Contract
公益財団法人ひろしま文化振興財団 アーティストギャラリー ひろカル取扱規約
(目的)
第1条 アーティストギャラリーひろカル(以下、「ひろカル」という。)は、広島文化賞受賞者をはじめ、ひろしまにxxxのあるアーティスト(以下、「アーティスト」という。)の情報を集積・公開し、その活動内容を広く周知することで、アーティストの発表及び活動の場を拡充するとともに、公益財団法人ひろしま文化振興財団
(以下、「財団」という。)の定款第60条の会員(以下、「財団の会員」という。)をはじめ、広く広島県民に文化芸術に関する機会を提供し、地域の文化芸術活動の振興に資することを目的とする。
(事務局)
第2条 ひろカルの事務局(以下、「事務局」という。)は、財団内に置く。
(登録)
第3条 ひろカルに登録するアーティストは次の各号を満たしていなければならない。
(1)財団の会員であること。ただし、当分の間、会費を免除する。
(2)対象となる文化活動の分野や対象者の要件は、財団の顕彰規定第2条に該当すること。
(3)登録にあたり推薦者(第三者)よりアーティストギャラリー登録推薦書(様式1)が提出され、財団の審査を通過した者であること。但し、財団の事業の実施側として参画した実績がある、又は何らかの公共的な活動に一定の審査を経て登録している者については登録推薦書を不要とし、何らかの大会において受賞歴のある者については賞状の写し(原本に相違ない旨を記載)など証明する資料に代えることができる。
また、財団の顕彰制度において、候補者として推薦を受けた者は、本人の意思により登録できる。
(4)登録時の年齢が満20歳以上であること。
(5)財団及び財団の会員である企業・団体・個人の依頼に応じて事業及びワークショップ等の実施が可能であること。
2 ひろカルに登録する企業等は次の各号を満たしていなければならない。
(1)財団の会員であること。
(2)財団の依頼に応じて事業及びワークショップ等の参加が可能であること。
3 財団理事長(以下、「理事長」という。)は、前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、登録を拒否することができる。
(1)公序良俗に反する活動を行う、又は行うおそれがあると認められる場合
(2)政治若しくは宗教活動を目的とする場合
(3)青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる場合
(4)暴力団員及びこれに準じる団体が関わっていると認められる場合
(5)その他理事長が登録する者として適当でないと認める場合
4 アーティスト並びに企業等は、アーティストギャラリーひろカル登録申請書(様式2)を理事長に提出しなければならない。
5 理事長は、登録することを決定したときは、アーティストギャラリーひろカル登録承認書(様式3)により申請したアーティスト並びに企業等(以下、「登録者」という。)へ通知するとともに、同意を得た情報について、公開するものとする。
6 理事長は、ひろカルに登録しなかったときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(登録期間)
第4条 ひろカルの登録期間は年度単位とし、第6条第1項に定める申出が無い限り登録を継続できる。
第5条 登録者は、当該登録情報のうちアーティスト名、住所、連絡先等重要な情報に変更が生じたときは、アーティストギャラリーひろカル登録変更届(様式4)を速やかに理事長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第6条 登録者からアーティストギャラリーひろカル登録抹消申請書(様式5)により登録抹消の申出があったときは、理事長は、当該登録情報を抹消するものとする。
2 前項に規定するもののほか、理事長は次の各号のいずれかに該当する登録者について、その登録を抹消することができる。
(1)偽りその他不正な手段によって登録が行われたと認められた場合
(2)正当な理由がなく活動を行わなかった場合
(3)第3条第1項第1号及び第5号又は同条第2項を満たさなくなった場合
(4)第3条第3項に掲げる各号のいずれかに該当した場合
(5)その他理事長が抹消することが適当であると認めた場合
3 理事長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、その旨を登録者に通知するものとする。
(ひろカルの利用)
第7条 ひろカルにアクセスし利用しようとする者(以下、「利用者」という。)は、アーティストギャラリーひろカルの登録者であること。
2 ひろカルを利用した事業が実施できる区域は、原則として広島県内とする。
3 ひろカルを利用して事業を実施する場合は、ひろカル及び事務局を介さず利用当事者間で直接協議を行うこととする。
4 ひろカルを利用して事業が実施された場合、利用者は事業終了後1か月以内にアーティストギャラリーひろカル利用報告書(様式6)を理事長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第8条 理事長は、利用者がひろカルの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を中止する。
(1)公序良俗に反する活動を行う、又は行うおそれがあると認められる場合
(2)政治若しくは宗教活動を目的とする場合
(3)青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる場合
(4)暴力団員及びこれに準じる団体が関わっていると認められる場合
(5)本人の承諾のない個人情報や特定の対象者を誹謗中傷する情報、明らかに偽りの情報と認められる場合
(6)利用者から中止を求める旨が理事長にあり、それを認めた場合
(7)その他理事長が利用を継続しないことが適切であると認める場合
(ひろカルの終了)
第9条 理事長は、相当の理由があると認めるときは、登録者の承諾無くひろカルの運営を廃止することができる。
(個人情報の取扱い)
第10条 ひろカルを通じて知り得た個人情報については、この規約に規定する目的以外に利用しない。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。附則
(施行期日)
この規約は、平成31年1月26日から施行する。この規約は、令和元年12月12日から施行する。