Contract
三次市三次地区拠点施設指定管理者業務仕様書
三次市では,三次市三次地区拠点施設(以下,「本施設」という。)の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等は,この仕様書によるものとする。
1 趣旨
本仕様書は,本施設の指定管理者が行う管理運営業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設
本施設は,xxxx記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)(以下「博物館」という。)と三次地区文化・観光まちづくり交流館(以下「交流館」という。)からなる。
3 基本的な考え方
指定管理者は,本施設を管理運営するに当たり,次に掲げる項目に沿って行うこと。
⑴ 三次地区の拠点施設として,三次地区の歴史,伝統,文化,芸術等を生かして,本市の観光・交流人口の拡大,観光消費額の増加を図るとともに,三次地区の歴史,伝統及び文化に学び,継承する取組を通じて,郷土への誇りの醸成と交流による創造的な活動の活性化を図るために設置した施設であるので,その設置理念を念頭に管理運営を行うこと。
⑵ 設置及び管理条例に従い,適切な管理運営を行うこと。
⑶ 特定の個人や団体及びグループに対して,有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。
⑷ 効率的かつ効果的な管理運営を行い,経費の節減に努めること。
⑸ 地域住民や利用者の意見・要望を管理運営に反映させること。
⑹ 三次市及び地域,観光関係機関との連携を図り,地域の賑わい創出に協力すること。
4 博物館の業務と指定管理の範囲
⑴ 業務
ア 妖怪関連資料保存・保管業務
・妖怪に関する資料(以下「資料」という。)の収集,保管及び展示に関すること。
・資料の材質や性質に適した保存環境を整え,定期的な状態調査を実施す
る。
イ 調査研究事業
・資料の調査研究
・全国の妖怪に関する調査研究に関すること。
・展覧会の実施に関する調査研究に関すること。
・その他博物館の事業を実施するために必要な調査研究に関すること。ウ 展示事業
・資料の常設・企画展示の計画及び実施に関すること。
・常設展・企画展とも年4回程度実施すること。エ 教育普及事業
・資料を活用した教育普及に関すること。
・資料を活用した市民活動の支援に関すること。
オ 前各号に掲げるもののほか,設置の目的を達成するために必要な事業
・他の博物館等との連携による事業促進に関すること。
・博物館の経営業務に関すること。
・庶務・経理に関すること。カ 博物館の利用に関する業務
・入館券の発効及び入館料の徴収業務に関すること。
・団体利用申請の受付及び入館料の徴収・減免等業務に関すること。
・チームラボ 妖怪遊園地の運営及び管理業務に関すること。
⑵ 指定管理の範囲
上記事業のうち,ア・イ・ウに係る学芸業務及びエに係る直接学芸業務を除く全てとする。
学芸業務については三次市の直営とし,指定管理者と協力して業務を行う。
5 交流館の業務と指定管理の範囲
⑴ 業務
ア 三次地区の歴史,文化,自然等を生かしたまちづくりに協力すること。イ 地域の歴史,伝統及び文化の情報受発信に関すること。
ウ 地域情報,観光情報その他の情報受発信に関すること。
・観光情報案内に関すること。
エ 来館者等のサービス及び利便性向上に関すること。
・施設の利用案内及び受付及び利用料の徴収・減免等業務に関すること。 オ 飲食物の提供,地元産品及びその他物品の展示並びに販売に関すること。
・売店は現在博物館及び交流館内に設置しているが,効率的,効果的な管
理運営を図ること。
・売店スペースは,指定管理者が直接運営することができる。
・売店(交流館)での物品販売は,地域産業の振興に資する特産品等を含めること。
・売店(博物館)での物品販売を行う場合は,食品類を避けるなど,博物館資料の保全に留意すること。
また,博物館の品格を損なわないものとすること。
(特記事項)
・飲食スペースの使用については,現に施設内で営業している者があり,別途市と協議すること。
カ 前各号に掲げるもののほか,設置の目的を達成するために必要な事業キ 地域住民や利用者の意見・要望を出来る限り管理運営に反映させるこ
と。
⑵ 指定管理の範囲
上記に係る全ての事業
6 職員の配置と運営
⑴ 館長に関すること
ア 館長は市が任命する。
イ 館長にかかる人件費は指定管理者が負担するものとする。
⑵ 職員の配置等に関すること
ア 本施設の総括責任者を 1 名定めること。
イ 施設の受付,利用案内,入館料徴取等を行う職員を配置すること。
ウ その他,本施設の利用者に対し,施設及び設備,備品の取扱い指導ができる職員を配置すること。
エ 職員の雇用形態,人数及び勤務形態は,本施設の運営に支障がないよう定めること。
オ 職員に対して,施設の運営管理に必要な研修を実施すること。
⑵ 指定管理者は,管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはできないが,清掃,設備点検といった個別の具体的業務を第三者へ委託することは可能である。
⑶ 利用調整・予約受付に関すること
ア 口頭・電話等による予約受付業務を行うこと。
イ 予約が重複しないよう受付簿等により整理するとともに,収容人員等に応じて,利用調整を行うこと。
ウ 施設利用の統計業務に関すること。
施設の利用件数,利用者数及び利用料金等についてのデータを収集し,定期的に報告すること。
⑷ 市との連携業務
行政財産の目的外使用許可など市の決定権限に属する申請及び問い合わせがあった場合には,市と連携すること。
また,市が予算要求資料の作成など業務に必要な資料を求めたときは,関係資料等を提出すること。
7 維持管理
本施設の維持管理については,次のとおりとする。(詳細は,別表1・2を参照)
⑴ 電気・機械等保全業務に関すること
⑵ 清掃業務に関すること
本施設の利用に支障が生じないよう業務を行い,常に快適な環境を利用者に提供すること。
⑶ 警備業務に関すること
⑷ その他
8 経費等
本施設の管理運営に関する全ての経費は,入館料及び施設利用料,その他の収入と指定管理料をもって充てる。
9 指定管理料について
⑴ 会計年度(4月~3月)ごとに支払うものとし,具体的な支払の時期は協議のうえ決定する。
⑵ 小規模修繕は指定管理者において行うこととし,大規模な修繕が必要となった場合は市と協議することとする。
⑶ 指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となった場合など特別な場合を除き,原則として額の増額変更は認めない。
10 備品及び消耗品等の所有権
⑴ 備品等については,市の所有とし,その使用及び保管は十分注意すること。
⑵ 指定管理者が自ら購入し,又は搬入し,保管を要する備品等については,指定管理者の所有とする。ただし,その都度,市に報告するものとする。
11 その他注意事項
⑴ 指定管理者は,この仕様書に規定するもののほか,指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は,市と協議し決定するものとする。
⑵ 指定管理者は,施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成すること。その場合,予め市と協議すること。
別表1
項目 | 業務の主な内容 | 回数等 | |
電気・機械等保全 | 自家用電気工作物 | 高圧受電設備の保安管理 (受電設備容量:1,440kVA,受電電圧:6,600V) | 隔月1回 |
電気設備一般の点 検 | 外部一般点検 | 随時 | |
エレベーター保守(現地点検) | 年4回 | ||
自動ドア装置保守 | 年2回 | ||
照明器具の保守及び各種電球等の取替 | 随時 | ||
その他電気設備の維持管理 | 随時 | ||
消防用設備保守 | 総合点検,機器点検 | 総合点検年1回 機器点検年2回 | |
空調設備装置保守 | 設備点検 巡回点検・運転状況の監視,フィルター・排気口の清掃及び点検 | 設備点検年1回その他は通年 | |
清掃 | 建物内及び敷地内清掃 | 開館日 | |
駐車場,施設周辺等の清掃 | 汚れ具合により随時 | ||
害虫トラップの設置,駆除 | 年2回 | ||
側溝の清掃 | 随時 | ||
芝刈 | 随時 | ||
ごみの収集,運搬,搬出 | 随時 | ||
植栽の剪定,施肥,消毒 | 随時 |
警備 | 施設利用後の巡視,点検 | 利用後その都度 | |
駐車場警備 | 繁忙期においては警備誘導員 の手配及び配置も含む | 開館日 | |
出入口の開閉,施錠,点灯,消灯 | 開館日 | ||
火気の取締り | 開館日 | ||
夜間及び閉館時の緊急連絡体制整備 | 通年 | ||
その他 | レストラン厨房グリストラップ,換気扇の保守 | 随時 |
※ 官公庁への諸届の作成,点検記録簿・作業日誌の作成等付帯業務を含む。
※ 法令の定めのある場合は,それぞれ資格のある者に従事させること。
別表2 管理運営に係る許認可,資格,法定業務一覧表
1 管理運営のために必要な資格
資格の名称 | 内容 | 根拠法令等 | 備考 |
防火管理者 | 施設等の防火管理業務の実 施 | 消防法 |
2 管理運営のために必要な法定業務
業務の名称 | 内容 | 根拠法令等 | 備考 |
防火管理業務 | 消防法に基づく「防火管理 者」の指導のもとに実施すること | 消防法 | |
消防用設備点検報告業務 | 消防法に基づく「消防設備士」又は「消防設備点検資格者」の資格を有する者が実施すること又は当該資格を有する者を雇用している法人 等に委託すること | 消防法 | |
電気工作物保守点検業務 | 電気事業法に基づく「電気xx技術者」の資格を有する者が実施すること又は当該資格を有する者を雇用してい る法人等に委託すること | 電気事業法 |