Contract
様式 32
(文書番号)
使用料に関する契約書(官公署等以外の第三者用)
(以下「甲」という。)と株式会社ミッドマップ東京(以下「乙」という。)は、xxxと乙の共同著作物であるxxx縮尺1/2,500 地形図(以下「地形図」という。)の利用に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約における用語の意義は、著作権法令に定めるものの他、当該各項に定めるところによるものとする。
2 「第三者」とは、xxx及び乙以外の者をいう。
3 「地形図」とは、別紙1に定める著作物をいう。
4 「成果品」とは、甲が地形図を利用して作成した二次的加工物をいう。
5 「内部利用」とは、利用者が管理・借用する施設及び場所内において利用する行為をいう。内部利用で利用する行為には、次の各号に示す特定の甲以外の第三者に対し提供する行為を含む。
ア 都市計画審議会等の会議において、学識経験者や議員に提供する行為
イ 行政書類及び各種申請書類等の添付資料として、行政機関に提出する行為
ウ 住民説明会において、名簿等により出席者を特定できる場合に、住民に提供する行為
ただし、「測量法第 29 条の規定に基づく承認取扱要領(一部改正 令和元年 11 月 1 日付国土地
理院通達第 17 号)」の「測量法第 29 条の規定に基づく承認取扱要領の運用及び解釈」に明示されている、測量成果としての正確さを要しないものは、内部利用として取り扱う。
6 「刊行」とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した地形図及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD―ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行するものをいう。
7 「公衆送信」とは、成果品を、電気通信回線を通じてインターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数のものがそれらを閲覧又は入手できる状況におくものをいう。
8 「外部掲示」とは、車内及びターミナル内の交通広告物並びに屋外広告物に地図を掲示する行為、又はターミナル内に設置された商業の案内板、モニター、タッチパネル式電子端末等に地図を掲示する行為をいう。
(知的財産権)
第2条 地形図の著作権、その他の権利は、xxx及び乙に帰属する。
(利用許諾の内容)
第3条 甲は本契約及び別紙1の内容に従い、成果品を別紙1に定めた数量等の範囲内で、内部利用、刊行、公衆送信及び外部掲示を行うことができる。
2 甲は、別紙1に明示されていない利用を行う場合、別途契約を行うものとする。
3 甲は、別紙1に定めた数量以上の変更を行う場合、別途契約を行うものとする。
(甲の遵守すべき事項)
第4条 甲は、xxxと乙との著作権を侵害した場合は、甲が責任の一切を負うものとする。
2 甲は、内部利用、刊行、公衆送信又は外部掲示に関して、本契約に明示的に許諾されている行為以外はできないものとする。
3 刊行、公衆送信又は外部掲示する成果品には、利用許諾番号及び『無断複写を禁ずる』ことを表記すること。
4 電子データとして刊行又は公衆送信する際には、甲以外の第三者が地形図の情報を電子的に分離できないよう成果品をラスター化する等の処理を施すものとする。
5 甲は、完成品を乙に閲覧させるか、その写し(写真を含む。)を一部、乙に提出すること。
6 甲は、成果品のデジタルマスターデータを適切に管理し、甲以外の第三者へのデータ流出を防止に努めること。
7 甲は、甲以外の第三者から、成果品の利用の依頼を受けた場合、甲以外の第三者に原著作権者が都と乙であることを伝えること。
8 甲が、成果品を著作xxに基づく補償金の支払いに該当する行為を行う場合、著作xx第 33 条第 2 項の規定及び第 71 条により文化庁が定める使用教科書等の掲載保証金額に基づき、都と事業者で
協議した結果の額を支払うこと。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、地形図及び相手方から秘密である旨指定された情報(以下「秘密情報」という。)を秘密に保持するものとし、相手方の事前の書面による同意がない限り、甲以外の第三者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、次に掲げる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)受領当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2)開示前に受領当事者が適法に保有していた情報
(3)開示制限を受けない甲以外の第三者が受領当事者に適法に開示した情報
(賠償責任)
第6条 甲に対する損害賠償責任は、甲が直接被った通常損害に限定し、甲の既に支払い済みの対価の総額を超えないものとする。
2 甲が地形図を利用したことにより、甲に対して甲以外の第三者から知的財産権の侵害の申立等(以下「申立等」という。)が提起されたときは、乙は次の各号に掲げる事項を条件として、乙の費用と責任でこれを防御するとともに、確定した費用及び損害賠償金を甲に支払うものとする。
(1)甲が当該申立等を提起された日から 30 日以内に、乙に対し書面で申立等内容を通知すること。
(2)甲が当該申立等を防御し解決するために必要な情報、援助を乙に与えること。
(3)甲がその防御及び解決に関連する全ての交渉する権限を乙に与えること。
3 甲が契約書に定める許諾条件を遵守せず、問題が発生した場合には、xが自己の費用と責任において係る問題を解決するとともに、乙になんらの迷惑又は損害を与えないものとする。
4 甲が地形図に関するxxx及び乙の知的財産権を侵害したとき、又は前項において乙に損害を与えた場合、甲はxxx及び乙に対して損害賠償責任を負うものとする。
5 第5条の規定にかかわらず、甲又は乙が同条の規定に違反し相手方に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(地位譲渡の禁止)
第7条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の権利義務又はその地位を甲以外の第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとする。
(著作権使用料及び支払い方法)
第8条 甲は乙に対し、著作権使用料として、別紙2に定める金額を支払うものとする。支払金額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
2 甲が定めた刊行部数を実際の販売部数が下回る場合となっても、乙はその差額分を返金しないものとする。
(支払条件)
第9条 支払期日は、請求書受領の翌月末日とする。
2 支払方法は、請求書に記載する乙の銀行口座に現金振込にて支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
(契約期間及び解除)
第10条 本契約は、別段の定めがない限り、期限の定めのない契約であり、甲が内部利用を中止するか、又は本条による解除がなされない限りその効力を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が利用中止を申し出た場合は、それをもって契約の終了とする。
3 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、かつその是正要請を書面で通知した後 15 日以内に改善がみられない場合には、本契約を解除することができる。
4 甲又は乙は、相手方の契約違反の程度が著しく、信頼関係の回復が困難であるときは、直ちに本契約を解除することができる。
(契約終了後の措置等)
第11条 解除又は甲の利用中止によって本契約が終了したときは、甲は刊行物を甲の費用により処分を行うものとし、その旨の誓約書を乙に提出するものとする。
2 前条の解除原因が乙に存し、甲が本契約を解除したときは、乙は支払い済みの対価を限度として甲に損害の賠償をするものとする。
3 前条の解除原因が甲に存し、乙が本契約を解除したときは、解除によっても甲の代金支払債務は免責されないものとする。別途乙に損害が生じたときは、甲は乙に当該損害を賠償するものとする。
(契約の変更)
第12条 本契約の変更は、両当事者の権限ある代表者又は代理人が記名捺印した文書によってのみ行うことができるものとする。
(残存条項)
第13条 本契約が解除により終了した場合であっても、第5条、第6条、第7条、第11条、第15条の規定は引き続き効力を有するものとする。
(協議)
第14条 本契約に関して疑義が生じた場合、甲及び乙はxxxxの原則に従い、これを協議し、解決するものとする。
(合意管轄)
第15条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意する。
以上契約の証として本契約書2通を作成し、甲及び乙の記名捺印の上、各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲(利 用 者)
印
乙(共有著作権者) 東京xx知事
株式会社ミッドマップ東京代表取締役
(著作xx第 65 条第 4 項に基づく代表して行使する者)
xxxxx区下xx1-7-1株式会社ミッドマップ東京
代表取締役 印
別紙1
※別紙1として著作物の利用許諾申請書の複製(コピー)を添付する。
別紙2
(著作権使用料)
本契約第8条第1項に規定する著作権使用料は、次のとおりとする。
金 ¥ -(消費税含む。)
(内訳)
項 目 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
1 著作権使用料 | 1 | 式 | ¥ - | ○○市全域 |
1 | 式 | ¥ - | ||
2 消費税( %) | 1 | 式 | ¥ - | |
合計 | ¥ - |