要事項の変更)
乙が本契約締結後に法人の住所など重要事項を変更した場合は、これを遅滞なく甲に通報しなければならず、その不履行による甲の錯誤は乙の抗弁から免責される。
第 18 条(紛争解決)
本契約に係りあるいは双方の義務履行に係わり紛争や異見が発生する場合、甲と乙はこれを相互に協議して円満に解決するよう努力しなければならず、このような紛争や異見が解決されない場合には日本の______裁判所を第1審管轄裁判所とする。
第 19 条(契約の効力)
①本契約の効力は双方が署名捺印した日(契約締結日)から有効である。
②本契約は甲と乙との間の技術実施に関する基本的な事項を規定するものであって、以前の甲と乙との間の全ての文書に優先する。更に、本契約と関連ある別の協議や契約はこの契約書に言及され書面で作成されて権限ある当事者の署名が無い限り、その効力が無い。
第 20 条(解釈)
本契約に明記されていなかったり本契約上の解釈上異議がある事項については双方の合意によって決定する。
本契約の締結を証明するために本契約書2通を作成して両当事者が各々記名捺印をした後、各々1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
○○○(以下、‛甲’とする)と△△△(以下、‛乙’とする)は、次のように共同開発契約を締結する。
第 1 条(契約の目的)
本契約は、甲と乙との間に______の共同研究開発に係り当事者間の権利と義務を明確に規定することをその目的とする。
①本契約による研究開発の目標は______にある。
②本契約による研究開発は、甲の費用負担から成る。但し、______部分については当事者間の特約で別に定めることができる。
第 2 条(研究開発費の支出など)
①甲は本契約による研究開発のために総______ウォンの開発費(消費税別途)を負担する。
① の乙に対する研究開発費の支給は、乙が指定する銀行口座(0000-00000-00)に対する現金送金の方法で行われ、その遅延金については年12%の遅延xxが付加される。
③甲は乙から支給された研究開発費の支出内訳などを誠実に管理、記録しなければならず、乙の要請の際、その内訳を乙に提供しなければならない。
第 3 条(研究開発物の検査および承認)
①甲は本契約による研究開発の結果物を乙から提供を受けた日から( )日以内に研究開発物が別添1(共同開発提案書:その他共同開発のスコープを定める文書)の要件に符合するのかについて検査を行いその結果を乙に通報しなければならない。上記期間内に何の通報もない場合には甲が研究開発結果物を承認したものと見なす。
②甲が上記1項の期限内に研究開発物の瑕疵を通報する場合、乙はその通報日から
( )日以内にその瑕疵を是正し、その是正された研究開発結果物を甲に提供しなければならない。
第 4 条(研究開発結果物の帰属および活用)
①本契約による共同研究開発の研究開発結果物およびこれに対する知的財産権は両当事者が共同所有することを原則とする。但し、本条項は本契約締結以前に既に開発された甲と乙の契約技術については適用しない。
②本契約による共同研究開発のために共同研究開発費用で購入した研究機材・資材、
施設物などは甲と乙の共同所有とする。
③研究開発結果物に対する特許、著作権、その他知的財産権の出願や登録有無は両当事者の合意による。
第 5 条(研究開発の失敗)
①当事者は別添1において規定する開発期間の満了時、その満了日から( )日以内に目標とする研究開発が終了しない場合、研究開発期間を延長するのかあるいは研究開発の失敗を宣言するのかを合意し決定する。
②両当事者の合意により、いずれか一方の当事者の帰責事由なく研究開発が失敗したものと宣言される場合、本契約は終了する。この場合、終了日まで発生した研究開発の結果物は両当事者の共有とする。
第 6 条(契約期間)
本契約は、本契約の締結日から( )年間存続する。
但し、研究開発の遅延等を理由に契約期間の延長が必要な場合は当事者間の合意により契約期間を延長することができる。
第 7 条(契約の解止)
①本契約のいずれかの当事者は、相手方に次の事由が発生する場合、相手方に対する書面通知で本契約を解約することができる。
1. 相手方が契約を違反し、その違反が解消不可能なものかあるいは違反事実を知らせる通知を受けた日から30日以内にその違反事項を是正しない場合
2. 相手方に不渡り、和議、会社整理、その他これに類似する事由により本契約の目的達成が不可能なものと客観的に判断される場合
②本契約が中途解約される場合、乙はその解約日から( )日以内に解約時点までの研究開発費の執行内訳および研究開発結果を甲に提出してこれを精算しなければならない。本契約の中途解約時まで発生した研究結果物は両当事者の共有とする。
③契約が相手方当事者の故意、過失または本契約上の義務違反により解約された場合、帰責事由がある当事者はこれにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。 但し、本契約の当事者はいかなる場合にも相手方の特別損害、間接損害あるいは結果 的損害について責任を負わず、更にその賠償額はいかなる場合にも本契約に従って実 際に支給された研究開発費を越えることはできない。
第 8 条(秘密保持義務)
①本契約の当事者は本契約の期間中のみならずその終了後( )年間は契約技術およびその他相手方から提供された技術情報および資料、経営上の情報を秘密として保持
し、これを他に提供してはならず、本契約によって許容された目的以外の目的で使用してはならない。
②各当事者は各自の役員あるいは職員による本契約違反行為に対して他方の当事者に責任を負う。
③本条項による義務は公知の情報、相手方の情報と無関係に独自的に開発した情報および秘密保持義務を負わない第三者から提供された情報については適用されない。
第 9 条(契約の変更)
両当事者は事前の書面による合意で本契約の内容を変更することができる。
第 10 条(契約の効力)
本契約は両当事者が本契約書に署名捺印した日(契約締結日)から有効である。
第 11 条(契約の解釈および紛争解決)
本契約に明記されていない事項および本契約の解釈上異議があるときには一般の商慣例によって双方の合意により解決し、本契約に係り発生するすべての紛争は日本の_
____裁判所を第1審管轄裁判所とする。
本契約を証明するために本契約書は2部を作成して甲と乙が署名捺印をした後、各々
1部ずつ保管する。
*添付1:共同開発提案書 1部
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
契約番号 | ||||
研究開発名 | ||||
研究開発費 | ||||
研究開発期間 | 年 月 | 日から | 年 月 | 日まで |
契約当事者 | (甲)研究委託者:(株) (乙)研究受託者: | 代表取締役 | ||
責任研究員 |
上記の研究開発に対する契約において、甲は契約期間中、本契約の諸条件により乙に“XXXに対する研究開発”を委託し、乙は本委託を受け容れると同時に甲が目標とする本契約において意図する研究開発を引き受け、完了および提供することを約束し、両当事者は本契約を締結する。
第 1 条(定義)
本契約において他に規定されない限り、以下の用語は本契約において次の意味を持つものとする。
1.“研究開発”:上記の研究開発を遂行するにおいて本契約第2条規定の研究の目的および範囲により乙が行う全ての作業を意味し、甲が本研究開発による成果を商業的に製造、販売し当該事業が成功するか否かは問わない。
2.“成果”:特許として出願、登録できるか否かを問わず、本契約期間中に研究開発の結果として乙により行われた試作品、技術、技術データ、その他の諸技術情報および発明などの技術情報および知的財産権を意味する。
第 2 条(研究開発の目的および範囲)
本研究開発の目的および範囲は別添の研究開発計画書の通りである。
第 3 条(研究開発期間)
1.前払金( | ウォン): | 年 | 月 | 日に支給する。 |
2.中間金( | ウォン): | 年 | 月 | 日に支給する。 |
3. 残 金 ( | ウォン): | 年 | 月 | 日に支給する。 |
上記の研究開発期間は必要時に双方の合意により延長することができる。第 4 条(研究開発費の支給方法)
第 5 条(研究開発報告書の提出)
①乙は本研究開発期間中、乙の研究開発に対する第1次中間報告書を(いつ)までに甲に書面にて提出する。
②乙は本研究開発期間中、乙の研究開発に対する第2次中間報告書を(いつ)までに甲に書面にて提出する。
③乙が甲に約束した計画に問題が発生した場合には、甲の事業計画の参考にするために、乙はそのような問題および理由に関する書面通知を第1項および第2項の報告書に添付しなければならない。
④乙は最終研究開発報告書を研究開発期間満了後15日以内に甲に提出しなければならない。
第 6 条(相互協力)
乙は、契約期間中、甲の要請があるときにはいつでも第5条規定の報告書および研究開発とその成果に関連する事項に関して甲と協議しなければならず、甲も本契約において定める研究開発の円滑な遂行の為の乙の要請に積極的に協力しなければならない。
第 7 条(秘密保持義務)
①乙は甲の書面による事前同意無しには研究開発およびその成果に関連する全ての情報、すなわち本契約の研究開発に関する全ての財産的情報、本契約において意図する研究開発の成果および研究開発の成果に係るその他の情報、その他の本契約の存在および内容等を厳格に秘密に付し、第三者に漏らさない。
②本条第1項に規定する義務は本契約の終了後にも存続する。
③乙は本契約期間中およびその後にも甲の事前同意無しには本契約の成果を本研究開発以外の他の目的に使用しない。
④乙が本条第1項ないし第3項に違反することにより発生した全ての損害は乙がこれを賠償しなければならない。
第 8 条(研究成果の帰属および技術等の移転)
①本契約に基づく全ての研究開発の“成果”は甲に帰属する。
②本研究開発の成果を製品化しようとする場合には乙は本“成果”に関する全ての技術および情報を誠実に甲に移転措置しなければならない。
③本研究の遂行中に発生した研究機材・資材および研究施設は甲に帰属する。但し、乙が特別に所有するために、研究費以外に負担する研究機材・資材に対してはその限りでない。
第 9 条(譲渡)
甲と乙は本契約または本契約に基づく権利、利益および義務を相手方の書面による事前同意無しには第三者に譲渡又は移転することができない。
第 10 条(再委託の禁止)
乙は、事前に甲から書面による承諾を得ないで本件の業務の全てまたは一部を第三者に委託してはならない。これは本契約上の本質的な部分であり、乙がこれを違反する場合には明白な契約違反と見なす。
第 11 条(資料の保管・管理)
乙は本件の業務に関して甲から提供された書類、図面、情報、データその他全ての資料を善良な管理者の注意義務の下で保管・管理しなければならない。そして、事前に甲から書面による承諾を得ずに複製したり搬出あるいは本件の業務以外の目的に使用してはならない。
第 12 条(研究開発など作業管理)
①乙は本件の業務遂行に関して甲と連絡、調整などをするxx担当者を決めて甲に通知する。
②本件の業務を担当する乙の従業員の指揮監督、労務管理、安全衛生管理などはxx担当者が責任を負う。
第 13 条(研究開発場所など)
①乙が本件の業務に関する研究開発(作業)を甲の事務所において実施する必要がある場合、甲は乙に対して該当場所を無償で貸与する。
②甲は乙が本件の業務を遂行する過程において必要な甲の書類、図面、情報、データ、その他全ての資料および電子計算機および機器備品等を無償で乙に貸与する。
第 14 条(第三者の権利侵害)
①乙は本件の研究開発の結果が第三者の特許等、知的財産権を侵害しないことを保証する。
②本件の研究開発の結果に関して第三者との間において紛争が発生した場合は、甲・乙がお互いに協議した後に誠意を持って解決し、解決に伴う費用は甲および乙の帰責事由に応じて負担する。
第 15 条(契約の解止)
①一方の当事者が本契約に違反し、継続的な研究開発の遂行が非常に困難であると認
められる場合には20日の期限をおいて違反した相手方に催告した後、本契約を解約することができる。
②研究開発の遂行が停止状態となり所期の成果を期待することが非常に困難か研究開発を完遂する能力がなくなったと認められる場合にも第1項の場合と同様である。
③甲は本契約の維持が実益がなくなったと判断される場合にはいつでも乙に通知をした後、本契約を解約することができる。
④当事者に帰責事由が無く本契約を維持することが非常に困難な事由が発生した場合には相互間の協議により契約を解約することができる。
⑤契約が解約された場合には乙は解約された日から15日以内に解約時までの研究開発費執行精算書を甲に提出して既成部分に限って精算しなければならない。但し、その間の研究開発の“成果”は甲に帰属する。
⑥その他解約に必要な事項は双方の合意による。
第 16 条(契約の変更)
両当事者は事前の書面による合意で本契約の内容を変更することができる。
第 17 条(契約の効力)
本契約は両当事者が本契約書に署名捺印した日(契約締結日)から有効である。
第 18 条(契約の解釈および紛争解決)
本契約に明記されていない事項および本契約の解釈上異議があるときには一般の商慣例によって双方の協議により解決し、本契約に係り発生するすべての紛争は日本の_
____裁判所を第1審管轄裁判所とする。
本契約の締結を証明するために本契約書は2部を作成して甲と乙が各々署名捺印をした後、各々1部ずつ保管する。
*添付1:研究開発計画書 1部
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
A会社(以下‘甲’とする)とB会社(以下‘乙’とする)は商標使用に関して次のように契約を締結する。
第 1 条(目的)
本契約は‘甲’の商標を‘乙’が使用することに係り当事者間の権利及び義務を規定することによって当事者の共同利益を極大化することにその目的がある。
第 2 条(契約の範囲および期間)
2-1.契約商標の現状及び範囲
① ‘甲’は[添付1]に記載の商標またはサービスマーク(以下"契約商標"とする)を、電子商品製造業、流通業その他‘乙’が現在営んでいる事業と係わる‘乙’の商号及び‘乙’が現在製造、販売または提供する一切の商品またはサービス(以下
"契約商品"とする)に対して、本契約に定める条件によって独占的に継続して使用することができる権利を‘乙’に許可する。‘乙’は第三者に契約商標を使用させる権利を持たない。ただし、‘乙’の加盟店、分割払い提携店、クレジットカード提携会社及びその他‘乙’が本契約によって許容された範囲内において事業を遂行するために契約商標の使用が要求される企業等(以下、"関連企業"とする)がこのような目的のために契約商標を使用することは制限されない。
② ‘甲’は本契約期間の間のみならずそれ以降においても契約商標を‘乙’の商品またはサービスと競合する商品またはサービスに直接使用したり第三者に使用させることができず、このために契約商標を第三者に譲渡またはその他の方法で処分することができない。
2-2.効力発生日と契約期間
本契約は正式に認められた両当事者が署名した日から効力が発生し、存続期間は本契約発効日から 年 月 日までとする。
2-3.更新
本契約は現契約の終了日から最低三ヶ月前に書面にて契約更新をしないという意思が伝えられなければ継続して1年間自動的に延長される。
2-4.地域
当事者は本契約が大韓民国内においてのみ限定され、別途契約がない限り、乙は言及
された地域外における本契約商標を使用して営業活動がすることができないことに同意する。
第 3 条(使用料)
3-1.使用料の算定
① ‘乙’は本契約によって契約期間の間、契約商標を使用する対価として売上高の0.
7%に算定された金額(以下"使用料"とする)を‘甲’に支給する。
ここで、"売上高"は企業会計基準によって作成された‘乙’の財務諸表(外部監査または検討を受けたものを言う)上の営業収益を基準とする。
② 契約期間中に‘乙’に対して合併、分割(分割合併を含む)、営業譲受渡、解散・清算、廃止、売却その他これに類似の事由が発生し本条による使用料の算定が困難であると判断される場合‘甲’は‘乙’と協議し当該期間に対する使用料を算定・調整する。
3-2.使用料の支給
‘乙’が‘甲’に支払う使用料は、毎年1月~6月の使用料は当該年度6月30日に、
7月~12月の使用料は当該年度12月31日に一括して支給するものとする。
第 4 条(商標使用の制限及び使用権者の義務)
4-1.商標使用の制限
① ‘乙’は本契約によって契約商標を使用することを除いては契約商品に‘甲’または‘甲’の系列会社("独占規制及びxx取引に関する法律"上の系列会社を言う。以下本契約において同様)の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、シンボル、デザイン、スローガンその他これに類似の標識(以下"甲の商標")を使用したり、その他 ‘甲’または‘甲’の系列会社などの製品またはサービスと混同させる一切の行為を行ってはならない。
② ‘乙’が契約商標の使用が予定されている中長期契約を締結したり顧客サービス
(旅行、図書サービスなどを含む)を提供しようとする場合、同契約またはサービスの有効期間は本契約の存続期間を超えることができない。
4-2.使用権者の責任及び義務
① 契約商標は‘甲’の所有であり、‘乙’は本契約上許可された権利以外に契約商標に対していかなる権利も保有していない。
② ‘乙’は契約商標に対する‘甲’の権利の有効性に対して直接的にも間接的にも争わない。更に第三者が‘甲’のそのような権利を侵害したり争うことに協力しない。
③ ‘乙’は本契約において許容されるものを除いては‘甲’の事前の書面同意がない
限り、大韓民国内外のいかなる地域においても直接的または間接的に契約商標と類似の商標、商号、スローガン、シンボルなどを使用または登録することができない。
④ ‘乙’が契約商標またはこれを含む商標について一定の権利を取得(外観上取得し たように見える場合を含む)した場合(本契約締結日以前に取得したものを含む。)、 ‘乙’はそのような権利を契約商標と関連して‘甲’の受託人として保有しているも のであり、本契約において他に許可されない限り第三者にこれを譲渡したり使用を許 可してはならない。‘甲’の要請がある場合、‘乙’はそのような権利を‘甲’に譲 渡し、(本契約締結以前に取得した‘甲’の商標に対しては本契約締結以後、遅滞な く‘甲’に対する譲渡手続きを踏まなければならず、できる限り早期に‘甲’に譲渡 されるようにしなければならない。)契約商標を含む商標の場合、本契約の終了ある いは解約とともにこれに対する登録取消などの措置を取らなければならない。
⑤ 契約商標の登録及び権利維持の目的上、本契約によって‘乙’が契約商標を使用することは‘甲’のための使用行為として見なされる。契約商標の使用証拠などの資料が必要な場合、‘乙’は‘甲’の資料要請に応じなければならない。
第 5 条(登録商標)
5-1.商標の登録
商標使用権者の大韓民国における商標使用を保証するために、甲は大韓民国特許庁にライセンス製品のための商標を登録しこれを維持しなければならない。
5-2.第三者の商標侵害などに対する措置
① ‘乙’は自らが営んでいる事業に係わり契約商標に対して第三者の侵害行為(侵害のおそれがある場合を含む。以下同様)があることを直接または間接的に知るようになった場合、これを即時‘甲’に通知して、‘甲’はそのような第三者による契約商標の侵害行為の中止及び予防に必要な告訴、告発、異議申立、審判請求、仮処分などの保全処分申請、提訴及びその他本契約による‘乙’の使用権を保証するのに必要なすべての措置を取らなければならない。
② 前項により‘甲’が第三者の侵害行為に対して措置を取るにあたって‘乙’の協力が必要な場合、‘甲’は‘乙’にいつでも必要な事項を要請することができ、‘乙’は特別な事情がない限りこれに協力しなければならない。
③ 第1項によって‘乙’が必要な措置を取るために支払った費用は‘甲’の負担とする。
5-3.第三者からの商標登録などに対する紛争への対応方法
① 契約商標の登録・出願に係わり第三者からの異議、無効、取消、放棄の要求などの請求があったり、あるものと予想される場合(これに対する仮処分申請などの予備請
求を含む。以下同様)には、そのような異議申立、訴訟など(以下"訴訟など"とする)における当事者(被申請人、被告など)適否と関係なく‘甲’は自らの責任と費用でこれの防御に対するすべての措置を直ちに取らなければならない。
② ‘甲’が訴訟などに対して裁判の認諾、放棄、裁判上または裁判外の和解をしよう とする場合には‘乙’に予め通知をして同意を得なければならない。‘甲’は訴訟な どに係わり随時その進行経過及び以後の進行計画を‘乙’に通知しなければならない。 ‘乙’の要請があるときにも同様である。
第 6 条(商標使用権)
6-1.商標使用権の登録
‘乙’は自らの費用で当該商標の使用権を大韓民国特許庁に登録し、‘甲’はこれに必要な一切の書類及び事項に協力する。
6-2.商標使用権の制限
‘乙’は‘甲’の事前の書面同意なしに契約商標の使用権を第三者に譲渡したり担保として提供することができず、本契約において別途に定める場合を除いては、‘甲’の事前の書面承諾なしには第三者に契約商標を使用するよう許諾してはならない。
第 7 条(保証及び免責)
① ‘甲’は‘乙’に(i)契約商標の商標登録が有効であるという点、(ii)本契約によって‘乙’が契約商標を独占的に使用することができるように許諾するのに必要なすべての権利を保有しており、別途に‘乙’の独占使用権を制限するに値するいかなる担保や契約も存在しないという点、(iii)本契約による契約商標の使用は第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害しないという点を保証する。
② ‘乙’は‘甲’、‘甲’の系列会社及びその役職員に対して契約商品の瑕疵による責任その他契約商品の販売及び提供に係わり発生するすべての責任から免責させ、そのような責任などにより‘甲’、‘甲’の系列会社及びその役職員が損害(損害賠償額、訴訟費用、弁護士費用などを含む)を被った場合、その損害の全てを直ちに賠償しなければならない。
③ 第三者が契約商標の使用行為が自らの権利(知的財産権を含む)を侵害するという理由で‘乙’、‘乙’の系列会社及びその役職員を相手にして請求、告訴、告発、訴訟などを提起する場合、‘甲’はそのような一切の請求から‘乙’、‘乙’の系列会社及びその役職員を免責させなければならず、そのような責任などにより‘乙’、 ‘乙’の系列会社及びその役職員が損害(損害賠償額、訴訟費用、弁護士費用などを含む)を被った場合、その損害の全てを直ちに賠償しなければならない。
第 8 条(契約の終決)
8-1.契約の解止及び終了
① 本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、次の場合、一方の当事者は相手方の当事者に対する書面通知にて本契約を直ちに解約することができる。
1) 相手方の当事者が本契約に違反し、その是正を要求する一方の当事者の請求がある日から30日以内にこれを是正しない場合
2) 相手方の当事者に手形の不渡り、支給停止、解散の決議、破産・会社整理手続きの申請または決定、合併、分割(分割合併を含む)、営業の全てまたは重要な一部の譲渡その他これに類似した重大な組職変更(経営権の移転を含む)、またはその他本契約による事業の放棄または中断の事由が発生する場合。(ただし、本契約締結以前に既にマスコミ報道、公示などを通じて知られていたり‘甲’が認知していた事由は除く。)
3) いかなる当事者も天変地異、戦争、暴動、火事、その他不可抗力的な事由による契約不履行に対して責任を負わない。ただし、‘乙’が不可抗力的な事由で契約商品に係わる‘乙’の営業活動が1ヶ月以上不可能な場合‘甲’または‘乙’は本契約を解約することができる。
② 本条による契約解止または終了は既発生債権及び債務に影響を及ぼさない。
8-2.契約終了の効果
① 契約期間の満了または契約解止などで契約が終了(以下終了事由を問わず"契約終了"とする)した後、‘乙’は契約商標の使用を直ちに中止して契約商標が表示されたすべての有/無形物(クレジットカード/デビッドカードなど各種カード、看板、車両、名刺、加盟店ステッカー、書式、電話帳、ホームページ各種広告・広報資料など)において契約商標を削除しなければならない。ただし、既に発行されたカードは該当カードの有効期間の間、継続して使用することができ、‘乙’は商号変更を広報するための用途に限って契約期間満了後にも既存の商号を使用することができる。
② 本契約の終了時、‘乙’は自らの責任で必要なすべての措置を取り、関連企業が契約商標の使用を直ちに中断できるよう各種措置を通じて最大限協力しなければならない。同措置には‘乙’が使用するIT機器(コンピューター、カード照会機など)及び同機器の活用を通じて現れる結果物上の商号、商標表記内訳(カード伝票の前・後面上の商号使用を含む)変更などが含まれる。
③ ‘乙’は本条第1項による商号の変更が完了すれば契約商標が含まれているインターネットドメインの代わりに他のインターネットドメイン名を用いて自らのインターネットサービスを提供しなければならない。このようなインターネットドメイン名の交替は遅くとも商号変更の登記が完了した時から[ ]日以内には行われなければならない。ただし、‘乙’は本契約が終わった後にも既存の顧客や一般人が容易に
‘乙’の変更されたインターネットサービスサイトを検索、接近、利用できるようにするために、既存のインターネットドメイン名を新たなホームページに連結させる手段として継続して使用することができる。
④ 契約終了当時、製造は完了しているが販売、配布されていない契約商品がある場合に‘乙’は契約商標を契約商品から除去しなければならない。もし契約商標を契約商品から除去することができない場合には‘乙’は契約商品を廃棄処分しなければならない。
⑤ 本契約と別途に規定されている場合を除いて一方の当事者の帰責事由により契約が終わった場合、契約終了に責任がある当事者はそのような契約終了によって相手方が被った一切の損害を賠償する責任がある。
第 9 条(適用法と裁判管轄)
① 契約の準拠法は大韓民国の法律とする。
② 契約の解釈、履行その他本契約に係わるすべての紛争は当事者の相互間で友好的に解決するようにし、友好的に解決することができない紛争に関しては甲(または乙)の所在地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることに合意する。
③ 本契約書に明示されない事項は関係法令及び一般の商慣例に従って相互に協議して決定する。
第 10 条(一般規定)
① 本契約及び本契約上のすべての条項及び条件は両当事者及び各自の承継人及び譲受人を拘束し、彼らの利益のために効力がある。
② 前項の規定にもかかわらず‘乙’は‘甲’の事前の書面同意なく本契約による自らの権利または義務を直接または間接的に第三者に譲渡することができない。
③ 本契約は両当事者間で適法に締結された文書によってのみ修正したり変更することができる。
④ 本契約のいずれか一方の当事者が本契約のいずれかの規定違反または不履行に対して権利を行使しない場合、同規定に対して将来的にも権利行使をしないという意思表示として解釈されず、本契約の他の規定の違反に対する権利を放棄するものと解釈されない。
⑤ もし、本契約に含まれる一つまたはそれ以上の条項が、ある状況下においてその適用がある側面で無効且つ不法であり、強制され得ないと判定された場合でも、同条項または複数の条項は、同条項または複数の条項の残り部分または本契約の残り部分を無効化することなく、そのような無効性、不法性、強制不能性の範囲においてのみ効力がなく、本契約は初めからそのような無効且つ不法で強制不能な条項または複数の条項が含まれていなかったものとして解釈されるべきである。
⑥ 本契約の当事者は[本契約の締結事実]、契約の内容その他本契約に係わるいかなる事項も第三者に漏らさず、本契約の締結過程などにて知られるようになった相手方の機密事項を第三者に漏らしてはならない。ただし、法律、裁判所の決定などによってその公開が強制される場合にはその限りでない。本項の秘密保持義務は本契約終了後にも有効であるものとする。
上記契約を証明するために本契約書を2通作成し署名または捺印した後、当事者が各々1通ずつ保管する。
年 月 日
(甲)商号住所
代表取締役
(乙)商号住所
代表取締役
A(以下、‘甲’とする)とB(以下、‘乙’とする)は甲の所有である○○○○
(以下、著作物と称する)のライセンス契約による製品開発をすることで両社の利益を図る。
記
第 1 条(目的)
本契約は‘甲’が‘乙’に著作権の使用を許諾し、‘乙’が‘甲’に使用料を支給するにおいて必要な諸事項を決めることをその目的とする。
第 2 条(著作物の内容及び使用範囲)
‘甲’が‘乙’に使用を許諾した著作物(以下“本著作物”とする)は次の通りである。
① 著作物:
② 種類:
③ 内容の概要:
④ 製品化品目:
⑤ 著作者:
第 3 条(著作権使用及び資料提供)
① 甲は上記著作物を乙の製品に使用することができる権利を付与する。
② 乙は大韓民国内に限って第2条の使用範囲内において使用することができる。
③ 甲は製品及び広告物製作などに必要な資料を乙に提供し、乙は提供された資料を第
2条の規定された範囲外には甲の同意なく任意に使用することができない。
第 4 条(契約の範囲)
① ‘乙’は本著作物を複製して販売、配布する限度において本著作権を利用する権利を持つ。
② 本著作物を原著作物とする二次著作物または本著作物を構成部分とする編集著作物を作成する権利は‘甲’にあり、これに対する別途の約定がない限り‘乙’はこれを利用する権利を持たない。
第 5 条(著作物の内容による責任)
本著作物の内容が第三者の権利を侵害して乙または第三者に対して損害を与えた場合