PiNsystemソフトウエア使用許諾契約書
PiNsystemソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、ソフィアインプラントセンターが本契約書と共にユーザーに提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。ユーザーは本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。
■第1条 使用権の許諾
1. ユーザーは、ユーザーが所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。
ユーザーは、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
2. 前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利はソフィアインプラントセンター又はソフィアインプラントセンターが許諾を受けた第三者に帰属します。また、ユーザーは前項の規定により、ソフィアインプラントセンター又はソフィアインプラントセンターが許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
3. ユーザーが、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
4. 本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)をユーザーに移転するものではありません。
一次使用権
1. 文字のイメージを印刷装置に印字したり映像装置に表示することができます。
2. WEB ページの文字表現用として使用することができます。
3. PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
4. 上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
1. フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
2. 不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
3. 上記に記載がない事項。
■第2条 期間及び終了
1. 本契約は、ユーザーが許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、ユーザーが許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
2. ソフィアインプラントセンターは、30 日以上前に書面によりユーザーに対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、ユーザーが許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
3. 前項の規定により本契約の効力が終了したときは、ユーザーは許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後ユーザーは許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、ユーザーは許諾プログラム及びその複製物の全てを、ソフィアインプラントセンターの指示に従い、廃棄するものとします。
■第3条 著作権表示
ユーザーは、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。
■第4条 許諾プログラムの移転等
1. ユーザーは、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
2. ユーザーは、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
■第5条 書体の変更等
ユーザーは、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
■第6条 保証
1. ソフィアインプラントセンターは、許諾プログラムに関する権原を有すること及びユーザーに対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
2. ソフィアインプラントセンターは、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
■第7条 責任の範囲
1. ソフィアインプラントセンターは、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権限に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。ユーザーは、このことを承認したうえで許諾プログ
ラムを使用するものとします。
2. ソフィアインプラントセンター、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責
任を負いません。また、ソフィアインプラントセンターが損害賠償責任を負うことになった場合であっても、ソフィアインプラントセンターの損害賠償責任は、その理由を問わず、ユーザーが実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
■第8条 輸出
ユーザーは、必要に応じてソフィアインプラントセンター及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。
■第9条 使用許諾に関する監査権
ソフィアインプラントセンターはユーザーに対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権 表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用され ているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、ユーザーに対して求めることができるものとします。
■第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。