そこで、奈良県、奈良県ビジターズビューローをはじめ、県内市町村における観光振興セクションや DMO の実務担当者を対象にした観光地マーケティングに 関する専門家または実務経験者によるアドバイスと研修を行う。昨年度までに実務担当者を対象として、観光地マーケティングの基本スキルや実践的な活用方法の習得まで を目的とし研修を行なってきたが、今年度は、県やビジターズビューローが行う事業との具体的な連携方策やコロナ禍を経て変化する地域住民の意識についても調...
観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務委託事業者 募集要項
1.適用
本要項は、観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要
(1)業務名
観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務
(2)目的
新型コロナ禍において旅行者の旅の価値観や情報接触態度は大きく変化し、これまでの経験をもとにしたマーケティング手法では、その変化に十分に対応できず、今後の旅行需要の回復期における効果的な事業展開が困難となる恐れがある。新型コロナ禍を経て、アドベンチャーツーリズムの台頭やサステナブルツーリズム、スローツーリズムなど、大きく変化していく旅行市場に対し、あらためて、旅行者のニーズ、対象市場、効果的な情報伝達手段等を明らかにした上で、効果的なプロモーション施策を実施するとともに、高まった奈良県への旅行需要を来訪者数や観光消費額の増加に繋げていくために、旅行者が地域の観光商品・ サービスを予約手配可能な流通環境を整えていくなど、奈良県域の関係団体における総合的なマーケティング戦略の構築が求められる。
そこで、奈良県、奈良県ビジターズビューローをはじめ、県内市町村における観光振興セクションや DMO の実務担当者を対象にした観光地マーケティングに関する専門家または実務経験者によるアドバイスと研修を行う。昨年度までに実務担当者を対象として、観光地マーケティングの基本スキルや実践的な活用方法の習得までを目的とし研修を行なってきたが、今年度は、県やビジターズビューローが行う事業との具体的な連携方策やコロナ禍を経て変化する地域住民の意識についても調査・分析する手法ついても学ぶ場とする。
(3)委託期間
契約締結から令和5年3月31日まで
(4)委託内容
① アドバイザリー業務
② 奈良県域自治体及びDMO職員等研修業務
(5)業務の仕様等
別紙1観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務委託仕様書による。
(6)委託料上限額
4,000千円(消費税及び地方消費税込み)
3.参加資格
この委託業務における受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
② 国税及び地方税を滞納していない者であること。
③ 令和4年8月3日から本件業務の提案書等の提出の日までの間のいずれの日においても、奈良県の入札参加停止の措置期間中でない者であること。
④ 令和4年8月3日から本件業務の提案書等の提出の日までの間のいずれの日においても、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
⑤ 銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。
⑥ 役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる法人等(法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体)でないこと。
⑦ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
⑧ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
⑨ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
⑩ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。
⑪ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
4.参加申込書
(1)提出書類
① 参加申込書(様式1) 1部
② 事業者概要書(様式2) 1部
(2)提出期限
令和4年8月16日 午後5時まで《必着》
なお、持参する場合は土日祝日を除く日の正午から午後1時までの間を除く、午前9時から午後5時までの間
(3)提出方法及び提出先
持参または郵送により提出すること。提出先は、「9.問い合わせ先」に記載のとおり。
5.企画書等の提出
(1)提出書類
① 企画提案提出書(様式3) 原本1部
② 企画提案書(任意様式) 原本1部、コピー5部
※
「企画提案書の作成について」に記載の項目毎に作成すること。
別紙2
委託内容をどのように実施するのかをわかりやすく記載すること。
③ 類似業務受注実績(様式4) 原本1部、コピー5部
④ 委託業務実施体制について(様式5) 原本1部、コピー5部
⑤ 事業費見積書 原本1部、コピー5部
※見積書の宛先は「『知れば知るほど奈良はおもしろい』実行委員会 会長 xx xxx」とすること。
一式計上ではなく、各項目ごとに費用の内訳、積算根拠がわかるように記載すること。
※上記②~⑤のコピー5部については、提案者を判読できるような記載は削除すること。
(2)提出期限
① 企画提案提出書から⑤事業費見積書まで5点 令和4年8月24日(午後3時)まで《必着》
(3)提出方法及び提出先
持参または郵送により提出すること。提出先は、「9.問い合わせ先」に記載のとおり。郵送の場合は、簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とする。
6.応募スケジュール
令和4年8月 3日 公告(要項等配布・質問受付開始)
令和4年8月16日 参加申込書〆切り・質問受付〆切り(午後5時まで)令和4年8月24日 企画提案書提出〆切り(午後3時まで)
令和4年9月 2日 選定審査委員会開催(予定)、書面審査実施、選定
令和4年9月 5日 事業者選定結果通知(予定)、別途打ち合わせのうえ業務開始
7.審査、事業者の決定
(1)企画書等の審査
① 審査は「観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務委託事業者選定審査委員会」において行い、下記(2)の審査項目等について採点を行うものとし、最優秀提案者の選定方法は次のとおりとする。なお、審査は非公開で行う。
ア)各委員の採点を合計した総得点が最も高い者を選定する。
ただし、最高得点であっても、得点が6割に満たない場合、又は審査項目の中で著しく評価の低い項目がある場合には、審査委員会の合議により最優秀提案者を選定する。
イ) ア)の総得点が同点の場合、各委員の評価で1位が多い者を選定する。 ウ) イ)の1位評価が同数の場合は、見積価格の低い者を選定する。
エ) ウ)の見積価格が同額の場合は、委員長が高い評価をした者を選定する。 オ) エ)が同評価の場合は、くじ引きで受託者を選定する。
※提案者が1者の場合、評価基準による得点が6割以上で、かつ審査委員会の合議により認められたものについては、最優秀提案者として選定する。
② 提出のあった企画書等については、書面審査を行う。
③ 審査結果は、審査終了後速やかに、応募者全員に対して文書で通知する。
④ 書面審査は、令和4年9月2日に行う予定である。
(2)審査項目等
別紙3「観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務審査対象項目及び評価基準」に基づき評価を行う。
(3)事業者との契約
① 最優秀提案者として選定された者が事業者の候補者となり、契約締結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案者が選定取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。
② 契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、そ の他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営 に実質的に関与しているとき。
3)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的 若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記 1)から 5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
7)本契約に係る下請契約等に当たって、上記 1)から 5)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合[上記 6)に該当する場合を除く。]において、実行委員会事務局が実行委員会事務局との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
8)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(4)その他
① 当企画提案書でなされた有効な提案については必ず実施すること。
② 採択された事業計画は、委託者との協議等により、修正・変更を行う場合がある。
8.その他
(1)委託業務等に関する質問については、様式6質問票に記載のうえ、質問受付期間内にファクシミリまたはメールにて次のあて先に送付すること。
○質問受付 :8月16日午後5時まで
・FAX : 0000-00-0000
・MAIL: xxxxxx-xxx@xxxx-xxxxxx.xx.xx
※件名に「観光地マーケティングに関するアドバイザリー及び研修業務委託に係る質問について」と明記すること。送付後、電話にて送信した旨を連絡すること。なお、電話や来訪など口頭による質問は受け付けない。
○回答通知 :8月17日午後5時までに通知予定
※4.の参加申込書を提出した者に、質問の要旨と併せて通知し、質問者への個別の回答は行わないものとする。なお、質問者名は明示しない。
(2)企画提案書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。
(3)提出された書類は返却しない。また提出した企画提案書を委託者に無断で他に使用することはできない。
(4)提出書類の作成及び提出に要した経費は提案者の負担とする。
(5)提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに「9.問い合わせ先」まで連絡するとともに、書面(様式7)により届け出ること。
(6)委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、委託者の指示に従うこと。
(7)委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。
(8)募集及び契約については、委託者の都合により中止することがある。この場合、受託者は損害賠償を行わない。
9.問い合わせ先
「知れば知るxxxxxはおもしろい」実行委員会事務局
(一般財団法人奈良県ビジターズビューロー内)
所在地 x000-0000 xxxxxx 0 xxxxxxx 0 x
電 話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000