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鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領
<運送保険>
令和5年8月
一般社団法人 日本養鶏協会
鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領
一般社団法人 日本養鶏協会共栄火災海上保険株式会社(幹事保険会社)
令和5年8月
一般社団法人 日本養鶏協会が実施する鳥インフルエンザ経営再建保険制度(以下「保険制度」という。)の取扱いについては、本要領ならびに一般社団法人日本養鶏協会と共栄火災海上保険株式会社を幹事とする保険会社との間で締結する「鳥インフルエンザ経営再建保険包括契約書」によるものとする。
1 目的
一般社団法人日本養鶏協会は、傘下会員である鶏卵生産者を対象として、高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)により飼養鶏が死亡、または殺処分した場合、自然災害および熱波・寒波により飼養鶏が死亡した場合に、鶏卵生産者に生じる損失を補償する保険制度を運営することにより、鶏卵生産者の円滑な経営再建に資することを目的とする。
2 保険契約者・引受保険会社
保険制度における保険契約者は一般社団法人 日本養鶏協会(以下「協会」という。)とする。なお、引受保険会社は共栄火災海上保険株式会社を幹事保険会社とし、東京海上日動火災保険株式会社を非幹事保険会社(以下、幹事保険会社と非幹事保険会社を合わせ「保険会社」という。)とし、共同保険にて引受を行うものとする。
3 被保険者(加入対象者)
保険制度における被保険者(保険の補償を受ける者)は、採卵を業とする協会の会員(以下「会員」という。)とする。
4 加入の対象(加入区分と加入制限)
(1)加入区分
保険制度における加入区分は農場単位とし、加入区分は成鶏(120日齢以上の鶏)と、育成鶏(120日齢未満の鶏(雛を含む))とする。加入区分ごとに、後記12(補償内容)、15
(保険料)のとおり補償内容および保険料を区分するものとする。
(2)鳥インフルエンザ補償についての取扱い
鳥インフルエンザ補償については、加入者が複数の都道府県に農場を所有する場合、都道府県別に所有する全ての農場を対象として加入することとし、同一都道府県内における一部農場のみの選択加入は認めない。
(3)自然災害補償、熱波・寒波補償についての取扱い
自然災害補償、熱波・寒波補償については、農場毎に選択加入できるものとする。
(4)前保険期間中に移動制限区域が設定された都道府県内に所在する農場、殺処分が行われた農場の取扱い
次の条件に合致する農場が加入する場合、別に定める「特則1」による取扱いとする。
(対象農場)
令和5年2月1日から令和5年10月31日までに、家畜伝染病予防法第32条に基づく移動制限区域が指定され、この保険契約の開始日(令和5年11月1日)において、移動制限区域が解除されていない地域がある都道府県内に所在する農場とする。
5 包括契約書の締結
協会は保険制度の円滑な運営のため、保険会社と「鳥インフルエンザ経営再建保険包括契約書
(以下「包括契約書」という。)」を締結する。
6 加入手続き
会員は協会から送付されたこの取扱要領(「重要事項説明書」を含む)の内容を熟読したうえで、保険制度の仕組みを了承し、加入を希望する場合は、鳥インフルエンザ補償、自然災害補償、熱波・寒波補償の付帯の別により1型、2型、3型を選択のうえ、以下(1)および(2)の手続きにより加入申込を行い、(3)により保険料を支払う。
加入プラン | 鳥インフルエンザ補償 | 自然災害補償 | 熱波・寒波補償 |
1型 | ○ | - | - |
2型 | ○ | ○ | - |
3型 | ○ | ○ | ○ |
※上記型以外の加入は不可とする。
(1)鳥インフルエンザ補償への加入
以下①および②の書類に必要事項を記入・押印のうえ、令和5年10月6日(金)までに協会に提出する。
① 鳥インフルエンザ経営再建保険制度加入依頼書兼告知書(以下「加入依頼書」という。別紙「様式1」)
② 後記23(保険金支払の特例(保険金の削減等))に定める保険金請求権条件付譲渡契約書兼通知書(以下「譲渡契約書」という。別紙「様式2」)
(2)自然災害補償、熱波・寒波補償への加入
前記(1)の①にて2型または3型の選択を記入し、押印のうえ令和5年10月6日(金)までに協会に提出する。
なお、自然災害補償、熱波・寒波補償の加入に際しては以下を満たすことを条件とする。
① 自然災害補償に加入する場合
鳥インフルエンザ補償に加入していること。
② 熱波・寒波補償に加入する場合
鳥インフルエンザ補償および自然災害補償に加入していること。
(3)保険料の送金
加入申込みを行う会員は、15(保険料)に定める保険料を、協会が指定する口座(以下「指定口座」という。)宛に振込送金により、令和5年10月13日(金)までに着金するように支払う。なお、保険料振込に係る送金手数料は、加入者の負担とする。
また、令和5年2月1日始期契約の中途解約に同意した加入者は、令和5年11月1日始期契約の保険料から令和5年2月1日始期契約の解約による返金額を差し引いた額を協会に支払う。
以下、6.加入手続きを完了した会員を加入者という。
7 保険契約の申込みと引受審査
(1) 協会は加入者から送付された加入依頼書の内容を確認し、加入依頼書を取りまとめ、保険会社へ保険契約の申込みを行う。
(2) 保険会社は加入依頼書の内容を確認のうえ、保険契約の引受の可否を審査する。加入を引き受けない場合、保険会社は協会を通じて該当する加入者へその旨を通知するものとする。
(3) 協会は、加入者から振り込まれた保険料を取りまとめ、令和5年10月31日(火)までに保険会社へ支払う。
8 保険期間の開始と終了
保険期間は、協会が行う前項の保険申込手続きが完了した後、令和5年11月1日午前0時から開始するものとし、令和6年9月30日午後12時に終了するものとする。
9 保険期間中途での加入と脱退
(1) 保険期間中途での加入は認めない。
(2) 保険期間の中途で、加入者が保険制度から脱退した場合でも、加入者が既に支払った保険料は返還しないものとする。
(3) 事業継承時に、本保険制度の補償の継承についても契約書に記載されている場合は、保険会社へ告知事項の通知をし、保険会社が承認した場合に限り事業継承可とする。
10 保険証券と加入者証の発行
保険会社は、保険契約締結の証として保険証券を発行し、協会へ交付する。また、加入者単位に「一般社団法人 日本養鶏協会「鳥インフルエンザ経営再建保険制度」加入者証(別紙「様式3」)」を発行し、該当する加入者の加入依頼書(写)を添付して協会へ交付する。
協会は、保険会社から交付された保険証券および加入者証の内容を確認し、加入者証(添付された加入依頼書(写)を含む)を加入者へ送付する。
11 保険事故
(1)鳥インフルエンザ補償
本保険制度における保険事故とは、加入時に特定した農場において飼養する成鶏または育成鶏が鳥インフルエンザに罹患し、死亡または家畜伝染病予防法第16条に定める殺処分命令により殺処分を行ったこととし、都道府県各検査機関の立ち入り検査日または殺処分命令を受けた日のいずれか早い日を保険事故日とする。
(2)自然災害補償
本保険制度における保険事故とは、加入時に特定した農場において飼養する成鶏または育成鶏が鶏舎火災、鶏舎爆発、落雷、風災・ひょう災・雪災、水災、またはこれらによる鶏舎の倒壊により死亡または行方不明となったこととし、上記事由が発生した日を保険事故日とする。
ただし、上記事由により直接的に発生した死亡または行方不明のみを保険事故とし、間接的に発生した死亡または行方不明は保険事故とはしない。
(3)熱波・寒波補償
本保険制度における保険事故とは、加入時に特定した農場において飼養する成鶏または育成鶏が熱波・寒波により死亡したこととする。
1回の保険事故は、保険金を支払う事故が発生したときから終息するまでの連続した期間の事故とする。また、1回の事故につき、連続した72時間以内に発生した損害を限度とし、1回の事故が連続して72時間を超えた場合、72時間を超過して発生した損害については保険金を支払わないこととする。
12 補償内容
前記11(保険事故)が発生した場合に、加入者が被る損害を補償する。
(1)鳥インフルエンザ補償ア.補償の対象
鳥インフルエンザにより死亡または家畜伝染病予防法第16条に基づき患畜・擬似患畜としての殺処分を受けた成鶏または育成鶏を補償の対象として取り扱うものとする。
イ.保険金額
①成鶏:1羽あたり430円
②育成鶏:1羽あたり180円ウ.支払保険金
前記11(保険事故)の保険事故発生後、死亡または殺処分された鶏の羽数として行政が発行する死亡・殺処分羽数が確認できる資料により確認された羽数を基礎に、以下の算式により算出した金額を保険金の額とする。
① 農場ごとの加入時申告羽数が死亡・殺処分羽数より多い場合
保険金の額=1羽あたり保険金額×死亡・殺処分羽数×(1-下表の自己負担割合)
② 農場ごとの加入時申告羽数が死亡・殺処分羽数より少ない場合
保険金の額=1羽あたり保険金額×加入時申告羽数×(1-下表の自己負担割合)
農場ごとの死亡・殺処分羽数もしくは 加入時申告羽数のいずれか少ない羽数 | 自己負担割合 |
10万羽未満 | 0% |
10万羽以上20万羽未満 | 5% |
20万羽以上30万羽未満 | 10% |
30万羽以上 | 20% |
(2)自然災害補償、熱波・寒波補償ア.補償の対象
保険事故時において、死亡または行方不明(熱波・寒波による保険事故は除く)となった成鶏または育成鶏を補償の対象として取り扱うものとする。
ただし、死亡・殺処分羽数は、農場ごとに加入依頼書記載の申告羽数を限度とする。イ.保険金額
①成鶏:1羽あたり430円
②育成鶏:1羽あたり180円ウ.支払保険金
保険事故発生後、保険会社の損害調査の結果、認定された死亡または行方不明羽数(熱波・寒波による保険事故は除く)を基礎に、以下の算式により算出した金額を保険金の額とする。
ただし、熱波・寒波が事故発生原因となる事故の場合は、前記11(保険事故)(3)による1回の保険事故単位に加入農場ごとに免責歩合(加入申告羽数に対し0.5%)を控除し、縮小支払割合80%を適用する。
いずれの場合においても、加入時申告羽数が死亡・行方不明羽数または72時間以内の死亡羽数より少ない場合は、死亡・行方不明羽数または72時間以内の死亡羽数を加入時申告羽数に読み替えて算出した金額を保険金の支払額とする。
○自然災害補償
保険金の額=1羽あたり保険金額×死亡・行方不明認定羽数
○熱波・寒波補償
保険金の額=1羽あたり保険金額×(保険事故期間中のうち、連続する72時間の死亡羽数-(農場加入羽数の0.5%))×80%
※ 上記保険金の額は、前記11(保険事故)(3)による1回の保険事故単位に算出する。
13 保険事故と対象となる保険契約
この保険契約では、8(保険期間の開始と終了)に定める保険期間内に発生した11(保険事故)に定める保険事故を対象とする。
14 加入申告羽数
保険制度の加入申込時に、加入者が申告する羽数は、加入申込時点の実際の飼養羽数ではなく、保険期間中(11月1日~9月30日)に各農場で飼養が見込まれる最大羽数(鶏舎収容可能羽数ではないことに留意すること。)とする。
加入申告羽数単位は100羽未満切上げとする。
【事例】
鶏舎収容可能羽数21万羽の鶏舎で、契約加入時に185,355羽飼養していたが、今後保険期間中に更に2万羽を増羽する予定が見込まれる場合の加入申告羽数は何羽とすればよいか?
⇒ 契約加入時の飼養羽数185,400羽(100羽未満切上げ)ではなく、保険期間中に増羽
が見込まれる羽数を加算した最大飼養羽数の205,400羽(100羽未満切上げ)とする。
15 保険料
本保険制度の1羽あたり保険料は、補償区分別に下表のとおりとする。
鳥インフルエンザ補償 | 自然災害補償 | 熱波・寒波補償 | |
成 鶏 | 8.25円 | 3.03円 | 11.83円 |
育 成 鶏 | 4.13円 | 1.28円 | 4.95円 |
保険料は、農場ごと種類単位に申告羽数をまとめて計算する。
16 最低保険料
鳥インフルエンザ補償について協会が保険会社に支払う最低保険料は3,000万円とする。加入者から徴収した鳥インフルエンザ補償にかかる保険料合計額が、3,000万円に満たな い場合、協会は保険制度の中止や保険料の変更など、保険制度の運営方法を見直すものとする。
17 農場ごとの個別支払限度額(加入農場単位)
加入農場ごとの個別支払限度額は次のとおりとする。
(1)鳥インフルエンザ補償
成鶏の場合は1羽あたり430円、育成鶏の場合は1羽あたり180円に農場ごとの加入申告羽数を乗じた金額を、保険期間における加入農場ごとの個別支払限度額とする。鳥インフルエンザ発症により保険金支払があった場合には、個別支払限度額から支払った保険金の額を差し引いた額が、残りの保険期間中の支払限度額となる。
(2)自然災害補償、熱波・寒波補償
成鶏の場合は1羽あたり430円、育成鶏の場合は1羽あたり180円に農場ごとの加入申告羽数を乗じた金額を、1事故あたりの加入農場ごとの個別支払限度額とする。なお、個別支払限度額は1事故ごとに適用し、保険期間中の個別支払限度額の設定は行わない。
18 総支払限度額
前項にかかわらず、保険制度の安定的な運営を維持するため、保険制度全体で保険期間中に支払う保険金の総支払限度額を次のとおり設定する。
(1)鳥インフルエンザ補償
合計保険料が5.8億円以上の場合、総支払限度額は12億円とする。合計保険料が5.8億円に満たない場合は、保険会社と協議の上、総支払限度額を決定する。
上記の合計保険料が5.8億円以上となる場合、この保険契約における鳥インフルエンザ補償にかかる保険金の総支払限度額は、次の算式のとおりとする。
総支払限度額 | = | 12億円 | - | 証券番号:第 1508-3433-36 号 の令和5年 11 月1日から令和6年 1月 31 日までの間に生じた事故による保険金の支払額 |
総支払限度額が減額される場合、協会は、加入者に対し、総支払限度額を通知するものとし、加入者が総支払限度額の変更を理由として本保険制度への加入を取りやめる場合は令和5年10月31日までに協会に申し出ることにより、本保険制度への加入を取り消すことができるものとする。
(2)自然災害補償、熱波・寒波補償
自然災害補償および熱波・寒波補償の総支払限度額は、それぞれ12億円とする。
19 保険事故発生時の手続き
(1)保険事故が発生した場合、加入者はすみやかに協会へ通知する。(別紙「様式4」)
(2)加入者は、事故の内容に応じ後表に定める保険金請求に必要な書類を協会へ提出する。
(3)協会は加入者から提出された保険金請求に必要な書類の内容を確認し、「保険金請求書兼同意書(別紙「様式7」)」を作成し、加入者から提出された書類と共に、すみやかに保険会社へ保険金の請求を行う。
(4)保険会社は、協会から提出された保険金請求書類の内容を点検し、保険金を支払う。
提出された保険金請求書類に不備・不足があった場合は協会を通じて修正・追加書類の提出を依頼し、請求書類が完備した後、保険金を支払うものとする。
<保険金請求に必要な書類(請求区分別に〇印を付した書類を提出する。)(注1)>
書類名 | 様式 | 請求区分 | ||
鳥インフルエンザ補償 | 自然災害補償 | 熱波・寒波補償 | ||
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 加入者証(写) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 |
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 委任状兼保険金請求書 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 |
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 事故状況報告書 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
念書(注2) | 9 | 〇 | × | × |
印鑑登録証明書(写) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
保険対象農場・鶏舎の現場写真 | 任意 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険対象農場の平面図 | 任意 | 〇 | 〇 | 〇 |
飼育日報 | 任意 | 〇 | 〇 | 〇 |
殺処分命令を確認する公的資料(写) | - | 〇 | × | × |
殺処分羽数を確認する公的資料(写) | - | 〇 | × | × |
家畜伝染病予防法第58条第1項で定める 手当金の交付が確認できる資料(写)(注2) | - | 〇 | × | × |
書類名 | 様式 | 請求区分 | ||
鳥インフルエンザ補償 | 自然災害補償 | 熱波・寒波補償 | ||
獣医師の診断書 | 任意 | × | 〇 | 〇 |
罹災証明書 | - | × | 〇 | × |
事故当時の温度記録 | 任意 | × | × | 〇 |
廃棄証明書(マニュフェストなど) | 任意 | × | 〇 | 〇 |
(注1)保険会社は事故の状況に応じ上表以外の書類提出を求める場合がある。
(注2)念書記載事項に同意・提出することにより、家畜伝染病予防法第58条第1項で定める手当金の交付が確認できる資料(以下「確認資料」という。)の提出を待たず、保険金請求を行うことができる。ただし、手当金交付後確認資料を提出する。
20 加入者の告知義務と保険契約の解除
加入者が6(加入手続き)によって協会を通じて保険会社に提出する加入依頼書の内容に虚偽の記載があった場合、保険会社は当該加入者の保険契約を解除することができるものとする。この場合、本保険制度の補償対象とはならない。また、保険契約の解除前に既に保険金が支払われていた場合、保険会社は当該加入者に対し既に支払った保険金を返還請求できるものとする。
なお、この場合、加入者が既に支払った当該保険料は返還されないものとする。
21 無事故戻し
鳥インフルエンザ補償において以下①および②の条件を満たす場合、保険会社は無事故戻しとして、保険期間終了後に当該保険年度に領収した鳥インフルエンザ補償に係る保険料の5%相当額を協会に支払う。
① 保険期間内において、鳥インフルエンザ補償において保険事故が発生せず、保険金の支払いまたはそのおそれがないこと(※)
② 当該年度を含め過去3年間において鳥インフルエンザ補償の損害率が30%以下であること
(※)保険期間中に事故が発生した場合で、保険期間終了後においても保険会社が保険金を支払うために必要な事項を確認できない場合は、確認できるまで間、無事故判定を保留する。
22 保険金を支払わない主な場合
次の場合、保険会社は保険金を支払わないものとする。ただし、包括契約書第20条(保険金を支払わない場合)、鳥インフルエンザ特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)、火災・自然災害危険補償特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)、および熱波危険・寒波危険補償特別約款(日本養鶏協会用)第3条(保険金を支払わない場合)に規定された事項を含むものとする。
・ 加入者(役員、親族・従業員等を含む)が行った家畜伝染病予防法や同法施行規則等の法令違反
・ 家畜伝染病予防法第58条、第59条に定める手当金が不交付となった場合
・ 日本国外の鶏舎における保険事故
・ 保険契約開始後であっても、保険料領収前の保険事故により生じた損害
・ 運送保険普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、および第4条(保険金を支払わない場合-その3)により生じた損害
・ テロ危険免責特別約款、化学兵器・生物兵器・生物化学兵器・電磁気兵器危険免責特別約款、重大事由による解除に関わる特別約款、サイバー攻撃対象外特別約款に規定する事由により生じた損害 など
23 保険金支払の特例(保険金の削減等)
保険契約期間終了までに総支払限度額を超える保険金の支払いが想定される場合、協会は、理事会において、加入者への公平な保険金の支払いを目的とする協議を行い、保険会社へ請求する保険金を削減することや保険金請求の時期を猶予することを決定することができるものとする。
保険金を削減する場合、協会は、6(加入手続き)で加入者から徴求した譲渡契約書に基づき、保険金請求を行い、加入者へ削減された保険金を交付するものとする。
24 保険継続の特例
令和5年2月1日始期の保険制度の加入者のうち、令和5年11月1日始期の本保険制度の開始にあたり加入の意思確認が取れなった加入者については、令和5年12月15日または国内における鳥インフルエンザが発生(野鳥含む)した日のいずれか早い日までに、継続加入の申出があった場合、加入することを可とする。
ただし、協会より事前に保険会社へ通知した加入者のみを当該特例の対象とし、保険料については加入時期に関わらず、前記15(保険料)にて計算した金額とする。
25 保険制度の改定
保険制度の保険料や保険金額、総支払限度額など制度内容は、保険料の規模や保険事故の推移を基礎として、協会と保険会社が協議して改定することができるものとする。
26 その他
本要領に定めていない事項で、保険制度の運営に必要な事項については、協会と保険会社が協議のうえ、協会会長が決定するものとする。
付則
本要領は、令和5年8月より施行する。
別 記
特則1「前保険期間中に移動制限区域が設定された都道府県内に所在する農場、殺処分が行われた農場の取扱い」
本特則の対象となる農場が保険制度に加入する場合には、以下のとおり取扱うものとする。
1 本特則の対象農場
前保険契約の保険期間中(令和5年2月1日から令和5年10月31日)に、家畜伝染病予防法第32条に基づく移動制限区域が指定され、保険始期日時点(令和5年11月1日)において、移動制限区域が解除されていない地域がある都道府県内に所在する農場
2 保険の効力が発生する時期
前記1の対象農場が保険制度に加入する場合、保険の効力が発生する日は、取扱要領8(保険期間の開始と終了)にかかわらず、既加入・新規加入農場の区分によって次のとおりとする。
(1)既加入農場(前保険契約に加入している農場)
ア 家畜伝染病予防法第16条に基づく殺処分命令を受け、保険始期日時点において経営再開の許可を受けていない鶏舎を有する農場の場合(発生農場)は、都道府県知事により当該農場の経営再開が許可された日から保険の効力が発生するものとする。
イ 保険始期日時点において家畜伝染病予防法第32条に基づく移動制限区域の指定を受けた地域に所在する鶏舎を有する農場の場合(移動制限農場)は、都道府県知事により当該移動制限が解除された日から保険の効力が発生するものとする。
(2)新規加入農場(前保険契約に加入していない農場)
令和5年11月1日から新たに加入する農場の場合、都道府県知事により当該都道府県内のすべての移動制限区域の指定が解除された日から保険の効力が発生するものとする。
3 加入手続きと保険料の返還
前記1の農場が加入する場合は、前記2の保険の効力発生日にかかわらず、会員は取扱要領6
(加入手続き)に従って令和5年10月6日(金)までに協会へ加入申込を行うものとし、取扱要領15(保険料)に定められた保険料の全額を令和5年10月13日(金)までに協会へ振り込むものとする。
ただし、保険期間中に都道府県知事による経営再開許可や移動制限の解除が行われず保険の効力が発生しなかった農場に対しては、保険期間終了後、保険会社は当該農場分の保険料を全額返還するものとする。ただし、返還する保険料には経過期間の利子を付さないものとする。
4 同意確認書の徴求
本特則の対象農場が保険制度に加入する場合は、取扱要領6(加入手続き)に記載された提出書類に加え、「同意確認書(別紙「様式8」)」に記名・押印して、協会に提出するものとする。
【様式1】
鳥インフルエンザ経営再建保険制度加入依頼書
制度加入者様の確認•同意欄に誓約•同意のうえお申込みください。
新規加入者様専用
鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 経 営 再 建 保 険 制 度 加 入 依 頼 書 兼 告 知 書
(保険期間:令和5年11月1日 ~ 令和6年9月30日)
加入者 | 会員番号 | 加入者番号 【 】 ※協会使用欄 | |||
住 所 | 〒 | フリガナ: | |||
会員名 | 確認・同意欄を確認 のうえ捺印ください。 ㊞ •法 人⇒代表者印 •個人事業主⇒認印 | ||||
代表者 | |||||
TEL | FAX |
①制度加入者
法人の場合は、法人名および代表者役職•氏名をご記入ください。個人の場合は、加入者様ご本人がご記入ください。
日
月
ご記入日 (加入依頼日•告知日)
「ご記入日」と、質問事項No.1 ~ 9 すべてをご記入•ご回答ください。今回加入を申込むすべての鶏舎を対象として、「はい」または「いいえ」のいずれかに〇をしてください。なお加入する鶏舎の内、1鶏舎でも質問の内容に該当しない鶏舎がある場合は、「いいえ」としてください。
農場名
追加告知事項①
令和 年
追加告知事項②
いいえの場合は、加入できない恐れがあります。移動制限区域内の場 合、移動制限が解除され次第、補償を開始します。
No. | 質問事項 | 告知内容 | |||
1 | 現在、飼養している鶏に鳥インフルエンザが疑われる兆候はない。また、移動制限区域に該当しない。 ※「いいえ」の場合には、追加告知事項①欄にその農場名を記入してください。 | は い | い いえ | ||
2 | 日常的に作業衣、作業靴、手袋等の洗浄や交換をするなど、これらを清潔にしており、鶏舎に立ち入る際には、手指、作業靴等の洗浄や消毒をしている。 | はい | い いえ | ||
3 | 車両が農場に出入りする際には、その車両のタイヤ、泥よけ等の洗浄や消毒をしている。 | は い | い いえ | ||
4 | 鶏舎および飼養管理や集卵等に用いる器具について、日頃から清潔にするよう心がけ、定期的に清掃や消毒 をしている。また、飼養管理や集卵等に用いる器具等を鶏舎に持ち込む際には、これらの洗浄や消毒等必要な措置を講じている。 | はい | い いえ | ||
5 | 鶏に与える飼料の保管にあたっては、家畜、ねずみ、野鳥等の排せつ物が混入しないようにしている。ま た、与える水は、野鳥や野生動物との接触の恐れがあるものではなく、給与に適したものまたは消毒したものを使用している。 | はい | いいえ | ||
6 | すずめ、カラス等の野鳥が鶏舎内に侵入しないように、窓や出入口等の開口部へネット等を設置するなど、対策を講じている。また、ねずみ、ハエ、ゴキブリ等の害獣•害虫が鶏舎内で発生した場合には、適宜、駆除している。 | はい | いい え | ||
7 | 鶏の導入時に健康状態を確認するとともに、日頃から健康状態に注意を払い、異常がないか把握している。万一、鶏に異常が認められた場合や鶏の衛生管理方法に不明な点があった場合等には、獣医師の診療または指導を受けている。 | はい | いい え | ||
8 | 過去3か年において、都道府県から飼養衛生管理を改善するよう勧告や命令を受けたことはない。 ※「いいえ」の場合、追加告知事項②欄にお答えください。 | は い | い いえ | ||
9 | 鶏の飼養管理にあたり、家畜伝染病予防法やその他関連法令を遵守している。 | はい | いい え |
確認 •同意 欄 | 下記事項を確認•同意のうえ鳥インフルエンザ経営再建保険制度への加入を依頼します。また、告知内容は事実に相違ありません。 • 私は、貴会が定める「鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領」の各条項を了承し、取扱要領6(加入手続き)の規定に基づき、貴会が共栄火災海上保険株式会社を幹事会社として契約を締結する「鳥インフルエンザ経営再建保険」の保険契約への加入を依頼します。 • 取扱要領(重要事項説明書)の『契約概要のご説明』および『注意喚起情報のご説明』を受領し内容を理解しましたので、確認・同意のうえ加入を依頼します。 | |
注意事項 | ◆ 告知の内容が正しくないと、「告知義務違反」として、ご契約が解除になったり、保険金が支払われないことなどがあります。 ◆ 本保険制度の加入者は、採卵を業とする一般社団法人 日本養鶏協会の会員とします。 ◆ 保険開始日時点において、都道府県知事による移動制限命令が解除されていない農場については、当該移動制限が解除された日、ま た、家畜伝染病予防法に基づく殺処分命令を受け、経営再建許可を得ていない農場については、当該許可を得た日から本保険の効力が発生します。 ◆ 保険期間の中途で、加入者が保険制度から脱退した場合でも、加入者が既に支払った保険料は返還いたしません。 ◆ 黒のボールペンで楷書にてご記入ください。(消せるタイプのボールペンはご使用いただけません。) ◆ 赤枠の箇所をご記入ください。 【手書き箇所に訂正がある場合】二重線で訂正のうえ、訂正印を捺印のうえご提出ください。 |
Q.質問No. 8がいいえの場合、指摘されたのはいつ頃ですか?
はい • いいえ
-13-
Q.現在飼養衛生管理は改善されていますか?
②加入明細
下表に必要事項をご記入のうえ、お申込ください。
(加入農場一覧の留意事項)
【鳥インフルエンザ補償の場合】
加入者が複数の都道府県に農場•鶏舎を所有する場合は、都道府県単位で加入のご選択が可能です。また、都道府県別に所有する全ての農場•鶏舎を対象として加入することとし、同一都道府県内における一部農場•鶏舎のみの選択加入はできません。
【自然災害補償、熱波•寒波補償の場合】
同一都道府県内の全農場加入の制限はありません。農場ごとに加入のご選択が可能です。
(※1)本保険制度における成鶏、育成鶏の区分は以下のとおりです。
【成鶏】120日齢以上の鶏。 【育成鶏】120日齢未満の鶏。(※雛も含みます。)
(※2)加入申告羽数…保険期間中に加入農場で飼養が見込まれる最大羽数をいいます。増羽予定の場合は、増羽後の飼養羽数で加入してください。
(※3)保険料…農場毎、区分単位にまとめて計算します。合計保険料を最下段にてご確認(ご記入)ください。なお、自然災害補償、熱波•寒波補償については加入を希望される場合に保険料をご記入ください。
「いいえ」の場合は、お引き受けをお断りさせていただくことがございます。
会員番号
【 】
鶏舎の形態
加入プラン
加入申告羽数(※2)
鳥インフルエンザ補償
自然災害補償
熱波•寒波補償
No.
例
1
2
3
4
5
6
7
8
農 場 名
KYOEI新橋農場
所 在 地
東京都港区新橋一丁目18番6号
合 計
ウィン 開放 並存
ドレス
○
※ご希望のプランを選択してください。
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
( 1型•2型•3型 )
区分
(※1)
成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏
成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏成 鶏育成鶏
(➀)
【100羽未満切上げ】
70,000 羽
羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽
羽
保険料/羽
(②)
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
8.25円
4.13円
保険料
(③=➀×②)
577,500円
円
保険料/羽
(④)
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
3.03円
1.28円
保険料
(⑤=➀×④)
212,100円
円
保険料/羽
(⑥)
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
11.83円
4.95円
保険料
(⑦=➀×⑥)
828,100円
円
農場合計
(⑧=③+⑤+⑦)
1,617,700円
円
※【加入プランについて】1型:鳥インフルエンザ補償のみ、2型:鳥インフルエンザ補償&自然災害補償、3型:鳥インフルエンザ補償&自然災害補償&熱波・寒波補償/※熱波・寒波補償に加入される場合、自然災害補償への加入が必須となります。
③ 告 知 書
この告知書による告知内容は、運送保険普通保険約款第16条(告知義務)(1)および鳥インフルエンザ特別約款(日本養鶏協会用)第9条
(被保険者の告知義務)に定める保険契約申込書の記載事項に該当します。
なお、保険会社は、告知内容により加入の可否について審査します。また、告知内容が事実と相違する場合には、保険会社により契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。
改善命令
年
月頃
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 加入依頼書兼告知書 (保険期間:令和5年11月1日~令和6年9月30日)
【様式1】
昨年度加入者様専用
鳥インフルエンザ経営再建保険制度加入依頼書
告 知 書
記 載 例
この告知書による告知内容は、運送保険普通保険約款第16条(告知義務)(1)および鳥インフルエンザ特別約款(日本養鶏協会用)第9条(被保険者の告知義務)に定める保険契約申込書の記載事項に該当します。
制度加入者様の確認•同意欄に誓約•同意のうえお申込みください。
①制度加入者
法人の場合は、法人名および代表者役職•氏名をご記入ください。個人の場合は、加入者様ご本人がご記入ください。
なお、保険会社は、告知内容により加入の可否について審査します。また、告知内容が事実と相違する場合には、保険会社により契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。
加入者 | 会員番号 | 00000 | 加入者番号 【 】 ※協会使用欄 | ||
住 所 | 〒 105-8604 | フリガナ: トウキョウト ミナトクシンバシ | |||
東京都港区新橋一丁目18番6号 | |||||
会員名 | 株式会社KYOEIファーム | 確認・同意欄を確認のうえ捺印ください。 ㊞ •法 人⇒代表者印 •個人事業主⇒認印 | |||
代表者 | 共栄 太郎 | ||||
TEL | 0123-45-6789 | FAX | 0123-45-6789 |
「ご記入日」と、質問事項No.1 ~ 9 すべてをご記入•ご回答ください。今回加入を申し込むすべての鶏舎を対象として、「はい」または
月
9
「いいえ」のいずれかに〇をしてください。なお加入する鶏舎の内、1鶏舎でも質問の内容に該当しない鶏舎がある場合は、「いいえ」としてください。
農場名
追加告知事項①
ご記入日 (加入依頼日•告知日)
5
令和 年
30 日
追加告知事項②
いいえの場合は、加入できない恐れがあります。移動制限区域内の場合、移動制限が解除され次第、補償を開始します。
No. | 質問事項 | 告知内容 | |||
1 | 現在、飼養している鶏に鳥インフルエンザが疑われる兆候はない。また、移動制限区域に該当しない。※「いいえ」の場合には、追加告知事項①欄にその農場名を記入してください。 | は い | い い | ||
え | |||||
2 | 日常的に作業衣、作業靴、手袋等の洗浄や交換をするなど、これらを清潔にしており、鶏舎に立ち入る際には、手指、作業靴等の洗浄や消毒をしている。 | はい | いいえ | ||
3 | 車両が農場に出入りする際には、その車両のタイヤ、泥よけ等の洗浄や消毒をしている。 | はい | いいえ | ||
4 | 鶏舎および飼養管理や集卵等に用いる器具について、日頃から清潔にするよう心がけ、定期的に清掃や消毒をしている。また、飼養管理や集卵等に用いる器具等を鶏舎に持ち込む際には、これらの洗浄や消毒等必要な措置を講じている。 | はい | いいえ | ||
5 | 鶏に与える飼料の保管にあたっては、家畜、ねずみ、野鳥等の排せつ物が混入しないようにしている。また、与える水は、野鳥や野生動物との接触の恐れがあるものではなく、給与に適したものまたは消毒したものを使用している。 | はい | いいえ | ||
6 | すずめ、カラス等の野鳥が鶏舎内に侵入しないように、窓や出入口等の開口部へネット等を設置するなど、対策を講じている。また、ねずみ、ハエ、ゴキブリ等の害獣•害虫が鶏舎内で発生した場合には、適宜、駆除している。 | はい | いいえ | ||
7 | 鶏の導入時に健康状態を確認するとともに、日頃から健康状態に注意を払い、異常がないか把握している。万一、鶏に異常が認められた場合や鶏の衛生管理方法に不明な点があった場合等に は、獣医師の診療または指導を受けている。 | はい | いいえ | ||
8 | 過去3か年において、都道府県から飼養衛生管理を改善するよう勧告や命令を受けたことはない。※「いいえ」の場合、追加告知事項②欄にお答えください。 | は い | い いえ | ||
9 | 鶏の飼養管理にあたり、家畜伝染病予防法やその他関連法令を遵守している。 | はい | い いえ |
確 認 •同意 欄 | 下記事項を確認•同意のうえ鳥インフルエンザ経営再建保険制度への加入を依頼します。また、告知内容は事実に相違ありません。 また、令和5年2月1日始期契約についても、令和5年10月31日をもって解約することに合意します。 • 私は、貴会が定める「鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領」の各条項を了承し、取扱要領6(加入手続き)の規定に基づき、貴会が共栄火災海上保険株式会社を幹事会社として契約を締結する「鳥インフルエンザ経営再建保険」の保険契約への加入を依頼します。 • 取扱要領(重要事項説明書)の『契約概要のご説明』および『注意喚起情報のご説明』を受領し内容を理解しましたので、確認・同意のうえ加入を依頼します。 | |
注意事項 | ◆ 告知の内容が正しくないと、「告知義務違反」として、ご契約が解除になったり、保険金が支払われないことなどがあります。 ◆ 本保険制度の加入者は、採卵を業とする一般社団法人日本養鶏協会の会員とします。 ◆ 保険開始日時点において、都道府県知事による移動制限命令が解除されていない農場については、当該移動制限が解除された日、また、家畜伝染病予防法に基づく殺処分命令を受け、経営再建許可を得ていない農場については、当該許可を得た日から本保険の効力が発生します。 ◆ 保険期間の中途で、加入者が保険制度から脱退した場合でも、加入者が既に支払った保険料は返還いたしません。 ◆ 黒のボールペンで楷書にてご記入ください。(消せるタイプのボールペンはご使用いただけません。) ◆ 赤枠の箇所をご記入、修正ください。 【機械印字記載の内容に訂正がある場合】二重線で訂正いただき、ご提出ください。 【手書き箇所に訂正がある場合】二重線で訂正のうえ、訂正印を捺印のうえご提出ください。 |
Q.質問No. 8がいいえの場合、指摘されたのはいつ頃ですか?
-14-
Q.現在飼養衛生管理は改善されていますか?
はい • いいえ
②加入明細
下表(加入農場一覧)には、昨年度の契約内容が反映されています。加入羽数等告知内容に誤りがないかご確認く
ださい。
(加入農場一覧の留意事項)
加入農場の情報に誤りがある場合、対象箇所を二重線で訂正の後、正しい情報をご記入ください。修正箇所が多く、記入が困難な場合は、新規加入者様用の加入依頼書兼告知書にご記入のうえ、ご提出いただいても構いません。
【鳥インフルエンザ補償の場合】加入者が複数の都道府県に農場•鶏舎を所有する場合は、都道府県単位で加入のご選択が可能です。また、都道府県別に所有する全ての農場•鶏舎を対象として加入することとし、同一都道府県内における一部農場•鶏舎のみの選択加入はできません。
【自然災害補償、熱波•寒波補償の場合】同加一入都道農府場県内ごのと全に農加場加入入プの制ラ限ンはをあ選り択ませくんだ。さ農い場。ごとに加入のご選択が可能です。
(※1)本保険制度における成鶏、育成鶏の区分は以下のとおりです。
【成鶏】120日齢以上の鶏。 【育成鶏】120日齢未満の鶏。(※雛も含みます。)
(※2)加入申告羽数…保険期間中に加入農場で飼養が見込まれる最大羽数をいいます。増羽予定の場合は、増羽後の飼養羽数で加入してください。
(※3)保険料…農場毎、区分単位にまとめて計算します。合計保険料を最下段にてご確認(ご記入)ください。なお、自然災害補償、熱波•寒波補償については加入を希望される場合に保険料をご記入ください。
「いいえ」の場合は、お引き受けをお断りさせていただくことがございます。
会員番号
【 00000 】
ドレス
鶏舎の形態
区分 加入申告羽数(※2)
鳥インフルエンザ補償
自然災害補償
熱波•寒波補償
No.
農 場 名
所 在 地
ウィン 開放 並存
加入プラン
(※1)
(➀)
【100羽未満切上げ】
保険料/羽
(②)
保険料
(③=➀×②)
保険料/羽
(④)
保険料
(⑤=➀×④)
保険料/羽
(⑥)
保険料
(⑦=➀×⑥)
KYOEI新橋農場
例
KYOEI 第一農場
1
東京都港区新橋一丁目18番6号
1丁目1番12345
東京都東京都港区新川2丁目6番16号
○ ( 1型•2型•○3型 )
○ ( 1○型•2型•3型 )
成 鶏育成鶏
成 鶏
70,000 68,400 羽
羽
100,000 羽
8.25円 577,500 564,300円
4.13円
8.25円 825,000 円
3.03円 212,100 207,252円
1.28円
3.03円 0 円
11.83円 828,100 809,172円
4.95円
11.83円
0 円
育成鶏
羽 4.13円
1.28円
円
4.95円
円 円
KYOEI 第二農場 東京都東京都港区新川2丁目6番16号
2
○ ( ○1型•2型•○3型 )
100,000 羽
8.25円
825,000 円
3.03円 303,000 円
11.83円
1,183,000 円
成 鶏
成 鶏
育成鶏
自然災害補償羽、熱4.1波3・円寒波補償へ加入を希望さ円れる1方.40は円、加入申告羽数に単
4.95円
円 円
KYOEI 第三農場 千葉県千葉市中央区新町18−10
3
○ ( 1型•○2型•3型 )
羽 8.25円 円
3.03円
11.83円
円 円
加入申告羽数とは、加入時に当該農場で飼育し
育成鶏
成 鶏
80,000 羽
4.13円
8.25円
330,400 円
1.28円 102,400 円
3.03円
4.95円 0 円
11.83円
4 ている羽数ではなく、保険期間中にその農場で飼
実際の飼養羽数が、79(,19型1•22型羽•の3型場)合、育1成鶏
羽 円
合計金額4が.1変3円わる場合、二重線で訂正1.の40う円え、空きスペースに
羽 円
円 円
4.95円
円 円
00羽未満切り上げとする。 成 鶏
5 ( 1型•2型•3型 )
羽 8.25円 円
3.03円
11.83円
円 円
2,568,800円
令和5年2月1日始期契約
-1,000,000円
育成鶏
羽 4.13円
合計(c)
1.28円
円
合計(d)
円
405,400円
4.95円
合計(e)
円
1,183,000 円
令和5年11月1日始期契約請求保険料(a+b)
1,082,800円
解約にともなう返戻保険料(a)
令和5年11月1日始期契約正保険料(b)
合計
3,568,800円 羽数
2,082,800円
280,000 羽
1,980,400 円
保険料合計(b)=(c+d+e)
102,400 円
3,568,800円2,082,800 円
改善命令
年
月頃
保険金請求権条件付譲渡契約書兼通知書
一般社団法人 日本養鶏協会 御中
令和 年 月 日加入者〈被保険者〉
住 所会員名
代表者 ㊞
私は、貴会が定める「鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領」(以下「取扱要領」という。)6(加入手続き)に基づき、私が貴会に加入依頼した下記保険契約における保険金請求に関する一切の権限を、取扱要領23(保険金支払の特例(保険金の削減等))に係る理事会の決定を条件として、貴会に譲渡いたします。
記 保険契約 ① 鳥インフルエンザ補償
② 自然災害補償
③ 熱波・寒波補償
※ ②および③については私が当該プランに加入する場合に適用します。
保険期間 令和5年11月1日から令和6年9月30日
条 件 取扱要領23(保険金支払の特例(保険金の削減等))について、貴会の理事会において決定されたことを条件とする。
共栄火災海上保険株式会社 御中
私は、上記の通り、鳥インフルエンザ経営再建保険契約およびそれに付随する補償プランにかかる保険金請求に関する一切の権限を一般社団法人 日本養鶏協会に譲渡しましたので、その旨を通知いたします。
以上
-15-
証 券 番 号 : 0000-0000-00
加入者番号 : 1
一般社団法人 日本養鶏協会 「鳥インフルエンザ経営再建保険制度」 加入者証
一般社団法人日本養鶏協会が共栄火災海上保険株式会社を幹事保険会社として締結する鳥インフルエンザ経営再建保険に以下の内容にて加入していることを証します。
会 員 番 号 | ||||
会 員 名 | ||||
代 表 者 名 | ||||
住 所 | 〒 | |||
TEL | FAX |
≪加入者名≫ ≪保険期間≫
保険始期 | 令和5年11月1日午前0時から |
保険終期 | 令和6年9月30日午後12時まで |
鳥インフルエンザ補償 | ●●億円 |
自然災害補償熱波・寒波補償 | 自然災害補償 12億円 熱波・寒波補償 12億円 |
≪総支払限度額≫
成 鶏 | 430円 × 加入申告羽数 |
育成鶏 | 180円 × 加入申告羽数 |
※ 加入農場単位の個別支払限度額は加入農場明細書のとおり ※ 鳥インフルエンザ補償:個別支払限度額は総支払限度額として適用 ※ 自然災害補償、熱波・寒波補償:個別支払限度額は1事故支払限度額として適用 ※ 死亡・殺処分羽数に応じて自己負担額が発生します。 |
≪農場ごとの個別支払限度額≫
≪合計保険料≫
円
・ | 鳥インフルエンザ経営再建保険加入依頼書兼告知書(写) |
≪添付書類≫
≪加入農場明細書≫
< 保 険 契 約 者 > 一般社団法人日本養鶏協会
< 引受保険会社 > 共栄火災海上保険株式会社
(幹事保険会社)
No. | 農場名 | 所在地 | 鶏舎区分 | 加入申告羽数 (羽) | 個別支払限度額 (円) | 加入プラン | 保険料 (円) | |||
型 | 鳥インフル | 自然災害 | 熱波寒波 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
合 計 | ||||||||||
-16- |
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 事故発生通知書
一般社団法人 日本養鶏協会 御中
令和 年 月 日加入者〈被保険者〉
住 所会員名
代表者 ㊞
私は、貴会が定める「鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領」19(保険事故発生時の手続き)に基づき、保険事故の発生について、下記の通り報告いたします。
記
・事故発生日 令和 年 月 日
・事故種別(該当の事故種別に〇をご記入下さい)
事故種別 | |
例 | 鳥インフルエンザによる(死亡・殺処分) |
鳥インフルエンザによる(死亡・殺処分) | |
火災・自然災害による死亡・行方不明(火災・爆発・落雷・風災・水災) | |
熱波・寒波による死亡 | |
その他( ) |
・事故発生農場
農場名・鶏舎名 | 所在地 | 加入区分 | 損害見込 |
成鶏 ・ 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 ・ 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 ・ 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 ・ 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 ・ 育成鶏 | 羽 |
以上
-17-
一般社団法人 日本養鶏協会 御中
令和 年 月 日
(加入者)住 所
会員名
代表者
印
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 委任状兼保険金請求書
私は下記、鳥インフルエンザ経営再建保険の保険金の請求に関する一切の権限を、貴会に委任いたします。また、「鳥インフルエンザ経営再建保険制度取扱要領」19(保険事故発生時の手続き)の規定に基づき、下記の内容にて、保険金請求をいたします。
記
<契約内容>
・証券番号 第 号
・加入者証番号 第 号
<保険事故日>
<損害状況>
・発生農場
令和 年 月 日
農場名・鶏舎名 | 所在地 | 加入区分 | 死亡・殺処分羽数 | |
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | ||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 |
<振込先口座>
ご指定口座 通帳等を確認の上正確に ご記入ください。 | ゆうちょ銀行以外の金融機関 | 店名 | 普通総合 | 当座 | 貯蓄 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行 農協 | (記入不要) | 本店 支店 | (店番号) | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
信金 信組 | 支所 | 口 座番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出張所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
口座名義(カタカナ) | ゆ う ち ょ 銀 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通 帳 記 号 | 通 帳 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 口座名義がご請求者と異なる場合に ご記入ください。 | 社名または氏名 | 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(フリガナ) | 電話 | - | - |
以上
募集者受付日 | 営業店受付日 | 損害サービス部署受付日 |
-18-
様式6
鳥インフルエンザ経営再建保険制度 事故状況報告書
御中
(加入者)
住 所
会員名 印
代表者
事 故 日 | 令和 | 年 | 月 | 月 | |||
事 故 状 況 | |||||||
事 故 発 生 農 場 | ※損害が発生した農場・鶏舎名をご記入ください。 | ||||||
農場名・鶏舎名 | 所在地 | 加入区分 | 死亡・殺処分羽数 | ||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 | |||||
成鶏 | 育成鶏 | 羽 |
ご請求日 | 令和 年 月 日 |
保険金請求書兼同意書
御中
町村以下のフリガナ
〒
-
保険金請求者
住所
都・道
府・県・市
区・郡
市
(記入不要)
電話番号
(フリガナ)
-
-
被保険者との関係
氏名
受任者
印
譲受者
◆私は、別紙「お客様情報の取扱いについて」
の内容について確認し、これに同意のうえ、下記事故にかかわる保険金を請求します。
◆本保険金請求に関し、事実に反していることが判明した場合は、保険金請求の取り下げ、あるいは受領した保険金を直ちに返還いたします。
◆第三者の行為により保険の対象に生じた損害または被保険者の身体に生じた障害に対して、第三者が負うべき損害賠償額の全部または一 部について貴社から保険金を受領した際には、その金額を限度として、損害賠償請求権は法 律・約款の定めるところにより貴社に移転す ることに同意します。
加入者名 (被保険者名) | 事故日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
農 場 名 | 農場所在地 |
ご契約内容 | 証券番号 | 保険種目 | ||
ご契約者名 | ||||
所管店 | 扱者 | |||
その他ご契約 | ||||
他の保険・共済保険 | 会社名 | 証券番号 | 保険・共済種目 | 保険・共済金額 | |
今回の事故でご請求可能な他の保険契約または共済契約 | |||||
有 | 無 |
保険金は、下記の通りお支払いください。口座への振り込みをもって支払いがなされたものと認めます。
<保険金支払指図欄>
ご指定口座 通帳等を確認の上正確に ご記入ください。 | ゆうちょ銀行以外の金融機関 | 店名 | 普通総合 当座 1 | 2 | 貯蓄 4 | その他 9 | ||||||||||||||||||||||||
銀行 農協 | 金融機関コード | 本店 支店 | 店番号 | |||||||||||||||||||||||||||
信金 信組 | 支所 | 口座番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
出張所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
口座名義(カタカナ) | ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
通 帳 記 号 | 通 帳 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
ご連絡先 口座名義が ご請求者と異なる場合ご記入ください。 | 社名または氏名 | 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
(フリガナ) | 電話 | - | - |
募集者受付日 | 営業店受付日 | 損害サービス受付日 |
様式 8
年 月 日
一般社団法人 日本養鶏協会 御中
被保険者 住所
(同意人)会員名 代表者名 ㊞
私は、貴会が共栄火災海上保険株式会社と締結する「鳥インフルエンザ経営再建保険」において、「鳥インフルエンザ経営再建保険取扱要領(以下「取扱要領」という。)」特則1に定める対象農場について、下記の取扱いを行う事に同意します。
記
1.対象農場
農 場 名 | 所 在 地 |
2.保険の効力が発生する時期
(1)既加入農場(前保険契約に加入している農場)
ア 家畜伝染病予防法第16条に基づく殺処分命令を受け、保険始期日時点において都道府県知事による経営再開の許可を受けていない鶏舎を有する農場(発生農場)の場合は、都道府県知事により当該農場の経営再開が許可された日から保険の効力が発生するものとする。
イ 保険始期日時点において家畜伝染病予防法第32条に基づく移動制限区域の指定を受けた地域に所在する鶏舎を有する農場(移動制限農場)の場合は、都道府県知事により当該移動制限が解除された日から保険の効力が発生するものとする。
(2)新規加入農場(前保険契約に加入していない農場)
令和5年11月1日から新たに加入する農場の場合、都道府県知事により当該都道府県内のすべての移動制限区域の指定が解除された日から保険の効力が発生するものとする。
3.加入手続きと保険料の返還
対象農場が加入する場合は、2.の保険の効力発生日にかかわらず、取扱要領6(加入手続き)に従って令和5年10月6日(金)までに協会へ加入申し込みを行うものとし、取扱要領15(加入料)に定められた加入料を令和5年10月13日(金)までに協会へ振り込むものとする。
ただし、保険期間中に都道府県知事による経営再開許可や移動制限の解除が行われず保険の効力が発生しなかった農場に対しては、保険期間終了後、保険会社は当該農場分の保険料を全額返還するものとする。ただし、返還する保険料には経過期間の利子を付さないものとする。
以上
-21-
念書
共栄火災海上保険株式会社 御中
私は、保険証券 第 号の保険の目的に、 年 月 日に
保険事故が発生し、その保険金を請求するにあたり貴社が必要書類として規定する下記書類を提出することができません。ついては、同書類の提出に代え、同書類の取付後速やかに貴社に提出すること、家畜伝染病予防法第58条第1項に定める手当金が不交付となった場合には本件事故に関し貴社より受領した保険金を速やかに返還することを確約し、本念書を貴社に提出します。
記
1. 後刻提出する書類
家畜伝染病予防法第58条第1項に定める手当金交付通知書
以上
年 月 日
加 入 者 住 所
(被保険者)
会 員 名
代 表 者 ○印
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保険制度の概要
Q1.この保険と家畜防疫互助基金とは違うのですか? 26
Q2.この保険制度には、誰でも加入できますか? 26
Q3.鳥インフルエンザが発生し、保険期間の開始日において移動制限の防疫措置が
解除されていない都道府県内の農場は、この保険制度に加入することができますか?
また、その場合、保険の効力はいつから発生するのですか? 26
Q4.Q3で加入する農場の保険料は、その他の加入者と異なるのですか? 27
Q5.協会の会員は、この保険制度に加入しなければならないのですか? 27
Q6.加入申告羽数とは、何ですか? 27
Q7.Q6.の加入申告羽数は何羽単位ですか? 27
Q8.保険契約の当事者は誰ですか?保険契約者、被保険者とは何ですか? 27
Q9.加入の対象・区分となるのは、加入者・農場・鶏舎単位いずれとなるのですか? 27
Q10.加入者が所有する農場の内、一部の農場・鶏舎だけ選択して加入できるのですか? 28
Q11.包括契約書とは何ですか?何のために結ぶのですか? 28
加入手続き
Q12.保険制度へ加入申込みできる時期はいつですか? 28
Q13.取扱要領を読んでおく必要がありますか?
加入案内(鳥インフルエンザ経営再建保険のご案内)の内容だけ
読んでおけばいいのではないですか? 28
Q14.加入依頼書に、加入の条件が書いてありますがどういう意味ですか? 28
Q15.加入手続き書類の「告知書」とはなんですか? 28
Q16.保険契約が有効となるのはいつですか? 29
Q17.農場の現住所と登記上の住所が異なる場合は、
どのように記載すればいいのですか? 29
Q18.実質的には同一経営だが、例えば農場別に法人登記を別にしている場合などは、
代表者がこれらを一括して、一枚の加入依頼書で加入してよいのですか? 29
Q19.この保険制度に加入する場合、協会への事務手数料は必要ですか? 29
Q20.加入申告羽数が保険契約期間中に増減した場合は、契約変更できますか? 29
Q21.育成鶏舎を複数所有しておりますが、日齢に合わせて育雛を移動させており、
飼養しているのは常に1つの鶏舎のみで、その期間残りの鶏舎には育雛はいません。この場合、それぞれの飼養羽数の最大値で加入しなければならないのでしょうか?
(育雛1万羽×3鶏舎=加入申込羽数3万羽?) 29
Q22.加入、脱退は保険契約期間中でもできますか? 29
保険制度の重要事項
Q23.保険期間は何年ですか? 30
Q24.最低保険料とはなんですか? 30
Q25.個別支払限度額とはなんですか? 30
Q26.総支払限度額とはなんですか?何のために決めるのですか? 30
Q27.総支払限度額はいくらですか? 30
鳥インフルエンザ補償について
Q28.発生農場が受け取る保険金の対象となる羽数について説明してください。 31
Q29.鳥インフルエンザの発生後、廃業した場合保険金は支払われますか? 31
Q30.加入時に申告した羽数より、事故発生時の羽数が多い場合、
受け取る保険金の額はどうなりますか? 31
Q31.保険金を受け取るために必要な条件を詳しく説明してください。 31
Q32.保険金を受け取る場合、採卵鶏の日齢によって金額が違うのですか? 31
Q33.保険金の受け取り時期は、いつ頃になりますか? 31
Q34.令和4年2月始期契約より、共同保険としたのはなぜですか?
また、共同保険会社の役割は何でしょうか? 32
Q35.令和4年2月始期契約より運送保険に改定されたので、輸送中の事故も補償されるのでしょうか? 32
Q36.令和5年11月始期契約より大規模農場に対して死亡・殺処分羽数による自己負担額が設定されましたが、受け取る保険金の額はどうなりますか? 32
Q37.Q36について、加入時に申告した羽数より、事故発生時の羽数が多い場合、受け取る保険金の額はどうなりますか? 32
自然災害補償、熱波・寒波補償について
Q38.自然災害補償、熱波・寒波補償にのみ加入することはできますか? 32
Q39.自然災害補償、熱波・寒波補償とはどんな補償ですか? 32
Q40.昨年、集中豪雨による河川の氾濫や土砂災害が増えています。
自然災害補償では、このような事故は補償されますか? 33
Q41.停電や空調設備の不具合により、成鶏が死亡した場合は、
補償されるのでしょうか? 33
Q42.現在、共栄火災で成鶏・育成鶏の保険に加入しています。
本制度にも加入した場合、保険金は重複して受け取ることができますか? 33
Q43.現在、共栄火災の運送保険に加入しています。保険料が高いので、
本制度に加入しようと思っています。 33
その他
Q44.保険金の受け取りが制限されるのは、どんな時ですか? 34
Q45.保険金請求権条件付譲渡契約書兼通知書とはなんですか? 34
Q46.なぜ保険金の請求を協会へ委任するのですか? 34
Q47.家畜伝染病予防法による国の手当金や、家畜防疫互助基金の交付を受けても
保険金は受け取れますか? 34
Q48.保険料は、損金になるのですか?
税務上の処理はどうすればいいのですか? 34
Q49.保険金の税制上の取扱いについて教えてください。 34
Q50.免責事項とはなんですか? 35
Q51.法令違反による免責とは具体的にどのような場合をいうのですか? 35
Q52.法令違反の際、免責となる損害の範囲はどこまでになるのですか? 35
Q53.「重要事項説明書」とはなんですか? 35
Q54.加入依頼書に記載してある『契約概要のご説明』、『注意喚起情報のご説明』、
『ご加入内容の確認事項』への確認・同意とはなんですか? 36
事務の流れ(フロー図)
........................................................... 37
重要事項説明書
.................................................................... 38
保険制度の概要
Q1. この保険と家畜防疫互助基金とは違うのですか?
A1.家畜防疫互助基金は、一般社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)等が行う互助基金制度であり、生産者からの積立金(預かり金勘定)と協会からの互助金によって成り立っています。この保険は、協会が保険契約者となって、共栄火災海上保険株式会社を幹事として締結する保険契約であり、保険料は損害保険料として税務上損金処理することができます。
Q2. この保険制度には、誰でも加入できますか?
A2.この保険制度は、協会を保険契約者とした団体保険制度です。従って、協会の会員であることが加入の条件となります。
Q3.鳥インフルエンザが発生し、保険期間の開始日において移動制限の防疫措置が解除されていない都道府県内の農場は、この保険制度に加入することができますか?また、その場合、保険の効力はいつから発生するのですか?
A3.加入できますが、保険会社が移動制限が解除されていない段階での新たな補償を引き受けることはできないため、加入した場合でもこの保険の効力が発生する時期は次のとおりとなり、保険開始日より遅れて始まることとなります。
1 既加入農場の場合(前年の保険契約に、既に加入している農場)
(1) 発生農場
前契約の保険期間に家畜伝染病予防法第16条による殺処分命令を受けた農場で、今年の保険開始日時点において、都道府県知事による経営再開の許可を受けていない鶏舎を有する農場を対象とします。
この場合、今回加入した保険の効力は、経営再開が許可された日から発生するものとなります。
(2) 移動制限農場
前契約の保険期間に、家畜伝染病予防法第32条による移動制限命令(移動自粛要請を含みます。)を受けた農場で、今年の保険開始日時点において、都道府県知事による移動制限の解除(鶏卵出荷等の一部解除を含みます。)を受けていない農場を対象とします。
この場合、今回加入した保険の効力は、都道府県知事により当該移動制限が解除された日(一部解除は除きます。)から発生するものとなります。
なお、この移動制限農場が当該鳥インフルエンザに係る殺処分命令を今年の保険開始日以降に受けた場合は、前年の当該加入農場の保険契約内容に基づき、補償の対象となります。なお、保険期間については取扱要領8を参照願います。
2 新規加入農場(前回の保険契約に加入していない農場が今回新たに加入する場合)
この場合、今回加入した保険の効力は、当該都道府県内において全ての移動制限が完全に解除された日(一部解除は除きます。)から発生するものとなります。
3 前記1、2の農場を所有する会員の方が、保険制度に加入を希望する場合は、この保険の効
力開始に係る同意を必要としますので、加入に際して、取扱要領に添付の「同意確認書(様式8)」の内容を確認の上、記名押印して加入依頼書とともに協会へ提出してください。
Q4.Q3で加入する農場の保険料は、その他の加入者と異なるのですか?
A4.移動制限が継続している農場は、本来保険会社は加入を認めませんが、会員への救済措置として加入が可能な仕組みとして導入しました。従って、保険の効力が発生する時期にかかわらず、保険料はその他の加入者と同じ金額となります。
また、加入手続きも、その他の加入者と同様に、協会への加入依頼書等の提出と保険料の振り込みが必要になります。なお提出・振込期日については、取扱要領6を参照願います。
ただし、保険期間中に経営再開許可や移動制限解除がなされず保険の効力がまったく発生しなかった農場については、当該農場分の保険料を保険期間終了後に返還することとなります。(この場合、返還する保険料には利子を付しません。)
Q5.協会の会員は、この保険制度に加入しなければならないのですか?
A5.この保険制度は、任意加入の仕組みであり、強制ではありません。しかし、加入者が多いほどスケールメリットを享受できますので、協会として多くの加入者を募ることが重要です。
Q6.加入申告羽数とは何ですか?
A6.農場ごとで保険期間中に飼養が見込まれる最大羽数をいいます。鶏舎の収容可能羽数ではありません。
Q7.Q6.の加入申告羽数とは、何羽単位ですか?
A7.加入申告羽数は、鶏舎ごとに100羽未満を切り上げとします。
Q8.保険契約の当事者は誰ですか?保険契約者、被保険者とは何ですか?
A8.保険契約者とは保険会社と保険契約を締結するものをいい、本制度では協会が保険契約者として保険会社と保険契約を締結します。被保険者とは、この保険制度で補償の対象となる加入者をいい、協会会員である鶏卵生産者をいいます。
Q9.加入の対象・区分となるのは、加入者・農場・鶏舎単位いずれとなるのですか?
A9.本保険制度への加入は、加入者単位となります。
ただし、鳥インフルエンザ補償については、加入者が複数の都道府県に農場・鶏舎を所有する場合、都道府県単位で加入を選択できますが、同一都道府県内の農場・鶏舎は全て加入しなければなりません。
なお、自然災害補償、熱波・寒波補償については、農場単位で加入を選択できます。
保険の引受条件(補償内容、保険料、個別支払限度額等)などの加入区分は、成鶏・育成鶏の別としています。
Q10.加入者が所有する農場の内、一部の農場・鶏舎だけ選択して加入できるのですか?
A10.鳥インフルエンザ補償については、同一都道府県内の農場・鶏舎は全て加入しなければならず、一部だけの選択加入はできません。
都道府県単位での選択加入が可能ですが、万が一の事態に備え、所有する全ての農場・鶏舎の加入をお勧めいたします。
Q11.包括契約書とは何ですか?何のために結ぶのですか?
A11.保険制度運営に必要な事項を定め、多くの会員たる被保険者の加入を包括して保険会社との間で締結する契約書を包括契約書といいます。
加入手続き
Q12.保険制度へ加入申し込みできる時期はいつですか?
A12.本年は令和5年10月が加入の締切りとなります。
中途加入はできませんので、今回加入されない場合、令和6年10月まで加入できませんので、期日までに是非ご加入ください。なお期日については、取扱要領6を参照願います。
Q13.取扱要領を読んでおく必要がありますか?加入案内(鳥インフルエンザ経営再建保険のご案内)の内容だけ読んでおけばいいのではないですか?
A13.この保険制度は、取扱要領と包括契約書に基づいて運営されることとなります。従って、概要を説明した加入案内だけでなく、取扱要領をよく読んで保険制度の内容を理解して加入することが重要です。
Q14.加入依頼書に、加入の条件が書いてありますがどういう意味ですか?
A14.前項に述べましたように、この保険制度は取扱要領によって運営されていますので、加入者が取扱要領をよく読み、取扱要領の内容を了承して加入することを条件としています。
Q15.加入手続き書類の「告知書」とはなんですか?
A15.保険会社が保険契約の引き受けにあたって、個々の農家の飼養管理状況を中心に確認をする ために必要な書類です。保険会社の質問に対する加入者の回答を告知といいます。これは、保 険制度発足の初年度に従来想定していなかった保険事故が発生したため、導入した仕組みです。告知していただく内容は、家畜伝染病予防法施行規則第21条に規定された「飼養衛生管理基 準」がベースとなっており、基本的な管理状況の確認となっています。なお、告知内容の状況 によっては、保険会社の審査により保険加入ができなくなる場合がありますので、ご了承願い ます。また、告知書の内容に虚偽の事項などがあると、告知義務違反として保険会社から契約 解除を受け、保険金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
Q16.保険契約が有効となるのはいつですか?
A16.会員からの加入を取りまとめ、協会が保険契約を締結し保険料を支払った後の、保険期間の開始日からとなります。なお、保険期間の開始日時点において移動制限が解除されていない都道府県内の農場については、取扱いが異なりますのでQ3をご参照ください。
Q17.農場の現住所と登記上の住所が異なる場合は、どのように記載すればいいのですか?
A17.この場合は、現住所を記載してください。なお、複数の農場が同じ現住所に所在する場合は農場を区分するため、( )書きで、登記上の住所・地番等を記載してください。
Q18.実質的には同一経営だが、例えば農場別に法人登記を別にしている場合などは、代表者がこれらを一括して、一枚の加入依頼書で加入してよいのですか?
A18.この保険の加入者(被保険者)は、保険事故の発生によって保険金を受け取る対象となる個々の個人または法人となります。従って、加入依頼も個々の法人単位で行うことが必要なため、法人別に加入依頼書を作成し、加入者欄に各々の法人名を記載し押印して、加入手続きを行います。
Q19.この保険制度に加入する場合、協会への事務手数料は必要ですか?
A19.本保険制度加入に関する協会の事務手数料は徴収しません。
Q20.加入申告羽数が保険契約期間中に増減した場合は、契約変更できますか?
A20.Q6のとおり、加入時点で保険期間に飼養が見込まれる最大羽数により加入することとしており、保険契約期間中途での飼養羽数の増減による契約変更はできません。
Q21.育成鶏舎を複数所有しておりますが、日齢に合わせて育雛を移動させており、飼養しているのは常に1つの鶏舎のみで、その期間残りの鶏舎には育雛はいません。この場合、それぞれの飼養羽数の最大値で加入しなければならないのでしょうか?(育雛1万羽×3鶏舎=加入申告羽数3万羽?)
A21.育成鶏舎で、日齢によって飼養する鶏舎を変更するような飼養形態の場合、その一連の鶏舎において保険期間中に飼養が見込まれる最大羽数で加入してください。上記のケースの場合、
1万羽で申告してください。
Q22.加入、脱退は保険契約期間中でもできますか?
A22.保険契約の開始時にできるだけ多くの加入者を募り、保険制度を強固なものにしておくことが大切です。鳥インフルエンザが発生してからの加入を認めると保険制度の運営が困難となるため、中途での加入はできません。また、同様の理由により、保険契約期間の中途で脱退した場合も、保険料はお返しできません。
保険制度の重要事項
Q23.保険期間は何年ですか?
A23.令和5年11月1日始期の本保険制度における保険期間は、令和6年9月30日までの11か月間となります。なお、令和6年10月1日始期の本保険制度における保険期間は1年間を予定しています。
Q24.最低保険料とはなんですか?
A24.この保険は、家畜伝染病を対象とした特殊なリスクを補償する保険であり、保険会社は個別契約による引き受けを想定しておらず、当協会契約によるこの保険制度を中心として運営していくこととしています。従って、保険制度を運営していくにあたっての、最低必要な保険料として3,000万円に満たないと保険契約は成立しません。この保険制度を、今後永続的に運営していくためにも、多くの会員に加入いただくことが重要です。
Q25.個別支払限度額とはなんですか?
A25.この保険制度は、保険のマーケットが小規模のため、無制限に保険金を受け取る仕組みが現時点で確立されていません。従って、加入時点で、加入者単位に個別農場ごとの保険金支払限度額を設けています。成鶏の場合、加入申告羽数に1羽あたり430円を乗じた金額が個別支払限度額となります。育成鶏の場合、加入申告羽数に1羽あたり180円を乗じた金額が個別支払限度額となります。鳥インフルエンザ補償においては、保険期間を通じて、この金額が保険金を受け取る場合の限度額となります。自然災害補償および熱波・寒波補償においては、1回の事故につき、この金額が保険金を受け取る場合の限度額となり、保険期間を通じた限度額とはなりません。ただし、保険制度全体で総支払限度額が適用されます。なお、この金額は、加入者証に記載されます。
Q26.総支払限度額とはなんですか?何のために決めるのですか?
A26.前項で述べましたとおり、この保険制度は、無制限に補償する仕組みとなっていないため、団体保険制度全体としての保険期間中に支払う保険金の限度額として総支払限度額を設けています。この保険制度に、多くの加入が集まり、今後、保険事故が発生しなければ、この金額を見直していくこととなりますので、できるだけ多くの加入者を集めることが大切です。
Q27.総支払限度額はいくらですか?
A27.鳥インフルエンザ補償においては、合計保険料が5.8億円以上の場合、総支払限度額は1
2億円となります。合計保険料が5.8億円に満たない場合は、保険会社と協議の上、総支払限度額を決定します。
総支払限度額 | = | 12億円 | - | 証券番号:第 1508-3433-36 号の令和5年 11 月1日から令和6年1月 31 日までの間に生じた事故による保険金の支払額 |
上記の合計保険料が5.8億円以上となる場合、この保険契約における鳥インフルエンザ補償にかかる保険金の総支払限度額は、次の算式のとおりとします。
なお、自然災害補償および熱波・寒波補償における総支払限度額は12億円で、合計保険料による総支払限度額の変動は発生しません。
鳥インフルエンザ補償について
Q28.発生農場が受け取る保険金の対象となる羽数について説明してください。
A28.保険事故発生時点の農場ごとの飼養羽数が保険金支払の対象羽数となり、鳥インフルエンザの発生により死亡および殺処分された羽数となります。行政が発行する死亡・殺処分羽数が確認できる資料により確認された羽数とします。
Q29.鳥インフルエンザの発生後、廃業した場合保険金は支払われますか?
A29.令和4年2月契約より経営再建を問わず、保険金をお支払いする仕組みに改定しました。このため、廃業した場合でも保険金は支払われます。
Q30.加入時に申告した羽数より、事故発生時の羽数が多い場合、受け取る保険金の額はどうなりますか?
A30.この場合は、加入時に申告した羽数により保険金が支払われます。ただし、保険事故発生時点の飼養羽数より加入申告羽数が多くても、保険事故発生時の飼養羽数(死亡または殺処分された羽数)で保険金が支払われます。
Q31.保険金を受け取るために必要な条件を詳しく説明してください。
A31.保険金を受け取るためには以下の条件を満たすことが必要です。
・保険始期日までに、加入手続きを完了しておくこと
・保険事故発生時に、発生農家であることが、都道府県や家畜防疫員等により証明されていること
・行政が発行する資料により、保険事故発生時の死亡および殺処分された鶏の羽数が証明されていること
Q32.保険金を受け取る場合、採卵鶏の日齢によって金額が違うのですか?
A32.この保険制度は、日齢による差はつけておらず、すべて同じ保険金額としています。ただし、成鶏と育成鶏で異なる保険金額としています。
Q33.保険金の受け取り時期は、いつ頃になりますか?
A33.令和4年2月契約より、加入農場に鳥インフルエンザが発生し飼養鶏が死亡、または家畜伝染病予防法第16条に定める殺処分命令により殺処分を行った場合、保険金を一括で支払う仕組みに改定しました。
保険会社は、協会から保険金請求書類一式を受け取った場合、原則として30日以内に保険金を支払います。ただし、請求書類に不備があった場合や、この期間内に調査を終えることができない場合は、30日以内に保険金をお支払いできないことがあります。
Q34.令和4年2月始期契約より、共同保険としたのはなぜですか?また、共同保険会社の役割は何でしょうか?
A34.総支払限度額を最大12億円に引き上げる改定を行うにあたり、保険会社が一括で引き受けられるキャパシティ(リスク量)を超えたため、引受形態を共同保険会社とし2社に分散することで総支払限度額を最大12億円に増額しました。共同保険会社は、それぞれの引受割合に応じた保険金の支払責任を担いますが、契約事務(募集、保険料の領収など)や保険金支払いは幹事保険会社が代表して行います。
Q35.令和4年2月始期契約より運送保険に改定されたので、輸送中の事故も補償されるのでしょうか?
A35.供給業者から加入者の育成鶏舎や成鶏舎への輸送中、加入者の育成鶏舎から成鶏舎間の輸送中における火災や爆発、輸送用具の衝突・転覆・墜落・脱線・不時着・沈没・座礁・座州により生じた事故が補償されます。ただし、加入者に所有権がある事故のみが対象となるため、供給業者による鶏舎持込渡し条件等による売買契約に伴う鶏舎輸送中の事故等は補償対象となりません。
Q36.令和5年11月始期契約より大規模農場に対して死亡・殺処分羽数による自己負担額が設定されましたが、受け取る保険金の額はどうなりますか?
A36.事故発生時に行政から発行される「殺処分羽数を確認する資料」で確認した死亡・殺処分羽数により自己負担割合が決定します。
例えば、加入時に21万羽を申告した農場にて、死亡・殺処分羽数19万羽の事故が発生した場合、10万羽以上20万羽未満の割合である5%の自己負担割合が適用されます。
Q37.Q36について、加入時に申告した羽数より、事故発生時の羽数が多い場合、受け取る保険金の額はどうなりますか?
A37.事故発生時の羽数ではなく、加入時に申告した羽数により自己負担割合が決定します。
例えば、加入時に19万羽を申告した農場にて、死亡・殺処分羽数21万羽の事故が発生した場合、10万羽以上20万羽未満の割合である5%の自己負担額が適用されます。
自然災害補償、熱波・寒波補償について
Q38.自然災害補償、熱波・寒波補償にのみ加入することはできますか?
A38.自然災害補償、熱波・寒波補償にのみ加入することはできません。自然災害補償、熱波・寒波補償に加入するためには、鳥インフルエンザ補償に加入する必要があります。また、熱波・寒波補償に加入する場合には、自然災害補償にも加入する必要があります。
Q39.自然災害補償、熱波・寒波補償とはどんな補償ですか?
A39.それぞれ以下のような補償になります。
【自然災害補償】
加入農場において鶏舎火災、鶏舎爆発、落雷、風災・ひょう災・雪災、水災、またはこれらによる鶏舎倒壊を直接の原因として飼養する成鶏または育成鶏が死亡もしくは行方不明となった場合に、1羽あたりの保険金額(成鶏430円、育成鶏180円)に死亡・行方不明の羽数(保険会社認定羽数)を乗じて保険金を支払います。ただし、加入申告羽数が限度となります。
【熱波・寒波補償】
加入農場において寒波・熱波が発生したことにより飼養する成鶏または育成鶏が死亡した場合に、1羽あたりの保険金額(成鶏430円、育成鶏180円)に死亡した羽数(保険会社認定羽数)を乗じて保険金を支払います。ただし、加入申告羽数が限度となります。
なお、1回の事故は、保険金を支払う事故が発生したときから終息するまでの連続した期間の事故とします。1回の事故につき、連続した72時間以内に発生した損害を限度とし、1回の事故が連続して72時間を超えた場合、72時間を超過した損害については保険金を支払わないこととします。また、1回の事故につき、免責金額(加入羽数に対し 0.5%(※))、支払割合80%が適用されます。
※ 加入申告時の羽数が10,000羽の場合、事故発生時には50羽分は常に免責(自己負担)となります。
Q40.昨今、集中豪雨による河川の氾濫や土砂災害が増えています。自然災害補償では、このような事故は補償されますか?
A40.河川の氾濫により鶏舎が浸水・水没し飼養した鶏が水死する、土砂災害により鶏舎が倒壊、流失し飼養した鶏が死亡・行方不明となった場合の損害等は自然災害補償で補償します。ただし、自然災害による停電の発生や空調設備の破損・故障・停止により鶏舎内温度が上昇したことによって飼養する鶏が死亡した場合など、間接的に生じた損害は補償対象外となります。
Q41.停電や空調設備の不具合により、成鶏が死亡した場合は、補償されるのでしょうか?
A41.故障や停電の原因を問わず、停電や空調設備の破損、故障、不調による死亡は、補償対象とはなりません。
Q42.現在、共栄火災で成鶏・育成鶏の保険に加入しています。本制度にも加入した場合、保険金は重複して受け取ることができますか?
A42.重複契約となりますので、保険金を重複して受け取ることはできません。それぞれの補償内容等を確認のうえ、加入を検討ください。
Q43.現在、共栄火災の運送保険に加入しています。保険料が高いので、本制度に加入しようと思っています。
A43.既契約と本制度の補償内容が異なる場合もあるため、前項Q40.も参考のうえ、重複契約に注意いただき加入をご検討ください。
その他
Q44.保険金の受け取りが制限されるのは、どんな時ですか?
A44.この保険制度では、保険事故発生の状況により、保険期間中に想定される保険金の支払いが Q27の総支払限度額を超えるおそれがある場合、協会は加入者の公平性の観点から、保険金の給付削減や、保険金請求時期の猶予を行うことができることとしています。
Q45.保険金請求権条件付譲渡契約書兼通知書とはなんですか?
A45.前項Q44.の場合、協会は保険会社に対する加入者の保険金請求の金額を削減して請求を行ったり、保険金請求の時期を猶予したりすることができます。このために、加入者から加入依頼時に「保険金請求権条件付譲渡契約書兼通知書」を徴求し、譲渡された保険金請求権をもって、保険会社へ保険金の請求を行います。ただし、本取扱が可能なのは、理事会において本取扱が協議され決定された場合のみのため、条件付譲渡契約となっています。
なお、保険金請求権の譲渡契約は、保険金請求の相手先である保険会社に通知を行うことによって効力を発しますので、併せて保険会社への通知書も兼ねた書式となっています。
Q46.なぜ保険金の請求を協会へ委任するのですか?
A46.Q44.やQ45.に述べましたように、この保険制度を継続的に維持していくため、協会は保険金の給付制限や、保険金請求時期の猶予を行うことができることとしています。このために、この保険制度では、加入者が直接保険金を請求するのではなく、一旦、協会に請求権を委任し、協会が一括して保険会社に保険金を請求する仕組みとしています。
Q47.家畜伝染病予防法による国の手当金や、家畜防疫互助基金の交付を受けても保険金は受け取れますか?
A47.この保険制度は、保険事故発生による会員の損失を補完するものです。これに対し、家畜伝染病予防法第58条による手当金は、家畜の物品としての評価額に対する補償です。従って、手当金が交付されても、この保険金は受け取ることができます。また、この保険制度は、民間の損害保険契約であり、農家の積立による基金制度とは独立したものであり、家畜防疫互助基金の交付を受けても、保険金を受け取ることができます。ただし、損害保険は、実際の損害額の範囲内での補償を行う仕組みであり、焼け太りは認められません。従って、今後、国等の手当金で、本保険制度の対象となる損失を補完する場合は、この金額を差し引いた範囲内での補償として、この保険制度の仕組みを改定することとなります。
Q48.保険料は、損金になるのですか?税務上の処理はどうすればいいのですか?
A48.保険料は、税務上、損害保険料として損金処理できます。保険会社から協会を通じて送られてくる加入者証をもって税務申告します。
Q49.保険金の税制上の取扱いについて教えてください。
A49.保険金を受け取った場合、一時所得として益金に算入します。保険会社から送られてくる保
険金支払通知書により税務申告します。
Q50.免責事項とはなんですか?
A50.保険会社が、保険金を支払わない場合を定めた事項で、これに該当する場合、保険事故が発生しても保険金は支払われません。
例としては
① 家畜伝染病予防法や家畜伝染病予防法施行令・同施行規則等の法令に違反した場合
② 鳥インフルエンザが発生した鶏舎に家畜伝染病予防法による国の手当金が交付されなかった場合
③ 保険制度への加入申し込みはしたが保険料を支払っていない場合
などが、主な免責事項に該当します。また、保険会社が既に保険金を支払った後に、免責事項に該当することが判明した場合、保険会社は当該保険金の返還を請求することができます。
Q51.法令違反による免責とは具体的にどのような場合をいうのですか?
A51.法令違反は、保険の活用が法令違反を助長したり、隠匿する温床となるのを防ぐため、重要な免責事項となっています。法令とは、国が定めた法律や政令と省庁が定めた省令などのことをいい、鳥インフルエンザに関するものとしては、家畜伝染病予防法(法律)・家畜伝染病予防法施行令(政令)・家畜伝染病予防法施行規則(省令)があります。
万が一、鳥インフルエンザが発生して加入者である当該農家がこれらの法令に違反していた場合、この保険制度の保険金は支払われません。この当該農家には、法人の役員・使用人、個人の代表者に加え、使用人や親族の業務従事者等の法令違反行為も含まれます。
Q52.法令違反の際、免責となる損害の範囲はどこまでになるのですか?
A52.次のような法令違反に係る損害が免責となります。
① 鳥インフルエンザの発生の際、法令違反行為を行なった事象に係る一連の損害
鳥インフルエンザの発生に際して、違法ワクチンの接種など法令違反を行った加入者の損害は免責となります。また、外来の原因による鳥インフルエンザが発生した場合で、発生後に届出違反や検査妨害行為などの法令違反があった場合も、法令違反を行った加入者の当該農場の損害については免責となります。
② 前記①の法令違反行為が行われた鳥インフルエンザ発生に起因して、法令違反を行った加入者がその他の地域に所有する別の農場に鳥インフルエンザが発生した場合にも、この保険は適用されず免責となります。
※ ただし、別農場の鳥インフルエンザ発生が偶然な外来性のものであり、法令違反との関連が存在しない場合は、保険金支払の対象となります。
Q53.「重要事項説明書」とはなんですか?
A53.重要事項とは、保険契約の募集にあたり、説明が義務付けられている事項であり、「顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(契約概要)」と顧客に対して注意すべき情報「注意喚起情報」からなります。本制度の加入にあたっても、取扱要領に添付されている重要事項説明書を熟読のうえ、加入手続きをお願いします。
Q54.加入依頼書に記載してある『契約概要のご説明』、『注意喚起情報のご説明』、『ご加入内容の確認事項』への確認・同意とはなんですか?
A54.金融庁が定める「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき、お客様が保険商品を適切に選択して購入できるようにするため、保険会社等において、契約の申込みを行おうとする保険商品がお客様の意向(ニーズ)に合致しているかどうかをお客様自身が確認する機会を設けるものです。
『契約概要のご説明』、『注意喚起情報のご説明』の内容をご理解いただきましたら、加入依頼書に記名押印してご提出ください。
事務の流れ(フロー図)
1. 加入事務の流れ
共栄火災海上保険株式会社
(引受保険会社(幹事))
一般社団法人日本養鶏協会
(保険契約者)
② 保険契約締結
③ 保険証券発行加入者証発行
① 加入依頼保険料
④ 加入者証送付
協会会員(鶏卵生産者)
(被保険者)
① 協会会員は、令和5年10月6日までに協会へ保険制度の加入依頼を行い、令和5年10月1
3日までに協会へ保険料を振込む。
② 協会は、令和5年10月31日までに、保険会社へ保険契約を申し込み、保険料を支払う。 令和5年11月1日、協会と保険会社の間で鳥インフルエンザ経営再建保険契約が開始する。
③ 保険会社は、保険証券と加入者証を発行し、協会へ交付する。
④ 協会は、加入者証を、加入した会員(加入者)へ送付する。
※なお、加入者は、保険料を税務上、損害保険料として損金処理を行うことができます。
2. 保険金請求の流れ
共栄火災海上保険株式会社
(引受保険会社(幹事))
一般社団法人日本養鶏協会
(保険金請求権受任者)
② 保険金請求
③ 保険金支払い
① 保険金請求請求権委任
④ 保険金支払い
協会会員(加入者)
(被保険者)
① 保険事故が発生した場合、加入者は保険金請求書類一式と委任状を協会へ提出する。
② 協会は、必要書類を添付して、保険会社へ保険金請求を行う。
③ 保険会社は、保険金請求書類を点検し、保険金を協会へ支払う。
④ 協会は、受領した保険金を当該加入者へ支払う。
※なお、加入者は、保険金を受け取った場合、一時所得として益金に算入します。
(運送保険)
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、本取扱要領およびパンフレットをご参照ください。また、ご不明な点については、共栄火災までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)契約の仕組み
この保険契約は、一般社団法人日本養鶏協会を保険契約者とし、協会会員の方々が加入の対象となる団体契約です。保険の補償 を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)が保険料の ご負担をされる場合には、一般社団法人日本養鶏協会が被保険 者からのご負担額をとりまとめ、一般社団法人日本養鶏協会か ら一括してお支払いただくこととなります。
(2)商品の仕組み
この保険制度は、以下の仕組みにて運営します。ア.鳥インフルエンザ補償
鳥インフルエンザが発生し、加入農場にて飼養する成鶏もしくは育成鶏が死亡または「家畜伝染病予防法」に基づき殺処分を行ったことによる損害を補償します。
イ.自然災害補償
加入農場にて飼養する鶏が鶏舎火災・鶏舎爆発・落雷・風災・雹災・雪災・水災等により直接的に死亡、または行方不明となったことによる損害を補償します。
ウ.熱波・寒波補償
加入農場にて飼養する鶏が熱波・寒波により死亡したことによる損害を補償します。
(3)補償内容
①保険金をお支払いする場合
本取扱要領の「補償内容」をご参照ください。
②保険金をお支払いできない主な場合
本取扱要領の「保険金を支払わない主な場合」をご参照ください。
(5)引受条件(ご契約金額等)
ご加入いただくにあたってのご契約金額等については、本取扱要領でご確認ください。
2.保険料
保険料は本取扱要領でご確認ください。
3.保険料の払込方法について
ご加入いただくにあたっての保険料払込方法については本取扱要領でご確認ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.脱退時の返れい金の有無
契約から脱退される場合は、パンフレットに記載の連絡先までご連絡ください。なお、脱退に際しては、すでに払込みいただいた保険料を返れい金としてお支払いすることはできません。詳しくは共栄火災までお問い合わせください。
(4)保険期間(保険のご契約期間)
保険期間(保険のご契約期間)は、ご契約の始期から11か月間です。この保険制度には、保険期間の中途でご加入することはできませんので、ご注意ください。
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重要事項説明書 |
( 運送保険 )
注意喚起情報のご説明
ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、本取扱要領およびパンフレットをご参照ください。また、ご不明な点については、共栄火災までお問い合わせください。
1.告知義務・通知義務等
7.保険会社破綻時の取扱い
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項)
ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。加入依頼書および告知書の記載事項が事実と違っている場合には、保険が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
ご加入後に告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合にはご通知ください。ご通知がないと、ご契約が解除され、保険金をお支払いできないことがあります。
2.保険責任の開始日時
保険責任は原則として保険期間の初日の午前0時に開始します。
3.保険金をお支払いできない主な場合
本取扱要領の「保険金を支払わない主な場合」をご参照ください。
4.重大事由による保険契約の解除
ご加入後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあります。また、その場合には保険金もお支払いできません。
①ご加入者または被保険者が保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせたことまたは生じさせようとしたこと
②保険金の請求に関し、被保険者に詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと
③ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められること
引受保険会社が破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となるおそれがあるとして保険業法に基づく所定の手続きが行われた場合には、保険金、解約返れい金のお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減される等の支障が生じることがあります。
なお、この保険契約には、「損害保険契約者保護機構」による補償はありません。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続き、保険料のお見積もりは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。 |
<指定紛争解決機関>
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808 〔ナビダイヤル-通話料有料〕
[受付時間] 平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
④上記①~③のほか、ご加入者または被保険者が、保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと
5.補償重複に関するご注意
お客さまに関する情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用するほか、引受保険会社が引受の審査、本契約の履行、引受保険会社およびそのグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ
(https://www.kyoeikasai.co.jp/contents/privacy.html)をご覧ください。
ご加入の前にこれらの個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。
お客さまのご契約について、補償内容が同様のご契約(この保険以外のご契約にセットされる特約や共栄火災以外のご契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。
6.脱退時の返れい金
契約から脱退される場合は、パンフレットに記載の連絡先までご連絡ください。なお、脱退に際しては、解約に伴う返れい金はございません。詳しくは共栄火災までお問い合わせください。
重要事項説明書(団体契約用)
ご加入内容の確認事項
~ お申込みいただく前にご確認いただきたい事項 ~
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書やパンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
□ 補償の種類(保険種類・補償する事故の範囲)
□ 補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容
□ 保険金額(支払限度額)
□ 保険期間(ご契約期間)
□ 保険料・お支払方法(払込方法)
2.加入依頼書の記載内容に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。
<保険契約者>
一般社団法人 日本養鶏協会 〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16
(馬事畜産会館内) tel 03-3297-5515 fax 03-3297-5519
<取扱代理店>
株式会社 全農ビジネスサポート 〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1
文京ガーデンゲートタワー10 階
保険部 物流信用課 tel 03-5615-9171 fax 03-3815-8318
<引受保険会社>
共栄火災海上保険株式会社(幹事保険会社) 〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6農林水産部 営業第二課
tel 03-3504-2374 fax 03-3504-2936
令和5年8月作成(23-1166)